ENTRUST CORPORATIONの発注書に関する規約
ENTRUST CORPORATIONの発注書に関する規約
(Entrust Corporation(「購⼊者」)の商品およびサービス購⼊時に使⽤される。)
1. 定義 「発注書」とは、本規約が適用可能である場合、業務明細書(本規約で定義の通り)と共に提供される発注書を意味する。
「物品」とは、本発注書及び/または本書に添付されている場合、販売者の業務明細書(「SOW」)の対象となる商品、製品、材料、消耗品、部品、アセンブリ、設備、技術データ、図面、サービス、またはその他の付属品を意味する。 「購入者」とは、Entrust Corporationを指す。 「販売者」とは、購入者に物品を提供する当事者を指す。
2. 梱包及び発送 販売者の納品は、特に明記されていない限り、発注書及び/またはSOWで指定された通り実施され、無償で箱詰め
、梱包、搬送、保管されるものとする。
天候または搬送による損害を防ぎ、また一般運送業者の要件に従い、搬送コストを最低に抑えるために、物品は適切に梱包されるもの とする。 物品は、現行の自動車運送等級(MFC)あるいは鉄道車両輸送等級(UFC)
のいずれか適切な方法に従って、運送証券に記載されるものとする。
購入者の発注書番号は、すべての請求書、パッケージ、運送証券、及び出荷指示書に明瞭に表示されなければならない。納品書は各梱包箱または発送小包に添付するものとする。
納品書を伴わない発送については、購入者側の数量または重量が、最終的かつ決定的であるとする。
購入者の同意がない限り、販売者は予定より早く出荷することはできず、また、発注された数量を正確に出荷するものとする。
3. 発注書の承諾
本発注書は購入者による購入の申し出とみなされ、、書面による認知または納品処理の開始のいずれかによって販売者が受諾する際 に、本規約に定められる条項及び条件に従い、拘束力を持つ契約となるものとする。
販売者のいかなる確認書、請求書、あるいはその他の形態に含まれる可能性がある規約にかかわらず、❹びに購入者の出荷品の受領ま たは支払い、もしくはその他の購入者の行為にかかわらず、購入者が販売者から受け取る各出荷は、これらの規約及び条件に従うもの とする。
4. 税金
本発注書に別途記載され、、販売者により別の項目として請求されない限り、購入者はいかなる種類の税金についても責任を負わない ものとする。
5. 支払条件
購入者は、販売者が発行する請求書の日付から45日後に、異議が発生していない販売者の請求書の金額を支払うものとする。 添付されたSOWに別途記載されない限り、すべての支払いは、米国の合法通貨で行われるものとする。
購入者は、販売者から購入者に対する支払額でもって、いつでも販売者に対して支払うべき債務と相殺する権利を有する。
6. 保証
販売者は、SOWで指定されているもの(利用可能な範囲内)を含め、あらゆる物品がすべての適切な仕様、図面、説明、及びサンプ ルに従い、取引に適合しており、優れた仕上がり及び材料であり、特定の目的、または添付されたSOWで購入者と販売者間で書面に よる合意書が締結された際の目的に適合し、欠陥、クレーム、損害または先取特権がないことを保証する。
添付されたSOWに別段の定めがない限り、販売者は、すべての物品は「新」品であり、購入者の書面による事前同意を得ずに、再製 された部品を含まないことを保証する。
販売者は、すべての物品は販売者の原品であること、また、購入者の使用及び/または再販目的で販売者が購入者に販売する権利を完全 に保有することを保証する。
明示的または黙示的を問わず、販売者の保証は、物品の購入者及び購入者のエンドユーザーである顧客に適用されるものとし、排他的であると見なされるものではない。
購入者による物品の全部または一部の検査、承認、受諾、使用、または支払いは、その時点で保証に対する違反が明確になっているかどうかに関わらず、当該保証の権利に一切の影響を与えるものではない。
7. 日付およびデータ処理に関する保証
販売者は以下を保証するものとする。これには、本発注書に従って提供されるすべてのハードウェア、ファームウェア、及びソフト ウェアは、以下の機能を正確かつ遅延や中断なく実行することが含まれるが、これに限定されるものではない。(a)2000年1月1日 前後の日付についてのすべての日付情報及び計算を正確に保存及び処理するものとし、
(1)日付の入力を受けいれること、(2)日付の出力を提供すること、及び(3)日付または日付の一部に対して計算を実行する こと、
(b)2桁及び4桁の日付入力、フィールド、レコード、及びレポートを世紀に関するいかなる曖昧な表現あるいは混乱を解
決し、その曖昧な表現や混乱を明確で一貫的な方法で解決する方法で処理する、また、(c)世紀について明確な方法で日付情報の出 力とレポートを保存し、提供すること。
8. 検査
物品は、いつでもどこでも、製造工程のいかなる段階においても、購入者によって、または購入者のため、検査が行われることができ る。販売者の敷地内にある場合は、販売者はテスト及び検査の利便上必要なすべての合理的な設備❹びに支援を無料で提供するものと する。
上述の項目は、物品の購入者に、あるいはSOWに指定されたその他の送り先に出荷する前に、販売者が完全かつ適切なテスト及び検 査を行う義務を免除するものではない。
購入者は、適切なサンプリング技術による検査に基づき、一部またはすべての物品の受領または拒否することができる。
検査の結果によって、いずれかの物品に材料上または製造細工上の欠陥があること、あるいはそれ以外の点で、本発注書及び/またはS OWの要件及び保証に準じないことが判明した場合、購入者は、他の権利に加えて、以下を行うことができる。(a)販売者自身の費 用で迅速な修正
または交換を求めること、(b)本発注書に明示的かつ黙示的に含まれる契約上の要件及び保証に適合することを目的
として、販売者自身の費用で物品を修正または補修してもらうこと、(c)そのような物品のいずれもを拒絶し、すでに導入された物 品を迅 速に削除することを要求すること、、または(d) 本発注書第9条に基づき、本発注書の全部あるいは一部を解除すること。購入者が拒絶 し、販売者が交換しないすべての物品に関して、購入者は、販売者から全請求額を返済されるか、または内金として支払 いに充当されるものとする。また、購入者が返品または拒絶したすべての物品の運送料は販売者が負担するものとする。
検査により不良品の拒絶が通知された時点から、または保証違反があった場合、購入者あるいは、該当する場合、購入者のエンドユーザーである顧客への再納品までの損失リスクは、販売者が負うものとする。
9. 発注書の解除(A)不履行の場合: 本発注書に関しては、時間厳守である。購入者は、以下の場合に、販売者への書面による通知によって、本発注書の全部または一部を不履行により、終了することができる
。(a)販売者が本発注書に指定された納期内に正確に、または、納期が指定されていない場合は妥当な納期内に正確に物品を納品 しない場合、あるいは、販売者が規約に従い
、本発注書の履行を危険にさらすことに関して前向きに進展を遂げることができない場合、(b)納入された物品が本発注書の契約上の要件及び保証に準じない場合、または販売者が本発注書の他の条件または条項のいずれかを履行しない場合、または(c)倒
産または負債超過に関する手続きが自発的または非自発的に販売者によって、あるいは販売者に対して開始された場合、または販売 者の同意を得るか得ないかにかかわらず、なんらかの管財人が委任された場合、もしくは販売者が債権者の利益のためになんらかの 管財人を任命する場合、または販売者がその他の破産手続きを行ったり、支払不能あるいは満期時に債務の返済が不能となる場合。 本発注書が不履行により解約された場合、販売者の契約違反に関して法令で付与されるその他のすべての権利に加えて、購入者は、解約された発注書に記載されている物品を本発注書で指定された価格を超える別のリソースを使って製造または調達することに係る費用を、販売者に請求する権利を有するものとする。また、購入者は本発注書またはその他により販売者が支払うべき金額を、上記請求額と相殺することができる。
上記解約時に、販売者は、購入者が解約後に書面で配達を請求する物品、部品または材料のいずれかを購入者に配達するものとする。購入者は、完成品の発注書に記載されている価格、及び請求され、配達されたその他の資産のxx価値を販売者に支払うものとする。納品の遅延によって、購入者が持つ本発注書を終了する権利にもかかわらず、以下の場合は、販売者はいかなる損害についても購入者に損害責任を負わないものとする。(a)販売者の遅延が、販売者の過失または不注意ではなく、不可抗力であり、販売者は購入者に遅 延の原因となった状況を速やかに通知するために相当な注意を払い、その後、商業的に合理的な範囲で上記事象の影響を軽減するために努力した場合、または、
(b)当該不履行が、販売者及びその下請業者または供給業者のいずれかの過失または不注意でなく、不 可抗力であり、かつ下請業者または供給業者によって提供される資材またはサービスが十分な納期内に他の供給元から取得できないため、販売者が要求された納期のスケジュールを満たせない場合。
解約後、購入者の要求により販売者から配送された物品のいずれかに欠陥があった場合、または、本発注書の要件及び保証に準じないことが判明した場合、その他の権利に加えて、購入者は販売者の費用で物品を拒絶し、返品する権利を有し、また、販売者は迅速に当該物品を適切な物品と交換するものとする。
(B) 購入者の都合による場合:
購入者は、購入者の都合により、販売者に書面により通知することにより、いつでも本発注書に基づく作業を全体的または部分的に 終了することができる。 販売者は本発注書の全体または終了した部分の作業務を直ちに中止し
、下請業者に同様の措置を行うように通知する。 販売者は、終了日までに発生した実費の償還を受ける権利を持ち、かかる費用は
、一般的な会計原則に従って決定されるものとする。
販売者はまた、最初の発注価格の設定に使用された値段を超えない値段で、上記解約が発生する以前に行われた作業に対して、合理的 な利益を得る権利を持つものとする。 かかる請求総額は、解約される本発注書の比例配分を超えないものとする。販売者は、終了通知の受領後15日以内に購入者に終了に係る費用を反映した請求書を送付するものとする。上記送付日から(15)日以内に、解約に係る費用及び補助費用の計算を詳細に記載する明細書を当該請求書の添付とするものとする。
記載された納期内に販売者が上記請求書を提出しない場合、購入者に対して無償で解約を行うことに同意するものみなされる。
(C) 特定の条項の存続:
本発注書のすべての規定は、支払い(及び相殺する権利)、検査、拒否、保証及び賠償を含むが、これらに限定されず、その性質上
、納品後に適用されるべきものであり、物品に関して購入者の納品後における権利を規定する目的で
、本発注書の完了または終了後も存続するものとする。
10. 修正
添付されたSOWに別段の定めがない限り、購入者は書面による通知により、本発注書の対象となる作業の範囲、図面、仕様、または その他の説明、納期、方法または場所、❹びに出荷または梱包の方法を変更する権利を有するものとする。
上記通知の受領後、販売者は通知の条項に従って変更を行うために、迅速に手続きを勧めるものとする。
上記変更により、経費または履行、または履行に必要な時間に増減が生じる場合、速やかに適正な調整を行うための交渉が行われ、それに従って本発注書が書面で修正されるものとする。
販売者は、変更に関する通知を受領してから15日以内に、購入者に納期と価格に上記変更の影響を示す明細書を配達するものとする。記載の納期内に販売者が上記明細書を提出しない場合、価格を上方変更することなく、使われなくなった材料に関する請求を行わず、 納入日程を変更することなく、変更を実施することに同意するとみなされます。
11. 保険
販売者は、購入者に販売、配送、または提供されたサービスあるいは商品によって発生する賠償請求に対応するために必要な場合がある限り、以下の保険補償内容を維持することに同意する。 商業損害賠償保険:
それぞれの発生につき2,000,000ドル以上、合計で5,000,000ドル以上の責任限度総額(限度額は一次保険及び/または包括保険、また は超過保険により満たされる場合がある)、 商業自動車損害賠償責任保険:
所有する車両、非所有の車両、およびレンタカーの補償を含む、人身傷害と物的損害一事故当たりの填補限度額2,000,000ドル以上、労災補 償: 法定制限、 雇用者責任保険: 事故または疾病による事故ごとに1,000,000ドル以上の責任限度額、 職業賠償責任
:それぞれの請求及び合計で2,000,000ドル以上の賠償責任限度額。
販売者は、販売者の個人財産に関する損失または損害を補償する損害保険を自身のために購入し、維持する責任を負うものとする。本契約に基づき、販売者が維持するすべての保険契約が主たる保険とし、購入者のいかなる保険も拠出しないものとする。
本規定に従って維持されている販売者の保険に関する補償範囲は、購入者によって維持された保険の存在により、減額されないものとする。販売者の一般賠償責任保険および自動車賠償責任保険は、購入者に提供される販売者の物品またはサービスに関連して、購入者が追加の被保険者となることを明示的に規定するものとする。
販売者は購入者に対して、本契約に基づいて要求される保険契約を証明する保険証書を提供するものとする。 相互放棄:
販売者及び購入者は、自身のために、及びそれぞれの保険会社に代わって、当事者各々の商業財産保険の対象となる範囲内で、双方の個人的または財産の(従業員、役員、取締役、代理人、または代表者を含む
)損失または損害について、損害の回復を放棄する。また、各当事者は、本契約で要求されている通り、当該保険契約に代位権の放 棄を含めるか、または保証を受けさせるものとする。
本契約に基づき要求される保険はすべて、少なくとも30日前にかかる保険会社から購入者への書面による事前の通知なしに、キャン セル、大幅な変更、または更新を行わないものとする。
上記通知は、本発注書の最初のページに記載されている住所を本拠地とするEntrust Corporation の財務部長宛てとする。
本契約に基づいて要求されるすべての保険は、A.M. Best社による信用度ランクがA-VII以上の保険会社から取得するものとする。
本契約に基づいて要求される販売者による保険の保持は、本契約または法令に基づき、販売者が本契約に従って、または他の方法で補償し、返済し、守り
、または購入者を免責にする義務を制限するものではない。
本契約に基づき、要求された保険の維持に対する販売者の不履行は重大な違反とみなされる。
12. 一般的な補償及び賠償責任の制限
販売者は、購入者の親会社、子会社、ならびにそれぞれの取締役、役員、代理人、代表者、従業員および顧客を含む関連会社を含め
、購入者(「各被補償者」または「被補償者」)を、販売者自身の費用及び経費で以下の
場合に関する販売者による実際の、または申し立てられる違反から直接または間接的に発生するすべての請求、費用(合理的な弁護 士費用を含む)、損失、経費、損害、負債、及び訴訟(総称して「請求」)から保護、補償し、免責とすることに同意する。( a)本契約に基づく販売者の表明及び保証のいずれか、(b)本契約に基づく販売者の機密保護義務及び非開示の義務、(d)本契約
に概説の購入者の機密情報及び業務成果物または成果物に対する購入者の所有権のいずれか、(e)販売者(または販売者の下請け業 者を含むがこれに限定されない購入者の命令に関して販売者が関与または採用される当事者)の過失行為または不作為。
被補償当事者は、被補償当事者が上記補償の範囲内にあると信じるいかなる請求についても、販売者に速やかに書面による通知を提 供するものとする。
補償当事者は、必要に応じて自己費用により弁護を援助することが可能であるが、販売者は提供されたかかる請求の解決に関して、弁護及びすべての交渉を管理するものとする。ただし、販売者は、購入者に明確な義務を課す、または購入者の明示的な書面による承認を得ずに、購入者に何らかの行動または不作為に同意することを要求する旨の和解に同意しないものとする。
いかなる場合においても、両当事者は、いかなる種類の特別な、付随的な、または必然的な損害に対して、双方に責任を負わないものとする。
13. 知的財産権の侵害
販売者は、第三者の特許、著作権、商標権、または当該発注書に基づいて提供された商品の購入者による使用、および/または再販に 関するその他の所有権侵害の申し立てについて、またはその結果として、❹びにその結果から生じたすべての損失、損害、責任(弁 護士費用及びその他の合理的な法的費用を含む)のすべてを補償し、購入者、その代理人、顧客及びユーザーを免責とし、保護する
。 購入者は、購入者に対して行われる上記訴訟手続きについて、販売者に速やかに通知するものとし
、販売者は、販売者の費用負担により、和解協議を含む上記訴訟の弁護を管理するものとする。ただし、販売者は、購入者の事前の 書面による承認なしに、購入者に黙示的ではない義務を課す、または購入者に行動または不作為を約束するような和解を締結しては ならない。
購入者は、自らの費用によってその参加費用を支払うことを条件として、その裁量の範囲内で顧問の役割で行為の擁護に参加することができる。
その際、購入者が書面で別段の合意をしない限り、販売者は、本条に基づくその他のすべての義務に加えて、侵害されたという主張の対象となるすべての物品の使用及び/または再販売を継続する自由な権利を購入者が得るものとする。また、販売者はそのような権利の ために、あらゆるライセンスのすべての料金及びその他の費用を支払うものとする。
14. 機密情報;図面及び仕様書などの使用。
販売者は、本発注書、購入者の図面、仕様書、サンプル及び本発注書と共に使用することを意図したその他の資料(以下「機密情報
」)について、あるいは購入者の書面による同意を得ずに提供された物品に関して
、第三者に開示したり使用してはならない。
購入者は、いつでも機密情報に対する権利を留保するものとし、そのすべては購入者からの請求の受領時、及びいかなる場合におい ても本発注書の完了時に、速やかにかつ完全に購入者に返却されるものとする。
添付されたSOWにおいて別段の合意がある場合を除き、販売者が物品の購入に関連して購入者に開示した、または今後開示する可能 性がある知識または情報は、販売者の機密情報とは見なされず、本発注書の対価の一部として購入者が制限を受けずに取得するもの とする。
15. 不足請求。
購入者は、物品に関する不足、損害、またはその他の原因についての発見があった場合、速やかに販売者に通知することに同意する
。購入者の支払い、受諾、または製品の使用、あるいは同様の購入者の行為により、上記請求が喪失されることはない。
16. 法令の遵守
販売者は、本発注書の実施において、物品が製造された国及び物品を納入する国の政府、❹びに現在または今後性能を管理する可能 性がある州、地方または地方自治体におけるすべての適用法、行政命令、規則、条例、宣言、請求及び要求に従うものとする。
販売者は、適用されるすべての輸出及び再輸出規制を遵守するものとする。
販売者は、物品の原産国を含むがこれに限定されない、発注された物品を輸入及び輸出する際に必要な情報に対する購入者の合理的 な要求に対して、迅速に対応する
o 上記の一般的概念を制限することなく、販売者は本発注書を受諾する際に、以下を参照することにより含まれる雇用機会均等に関 する条項に完全に則って物品が製造・実行され、または製造・実行される予定であることを表明する。 41 CFR 60- 1.4(機会均等条項)、41 CFR 60-250.4(障害のある退役軍人及びベトナム時代の退役軍人に対する積極的な行動条項)、41 CFR
60-741.4( 障害のある労働者のための積極的な行動条項)
また、1938年改正のxx労働基準法、及びすべての有効かつ適用可能な規則、❹びに連邦労働省の賃金・労働時間部・部長指令のす べての適用可能な規定及び要件。
17. 外注および下請け
購入者の事前の書面による同意なしに、本発注書に基づく請求額あるいは請求予定額および実行すべき作業を販売者は譲渡すること
、完成されたまたは実質的に完成した物品またはその主要部分、もしくは構成要素を下請けに依頼することもできない。購入者による明示的な合意がない限り、販売者は購入者のために直接実行されるサービスを下請けしないものとする。
購入者が明示的に特段の合意をしない限り、購入者が同意した譲渡または下請契約は、本発注書に基づく販売者の義務を免除するもの ではない。また、購入者が販売者に対して負う可能性のある、現在または将来の請求額に基づき、販売者に支払うべき金額を相殺または回収する購入者の権利を減少させることはできない。
購入者はその権利を譲渡し、その義務を委任することを許可されるものとするが、委任による支払いを委任保証支払いで行わなければ ならない。
18. 権利の放棄
いずれかの当事者が、本発注書のいずれかの条項、規約、条件の厳格な履行を主張すること、またはこれに基づく権利行使を主張しないことによって、上記条項、規約または条件を将来に履行すること、または将来に権利行使を放棄すること、または譲渡するものとして解釈されるものではない。 上記の将来の履行に対する各当事者の義務は、完全に効力を持って継続するものとする。
19. 修正
本発注書の諸条件は、購入者と販売者間の完全な合意とみなされ、当事者間の以前に行われたすべての通信、表明または合意に優先するものとします。
本発注書に含まれる諸条件(価格及び納期を含む)は、購入者の正式な代表者が署名し、購入者が販売者に引き渡す書面によるものを 除き、追加、修正、またはその他の方法で変更することはできない。
20. 安全上の注意
販売者は、すべての物品に関して、安全に使用するため、上記物品の適切な使用に関するあらゆる危険性及びあらゆる予見可能な誤 用に関する適切な警告が掲載された明確かつ適切な指示のコピーが添付されていることを確認するものとする
o 上記に制限されることなく、販売者から提供される化学物質について、適用法で要求される入手可能なすべての情報を含む化学物 質安全性データシートを販売者は提供するものとする。
21. REACHに関するコンプライアンス
該当範囲で、物品を発送する前に、要求された出荷日に有効なEUのREACH(「化学物質の登録、評価、認可及び制限」)に関する 規則によって規制されているSVHC(非常に懸念の高い物質)が物品のいずれかに含まれている場合、販売者は購入者にその旨を通 知するものとする。 販売者の物品のいずれかに、そのようなSVHCが含まれている場合
、販売者はそれらを含む各物品の当該物質量(100万分の1)を購入者に通知するものとする。 販売者へ物品を出荷することで、
REACHの最大許容限度を超える量のSVHCが物品に含まれていないという旨を、販売者から購入者へ証明したこととみなされる。
22.. ROHSに関する準拠
該当範囲で、要求された出荷日に有効なEU有害物質の使用制限に関する指令(RoHS)で規制される物質が物品のいずれかに含まれ ている場合、販売者は物品の出荷前に、その旨を購入者に通知するものとする。
販売者の物品のいずれかにそのような物質が含まれている場合、販売者はそれらを含む各物品の当該物質量(100万分の1)を購入者に 通知するものとする。
販売者が物品を出荷することは、RoHS指令の対象物を含む物品が、RoHSの最大許容限度を超えない量であることを、購入者に対す る販売者の証明であることとみなされる。
23. WEEEに関する準拠 該当範囲で、本発注書に基づいて調達された販売者の物品は、電気及び電子機器からの廃棄物(WEEE) に関するEU指令の対象となるEntrust Corporation 製品の製造または組み立てに使用することを目的としている場合がある。
該当範囲で販売者は、販売者が物品を出荷した時点で有効な購入者のWEEE準拠プログラムを遵守する。
購入者のWEEE準拠プログラムによって必要とされる場合、前述の内容を制限することなく、(a)販売者の物品には、販売者が当該 物品の製造者であることを示すマークを付記し、(b)販売者は当該物品をリサイクルするための資金を提供するものとする。
24. 損失リスク
損失リスクは販売者にあり、発注書に記載された仕向地での購入者への物品の配達及び配達後の購入者による物品の受領が範囲とな る。
25. 行政上の義務
購入者が物品は政府機関用に調達されることを販売者に通知した場合、販売者は適用されるすべての政府調達規則を遵守するものと する。上記規則には、販売者があたかも上記政府機関に直接当該物品を供給しているかのような規制及び命令
、原産国及び国の含有量の要件、最良の価格要件、及び職場条件に関する要件が含まれる。 販売者は機会均等雇用者であり、 Executive Orders 11246及び13496に準拠している。これにより、FAR 00-000-00、29 CFR パート471、サブパートAの付録A、41 C.F.R. 60-1.4、41 C.F.R. 60-250.5、そして41 C.F.R. 60-
741.5への準拠の通知が提供されたものとする。これらは、参照することで本明細書に組み込まれ、人種、肌の色、宗教、性別、性的指向、性同一性、または出身国に基づくすべての個人に対する差別を禁止していることを表明するものである。
販売者は、41 CFR 60-300.5(a)の要件を遵守するものとする。本規則は、保護対象の退役軍人に対する差別を禁止しており、また、本規則の対象となる元請業者及び下請業者による保護対象の退役軍人の雇用及び昇進を積極的に行うことを求める。販売者は、41 CFR 60-741.5(a)の要件を遵守するものとする。本規則は、障害を持つ有資格者に対する差別を禁止しており、また
、本規則の対象となる元請業者及び下請け業者による雇用資格を有する障害を持つ個人の雇用及び昇進を積極的に行うことを求め る。
26. 輸出規制 販売者は、購入者が世界中で販売者の製品を販売していることを認めている。
本発注書の承認以前、または物品に関する作業を開始する前に、販売者は、物品の再販または米国からの物品輸出に関する制限につい て、購入者に通知するものとする
。
27. 準拠法 本発注書は、ミネソタ州の法令に準拠して締結されたと見なされ、解釈及び判断されるものとします。販売者及び購入者は、ミネソタ州の連邦裁判所及び州裁判所の専属管轄権に明示的に同意する。
28. 通知
本契約に基づき、配達が必要な通知は、書面で配達され、受取人が領収書に署名する場合は、翌朝配達が可能であると信頼できる夜間配達業者による手渡し配達、ファックス(送信確認付き)によりなされるものとする。あるいは、受領通知付きの送料前払いの内容証明で、発注書に記載されている住所、もしくは該当する場合は、SOWに記載されている住所の当事者宛てに送付される。
手渡しまたはファックスで送信される場合は上記の通り実際の配達日、郵便または夜間宅配便で配達される場合は返品確認書に記載さ れた日が、通知の実施日とみなされる。
ENTRUST CORPORATION 発注書に関する規約 2022年1月改訂