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投資信託振替決済口座の管理に関する契約締結前交付書面
振替決済口座の管理に関する契約の締結にあたっては、この書面の内容および投資信託総合取引約款を十分にお読みいただき、ご理解されたうえでお申込みください。
当金庫は、お客様が当金庫に開設された投資信託受益権に係る振替決済口座にて、お客様の投資信託受益権の管理をさせていただきます。
1.手数料等
当金庫では、本契約に係る口座管理料はかかりません。
*本契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリングオフ)の 適用はありません。
2.契約の概要
お客様が当金庫に開設された振替決済口座において、投資信託総合取引約款および法令諸規則に従って、お客様の投資信託受益権の振替を行う契約となります。
なお、お客様から管理の委託を受けた投資信託受益権は、法令諸規則に従って当金庫の固有財産と分別して管理されます。
3.当金庫が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当金庫が行う有価証券関連業は、主に金融商品取引法第33条第2項各号に規定する行為であり、当金庫は販売会社として投資信託の募集の取扱いおよび販売等に関する業務を行い、本契約により、投資信託受益権を振替決済口座にて管理します。
4.契約の終了
本契約は、次の事由その他の投資信託総合取引約款に定める事由に該当した場合に、解約されるものとします。
(1) お客様から解約のお申し出があった場合
(2) お客様が当金庫の投資信託総合取引約款の変更に同意されない場合
(3) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出た場合
5.当金庫の概要
商 | 号 | 中央労働金庫 | ||||
金融商品取引業者等 登 録 番 号 | 関東財務局長(登金)第 259 号 | |||||
本 | 店 | 所 | 在 | 地 | 〒101-0062 xxxxxx区xx駿河台 2‐5 | |
加 | 入 | 協 | 会 | 金融商品取引業協会に加入していません。 | ||
認定投資者保護団体 | 加入している団体および対象事業者となっている団体はありません。 | |||||
出 | 資 | 金 | 291 億円 | |||
設 | 立 | 年 | 月 | 日 | 1952 年 4 月 25 日 | |
連 | 絡 | 先 | お客様相談デスク 電話番号:0000-00-0000 | (受付時間:平日 9 時~18 時) |
6.苦情処理措置および紛争解決措置
(1) 苦情処理措置
ご契約内容や商品に関する相談・苦情等は、お取引店または下記の窓口のフリーダイヤルをご利用ください。
名 称 | 連 絡 先 | 受付時間 | |
窓 口 | 中央労働金庫 お客様サポート | 0120-851-581 | 平日9 時~17 時 |
一般社団法人 全国労働金庫協会ろうきん相談所 | 0120-177-288 |
なお、苦情対応の手続については、別途パンフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか、当金庫ホームページをご覧ください。
中央労働金庫ホームページ xxxx://xxxx.xxxxx.xxx
(2) 紛争解決措置
当金庫は、東京三弁護士会の仲裁センターを利用することにより金融商品取引業等業務関連の紛争の解決を図ります。仲裁センターに解決を相談する場合には、上記の窓口にお申し出いただくか、直接お申し出ください。
名 称 | 連 絡 先 | 受付時間 | |
仲 裁センター | 東京弁護士会紛争解決センター | 03-3581-0031 | * 当金庫ホームページに詳細を記載しています。 |
第一東京弁護士会仲裁センター | 03-3595-8588 | ||
第二東京弁護士会仲裁センター | 03-3581-2249 |
なお、上記の仲裁センターは、xxx以外の各地のお客様にもご利用いただけるよう次の方法を用意しています。
① | 現地調停 | お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会と テレビ会議システム等を利用して、共同で事案の解決を図ります。 |
② | 移管調停 | 当該地域の弁護士会の仲裁センター等に問題を移管し、解決を図ります。 |
*現地調停や移管調停はすべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。詳細は、上記の仲裁センターもしくは窓口にお問い合わせください。
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