契約者は、料金表に規定する本サービスの品目等の変更、ネットワーク接続装置の移転( 専用線型 IP 接続サービスの場合に限ります)等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
ネクストインターネット
インターネット接続サービス約款株式会社グローバルネットコア
(目次)
第1 章 インターネット接続サービス約款
第1節 総則
第1条 (取扱いの準則) 第2条 (約款の変更) 第3条 (用語の定義)
第4条 ( インターネット接続サービス品目等) 第5条 (提供区域)
第2節 利用規約
第6条 (利用期間)
第7条 (業務の一部委託) 第8条 (利用契約の単位) 第9条 (権利譲渡の禁止)
第3節 利用申込等
第10条 (利用申込)
第11条 (利用契約の成立) 第12条 (申込の拒絶)
第4節 契約事項の変更等
第13条 (契約事項の変更等)
第14条 (法人の契約者の地位の承継) 第15条 (個人の契約者の地位の承継) 第16条 (契約者の氏名等の変更)
第5節 契約者の義務等
第17条 (禁止事項)
第18条 (契約者の義務) 第6節 提供の停止等
第19条 (提供の停止) 第20条 (提供の中止)
第21条 (通信利用の制限) 第22条 (サービスの廃止)
第7節 契約の解除
第23条 (当社が行う利用契約の解除) 第24条 (契約者が行う利用契約の解除)
第8節 料金
第25条 (インターネット接続サービスの料金等)第26 条 (料金及び支払い)
第27 条 (初期費用の支払義務)
第28 条 (契約解除に伴う料金清算方法) 第29 条 (割増金)
第30 条 (延滞利息)
第31 条 (消費税の取り扱いについて) 第32 条 (期限の利益の喪失)
第9節 連絡・通知
第33条 (当社からの連絡・通知) 第10 節 損害賠償等
第34 条 (損害賠償) 第35 条 (免責)
第36 条 (自己責任の原則) 第11 節 個人情報の保護
第37 条 (個人情報の保護)
第2 章 専用線型Ⅰ P 接続サービス
第 1 節 専用線型ⅠP接続サービスの利用契約
第3 8 条 (専用線型IP接続サービスの最低継続利用期間) 第39 条 (専用線の契約等)
第2節 ネットワークの接続等
第40 条 (ネットワーク接続装置)
第41 条 (ネットワークの接続および接続場所) 第42 条 (技術基準の維持)
第43 条 (当社のネットワーク接続装置の管理)
第44 条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置) 第45 条 (サービスの緊急停止)
第3 章 その他
第1節 雑則
第4 6 条 (機密保持) 第47 条 (保守)
第48 条 (技術的事項および技術資料) 第49 条 (情報の削除)
第50 条 (サービスの無保証) 第2節 その他
第5 1 条 (管轄) 第5 2 条 (準拠法)
第5 3 条 (協力義務)
別表第1 号 料金表
別表第2 号 基本的な技術事項
ネクストインターネット
インターネット接続サービス約款
第1 章 インターネット接続サービス約款
第1節 総則
第1条 (取扱いの準則)
株式会社グローバルネットコア( 以下当社といいます) は、電気通信事業法( 昭和5 9 年法律第8
6 号。以下「法」といいます)その他の法令規定によるほか、このインターネット接続サービス約款
( 以下「約款」といいます)によってインターネット接続サービス( 以下「本サービス」といいます)を提供します。
2 .サービスの詳細を記載したサービス仕様書、覚書、個別契約書等(以下「その他契約書等」という) が当社と契約者の間で本約款に付随して存在する際において、「その他契約書等」に「本約款と記載に差異のある事項」もしくは「本約款に未記載の事項」が認められる場合は「その他契約書等」に記載された事項を優先とする。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 .この約款を変更するときは、当社は、当社の定めた方法( 電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法。 以下、同様とします。) で契約者に通知することにより、本約款を変更することが出来るものとし、契約者及び当社は変更後の約款に拘束されるものとします。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語をそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電話網 | 国内電気通信事業者の提供するサービス |
INS64 | 国内電気通信事業者の統合デジタル通信サービスにおいて提供 される第1種統合デジタル通信サービス |
ネットワーク接続装置 | 接続用回線または電話網またはINS64の終端に位置し、端末装置をインターネット接続サービスに係る当社設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあ xxはTA等を含む |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設備される交換設備並びにこれらの付属設備 |
インターネット接続サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供するサービスであり、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネット プロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設 備を用いて行う電気通信サービス |
専用線型IP接続サービス | 当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置を専用線によ り接続するインターネット接続サービス |
利用契約 | この約款に基づき当社と契約者との間に締結されるインターネ ット接続サービスの提供に関する契約 |
契約者 | この約款に基づく利用契約を当社と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける方 |
初期費用 | 契約者が、インターネット接続サービスを受けるに当たって支払 う加入料を含む一時金 |
サービス費用 | 契約者が、インターネット接続サービスの対価として支払う基本 料を含む費用 |
契約事項の変更に伴う費用 | 契約者のサービス状態変更に係る費用 |
料金等 | 初期費用、サービス費用および契約事項の変更に伴う費用の総称 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地 方消費税の額 |
第4条 ( インターネット接続サービス品目等)
本サービスの品目( 以下「サービス品目」 といいます) は、別表 料金表に規定する種類等があります。
第5条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
第2節 利用規約
第6条 (利用期間)
本サービスの最低継続利用期間は、6ヶ月とします。起算日は課金開始日とします。
2. 別表 料金表に規定するオプションサービス・ キャンペーン実施及び専用線型I P 接続サービスをご利用の場合においては、この限りではありません。
第7条 (業務の一部委託)
当社は、本サービスを提供するにあたり、本サービスの申込の取り次ぎ、料金の請求及び徴収その他の業務を、当社が別途指定する者に委託できるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第8条 (利用契約の単位)
本サービスの利用契約の単位は1契約回線ごとに1つの契約を行います。なお、法人又は法人に準ずる団体においては、一時的に例外を認めることがあります。
第9条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づく権利義務または利用契約上の地位を第三者に譲渡、提供、貸与、利用許諾し、又はこれを担保に供することはできません。
第3節 利用申込等
第10条 (利用申込)
本サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提供していただきます。
( 1 )利用申込をする方の氏名または商号、住所または居所、連絡先、法人にあってはその代表者の氏名
(2) 料金表に定める本サービスの品目等
(3)その他本サービスの提供を受けるために必要な事項第11条 (利用契約の成立)
本サービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。第1 2条 (申込の拒絶)
当社は、次の場合には、利用契約の利用申込を承諾しないことがあります。
( 1 )申込に係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2 )本サービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあると認められる場合
(3) 本サービスの契約申込書に虚偽の記載をした場合
(4 )申込者が、申し込み以前に本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合
(5)その他、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2 .前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し当社の定める方法で通知します。
第4節 契約事項の変更等
第13条 (契約事項の変更等)
契約者は、料金表に規定する本サービスの品目等の変更、ネットワーク接続装置の移転( 専用線型 IP 接続サービスの場合に限ります)等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、 第11条(利用契約の成立)、第 12条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (法人の契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から3
0日以内にその旨を当社に通知して下さい。
2.第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。
3 .前項の場合において、地位を承継したものが2 名以上あるときは、そのうち1 名を当社に対する代表者として定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知して下さい。これを変更したときも同様とします。
4 .当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1 名を代表者とみなします。
第15条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人( 相続人が複数ある時は、
遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1 名に限る)は、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2.第12条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。第16条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、連絡先、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第5節 契約者の義務等第17条 (禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(2)犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
( 3 )第三者又は当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(4)第三者の財産、プライバシー又は肖像xxを侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(5)第三者又は当社の名誉もしくは信用を毀損しあるいは差別もしくは誹謗中傷する行為
(6)リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(7)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報改ざん・消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
( 10)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
( 11)その他、法令もしくは公序良俗に違反する行為
( 12)他社又は当社の設備あるいは本サービスの運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
( 13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様あるいは目的でリンクをxx行為
第18条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負い、その管理不十分、使用上の過誤、他人の使用等によって損害が発生したとしても、契約者がその責任を負い、当社はその責任を負わないものとします。契約者は、ログイン名およびパスワードに関し、以下の義務を負うものとします。
( 1 )ログイン名およびパスワードを他人に使用させてはならず、その使用権に対して、貸与、名義変更、譲渡、質入等の処分をしないものとします。
( 2 )ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗用されたことを認知した場合は、速やかに当社に届けるものとします。
2 .契約者が他のネットワーク( 国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則およびそれらの国の法令に従わなければなりません。
3 .契約者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、通信環境その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、本サービスを利用するものとし、契約者がこれを行わない場合には、当社は、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第6節 提供の停止等
第19条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1 )本サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2 )本サービスに関して、当社が指定するドメイン名およびインターネットアドレス以外を使用したとき
( 3 )第4 2 条( 技術基準の維持)の規定に違反し、またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(4)第43 条(当社のネットワーク接続装置の管理)の規定に違反したとき
( 5 )その他利用契約上の義務または法令もしくは公序良俗に違反したとき、またはその恐れがあるとき
(6)利用契約に関して虚偽の事項を報告しまたは記載したことが判明したとき
( 7 )当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(8)契約者が、以下に該当するとき
①仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分等を受けたとき
②手形・小切手が不渡りになる等支払い停止状態に至ったとき
③破産・会社更生・民事再生等の申立を受け、あるいは自ら申し立てたとき
④解散、清算または事業が廃止になったとき
⑤その他信用状態が悪化し、または悪化のおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9)その他、当社が不適切と認めるとき
2 .契約者が複数の契約を締結している場合において、当該契約のうちいずれかについて第1 項の規定によりインターネット接続サービスの提供を停止されたときは、当社は、契約者が締結するほかの全ての契約においてインターネット接続サービスの提供を停止することができるものとします。
3 .当社は、第1 項及び第2 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に契約者が被ったいかなる損害についても、賠償責任を負いません。
第20条 (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3)第21条(通信利用の制限)の規定によるとき
( 4 )その他電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより 本サービスの提供を行うことが困難になったとき
(5)前各号に準ずる事情があるとき
2 .当社は、前項第1 号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 .第1 項第2 号乃至第5 号により中止する時は、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生または発生する恐れのあるときは、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
2. 本サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第22条 (サービスの廃止)
当社は都合により本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 .当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する2 ヶ月前までに当社の定める方法によりその旨を通知します。
3 .契約者は第1 項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第13条(契約事項の変更等)第1項および第2項の規定を準用します。
第7節 契約の解除
第23条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第1 9 条( 提供の停止)第1 項第1 号乃至第7 号及び第9 号の規定により本サービス契約の利用を停止された契約者が、当社が通知した停止期間あるいは相当期間内において、なおその事実を解消しない場合には、当社所定の方法により契約者に通知することにより、その利用契約を解除することがあります。ただし、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
2 .当社は、契約者が第1 9 条( 提供の停止)第1 項第8 号に該当するときは、同条に定める提供の停止をすることなく、また、何らの通知催告を行わず、その利用契約を解除することができます。
3 .当社は、当社の責に帰すべからざる事由により本サービスの提供が継続し難いと認めるときは、その事由を付した書面をもって契約者に通知することにより、利用契約を解除することができます。
4 .当社は、第1 項至第3 項に基づき本サービスの利用契約を解除した場合に契約者が被ったいかなる損害についても、賠償責任を負いません。
第24条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、本サービス契約を解除するとき( 次項または第3 項の規定による場合を除く)は、当社に対して当社所定の書面によりその旨を通知するものとし、当月末日までの消印で当社に到着した場合、翌月末日をもって利用契約は終了いたします。
2 . 契約者は、第2 0 条( 提供の中止) または第2 1 条第1 項( 通信利用の制限) の事由が生じたことにより、本サービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。 この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 .第2 2 条( サービスの廃止)第1 項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき( 同条第
3項の規定により、サービス品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係る本サービス契約が解除されたものとします。
第8節 料金
第25条 (インターネット接続サービスの料金等)
本サービスの料金および関連費用は、以下のとおり分類します。
区分 | 細目 | 内容 |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
専用線設備費※ 1 | 専用線の開通に当たってその他電気通信事業者に支払う施設設置負担金相当の費用、または当社が認めるこれに準じる通信手段を確保する際に必要とな る設備設置費用 | |
工事費※ 1 | 当社が行う専用回線等および端末設備の工事に対し支払う費用 | |
装置設定費※ 1 | 当社が契約者の指定する場所に当社のネ ッ トワ ー ク接 続 装置 を設 置 した 場合、 この初期設定作業に対し支払う費 用 | |
サービス費用 | 基本料 | 利用開始日以降毎月支払う料金 |
装置使用料※ 1 | 当社が契約者の指定する場所に当社のネットワーク接続装置を設置した場 合、契約者がこの装置を使用することに対する対価として課金開始日以降毎 月支払う料金 | |
オプション費用 | 初期費用以外の基本料、装置使用料に含まれない課金開始日以降毎月支払う 料金 | |
契約事項の変更に伴う費用 | 契約事項の変更 | 契約事項の変更時に発生する費用 ネットワーク接続場所の移転により発 生する費用※ 1 |
※ 1 専用線型IP接続サービス契約時のみに適用されます。第26 条 (料金及び支払い)
契約者は、料金表に規定するところにより初期費用、サービス費用、契約事項の変更に伴う費用、その他の料金等(以下、「料金等」といいます。)を当社の定める方法により支払うものとします。
2 .契約者の責において、利用の一時中断をしたときは、その期間中の利用料等の支払を要します。
3 .サービス費用の支払い義務は、課金開始日に発生します。
4 . 第1 9 条( 提供の停止) の規定により、サービスの提供が停止されたときでも、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
5 .第2 0 条( 提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止され た場合におけるサービス料金は、第34 条の規定に準じて取扱います。
6 .当社は料金等を改定することがあります。この場合においては、当社は契約者に対し改定された料金等を適用する 1 ヶ月前までに当社ホームページ等により通知するものとします。
第27 条 (初期費用の支払義務)
契約者は、第1 1 条( 利用契約の成立)に基づき契約の 申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する初期費用の支払を要します。なお、初期費用は、契約解約時に返却しません。
第28 条 (契約解除に伴う料金清算方法)
最低継続利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第24 条(契約者が行う利用契約の解除) の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるサービス費用における基本料の額は、課金開始日から最低継続利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最 低契約期間満了までの基本料金を当社の請求に基づき支払うものとします。
第29 条 (割増金)
契約者は、料金支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当す る額に消費税相当額を加算した額を割増金として、 当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第30 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます 。)について支払期日を 経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年1 2 % の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌
日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。第31 条 (消費税の取り扱いについて)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第32 条 (期限の利益の喪失)
契約者が、第1 9 条第1 項第8 号に該当したときは、利用契約の解除の有無にかかわらず、契約者は当然に期限の利益を喪失するものとします。
第9節 連絡・通知
第3 3 条 (当社からの連絡・通知)
当社から契約者に対する連絡若しくは通知は、当社の定める方法で行うものとします。当社が、登録された契約者の住所、FAX、メールアドレス等のうち少なくともいずれか1 つにあてて通知を行った場合、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10 節 損害賠償等 第34 条 (損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じたときは(当該サービス又は機能に係る電気通信設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。また、当社設備以外が原因箇所である場合は含みません。)、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を 当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に ついて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての基本料を限度として 、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとし、当該金額を月額基本料から差し引きます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.契約者は、前項の請求をなし得ることとなった日から6ヶ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第3 5 条( 免責)
当社が契約者に対して負う責任は、前条に規定するものがすべてであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、情報紛失にかかる損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が当社の故意または重大な過失により損害を被った場合はこの限りではありません。
第36 条(自己責任の原則)
契約者は、当社から付与されたログイン名およびパスワードを使用して、本サービス上でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、責任を負うものとします。
2 .契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者( 国内外を問いません)に対して損害を与えた場合及び第三者からのクレームを受けた場合、自己の責任において、これを処理解決するものとします。契約者が、本サービスの利用の伴い第三者から損害を受けた場合及び第三者に対しクレームを通知する場合においても、同様とします。
3 .当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第11 節 個人情報の保護
第37 条 (個人情報の保護)
当社は、本サービスの提供により知り得た契約者の個人情報( 氏名、住所、性別、年齢、電話番号、電子メールアドレス等、個人の識別を可能とする情報をいいます。以下、「個人情報」といいます。)を次に掲げる場合を除き、本人以外の第三者に開示し、又は利用しないものとします。
(1)本サービスの提供のために協定事業者に対して個人情報を提供するため。
( 2 )第7 条( 業務の一部委託)の規定により、業務の一部を当社が別途指定する者に委託するため。
(3)契約者に対して、当社又は関係会社の商品やサービスを紹介するため。
( 4 )契約者に対して、当社に対しての意見等( 商品及びサービスに対する意見等を含む)の提供を依頼するため。
(5)各種販売促進用アンケート、キャンペーン実施、アップデート情報提供のため。
( 6 )その他、法令の定めにより開示が求められた場合、及び契約者の安全その他重大な利益を保護するため。
2 .当社は、前項の規定により契約者の個人情報を第三者に開示するにあたっては、「個人情報保護に関する契約書」の締結等により、 個人情報保護の徹底を図るとともに、開示先に対して当社が承認
した目的以外の利用を行わせないものとします。
3.契約者は、当社に対し、自己に関する個人情報の確認及び訂正を請求することができるものとします。
第2 章 専用線型Ⅰ P 接続サービス
第 1 節 専用線型ⅠP接続サービスの利用契約
第38 条 (専用線型IP接続サービスの最低継続利用期間)
専用線型IP接続サービスの最低継続利用期間は、1 年間とし、以降1 年毎の自動更新となります。起算日は料金表に定める課金開始日とします。
2 .当社ネットワーク接続装置を契約者の指定する場所に貸与、設置した場合、専用線型I P 接続サービスの最低継続利用期間は2年間とし、以降1年毎の自動更新となります。
3 .最低継続利用期間が経過する前に利用期間を変更できるのは最低継続利用期間が 1 年の契約のみとします。
4.最低継続利用期間が経過する前に契約事項を変更した場合における最低継続利用期間の起算日は、契約変更が完了した日となります。
5 .最低継続利用期間について、両者協議の上、最低継続利用期間を決定した場合においては、前項までの内容の限りではありません。
第39 条 (専用線の契約等)
専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、当社がその他電気通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、これに係る一切の権利は当社に帰属します。但し、当社が特に認めた場合においてはこの限りではありません。
2 .専用線型I P 接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前項と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費を返却いたしません。
3 .当社が専用線型I P 接続サービスを提供可能と認める手段によって提供する場合、その設置にかかる費用等はすべて契約者の負担となります。
第2節 ネットワークの接続等
第40 条 (ネットワーク接続装置)
契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置( 以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」 といいます)、または当 社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。
2 .契約者が契約者の指定する場所に当社のネットワーク接続装置の設置を選択した場合、本約款に定める契約者のネットワーク接続装置は当社が契約者に貸与するネットワーク接続装置を指すものとします。
第41 条 (ネットワークの接続および接続場所)
当社は、当社のネットワークと契約者のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所に接続します。
第42 条 (技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第43 条 (当社のネットワーク接続装置の管理) 契約者は、次のことを守るものとします。
( 1 ) 当社の承認がある場合を除き、 当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
(2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること
2.前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を紛失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3.当社は当社のネットワーク接続装置を契約者の指定する内容に基づき設定を行います。 この場合、該当する当社のネットワーク接続装置の機能に関する管理責任は契約者自身が負うものとします。
第44 条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
2 .前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3 .第1 項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 .第2 項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
第45 条 (サービスの緊急停止)
当社は、契約者が利用した内容によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われる限り、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
2 .当社は、本サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を与える可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
3 .本サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。
第3 章 その他
第1節 雑則
第46 条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知りえた契約者の業務上の機密( 通信の機密を含みます)を、法令に基づく場合を除き、第三者に開示し、または漏洩しないものとします。
第47 条 (保守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則( 昭和6 0 年郵政省令3 0 号)に適合するように維持します。
2 .当社は、その他電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう当該電気通信事業者に維持させます。
第48 条 (技術的事項および技術資料)
本サービスに係る基本的な技術的事項は、別表第2 号のとおりとします。
2 .当社は、契約者が本サービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する方法にて閲覧に供します。
3 .当社は、契約者の要望により、前2 項に定める技術的事項以外の条件で本サービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その条件について契約者と協議します。
第4 9 条(情報の削除)
当社は、契約者による本サービスの利用が利用契約に違反する場合、または当該利用に関して第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、あるいはその他の理由で運営上不適当と当社が判断した場合には、契約者に対し、次の措置のいずれかまたはそれらを組み合わせて講じることがあります。
(1)契約者に対して表示した情報の削除を要求します。
( 2 )事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または閲覧できない状態におきます。
2 .この契約の全部または一部が終了したときは、契約者は、本サービスに基づき蓄積された全てのデータに対するアクセスの権利を失うものとします。その場合、当社は、本サービスに基づき当社の設備内に蓄積された契約者のデータを事前通告することなく消去することができ、それらデータあるいはそのコピーを契約者に対して利用させる義務を負いません。
第50 条 (サービスの無保証性)
当社は本サービスで提供するサービスの情報、 電子メール、接続サービス等の、完全性、正確性、適用性、有用性について、いかなる保証も行いません。
2.当社は本サービスに付随して、ウイルスチェックサービス、迷惑メール除去サービス、不正侵入検地サービス等、契約者を各種の脅威から保護するためのサービスを優勝または無償で提供することがあります。しかしながらこれらのサービスは、完全なウイルスの除去や、漏れの無い不正侵入検知等、契約者を脅威から完全に保護できることを保証するものではありません。契約者はこれらのサービスが、当社が適用した技術の技術上の制限に制限されるものであることを予め了承するものとします。
第2節 その他
第5 1 条 (管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要性が生じた場合、新潟地方裁判所を契約者と当社の第1審の合意管轄裁判所とします。
第5 2 条 (準拠法)
本約款(本契約に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は、日本法とします。
第5 3 条 (協力義務)
本約款に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。
附則
この約款は20 1 1 年6 月1 日から実施します。
【2006年11月14日改訂】
【2007年3月12日改定】
【2007年8月8日改定】
【2007年11月5日改定】
【2008年1月1日料金表改定】
【2008年11月14日料金表改定】
【2009年3月10日料金表改定】
【2011年6月1日改訂】
【20 14 年3 月12 日料金表改定】
【20 14 年7 月1 日料金表改定】
【20 14 年12 月1 日料金表改定】
【20 16 年3 月1 日料金表改定】
【20 20 年12 月16 日改訂】
【20 21 年4 月1 日料金表改定】
別表第1 号 ( 2021年4月1日改訂)
料金xxx
( 料金等の課金対象期間)
1 .サービス費用は、次項に定める場合を除き、加入月の翌月から課金の対象となるものとし、課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
2 .専用線型I P 接続サービスのサービス費用の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線等を介しての接続を確認した日とします。
3. 当社は、契約者が本契約に基づき支払うサービス費用を、暦日に従って計算するものとします。
4 .当社と契約者との間での契約が月の途中で終了した場合においては、翌月のサービス費用までが課金の対象となるものとします。
( 料金等の支払いについて)
5 .当社は、初期費用を契約成立後すみやかに請求するものとし、契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、これを支払うものとします。
6 .本サービスの利用料金の支払い単位・方法は、法人契約者に限り1 ヶ月前払い・1 ヶ月後払い・6ヶ月前納まとめ払い・1 2 ヶ月前納まとめ払いがあります。法人契約者の接続サービスに限り6ヶ月前納まとめ払いと12ヶ月前納まとめ払いでは月額費用の割引が適用されます。割引後の月額費用は料金額に記載の金額と致します。支払い単位・方法はサービス品目等により異なります。 法人契約者以外は、1ヶ月後払いとなります。
7 .前項の法人契約者が月の途中、あるいはまとめ払いの経過途中で解約を行った場合、料金の減額ないし月割り・日割り請求、月割り・日割り返金は行いません。
8. 契約者は当社に対し、サービス費用について、毎月27 日(金融機関が休業の場合は、翌営業日とします。以下同じ)に、当月分料金を口座振替により支払うものとします。
9.支払いに際しては所定の請求書、明細書、領収書は発行いたしません。発行の際は依頼に基づき、別途定める金額にて行います。
10 . 割増金、延滞利息、契約の変更に伴う費用、契約解除・終了に伴う清算料金については、当社の請求に基づき、当社の指定する方法で支払うものとします。
11 .契約者が当社へ支払うために必要な振り込み手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
料金額 ※1
※1 この料金額は、インターネット接続サービスのものであり、専用線型I P 接続サービスご利用の場合の料金額については、別途専用線型IP接続サービス料金表にて定めるものとします。
(1)初期費用(1契約ごとの料金)
種別 | 料金額 |
加入料 | 2,000円(税込 2, 2 0 0円) |
(2)サービス費用(1アカウント毎の月額)※2
※2 1契約に対する1アカウント追加も同額となります。
① インターネット接続サービス
サービス品目 | 料金 | ||
フレッツ光ネクスト | ファミリータイプ | 1 ,800円(税込 | 1 , 98 0円) |
ファミリータイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
ファミリータイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引(法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
マンションタイプ | 1 ,800 円(税込 | 1 , 98 0円) | |
マンションタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
マンションタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引(法人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
ギガファミリー・スマートタイプ | 1 ,800 円(税込 | 1 , 98 0円) | |
ギガファミリー・スマートタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
ギガファミリー・スマートタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
ギガマンション・スマートタイプ | 1 ,800 円(税込 | 1 , 98 0円) | |
ギガマンション・スマートタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
ギガマンション・スマートタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
ファミリー・ギガラインタイプ | 1 ,800 円(税込 | 1 , 98 0円) | |
ファミリー・ギガラインタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
ファミリー・ギガラインタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
マンション・ギガラインタイプ | 1 ,800 円(税込 | 1 , 98 0円) | |
マンション・ギガラインタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
マンション・ギガラインタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
プライオ1、プライオ10 | 問い合わせ | ||
フレッツ光ライト | ファミリータイプ | 1 ,800円(税込 | 1 , 98 0円) |
ファミリータイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
ファミリータイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
マンションタイプ | 1 ,800円(税込 | 1 , 98 0円) | |
マンションタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
マンションタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) |
フレッツ光ライトプラス | 1 ,800円(税込 | 1 , 98 0円) | |
フレッツ光ライトプラス 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
フレッツ光ライトプラス 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
Bフレッツ | ハイパーファミリータイプ | 1 ,800円(税込 | 1 , 98 0円) |
ハイパーファミリータイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
ハイパーファミリータイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
マンションタイプ | 1 ,800 円(税込 | 1 , 98 0円) | |
マンションタイプ 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人 限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
マンションタイプ 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法 人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
フレッツ・ADSL | 1 ,800円(税込 | 1 , 98 0円) | |
フレッツ・ADSL 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,66 0円(税込 | 1 , 826 円) | |
フレッツ・ADSL 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,52 0円(税込 | 1 , 672 円) | |
フレッツ・ISDN | 1 ,200円(税込 | 1 , 320 円) | |
フレッツ・ISDN 6 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,1 00円(税込 | 1 , 210 円) | |
フレッツ・ISDN 1 2 ヶ月前納まとめ払い割引( 法人限定) | 1 ,0 00円(税込 | 1 , 100 円) |
サービス品目 | 初期費用 | 月額 |
マネージド VPN サービス 当社資産の機器、もしくは契約者の機器を使用し、拠点間の インターネット VPN 接続を提供、運用するサービス | 問い合わせ | 問い合わせ |
②オプション費用(1契約毎の月額)
サービス品目 | 料金 | |
メール関連 | 基本アカウント ( 容量5 0 M B ,1 メールアカウント, 1アンチウイルス・アンチスパム) | 0円(税込 0円) |
1メールアドレス追加※4 | 月額費用500円(税込 55 0円) | |
メールボックス容量追加 (25MB単位) | 月額費用100円(税込 11 0円) | |
メールアドレス変更 (1回につき 5アカウントまで) | 初期費用500円(税込 55 0円) | |
固定IPアドレス | 初期設定費用 | 3 ,000円(税込 3 , 300 円) |
1IPアドレス追加 (1IPアドレス/月) | 1 ,000円(税込 1 , 100 円) | |
4IPアドレス追加 (4IPアドレス/月) | 4 ,000円(税込 4 , 400 円) | |
8IPアドレス追加 (8IPアドレス/月) | 8 ,000円(税込 8 , 800 円) | |
16IPアドレス追加 (16IPアドレス/月) | 15 ,000 円(税込 16 ,500 円) | |
32IPアドレス追加 (32IPアドレス/月) | 30 ,000 円(税込 33 ,000 円) | |
IP電話※5 | 初期登録料500 円(税込 55 0円) | |
月額使用料500 円(税込 55 0円) | ||
出張サポート | 当社本社屋より半径50km以内※ 6 | 9,000円(税込 9 , 900 円) |
同一案件で2回目以降※ 7 | 3 ,000円(税込 3 , 300 円) | |
当社本社屋より半径50km以上※8 (~5km単位) | 500円(税込 55 0円) | |
明細書発行・IP 電話通話明細発行(1回) | 2 4 0円(税込 264 円) | |
※ | 3 | 基本契約としてフレッツ接続サービスのいずれかが必要となります。 |
※ | 4 | 最低利用期間は、サービス開始日より3ヶ月となります。 |
※ | 5 | VoIP 基盤ネットワークは、NTT コミュニケーションズグループ・ソフトバンクテレコム |
グループを利用しております。 | ||
※ | 6 | 1回限りとなります。 |
※ | 7 | 前回の作業日から7日間(土・日・祝祭日含む)以内の作業となります。 |
※ | 8 | 「当社本社屋より半径50 km 以内」の料金に加算となります。 |
(3)契約事項の変更に伴う費用別途定めるものとします。
別表第2 号 基本的な技術事項
1.専用線型IP接続サービスにおける責任の分界点
( 1 )責任の分界点は、当社がネットワーク接続装置を提供する場合は、当社のネットワーク接続装置と契約者の用意する構内ネットワーク(LAN )とが接続されるものとし、責任の分界点はこのネットワーク接続装置と構内ネットワーク(LAN )との接続点とします。
当社のアクセスポイント 契約者 | ||||||||
ネットワーク 接続装置 | 回線終 端装置 | 回線終 端装置 | ネットワーク 接続装置 | |||||
当社の保守責任 お客様の保守責任
( 2 )契約者がネットワーク接続装置を用意する場合は、責任の分界点は回線終端装置と契約者の用意するネットワーク接続装置ルータ接続点とします。
当社のアクセスポイント 契約者 | ||||||||
ネットワーク 接続装置 | 回線終 端装置 | 回線終 端装置 | ネットワーク 接続装置 | |||||
当社の保守責任 お客様の保守責任
( 3 )契約者がネットワーク接続装置ならびに回線終端装置を用意する場合は、責任の分界点は契約者の用意する回線終端装置と回線取り出し口(モジュラージャック等)接続点とします。
当社のアクセスポイント 契約者 | ||||||||
ネットワーク 接続装置 | 回線終 端装置 | 回線終 端装置 | ネットワーク 接続装置 | |||||
当社の保守責任 お客様の保守責任
( 4 )契約者がネットワーク接続装置ならびに当社側回線終端装置を用意する場合は、責任の分界点は契約者の用意する当社側回線終端装置と当社側ネットワーク接続装置の接続点とします。
当社のアクセスポイント 契約者 | ||||||||
ネットワーク 接続装置 | 回線終 端装置 | 回線終 端装置 | ネットワーク 接続装置 | |||||
当社の保守責任 お客様の保守責任
3.専用線型IP接続サービスにおける速度品質
専用線型IP接続サービスの契約速度は、契約者との責任分界点から上位接続事業者との当社側ネットワーク接続機器における接続点までを範囲とし、最低保障帯域速度ではなく、最大帯域速度の速度数値とします。
4.ドメイン名、インターネットアドレスの取得
専用線型IP接続サービスを受ける場合は、契約者は、NICが管理する正式なドメイン名、インターネットアドレスを取得している必要があります。また、ルータにこのアドレスの1つを割り当てることになります。
5.当社の提供するネットワーク接続装置の管理
専用線型IP接続サービスを受ける場合、当社の提供するネットワーク接続装置は、契約者の指定する場所に設置し、当社が管理、運用を行います。
個人向けホームページ利用サービス規約
第1条 (取り扱いの準則)
株式会社グローバルネットコア( 以下当社といいます)は、当社が定めた「個人向けホームページ利用サービス規約」(以 下「この規約」といいます)によって、個人向けホームページ利用サービスを提供します。
第2条 (個人向けホームページ利用サービスの利用条件)
個人向けホームページ利用サービスは、当社の提供するインターネット接続サービスの契約に基づくものであり、この契約が終了した場合、個人向けホームページ利用サービスも終了するものとします。
2 .利用申込、契約事項の変更、契約者の義務、提供の停止、契約の解除、損害賠償等については、「インターネット接続サービス約款」に準じるものとします。
第3条 (情報の取扱)
インターネット接続サービスの契約者(以下「契約者」といいます)は自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2.当社は契約者が登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3 .契約者は、自己のデータ領域( データ保管空間)内での紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。
4.契約者は個人向けホームページ利用サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(2)犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為
( 3 )第三者又は当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(4)第三者の財産、プライバシー又は肖像xxを侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
( 5)第三者又は当社の名誉もしくは信用を毀損しあるいは差別もしくは誹謗中傷する行為
(6)リンク先のデータの所有者から承諾を得ずに第三者のデータへリンクを行う行為
(7)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報改ざん・消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
( 10)無断で他者に広告、 宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
( 11)その他、法令もしくは公序良俗に違反する行為
( 12)他社又は当社の設備あるいは本サービスの運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
( 13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様あるいは目的でリンクをxx行為
5 .契約者がこの規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、サービスの停止並びに当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第4条 (バックアップ)
契約者が登録したデータが消失するなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第5条 (契約者のデータの権利)
契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第6条 (当社による編集・出版)
当社は、契約者の承諾を得た上で、契約者の情報を抽出・再編集して、当社のホームページまたは書籍など出版物または放送媒体を通じて、発表することがあります。
この場合の一切の権利は当社に帰属するものとします。第7条 (情報の削除)
当社は、契約者による本サービスの利用がインターネット接続サービス約款またはこの規約 に違反する場合、または当該利用に関して第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、あるいはその他の理由で運営上不適当と当社が判断した場合には、契約者に対し、次の措置のいずれかまたはそれらを組み合わせて講じることがあります。
(1)契約者に対して表示した情報の削除を要求します。
( 2 )事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または閲覧できない状態におきます。
2 .この契約の全部または一部が終了したときは、契約者は、本サービスに基づき蓄積された全てのデータに対するアクセスの権利を失うものとします。その場合、当社は、本サービスに基づき当社の設備内に蓄積された契約者のデータを事前通告することなく消去することができ、それらデータあるいはそのコピーを契約者に対して利用させる義務を負いません。
第8条 (容量の追加)
個人向けホームページ利用サービスで契約者が利用できる容量は25MBまでとします。契約者はディスク容量を25MB以上使用したい場合には、別途その旨の申し込みを行い、当社が別に定める料金を支払うものとします。
第9条 (料金)
契約者は本サービスに係る料金表に則った料金をインターネット接続サービスと同様の支払方法で支払うものとします。
別表第 1 号料金表
(1) 初期費用(1契約毎の料金)
種別 | 料金額 |
初期費用 | 0円(税込 0円) |
(2) サービス費用
種別 | 単位 | 料金額 |
ホームページ基本容量容量:25MB 25MB追加(合計50MB) | 1契約/月額 | 0円(税込 0円) |
ホームページ容量追加 (合計50MB以上) | 25MB毎/月額 | 100円(税込 11 0円) |