Contract
当座貸越契約書「77 スマートネクスト(旧商品名:77 モビットα)契約、77 モビット契約」
借主は、エム・ユー信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づく、株式会社七十七銀行
(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(以下「本取引」という。)について、次のとおり各条項を約定します。
第 1 条(契約成立と口座開設)
1.本契約は借主からの申込を銀行が承諾したときに成立するものとし、本取引は銀行本支店のうちいずれか1カ店でのみ利用できるものとします。
2.銀行は本取引に使用するため「77 キャッシュローンカード」(以下「カード」という。)および「77 カードローンご利用通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という。)を発行するものとします。
3.借主は、「『77 スマートネクスト』利用申込書兼当座貸越契約書兼保証委託契約書(兼カード依頼書)(以下「契約書」という。)または当座貸越口座開設後に送付する「『77 スマートネクスト』ご契約内容のご案内」、「『77 スマートネクスト』の貸越極度額『増額』のご案内」または「『77 モビット』の貸越極度額『増額』のご案内」(以下総称して「契約通知書」という。)に記載の借主名義の普通預金(総合口座を含む)口座(以下「指定口座」という。)を返済用口座として指定するものとします。
第 2 条(取引の方法)
1.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)を使用する当座貸越とします。
2.前項に定めるほか、銀行本支店においては、自動機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越支払請求書に氏名、金額を記入し、届け出の印章を押捺し、通帳とともに窓口に提出することにより、本取引をすることもできます。
3.前項の当座貸越の手続に加え、当該当座貸越を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、銀行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは当座貸越を行いません。
4.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行えません。
5.カードおよび自動機の取扱いについては銀行所定の「77 キャッシュローンカード規定」によるものとします。
6.前 4 項にかかわらず銀行が認めた場合に限り、借主は銀行の所定の手続きを行ったうえで、第 1 条 3 項に記載の借主名義の指定口座に当座貸越の代わり金を入金する方法により、当座貸越の借入ができるものとします。この場合、銀行は、当座貸越口座から第 3 条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、指定口座に入金するものとします。
第 3 条(自動融資)
1.指定預金口座が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内で、その不足額相当額を本取引口座(当座貸越口座)から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。この際、カードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、指定預金口座の資金不足が①預金の払戻し、②預金間の振替・送金、③第8条の約定返済、④77 キャッシュローンカード規定第3条の手数料の支払および、⑤本取引以外の融資取引にもとづく返済による場合は、自動融資の対象とはなりません。
2.前項の自動融資による出金は、指定預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、銀行はこの当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
3.指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり資金不足となる時は、銀行所定の引落順位に従い、本条第1項、第2項の自動融資を行うものとします。
4.指定預金口座への自動融資による入金と同日付での現金・振込および振替による指定預金口座への入金があった場合、銀行は前者を優先して指定預金口座の資金不足に充当するものとします。
5.自動融資を行った当日に指定預金口座へ入金があった場合は、自動融資した金額を限度に本取引口座(当座貸越口座)へ自動返済を行います。
第 4 条(貸越極度額)
1.本取引により借主が銀行から貸越をうけることができる極度額は銀行および保証会社が審査のうえ決定します。
2.本取引により銀行から貸越を受ける極度額は、契約書または契約通知書に記載の極度額とします。
3.貸越極度額の決定については、銀行本取引の利用状況その他の事情を勘案して、銀行所定の方法により増額することができるものとします。ただし、増額について、借主から希望しない申し出があった場合は、この限りではありません。
4.前項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約が適用されるものとします。第 5 条(利用限度額)
1.銀行および保証会社は、借主の信用状況に関する調査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めるものとし、借主は、利用限度額の範囲内で貸越が受けられるものとします。
2.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を 0 にすることを含む。)することができるものとします。
①本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
②借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、減額が相当と認められたとき。
3.借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、相当と認めた場合、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
4.銀行が利用限度額を変更した場合には、銀行から借主へ書面により通知するものとします。第 6 条(契約期限等)
1.本取引の契約期限は表記のとおりとします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、この期限はさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合、および借主が満 70 歳の誕生日を迎えた場合は次のとおりとします。
①契約期限の翌日以降本取引による当座貸越は受けられません。
②当座貸越元利金は本取引の各条項にしたがい弁済し、当座貸越元利金を全額弁済した日に本取引は当然に終了するものとします。
③契約期限に貸越元利金がない場合は契約期限の翌日に本取引は当然に終了するものとします。
④本取引の終了により、カードおよび通帳は銀行へ提出します。第 7 条(利息・損害金等)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む。)は、xx単位を 100 円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れられるものとします。また、借主は銀行が現金による利息の支払を請求したときは、ただちにこれに応じます。
2.前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年 18%(年 365 日の日割計算)とするものとします。第 8 条(約定返済)
1.本取引にもとづく毎月の元金返済は毎月 5 日(銀行休業日の場合は翌営業日)(以下、「約定返済日」という。)に約定返済日の前月末日の最終貸越残高に応じた、次の一定額を指定口座から自動引落しします。
2.約定返済日の前月末日の最終貸越残高が 2,000 円未満の場合は、約定返済日に、約定返済日前月末日の最終貸越残高を返済するものとします。
3.約定返済日前月末日の最終貸越残高が 2,000 円未満の場合は、返済用預金口座の残高不足により第 10 条の自動引落しができない場合でも、銀行は返済の遅延がなかったものとして取扱うものとします。
第 9 条(随時返済)
1.前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落しによらず直接銀行の店頭において行います。
3.前項に定めるほか、通帳を使用し現金自動預入・払出兼用機により行うこともできるものとします。この場合当座貸越口座への入金が貸越借入金残高を超えるときは、その超える金額は返済用預金口座に入金するものとします。
4.約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し、残額を随時返済とします。ただし、入金額が遅延金合計額に満たない場合は、入金額を随時返済とします。
第 10 条(約定返済金等の自動引落し)
1.第 8 条による返済は自動引落しとします。借主は毎月返済日までに返済用預金口座に返済金相当額以上の金額を預け入れておくものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書によらず、払戻しのうえ、返済にあてるものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、第 8 条第2項の返済額を除き、銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第 11 条(諸費用の引落し)
本取引に関し借主が負担すべき費用について、借主は銀行所定の日に返済用預金口座から自動引落されることに同意します。
第 12 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知・催告等がなくても、借主は本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、ただちに債務を全額返済します。
①保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
②第 8 条に定める債務の返済を遅延し、銀行からの書面による督促にもかかわらず、翌月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
③支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立もしくはこれらに準ずる裁判上の倒産手続の申立があったとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥相続の開始があったとき。
2.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には銀行の請求によって、借主は本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、ただちに債務を全額返済します。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定の一つにでも違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
③本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
⑤前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 12 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行
為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失い、ただちに本取引によるいっさいの債務を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5.第 3 項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
6.第 3 項の規定により、本取引によるいっさいの債務の返済がなされたときに、本取引は失効するものとします。
第 13 条(貸越の中止)
1.第 8 条に定める返済が遅延している場合または前 2 条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか、銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第 14 条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。その場合借主は銀行所定の書面により口座開設店に通知し、ただちに本取引による債務を全額返済します。
2.第 12 条および第 12 条の 2 の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.前2項により本取引が解約された場合は、ただちにカードおよび通帳を提出し、本取引による債務を全額返済します。
第 15 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 12 条、第 12 条の 2 および第 14 条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率は預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年 365 日とし、日割りで計算します。
第 16 条(借主からの相殺)
1.借主は本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行へ提出するものとします。
3.第 1 項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定等の定めによります。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差入れるものとします。
第 19 条(印鑑照合)
銀行が本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を契約書に押印の印影、返済用預金口座の届出印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
なお、借主は、盗取された通帳を用いて行われた不正な借入の額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
第 20 条(盗難通帳による借入等)
1.盗取された通帳を用いて行われた不正な借入(以下、本条において「当該借入」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、借主は銀行に対して当該借入の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること
②銀行の調査に対し、遅滞なく借主より十分な説明が行われていること
③銀行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該借入が借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該借入が行われたことについて、銀行が善意無過失であることおよび借主に過失(重過失を除く)があることを銀行が証明した場合には、銀行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
3.前 2 項の規定は、第 1 項にかかる銀行への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な借入が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てんしません。
①当該借入が行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.当該借入が借主の重大な過失により行われた場合
B.借主の配偶者、xxx内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 C.借主が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.銀行が当該借入について借主に貸出しを行っている場合には、この貸出しを行った額の限度において、第 1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、借主が、当該借入を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.銀行が第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該借入は消滅します。
7.銀行が第 2 項の規定により補てんを行ったときは、銀行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な借入を受けた者その他の第三者に対して借主が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 21 条(費用の負担)
銀行の権利の行使もしくは保全に要した本取引に関するいっさいの費用は、借主が負担するものとします。第 22 条(届出事項の変更)
1.借主は氏名、住所、印鑑、電話番号その他届出事項に変更があったときは、ただちに書面により銀行に届け出をします。
2.前項の氏名、住所、印鑑、電話番号その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、銀行に
過失がある場合を除き、銀行は責任を負いません。
3.借主が第 1 項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 23 条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自らの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 24 条(契約内容の変更)
銀行は、書面による変更内容の通知または銀行の本支店の店頭への表示その他相当の方法で公表もしくは通知することにより、本取引の契約内容を変更できるものとし、借主はこの変更内容に従い履行するものとします。
第 25 条(xx後見人等の届出)
1.借主およびその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
2.借主およびその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
3.借主およびその代理人は、すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.借主およびその代理人は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第 26 条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 27 条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第 28 条(入金案内の委託)
借主は、本取引に関わる入金案内および延滞督促業務について、銀行が業務代行会社へ委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
以 上