Contract
xx市(以下「甲」という。)と愛媛綜合警備保障株式会社(以下「乙」という。)は、市民の安全・安心を守るため、甲からの要請に基づく乙の協力により、地域の状況等を把握することを目的として、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、無人航空機による地域の情報収集等に関し、甲が乙に対して第2条に定める業務を要請するに当たって必要な事項を定める。
(協力業務)
第2条 甲が乙に対して協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)は、甲の要請により、甲が指定する場所において、別途「無人航空機による情報収集等に関する協定書(細目)」(以下「細目」という。)に定める方法により、乙が無人航空機による空撮を行うことをいう。
(実施条件)
第3条 乙は、細目に定める実施条件を満たし、かつ無人航空機の安全な飛行が可能と乙が判断した場合に限り、協力業務を実施するものとする。
(協力業務の要請及び実施)
第4条 甲は、協力業務が必要であると認めるときは、乙に対し、協力業務要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)をもって、要請することができる。ただし、緊急を要する場合は電話等をもって要請し、事後速やかに要請書を提出するものとする。
2 前項の要請に対する応答については、乙が要請を承諾する場合、甲からの要請書を受領後に協 力業務要請受託書(様式第2号。以下「受託書」という。)を速やかに甲へ提出するものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等をもって承諾又は拒否の旨を通知し、承諾の場合は前項 ただし書の要請書を受領後に、甲へ受託書を提出するものとする。
3 乙が協力業務の要請に応じた後においても、乙がやむを得ないと判断した場合には、協力業務を中断することができる。なお、協力業務を中断した場合には、甲へ通知するものとする。
4 甲は、関係機関への届出、私有地を飛行させる場合の地権者との調整等、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(第三者の従事)
第5条 乙は、甲の承諾を得た上で、この協定に基づく協力業務の全部又は一部を乙以外の第三者
(以下「依頼先」という。)に従事させることができるものとする。
(費用の支払)
第6条 この協定に基づき乙が実施した協力業務の費用の支払は、細目に定めるとおりとする。
(損害賠償)
第7条 乙は、乙の責めに帰すべき事由によって、この協定に基づく債務をその本旨に従って遂行しないとき又はこの協定に基づく業務に瑕疵があったときは、これによって甲に生じた損害を、これらの要件(損害額を含む。)が客観的に証明された場合に限り、細目に定めるとおり賠償するものとする。ただし、身体上の損害及び財物上の損害以外の損害については損害賠償義務を負わない。
2 甲は前項の損害を被った場合は、速やかに書面をもって乙に通知するものとする。
(免責)
第8条 前条の規定にかかわらず、乙は、次の各号の損害については、その責任を負わない。
(1)地震、噴火、洪水、津波、台風、大規模な感染症、伝染病その他の不可抗力の事態に起因する損害
(2)撮影した画像・映像データ(以下「データ」という。)を甲が第三者に提供・開示したことにより生じた損害
(防災訓練等への参加)
第9条 乙は、甲から要請があった場合には、甲が実施する防災訓練等に乙の業務に支障が生じない範囲内で参加協力するものとする。なお、費用については、細目に定めるとおりとする。
(訓練場所の提供)
第10条 甲は、乙から乙が実施する無人航空機の操縦訓練等の実施場所の提供依頼があった場合には提供に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に実施するため、双方の連絡先及び連
絡責任者を連絡責任者確認書(様式第3号)により定めるものとする。ただし、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に通知するものとする。
(権利の帰属)
第12条 協力業務により撮影した画像の著作権、所有権その他一切の権利は乙に帰属する。ただし、記録媒体の所有権は甲に帰属する。
2 乙は、甲に対して提供したデータの使用及び第三者への提供を許諾する。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、当該協定期間満了日の1ヶ月前までに甲又は乙から文書による特段の意思表示がない限り、期間満了日の翌日から更に1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(中途解除)
第14条 甲又は乙は、有効期間の中途であっても、相手方に対し書面をもって1ヶ月前までに通知することによりこの協定を解除することができる。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。令和3年10月1日
(甲)xxxxxxxx000xxx0xx市
市 長
(乙)xxxxxxxxx0xx0x00x愛媛綜合警備保障株式会社
代表取締役社長
(趣旨)
第1条 この細目は、xx市(以下「甲」という。)と愛媛合警備保障株式会社(以下「乙」とい う。)令和 年 月 日付で締結した「無人航空機による情報収集等に関する協定書」(以 下「協定」という。)に基づき、甲が乙に対して協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)の実施方法、実施条件、費用の支払等について定める。
(協力業務の実施方法)
第2条 協定第2条に規定する協力業務の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協力業務の実施エリアは、原則、xx市内とする。
(2) 協力業務は2人以上の体制で行い、甲の職員立会いの上実施する。
(3) 協力業務の1回当たりの飛行時間は20分以内、1日当たりの飛行回数は5回以内、出動する無人航空機は予備機を除き1台を原則とする。
(4) 前3号に定めのない事項については、甲及び乙で協議の上決定する。
(協力業務の実施条件)
第3条 協定第3条に規定する協力業務の実施条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 降雨、降雪、降雹、落雷等がなく、地上での風速が毎秒5メートル以下であり、かつ、飛行開始がxx前及び日没後でないこと。
(2) GPS電波の受信状況が乙の規定範囲内(GPS取得数8)であること。
(3) 飛行高度は150メートル未満であること。
(4) 直径5メートル以上の水平な離着陸場所が確保できること。
(5) 飛行は機体を目視で確認できる範囲内であること。
(データの提供)
第4条 乙は、協力業務実施後に撮影した画像・映像データ(以下「データ」という。)を甲の職員立会いの上確認し、データが保存された記録媒体を、原則として撮影当日に甲の職員に渡すものとする。
2 前項に定める記録媒体の引渡しをもって、乙の協力業務を完了とする。
3 空撮結果が天候、周囲の環境等により左右されることに鑑み、乙は、データの画質、枚数、データ量等が甲の利用目的に合致することを保障しないものとする。
(費用の支払)
第5条 協定第6条に規定する協力業務等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、別紙1「協力業務料金表(基本料金)」を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。
(防災訓練等への参加費用)
第6条 協定第9条に規定する費用については、乙が負担するものとする。
(支払方法)
第7条 甲は、協力業務の費用を乙が発行した請求書の到達後30日以内に乙が指定する金融口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(損害賠償)
第8条 協定第7条に規定する損害賠償については、身体上の損害及び財物上の損害併せて1事故
10億円を限度として賠償するものとする。 (個人情報)
第9条 乙は、協力業務の実施により知り得た一切の情報を第三者に提供又は漏らし、若しくは協力業務の実施以外の目的に使用してはならない。協定有効期間満了後又は協定解除後においても同様とする。
2 乙は、協力業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別紙2「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第10条 本協定について紛争を生じたときは、日本法を準拠法とし、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。