通定安心パック S 利用規約
通定安心パック S 利用規約
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、通定安心パック S(以下「本サービス」といいます。)に関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下の通り定め、本規約に同意する「Smart Mobile Phone 利用規約(スマモバ音声通話付きプラン)」(以下「回線契約」といいます。)の利用者(以下「利用者」といいます。)に対し、本サービスを提供します。
第xx総則
第 1 条(適用)
1. 本契約は、利用者が本規約を本サービスの利用契約の内容とすること、かつ本規約での取引に同意するものとし、利用者と当社との間における一切の関係について適用されるものとします。
2. 当社が本サービスを提供または運営するために開設するWeb サイト、アプリケーション上において随時掲載する規約、注意事項等は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約は、回線契約の一部を構成し、回線規約が適用されるものとし、本規約に規定がない事項は、回線規約が適用されるものとします。なお、本規約と回線規約との間に矛盾が生じた場合、本規約が回線規約に優先して適用されるものとします。
4. 当社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。
5. 変更後の本規約は、当社ホームページに掲示された時点より、効力を生じるものとします。
第 2 条(基本使用料等)
1. 基本使用料は、月額 450 円(税別)とします。
2. 利用者は、本サービスの基本使用料は、所定の支払期日までに支払うものとします。
3. 利用者の回線契約に基づく通話料金は、回線契約の規定にかかわらず、回線契約の基本使用料(月額)より2ヶ月遅れて請求が行われるものとします。
第二章スマモバメール
第 3 条(サービスの概要)
本サービスは、パソコン、スマートフォン等のマルチデバイスで電子メールの送受信及び閲覧が行えるサービスです。
第 4 条(基本仕様及び利用開始について)
1. 本サービスの基本的なサービス仕様、内容(以下「基本仕様」といいます。)は以下のとおりです。
(1) 当社は、当社所定の方法により、利用者に対し、本サービスの利用に必要な
電子メールアドレス(以下「スマモバメールアドレス」といいます。)を付与します。当社が付与するスマモバメールアドレスは、Smart Mobile Phone(スマモバ)通信サービス 1 契約につき 1 アドレスとなります。
(2) スマモバメールアドレスは、「×××@xxxx.xxxxxxx.xx」となります。×××は任意な文字列が設定できます(但し、他の利用者に付与済のメールアドレスと重複した設定は行えません)。
(3) 本メールを閲覧する機能(閲覧機能)は、本サービスでは提供しません。利用者自身が用意するメールクライアントの機能を利用して提供されます。閲覧機能の対応端末は、メールクライアントの機能に依存します。
(4) メールクライアントを用いてメールを閲覧する場合には、アカウント名及びパスワードを利用して利用者本人かどうかの認証を行います。利用者は、当社所定の方法によりアカウントとパスワードの設定を行う必要があります。
(5) スマモバメールアドレス及びパスワードの管理は利用者自身の責任において実施してください。利用者は、スマモバメールアドレスを第三者に使用させ、またはパスワードを第三者に開示してはいけません。当社は、スマモバメールサービスが利用された場合、利用者本人が利用したものとみなします。当社は、スマモバメールアドレス及びパスワードの不正利用等によって、利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
(6) 当社は、スマモバメールアドレスの不正利用が発覚する等やむを得ない理由がある場合、利用者に同意の上でスマモバメールアドレスを変更することがあります。
(7) メールボックスのデータ容量は最大 1GB となります。
2. 利用者が、本規約に同意の上、スマモバメールアドレス及びパスワードの設定を完了した時点をもって、当社と利用者との間で、本サービスの利用に関する契約が成立します。
第 5 条(ウイルスチェックについて)
本サービスでは、ウイルス対策についてさまざまな取り組みを行っております。利用者は、本サービスのご利用にあたり、利用者への事前の通知なしに当社が以下の措置を講じることについて同意するものとします。
(1)ウイルス定義ファイルは常に最新へ更新されます。
(2)圧縮されたパスワード付きファイルなどのチェックができないファイルが添付され ている場合はメール件名の前に「***UNCHECKED***」という文字列が付与されます。
(3)送信・受信されたメールにてウイルス除去した場合は、除去したことを受信元アド レスへ通知します。なお、ウイルス検出されたメール内容(本文)は送信・受信ともに行われません。
(4)受信(mx)送信(smtp)転送(forward)にて適用されます。転送につきましては、受信(mx)してから転送(forward)しますので、受信時に除去されます。但し、bzip23形式、パスワード設定の圧縮ファイルはウイルスチェック対象外となります。
第 6 条(迷惑メールの送信禁止等)
当社は、本サービスを利用して迷惑メールを送信することを禁止しております。本サービスでは、本サービスを利用して迷惑メールが送信されることを防
止するため、短時間に大量のメールを送信したり、同じ内容のメールを大量送信したりすることなどを禁止しています。
利用者は、スマモバメールのご利用にあたり、当社が利用者への通知なしに以下の措置を講じることについて同意するものとします。
(1) 本サービスから送信されるメールについて、当該送信のために当社のサーバーにアクセスした際の接続元サーバーIP アドレス(以下「接続元サーバーIP アドレス」といいます。)及び送信元メールアドレスを機械的に判別します。当社は、特定の接続元サーバーIP アドレス若しくは送信元メールアドレスから当社が定める基準を超えて一定期間に大量にメールが送信された場合、または、当社が認識している、迷惑メールの送信に利用されている接続元サーバーIP アドレス若しくは送信元メールアドレスからのメール送信の場合、当該接続元サーバーIP アドレスまたは送信元メールアドレスから送信されたメールについて、送信を停止したり、配信を遅らせたり、一時的に若しくは無期限で当該送信にかかるスマモバメールアドレスでの本サービスの利用を停止し、当該スマモバメールアドレスにかかるメールボックスに保存されているデータを削除し、または当該送信にかかるスマモバメールアドレスの削除をしたりするなど、当社が適切と判断する措置を講じます。また、本サービスから送信されるメールについて、送信元メールアドレスが空欄になっているなど標準の形式を備えていない、若しくは送信元メールアドレスが改ざんされているなど、迷惑メールに特徴的であると一般的に認識される形式の送信元メールアドレスに関して、同様の措置を講じることがあります。
第 7 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの全部または一部の利用を中止することがあります。
(1)当社または本サービス運営協力会社である GMO インターネット株式会社(以下
「GMO」といいます。)の電気通信設備、その他本サービスを提供するために必要な設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)回線契約に規定する通信利用の制限等があったとき
(3)当社の責によらない事由により、本サービスを継続的に提供することが困難となったとき
(4)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき
第 8 条(利用停止と利用終了)
当社は、利用者が第 10 条(禁止事項)に定める事項のいずれかに該当した場合は、本メールサービスの提供を停止、または終了することができるものとします。
第 9 条(回線契約終了後の利用について)
当社と利用者間での回線契約が終了した場合、自動的に、本サービスの利用に関する
契約も終了となります。以後、スマモバメールアドレスの利用を継続することはできません。
第 10 条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした行為
(2) 当社または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害、または侵害するおそれのある行為
(3) 当社または第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害、または侵害するおそれのある行為
(4) 当社またえは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷、侮辱、不当な差別を助⾧しまたはその名誉若しくは信用を毀損する行為、または不利益を与える行為
(5) 犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行為
(6) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信する行為
(7) 当社または GMO の設備の蓄積データを不正に書き換える行為、または消去する行為
(8) 第三者になりすまして電子メールを送信する行為
(9) コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(10) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘等の電子メールを送信する行為、または社会通念上第三者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(11) 当社、GMO または第三者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12) 法令または公序良俗に反する行為
(13) 本サービス及び当社の事業の運営に支障を来すおそれのある行為
(14) 前各号に該当する恐れのある行為、またはこれに類する行為
第 11 条(免責事項)
1.利用者は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
2.当社は、利用者が電子メールの送受信や添付ファイルのダウンロード等によって、利用者のパソコン及び周辺機器、スマートフォン、タブレット端末等の通信機器、通信回線その他の電子機器、または設備及び利用者の蓄積データに損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
3.当社は、本サービスの正確性、完全性、有用性等について、一切の保証を行いません。
4.利用者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
5.当社は、本規約及び回線契約の規定によって伴い生じる利用者の被害について、一切の責任を負いません。
第三章スマート通話定額 60
第 12 条(サービスの概要)
1. 格安通話定額サービスは、利用者の音声通話機能の利用に関し、通話料金(国内)を 1 分間分割り引くサービスです。
2. 格安通話定額サービスの対象となる音声通話に係る通話時間は、回線契約第 10 条第 1 項の規定による時刻から起算して、1 分間とします。
3. 利用者が利用できる格安通話定額サービスの対象となる通話の回数は、1 日(暦日の 0 時から 24 時までの 24 時間)につき 50 回以内とします。なお、1 度通信が開始し、1分以内に当該通話が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、当該通話を 1 回とカウントいたします。
4. 格安通話定額サービスの解約、一時休止等をされた場合、格安通話定額サービスの適用は当月利用分をもって終了します。
5. 外国への通信に係るもの、当社が別途指定する電話番号への通話等については、格安通話定額サービスの対象外とします。
第 13 条(禁止行為)
利用者は、本サービスに関し、理由の如何にかかわらず次の各号の定めに該当する行為、またはその恐れのある行為を行わないものとします。
① 本サービスを複製する行為。
② 本サービスを第三者に配布(Web サイトまたは BBS〔電子掲示板〕などへのアップロード及び雑誌または書籍などへの貼付を含みます。)、レンタル、リース、貸与もしくは譲渡し、または使用させる行為。
③ 本サービスの修正もしくは改変する行為。
④ 本サービスのソースコードを解析し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻案を行う行為。
⑤ その他、当社が不適当と判断する行為。
第 14 条(本サービスの利用中止及び中断)
1. 当社は本サービスの利用を中止及び中断(一時的に利用できない状態にすることをいいます。)することがあります。
① 本サービスのバージョンアップを行うとき。
② その他、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難なとき 。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合は、当社の指定する方法にて利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、スマモバ規約に規定する他、利用が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
① 通信の媒介、転送機能の利用、または当社以外の電気通信事業者が提供するサービスへの接続などで通信による直接収入を得る目的での利用。
② ソフトウェアやコンピュータプログラミングなどを用いて自動的に発信された通
話。
③ 通話以外の用途において利用する通信。
第 15 条(免責)
当社は、利用者その他の第三者が本サービスの使用または本サービスに関連して損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
当社は、利用者に対し、本サービスで提供する情報、品質について、完全性、確実性、正確性、有用性などのいかなる保証も行いません。
当社は、利用者に対し、本サービスに関する技術サポート、保守、デバッグ、アップグレードなどいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
当社から利用者に提供される本サービスに係る情報についても、本条各項の規定が適用されます。
当社の故意または重大な過失があった場合は、前4項の規定は適用しません。
第 16 条(利用の終了)
利用者が第 13 条に定める義務を違反したと判断したとき、または当社が不適切と認める利用行為が行われた場合、当社は直ちに本サービスの使用許諾を取り消すことができるものとし、万一、これにより当社が損害を被ったときは、利用者は、その損害を当社に賠償するものとします。
第 17 条(当社が行う本サービスの提供終了)
1. 当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。この場合、当社は利用者に対して、いかなる責任も負わないものとします。
2. 前項に該当する場合、当社は当社が指定する方法により利用者に通知します。
第 18 条(著作権の帰属)
本サービスの著作権その他一切の知的財産権は当社または当社の提携先に帰属するものとし、本規約で明示的に規定するもの以外は如何なる権利も使用者に許諾されないものとします。
第 19 条(利用者の遵守事項)
1. 利用者は、本サービス及び本サービスに使用されている技術(以下「本サービスなど」といいます。以下この条において同じとします。)を利用するにあたり、外国為替及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに、本サービスなどを適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出または再輸出しないものとします。
2. 利用者は、本サービスなどを、外国為替及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器、通常兵器などの開発、製造、使用のために利用しないものとします。
附則 第1条(本サービスの特典付与)
当社は、会員契約が継続する限り本サービスを利用する会員に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
(特典) 通信端末修理費用保険特典
① サービス「通定安心パックS」に付随関連して、会員が所有し、利用する通信機器
(モバイルルーター、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を会員とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 会員は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。この規約は令和元年 10 月 01 日から実施します。
別紙
通信端末修理費用保険特典
1.概要
サービス「通定安心パックS」に付随関連して、会員が所有し、利用する通信機器
(モバイルルーター、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害に関し て、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を当社、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) サービス「通定安心パックS」によりインターネット接続サービスに接続することができる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。ま
た、通定安心パックSを利用して実際にインターネットに接続されている端末に限ります。
① 本サービス契約時点でメーカー発売日より5年以内、または本サービス契約1年前より後に購入された端末。
② 本サービス契約時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 会員の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 2(1)①の対象期間経過後の端末。
② 対象端末の付属品・消耗品(♙Cアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体 等)。
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加 工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品
(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延⾧保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
(1) 会員は、本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
4.保険金の金額
当社は、会員に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1会員あたり1年(起算日は、利用開始日とします。)に
つき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、
除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | モバイルルーター |
タブレット端末 | スマートウォッチ |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額 (※1) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能:最大5万円(※2)修理不可:最大1.25万円(※3) | 保険金の支払回数は年1回まで |
タブレット端末 | ||
モバイルルーター | ||
スマートウォッチ |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対し て、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 会員が修理不可となった当該端末の購
入時御価格の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
※4 一の会員に対して支払われる保険金
(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき5万円です。なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不可」 の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 ⑤損害状況・損害品の写真 ⑥盗難届受理証明(盗難時のみ) |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)会員と同居するもの、会員の親族、会員の法定代理人、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)利用開始日以前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(13)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は
除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
(16)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(17)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(18)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(19)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(20)対象端末を、加工または改造した場合
(21)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(22)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・♙pple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(23)取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(27)日本国外で発生した事故による損害
(28)対象端末が盗難によって生じた損害
(29)中古品として購入した対象端末に生じた電気的・機械的事故に起因する損害
以上