本業務は、IPR形IP移動通信システム(パナソニックコネクト(株)製)のデータ端末の回線サービスの提供であり、契約予定者以外に下記「2.公募に参加する者に必要 な資格等に関する事項」の要件を満たし、本業務の実施を希望する者を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。
下記のとおり公告に付します。令和5年1月26日
公 募 公 告
支 x x 担 行 為 担 当 官警察庁長官官房会計課理事官
xx xx
記
1.公募に付する事項
本業務は、IPR形IP移動通信システム(パナソニックコネクト(株)製)のデータ端末の回線サービスの提供であり、契約予定者以外に下記「2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項」の要件を満たし、本業務の実施を希望する者を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請するものである。
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる申込者が1者以上あれば競争入札を行うものとし、当該申込者がいなければ随意契約を行うことを予定している。
2.公募に参加する者に必要な資格等に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6)システム製造者であるパナソニックコネクト(株)から、データ端末サービスの提供に必要な知的財産、技術情報等の提供を受けることができる旨の証明書を受領し提出すること。
3.公募手続等の問合せ先及び参加意思確認書の提出期限等
(1)担当部局
xxxxxx区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館内 警察庁長官官房通信基盤課回線係電話番号 00-0000-0000(代表)
(2)参加意思確認書の提出期限、場所及び方法令和5年2月6日(月) 17時00分
上記(1)に同じ。郵送の場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
(3)公募参加者は、警察庁担当者が求める説明及び文書の提出に、速やかに対応すること。
4.参加意思確認書等の無効
本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の参加意思確認書等は無効とする。
5.その他
(1)手続において使用する言語日本語に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ
(3)資格等に関する書類は返還しない。
令和5年1月26日
関係者各位 警 察 庁
公募に参加する者に必要な資格等について
調達件名「IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス」について、下記のとおり参加に必要な資料等の提出をお願いいたします。
記
1 提出資料
(1) 参加意思確認書 1部
(2) 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)1部
「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされていることを証明する資料
2 提出先
xxxxxx区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館 警察庁長官官房通信基盤課回線係 03-3581-0141(代表)
3 提出期限
令和5年2月6日(月)17時00分
参加意思確認書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名代表者名
「 IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス」 の 事 項 に 係 る 参 加 意思 確 認 資 料 に つ い て 、 下 記 の 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。
な お 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定 に 該 当 し ない 者 で あ る こ と 、 警 察 庁 か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 x xの 者 で な い こ と 及 び 警 察 当 局 か ら 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 実 質 的に 経 営 を 支 配 す る 事 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し て 、 国 発 注 業 務等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と並 び に 添 付 書 類 等 の x x に つ い て は 事 実 と 相 違 い な い こ と を 誓 約し ま す 。
記
・ 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)
1 総則
IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス仕様書
警 察 庁 長 官 官 房通 信 基 盤 課令 和 4 年 1 2 月 2 3 日
1.1 適用範囲
本仕様書は、警察庁を「甲」とし、契約者を「乙」として、甲乙間で締結する IPR形IP移動通信システム用データ端末サービスの提供を行う役務の調達に適用する。
1.2 利用期間
利用期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間とする。
1.3 用語の定義
1 . 3 . 1 データ端末
警通仕施第50号改1「IPR形IP移動通信システム仕様書」(平成27年7月9日改正)により調達したIPR形データ端末「A」及び「B」をいう。
1 . 3 . 2 データ端末サービス
データ端末において移動用電話設備を利用した電気通信回線設備により、パケット通信を行う電気通信役務をいう。
1 . 3 . 3 パケット通信
電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り又は受ける通信をいう。
1 . 3 . 4 SIMカード
データ端末で利用するもので、電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体をいう。
1 . 3 . 5 IP-VPNサービス
端末インタフェースがIEEE802.3に準拠したイーサネットにより、複数の拠点を網型ネットワークで接続し、電気通信を行う電気通信サービスをいう。
1 . 3 . 6 閉域接続サービス
データ端末サービスとIP-VPNサービスの間を接続する電気通信設備により、他のネットワークと論理的又は物理的に隔絶された閉域網を構築し、パケット通信を行う電気通信サービスをいう。
1 . 3 . 7 手数料
名義変更、SIMカード再発行等、月額利用料以外に必要となる費用をいう。
1.4 疑義等
1 . 4 . 1 乙は、本仕様書に記載されていない事項及び本仕様書の内容に関する疑義については、甲に指示を仰ぐこと。
1 . 4 . 2 乙は、本仕様書に明記されていない事項であっても、本サービスを提供するに当たって必要なものがある場合は、これを調達の対象とすること。
2 データ端末サービスの要件
2.1 データ端末の種別
「IPR形IP移動通信システム」の契約者(パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社)が納品する次のデータ端末に対応していること。
(1) データ端末「A」:TOUGHPAD FZ-N1GMPAC2J
TOUGHPAD FZ-N1GMPBC2J TOUGHPAD FZ-N1GMPCC2J
(2) データ端末「B」:Xperia Z4 Tablet SGP771
2.2 通信方式
データ端末サービスの通信方式は、LTE及び3Gとする。
2.3 閉域性の確保
別途契約する閉域接続サービスに接続できること。
2.4 料金プラン
データ端末サービスの利用料は、契約総数に応じた定額料金とすること。
2.5 パケット通信量の共有等
(1) データ端末サービスのパケット通信量は、毎月1回線当たり1Gバイトとする。
(2) 甲が別途指示するデータ端末グループを構成し、パケット通信量は同一グループ内のデータ端末で共有できること。また、甲は乙に2か月前までに通知することにより、データ端末グループの変更ができること。
(3) グループ内で共有されたパケット通信量の総数を超過しない限りパケット通信に関する通信速度に制限を設けないこと。
なお、通信速度に制限を設ける場合の通信速度は128kbps以上とし、同一の定額料金で使用できること。
(4) 短期間集中利用制限その他1箇月未満のパケット通信量の総計に基づく通信速度制限を設けないこと。
2.6 利用期間の変更
利用期間の変更(短縮・延長等)を行う際は、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
2.7 解約等
(1) 甲は乙に2か月前に通知することにより、データ端末の一部を解約することができること。また、甲の理由によりデータ端末の全てを解約する際は、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
(2) IPR形IP移動通信システムの保守上、データ端末の一部又は全てを解約する際は、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
(3) データ端末の解約に係る手数料等は発生しないものとする。
3 運用保守要件
3.1 運用保守体制
3 . 1 . 1 甲が事前に指定する部門からの故障連絡、問い合わせ等を受ける一元化された専用窓口を設けること。
3 . 1 . 2 24時間365日の故障受付、故障対応等の運用保守を行うこと。
3 . 1 . 3 全てのデータ端末が共通して利用する回線及び機器の監視を行うこと。
3 . 1 . 4 故障を検知した場合は、直ちに甲が事前に指定する部門へ通知を行うこと。
3.2 トラフィックレポート
データ端末サービスのトラフィックの状況が分かるデータを、書面又はWeb等で提供すること。
4 付帯要件
4.1 契約者の条件
4 . 1 . 1 電気通信事業法第9条の規定による電気通信事業の登録を受け、又は電気通信事業法第16条第1項の規定による電気通信事業の届出により、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介するなどの電気通信役務を提供する電気通信事業者であって、日本国内において本サービスと同様のサービスの受注実績を有する者とする。
4 . 1 . 2 情報セキュリティの確保、管理を適正かつ厳正に遵守するための社内規程を制定していること。
5 提出書類
乙は月初日から末日までの本サービスに係る稼働状況をまとめた「稼働状況報告書」を、翌月7日までに書面又はWeb等で甲に提出すること。
6 検査
検査は、乙が提出した稼働状況報告書により実施する。
契 約 書(案)
警察庁(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり回線接続サービス契約を締結する。
1 | 契約事項 | IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス |
2 | 契約内容 | 別添仕様書のとおり |
3 | 履行期間 | 契約締結日から令和6年3月31日まで |
(利用期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) | ||
4 | 契約保証金 | 徴収免除 |
(目的)
第1条 乙は、本契約に定める条件に従い、「IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス」(以下「サービス」という。)を常に最適な条件・正常な状態に維持し、円滑に甲に提供するものとし、甲はその対価として第4条の料金を乙に支払うものとする。
(サービスの内容)
第2条 乙が甲に提供するサービスの内容は、仕様書のとおりとする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、表記契約保証金を現金又は国債をもって、契約締結の際、甲に納めなければならない。
(料金)
第4条 本契約に基づくサービスの料金(以下「料金」という。)は、別紙「IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス料金表」のとおりとする。
2 月の中途においてこの契約が開始又は解除された場合、若しくは乙の責めに帰すべき事由により本件業務が履行できない場合は、その月分の料金は次式により算出した額とする。
1
月額料金 × (円未満切り捨て) × 提供日数当該月の暦日数
(料金の改定)
第5条 物価の変動その他の理由により料金を改定しようとする場合は3箇月前の事前の通知により、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
(料金の請求)
第6条 乙は、年額による料金について、当該年度の履行確認後、甲に対し書面により請求するものとする。
(料金の支払)
第7条 甲は、前条に定めるところにより、乙の適法な支払請求書を受理した日から、30
日以内(以下「約定期間」という。)に料金を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第8条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第9条 甲は、第11条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上、解除
した場合又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換えに契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第10x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(契約の解除及び違約金)
第11条 甲は、自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、甲が期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に、以下の事由が生じた場合
イ 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第12条第1項に該当する場合
(4) 乙が第19条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として未履行期間に相当する金額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第12条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条
又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第
7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第14条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し第11条第4項、第 13条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第11条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受
領した日から30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(再委託)
第15x xは、本件業務の全部を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託してはならない。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の10日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(管轄裁判所)
第16条 本契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、東京地方裁判所のみとする。
(秘密の保持)
第17条 甲乙は、本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第18条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)
第19条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(特記事項)
第20条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書、本契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
xx xx
乙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を再受託者(再受託以降のすべての受託者を含む。)及びxxは再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「再受託者等」という。)としないことを確約する。
(再受託契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式
支出負担行為担当官
再委託承認申請書
令和 年 月 日
警察庁長官官房会計課理事官 殿
住 所
会 社 名代表者名担当者名連 絡 先
令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が警察庁に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。
記
x | 約 | 件 | 名 | ||
再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名 | |||||
再委託を行う業務の 範 囲 | |||||
再 委 託 を 必 要と す る 理 由 | |||||
再 | 委 | 託 | 期 | 間 | |
再 委 託 率 (全請負に対する再委託の割合) |
※ 次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・再委託の相手方の会社概要
・その他指示する書類
審 査 結 果 | 承認 非承認 |
承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 |
再委託承認書
令和 年 月 日
上記審査結果のとおり、再委託を承認する( 承認しない)。
支出負担行為担当官
警察庁長官官房会計課理事官
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 個人である場合は私、団体である場合は当団体) は、再委託をするに当たり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿( 有価証券報告書( 金融商品取引法( 昭和23年法律第25号) 第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。) に記載のもの( 生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表) 等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 再委託の相手方として不適当な者
ア 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団
( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員
( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 再委託の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※ この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
別紙
IPR形IP移動通信システム用データ端末サービス料金表
(利用期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日)
項 目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
端末台数(1,222台) | 12 | 月 | ||
小 計 | ||||
消費税 | ||||
合 計 |
※消費税は円未満を切り捨てとする。