Contract
寄託の成立要件の見直し
問題の所在
寄託の合意
受寄者
物の交付
寄
託者
契約成立
現 状
現657条によれば、物の保管について寄託者と受寄者が合意を
しても、実際に物が交付されるまで契約は成立しない(要物契約)。 寄託者は、物を受領せよという請求ができない。
判例上、合意のみによる寄託の成立も認められ(諾成的寄託)、実務上も利用されていた。
受寄者
※無報酬の受寄者は物の交付まで解除可
寄託の合意
契約成立
寄託者
※寄託者は物の
交付まで解除可
改正法の内容【新§657・657-2】
合意のみで寄託の成立を認める。
※書面は不要
改正法
物の交付前の契約の解除について、以下のルールを新設
① 寄託者は、物の交付をする前は、いつでも契約を解除できる。その場合に受寄者に損害が発生するときは、受寄者は賠償請求できる。
→ 寄託者は物の交付後いつでも返還を請求できるのと同様
② 書面による寄託の場合を除き、無報酬の受寄者は、物の交付を受ける前は、いつでも契約を解除できる。
→ 軽率な契約や紛争のおそれを防止する趣旨
③ 報酬を得る受寄者と書面による寄託の無報酬の受寄者は、寄託者が物の引渡しの催告を受けても物の引渡しをしないときは、契約を解除できる。
→ 保管場所を確保し続ける負担から受寄者を解放する趣旨 0
寄託に関する見直し(①当事者の権利・義務)
問題の所在(寄託物に関する権利を主張する第三者との関係)
現660条は、寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対する訴えの提起等をした場合に、受寄者は寄託者に通知する義務を負う旨のみを規定。
→ 受寄者は寄託物を誰に返還すればよいのかなどについて明確なルールを
定めるべきではないか。
受寄者
契約どおり
私に返せ
寄託者
改正法の内容【新§660】
受寄者は、原則として寄託者に対して寄託物を返還しなければならないと規定。
ただし、受寄者が訴えの提起等を受けたことを寄託者に通知した場合等において、寄託物を第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決等があったときに、その第三者に寄託物を引き渡したときは、例外的に寄託者に対する返還は不要と規定。
第
者
問題の所在(損害賠償及び費用償還の請求権の期間制限) 三寄託物の一部滅失等に関する寄託者の損害賠償請求や受寄者の費用償還請求が
寄託物の返還後にされる場合には、一部滅失等が受寄者の保管中に生じたものか否
かについて争いが生ずることがある。
改正法の内容【新§664-2】
寄託物の一部滅失等による寄託者の損害の賠償及び受寄者の費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならないと規定。
寄託物の一部滅失等による寄託者の損害賠償請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでは、時効の完成を猶予。
寄託者の保管中に寄託者の損害賠償請求権の消滅時効が完成するのは不合理。
私の所有物だから私に返せ
寄託に関する見直し(②特殊な類型の寄託)
混合寄託
混合寄託とは・・・
受寄者が複数の寄託者から保管を委託された同一の種類・品質の物を混合して保管し、後に同じ数量を返還する類型の寄託
問題の所在
現実に行われているが、民法にxxの規定がなく、ルールが不明瞭
改正法の内容【新§665-2】
混合寄託の要件について、各寄託者の承諾が必要であることを明文化。
寄託物の一部が滅失したときは、各寄託者は、受寄者に対し、総寄託物に対する自己の寄託した物の割合に応じた数量の寄託物の返還を請求できるにとどまると規定。
※ 併せて、損害賠償請求は妨げられないことを注意的に規定。
消費寄託とは・・・
消費寄託
受寄者が保管を委託された物そのものではなく、それと種類・品質・数量の同じ物を返還するという寄託。寄託ではなく、消費貸借のルールによる。
問題の所在
現666条で準用する消費貸借の規定には、寄託の性質にそぐわない部分がある。
例:消費寄託では、返還時期を定めたときでも、寄託者はいつでも寄託物の返還を請求できる(§663)とするのが合理的
改正法の内容【新§666】
消費寄託についても寄託の規定を適用することを原則とする。
寄託物の担保責任については消費貸借の規定を準用。
預貯金については、更に特例を設けて、受寄者による期限前の返還(新§591Ⅱ)を可能にする。