Contract
【案1】二者契約
賃 貸 借 契 約 書(案)
件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会業務用クライアント機器一式の賃貸借(平成
29年4月から48ヶ月間 搬入、設置、配線、接続、調整及び保守等を含む)
代 金 x x xx
(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)
独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)とは、独立行政法人日本芸術文化振興会業務用クライアント機器一式(以下「装置」という。)の賃貸借について、上記の代金額で次の条項によって契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、別冊の仕様書に基づいて、装置を甲の指定した場所に設置し、甲に賃貸する。
2 乙は契約期間中、甲に対し、装置の適切な操作方法を指導するとともに、装置が常時正常な状態で使用できるよう保守、修理又は調整(以下「保守」という。)を行うものとする。
3 乙が履行すべき給付内容は、別冊の仕様書及び入札の際に提出した装置の技術提案書その他の書類で明記されたものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までとする。(48ヶ月間)
(賃貸借料の支払)
第3条 賃貸借料は、上記代金額を契約期間月数で除した額を、1ヶ月経過ごとに支払うものとする。
2 乙は、該当月の翌月5日までに甲の総務企画部情報推進課に請求書を送付する。xは請求書を受理した日から30日以内に、甲乙間で合意した銀行口座に送金して支払う。
3 乙の責に帰すべき導入・保守等の不備により、甲の業務執行に支障を生じた時の賃貸借料については、甲は、当該月の賃貸借料を支払わないものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は乙に対し、本契約の締結につき甲の会計規程第26条に基づく契約保証金の納付を免除する。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(引渡し及び瑕疵)
第6条 乙は、装置を賃貸借開始日までに正常に使用できる状態にして設置し、甲に引渡すものとする。
2 甲は装置を検査した後に引渡しを受け、これを使用するものとする。
3 装置の規格、仕様、性能等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、甲は直ちにこれを乙に通知し、乙は、装置を整備して再検査を受けるものとする。
4 乙は前項の検査終了後、物品引渡通知書を甲の総務企画部情報推進課に提出するものとする。
(搬入及び現地調整等)
第7条 乙は、装置の搬入、設置及び現地調整に要する費用を負担するものとする。
(装置の管理)
第8条 装置の所有権は乙に属し、甲は装置の設置場所の温度、湿度、通風及びその他良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって装置を管理するものとする。
2 乙は保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した時は速やかに甲に助言するものとする。
3 甲は、装置を第三者の権利の目的物とすることができない。
(禁止行為)
第9条 甲は乙の了承なく以下の行為をしてはならない。
(1)装置を納入時の設置場所以外に移設すること。
(2)装置のほかの器具若しくは部品の装着、又は装置の一部の取り外し等、現状を変更すること。
(装置の移転)
第10条 甲は装置を仕様書に定める設置場所から他の場所へ移転する必要が生じた時は、あらかじめ書面をもって乙に協議するものとし、その費用は甲が負担するものとする。
(装置の改良等)
第11条 甲は、甲の要求により装置に改良を加える等、特別な保守を行う必要が生じた時、ある いは、甲の故意もしくは重大な過失により装置の修理もしくは調整を行う必要が生じた時は、あらかじめ書面をもって乙に協議するものとし、その費用は甲が負担するものとする。
(保険)
第12x xは自己の負担において装置に動産総合保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第13条 乙は、甲が故意若しくは重大な過失によって装置に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求できるものとする。
2 前項の損害賠償は、甲乙協議して定めるものとする。この場合において、前条による動産総合保険の保険金により補填される額は、損害賠償から控除するものとする。
(支援体制)
第14条 乙は、甲が行う装置の運営等に係る助言、指導等の技術的支援を適宜行うための支援体
制をとるものとする。
(装置の返還)
第15条 本契約が期間満了、又は契約解除等により終了したときは、甲は装置を乙に返還するものとする。返還に要する費用は、乙が負担するものとする。
2 装置を返還した後の旧設置場所の修復に要する費用は、甲が負担するものとする。
(契約の解約)
第16条 甲は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の3ヶ月前までに乙に通知するものとする。
2 前項により本契約を解約したときは、甲は、乙に対し、賃貸借料の残額を支払うものとする。
(談合等の不正行為他に係る違約金等)
第17条 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(守秘義務)
第18条 甲乙は、本契約の実施に際して知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(身分証明書の携行)
第19条 乙は、乙の従業員又は指定する者を装置の保守、管理等のため装置の設置場所に立ち入らせる場合は、当該立入者に身分証明書を携行させなければならない。
(紛争の解決)
第20条 本契約について、甲乙間に紛争が生じたときは、甲乙協議の上これを解決するものとする。
(合意管轄)
第21条 甲及び乙とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議)
第22条 本契約書に定めのない事項については、民法その他関係法令に則り、xxxxをもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
平成28年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
独立行政法人日本芸術文化振興会
理 事 x x x xxxx
乙
【案2】三者契約
賃 貸 借 契 約 書(案)
件 名 独立行政法人日本芸術文化振興会業務用クライアント機器一式の賃貸借(平成
29年4月から48ヶ月間 搬入、設置、配線、接続、調整及び保守等を含む)
代 金 x x xx
(うち消費税額及び地方消費税額 金 円)
独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、独立行政法人日本芸術文化振興会業務用クライアント機器一式(以下「装置」という。)の賃貸借を、乙が責任をもって (以下「丙」という。)をして賃貸ならびに提供させることについて、上記の代金額で次の条項によって契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、丙をして、別冊の仕様書に基づいて、装置を甲の指定した場所に設置し、甲に賃貸する。
2 乙は契約期間中、甲に対し、装置の適切な操作方法を指導するとともに、装置が常時正常な状態で使用できるよう保守、修理又は調整(以下「保守」という。)を行うものとする。
3 乙及び丙が履行すべき給付内容は、別冊の仕様書及び乙が入札の際に提出した装置の技術提案書その他の書類で明記されたものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までとする。(48ヶ月間)
(賃貸借料の支払)
第3条 賃貸借料は、上記代金額を契約期間月数で除した額を、1ヶ月経過ごとに支払うものとする。
2 丙は、該当月の翌月5日までに甲の総務企画部情報推進課に請求書を送付する。xは請求書を受理した日から30日以内に、甲丙間で合意した銀行口座に送金して支払う。
3 乙及び丙の責に帰すべき導入・保守等の不備により、甲の業務執行に支障を生じた時の賃貸借料については、甲は、当該月の賃貸借料を支払わないものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は乙及び丙に対し、本契約の締結につき甲の会計規程第26条に基づく契約保証金の納付を免除する。
(債権譲渡の禁止)
第5条 乙及び丙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業
信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(引渡し及び瑕疵)
第6条 乙は、装置を賃貸借開始日までに正常に使用できる状態にして設置し、甲に引渡すものとする。
2 甲は装置を検査した後に引渡しを受け、これを使用するものとする。
3 装置の規格、仕様、性能等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、甲は直ちにこれを乙に通知し、乙は、装置を整備して再検査を受けるものとする。
4 乙は前項の検査終了後、物品引渡通知書を甲の総務企画部情報推進課に提出するものとする。
(搬入及び現地調整等)
第7条 乙は、装置の搬入、設置及び現地調整に要する費用を負担するものとする。
(装置の管理)
第8条 装置の所有権は丙に属し、甲は装置の設置場所の温度、湿度、通風及びその他良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって装置を管理するものとする。
2 乙は保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した時は速やかに甲に助言するものとする。
3 甲は、装置を第三者の権利の目的物とすることができない。
(禁止行為)
第9条 甲は乙及び丙の了承なく以下の行為をしてはならない。
(1)装置を納入時の設置場所以外に移設すること。
(2)装置のほかの器具若しくは部品の装着、又は装置の一部の取り外し等、現状を変更すること。
(装置の移転)
第10条 甲は装置を仕様書に定める設置場所から他の場所へ移転する必要が生じた時は、あらかじめ書面をもって乙及び丙に協議するものとし、その費用は甲が負担するものとする。
(装置の改良等)
第11条 甲は、甲の要求により装置に改良を加える等、特別な保守を行う必要が生じた時、ある いは、甲の故意もしくは重大な過失により装置の修理もしくは調整を行う必要が生じた時は、あらかじめ書面をもって乙及び丙に協議するものとし、その費用は甲が負担するものとする。
(保険)
第12x xは自己の負担において装置に動産総合保険をxxするものとする。
(損害賠償)
第13条 丙は、甲が故意若しくは重大な過失によって装置に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求できるものとする。
2 前項の損害賠償は、甲乙丙協議して定めるものとする。この場合において、前条による動産総合保険の保険金により補填される額は、損害賠償から控除するものとする。
(支援体制)
第14条 乙は、甲が行う装置の運営等に係る助言、指導等の技術的支援を適宜行うための支援体制をとるものとする。
(装置の返還)
第15条 本契約が期間満了、又は契約解除等により終了したときは、甲は装置を丙に返還するものとする。返還に要する費用は、乙が負担するものとする。
2 装置を返還した後の旧設置場所の修復に要する費用は、甲が負担するものとする。
(契約の解約)
第16条 甲は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の3ヶ月前までに乙及び丙に通知するものとする。
2 前項により本契約を解約したときは、甲は、丙に対し、賃貸借料の残額を支払うものとする。
(談合等の不正行為他に係る違約金等)
第17条 乙は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速かに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(守秘義務)
第18条 甲乙丙は、本契約の実施に際して知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(身分証明書の携行)
第19条 乙及び丙は、乙及び丙の従業員又は指定する者を装置の保守、管理等のため装置の設置場所に立ち入らせる場合は、当該立入者に身分証明書を携行させなければならない。
(紛争の解決)
第20条 本契約について、甲乙丙間に紛争が生じたときは、甲乙丙協議の上これを解決するものとする。
(合意管轄)
第21条 甲乙丙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議)
第22条 本契約書に定めのない事項については、民法その他関係法令に則り、甲乙丙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
平成28年 月 日
x xxxxxxxxx0x0x
独立行政法人日本芸術文化振興会
理 事 x x x xxxx
乙
丙