Contract
革新的ロボット研究開発等基盤構築事業(ロボットフレンドリーな環境構築支援事業)事業費補助金交付規程
(目的)
第1条 この規程は、革新的ロボット研究開発等基盤構築事業費補助金交付要綱(令和2年6月1日付20200507財製第4号。以下「要綱」という。)第2条の規定に基づき、一般社団法人日本機械工業連合会(以下「日機連」という。)が行う、ロボットを導入普及させるための「ロボットフレンドリーな環境構築支援事業(以下「間接補助事業」という。)」に係る「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業費補助金(以下「補助金」という。)」の交付の手続等を定め、もってその間接補助事業業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 日機連が行う補助金の交付は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)、研究開発の不正行為への対応に関する指針(平成19年12月26日経済産業省策定(以下「不正行為指針」という。)、公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針(平成20年12月3日経済産業省策定(以下「不正使用指針」という。)等及びその他の法令の定めによるほか、この交付規程の定めるところによる。
(交付の対象)
第3条 日機連は、間接補助事業の実施に際し、日機連が採択した間接補助事業を実施する者(以 下、「間接補助事業者」という。)に対して、間接補助事業の実施に必要な経費のうち、補助金交
付の対象として日機連が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分は、別表1のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 前条に規定する補助金は、補助対象経費の3分の2に相当する金額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする間接補助事業者は、様式第1号による補助金交付申請書(xx1通及び副本5通)に関係書類(申請書、事業計画書等)を添えて、日機連が別に定める日までに日機連に提出しなければならない。
2 日機連は、間接補助事業者が前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請させるものとする。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第6条 日機連は、前条の規定による補助金交付の申請があった場合、その内容を審査し、補助金を 交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2号による補助金交付決定通知書を申請 者に通知するものとする。この場合において、日機連は、補助金の適正な交付を行うために必要 があると認めたときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。
2 日機連は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。
3 日機連は、第1項の規定による交付決定を行うに当たっては、前条第2項ただし書により補助金 に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。
(交付の条件)
第7条 日機連は、補助金の交付を決定する場合において、間接補助事業者に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 間接補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって間接補助事業を行うこと。
(2) 間接補助事業者は、間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、第12条の規定に基づき速やかに日機連に報告し、その指示を受けるべきこと。
(3) 間接補助事業者は、第10条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ日機連の承認を受けるべきこと。
(4) 間接補助事業者は、間接補助事業の実施に関し契約する場合において、間接補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。
(5) 間接補助事業者は、日機連が間接補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る間接補助事業の実績が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、日機連の指示に従うべきこと。
(6) 間接補助事業者は、日機連が第18条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、これに従うべきこと。
(7) 間接補助事業者は、日機連が間接補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずべきこと。
(8) 間接補助事業者は、間接補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下
「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意を持って管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保提供等に供することをいう。)しようとするときは、あらかじめ日機連の承認を受けるべきこと。
(9) 間接補助事業者は、第20条第3項及び第4項の規定に基づく取得財産等の処分により収入が生じたときは、日機連の請求に応じ、その収入の全部又は一部を納付すべきこと。
(10) 間接補助事業者は、労務費の算定にあたっては日機連が別に定める単価を用いること。ただし、日機連が別の方法を指示したときは、その指示に従うこと。
(11) 間接補助事業者は、第8条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取り下げをしようとするときは、日機連に報告しなければならない。
(12) 間接補助事業者は、間接補助事業年度の終了後5年間、日機連が実施する事後評価、追跡評価・評価及び産業財産等の取得状況等の調査(以下「評価・調査等」という。)に協力すること。ただし、日機連が必要であると認めるときは、事後評価を間接補助事業完了前に行うこととする。(なお、間接補助事業年度の終了後の状況によっては、間接補助事業者の合意を得た上で、評価・調査等の期間を延長することがある。)
(13) 別紙 暴力団排除に関する誓約事項に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象とはせず、間接補助事業者が誓約事項に違反した場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消すものとする。
(申請の取下げ)
第8条 間接補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある時は、補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 間接補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げる場合は、第6条第1項の通知があった日 から10日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を日機連に提出しなければならない。
(契約等)
第9条 間接補助事業者は、間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、間接補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 間接補助事業者は、間接補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、日機連に届け出なければならない。
3 間接補助事業者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。
4 間接補助事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、日機連の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
5 日機連は、間接補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、間接補助事業者は日機連から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
6 前5項までの規定は、間接補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、間接補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
(計画変更等の承認)
第10条 間接補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当す
るときは、あらかじめ様式第4号による変更承認申請書を日機連に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)間接補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)間接補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、間接補助事業者の自由な創意により、
より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。
(イ)補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合。
(2)間接補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の範囲内で変更する場合を除く。
(3)間接補助事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。
(4)間接補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 日機連は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
3 日機連は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、様式第5号による補助金交付決定変更通知書により間接補助事業者に通知するものとする。
4 間接補助事業者は、間接補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第
6号による中止(廃止)承認申請書を日機連に提出し、その承認を受けなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第11条 間接補助事業者は、第6条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を日機連の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 日機連が第15条第1項の規定に基づく確定を行った後、間接補助事業者が前項ただし書に基づいて 債権の譲渡を行い、間接補助事業者が日記連に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第10
4号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、日機連は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、間接補助事業者から債権を譲り受けた者が日記連に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)日機連は、間接補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)日機連は、間接補助事業者による債権譲渡後も、間接補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら間接補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて間接補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、日機連が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、日機連が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行っ
たときに生ずるものとする。
(事故等の報告)
第12条 間接補助事業者は、間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第7号による事故報告書を日機連に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行及び収支の状況について、日機連から要求があった場合は、速やかに様式第8号による状況報告書を日機連に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 間接補助事業者は、間接補助事業が完了したとき(第10条第1項第4号の規定に基づく間接補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む)は、様式第9号による実績報告書を日機連が定める期日までに、日機連に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 間接補助事業者は、第1項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらかじめ日機連の承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定等)
第15条 日機連は、前条第1項の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る間接補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容(第10条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第10号の補助金の額の確定通知書により、間接補助事業者に通知するものとする。
2 日機連は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第16条 日機連は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金を支払うものとする。
2 間接補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第11号による補助金精算払請求書を日機連に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 間接補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第12号による消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を速やかに日機連に提出しなければならない。
2 日機連は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 日機連は、間接補助事業者が返還金を規定する期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(交付決定の取消し等)
第18条 日機連は、第10条第4項の間接補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条第1項の規定による補助金の交付決定(第10条第1項の規定による変更の交付決定を含む)の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。
(1)間接補助事業者が、法令、要綱若しくは本規程に基づく日機連の処分若しくは指示に違反した場合
(2)間接補助事業者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合
(3)間接補助事業者が、間接補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)間接補助事業に従事した者が、不正行為指針により研究活動の不正行為があったと認定された場合
(5)間接補助事業に従事した者が、不正行為指針により研究費の不正使用及び不正受給があったと認定された場合
(6)間接補助事業者が、別紙 暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
(7)交付の決定後生じた事情の変更等により、間接補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の規定は、第15条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 日機連は、第1項に基づく取消し又は変更をしたときは、速やかに間接補助事業者に通知するものとする。
4 日機連は、第1項の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
5 日機連は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第7号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、当該補助金(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該間接補助事業者から徴収するものとする。
(財産の管理等)
第19条 間接補助事業者は、間接補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従っ て、その効率的運用を図らなければならない。
2 間接補助事業者は、取得財産等について、様式第13号による取得財産等管理台帳を備え、管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、様式第14号による取得財産等管理明細表を第14条第1項に定める実績報告書に添付して日機連に提出しなければならない。
3 日機連は、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を国に納付させることがある。
(財産処分の制限等)
第20条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円
以上の機械、器具及びその他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数とする。
3 間接補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第15号による間接補助事業財産処分承認申請書を日機連に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
(補助事業の経理等)
第21条 間接補助事業者は、間接補助事業の経理については、間接補助事業以外の経理と明確に区分した上、帳簿及びすべての証拠書類を整備し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 間接補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を間接補助事業の完了した日又は間接補助事業の廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(情報管理及び秘密保持)
第22条 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、間接補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 間接補助事業者は、間接補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、 履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。間接補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も間接補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は間接補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(暴力団排除に関する誓約)
第23条 間接補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(協力事項)
第24条 間接補助事業者は、知的財産権の利用状況調査、中間評価、追跡評価及び追跡調査に係る資料作成、情報の提供及びヒアリングへの対応等について、間接補助事業者の負担において日機連に協力するものとする。
(その他必要な事項)
第25条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、日機連が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年8月5日から施行する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(別表1)
補助対象経費の区分について
ロボットフレンドリーな環境構築支援事業に要する経費
・施設等改修費
・装置等運用費
・人件費
・旅費交通費
以上