Contract
第1条(目 的)
この約款(以下「本規定」という)は、お客様がインヴァスト証券株式会社(以下
「当社」という)に委託して行う株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という)の取引所為替証拠金取引(以下「本取引」という)について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めとします。
第2条(本取引の開始)
お客様は、当社のホームページ上で提供される勧誘方針、個人情報の利用目的、個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)、取引報告書等の電子交付に関する同意書、市場デリバディブ取引に係るご注意、取引所為替証拠金取引説明書(以下「説明書」という)、為替証拠金取引口座設定約諾書(以下「約諾書」という)、本規定および確認書に従って取引を行うことを承諾したうえで、当社に対し本取引開始の申込をします。当社がその申込を審査のうえ承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができ、当社はお客様の本取引を受託するものとします。
第3条(自己責任およびリスクの確認)
本取引を行うにあたり、お客様は、当社よりあらかじめ受領した市場デリバティブ取引に係るご注意、説明書、約諾書、本規定および確認書を熟読し、本取引の内容およびリスクを十分に理解したうえ、金融商品取引法その他の関連する法令諸規則等を遵守し、自己の判断と責任において本取引を行うものとします。
2 お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握し、承諾したうえで本取引を行うものとします。
(1)本取引は、元本および利益が保証された取引ではなく、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失の額が、証拠金預託額を上回るおそれがあること。なお、証拠金預託額を上回る損失が発生した場合、お客様は、損失額と証拠金預託額の差額を、ただちに当社に支払うものとします。
(2)本取引は、少額の証拠金により多額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる反面、多大な損失が生じるおそれがあること。
(3)本取引には、政治経済もしくは金融情勢の変化、各国政府もしくは外国為替市場の規制、または通信障害等不測の事態による取引制限を生じるリスクがあること。
(4)本取引には、前各号のほか、市場環境等により想定外のリスクが生じるおそれがあること。
第4条(定 義)
本取引における「取引日」とは、取引所において本取引が行われる日をいいます。
2 本取引における「建玉」とは、売買を行った後、決済を行っていない通貨の数量などの状況のことで、売っている状況を売建玉、買っている状況を買建玉といいます。ポジションともいいます。
3 本取引における「通貨ペア」とは、取引対象の通貨の組合せをいいます。
4 本取引における「反対売買」とは、通貨の受渡しを行わずに、建玉を転売または買戻しにより決済することをいいます。
5 本取引における「値洗い」とは、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において、 未決済建玉が取引終了時に決められた清算価格により評価替えされることをいいます。
6 本取引における「xx注文」とは、売買価格を明示せず、そのときの市場価格で売買を行う注文手法です。発注したxx注文に対当する取引所の気配数量があれば、約定します。
7 本取引における「指値注文」とは、売買注文を出す際に「指定価格以下なら買いたい、指定価格以上なら売りたい」というように、売買価格を指定する注文手法です。
8 本取引における「トリガ(xx)注文」とは、買注文の場合は売気配値が指定したトリガ価格以上となった場合に、売注文の場合は買気配値が指定したトリガ価格以下となった場合に、xx注文となる注文手法です。
9 本取引における「トリガ(指値)注文」とは、買注文の場合は売気配値が指定したトリガ価格以上となった場合に、売注文の場合は買気配値が指定したトリガ価格以下となった場合に、指定価格での指値注文となる注文手法です。
10 本取引における「トレール注文」とは、トリガ(xx)注文の指定価格と発注時の価格との値幅をあらかじめ指定しておいて、トリガの指定価格を5pip 単位(呼値の5倍単位)毎の値動きに追従させるという注文手法です。トレール注文は、当社が任意に定めた時間間隔で取引所の現在価格を認識し、トレール注文が執行させるべき価格に取引所の価格が到達した後に、当社から取引所に対して発注されますので、その時間差により当初想定する価格で執行されない場合があります。
11 本取引における「OCO 注文」とは、買指値注文と買トリガ注文、あるいは売指値注文と売トリガ注文というように、2つの注文をセットで発注し、いずれか一方の注文
(例えば買指値注文)が約定したら、自動的にもう一方の注文(買トリガ注文)が取消される注文方法です。
12 本取引における「ストリーミング注文」とは、取引システム画面上に提示されるリアルタイムの値動きを見ながら、その時の価格で発注する注文手法です。
13 本取引における「If Done 注文」とは 、ある注文が成立した際に、初めて有効となる注文をセットで発注する注文手法です。
14 本取引における「If Done OCO 注文」とは、「If Done 注文」と「OCO 注文」を組合せたセットの注文手法です。ある注文と同時に、その注文が成立した際に初めて有効となる注文を OCO 注文の形であらかじめ発注することができます。例えば買注文を指値で発注し、その買指値注文が約定した際に有効となる売指値注文と、売トリガ注文を OCO 注文の形であらかじめ同時に発注しておくことができます。
15 本取引における「連続注文」とは、すでに注文中となっている注文を「連続親注文」とし、「連続親注文」が約定すると有効となる「連続子注文」を予め発注する注文手法です。
16 本取引における「新規注文」とは、建玉を保有するための注文です。
17 本取引における「決済注文」とは、建玉を解消するための注文です。本取引においては、注文成立後に当社より取引所に対して決済申請を行うことで完了します。
18 本取引における「証拠金」とは、本取引で損失が生じた場合にも決済の履行が確保されるように、取引前に差入れる担保のことをいいます。
19 本取引における「証拠金基準額」とは、取引所が定める1枚あたりの証拠金の額をいいます。
20 本取引における「証拠金預託額」とは、当社がお客様からお預かりしている証拠金の額をいいます。
21 本取引における「発注証拠金額」とは、発注中の注文にかかる証拠金の総額をいいます。
22 本取引における「発注可能額」とは、有効証拠金額のうち、新規の注文に使うことができる金額をいいます。
23 本取引における「有効証拠金額」とは、その時点で建玉を決済した場合の残額を表し、証拠金預託額に現在の決済損益相当額および決済損益予定額を加え、未払手数料を差引いた額をいいます。
24 本取引における「必要証拠金」とは、保有している建玉を維持するために必要な証拠金の額をいいます。
25 本取引における「前日証拠金不足額」とは、前日の取引終了後、値洗いをもとに計算した結果、証拠金不足が発生した場合に表示される額をいいます。
26 本取引における「有効比率」とは、必要証拠金に対する有効証拠金の割合をいいます。
27 本取引における「決済損益予定額」とは、建玉を決済したときに発生した為替差損益とスワップポイントの合計額をいいます。決済損益予定額は、決済日に証拠金預託額に反映されます。
28 本取引における「決済損益相当額」とは、保有している建玉を現在価格の仲値で決済したと仮定した場合の損益です。
29 本取引における「スワップポイント」とは、ある通貨の買建玉を保有した際に、その通貨を現物として保有していれば得られる利息と、売建玉を保有した通貨を借りた場合に支払わなければならない利息との差を調整するための調整金をいいます。
30 本取引における「ロスカット」とは、有効比率が一定水準以下になった口座において、損失の拡大を防ぐために、全建玉を強制的に決済することをいいます。また、xxxxとは、お客様に対するロスカットについての警告をいいます。
31 本取引における「一括注文」とは、同一通貨ペアの複数建玉をまとめて決済する注文です。
32 本取引における「全決済注文」とは、保有している全ての建玉をまとめてxx決済する注文です。発注するとそれまでに出していた未約定の注文は、すべて取り消されます。
第5条(本取引の資格要件)
次の各号の基準をすべて満たすお客様は、当社に対して本取引の口座(以下「本取引口座」という)の開設を申込むことができるものとします。
(1)満年齢が20歳以上であること。
(2)満年齢が75歳未満であること。
(3)金融資産が50万円以上あること。
(4)日本国内に居住していること(国籍は問いません)。
(5)オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること。
(6)お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。
(7)個人情報が正確に提供されること。
(8)当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。
(9)電話または電子メール等により、常時連絡が取れること。
(10)既に本取引口座を開設していないこと。
(11)反社会勢力と一切関係がないこと。
2 第1項にかかわらず、法人のお客様は、次の各号の基準をすべて満たす場合、本取引口座の開設を申込むことができるものとします。
(1)日本国内に本店があること。
(2)オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っており、お客様固有のパソコン用メールアドレスを登録すること。
(3)お客様の法人情報および取引担当者の個人情報が正確に提供されること。
(4)当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。
(5)お客様の取引担当者が第1項第1号、第4号および第5号の基準を満たし、在籍していること。
(6)既に本取引口座を開設していないこと。
(7)原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと。
(8)法人および取引担当者が、反社会的勢力と一切関係がないこと。
(9)純資産が50万円以上であること。
3 当社は、第1項もしくは第2項および当社の本取引口座開設基準に基づき、口座開設の可否を審査し、当社が口座開設に応諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができるものとします。なお、当社は、審査の結果、口座の開設をお断りする場合がありますが、その理由については、お客様に開示しないものとします。
4 当社は、満年齢が75歳以上のお客様について、本取引継続の意思の有無を確認するため、年1回、「回答書」をご提出いただき、次の通り取扱うものとします。
(1)本取引の継続を希望する場合は、本取引の継続を可とします。
(2)本取引の継続を希望しない場合は、本規定により解約とします。
(3)「回答書」の回答がない場合は、新規取引を停止するほか、本規定に基づく必要な措置を講じます。
第6条(取引の名義)
本取引の利用にあたって、お客様は真正の住所および氏名を使用するものとし、以下に定める事項を遵守するものとします。
(1)住所および氏名は本人確認書類に記載されたものと同一のものを使用するものとします。
(2)お客様がご指定の金融機関の口座名義も前号と同様とします。なお、当社はお客様よりあらかじめお届けいただいているご本人名義の金融機関の口座以外への振込みは行わないものとします。
2 お客様は、当社に届出た住所、氏名その他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより遅滞なく当社に対して変更事項の届出を行うものとします。お客様が変更手続きを怠ったことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条(ログイン ID およびパスワードの取扱)
お客様は、本規定に基づいて当社より発行されるログイン ID およびパスワードを自己の責任によって管理するものとし、常にお客様のみが使用し、第三者に開示、貸与もしくは譲渡してはならないものとします。お客様のログイン ID およびパスワードを第三者が使用して本取引を行った結果について、お客様は一切の責任を負うものとします。
第8条(本取引に係るサービスの提供方法)
お客様は、当社が本取引に係る次の各号に掲げる事項を含む全てのサービス(以下
「本サービス」という)について、インターネットを通じてオンラインでお客様に提供することに同意するものとします。
(1)注文の受注に関する事項
(2)入出金に関する事項
(3)取引報告書その他書面の交付に関する事項
2 お客様は、本サービスを利用するに際しては、本サービスに対応する機器および回線をお客様の責任で準備するものとします。本サービスの規格変更等により、お客様の使用している機器または回線が本サービスに対応することができなくなった場合において、当社はお客様のために本サービスに対応した機器または回線を準備する義務を負わないこととします。
第9条(取引の範囲)
当社は、以下に定める範囲において本取引の執行をお客様から受託します。
(1)お客様は、当社が定める方法により、本取引を行うことができるものとします。
(2)お客様は、本取引以外の当社取扱商品の口座を既に開設されている場合でも、本取引に係る口座を独立して開設するものとします。
第10条(口座開設および証拠金の預託)
お客様が本取引を開始するにあたって当社に取引を委託する場合、お客様は建玉に必要な証拠金額以上の額を当社に預託するものとします。なお、本取引において、証拠金は日本円のみとし、有価証券および外貨を充当することはできないこととします。
2 お客様から当社へご入金いただいた証拠金は、すべて当社が取引所に預託します。
第11条(取引通貨)
本取引において、お客様が当社に注文を委託することができる通貨ペアは、取引所において取引対象とされている通貨ペアで、かつ当社が定める通貨ペアとします。
第12条(注文および注文の有効期限)
お客様が本取引を行う際には、次の事項を当社に明示するものとします。
(1)通貨ペアの種類
(2)売付けまたは買付けの別
(3)新規または決済の別
(4)執行条件
(5)数量
(6)指定価格
(7)有効期限
(8)レバレッジ
2 注文の有効期限は、当社が定める期限とします。
第13条(取引時間)
本取引の取引可能な通常の時間帯は、土曜日、日曜日および元日を除く当社が定める時間帯(以下「取引可能時間」という)とします。
第14条(取引数量の範囲)
本取引において、お客様が一度に発注できる注文の数量は、当社が定める範囲とします。
第15条(注文の執行)
お客様が当社に発注した本取引の注文が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合を除きます。
(1)新規注文時において、お客様の本取引口座における発注可能額が当社で定める発注証拠金額に不足する場合。
(2)お客様の注文の内容が本規定または当社の定める本取引のルールに違反する場合。
第16条(注文等の委託)
お客様は、当社が本取引に関する注文および本取引に関連する業務について、取引所に委託することをあらかじめ同意するものとします。
第17条(証拠金不足の処理)
本取引の取引時間終了時において、証拠金不足が生じた場合、当社は、お客様の新規取引を規制し、証拠金不足が生じている旨を通知します。この場合、お客様は、前日証拠金不足額以上の額を証拠金として、当社が定める日時までに当社に預託するものとします。当社は、お客様からの不足額に係るご入金を確認できなかった場合には、当社所定の時間において、注文中の注文を取消したうえで、お客様が保有するすべての建玉を決済する(以下「強制決済」という)ものとします。なお、証拠金不足のルールについて詳しくは説明書をご確認ください。
第18条(ロスカットルール)
当社は、本取引の取引可能時間の中で、本取引口座の有効比率を説明書に規定する有効比率の確認間隔で確認し、その際に有効比率が説明書に規定する水準以下となっている場合には、発注中の注文をすべて取消した上で、お客様の保有するすべての建玉をロスカットするものとします。なお、ロスカットルールについて詳しくは説明書をご確認ください。
第19条(為替レート・スワップポイント)
本取引に係る為替レートおよびスワップポイントは、取引所が提示する為替レートおよびスワップポイントを適用します。
第20条(事故の取扱い)
当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第118条および第119条に規定する事故
(以下「事故」という)が発生した場合、当該事故の結果と当該事故が発生しなかった場合の本来の結果との差額について、次の通り処理するものとします。
(1)お客様が益勘定となった場合は、原則として、当該益金相当額をお客様の証拠金預託額から差引きます。
(2)お客様が損勘定となった場合は、当該損金相当額をお客様の証拠金預託額に組入れます。
第21条(取引の制限等・禁止行為)
お客様が、説明書、約諾書、本規定、法令諸規則およびその他当社の定める事項のいずれかに違反した場合、または当社に対する債務の履行を怠った場合、当社は、ただちにお客様の本取引を制限または停止することができるものとします。
2 取引経験、資産状況に照らして過大な取引と判断した場合は、お客様に連絡のうえ、新規建玉を制限する場合があります。
3 お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うことを承諾いただくものとします。
(1)本取引システムまたは本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(2)本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為
(3)お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為
(4)当社(当社の関係会社を含む)の役職員(当社の関係会社の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(5)本取引システムの脆弱性、お客様または当社の通信機器、通信回線、システム機器等もしくはインターネットの脆弱性、インターバンクxxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(6)本取引とは無関係と思われる入出金を行う行為
(7)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
4 前項の禁止行為が行われた場合、当社は事前に通知することなくお客様の取引口座の新規取引を規制し、過去に遡り補正を行うことができることとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該禁止行為により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。
第22条(通知およびその効力)
当社からお客様に対する本取引に係る通知は、お客様ご自身で確認し、必要な手続きを行うものとします。確認を怠ったためにお客様が損害を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
2 お客様が当社に届出た氏名、住所、電話番号またはメールアドレスに宛て、当社からの本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱うものとします。
第23条(委託手数料)
本取引の約定に係る手数料は、当社が定める委託手数料額を適用します。また、当社は、お客様に対し、1ヶ月前に予告することにより、お客様の承諾なしに委託手数料等を変更することができるものとします。
2 委託手数料は、当社が定めた委託手数料額に約定枚数を乗じた金額とします。
3 委託手数料は、新規取引および決済取引をするたびに発生し、その注文が成立した取引日の翌銀行営業日に証拠金預託額より徴収します。
4 委託手数料は、出金可能額が委託手数料の額に満たない場合、当社はその不足額を手数料未収金として別途管理します。
第24条(公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
第25条(反社会的勢力等に関する条項)
お客様は、お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、社会運動標榜ゴロその他の 社会的公益に反する行為をする個人または法人ではないことを確約するものとします。
2 お客様は、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)自らまたは第三者を利用して、暴力行為または脅迫的言動を用いる等すること。
(2)事実に反し、自らまたは関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等すること。
(3)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損する恐れのある行為をすること。
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害する恐れのある行為をすること。
第26条(外国政府等の重要なxxに係る条項)
お客様は、外国政府等の重要なxx(Politically Exposed Persons)等に、該当
する、または該当することとなった場合、必ずその旨をインヴァスト証券に届け出るものとします。
2 お客様は、前項について当社に届け出た事項に変更があった場合、遅滞なく当社に対して、届け出を行うものとします。
第27条(免責事項)
次の各号に掲げる損害について、当社は免責されるものとします。
(1)天変地異、政変、外貨事情の急変または取引所の閉鎖等不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延または不能となった場合。
(2)取引所もしくは当社が使用する通信回線および通信機器、コンピュータシステムの障害により、当該システムのサービスの遅延および停止、不能誤作動、情報の誤謬、停滞、省略および中断が生じた場合。
(3)お客様の過失、錯誤等により、売買が成立もしくは不成立となった場合。
(4)当社が本規定第15条または第21条の規定により注文を執行しなかった場合。
(5)当社が本規定第17条または第18条の規定により強制決済を行った場合。
(6)お客様が本取引の注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、注文の取消等を行うことができなかった場合。
(7)本取引の利用による注文等の受付に際し、ログイン ID およびパスワードの盗用等による不正使用があったために損害が生じた場合。
(8)お客様がご利用になっている端末等の不正な取扱いにより、本取引の注文が執行された、もしくは執行されなかった場合。
(9)当社から取引所への本取引の発注、注文情報の送信において、当社の故意または重大な過失に依らない取引所からの受注拒否により、お客様の意図する注文が失効もしくは決済注文が新規注文として成立したことによりお客様に発生した損害。
(10)お客様が当社に届出た氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、メールアドレスまたはその他の事項に変更があったにもかかわらず、お客様が当社に変更の届出を怠った場合。
(11)当社がお客様の届出たメールアドレスに宛てて配信されたメール等が、回線会社等による制限等によって遅延または不着となった場合。
(12)システム障害等により発生した事故について、当社が訂正売買等の事故処理を行った結果、お客様に意図しない決済損益が発生したことにより、お客様が想定していなかった課税所得が発生もしくは発生しなくなった場合。
(13)お客様が発注した注文または第18条第2項のロスカット注文が、取引所の流動性不足や注文数の増加などにより、約定までに時間がかかったために損害が生じた場合。
(14)その他当社の責めに帰すことができない事由により損害が生じた場合。
(15)第21条第4項の定めにより、お客様に生じた一切の損害。
2 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責任を負いません。
3 当社または取引所の通信回線または機器の瑕疵、障害または第三者による妨害等により本取引の利用に支障が生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4 お客様の使用する通信回線および機器、その他の通信手段に、当社の故意または重大なる過失に依らない障害または瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
5 当社は、回線の混雑を理由とする本取引に関する障害について、一切その責任を負わないものとします。
第28条(期限の利益の喪失)
お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知・催告等がなくても、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済することとします。
(1)お客様が第6条第1項の規定に違反したことが判明した場合。
(2)支払の停止または破産申立て、会社更生手続き開始、民事再生手続き開始もしくは特別清算手続き開始申立てがあった場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4)お客様が当社に差入れている本取引に係る担保の目的物について差押、仮差押、仮処分または競売手続きの開始があった場合。
(5)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、仮処分または差押の命令があった場合。
(6)外国の法律に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が発生した場合。
(7)氏名・住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、または連絡がとれなくなった場合。
2 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社からの請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係る債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済することとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞した場合。
(2)当社が第21条の規定によりお客様の本取引を停止した場合。
(3)前2号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じ、お客様が取引を継続することが不適切であると当社が認めた場合。
第29条(期限の利益を喪失した場合等における決済)
第27条第1項各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、お客様の本取引に係る全ての未決済建玉を決済することができるものとします。
2 前項に基づき、当社がお客様の計算で本取引に係る全ての取引の決済を行った結果、本取引は全て当然に終了するものとし、お客様が当社に対して負う債務は、第29条に定める差引計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、お客様は、この債務を催告なしに直ちに支払わなければならないものとします。
3 第27条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の指定する日時までに、本取引に係る全ての未決済建玉を決済するものとします。
4 前項の日時までにお客様が前項に基づく決済を行わない場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、本取引に係る未決済建玉の必要な決済を行うことができるものとします。
5 第3項および第4項に基づき、お客様または当社が本取引に係る未決済建玉の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は、当社に対して当該損失相当額を直ちに支払わなければならないものとします。
第30条(差引計算)
お客様が、前条第1項および第2項各号のいずれかに該当した場合、当社は、お客様の当社に対する債権および債務について、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺は、お客様に対する事前の通知および所定の手続きを省略して行うことができるものとします。
第31条(解 約)
お客様から解約の申出があった場合、本規定は解約されるものとします。
2 お客様が、次の各号のいずれかに該当する場合、第5条第4項第2号に該当した場合、第25条の規定に違反した場合または第27条第1項および第2項各号のいずれかに該当した場合には、当社は、お客様に解約の通知をすることにより、ただちに本規定を解約できるものとします。
(1)お客様が当社との契約条項に違反した場合。
(2)本取引口座が、お客様の意思によらずに開設された場合および仮名、借名または成りすましで開設されたと当社が判断した場合。
(3)本取引口座が、法令違反や公序良俗に反する行為に利用され、または利用される恐れがあると当社が判断した場合。
(4)当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じない場合。
(5)お客様が、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な改変または操作を行ったと当社が判断した場合。
(6)やむを得ない事情により、本取引口座を解約すべきであると当社が判断した場合。
(7)お客様が、本取引を行うことが不適当であると当社が判断した場合。
(8)お客様が、第31条に定める本規定の変更に同意しない場合。
3 前2項に基づき、本規定が解約される場合は、本取引に係るその他の契約についても同時に解約されるものとします。
4 第2項の場合において、お客様に未決済の建玉があるときは、当社は任意に、当該建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客様の計算において行うことができるものとします。また、その決済の結果、当社に対する残債務が生じた場合、お客様は当社に対し、その額に相当する金銭をただちに支払うこととします。
5 本取引口座において、建玉がなく、かつ、証拠金預託額が、本取引を行いうる金額に満たない状態が1年以上継続した場合には、当社は、本規定解約日の1ヶ月前までにお客様に通知することにより、本規定を解約できるものとします。
6 第2項のおよび第5項の場合において、本取引口座に残高があるときは、当社は本規定解約日前の任意の日にその残高をお客様の出金先金融機関に出金するものとします。
第32条(改訂および承認)
本規定は、法令、諸規則および取引所規則等の変更、監督官庁の指示、もしくはその必要が生じた場合は、予告なく改訂されることがあります。
2 本規定の変更の際は、すみやかにその内容をホームページ上で開示するものとし、 重要な改訂については書面もしくは電子メールによりお客様に通知するものとします。
3 本規定の変更に異議がある場合は、お客様は当社が都度定める期日までに申出るものとし、当該期日までに申出がないときは、お客様は当該変更に同意したものとして取扱います。
4 第3項にかかわらず、本規定変更の通知後にお客様が決済取引以外の取引を行った場合は、当該変更に同意したものとみなします。
第33条(適用法)
本規定は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されることとします。
第34条(合意管轄)
お客様と当社との間に発生した本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第35条(その他)
本規定に定めのない事項が生じたとき、または本規定の履行および解釈において疑義を生じたときは、双方誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
附則
本規定は、平成28年10月1日より施行する。