Contract
災害時における物資供給に関する協定書
神戸市(以下「甲」という。)とコーナン商事株式会社(以下「乙」という。)とは、地震、津波、風水害、その他の災害により甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に必要な物資(以下「物資」という。)の供給等について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給及び甲が行う災害対応業務で必要な物資の調達のため、乙の協力について必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、次の各号に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対しその保有する物資の供給を要請することができる。
(1)神戸市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)神戸市以外の災害について、国及び関係地方公共団体から、物資の調達斡旋を要請されたとき、または救助の必要があるとき。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に要請する物資は、別表①の品目を基準とする。ただし、甲と乙が協議し、乙は可能な範囲で甲に対して災害時に必要な物資の供給に協力するものとする。
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、「物資発注書」(別紙第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請事項に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条の要請を受けたときは、当該要請に対し可能な範囲において協力する。
2 乙は物資の供給を実施したときは、速やかにその実施状況を「物資供給報告書」
(別紙第2号様式)により甲に提出するものとする。
(物資の運搬)
第6条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲乙協議の上決定する。
2 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際は、乙及び乙の業務委託先の車両を緊急又は優先車両として通行できるように配慮する。
(費用の負担)
第7条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するものとする。
2 物資の取引価格は、災害発生直前における小売価格等適正な価格を基準として、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(代金の支払い)
第8条 乙は、第6条の規定により甲に対して物資を提供したときは、前項の規定に基づく物資の代金を甲に請求するものとし、甲は速やかに物資の代金を支払うものとする。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第3号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(情報交換)
第10条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第11条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を 1 カ月以上前に通知し、双方が合意しない限り、同一内容でもって継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通を保有するものとする。
令和3年 11 月 11 日
x xxxxxxxxx0xx0x0x神戸市長 x x x x
x xxxxxxxxxx0x 000 xx0コーナン商事株式会社
代表取締役社長 xx xxx
種 類 | 物資名 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、簡易 マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、土のう袋 |
日用品等 | 毛布、タオル、割り箸、使い捨て食器、ポリ袋、ホイル、ラップ、ウエットティシュ、マスク、バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、簡易ライター、使い捨てカイロ、ト イレットペーパー、ティッシュペーパー、生理用品 |
食品等 | 飲料水、水缶、カップラーメン、菓子 |
冷暖房器具等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光機、懐中電灯、乾電池、カセットコンロ、カセットボ ンベ |
トイレ関係 | 救急ミニトイレ |
別表① (第3条関係)災害時における供給物資