Contract
○ 学校法人星薬科大学知的財産権管理規程
(平成 19 年 10 月 23 日制定)
改正 平成 20 年 2 月 26 日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,学校法人星薬科大学(以下「本学」という。)に所属する職員,客員教授,客員講師,外国人客員研究員,特任研究員,ポスト・ドクタ-(以下「職員等」という。)が行った発明等の取り扱いについて規定し,その発明者としての権利を保障し,発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明を,実用新案権の対象となるものについては考案を,意匠権,プログラム等の著作権又は回路配置利用権の対象となるものについては創作を,品種登録に係る権利の対象となるものについては育成を,ノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
(2) 「職務発明等」とは,本学が費用その他の支援をして行う研究等,又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき,職員等が行った発明等をいう。
(3) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権,実用新案法(昭和 34 年法律第 123
号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権,半導
体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用
権及び種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権並びに外国におけるこれらの各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらの各権利に相当する権利。以下「知的財産権を受ける権利」という。
ウ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第 10 号の2のプログラム著作物及び同
号の3のデータベースの著作物に係る同法第 21 条から第 28 条までに規定する著作権並びに外国におけるこれらの各権利に相当する権利エ ア,イ又はウに掲げる権利以外の技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって,学長が特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(4) 「出願等」とは,特許出願,登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。
(5) 知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3 項に定める行為,意匠法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第4項に定める行為,著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条 職員等が行った職務発明等に係る知的財産権は、原則として本学が承継し,これを
所有するものとする。ただし,第 13 条に規定する知的財産管理委員会(以下「管理委員会」という。)において特別の事情があると認めるとき又は承継しないことが決定されたときは,この限りでない。
(事務委任)
第4条 理事会は,第5条から第7条第1項及び第2項に係る事項を学長に委任することができるものとする。
学長は,第5条から第7条第1項及び第2項に係る事務の結果について理事会に報告するものとする。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第5条 職員等は,発明等を行った場合には,発明等届出書(様式 1)により,速やかに学長に届け出るものとする。
(発明等の管理及び知的財産権の出願等)
第6条 学長は,前条の規定による届出があったときは,管理委員会の議を経て,当該発明等の職務発明等該当性の有無並びに職務発明等に基づく知的財産権を受ける権利及び著作権(以下
「知的財産権を受ける権利等」という。)の本学の承継の要否及び承継する場合の本学の持分割合等を決定する。
2 学長は,前項の決定を行ったときは,当該職員等に知的財産権を受ける権利等に係る承継等通知書(様式 2)により,通知しなければならない。
3 理事長は,知的財産権を受ける権利を本学が承継すると決定したときは,速やかに出願等を行う。
(異議の申立て)
第7条 職員等は,前条第1項の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に学長に対し異議申立書(様式 3-1)により,異議を申し立てることができる。
2 学長は,前項の申立てがあったときは,1ケ月以内に管理委員会を開催し,管理委員会の意見を徴した上でその当否を決定する。
3 学長は,前項の決定をしたときは,異議申立回答書(様式3-2)により,当該職員等及び管理委員会に通知する。
(譲渡書の提出)
第8条 職員等は,本学が第6条第 1 項又は前条第2項の規定により知的財産権を受ける権利等を承継すると決定したときは,権利譲渡書(様式4)を理事長に提出するものとする。
(制限行為)
第9条 職員等は,学長が当該発明等を職務発明等に該当しないと決定し,又は職務発明等でxxxxx知的財産権を受ける権利等を本学が承継しないと決定した後でなければ,当該発明等に係る出願等をし又は当該発明等に係る知的財産権を受ける権利等を第三者に譲渡できないものとする。
第3章 補償金
(補償金の支払)
第10条 本学は,本学が職員等から知的財産権を受ける権利等を承継したときは,当該知的財産権を受ける権利等に係る発明等をした職員等に対し,管理委員会の議を経て,次の場合に補償金を支払うものとする。
(1) 本学が知的財産権を受ける権利等を承継したとき(以下「発明等補償金」という。)。ただし、著作権については、原則として著作xxに規定するプログラム及びデータベースの創作に限る。
(2) 本学が承継した知的財産権を受ける権利等に基づき出願等を行った発明等が,所定の手続きにより登録されたとき(以下「登録補償金」という。)。
2 本学は,本学がその所有する知的財産権の実施若しくは処分により収入(以下「実施料等」という。)を得たときは、当該発明等を行った職員等に対し管理委員会の審議の後理事会の議を経て補償金を支払うものとする。(以下「実施補償金」という。)。
3 第1項及び前項に係る補償金の額は、別表の通りとする。
(共同発明者に対する補償)
第11条 前条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは,それぞれの貢献度に応じて持分を決定し支払うものとする。
(転退職者又は死亡したときの補償)
第12条 第10条及び前条の補償金を受ける権利は,当該権利を有する職員等が退職又は転職した後も存続する。
2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは,当該権利は,その相続人が承継する。
第4章 管理委員会
(設置)
第13条 本学に,職務発明等に関する事項を審議するため,管理委員会を置く。
(任務)
第14条 管理委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 第 6 条第1項に規定する発明等及び当該発明等に係る知的財産権を受ける権利等の審査及び知的財産権を受ける権利等の承継に関する事項
(2) 第10条及び第11条に規定する補償金に関する事項
(3) 知的財産権の活用に関する事項
(4) その他知的財産権に関し必要な事項
(組織)
第15条 管理委員会は,次に掲げる委員をもって組織し、理事長が任命又は委嘱する。
(1) | 学長 | |
(2) | 薬学科長 | |
(3) | 創薬科学科長 | |
(4) | 弁理士(理事長が委嘱する者) | 1名 |
(5) | 弁護士(理事長が委嘱する者) | 1名 |
(6) | 管理委員会委員長が推薦する者 | 若干名 |
2 前項第4号ないし第 6 号の委員は,学外者を妨げない。
3 第1項第6号の委員は,事案毎に当該事案に係る専門知識を有する者を臨時委員として委嘱することができる。
(任期等)
第16条 前条第1項第1号ないし第3号の委員は、学長、薬学科長又は創薬科学科長の職を退いたときは、退任するものとする。
2 前条第1項第4号ないし第 6 号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
なお、前条第3項の臨時委員の任期は、当該事案の完了までとする。
(委員xx)
第17条 管理委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 管理委員会に副委員長を置くことができる。第15条第 1 項第 2 号又は第 3 号の委員から委員長が指名する。
3 委員長は,管理委員会を招集し,議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第18条 管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。なお、管理委員会開催前に委任状を提出した委員は出席とみなすものとする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず,管理委員会の議決は,緊急やむを得ない場合において,持ち回りにより決することができる。この場合、議決を要する事項について賛否の意思を表明した委員は出席委員とみなすものとする。
(関係者の出席)
第19条 管理委員会は,関係者に出席を求め,意見等を聴くことができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第20条 職員等及び審査委員会の委員並びに関係者は,当該発明等の内容等について,必要な期間xxx秘密を守らなければならない。ただし,本学と職員等が合意の上公表する場合及び本学又は職員等の責によらずして公知となった場合は,この限りでない。
(退職後の取扱い)
第21条 職員等が退職した場合においても,当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは,この規程によるものとする。
(外国出願の取扱い)
第22条 この規程は,外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
(庶務)
第23条 この規程に基づく事務処理及び審査委員会に関する庶務は,関係部署等の協力を得て総務部が行う。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,職務発明及び審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(規程の改廃)
第25条 この規程の改廃は,理事会が教授会の意見を聴いて行う。
附 則
この規程は,平成19年10月23日から施行する。附 則
この規程は,平成20年2月26日から施行する。
年 月 日
星薬科大学長 殿
所 属
職名・氏名 印
発 明 等 届 出 書
このたび下記の発明等をしたので,学校法人星薬科大学知的財産権管理規程第 5 条の規定により,関係書類を添えて届出します。
記
1.発明等の名称
2.発明等の概要
3.関係書類
(1) 職員等意見書(発明等に至った経過等) 1 通
(2) 研究経費明細書
(3) 図面
年 月 日
所 属
職名・氏名 殿
星薬科大学
学長 印
知的財産権を受ける権利等に係る承継等通知書
平成 年 月 日付けで届出のありました発明等に係る知的財産を受ける権利等について次のとおり決定したので、学校法人星薬科大学知的財産権管理規程第 6 条第2項の規定により通知します。
記
1.発明等の名称
2.職務発明等該当性の有無
3.承継の要否
4.持分割合
5.その他
年 月 日
星薬科大学
学長 殿
所 属
職名・氏名 印
異 議 x x 書
年 月 日付け星薬大発第 号の決定について異議がありますので,
学校法人星薬科大学知的財産権管理規程第 7 条第 1 項の規定により異議の申立てをします。
記
1.発明等の名称
2.理 由
年 月 日
所 属
職名・氏名 殿
星薬科大学
学長 印
異議申立回答書
年 月 日付け星薬大発第 号の決定について 年 月 日付けで申立のありました異議について,下記のとおり決定したので学校法人星薬科大学知的財産権管理規程第 7 条第 3 項の規定により通知します。
記
1.発明等の名称
2.査定結果
3.理 由
年 月 日
学校法人星薬科大学
理事長 殿
所 属
職名・氏名 印
x x 譲 渡 書
年 月 日付け知的財産権を受ける権利等に係る承継等通知書(又は異議申立回答書)により通知のあった下記の発明等に係る知的財産権を受ける権利等を学校法人星薬科大学に譲渡します。
記
発明等の名称
(備考)