Contract
「ICカード乗車券取扱規則に関する特約」
第1章 総則
2020.3.18 旅通牒甲2020第5号制定
2020.8.28 旅通牒甲2020第11号改定
(目的)
第1条 この特約は、小田急電鉄株式会社(以下「当社」という)が、「ICカード乗車券取扱規則」に定めるサービス内容とその使用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMOを使用した乗車券等(以下、「モバイルIC乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この特約は、ICカード乗車券取扱規則(以下、「IC規則」という。)に対する特約とし、 IC規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用される。
2 モバイルIC乗車券の使用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同PASM O電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則、同モバイルPASMO会員規約
(以下、「会員規約」という。)の定めるところによる。ただし、モバイルIC乗車券の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC乗車券により当社線を利用する場合は、IC規則に定めるICカード乗車券として取扱う。
4 モバイルIC乗車券については、IC規則第4条、第10条第1項第1号、第11条から第
13条、第14条第1項ただし書き、第18条、ならびに第19条第2項から第27条の規定は適用しない。
5 前各項にかかわらず、モバイルIC乗車券に対しては、IC企画乗車券に関する規定は適用しない。
(特約の変更)
第3条 当社がこの特約を変更する場合、旅客に対し予め告知をおこない、特約変更後においてもモバイルIC乗車券を使用したことを以って、旅客が変更内容に合意したものとする。
2 変更後については、変更後の内容のみ有効とする。
(用語の意義)
第4条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「モバイルICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC乗車券をいう。
(2)「モバイルIC定期乗車券」とは、定期乗車券の機能をモバイルPASMOに付加したモバイルIC乗車券をいう。
(3)「PASMOカード」とは、株式会社パスモが発行するPASMOのうち、カード型情報記録媒体をいう。
(4)「携帯情報端末」とは、モバイルPASMOが発行された携帯情報端末をいう。
(5)「サポートセンター」とは、会員規約に定める会員を対象に株式会社パスモが開設するモバイルPASMOのコールセンターをいう。
2 この特約に定めのない用語の意義については、IC規則、PASMO取扱規則に関する特約、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。
(契約の成立)
第5条 モバイルIC乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項の規定にかかわらず、会員規約により会員となった旅客がモバイルIC乗車券に旅客営業規則に定める定期乗車券を購入する場合、旅客が自ら当該定期乗車券の購入操作を行い、モバイルIC乗車券に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間において旅客運送契約が成立する。
3 前項にかかわらず、旅客が定期乗車券の情報が付加されたPASMOカード内の情報を、P ASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMOに移動させ発行替えを行ったときに、旅客と当社の間における当該定期乗車券による旅客運送契約は本特約が適用されるものとする。
4 前各項の規定により契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法)
第6条 IC規則第5条第2項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券は処理が可能な精算機等によってのみ精算することができる。
2 入場処理がされていないモバイルIC乗車券のSFは、当該モバイルIC乗車券の処理が可能な精算機等によって、他の乗車券(自動改札機等による改札を受けたモバイルIC乗車券を含む。)にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができる。
3 携帯情報端末の故障、電池切れ等により、モバイルIC乗車券が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条 モバイルIC乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1)モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
(2)モバイルIC定期乗車券等の使用等にかかわる連絡
(3)定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC乗車券にかかわるサービスの実施、改善およびご利用状況の分析
2 旅客がモバイルIC乗車券を当社以外のIC取扱事業者で使用等する場合、当該事業者からの照会に応じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。
(制限または停止等)
第8条 IC規則第10条第1項第2号に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めると
ころにより、当社が必要と認めたときは、モバイルIC乗車券の使用を一時停止、制限、中断または終了することがある。
2 前項による制限等を行ったことにより生じた損害について、当社はその責を一切負わない。
第2章 発売
(モバイルIC乗車券の発行)
第9条 モバイルIC乗車券はPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。
(モバイルIC定期乗車券等の発売)
第10条 旅客がモバイルPASMOに定期乗車券の購入を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を旅客が自ら行い、定期乗車券の購入に必要な事項等を入力のうえ旅客営業規則に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約の定めによる会員登録、および定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発売する。
2 モバイルPASMOに通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の7日前までに、会員メニューに掲示のある所定の購入申込書を印刷し必要事項を記入のうえ、通学証明書のxx、または通学定期乗車券購入兼用証明書の写しとを併せてサポートセンターへ郵送し、購入に必要な申し込みを行うものとする。
(1)新規購入の場合
(2)4 月 1 日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合
(3)有効期間が年度末をまたがり、かつ4月30日を超えるものを購入する場合
(4)通学定期乗車券の有効区間、もしくは経路が変更となる場合
3 前各項により購入したモバイルIC定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、ならびに発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMOの画面及び会員メニューにより確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第5条第2項に定める旅客運送契約の成立時点を以って行われる。
5 第1項および第2項による発売は、当社の駅を発駅とし、経路ならびに着駅が別に定めるI C鉄道事業者のICカード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、旅客が18才となる年度の3月31日以前を使用開始日とする通学定期乗車券、および実習用通学定期乗車券の発売はしない。
6 モバイルIC定期乗車券の有効期間開始前、または有効期間中に同一のモバイルIC乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入する場合を除く。
7 モバイルIC定期乗車券の発売は5時から23時45分までとする。
8 モバイルPASMOへ企画乗車券の発売は行わない。
(発行替え)
第11条 PASMOカードからモバイルPASMOへの発行替えを行うときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより取扱う。このとき、移行後のPASMOカードの取扱い
は、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当する場合は取扱うことができない。
(1)無記名PASMO
(2)ICバス事業者の持参人式定期券が付加された無記名PASMO
(3)定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加したIC定期乗車券
(4)大学生・専門学生未満の通学定期乗車券機能が付加されたIC定期乗車券
(5)小児用PASMOおよび一体型PASMO
(6)企画乗車券および別に定める乗車に係る証票の機能が付加されているPASMO
(7)第5条第1項の定めにより自動改札機等による改札を受けて駅に入場後、出場処理が完了していないPASMO
(8)その他、当社が特に認めたもの。
3 モバイルPASMOからPASMOカードへの発行替えはできない。また、複数のモバイル IC乗車券相互間で、定期乗車券、SF等を含むいかなる情報も移行させることはできない。
(モバイルIC定期乗車券の区間変更)
第12条 モバイルIC定期乗車券の区間変更を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を会員自らが行い、不要となった定期乗車券の払いもどし、および新たな定期乗車券の購入を同時に請求した場合に限り取扱う。
2 前項に関わらず、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社の駅以外の駅へ変更となる場合、モバイルIC定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合、またはICカード乗車券の取扱い区間外を含む場合等は、当社が別に定める方法により取り扱う。
3 前各項による区間変更をしようとするときで、定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録がなされていない場合は、当該クレジットカードの登録後に限り取扱うものとする。
4 前1項の取扱いは5時から23時45分までとする。なお、第2項による取扱いをする場合は9時から20時までとする。
(チャージ)
第13条 モバイルIC乗車券は、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約に定めるところによりチャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第14条 モバイルIC乗車券のSF残額およびSF残額履歴は、PASMO取扱規則に関する特約の定めによるほか、モバイルIC乗車券の処理が可能な機器により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)モバイルIC乗車券を処理する機器における、第17条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴
3 当社においては、PASMO取扱規則に関する特約の定めにかかわらず、モバイルIC乗車券の処理が可能な機器において、第1項に定めるSF残額およびSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。また、この場合に
は、前項第3号のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできない。
(1)出場処理がされていないSF残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3)26週間を経過したSF残額履歴
(4)第17条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行した当日における再発行等以前の SF残額履歴
第3章 効力
(無効となる場合)
第15条 モバイルIC乗車券は次の各号に該当する場合は、無効とする。 この場合、無効となったモバイルIC乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
(1)旅行開始後のモバイルIC乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2)係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、またはモバイルIC定期乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(3)記名人の情報が登録されたモバイルIC乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合
(4)当社の旅客営業規則に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5)偽造、変造または不正に作成されたモバイルIC乗車券もしくはSFを使用した場合
(6)旅客の故意または重大な過失によりモバイルIC乗車券が障害状態となったと認められる場合
(7)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 モバイルIC乗車券に対し、偽造、変造または不正な操作を行い、それを使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第16条 前条各号のいずれかに該当した場合、旅客営業規則の定めにより旅客運賃・増運賃を収受する。
(紛失、故障、機種変更に伴う再発行)
第17条 携帯情報端末を紛失、故障、機種変更をした場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、再発行の取扱いをおこなう。
2 前項のうち紛失または故障によりモバイルIC定期乗車券の再発行を行う場合、その定期券乗車券機能の再発行は、再発行登録の完了後ただちに行うことができる。
3 第1項のうち機種変更によりモバイルIC乗車券の再発行を行う場合、そのモバイルIC乗車券の再発行は、再発行登録完了後ただちに行うことができる。
(免責事項)
第18条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入
又は払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、モバイルIC乗車券のサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利 益についても当社はその責めを負わない。
4 第11条に定める発行替え及び第17条に定める携帯情報端末の機種変更、紛失または故障に伴うモバイルIC乗車券の再発行により、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
(払いもどし)
第19条 モバイルPASMOが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより払いもどしを行う。
(モバイルIC定期乗車券の払いもどし)