Contract
旅行条件書(募集型企画旅行契約)
(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、(株)コスモエージェンシー(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、本書面またはWeb上の大会情報詳細ページ、国内募集型企画旅行条(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書・旅行業法第12条の5による契約書面)、出発前に
お渡しする確定書面(最終行程表または確定通知書)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
2.旅行のお申し込み
(1)当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
(2)当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
(8)旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお旅行者の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
3.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該書面を交付したときに成立します。
(3)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
4.契約書面と確定書面(最終行程表)の交付
(1)当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
(2)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第1項の契約書面に記載するところによります。
(3)契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始 日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
(4)前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(5)確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます
5.旅行代金に含まれるもの
(1)各旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金、宿泊費、食事代、大会運営費、消費税等及び国内旅行傷害保険料。
(2)その他旅行代金に含まれる旨を表示したもの。
(3)上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
6.旅行代金に含まれないもの
第5条の第1項及び第2項のほかは旅行代金に含まれません。
7.旅行代金の支払い時期
(1)旅行代金は、旅行出発日の14日前までにお支払い下さい。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
8.契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9.旅行契約の解除
(1)旅行者は、いつでも取消料を当社に支払って契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。また、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も別表の取消料をいただきます。
(2)旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
➃当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、前項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
Ⓑ当社はスポーツ大会等への参加を目的とした旅行を企画実施する場合に、旅行代金とは別にエントリー費をお支払いいただく場合がございます。エントリー費とは、当該大会への参加登録のための費用であり、本書面は適用されません。お客様による旅行契約の解除がありましてもエントリー費はご返金いたしかねますので、予めご了承下さい。
10.当社の解除権(旅行開始前の解除)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
➃旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑥天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
(2)旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対 し、契約書面に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
11.当社の解除権(旅行開始後の解除)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
①旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社は前項①③の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
(3)当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(4)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
12.旅行代金の払い戻し
当社は、規定により旅行代金が減額された場合又は規定により旅行契約が解除された場合におい て、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
13.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きま す。)として賠償します
14.特別補償
(1)当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行約款特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払いま す。
(2)前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
15.旅程補償
(1)当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合 は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(ⅰ)次に掲げる事由による変更
①天災地変
②戦乱
③暴動
➃官公署の命令
⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(ⅱ)第8条第1項の規定に基づいて旅行契約が変更されたときの当該変更された部分、及び第
9条から第11条までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第13条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
16.旅行者の責任
(1)旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
(2)旅行者は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
17.個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱い関する詳細は弊社の「個人情報の取扱いに関するご案内」をご覧頂くか、弊社社員にご照会下さい。
18.旅行条件、旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日と、旅行代金の基準日は、募集チラシまたは大会情報詳細ページに明示した日となります。
19.その他
(1)安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行保険に加入することをおすすめします。
(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施は行ないません。
20.お申し込み条件
(1)旅行の申込者または団体・グループの契約責任者が18歳未満の場合は、親権者の同意が必要です。
(2)他の旅行者に迷惑を及ぼし、旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断した場合、お申込をお断りすることがあります。
(3)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込をお断りすることがあります。
(4)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります.
別表 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行 開始前 | 旅行 開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は終了日の変更 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があ った事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
別表 取消料
21日以前 | 20~8日前 | 7~2日前 | 前日 | 当日 | 旅行開始後又は 無連絡不参加 |
無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |