給与前払いサービス『Q 給』利用規約(導入企業様向け)
給与前払いサービス『Q 給』利用規約(導入企業様向け)
本「給与前払いサービス『Q 給』利用規約(導入企業様向け)」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社FPG(以下「当社」といいます。)が運営・提供する「給与前払いサービス
『Q 給』」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件、遵守事項等を定めるものです。
導入企業(第 3 条第 3 項に定義します。以下同じです。)は、予め本規約について同意のうえで本サービスを利用するものとし、本規約の内容は、本サービスに関する導入企業と当社間の合意事項の一部を形成するものとします。
第 1 条(適用)
本規約は、本サービスの導入企業による利用のすべてについて適用するものとします。なお、当社は、本規約の趣旨に反しない範囲において、本サービスの利用に関する細則等を別途定 めることができるものとし、当該細則等は、本契約(第 3 条第 3 項に定義します。以下同じ です。)の成立後、本契約の一部を構成するものとします。
第 2 条(本サービス)
1. 本サービスは、導入企業が、その被用者(正社員、有期雇用、パートタイム、アルバイト等の形態を問わず、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第 9 条の労働者のことをいい、以下「被用者」といいます。)に対し支払うべき賃金等(賞与等の一時金及び退職手当は含まれません。以下「賃金等」といいます。)について、当社及び導入企業の定める範囲において、被用者の希望に応じ、通常の支払日以前に払い出すためのシステム及び払出しに係る事務の一部を当社において受託処理するサービスを提供するものです。
2. 導入企業は、本サービスにおいて、本サービスを通じて導入企業が通常の支払日以前に 支払うことになる賃金等の払出しの事務について、当社が、導入企業からの事務受託者 として、被用者の申請に応じて当該事務を代行するものであることを確認します。また、導入企業は、被用者が本サービスを通じて払出しを受けることになった賃金等につい て、被用者がこれを受領するまでは、導入企業の被用者に対する賃金等の支払債務は消 滅しないことを確認し、これを前提に本規約に同意します。
3. 第 1 項に基づき当社が導入企業から受託処理する事務は、以下のとおりとします。
1) 専用サイト(第 4 条第 4 項に定義します。以下同じです。)その他本サービスの提供に必要となるシステムの構築及び管理に関する事務
2) 登録従業員(第 4 条第 4 項に定義します。以下同じです。)の申請に基づく賃金等の払出しに関する事務
3) 当社による登録従業員に対する賃金等の払出しに係る履歴及び登録従業員の利用
金額を管理し、導入企業へ報告する事務
4) 導入企業が算定する利用申請可能金額(次項に定義します。)、導入企業ごとに算定される利用上限額(第 5 条第 4 項に定義します。以下同じです。)及び登録従業員による利用金額の履歴について、登録従業員に対し専用サイト等を通じ情報提供する事務
5) その他上記に関連する事務
4. 本サービスにより登録従業員が払出しを申請することができる金額は、導入企業においてその登録従業員が就労した結果として既に債権として発生した賃金等のうち、当社及び導入企業が第 5 条第 2 項に従い定める範囲の金額(以下「利用申請可能金額」といいます。)とします。未就労などの理由により導入企業の登録従業員に対する賃金債務として確定していない部分は、本サービスの対象とはなりません。
5. 本サービスは原則として 24 時間 365 日利用することができます。但し、第 7 条第 5項、同条第 6 項、第 11 条第 1 項及び同条第 2 項に定める場合については、この限りではありません。
第 3 条(契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する法人(以下「申込者」といいます。)は、本規約について同意し、当社所定の申込書式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて当社に申し込むものとします。申込者は、申込みにあたり、利用開始希望日を申込日の翌日から起算して 5 銀行営業日目から 20 銀行営業日目までの範囲内に設定して申請するものとします。
2. 前項の申込みは、申込者の代表者の名義により行うものとし、申込者における本サービスの取引担当者として当社がご本人様確認を実施する者は申込者の代表者に限るものとします。
3. 当社は、第 1 項の申込に対し所定の審査を行い、当社の裁量に基づき申込者が本サービスを利用することに問題がないと認める場合には、当該申込に対して承諾する旨及び利用開始日を申込者に通知するものとし、当該通知をもって申込者と当社の間に、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、本契約が成立した申込者を、本規約において「導入企業」といいます。
4. 当社は、前項に基づく審査の結果、本サービスの利用を認めることができない場合には、申込者に対しその旨を通知します。この場合には、本契約は成立しないものとしますが、申込者及び当社は、第 16 条に準じ、相手方から受領した機密情報について機密保持x xを負うものとします。
5. 前項の場合において、当社は、本サービスの利用を認めることができない理由を申込者に開示する義務を負いません。
第 4 条(被用者の指定と登録)
1. 導入企業は、被用者のうち本サービスを利用した賃金等の支払いを受けることを認める者を指定のうえ、そのリスト(被用者の雇用形態・条件、被用者が賃金等を受領する金融機関口座情報、被用者の在籍状況等、当社が指定する、本サービスの履行のため必要な情報を含み、以下「対象者リスト」といいます。)を、当社所定の方法により当社に提出するものとします。また、導入企業は、被用者の退職その他の理由により対象者リストの記載内容に異動が生じる場合(雇用形態・条件、金融機関口座情報、在籍状況に関する変更を含みます。)には、事前に(但し、事前に通知することが不可能又は著しく困難である場合には、異動が生じた後直ちに)当社に通知するものとします。
2. 対象者リストが不正確であったこと及びその異動に係る通知が遅延したこと等による 不利益は導入企業が負担するものとし、当社はその責任を負わないものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、導入企業は当社に対し当該損害を賠償する ものとします。
3. 導入企業は、第 1 項により指定された被用者に対し、本サービスの利用の申込みが可能となる旨及び当社が別途作成する本サービスに係る被用者向け利用マニュアルを、書面若しくは電子メールの送付又は電磁的記録の交付により通知するものとします。
4. 本サービスを利用する被用者は、前項による通知に基づき、当社が別途定める「給与前払いサービス『Q 給』利用規約(従業員様向け)」(以下「従業員規約」といいます。)の規定に従い、当社所定のウェブサイト(以下「専用サイト」といいます。)において、専用サイトに表示される最新版の従業員規約に同意のうえ本サービスの利用登録を行うものとし、利用登録を行った被用者を、「登録従業員」といいます。
5. 賃金等の払出しの申請において、登録従業員は、賃金等の前払いとして払出しを希望する金額並びに第 6 条第 3 項に定める利用料及び賃金等の払出しに要する振込手数料のうち登録従業員の負担分に係る金額(以下「従業員負担利用料等」といいます。)の合計に相当する額を申請するものとします。当該申請により登録従業員に対し実際に払い出されるのは、当該申請に係る金額から従業員負担利用料等を除いた、前払いに係る賃金等の金額となります。
6. 登録従業員は、賃金等の払出しの申請日の属する賃金計算期間(導入企業の就業規則において定義される意味と同一の意味を有するものとします。以下同じです。)に既に発生した賃金等に限り、賃金等の払出しの申請をすることができるものとし、申請の時点で当該賃金計算期間の最終日を経過している場合、当該賃金計算期間に発生した賃金等の払出しの申請はできないものとします。但し、導入企業の賃金計算期間の最終日の翌日から当該賃金計算期間に係る賃金等の支給日(当該支給日が銀行営業日でない場合は、導入企業の就業規則の定めにかかわらず、その直前の銀行営業日を「当該賃金計算期間に係る賃金等の支給日」とします。以下、本項において同じです。)までの期間
(以下「給与期間」といいます。)が 20 日以上の場合において、導入企業の選択によ
り、登録従業員は、以下の各号に従い、導入企業の賃金計算期間の最終日以降も、当該日から以下の各号に定める日数(以下「猶予日数」といいます。但し、賃金計算期間の最終日から以下の各号に定める日数が経過するまでの期間と、当該賃金計算期間に係る賃金等の支給日から 9 銀行営業日前までの期間に重複する期間がある場合には、以下の各号に定める日数から当該重複した期間分の日数を減算した日数を「猶予日数」とします。)を経過するまでの期間においては、当該賃金計算期間に係る賃金等の払出しの申請をすることができるものとします。
1) 給与期間が 20 日の場合:猶予日数は 4 日
2) 給与期間が 21 日の場合:猶予日数は 5 日
3) 給与期間が 22 日の場合:猶予日数は 6 日
4) 給与期間が 23 日の場合:猶予日数は 7 日
5) 給与期間が 24 日の場合:猶予日数は 8 日
6) 給与期間が 25 日の場合:猶予日数は 9 日
7) 給与期間が 26 日以上の場合:猶予日数は 10 日
第 5 条(上限金額等の設定)
1. 登録従業員への賃金等の払出しは、本条に従って、利用申請可能金額の範囲で、申請可能期間(第 6 項に定義します。以下同じです。)内になされた申請について行われるものとします。
2. 利用申請可能金額は、登録従業員による賃金等の払出しの申請時点において、導入企業において登録従業員が就労した結果として既に債権として発生した当該賃金計算期間における賃金等の未払残高に基づき以下の各号に従い算出される金額(但し、当社及び導入企業が別途合意する場合には当該合意により定められる金額とし、以下「固定報酬額」といいます。)に、別途導入企業が定める一定率(以下「申請上限率」といいます。)を乗じた金額とします。但し、登録従業員が当該払出しの申請をすることにより、第 4項に定める利用上限額を超過する場合には、利用上限額を超過しない範囲の金額が利用申請可能金額となるものとします。
1) 固定給の場合:月額給与を当月日数で割り、算出した日割額を日々、自動加算する。
2) 時給の場合 :日々登録された勤怠時間と時給額から算出する。
3) 日給の場合 :日々登録された金額または日給額から算出する。
4) 成果給の場合:日々登録された金額から算出する。
3. 導入企業は、源泉徴収部分を考慮のうえ、所定の方法により、登録従業員の申請上限率
(但し、70%以下、かつ、10%以上とします。)を決定するものとします。
4. 導入企業は、当社所定の基準に従い算出される金額(以下「利用上限額」といいます。)の範囲内で、本サービスを利用することができるものとし、登録従業員は、自身の所属する導入企業の利用上限額を超過して賃金等の払出しを申請することはできないもの
とします。但し、導入企業から当社に対して、被用者数にかかわらず利用上限額を増額したい旨の要請があった場合、当社は、導入企業に対して、導入企業の決算書の提出その他利用上限額の増額の可否の検討に必要な範囲の書類の提出等の情報提供を求めることができるものとし、当社は導入企業から提供された情報に基づき当該要請に応じるか否かを判断するものとします。なお、当社は、当社の裁量により、導入企業によるかかる要請に応じないことができます。
5. 導入企業は、当社に対し、登録従業員の固定報酬額及び出勤・欠勤に係る情報を、別途当社が定める方法により報告するものとします。このほか、導入企業は、登録従業員に対して賃金等の払出しが実行される時点において、当該登録従業員の固定報酬額及び出勤・欠勤に係る情報等を当社が正確に把握できるようにしなければならないものとし、そのために必要な追加報告等を行わなければならないものとします。
6. 既に債権として発生している賃金等の未払残高につき登録従業員が賃金等の払出しの申請をすることができる期間(以下「申請可能期間」といい、当月の申請可能期間の末日を「申請限度日」といいます。)は、当該賃金計算期間の開始日の翌日から最終日までとします。但し、第 4 条第 6 項により登録従業員に猶予日数が付与される場合、申請可能期間は、直前の賃金計算期間の猶予日数の最終日の翌日(直前の賃金計算期間において猶予日数が付与されていない場合は当該賃金計算期間の最終日の翌日)から当該賃金計算期間に係る猶予日数が経過するまでとします。
7. 当社は、導入企業から報告された情報に基づき、登録従業員の固定報酬額及び利用申請可能金額並びにその変動状況を当社のシステムにおいて管理し、本サービスのために利用するものとします。
8. 導入企業は、登録従業員による次条第 1 項に適合する正当な払出しの申請があった場合、当該申請金額について、本サービスの利用を通じて導入企業が設定する通常の支払日以前に支払う義務を登録従業員に対して負うことになるものであることを確認します。
9. 導入企業が当社に通知又は報告した固定報酬額、申請上限率又は利用申請可能金額が不正確であったこと及び当該通知又は報告が遅滞したことにより生じた問題については、導入企業の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる問題に起因して当社に損害が生じた場合には、導入企業は当該損害を賠償するものとします。
第 6 条(利用申請)
1. 当社は、申請可能期間内に登録従業員により賃金等の払出しの申請があった場合、前条に基づき導入企業から報告された当該登録従業員に係る利用申請可能金額を確認し、登録従業員が本サービスにより賃金等の前払として払出しを希望する金額及び従業員負担利用料等の合計金額が利用申請可能金額の範囲内であり、従業員規約に定める利
用拒絶事由が存在しないことその他払出しを実行することに特段の問題がないと認める場合には、従業員規約の定めるところにより、導入企業から受託した事務代行業務として、所定の時期に当該登録従業員に対する払出しを実行します。なお、払出しは、当社が、当社提携金融機関(以下「仕向銀行」といいます。)に対して送金指示を行い、仕向銀行が、対象者リストによって導入企業が予め当社に報告した、登録従業員が給与等の受取口座として導入企業に予め登録している金融機関口座(以下「被仕向銀行」といいます。)に送金手続をする方法によって行われます。当該金融機関口座の情報に不備があり、又は当該金融機関口座が閉鎖されている等の事由によって組戻しとなった場合、当社は、当該組戻しについて発生した費用を、導入企業に請求できるものとします。また、当社は、かかる送金手続に基づく送金実行、被仕向銀行への着金その他送金手続における金融機関のシステムに関連する事由について一切関与せず、かかる事由に起因して導入企業に費用、損害及びトラブル等が生じた場合でも一切の責任を負いません。
2. 当社及び導入企業は、前項の送金手続を、モアタイム(本項第 1 号に定義します。)における送金手続について対応、稼働等していない被仕向銀行に対して行う場合には、送金手続が当該送金手続を行った日の翌銀行営業日のコアタイム(本項第 2 号に定義します。)に仕向銀行及び被仕向銀行の間で処理されるため、被仕向銀行への着金が当該送金手続を行った日の翌銀行営業日となる可能性があることを確認します。
1) モアタイムとは、次に定める時間帯をいいます。
平日午前 6 時 30 分から午前 8 時 30 分まで及びコアタイムのいずれも除く時間帯
2) コアタイムとは、次に定める時間帯をいいます。平日午前 8 時 30 分から午後 3 時までの時間帯
3. 当社は、第 1 項の賃金等の払出しに関して、当社所定の利用料及び振込手数料を導入企業又は登録従業員から収受することができるものとします。本項の利用料及び振込手数料に係る導入企業と登録従業員の間の分担額については、導入企業が当社所定の方法により定めるものとします。
4. 当社は、賃金等の払出しが実行された場合には、前条に基づき導入企業から報告された利用申請可能金額から当該払出しに係る賃金等の前払額、前項の利用料額及び賃金等の払出しに要した振込手数料の合計金額相当額を控除するものとします。
5. 導入企業及び登録従業員は、当社所定の方法により、申請可能期間、利用申請可能金額の変動状況(残高)及び登録従業員による利用金額の履歴を確認することができるものとします。
6. 導入企業は、登録従業員が申請した金額について、当該登録従業員に対する賃金等の支払がなされたものとして扱うものとします。
7. 当社は、導入企業が報告、登録又は設定した情報に基づき払出しを行うものであり、こ
れにより登録従業員に対する賃金等の過払いが発生した場合であっても、当社は、当社において過失があった場合を除き、過払い額の回収又は補償を含め、一切の責任を負いません。
8. 当社は、従業員負担利用料等の収受に関し、払出しの都度、登録従業員から明示的な同 意を得るものとし、当該同意を得られない場合には、払出しを実行しないものとします。本項の「明示的な同意」は、専用サイト上で登録従業員に「同意」「承認」等のボタン
(リンク)をクリックいただく方法によって取得することができるものとします。
第 7 条(立替及び精算)
1. 当社は、前条第 1 項の払出しを、一時的に当社の資金により立替えて実施します。なお、当社は、必要がある場合、導入企業と協議のうえ、立替の限度額を設定することができるものとします。
2. 当社は、毎月の申請限度日までに立替えにより賃金等の前払いとして払出しを実行した金額、前条第 3 項の利用料額及び賃金等の払出しに要した振込手数料額の合計金額
(以下「立替金等請求額」といいます。)を、申請限度日の翌日以降に導入企業に報告するとともに、導入企業に対しその償還及び支払を請求します。導入企業は、当該賃金計算期間の所定給与支給日(所定給与支給日が当該賃金計算期間の最終日以前である場合は翌賃金計算期間の所定給与日。以下「償還・支払期限日」といいます。)に、当社指定の金融機関口座に振込む方法により償還及び支払を実行するものとします。なお、振込みに要する手数料は導入企業の負担とします。
3. 当社は、前条第 1 項に基づき当社が実施する立替えによる賃金等の前払としての払出しにより、当該払出しの対象である登録従業員が導入企業に対し有する当該払出し金額(登録従業員が申請した金額から従業員負担利用料等を除いた賃金額に相当する部分)に相当する賃金債権について代位します。この場合において、当社は導入企業に対し、前項に基づき賃金等の前払として払出しを実行した金額について導入企業に償還及び支払を請求することができる範囲内で、当該賃金債権の効力及び担保として当該登録従業員が有していた一切の権利を単独で行使できるものとし、導入企業はこれを承諾します。また、導入企業が当該賃金債権に対し何らかの抗弁を有するときは、導入企業は当社に対しこれを放棄し、主張しないものとします。
4. 第 1 項による立替えは、第 2 項に定める償還・支払期限日から 3 銀行営業日以内の期間(以下「償還・支払期間」といいます。)内に償還又は支払がなされる限りにおいて、無利息とします。但し、万一償還・支払期間内に償還又は支払がなされない場合には、導入企業は、立替金等請求額の未償還部分又は未払部分につき、償還・支払期間満了日の翌日から償還又は支払の完了日まで、年利 14.6%の割合による遅滞利息を支払うものとします。
5. 当社は、償還・支払期間内に、立替金等請求額の全部又は一部の償還又は支払がなされ
ない場合には、事前の通知を要さず、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとし、導入企業から当社に対する立替金等請求額の全額及び前項に定める遅滞利息の全額の償還又は支払が確認でき次第、遅滞なく本サービスの提供を再開するものとします。なお、かかる本サービスの提供の一時的な停止により導入企業及び登録従業員が損害を被ったとしても、当社は導入企業及び登録従業員に対し一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、次の各号に定める場合には、事前の通知を要さず、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、かかる本サービスの提供の停止により導入企業及び登録従業員が損害を被ったとしても、当社は導入企業及び登録従業員に対し一切の責任を負わないものとします。
1) 導入企業について、償還・支払期間内での立替金等請求額の全部又は一部の償還又は支払がなされない事態が 2 回以上発生した場合
2) 導入企業に、第 22 条第 1 項各号の事由のいずれかが生じた場合
3) 導入企業の代表者が、当社が本人確認のために送付するお礼状を、送付後 7 日を経過しても受領しない場合
7. 導入企業は、第 2 項に定める償還・支払期限日から 10 日以上、立替金等請求額の全部又は一部の償還又は支払を怠った場合、本サービスに関連して当社が導入企業に対して有する一切の債権及び本サービスと合理的に関連する範囲内の導入企業の情報を、当社が第三者に譲渡及び開示することをここに予め承諾します。
第 8 条(手数料)
1. 導入企業は、本サービスの利用について、別途導入企業と当社の間で定めたサービス利用料及びその消費税相当額(以下「サービス利用料等」といいます。)を、次項に定める方法により支払うものとします。導入企業は、当社所定の手続きに従い、サービス利用料等の支払方法について月払い又は年払いのいずれかを選択することができるものとします。
2. 導入企業は、サービス利用料等を、前項により選択した支払方法の区分に応じ当社の請求に従い、次に掲げる期限までに、当社指定の金融機関口座に一括で振込む方法により支払うものとします。なお、振込みに要する手数料は導入企業の負担とします。但し、当社がサービス利用料等に関するキャンペーン期間を設ける場合には、支払期限に関して別途当社から導入企業に対して通知することができるものとします。なお、導入企業が所定のサービス利用料等の支払いを行わない間は、登録従業員は第 6 条に規定する賃金等の払出しの申請を行うことができないものとします。
1) 月払いの場合
①利用開始日の属する賃金計算期間及びその翌賃金計算期間に係るサービス利用料利用開始日の前銀行営業日まで
②①以降の賃金計算期間に係るサービス利用料
当該賃金計算期間の直前の賃金計算期間の償還・支払期限日まで
2) 年払いの場合
①利用開始日の属する賃金計算期間からその 1 年後の応答日が属する賃金計算期間の直前の賃金計算期間までの期間に係るサービス利用料
利用開始日の前銀行営業日まで
②①以降の賃金計算期間に係るサービス年間利用料
利用開始日の 1 年後以降の各応答日が属する賃金計算期間の直前の賃金計算期間に係る償還・支払期限日まで
3. 前項の当社の請求は、当社の導入企業に対する請求明細の内容が確定次第、これを導入企業に通知(電子メールを含む。)する方法により行うものとします。当該請求明細について、導入企業は、専用サイトからこれを確認及びダウンロードすることができるものとします。
4. 導入企業が第 21 条第 1 項に定める本契約の有効期間内に本契約を解約した場合であっても、当社は、当該導入企業に対して、既に支払われたサービス年間利用料等の返金を行わないものとします。
第 9 条(表明保証)
1. 導入企業は、本サービスの利用申込みにあたり当社に提出した情報、資料等が全て正確であり、重要な点において誤りがないことを表明し、保証します。
2. 導入企業は、本サービスに関して当社に提出した被用者に関する情報、賃金等の発生状況に関する情報が正確であることを表明し、保証します。
3. 前二項の情報、資料等が不正確であることにより生じた問題については、導入企業の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。また、導入企業は、前二項の情報、資料等が不正確であることにより当社が費用又は損害を被る場合には、当該費用又は損害を当社に補償するものとします。
第 10 条(導入企業の義務、禁止行為等)
1. 導入企業は、本サービスを、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
2. 導入企業は、本サービス利用のために必要となる ID 及びパスワード等の認証情報を適切に管理するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与等してはならないものとします。認証情報の管理不十分、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は導入企業が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3. 導入企業は、本サービスを利用する被用者に対し、当社所定の資料等に従い、本サービスの内容を正確かつ十分に説明するものとします。万一被用者又は労働組合等により本サービスの利用に関し疑義の申し出等がなされた場合には、導入企業はその旨を当
社に通知のうえ、対応について当社と協議するものとします。
4. 本サービスに係る債権債務関係、労使関係等に関する被用者との紛議等は、導入企業と被用者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。被用者から当社に対してかかる紛議等が提起され、その旨を当社が導入企業に通知した場合には、導入企業は、自己の費用と責任において当社を免責防御するものとします。
5. 導入企業は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行わないものとします。
1) 被用者に対して、導入企業の資金繰りのために、又は被用者の意思に反して、本サービスを利用させること。
2) 被用者以外の第三者に本サービスを利用させること
3) 賃金等の未払残高に関する情報を偽る等により、実質的に被用者に対する金銭の貸付けとなる態様により本サービスを利用させること
4) 本サービスの利用に関し、当社が登録従業員から収受する従業員負担利用料等とは別に、被用者に対し名目の如何を問わず費用等を負担させること
5) 本サービスに関連する当社の専用サイトや、本サービス利用のために当社が提供する機能等を本サービスの利用以外の目的で使用し、又はこれらに対し不正なアクセス等を試みること
6) 法令又は公序良俗に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、当社のサービスの運営を妨害する行為その他本サービスの本旨に反する態様において本サービスを利用し、又は被用者をして利用させる行為
7) その他当社が不適切と判断する行為
第 11 条(本サービスの停止)
1. 当社は、本サービスを運用するためのシステムや設備(以下「設備等」といいます。)の点検・保守等の理由により、事前に導入企業に対し通知のうえ、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。また、次に掲げる場合においては、事前の通知を要さず、本サービスの提供を停止することができるものとします。
1) 設備等に予期せぬ障害等が生じ、損害の発生又は拡大を防止するため必要となる場合
2) 設備等が、第三者からの攻撃を受けていると判断され、情報セキュリティの維持等のため必要となる場合
3) 火災、停電、天災地変その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいいます。以下同じです。)により、本サービスの運営ができなくなった場合
4) その他、本サービスの正常な運用、情報セキュリティの維持等のため緊急に保守等の実施が必要となる場合
2. 本契約の成立後、法令又はその解釈指針等の変更その他の事情により本サービスの運営が困難になったと当社が判断した場合には、当社は本サービス内容を一部変更し、又
は本サービスの運営を停止することができるものとします。
3. 前二項に基づく本サービスの一部変更又は停止について、当社は、名目の如何を問わず、導入企業に対する損害賠償責任を負わないものとします。
第 12 条(当社の責任)
1. 当社は、本規約に定めるほか、善良な管理者の注意をもって本サービスを運営するものとします。
2. 当社は、本サービスにより、導入企業において特定の目的が達成されることを保証するものではありません。
3. 本サービスに関し当社が提供する機能等(専用サイトを含みますが、これに限られません。以下同じです。)は、原則として現状有姿により提供されるものであり、当社は、当該機能等のエラー、バグ等の不具合が存在しないことについて何ら保証するものではありません。
第 13 条(情報管理)
1. 導入企業は、本サービスに関連する登録従業員の個人情報(対象者リスト記載の情報、第 5 条第 5 項記載の情報その他登録従業員に係る個人情報を含みます。)を本サービスに利用することについて、登録従業員の同意を得たうえで、当該個人情報の取り扱いを当社に委託し、当社に当該個人情報を提供するものとします。
2. 当社は、前項に基づき導入企業から提供された個人情報を、導入企業が事前に本人に対し明示した利用目的の範囲内かつ前項の委託の目的の範囲内でのみ利用します。なお、別途本人の同意を得た場合においては、当該同意を得た利用目的においても利用できるものとします。
3. 前項のほか、当社は、個人情報の取扱いについては、当社所定のプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxxx)に従うものとし、導入企業はこれに同意します。
4. 当社は、導入企業及び被用者の本サービスの利用に関する情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき導入企業又は被用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 14 条(連絡・通知)
導入企業及び当社は、本契約に関連する相互の連絡、通知を、別途当社が指定する方法によって行うものとします。当該方法に従わない連絡、通知は、受領者が承諾した場合を除き、原則として無効とします。
第 15 条(知的財産xx)
1. 本サービスの運営に関し当社が提供するシステム、専用サイト、機能等に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出願登録する 権利を含みます。)は、当社又は当社の提携先に帰属します。
2. 導入企業は、本サービス利用に関し当社が提供する機能等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行わないものとします。また、当該機能等を本サービス利用以外の目的で使用することはできません。
第 16 条(機密保持)
1. 導入企業及び当社は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の機密情報(以下「機密情報」といいます。)を機密として管理し、本契約の有効期間中のみならずその終了後においても、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約の履行に関係する自己の役員、従業員もしくは弁護士、会計士等の専門家を除くいかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、また、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
2. 導入企業及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について合理的に必要な措置を講ずるものとします。また、機密情報の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合、又はその恐れがある場合には、直ちに相手方に通知のうえ、損害発生の防止に合理的に必要な措置を講じるものとします。この場合において、相手方から特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
3. 第 1 項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
1) 当事者が知り得る以前に既に公知であったもの
2) 当事者が知り得た後に、その責によらず公知となったもの
3) 当事者が知り得る以前に既に自己が適法に保有していたもの
4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの
5) 機密情報を参照することなく当事者が独自に開発したもの
第 17 条(本規約の変更)
1. 当社は、当社が必要と認めた場合、本規約を変更できるものとします。
2. 本規約を変更する場合、当社は、変更実施日の 1 ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに変更の効力発生日を書面、電子メール、専用サイトにおける掲示その他の適切な方法により導入企業に周知するものとします。
3. 導入企業は、前項による本規約の改定を承諾しない場合には、変更実施日までに、書面又は電子メールにより当社に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。当該通知がなされなかった場合には、当該改定に関し異議なく承諾したものとみなします。
第 18 条(法令の遵守)
1. 導入企業及び当社は、本契約の履行に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。
2. 導入企業は、本サービスの利用に関し、労働組合又は労働者代表者との合意(労使協定)等、労働基準法(関連する下位法規を含みます。)に係る手続き等を自己の責任において履行するものとします。導入企業は、本サービスの利用に関して、労働者との紛争が生じた場合には、これを速やかに解決するものとし、解決に至らない場合には、本サービスの利用を中止するものとします。
第 19 条(権利の譲渡等)
1. 導入企業は、本契約上の自己の地位を、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡できないものとします。
2. 導入企業は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく当社に対する金銭債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用に供することはできないものとします。
3. 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに導入企業に係る情報(登録従業員の個人情報を含む。)その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、導入企業は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. 導入企業及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む。)が、現在次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・保証し、また、将来においてもこれらに該当しないことを確約します。
1) 暴力団
2) 暴力団員
3) 暴力団準構成員
4) 暴力団、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
5) 暴力団関係企業
6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
7) その他前各号に準ずる団体又は個人
2. 導入企業及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む。)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもか
かる関係を有しないことを確約します。
1) 反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
2) 反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
3) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3. 導入企業及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む。)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。
1) 暴力的な要求行為
2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
5) その他前各号に準ずる行為
4. 導入企業及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
第 21 条(有効期間/存続条項)
1. 本契約の有効期間は、その成立日から 1 年間とします。但し、有効期間満了の 1 ヶ月前までに導入企業及び当社のいずれも相手方に別段の意思表示をしない場合は、本契約はさらに 1 年間有効に存続するものとし、以後も同様とします。
2. 導入企業が、前項に定める有効期間内に本契約を解約しようとする場合には、解約しようとする日の 30 日前までに、書面又は電子メールにより当社に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
3. 期間満了、中途解約その他終了事由の如何に拘わらず、第 9 条、第 10 条、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 19 条、第 20 条、第 23 条、第 25 条乃至第 29 条の各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 22 条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
1. 導入企業及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
1) 本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき
2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
5) 清算手続を開始したとき
6) 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
7) 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
8) 天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき
2. 前項各号に該当する当事者は、その時点において存在する本契約に基づく相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応じ、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。
3. 当社は、第 1 項の定めに係わらず、次の各号の事由のいずれかに該当する場合、何等催告することなく本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
1) 導入企業が、事由の如何を問わず、本規約に基づく当社に対する債務の履行を一部でも怠った場合
2) 導入企業が、自社における会社法第 329 条の役員、又は当該役員以外であっても顧問、執行役等、若しくはその他役職の呼称に係わらず会社経営に携わる者に対して、本サービスを利用させたとき
3) 導入企業が、本契約が成立した日から 60 日が経過した後も、第 4 条第 1 項に基づき対象者リストを提供しなかったとき
4) 導入企業の代表者が、当社送付後 30 日を経過しても第 7 条第 6 項第 3 号のお礼状を受領しなかったとき
5) 導入企業が、第 10 条第 5 項第 1 号乃至第 7 号に違反したとき
第 23 条(損害賠償)
導入企業及び当社は、不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、本契約に関して相手方に損害を生じさせた場合には、通常かつ直接の損害に限りその賠償の責を負うものとします。なお、被用者の不正行為等により当社が損害を被った場合、当社は、導入企業に対しその賠償を求めることができるものとします。
第 24 条(不可抗力)
1. 導入企業及び当社は、火災、停電、天災事変その他不可抗力に起因する履行不能、履行遅滞その他債務の不履行について、相手方に対しその責を負わないものとします。
2. 次の各号の事由により導入企業に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない
ものとします。
1) 当社の提供する本サービスにつき、合理的なセキュリティ対策を講じていたにもかかわらず、導入企業(登録従業員に係る情報を含む。)その他の本サービスに関連する情報が漏洩したこと(第三者によるサイバー攻撃、不正取得による漏洩を含むが、これに限らない。)
2) 当社の提供する本サービスのシステムについて合理的な安全対策を講じていたにもかかわらず発生した通信障害等
第 25 条(連帯保証人)
1. 導入企業は、当社の請求がある場合、本契約に基づく一切の債務履行を担保するため、導入企業と連帯して債務履行の責を負い、また、当該債務履行の能力を有する保証人
(以下「連帯保証人」という。)を設定するものとします。
2. 連帯保証人は、次の各号に定める事項を予め承諾するものとします。
1) 当社は、導入企業に請求することなく、連帯保証人に対し直接に債務の履行を請求できること
2) 導入企業又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務について当然には免責されないこと
3) 本規約に変更があった場合であっても、連帯保証債務には影響しないこと
3. 当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由がある、又はそのおそれがあると認める場合、連帯保証人の追加又は変更を請求できるものとします。
第 26 条(分離独立性)
本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合であっても、当該無効又は執行不能は他の条項の有効性及び拘束力に影響を与えないものとします。
第 27 条(準拠法)
本契約は、日本法に基づき成立し、日本法に従って解釈、運用されるものとします。
第 28 条(合意管轄)
導入企業及び当社は、本契約に基づく当事者間の紛争を裁判により解決する場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 29 条(協議解決)
導入企業及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、xxに基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。
以上
株式会社FPG
初版制定:2021 年 4 月 20 日
改訂:2021 年 10 月 4 日
改訂:2022 年 10 月 1 日