Contract
xx市市街地復興工事調整支援業務仕 様 書
第1条 適用範囲
この仕様書は、「xx市市街地復興工事調整支援業務」(以下「本業務」という。)の履行に適用する。本仕様書に定めのない事項については、xx県土木部作成の共通仕様書(建設関連業務)[発注者支援業務]を準用するものとする。
第2条 業務の目的
本業務は、石巻市街地における工事調整ガイドライン(案)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、市街地エリアで実施される復興事業及び復旧事業(以下「復興事業等」という。)を市民生活の安全・安心を確保しながら円滑に推進するために行う各種調整業務を支援するとともに、その他復興事業全般に関わる業務について支援を行うものである。
第3条 業務対象地域
石巻市市街地エリア(復興事業等に関連する地域及びその周辺地域)
第4条 業務の内容
本業務における業務の内容は、次に掲げる業務とする。
【各年度共通部分】
1 xx市市街地復興工事調整会議 調整事務局に関わる支援業務
(1) xx市市街地復興工事調整会議の各会議体が行う会議の運営支援
石巻市の復興にかかる各種会議において、必要な会議資料作成、会議開催、運営に関する支援を行うとともに議事録の作成等を行う。
なお、会議体は、次のとおり。 ア xx市市街地復興工事調整会議
イ 市街地復興工事調整グループ会議
ウ 地区復興工事協議会及び分科会(西部、中央、東部)
エ 地区工事安全協議会及び周辺地区安全協議会(西部、中央、東部)
(2) 工事及び市民生活環境に関する情報共有に関する支援ア 工事情報の整理
イ 市民からの要望・苦情の整理及び分析
ウ 各会議体が行う情報発信に関する支援及び発信情報に関わる整合確認及び調整に関わる支援
エ 情報管理に関わる支援
(3) 市民生活環境への配慮に関わる支援
ア 工事に伴う市民生活への影響についての整理及び対応(案)の作成イ 周辺公共施設等からの要望・意見の整理及び対応(案)の作成
ウ 地区復興工事協議会が交通安全などに関わる資料作成に関する支援
(4) 工事調整に関わる支援
ア 工事調整に関わる資料の収集・整理・検討・課題の抽出及び対応(案)の作成進捗状況と事業スケジュールの照合から、障害になっている課題を整理し、課
題解決のための調整等に必要な資料を作成する。資料作成に当っては、必要な調査を行い課題解決の検討案、根拠等の整理を行う。
なお、調査には資料作成のための簡易な測量(巻尺やスタッフポールを使用する程度)及び概略の設計も含むものとする。
イ 課題管理表及び個票の整理
(5) ガイドラインの運用に関する支援
ア ガイドラインの改定が必要な場合には、見直しのための資料の作成及び改定に関わる支援
イ ガイドライン[運用の手引き]等の改定が必要な場合には、見直しのための資料作成及び改定に関わる支援
2 石巻市街地における復興事業全般(調整会議関係を除く。)に関わる支援業務
石巻市市街地復興工事調整会議で調整する以外の石巻市街地における復興事業全般に関わる次の支援を行う。
(1) 住民に対する説明資料作成
(2) 事業を進める上で関係機関に提出する説明資料等の作成
(3) 石巻市庁内会議の開催支援
会議において、必要な会議資料作成、会議開催、運営に関する支援を行うとともに議事録の作成等を行う。
3 事業の見える化
工事が錯綜している地区を選定し、次の目的を達成できる説明資料を作成する。
(1) 工事に関わる地元合意形成及び事業間調整の意思決定の迅速化・的確化を図るための説明資料
(2) 工事間干渉の有無、施工順序確認による手戻り防止等を確認するための説明資料
【各年度の想定業務内容】
業務内容 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
1 xx市市街地復興工事調整会議調整事務局に関わる支援業務 | 担当技術者(専任)最大3名:支援日数各 197 日 担当技術者を補助 する技術者:591 日相当 | 担当技術者(専任)最大3名:支援日数各 242 日 担当技術者を補助 する技術者:726 日相当 | 担当技術者(専任)最大3名:支援日数各 242 日 担当技術者を補助 する技術者:726 日相当 |
2 石巻市街地における復興事業全般(調整会議関係を除く。)に関わる支 援業務 | 作業量 技師(B)100 日技術員 100 日相当 | 作業量 技師(B)50 日技術員 80 日相当 | 作業量 技師(B)50 日技術員 80 日相当 |
3事業の見える化 | (1) | 150ha 程度:2地区程度 50ha 程度:1地区程度 ※平成29年度以降は必要な箇所の更新を行う。 | |
(2) | 5ha 程度:3地区程度 ※平成29年度以降は必要な箇所の更新を行う。 |
なお、各年度の、「1 xx市市街地復興工事調整会議 調整事務局に関わる支援業務」及び「2 石巻市街地における復興事業全般(調整会議関係を除く。)に関する支援業務」に関わる作成資料は、A4フルカラーで 200,000 枚(総合計枚数)相当とする。
第5条 情報共有システム
関係機関との情報共有におけるツールについては、次の仕様以上として実施する。コミュニティ数:10、ユーザ数:無制限、ストレージ容量:20GB
なお、情報共有システムの管理は、契約の全期間とする。
第6条 打合せ等
(1) 本業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員(調査職員)は、常に密接な連絡をとり業務方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が打合せ記録簿を作成し、相互に確認しなければならない。
なお、電子メールによる連絡については、必要に応じて前記同様に打合せ記録簿を作成する。
(2) 作業着手時と作業完了時には、管理技術者が出席するものとする。また、監督員と管理技術者は定期的な打ち合わせを実施するものとする。なお、業務着手時と業務完了時の打合せは、定期的な打ち合わせに兼ねることができるものとする。その打合せ結果については、打合せ記録簿を作成し相互に確認しなければならない。
(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議して定めるものとする。
(4) 本業務で行う会議等の各種議事録は、会議等終了後速やかに提出するものとする。
第7条 管理技術者の行う業務
管理技術者は、「1 xx市市街地復興工事調整会議 調整事務局に関わる支援業務」ならびに「2 xx市市街地における復興事業全般(調整会議関係を除く。)に関わる支援業務」に携わる担当者を指揮・監督して円滑に業務を実施しなければならない。
第8条 業務実施体制等
(1) xx市市街地復興工事調整会議 調整事務局に関わる支援業務
ア 本業務の管理技術者及びxx市市街地復興工事調整会議の調整事務局に関わる支援業務の担当技術者は、受注者が提出した提案書に記載した配置予定の技術者でなければならない。
あわせて、担当技術者は、間断ない調整が求められること、調整に一貫性が必要なことから専任とすること。
なお、担当技術者の下で作業を補助する技術者については、この限りではない。イ アに記載する担当技術者及び担当技術者の下で作業を補助する技術者について、
著しく調整事項が増減する等で、業務実施体制を見直す必要があると判断される場合は、発注者と協議して定めるものとする。
(2) 管理技術者、及び調整事務局を支援する担当技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職などやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者を配置するものとし、発注者の承諾を得なければならない。
第9条 業務計画書
受注者は、作業着手時までに業務計画書を監督員に提出するものとする。
第10条 業務実施報告書
受注者は、次に掲げる事項を記入した業務実施報告書を作成し、発注者に月ごとに取りまとめて書面で提出するものとする。
(1) 配置された技術者ごとに実施した日ごとの支援業務内容
(2) その他必要事項
第11条 技術協力
受注者は、本業務を行うに当たり、第三者や学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合、発注者の承諾を得なければならない。
第12条 地元企業等への受注機会の確保
再委託(軽微な業務を含む。)を行う必要がある場合には、地元企業等への受注機会の確保が図られるよう配慮するものとする。
第13条 守秘義務
受注者は、業務上知り得た情報には細心の注意を払うものとし、在職中及び退職後を問わず、いかなる場合にも情報を漏えいしてはならない。
第14条 個人情報の保護
受注者は、本業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は、本業務で知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(2) 受注者は、本業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵してはならない。
(3) 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(4) 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(5) 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された情報を発注者の承諾なくして複写し、又は複製してはならない。
(6) 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された情報を漏えいし、き損し、及び滅失することのないよう、当該個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(7) 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された情報を委託業務完了後、速やかに発注者に返還しなければならない。
(8) 受注者は、本業務を処理するため発注者から引き渡された情報の内容を、漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
第15条 成果品
成果品の提出は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 報告書(A4版) 3部
(2) 報告書原稿(電子データを含む。) 1式
(3) その他調査職員の指示するもの 1式
成果品1式の著作権は、xx市に帰属するものとする。
また、成果品並びに契約業務に伴って取得した物品、特許権及び著作権は、xx市に帰属するものとする。
第16条 履行期間
契約締結日から平成31年3月30日までとする。
第17条 暴力団等の排除について
暴力団等の排除について、次のとおりとする。
(1) 受注者が、本業務の履行期間中にxx市入札契約に係る暴力団等排除要綱(平成
20年xx市告示第268号。以下「排除要綱」という。)別表措置要件に該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(2) 受注者は、排除要綱の規定に基づく指名停止措置期間中の者並びに石巻警察署長又はxx警察署長(以下「管轄警察署長」という。)から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者をxx市が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受注者(再受託以降の全ての再受注者を含む。以下同じ。)としてはならない。
(3) 受注者は、指名停止措置期間中の者及び管轄警察署長から排除要綱別表措置の通報を受けた者を下請負人及び再受注者(以下「下請負人等」という。) としていた場合は、当要件に該当する旨当該下請負人等との契約の解除を求めることがある。
(4) 受注者は、本業務において、暴力団員及び暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否すると共に、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署長に通報及び捜査上必要な協力(以下「警察への通報等」という。)を行うこと。
(5) 受注者は、(4)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書(xx市が発注する建設工事等における不当介入マニュアル第2第2号に定める別紙様式(xx市ホームページに掲載))により発注者に報告すること。
(6) 受注者は、下請負人等に対しても、(4)及び(5)と同様の措置を指導すること。
(7) 受注者又は下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(8) 発注者は、受注者が(4)及び(5)の内容について怠ったことが確認されたときは、
指名停止措置を行うものとする。
第18条 その他
(1) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議して定めるものとする。
(2) 受注者は、本業務に係る物品等の調達に当たり、地元企業等への受注機会が図られるよう配慮するものとする。
(3) 受注者は、本業務の実施に当たり新たに雇用する場合は、東日本大震災による被災者等の積極的な雇用に努めるものとする。
なお、被災者等の雇用においては、ハローワークにおいて被災者を対象とした求人募集を扱っていることから積極的に活用するものとする。