よんでん まるっとソーラー契約約款 (以下「本約款」といいます。) は、四電エナジーサービス株式会社 (以下「YES」といいます。) が本件建物に本設備を設置して発電した電力をお客様に供給してお客様が自家消費する本サービスについて、料金その他の供給条件を定めたものです。
第 1 章総則
第 1 条(本約款の適用)
よんでん まるっとソーラー契約約款 (以下「本約款」といいます。) は、四電エナジーサービス株式会社 (以下「YES」といいます。) が本件建物に本設備を設置して発電した電力をお客様に供給してお客様が自家消費する本サービスについて、料金その他の供給条件を定めたものです。
第 2 条(本約款の変更)
1 YES が合理的な事情があると判断する場合には、本約款を変更することができるものとします。その場合、YES は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その変更時期について、変更の内容に応じて相当の期間をおいた上で、お客様に通知するものとします。
2 前項により本約款を変更する場合、YES は、YES のホームページ等によりお客様に通知するものとします。
第 3 条(定義)
次の言葉は、本約款において次の意味で使用するものとします。
1 お客様
よんでん まるっとソーラー契約を締結し、本サービスをご利用される方をいいます。
2 本設備
本約款に基づいて本件建物に設置される YES 所有のxxx発電設備の総称をいいます。
3 本件建物
YES が本設備を設置するお客様所有の建物をいいます。
4 本件電力
本設備が発電した電力をいいます。
5 本サービス
YES に対する本件建物屋根上利用権を設定の上、YES が本設備を設置し、本件電力をお客様が自家消費することを主な内容としたサービスをいいます。
6 共有者
本件建物をお客様と共有される方をいいます。
7 本設備機器メーカー
本設備の保証を行う機器メーカーをいいます。
第 4 条(本サービス契約の成立)
1 本サービスは、お客様と四国電力株式会社との電灯契約の締結・継続を成立条件とします。
2 本サービスの利用の申込は、お客様が予め本約款等を承認の上、YES 所定の申込書を YES に提出して行うものとします。
3 本サービス契約は、前項の申込書を YES が承諾をしたときに成立いたします。ただし、次の各号に定める拒絶事由に該当する場合は、YES は本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
①本サービス利用のためにお客様が満たすべき要件が満たされていないとき
②申込に係る本サービスの提供又は本サービスに係る設備の保守が技術上著しく困難なとき
③本サービスの申込者が当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると判断するとき
④申込者が現に締結している又は従前締結していた本サービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき、若しくは YES により当該契約が解除されたことがあるとき
⑤本サービスの申込書に不備があるとき又は虚偽の事実を記載したとき
⑥違法、不当、公序良俗違反、YES 若しくは YES のサービスの信用を毀損又は YES のサービスを直接若しくは間接に利用する者が重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
⑦その他やむを得ない理由があると YES が判断したとき
4 お客様が YES に本サービスの利用の申込をした場合、本サービス契約の提供条件等を記載した書面については、特定商取引法に則り、遅滞なくお客様に交付するものとします。また、本約款については、YES のホームページ等によりお客様に交付することとし、そのことをお客様は予め承諾するものとします。
第 5 条(xxx発電設備の譲渡)
1 YES は、本サービス期間終了日以降、お客様に対して、本設備を現状有姿にて譲渡します。本設備の譲渡にかかる条件は YES 所定の申込書及び本約款のとおりとします。
2 本設備の所有権移転日は、移転手続き完了後に YES が発行する譲渡証明書に記載された譲渡日とします。譲渡日以降、本設備に課税される税がある場合は、お客様の負担となります。
3 前項の場合において、本設備に関する保証期間が残存する場合、本設備機器メーカーが承諾する限りにおいて、本設備機器メーカーからお客様に保証を承継いたします。当該保証は、本設備機器メーカーの保証規定によるものとします。
4 YES は、本サービス期間中、本設備に課税される固定資産税その他の公租公課を負担し、期限どおりに支払うものとします。
5 本設備の所有権移転後は、YES は本設備について一切の責任を負いません。
第 6 条(事務の代行)
本契約に基づき YES が履行すべき事務 (本サービスの利用料金回収、事業認定の手続き、本設備の設置・メンテナンス等)については、YES から委託を受けた第三者が行うことがあることにお客様は同意します。
第 7 条(本件建物屋根上利用権の設定)
1 お客様及び共有者は、YES に対して、本件建物の屋根上部分 (以下「本件屋根上部分」といいます。) に本設備の設置を目的として、利用権 (以下「本件屋根上利用権」といいます。) を設定します。
2 本件屋根上利用料の内容は、申込書記載のとおりとします。
第 8 条(xxx発電の実施と電力の供給)
1 お客様は、YES が本設備を用いてxxx発電を行うことを承諾します。
2 YES が付帯設備を含む本設備の設置・運用のため必要となる工事をするにあたり、お客様及び共有者は、本件建物及び土地に改変・改良を加えることを予め承諾するものとします。
3 お客様は、お客様の責めに帰すべき事由に基づく本サービスの解除等により YES が本設備を引き取る場合、お客様の責任と負担で YES の請求に従い当該費用を支払うことを承諾します。また、お客様及び共有者は前項の改変・改良について YES に原状回復を求めないこととします。
4 YES は、お客様に対して、第 2 章(電力の利用)に定めるとおり、本件電力をお客様に供給し、お客様はそれを自家消費するものとします。
5 契約期間中における再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく固定価格買取期間中の余剰売電収入および固定価格買取期間満了後の余剰売電収入は、YES に帰属します。
6 お客様は、以下の各号に同意の上、YES が J-クレジット制度に参加することに承諾するものとします。J-クレジット制度とは、省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの導入、森林経営などの取組によるニ酸化炭素等温室効果ガスの排出削減量や吸収量 (以下「環境価値」といいます。) をクレジットとして国が認証する制度をいいます。
①本サービス期間においては、お客様の本設備の自家消費電力量に係る環境価値は YES に帰属します。
②J-クレジット制度における各種申請にあたり、お客様は YES が必要とする情報を提供し、YES はそれを使用させていただきます。なお、YES は、J-クレジット制度の申請に必要な範囲内で、お客様の個人情報 (以下「個人情報」といいます。) と発電・消費電力・余剰電力情報 (以下「発電情報」といいます。) を審査機関等へ提供します。
③次の場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
審査機関による J-クレジット制度の認証に際し、審査機関が必要に応じて実施する現地調査その他本プロジェクトの運営および管理に関して必要があるとき
第 9 条(本設備の設置・メンテナンス等)
1 お客様及び共有者は YES 又は YES から委託を受けた第三者が、本設備の設置のため本件建物、本件屋根上部分に立ち入ることを予め承諾するものとします。
2 YES は、本設備を正常に運用できるようにメンテナンスその他点検を行い、本設備が故障した場合、速やかに、技術者を派遣し、本設備を正常な状態に回復させ又は本設備の交換を行うものとします。なお、YES は、本件建物及びその敷地内で作業を行う場合には安全確保のための措置を取り安全確保に努めることとします。
3 YES 又は YES から委託を受けた第三者が、本設備の設置、運用、保安検査、メンテナンスその他点検、更新、変更及び除去等の作業を行うため、事前にお客様に連絡の上、本件建物、本件屋根上部分に立ち入ることができ、お客様はこれに協力するものとします。
4 お客様は、YES 又は YES から委託を受けた第三者が、本設備を設置、運用、保安検査、メンテナンスその他点検、更新、変更及び除去等の作業を行うため、又は本件建物に設置する計測機器等を使用するために、お客様の費用負担で、お客様の電力を使用することに同意するものとします。
5 故意又は過失に基づいて、本設備又は本設備の設置工事によってお客様の身体又は財物に損害を生ぜしめた場合、YES は、当該損害を賠償しなければならないものとします。ただし、本設備及びこれに関する機器の設置に伴う工事そのもの (屋根・瓦への穴あけ、ビス打ち等) は損害に含まれないものとします。また、本設備の設置後、通常の使用又は経年劣化により、本件建物や本件屋根等のお客様の財物に不具合 (音、振動、錆、傷、変形、鳥害の発生等) が生じたとしても、YES は何らの責任を負わないものとします。
6 本設備設置時における標準工事範囲については次の各号のとおりとします。
①本設備設置工事
本設備のxx電池モジュールの取付場所 (屋根材) は、原則、縦ぶき金属屋根、横ぶき金属屋根等で、本件建物が築年数 15 年未満であることとします。
②電気工事
ア.パワーコンディショナー、集電箱、電力量計、非常用コンセントの設置イ.設備機器間の配管、配線
ウ.既存電灯分電盤までの 20m 以内の配線
エ.ブレーカ (連系用ブレーカ) の設置及びお客様の電灯分電盤への接続オ.既存の接地線への接続または接地極埋設
③その他
本サービスでは、発電量や消費量を表示するカラーモニターは取付いたしません。
7 本設備設置時における標準外工事範囲については次の各号のとおりとし、標準外工事にかかる費用については、YES 又は YES から委託を受けた第三者が提示した工事の条件等に不備が存在したことによって当該費用が生じた場合を除き、お客様の負担とします。
①本設備設置工事
ア.本設備のxx電池モジュールの取付に際して、屋根材の穴あけを伴う工事(なお、割れや不良、本設備の取付により雨漏りのおそれがある場合など、屋根の状態によっては設置できない場合があります。)
イ.その他、第 6 項①以外の工事
②電気工事
ア.xxx設置建物以外の場所へ電力量計を設置する工事(電力系用配線延長、ポール設置等)
イ.埋設配管工事
ウ.既存の電灯分電盤の主幹ケーブルサイズ不足によるケーブル変更エ.その他、第 6 項②以外の工事
③その他
ア.工事用足場設置
イ.本設備設置の障害となる物品の撤去または移動ウ.屋根の補修、塗装
エ.その他、第 6 項③に記載がない工事
第 10 条(本件建物の所有者変更等)
1 お客様及び共有者は、本サービス期間中、本件建物を第三者に譲渡しようとする場合において、譲受予定者に対して、本サービスについて通知し、譲受予定者が本契約及びこれに関係する契約のお客様の契約上の地位を承継することを希望する場合には、本サービスの譲受予定者への引き継ぎについて、当該地位の承継がスムーズに進むよう手続を迅速に進める等の合理的な努力をするものとします。
2 お客様は、前項の場合 YES に対して、お客様及び共有者が本件建物を譲渡しようとしていること、及び譲受予定者について通知するものとします。
3 お客様又は共有者は、本件建物の共有持分権を第三者に譲渡する場合には、本契約に基づく地位も承継させるものとします。
第 11 条(本件建物の共有者規定等)
1 共有者は、本件建物が共有に属する場合、お客様が本契約上の権利を有し、義務を負うことを確認し、承諾するものとします。
2 共有者は、お客様に対して、本契約に関する YES への意思表示、通知その他の連絡を行う権限を付与するものとし、本契約の存続期間中、これを撤回しないものとします。
3 YES がお客様に対して行う通知は、共有者に対しても効力を有するものとし、お客様から YES に行われた通知は、共有者全員からの通知とみなすことができるものとします。
4 共有者は、お客様が本契約を締結し、本契約に基づいて YES から電気の供給を受けることについて異議を述べないものとします。
5 共有者は、本契約において明示的な定めがない限り、本契約に基づく権利 (これには本件設備の所有権あるいは所有権を受ける地位を含みます。) 、又は義務を負うことはないものとします。
6 お客様及び共有者は、申込書記載の連絡先(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)に変更があった場合には、直ちに YES に連絡するものとします。
第 12 条(中途解約)
1 お客様は、次項に定める場合を除いて本契約を中途解約できないものとします。
2 お客様は、お客様が希望し、YES が中途解約を相当と認めた場合、申込書に定める譲渡金額を YES に支払うことを条件として、本契約を中途解約することができるものとします。
3 前項の場合において、本設備は前項の譲渡金額を YES に支払った日より 90 日以内に、YES からお客様に所有権が移転するものとします。所有権移転日は、移転手続き完了後に YES が発行する譲渡証明書に記載された譲渡日とします。
4 前項の所有権の移転が生じた場合、又は YES が別途の通知をした場合には、本設備のお客様に対する引き渡しの効力が生じるものとします。
5 前項の場合において、本設備に関する保証期間が残存する場合、本設備機器メーカーが承諾する限りにおいて、本設備機器メーカーからお客様に保証を承継いたします。当該保証は、本設備機器メーカーの保証規定によるものとします。
第 13 条(解除等)
1 YES 又はお客様は、相手方が本契約に基づく義務の履行を怠り、相手方に対して相当の期間を定めて是正の通知を行ったにもかかわらず、当該期間を経てもなお是正が認められない場合には、相手方に対して契約解除の通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。
2 YES は、本契約期間中お客様に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合には、お客様に対して契約解除の通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。
①本件建物が譲渡その他の方法によって処分され、YES が本件屋根上利用権を譲受人その他の第三者に対抗できないとき
②お客様が YES に通知をすることなく 90 日以上本件建物を不在にしたとき
③お客様が本件建物を増改築等し、本件屋根上部分に本設備を設置・維持することができなくなったとき
④お客様が第 28 条(サービス利用料金)又は第 30 条(料金等の支払)に定める本契約
に基づく本サービス利用料金の支払いを 30 日以上怠ったとき
⑤お客様が第 27 条(電気の供給)第 2 項に定める本設備の系統連系開始日又は本設備が搭載された物件の引渡日までに電気を供給する四国電力株式会社と需給契約を開始・継続しないとき、又はその後の電気料金の支払その他債務の支払を怠ったとき
3 第 1 項に定める事由がお客様に生じたことにより本契約が解除された場合、本契約の解除についてお客様の責めに帰すべき事由又は前項に基づき本契約が解除された場合 (ただし、第 1 号を除きます。) は、YES はお客様に対して、本設備の引き取りを求めることができます。
4 YES が前項に基づいてお客様に対して本設備の引き取りを求めた場合、お客様は、解除の日から 30 日以内に YES に対して申込書に定める譲渡金額を支払うものとします。この場合、第 12 条(中途解約)第 3 項及び第 4 項を準用します。
5 第 2 項第 1 号の場合、お客様は、解除の日から 30 日以内に YES に対して、申込書に定める譲渡金額を支払って、本設備を引き取るものとします。この場合、第 12 条(中途解約)第 3 項及び第 4 項を準用します。
第 14 条(損害賠償)
1 YES 又はお客様は、故意又は過失によって相手方 (YES の業務委託先を含む。) に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならないものとします。この場合、本契約の解除の有無を問わないものとします。
2 お客様が故意又は過失によって、本設備又は本設備に付随する計測機器その他の設備 (これら設備に権利表示の記載がある場合はこれも含む。) を損傷又は滅失させた場合には、当該設備が修理可能な場合には修理費を、当該設備が滅失し又は修理不可能な場合には当該設備の価格及び取替工事費等の合計額並びにかかる損傷又は滅失に起因して YES が被った損害を、それぞれ賠償するものとします。
第 15 条(第三者に対する補償義務)
1 YES は、本件設備の運用上の問題、事故その他の事情によりお客様又は第三者に対して損害を被らせるおそれが生じた場合、速やかにお客様に報告するものとします。
2 YES は、本件設備の運用上の問題、事故その他の事情によりお客様又は第三者に対して損害を被らせたときは、その責任と費用負担において、当該損害の補償その他の必要な措置を講ずるものとします。
3 YES は、本件設備又は本件設備の設置工事が原因で生じた身体障害及び財物損壊に起因する賠償責任保険に加入するものとします。
4 本約款に関し、YES がお客様又は第三者に支払う賠償額は、前項の保険で填補される額を上限とすることとします。
第 16 条(不可抗力による滅失)
本設備が、天災地変、戦争、暴動、テロ、不可抗力その他 YES 及びお客様の責に帰すことができない事由により、一部又は全部滅失した場合には、次の各号のとおりとします。
①本設備の復旧について可能と YES が合理的に判断した場合
YES の費用負担で本設備を復旧し、お客様はこれに協力するものとします。
②本設備の復旧について不可能と YES が合理的に判断した場合本設備を撤去し、本契約は終了するものとします。
第 17 条(本契約終了時の留意事項)
1 お客様が本契約に基づいて、本設備の所有権を取得した場合又は本契約の終了後もお客様が本設備の利用を継続する場合、お客様は、以下の点に留意するものとします。
①本設備の継続的な使用にあっては、継続的なメンテナンス等が必要であること
②本設備は、発電設備であって危険物であるため、許認可を受けた者以外がメンテナンス等を行うことができないこと
③本設備のメンテナンスについては、お客様自身でメンテナンス業者と契約が必要であること
2 前項の場合において、お客様は、YES に対して本設備の設置、メンテナンス等を依頼することができ、YES はこれを有償にて受け、又は協力会社を紹介することができるものとします。
第 18 条(権利義務の譲渡禁止)
1 お客様は、予め YES の承諾を得ることなく、本契約及びこれに関係する契約に基づく権利義務並びに契約上の地位を第三者に譲渡又は担保に供することができないものとします。
2 YES は、本契約及びこれに関係する契約に基づく権利義務並びに契約上の地位を第三者に譲渡又は担保に供することができるものとし、お客様はこれについて予め承諾するものとします。
第 19 条(秘密保持)
1 YES 及びお客様は、本契約の内容及び本契約等を通じて知得した相手方の営業上、技術上の情報 (以下「秘密情報」といいます。) を本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、以下の各号に掲げる場合は秘密情報に該当しません。
①秘密情報が受領時に公知又は公用の場合
②秘密情報を受領時にすでに所有していた場合
③秘密情報を正当な権限を有する第三者から合法的に取得した場合
④秘密情報に基づかず独自に開発した場合
2 YES 及びお客様は、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、以下の場合は秘密保持義務が免除されます。
①コンサルタント、公認会計士若しくは弁護士又は自己の取引相手に対して、本条と同程度の秘密保持契約を締結することを条件に秘密情報を開示する場合
②裁判所、行政機関等の公的機関より開示を請求された場合又は法令の定めに基づき秘密情報を必要最小限度で開示すべき場合
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1 YES 及びお客様は、次の各号について表明し、保証します。
①自己又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等 (以下「自己の役員等」といいます。) が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力 (以下総称して「反社会的勢力」といいます。) ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
②自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと
③自己又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
④自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持連営に協力又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
⑤自己又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等 (以下「関係先等」といいます。) に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと
2 YES 及びお客様は、相手方が前項に違反した場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合において、前項に違反するとして解除された当事者は、それによって相手方に生じた全ての損害を直ちに賠償するものとするが、それによって自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができないものとします。
第 21 条(苦情申立)
お客様は、本サービスに関する苦情等の申出を YES に対して行うものとし、YES は、これに対して、誠意を持って迅速に対応するものとします。
第 22 条(情報の保護)
1 YES は、 法令及び YES が別途定める個人情報保護に関する基本方針 (xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/) に基づき、個人情報及び発電情報を適切に取り扱います。
2 YES は、本サービスの提供に関し取得した個人情報及び発電情報を以下の利用目的の範囲内において使用します。
①本サービスの提供にかかる業務を行うこと (業務上必要な連絡、通知等をお客様に対して行うことを含みます。) 及び本サービスより派生する商品開発
②本サービスの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと
③YES の取扱う製品・サービスに関する情報 (YES の別サービス又は YES の新規サービス紹介情報等を含む。) を、電子メール等により案内すること
④YES の個人情報保護に関する基本方針に定める範囲内で利用すること
⑤J-クレジット制度の申請に必要な範囲内で利用すること
⑥本設備の設置、メンテナンス等の実施にあたり、法令に基づく関係先への報告、申請に利用すること
⑦その他お客様から得た同意の範囲内で利用すること
3 YES は、前項の場合も含め、必要な限度において個人情報及び発電情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の
取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、YES は、自己の監督責任下において個人情報を第三者に提供します。
第 23 条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、香川県内の地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条(契約期間等)
1 本契約の契約期間は、別に定める申込書内容のとおりとします。
2 契約期間の満了、又は解除若しくは解約により本契約が終了した場合においても、第 6 条(事務の代行)、第 14 条(損害賠償)、第 17 条(本契約終了時の留意事項)、第 18 条(権利義務の譲渡禁止)、第 19 条(秘密保持)、第 23 条(裁判管轄)、第 29 条(本サービス利用料金債権の取扱い)、第 30 条(料金等の支払)、第 32 条(遅延損害金)及び本規定は、なお有効に存続します。
3 本サービスの利用期間は別に定める申込書内容のとおりとします。
第 25 条(誠実協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき疑義のある事項については、 YES 及びお客様の間でxxに則り誠実に協議の上、これを解決するものとします。
第 26 条(条項の矛盾抵触)
第 1 章総則と第 2 章電力の利用の各条項に矛盾抵触がある場合には、第 1 章総則の条項が優先するものとします。
第 2 章電力の利用
第 27 条(電気の供給)
1 YES は、本件電力を、お客様が本件建物において自家消費する限度において供給し、お客様はこれを本件建物において消費するものとします。
2 本件建物において消費できる限りにおいて、お客様は、本件電力の全部の供給を受ける義務を負うものとします。またお客様は、本設備の系統連系開始日又は本設備が搭載された物件の引渡日までに電気を供給する四国電力株式会社と需給契約を開始・継続し、電気料金の支払その他債務の支払を継続する義務を負うものとします。
第 28 条(サービス利用料金)
1 本契約に基づくお客様の本サービスの利用料金は、本条第 3 項に基づいて計量されるお客様の本サービスの利用量 (以下「サービス利用量」といいます。) を参照の上、申込書記載の単価を基礎として計算されます。その端数は小数点以下第一位で四捨五入するものとします。なお、サービス期間中、電気の供給をする四国電力株式会社との需給契約を継続している限り、その他供給条件の変更にかかわらず、申
込時の単価が変動することはないものとします。ただし、税込単価は消費税法等改正により変動することがあります。
2 前項に定める料金は、本設備の系統連系開始日又は本設備が搭載された本件建物の引渡日から適用するものとします。
3 第 1 項に定めるサービス利用量の計量は、本件建物に設置された計量器によって行うものとします。なお、サービス利用量の単位は kWh とし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入するものとします。
4 計量器の有効期間経過後のサービス利用量については、前年同月のサービス利用量を適用するものとし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入するものとします。
5 計量器等の故障や通信環境の不具合等の理由により、正常にサービス利用量を計測できない期間 (前項に該当する場合を除く。) が 30 日を超える場合は、30 日を超えた日から正常にサービス利用量を計測できるまでの期間、本サービス利用料金として、前年同月のサービス利用量の1日あたりの平均値(その端数は小数点第一位で四捨五入する。)に、計測できなかった期間の日数及び単価を乗じた金額を申し受けます。ただし、当該期間が、本サービスの開始日から1年を経過する日までの期間で、前年同月実績がない場合は、計量器等の取替および通信環境が正常化した後、7日間のサービス利用量の1日あたりの平均値(その端数は小数点第一位で四捨五入する。)に、計測できなかった期間の日数及び単価を乗じた金額を申し受けます。
6 電気の需給契約先(電力会社) に変更が生じた場合、サービス利用料金の割引適用 1 円/kWh(税込)が解消されるものとします。
第 29 条(本サービス利用料金債権の取扱い)
本契約に基づく YES のお客様に対する本サービス利用料金債権その他の債権は、YES 及び委託を受けた当該利用料金回収代行業者 (以下「料金回収業者」といいます。) の連帯債権 (当該利用料金支払に相当する弁済を除いて消滅時効等の絶対的効力事由は制限されます。) となるものとします。
第 30 条(料金等の支払)
1 サービス利用料金の支払い義務は、原則として YES がお客様の利用料金を確定した日に発生するものとします。
2 サービス利用料金の支払いは、YES 及び料金回収業者に対して、サービス利用料金を、クレジットカード会社が定める期限までに、クレジットカードにより支払うものとします。
3 本サービス開始以降、お客様の都合によって、YES 又は YES の委託を受けた第三者が本設備又は付帯する設備に追加工事を行った場合、お客様は、それに要した工事費を YES 又は料金回収業者が請求するところに従って支払うものとします。
第 31 条(本件建物の使用状態変更等)
お客様は、予め YES の承諾を得ることなく、本サービス期間中本件建物を第三者に賃貸してはならないものとします。
第 32 条(遅延損害金)
お客様が第 30 条(料金等の支払)に定める支払期限を徒過した場合には、お客様は、YES又は料金回収業者に対して支払期限の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて年 14.6%の割合を乗じた遅延損害金 (1 年を 365 日とした日割計算による。) を合わせて支払うものとします。
第 33 条(保安への対応等)
1 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、YES はお客様に対して、状況の是正を指示することができ、お客様は自己の費用負担でこれに直ちに応じるものとします。
①お客様の責に帰すべき事由により保安上の危険が生じ、若しくは生じうると YES 又は YES の委託を受けた第三者が合理的に判断する場合
②お客様が本設備その他付帯設備に、YES 又は前号の第三者に無断で改変等を加えた場合
③YES 又は第 1 号の第三者が是正の必要があると合理的に判断した場合
2 お客様は、本サービス期間中、YES の許可なく、本件建物に蓄電池やその他の発電設備を設置又は本設備の改造等をできないものとします。
第 34 条(供給の中止及び再開)
1 お客様が、次の各号のいずれかに該当する場合には、YES は本件電力の供給を中止することができるものとします。
①電気の需給上やむを得ない場合
②天災地変の場合
③その他保安上の必要がある場合
2 前項によって電気の供給が中止された場合、YES の判断によって、本契約に基づく電気の供給を再開することができるものとします。
3 第 1 項によって電気の供給が中止された場合、YES は、それによってお客様に生じた損害をお客様へ賠償する責任を免除されるものとします。
第 35 条(供給の停止、中止及び再開の場合におけるお客様の協力)
お客様は、本契約に基づき、YES 又は YES の委託を受けた第三者が、電気の供給を中止又は再開する場合には、本件建物、本件屋根上部分に立ち入ることができるものとし、お客様はこれを拒まず、YES 又は当該第三者が必要とする協力を行うものとします。
第 36 条(本約款に定めのない事項)
本約款に定めのない事項については、お客様及び YES が協議し定めることとします。
以上令和 5 年 9 月 1 日 適用開始