Contract
仙台市ガス託送供給約款
平成26年4月1日実施
仙台市ガス局
目 次
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
2 約款の届出及び変更
3 用語の定義
4 引受条件
5 提供を受けた情報の取り扱い
6 端数の取り扱い
7 実施細目
Ⅱ 契約の申し込み
8 託送供給検討の申し込み
9 託送供給の可否の検討及び通知
10 託送供給契約の申し込み及び締結
11 託送供給の開始
Ⅲ 料金等の算定
12 託送供給料金の算定期間
13 計量
14 簡易計量
15 託送供給料金の算定
16 補償料
17 料金等の支払い
18 工事に伴う費用の負担
Ⅳ 託送供給
19 託送供給の実施
20 託送供給するガスの量の変動に対する措置
21 ガスの過不足の精算
22 託送供給の制限等
23 託送供給の制限等の解除
24 損害の賠償
25 立ち入り
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了等
26 託送供給契約の継続、変更及び終了等
27 名義の変更
28 債権の譲渡
Ⅵ 保安等
29 責任の分界
30 保安責任
Ⅶ その他
31 供給区域外のガスの需要場所への託送供給
附則
1 実施期日
2 本市窓口
3 中圧導管図面の閲覧場所
(別表第1) ガスの性状、圧力基準値とその監視、記録方法
(別表第2) ガスの受け入れ及び送出のために必要となる設備
(別表第3) 料金表
(別表第4) 本支管および整圧器
(別表第5) 本支管および整圧器の工事に対する本市負担額
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
本市が、以下の要件をともに満たすガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号。以下「法」と
いいます。)第2条第 12 項に定める託送供給を行う場合、その供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① 法第2条第7項に定める大口供給、又はガスを供給する事業を営む他の者に対するガスの供給を行うための申し込みであること。
② 託送供給するガスの量の変動が、ガス事業法施行規則第4条の2に定める範囲内のものであること。
2 約款の届出及び変更
(1) この約款は、法第 22 条第1項の規定に基づき、東北経済産業局長に届け出たものです。
(2) 本市は、東北経済産業局長に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、託送供給の供給条件は変更後の託送供給約款によります。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、一般ガス供給約款によるほか、次のとおりといたします。
① 「託送供給依頼者」とは、この約款に従って、本市に託送供給検討の申し込みをされた方、又は同申し込みに基づいて本市との間で託送供給に係る契約(以下「託送供給契約」といいます。)を締結した方をいいます。
② 「中圧導管」とは、最高使用圧力(ゲージ圧力)が 0.1 メガパスカル以上1メガパスカル未満の導管をいいます。
③ 「低圧導管」とは、最高使用圧力(ゲージ圧力)が 0.1 メガパスカル未満の導管をいいます。
④ 「受入地点」とは、本市が託送供給依頼者の所有するガスを本市の導管に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
⑤ 「送出地点」とは、本市が託送供給したガスを本市の導管から送出するガスの受渡地点をいいます。
⑥ 「ガスの需要場所」とは、託送供給先需要家がガスを使用する場所をいい、原則として、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所とします。
⑦ 「四半期」とは、4月から6月まで、7月から9月まで、10 月から 12 月まで、1月から3月までの各期間をいいます。
⑧ 「基本契約」とは、本市と託送供給依頼者との間の託送供給に関する基本的事項を定める契約をいいます。
⑨ 「年次契約」とは、基本契約に基づいて本市と託送供給依頼者との間の託送供給を
実施する上での細目的事項を定める各年次の契約をいいます。
⑩ 「託送供給量」とは、一定の期間における送出ガス量の合計をいいます。
⑪ 「基準年間託送供給量」とは、基本契約に定める各 1 年間の託送供給予定量をいいます。
⑫ 「契約月別託送供給量」とは、年次契約で定める月別の託送供給量をいいます。
⑬ 「契約年間託送供給量」とは、年次契約で定める契約月別託送供給量の合計量をいい、対応する基本契約に定める年次の基準年間託送供給量の 90%を下限とします。
⑭ 「計量器の能力」とは、計量法に基づき当該計量器が適正に計量できると認められる使用最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいいます。
⑮ 「受入ガス量」とは、本市が託送供給依頼者から受入地点で受け入れる一の送出地点に対応した1時間ごとのガス量をいい、同一の託送供給依頼者に対して、一つの受入地点から二つ以上の送出地点に託送供給を行っている場合には 13(4)により算定されたガス量をいいます。
⑯ 「送出ガス量」とは、本市が託送供給依頼者に送出地点で送出する 1 時間ごとのガス量をいいます。
⑰ 「基準最大受入ガス量」とは、基本契約に定める各1年間の受入ガス量の最大値をいい、基準最大送出ガス量と同値といたします。
⑱ 「基準最大送出ガス量」とは、基本契約に定める各1年間の送出ガス量の最大値をいいます。
⑲ 「契約最大受入ガス量」とは、年次契約に定める受入ガス量の最大値をいい、契約最大送出ガス量と同値とします。
⑳ 「契約最大送出ガス量」とは、年次契約で定める送出ガス量の最大値をいい、対応 する基本契約に定める年次の基準最大送出ガス量を上限値とし、90%を下限とします。
2○1 「計画送出ガス量」とは、個別の送出ガス量の計画値をいいます。
2○2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休
日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び 12 月 29 日から同月 31 日をいいます。
2○3 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定により課さ
れる消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4 引受条件
本市は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
① ガスの受け入れが、附則3に定める場所において閲覧に供される地形図に示す本市の中圧導管において行われるものであること。
② ガスの送出が本市の中圧導管又は低圧導管において行われ、かつ本市供給区域内のガスの需要場所において行われるものであること。
③ 1契約について受入地点及び送出地点並びにガスの需要場所は各々1 か所であること。
④ 受入地点から送出地点へ導管で接続されており、かつ送出地点の運用圧力が受入地点の運用圧力よりも低いか又は同等であること。
⑤ 託送供給するガスの量その他の託送供給条件が、受入地点から送出地点への本市の導管の供給能力の範囲内であること、及び本市導管系統運用上において本市のガス供給事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
⑥ 受け入れるガスの性状と圧力が、別表第1に定める基準を満たし、本市の供給するガスと互換性があって、本市需要家のガス使用に悪影響がないこと。
⑦ 託送供給するガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
⑧ 託送供給依頼者において、基本契約期間内について、安定的に所定の量と性状のガスを製造あるいは調達し、受入地点において注入が可能であること。
⑨ 託送供給依頼者において、ガスの受入地点及び送出地点に原則として別表第2に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
⑩ 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該受入地点に係る全ての託送供給契約における契約最大送出ガス量を合計した量を上回る能力を確保していること。
⑪ 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合には、緊急遮断を含め迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
5 提供を受けた情報の取り扱い
本市は、法第 22 条の4の規定により託送供給検討の申し込みに際して託送供給依頼者 より提供を受けた情報については、当該託送供給の検討の目的以外に使用いたしません。ただし、法令上必要とされる場合又は相手方の書面による同意を得た場合には、この限
りではありません。
6 端数の取り扱い
(1) ガスの量の計量単位は1立方メートルとし、小数点以下は読みません。
(2) 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
7 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、その都度託送供給依頼者と本市の協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申し込み
8 託送供給検討の申し込み
(1) 本市と託送供給契約の締結を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾の上、次の事項を明らかにして本市に託送供給検討の申し込みをしていただきます。
① 希望される「受入地点」及び「送出地点」並びに「ガスの需要場所」
② 希望される託送供給ガス量(月別の託送供給予定量及びその年間合計量)
③ 希望される託送供給開始日
④ 最大流量(1時間当たりの最大のガスの流量(㎥/h))
⑤ 流量変動(1日の1時間当たりのガスの流量変動(㎥/h))
⑥ 希望される計量方法(14(5)に定める送出ガス量の最大値の算定方法を含む)
⑦ ガスの性状と圧力
⑧ ガスの製造方式及び原料調達、又はガスの調達計画
⑨ その他必要な事項
(2) 本市は、検討に際して費用が発生した場合はその実費に消費税等相当額を加算した金額を申し受けます。
9 託送供給の可否の検討及び通知
(1) 本市は、8の申し込みがあった場合には4の引受条件について本市のガスの供給計画(本市が法第 25 条に基づいて作成するガスの供給計画のことをいい、以下同じとします。)に基づいて検討し、その検討結果を3か月以内に託送供給依頼者に通知いたします。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に計量方法に関する事項及びご負担いただく負担金の概算を、不可能な場合にはその理由を付します。
(2) 申し込みの内容により、(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合には、本市は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものといたします。
10 託送供給契約の申し込み及び締結
(1) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、9による検討結果の通知後、原則として3か月以内に本市に対して託送供給契約の申し込みをしていただきます。
(2) 託送供給依頼者と本市は協議のうえ、この約款に基づき8(1)の各号並びに 9(1)に関して合意した内容及びその他の必要事項について基本契約を締結いたします。
(3) 基本契約期間は、本市のガスの供給計画の期間内とします。
(4) 基本契約は、12 に定める算定期間のうち最初のものの初日を開始日とします。 (5) 託送供給依頼者と本市は協議のうえ、この約款並びに基本契約に基づき、各年次の
託送供給量その他の供給条件について詳細事項を定めるため、年次契約を締結します。 (6) 年次契約の契約期間は1年間とし、基本契約で定めた各年次の託送供給開始の 1 か
月前までに締結いたします。
11 託送供給の開始
(1) 本市は、基本契約で定める託送供給開始日に託送供給を開始いたします。
(2) 本市は、やむを得ない事由によって基本契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、改めて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始いたします。
Ⅲ 料金等の算定
12 託送供給料金の算定期間
(1) 15 で定める託送供給料金の算定期間(以下「算定期間」といいます。)は、原則と
して毎月1日の0時から月末日の 24 時までの1か月といたします。ただし、託送供給を開始し又は終了する場合の料金の算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24 時までの期間又は終了日の属する月の1日の0時から終了日の24 時までの期間といたします。
(2) (1)にかかわらず、14 に定める簡易計量を行う場合の算定期間は、検針日の翌日の0時から次の検針日の 24 時までの1か月といたします。ただし、契約の最初の算定期間は以下のとおりとします。
① 本市が当該送出地点において供給を継続する場合
検針日の翌日の0時から次の検針日の 24 時までの1か月
② ①以外の場合
検針日の0時から次の検針日の 24 時までの1か月
13 計量
(1) 本市は、受入ガス量及び送出ガス量を、原則としてそれぞれの受渡地点に本市が設置する取引用計量器(以下「計量器」といいます。)によって計量することとし、その詳細は別途定めます。
(2) 本市は、(1)の計量を契約期間を通して1時間ごと毎正時に行います。
(3) 本市は、計量器に付属する設備として通信設備及び負荷計測器を設置し、計量されたデータを通信設備により読み取ります。
(4) 同一の託送供給依頼者に対して、一の受入地点から二以上の送出地点に託送供給を行っている場合は、(1)にかかわらず、本市は(1)の計量値を用いて次の算式により託送供給契約ごとの受入ガス量を算定します。
(受入ガス量(㎥))=(当該受入地点における(1)の計量値(㎥))
×(当該託送供給契約の送出ガス量(㎥))
÷(当該託送供給契約の送出ガス量を計量する時 点で有効な本市と託送供給依頼者との間の当該受入地点に係る全ての託送供給契約における送出ガス量の総和(㎥))
(5) 計量器の故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量又は送出ガス量は、託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものといたします。
(6) 本市は、算定期間ごとに計量の結果をすみやかに託送供給依頼者に通知いたします。
14 簡易計量
(1) 本市は、ガス事業法施行規則第4条の2第2項に基づき、託送供給が以下の各号いずれかに適合し、かつ、託送供給依頼者が希望する場合は、本市導管系統運用上におい
て本市のガス供給の事業の遂行に支障を生じさせないと本市が認める場合に限り、計画送出ガス量をもって当該託送供給に係る送出ガス量とし、(2)から(5)に定める取り扱い(以下「簡易計量」といいます。)といたします。この場合、託送供給依頼者からの申し出に基づき、簡易計量を行う計量器に負荷計測器を設置することがあります。
① 当該需要場所における当該託送供給依頼者に対する基準年間託送供給量が、熱量 46 メガジュールのガスを常温及び常圧で 50 万立方メートル未満供給するものに相当する場合。
② 低圧により当該託送供給に係るガスの送出が行われる場合。
(2) 本市は、簡易計量に係る託送供給を行う送出地点に計量器を設置し、契約期間を通じ原則として、毎月1回年次契約に定めた日に当該計量器について検針を行います。この場合、13(2)(3)に定める送出ガス量についての1時間ごとの計量並びに計量されたデータの通信設備による読み取りは行いません。
(3) 本市は、(2)の検針の結果に基づき算定した値をもって 12(2)で定める算定期間の送出ガス量として、15(4)の料金及び 21(1)のガス量を計算します。
(4) 簡易計量に係る託送供給の基準最大送出ガス量及び契約最大送出ガス量は、対象となる計量器を通過するガス量の最大値とします。なお、負荷計測器を設置しない場合においては当該計量器の能力を基本とし、一の託送供給について計量器が複数存在する場合はこれらの合計値とします。
(5) 簡易計量に係る託送供給の送出ガス量の最大値は、以下のとおりとし、一の託送供給について計量器が複数存在する場合はこれらの合計値とします。
① 負荷計測器を設置する場合
(2)に準じて当該負荷計測器について検針を行い、その検針結果をもって 12(2)で定める算定期間に係る送出ガス量の最大値とします。
② 負荷計測器を設置しない場合
契約最大送出ガス量をもって送出ガス量の最大値とします。
15 託送供給料金の算定
(1) 本市は、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた託送供給料金に消費税等相当額を加えた金額を、算定期間ごと申し受けます。ただし、託送供給依頼者において供給管を敷設した場合には本市の託送供給料金のうち供給管に係る費用相当額を減額いたします。
(2) 定額基本料金は、別表第3に定める金額といたします。
(3) 流量基本料金は、別表第3に定める流量基本料金単価に契約最大送出ガス量を乗じた金額といたします。
(4) 従量料金は、別表第3に定める従量料金単価に算定期間における送出ガス量の総量を乗じた金額といたします。
(5) 同一の託送供給依頼者に対して同一のガスの需要場所において複数の託送供給を行う場合には、以下のとおり取り扱います。
① 定額基本料金はガスの需要場所毎に申し受けることとし、14 で定める簡易計量に係るものの算定期間とそれ以外のものの算定期間の対応については基本契約に定めます。
② 流量基本料金算定の基礎となる契約最大送出ガス量は、それぞれの年次契約に定める契約最大送出ガス量にかかわらず、当該需要場所に供給される1時間当たりのガス量の最大値として協議のうえ定める数値とします。(16(3))においても同じ)
③ 流量基本料金は、別表第3に定める流量基本料金単価に②で定めた数値を乗じた金額を、ガスの需要場所毎に申し受けることとし、14 で定める簡易計量に係るものの算定期間とそれ以外のものの算定期間の対応については基本契約に定めます。
16 補償料
(1) 契約年間託送供給量未達補償料
本市は、実績年間送出ガス量(送出ガス量の年間の総量とします。)が契約年間託送供給量に満たない場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約年間託送供給量未達補償料として申し受けます。
(契約年間託送供給量 - 実績年間送出ガス量 )×従量料金単価
(2) 年次契約中途解約補償料
本市は、年次契約が中途で解約された場合(年次契約締結後、基本契約に定める託送供給開始日前に当該年次契約を解約する場合を含みます。)には、(1)により算定する契約年間託送供給量未達補償料に加えて、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、年次契約中途解約補償料として申し受けます。
(定額基本料金+流量基本料金)×解約月の翌月から契約満了月までの残存月数
(3) 契約最大流量超過補償料
本市は、算定期間において受入ガス量又は送出ガス量(15(5)に該当する場合はそ れぞれ当該複数の託送供給に係る受入ガス量又は送出ガス量の総和とし、これらのう ち 14 で定める簡易計量に係るものの算定期間とそれ以外のものの算定期間の対応に ついては基本契約に定めます。)の最大値のいずれか大きい方(以下「最大の1時間 当たりのガス量」といいます。)が契約最大送出ガス量の 105 パーセントに相当する 量を超えた月毎に、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、契約最大流量超過補償料として申し受けます。
(最大の1時間当たりのガス量-契約最大送出ガス量×1.05)(小数点以下切り捨て)× 流量基本料金単価
なお、契約最大流量超過補償料が発生した場合、翌年次の年次契約においては、対応する基本契約にかかわらず特別な理由が無い限り原則として前年の最大の1時間当たりのガス量実績を下限として契約最大送出ガス量を定めます。
17 料金等の支払い
(1) 託送供給料金の支払義務は、当該算定期間末日の翌日に発生いたします。
(2) 補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の末日の翌日に発生いたします。
(3) 託送供給料金及び補償料(以下「料金等」といいます。)は、支払義務発生の日の翌日から起算して 50 日目(以下「支払期限日」といいます。)までに支払っていただきます。ただし、当日が休日の場合は、その直後の休日でない日まで支払期限日を延伸いたします。
(4) 託送供給料金が、支払義務発生の日の翌日から起算して 20 日以内(以下「早収期間」といいます。)に支払われる場合には、託送供給料金(この場合の託送供給料金を以下
「早収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えた額を、早収期間の経過後に支払われる場合には、早収料金を3パーセント割り増しした額(以下「遅収料金」といいます。)に消費税等相当額を加えた額を支払っていただきます。なお、支払義務発生の日から 20 日目が休日の場合には、その直後の休日でない日まで早収期間を延伸いたします。
(5) 遅収料金の支払いは、早収料金に消費税等相当額を加えた額を支払期限日までにお支払いいただき、この金額と遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額を翌月以降にお支払いいただきます。
(6) 料金等は、本市が作成した納入通知書により払い込んでいただきます。
(7) 料金等の支払いは、料金等が金融機関に払い込まれた日になされたものといたします。
(8) 料金等は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(9) 契約期間中の料金その他の債権債務は、託送供給契約の消滅によっては消滅いたしません。
18 工事に伴う費用の負担
(1) 託送供給を実施するため、受入・送出のための本市設備又は受け入れるガスの性状・圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置又は増強する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を工事負担金として託送供給依頼者から申し受けます。ただし、以下に掲げるものについては本市が負担します。
① 通信設備本体費用及びその設置費用
② 計量器本体費用
③ 負荷計測器本体費用
④ 負荷計測器設置費用(14に定める簡易計量を行うに当たり、託送供給依頼者の申し出に応じて負荷計測器を設置する場合を除く)
(2) (1)にかかわらず、託送供給の目的となるガスの需要場所が本市の供給区域内にある場合であって、託送供給を実施し送出するための本支管及び整圧器の新たな設置又は増強に必要な工事費に次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として託送供給依頼者にご負担していただきます。なお、本支管とは、本市一般ガス供給約款にいう本支管をいいます。
① 託送供給の申し込みに伴い、延長工事を行う場合において、当該託送供給に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第4にかかげる本支管及び整圧器のうち、当該託送供給に必要な最小限度の口径のものをいいます。)の設置の工事に要する費用(以下「延長工事費」といいます。)が別表第5の本市の負担額を超えるときは、その差額。
② 託送供給の申し込みに伴い、本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管又は整圧器と同等のものの材料価額(すべての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下
「入取替工事費」といいます。)が別表第5の本市の負担額を超えるときは、その差額。
③ 託送供給の申し込みに伴う延長工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の全額が別表第5の本市の負担額を超えるときは、その差額。
(3) 託送供給の申し込みに伴い、(1)(2)のいずれかの工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約(以下「工事に関する覚書」といいます。)を別途締結いたします。
(4) 本市は、(1)(2)の規定により、託送供給依頼者にご負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(5) 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事負担金を全額申し受けます。
(6) 本市は、工事負担金をいただいたのち、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算することといたします。
① 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
② 工事に要する材料の価額(消費税等相当額を含みます。)又は労務費に著しい変動があったとき
③ その他工事費(消費税等相当額を含みます。)に著しい差異が生じたとき
(7) 本市の工事着手後、工事に関する覚書が変更又は解約される場合(本市の都合による場合を除きます。)は、本市がすでに要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。
(8) (7)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。
① すでに実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② すでに工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額
を含みます。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
(9) 本支管工事を伴う新増設後1年未満の契約期間中において年次契約を解約するとともにガスの使用を廃止する場合には、本市は、原則としてその本支管の延長工事及び入取替工事にかかわる本市負担額に消費税等相当額を加えたものを全額申し受けます。
(10)新増設に係る本支管について、移設計画が決定している等、変更が加えられることが明らかな場合は、(2)に定める工事費及び工事負担金の取り扱いについて託送供給依頼者と別途協議させていただくことがあります。
(11)工事負担金は、本市が作成した納入通知書により払い込んでいただきます。
Ⅳ 託送供給
19 託送供給の実施
(1) 託送供給依頼者は、以下の各号の条件を満たすように受入地点及び送出地点におけるガスの受渡量を調整するものといたします。
① 受入ガス量が契約最大受入ガス量を、送出ガス量が契約最大送出ガス量をそれぞれ超過しないこと。
② 四半期における受入ガス量の総量と送出ガス量の総量が一致すること。
③ 受入ガス量と送出ガス量が任意の対応する毎正時から始まる1時間において一致するよう調整することを原則とし、やむを得ず変動を生じる場合にはその変動が1②に定める範囲内のものとすること。
(2) 託送供給依頼者は、託送供給の実施に先立ち、契約年間託送供給量の範囲内で年間並びに月間の託送供給計画等を、年次契約に定める契約月別託送供給量の範囲内で週間並びに翌日の託送供給計画等を本市に通知していただきます。その細目は基本契約で定めます。
(3) 本市は、(2)により通知を受けた計画の変更を求めることがあります。
(4) 託送供給依頼者は、(2)により提出した計画((3)により本市が変更を求めた場合には変更後の計画)に従ってガスの受け渡しを行うものといたします。
20 託送供給するガスの量の変動に対する措置
(1) 19(1)の託送供給依頼者による調整の実施にもかかわらず、1②に定める範囲を超えてガスの量の変動を生じた場合、本市は可能な範囲でガス量の不足に対する本市ガスによる一時的補填(以下「バックアップ」といいます。)、又はガス量の過剰に対する本市設備による一時的貯蔵(以下「パーキング」といいます。)を行います。
(2) バックアップ又はパーキングを本市が行った場合は、以下のとおりといたします。
① バックアップ量・パーキング量の算定
(イ) 任意の対応する毎正時から始まる1時間において送出ガス量が受入ガス量を上回っている場合、本市の責に帰すべきものを除き、その上回った量のうち受入ガス量の 10%を超える部分の量(小数点以下切り捨て)の、算定期間(算定期間は 12
に定める託送供給料金の算定期間と同一とし、以下同様とします。)における合計をバックアップ量として算定いたします。
(ロ) 任意の対応する毎正時から始まる1時間において送出ガス量が受入ガス量を下回っている場合、本市の責に帰すべきものを除き、その下回った量のうち受入ガス量の 10%を超える部分の量(小数点以下切り捨て)の、算定期間における合計をパーキング量として算定いたします。
② 本市は、①の規定により算定されたバックアップ量又はパーキング量に対し、バックアップ料金又はパーキング料金をそれぞれ申し受けます。
③ バックアップ料金・パーキング料金の算定 (イ)バックアップ料金は次の算式によって算定いたします。
バックアップ量 × 従量料金単価の 0.5 倍 (小数点第三位を四捨五入)
+ 消費税等相当額 (ロ)パーキング料金は次の算式によって算定いたします。
パーキング量 × 従量料金単価の 1.5 倍(小数点第三位を四捨五入)
+ 消費税等相当額
④ バックアップ料金・パーキング料金の支払
バックアップ又はパーキングを本市が行った場合、託送供給依頼者は本市がバッ クアップ又はパーキングを行った算定期間の託送供給料金の支払期限日までに原 則としてバックアップ料金及びパーキング料金を支払っていただきます。この場合、 17 の規定を準用いたします。
21 ガスの過不足の精算
(1) 19(1)の託送供給依頼者による調整の実施にもかかわらず、四半期ごとの受入ガス量の総量と送出ガス量の総量に差を生じた場合は、以下のとおり取り扱います。
① 送出ガス量の総量が受入ガス量の総量を上回る場合、その上回る量のガスについては本市が売り渡すものとします。
なお、売り渡す場合の単価は1立方メートルにつき、当該期間末日に適用される一 般ガス供給約款料金の料金表Dの基準単位料金(調整単位料金が算定される場合には、調整単位料金とします。)相当額を限度とし、詳細は年次契約で定めます。
② 受入ガス量の総量が送出ガス量の総量を上回る場合、受入ガス量の総量が、年次契約に定める当該期間の契約月別託送供給量の合計の範囲内であるときに限り、その受入ガス量の総量の3%を限度として本市はその上回る量のガスを買い受けるものとします。
なお、買い受ける場合の単価は、1立方メートルにつき、当該期間末日に適用される一般ガス供給約款の平均原料価格(円/トン)を100で除したものに、0.080を乗じた額(小数点第三位以下切り上げ)に消費税等相当額を加えた額とします。
(2) 14に定める簡易計量に係る託送供給における四半期ごとの受入ガスの総量及び送出ガス量の総量の算出方法は、基本契約に定めます。
(3) (1)にかかわらず、ガス量の過不足の発生が本市の責に帰すべき場合の取り扱いは、託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものといたします。
22 託送供給の制限等
(1) 託送供給依頼者は、受入地点において本市に受け渡すガスの性状、圧力がこの約款、基本契約又は年次契約と相違する場合は、受入地点における本市へのガスの受け渡しをすみやかに中止していただきます。
(2) 託送供給依頼者は、送出ガス量が著しく減少した場合は、受入地点におけるガスの受け渡しを制限又は中止するものといたします。
(3) 本市は、次の事由のいずれかに該当する時には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、本市はすみやかにその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
① 災害及び感染症の流行等の不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工(計量器等の点検、修理、取替等を含みます。)のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上あるいはガスの安定供給上必要がある場合
(4) 本市は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの受け渡しを制限若しくは中止しない場合、又は次のいずれかに該当する場合には、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、本市はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせいたします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
① バックアップ又はパーキングの量若しくは発生の頻度が著しく、またその状態が改善される見込みがないと判断される場合
② 料金等が支払期限日までに支払われない場合
③ その他、託送供給依頼者がこの約款、基本契約又は年次契約に違反した場合
23 託送供給の制限等の解除
(1) 託送供給依頼者は、22(1)(2)によるガスの受け渡しの制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に本市と協議するものとします。
(2) 本市は、22(3)(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合はすみやかに制限又は中止を解除します。
(3) 託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申し受けます。
24 損害の賠償
(1) 22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受け渡しの制限又は中止を行わなかったことにより、若しくは 22(4)により本市が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。22(3)⑥において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2) 本市が、22(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、若しくは 26 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負いません。
25 立ち入り
(1) 本市は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者の土地若しくは建物に、又は託送供給依頼者からガスの供給を受ける者(以下「使用者」といいます。)の土地若しくは建物に、係員を立ち入らせていただきます。なお、係員は託送供給依頼者又は使用者の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
① 検針のための作業
② 検査及び調査のための作業
③ 本市設備の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 22 の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 23 の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 26 の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2) 託送供給依頼者は、(1)に定める託送供給依頼者の土地若しくは建物への立ち入りを原則として承諾していただきます。
(3) 託送供給依頼者は、あらかじめ(1)に定める使用者の土地若しくは建物への立ち入りについて使用者の同意を得ていただくものとします。
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了等
26 託送供給契約の継続、変更及び終了等
(1) 基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと本市が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とします。
なお、基本契約満了日の3か月前までに、基本契約継続の申し入れがない場合には、基本契約満了日をもって託送供給を終了します。
(2) 契約期間中に基本契約の変更を希望される場合は、変更を希望される期日の3か月前までに本市にその旨を申し入れていただきます。なお、基本契約の変更(基本契約の継続にあたって一部を変更する場合を含みます。)を希望される場合には、その変更の内容により、この約款により再度託送供給検討を申し込んでいただく場合があります。
(3) 契約期間中にやむを得ない事情が発生し、託送供給依頼者が託送供給の延長を希望する場合には、本市が認めるものに限り、基本契約及び年次契約を3か月を限度として延長(当該基本契約につき1回限りとします。)することができるものとします。この場合、(2)に準じて取り扱います。
(4) 本市は、14(1)①に該当するものとして簡易計量を行うこととした場合であって、当該需要場所における当該託送供給依頼者に対する年間託送供給量が、熱量 46 メガジ
ュールのガスを常温及び常圧で 50 万立方メートル以上供給するものに相当する量となった場合には基本契約を変更することがあります。
(5) 託送供給依頼者の希望により計量方法を 13 に定める方法から 14 に定める方法に変更する場合には、本市が負担した設備に係る以下の費用について託送供給依頼者にご負担いただくことがあります。
① 18(1)①の費用
② 負荷計測器本体費用(当該負荷計測器をそのまま使用する場合を除く)及びその設置費用
(6) 基本契約期間満了前に託送供給を終了しようとされる場合は、3か月前までに、その終了の期日を通知していただきます。この場合、その終了の期日をもって解約の期日といたします。
(7) 本市は、以下の場合にはあらかじめ通知をした上で基本契約及び年次契約を解約することがあります。
① 22(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの受け渡しの制限又は中止を行わなかった場合
② 22(3)⑥の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 22(4)の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
(8) 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても本市はただちに基本契約及び年次契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算又は特定調停等の申し立てを受けあるいは自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差し押さえ若しくは保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされたとき
③ 強制執行の申し立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部又は重要な一部若しくは託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ 27 に定める義務履行がなされないと本市が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し、引き受けした手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、その他支払いが停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
⑧ 本市が託送供給したガスに係るガスの供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、若しくは当該託送供給の開始以降に解約されたとき
(9) (7) 又は(8)の場合、契約の解約時に託送供給依頼者が本市に対して負担する債務がある場合には、ただちに弁済をしていただきます。この場合、支払義務の発生日がその時以降に該当するものであっても、その支払義務はその時に発生するものとします。
(10)契約の終了又は解約時において、本市設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他本市に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただきます。
27 名義の変更
託送供給依頼者又は本市は契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、契約に関係ある部分を分割する場合には、託送供給依頼者又は本市は契約を後継者に継承させ、かつ、後継者の義務履行を相手方に保証します。
28 債権の譲渡
託送供給依頼者又は本市は、相手方の書面による承諾を得ることなく、この約款又は基本契約に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとします。
Ⅵ 保安等
29 責任の分界
託送供給における責任の分界点は、受入地点及び送出地点とし、その詳細は協議のうえ基本契約で定めます。
30 保安責任
本市と託送供給依頼者とは、29 に定める責任の分界点に応じてそれぞれ保安の責任を負います。
Ⅶ その他
31 供給区域外のガスの需要場所等への託送供給
ガスの送出が本市供給区域外のガスの需要場所において行われる場合、又はガスの性状が別表第 1 に定めるガスによらない場合における託送供給の供給条件は、法第 22 条第3項ただし書の規定により、個別に東北経済産業局長の承認を得たところによります。
附 則
1 実施期日
この約款は、平成 22 年4月1日から実施いたします。
2 本市窓口
託送供給に関するお申し込み、お問い合わせについては下記窓口にて承ります。仙台市ガス局 供給部 建設課 建設企画係
・住 所 : 仙台市宮城野区幸町五丁目 13 番 1 号
・電 話 : 022-292-7761
・FAX : 022-299-0902
3 中圧導管図面の閲覧場所
本市の中圧導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は以下のとおりです。仙台市ガス局 供給部 導管管理課 導管管理係
・住 所 : 仙台市宮城野区幸町五丁目 13 番 1 号
・電 話 : 022-292-7688
・FAX : 022-299-0907
1 実施期日
この約款は、平成 24 年4月1日から実施いたします。
2 本市窓口
託送供給に関するお申し込み、お問い合わせ及び中圧導管の位置を明示した地形図の閲覧については下記窓口にて承ります。
仙台市ガス局 製造供給部 建設課 管理係
・住 所 : 仙台市宮城野区幸町五丁目 13 番 1 号
・電 話 : 022-292-7761
・FAX : 022-299-0902
1 実施期日
この約款は、平成 26 年4月1日から実施いたします。
(別表第1)
ガスの性状、圧力基準値とその監視、記録方法
受け入れるガスの性状と圧力基準値は、その送出地点に応じて以下のとおりとします。なお、「基準値」とは、受入地点において原則として常時満たすべきガスの性状等の上下限値であり、ガス製造設備の運転の基準となる数値です。
表 1
項 目 | 基 準 値 | 備 考 |
標準熱量 | 45MJ/㎥ N | ガス事業法の熱量の定義による |
総発熱量 | 44.20~46.00 MJ/㎥ N | |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | 成分含有率(vol%)より、計算により 算出する。計算方法はガス事業法による |
燃焼速度 | 35~47 | |
比重 | 1.0 未満 | |
硫化水素 | 0.00g/㎥ N | |
全硫黄 | 0.00g/㎥ N | 付臭剤中の硫黄分は除く |
アンモニア | 検出せず | |
付臭剤濃度 | 8.0~12.0mg/㎥ N | 原則として本市と同一の付臭剤を使用 する |
一酸化炭素 | 0.05vol%以下 | |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最 高圧力以下であること | 流量制御弁の上流で託送供給契約量の 受け渡しに十分な圧力を有すること |
受入温度 | 5~30℃ |
以下の項目については、ガスの製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・酸素
・窒素
・水素
・二酸化炭素
・ガスのノッキング性
・炭化水素露点
・水分
・その他の微量成分(油分、微量元素:Ⅴ、Pb、Cl 等、ジエン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等)
表1に示したガス性状等各項目の測定方法例及び監視方法を表2に示します。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。
表 2
項 目 | 測 定 方 法(例) | 監 視 方 法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
燃焼性、比重 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素 窒素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 連続監視 |
硫化水素 | モノカラー硫化水素測定装置 | 連続監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量からの計算 | 連続監視 |
一酸化炭素 | 赤外線式CO分析計 | 連続監視 |
ノッキング性指標 | 成分分析値からの計算値 | 連続監視 |
炭化水素露点 | 成分分析値からの計算値 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1)測定方法(例)については個別協議により他の方法によることがあります。
(注2)上記項目の測定記録は本市に提出していただきます。
(注3)上記のほか、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第2)
ガスの受け入れ及び送出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては、原則として、託送供給依頼者において以下の設備を設置していただきます。
1 受け入れのために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの組成分析 (炭化水素、水素、酸素、窒素、二酸化炭素等) |
ガスの特殊成分分析 (硫化水素、全硫黄、アンモニア、一酸化炭素等) | |
ガスの付臭濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
ガスの水分測定 | |
温度計 | ガス温度の測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
流量計 | ガスの流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量(又は圧力)制御弁 | ガスの流量(又は圧力)制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視及び制御 |
放散設備 | オフスペックガスの放散 |
受入導管 | 受入地点までのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 本市導管と受入導管の電気的絶縁・受入導管の防食 |
2 送出のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
流量計 | ガスの流量の測定 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
流量制御弁 | ガスの流量制御 |
テレメータリング・テレコントロール設備 | 遠隔監視および制御 |
送出導管 | 送出地点からのガスの輸送 |
電気的絶縁・防食設備 | 本市導管と送出導管の電気的絶縁・受入導管の防食 |
(注1) 設備仕様はガス事業法等関係法令、本市標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。 (注2)上記のほか、法令の規定、ガス製造方法等により設備が必要となる場合は、個別に
協議させていただきます。
(参考)
受入地点設備・送出地点設備概要
本市による遠隔監視
取引用計量器
温度計
圧力計流量計
放散設備
ガス製造設備
成分等測
定設備 付臭
ィ
フ
M
電気的絶縁防食設備
流量制御弁
緊急遮断弁
区分バルブ
受入地点
緊急遮断弁
ル
タ
ー
託送供給依頼者による常時監視制御
本市による遠隔制御
敷地境界
バルブ バルブ
中圧導管
バルブ
バルブ
バルブ
バルブ
本市による遠隔制御 緊急遮断弁
送出地点
敷地境界
区分バルブ
消費機器
流量計 流量制御弁
本市による遠隔監視
M
取引用計量器
電気的絶縁防食設備
託送供給依頼者による常時監視制御
(別表第3)
料金表
託送供給依頼者は、託送供給契約の申し込みに際して、料金表のいずれかの料金種を選択していただきます。
①定額基本料金
第 1 種 | 第 2 種 | |
1 か月につき | 104,000 円 | 10,000 円 |
②流量基本料金単価
第 1 種 | 第 2 種 | |
1 立方メートルにつき | 190 円 | 190 円 |
③従量料金単価
第 1 種 | 第 2 種 | |
1 立方メートルにつき | 2.68 円 | 4.20 円 |
託送供給の送出地点において、本市の低圧導管を利用する場合は、低圧導管利用分とし て上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
3.33 円
1立方メートルにつき
(別表第4)
本支管及び整圧器
口 径 | |
本支管 | 最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合は、口径100mm、 150mm、200mm、300mm、400mm の溶接接合鋼管とします。 それ以外は別途協議によります。 |
整圧器 | 25mm 以上 200mm 以下 |
(別表第5)
本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額
59,400 円
設置する計量器の能力 1
立方メートル毎時につき
(付録)
ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可能性判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については、以下の方法に基づいて判断します。
[1 単独のガス導管の圧力計算] |
・ガス管の中をガスが流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じます。ガス導管内の圧力・流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と、整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして、次の流量計算式によって算出します。 [起点1と終点2を結ぶガス導管の輸送能力] 10,000(P1 -P2 )・D 2 2 5 Q=K ―――――――――――――― S・L・g2 Q:ガスの流量(㎥/h) P1、P2:起点、終点における絶対圧力(MPa) D:内径(cm) S:ガスの比重(空気を 1 とする) K:流量係数 L:本支管延長(m) g:重力加速度(9.80665m/s2) |
[2 網状に連絡したガス導管網の圧力計算] |
・網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は、ガス需要量の分布、本支管の口径・延長・整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ、次の 2 つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。 ①各節点の流入ガス量と流出ガス量は ②各ループ、節点の計算圧力の間に矛盾等しいという条件 がないという条件 Q1+Q2=Q3+Q4+Q5 h1+h2+h3+h4+h5+h6=0 一般的には ∑±Qi=0 一般的には ∑±hi=0 Q3 Q4 h2 h3 h1 Q1 Q5 h6 h 4 節点 h5 Q2 |