Contract
指定特定相談支援事業所「xxの里」利用契約書
甲 (以下「利用者」という。)と、乙指定特定相談支援事業所xxの里(以下「事業者」という。)とは、利用者が事業者から提供される指定計画相談支援サービスを受けることについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援サービスを適切に提供する事を定めます。
(契約期間)
第2条 本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとします。
2 この契約期間満了日の 10 日前までに、利用者から契約終了の意思表示がない場合は、自動的に更新します。
3 自動的に更新する場合の契約満了日は、新たな支給決定の申請により更新された支給決定の満了日までとします。
(サービス等利用計画の作成)
第3条 事業者は、相談支援専門員にサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者及び家族の置かれている状況、利用者が希望する生活、解決すべき課題等を把握します。
3 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めるものとします。
4 相談支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者(以下、「利用者等」という。)の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
5 相談支援専門員は、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス等利用計画の原案を作成します。
6 相談支援専門員は、前項で作成したサービス等利用計画の原案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画書の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
(サービス等利用計画作成後の便宜の供与)
第4条 事業者は、サービス等利用計画作成後において、次の各号に定める指定計画相談支援サービスを提供するものとします。
(1) 利用者及びその家族等と毎月1回以上面接し、経過を把握します。
サービス等利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、福祉サービス等の事業者等との連絡調整を行います。
(2) 福祉サービス等の実施状況や利用者の状況について定期的に再評価を行い、サービス等利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を行います。
(サービス等利用計画の変更)
第5条 利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
(障害者支援施設への紹介)
第6条 事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
(利用者負担について)第7条
事業者の提供する指定計画相談支援サービスに関する利用料金について事業者 が法律の規定に基づいて、市町村からサービス料金に相当する給付を受領する場合
(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。
2 前項の他、利用者は、重要事項説明書に定める法定受領を行わない指定計画相談支援サービスを提供した場合や通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等への訪問を受けて指定計画相談支援サービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払う払うものとします。
(利用料金の支払い方法)第8条
利用者は、重要事項説明者に定める法定代理受領を行わない場合の利用者負担及び交通実費負担が発生する場合、合計額を 1 ヵ月ごとに支払うものとします。
2 事業者は、当月の利用料金合計額の請求書を、翌月10日までに利用者に発行します。
3 利用者は、当月の利用料金合計額を、翌月の25日までに支払います。
事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。
(事業者の基本的義務)
第9条 利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な指定計画相談支援サービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、指定計画相談支援サービスを提供します。
(事業者の具体的義務)
第 10 条(安全配慮義務) 事業者は、指定計画相談支援サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2 (説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。
3 (守秘義務) 事業者及び相談支援専門員は、本契約による指定計画相談支援サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4 (記録保存整備義務)事業者は、指定計画相談支援サービスの提供に関する記録を整備し、提供日から5 年間保存します。事業者の窓口業務時間に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることができます。
(事故と損害賠償)
第 11 条 事業者は、指定計画相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村・利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、指定計画相談支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償しま す。
(契約の終了事由)
12 条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3) 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4) 第12条から第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(5) 第 2 条の契約期間が満了した場合
(利用者からの中途解約)
第 13 条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 10 日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第 14 条 利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しな
い場合
(2)事業者もしくは相談支援専門員が第9条1項から 10 条4項に定める義務に違反した場合
(3)事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第 15 条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
(1) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(2) 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
(苦情解決)
第 16 条 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援サービスに関して、いつでも重要
事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援サービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(その他)
第 17 条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名又は記名及び捺印の上、各自その 1 通を保有します。
令和 年 月 日
利用者 住 所
氏 名 印
利用者のxx後見人等
住 所
氏 名 印
続 柄
〒699-0622
事業者 住 所 xxxxxxxxxxx 00
名 | 称 | 社会福祉法人 | x x 会 |
相談支援事業所 | xxの里 | ||
代 表 者 | xx xx |