Contract
建物譲渡特約付定期借地権契約書
令和3年 月 日
国立大学法人長崎大学
賃貸人 国立大学法人長崎大学 学長 xx x( 以下「甲」という。)と借地人 ■■
■■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■(以下「乙」という。)とは,別紙目録記載の土地( 以下「本件土地」という。)について,次のとおり,建物譲渡特約付定期借地権の設定契約を締結する。
(賃貸借)
第1条 甲と乙は,借地借家法( 以下「法」という。)第24条に定める建物譲渡特約付定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定する。
なお,借地権設定登記は行わないものとする。
2 本件借地権は,本件土地上の建物を無償で甲に譲渡すること,又は本契約が終了することにより消滅する。
(建物の種類等)
第2条 本件土地上に乙が建築し所有する建物(以下「本件建物」という。)の種類,構造,規模及び用途は,別紙目録記載のとおりのものとする。
2 乙は,本件土地上に,前項に定める種類,構造,規模及び用途以外の建物を建築してはならない。
3 乙は,借地権の存続期間中,本件土地上の建物を良好な状態で保全するよう努めなければならない。
(借地期間)
第3条 借地期間は,令和 年 月 日から令和 年 月 日までの〇〇年間とする。
2 前項の借地期間の終了後は,乙は甲に対し,本件土地については無償で返還する。
3 前項に定めるほか,本契約が終了したときは,乙は甲に対し,本件土地については無償で返還する。
(賃料及び遅延料)
第4条 本件土地の賃料は、年額〇〇〇〇円とし、当該年度の賃料に固定資産税相当額を加算した額を甲の発する請求書により指定期日までに、甲が指定する金融機関口座に振り込んで支払う。
2 前項に定める賃料の支払義務が年度の途中から発生する場合,又は年度の途中で終了する 場合は, 1年度を365日( うるう年の場合は366日) として日割計算( 円未満切上)するものとする。
3 乙は,当該年度の賃料を甲の請求書により指定期日(翌年7月末日)までに,甲が指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより支払うものとする。
4 乙が,前項の指定期日までに賃料を支払わないときは,指定期日の翌日から納付する日までの日数に応じて,その未払い額に年5%の割合で計算した遅延料を支払わなければならない。
5甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。
(1)本件土地に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
(2)本件土地の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当と
なった場合
(譲渡,転貸の禁止)
第5条 乙は,甲の書面による承諾なしに,本件借地権を譲渡し又は本件土地を転貸してはならない。
(建物の増改築等と書面承諾)
第6条 乙は,本件土地上の建物を増改築し又は再築しようとするときは,あらかじめ,甲の書面による承諾を得なければならない。
2 前項により増改築又は再築された建物も,第7条の建物譲渡特約の対象となるものとする。
3 乙は,第1項により増改築又は再築した場合には,速やかに第8条の所有権移転の仮登記をしなければならない。
(建物譲渡特約)
第7x xは甲に対し,令和 年 月 日に本件土地上の建物を無償で譲渡する。
2 本件土地上の建物の所有権は,前項の日に甲に移転し,同時に本件借地権は消滅するものとする。
3 甲は,前項の所有権移転後直ちに, 本件土地上の建物の所有権移転登記手続きを行い, 本件土地上の建物の引き渡しを行う。
4 乙は甲に対し,本件建物の所有権移転登記手続き及び本件建物の引き渡しをしなければならない。登記手続きに要する費用は甲の負担とする。
(仮登記)
第8条 乙は前条の甲の権利を保全するため, 本件建物完成後, 直ちに本件建物について所有権移転請求権保全の仮登記をする。登記手続きに要する費用は甲が負担するものとし, 乙は, 仮登記完了後, その実費額を証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(関係書類の引き渡し)
第9条 乙は,甲に対し,第7条第3項の引き渡しと同時に,設計図書,竣工図等本件土地上の建物の構造及び増改築に係る書類,本件土地上の建物の賃貸借契約書その他本件土地上の建物の管理,運営に必要な書類一切を引き渡さなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は乙が次の各号の一に該当する行為をしたときは,何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 第2条に違反する建物を建築したとき。
(2) 第4条の賃料の支払いを相当期間怠ったとき。
(3) 第5条に違反し,無断で本件借地権を譲渡し又は本件土地を転貸したとき。
(4) 第6条に違反し,無断で建物を増改築したとき。
(5) 第8条に違反し,建物を新築又は増改築した場合に仮登記しなかったとき。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき,並びに破産,民事再生手続開始、会社更正手続開始,会社整理開始又は特別清算開始の申立をしたとき,若しくはこれらの申立を受けたとき。
(7) その他,本契約の条項に違反し,甲の催促にかかわらず相当期間内に是正しないとき。
(8) その他甲と乙との信頼関係を著しく害すると認められるとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償を要しない。
3 乙は、甲が第1項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(善管注意義務)
第11条 乙は、本件土地を全量なる管理者の注意をもって、維持管理する。
(土地の所有権移転,担保権設定等)
第12条 甲は,本件土地の借地期間中,乙の書面による承諾なしに本件土地の所有権移転又は担保権その他の権利の設定をしない。
2 乙は,甲が前項に違反した場合は,何らの催告なしに,直ちに本契約を解除することができる。この場合,甲は乙に対し,乙の受けた損害を賠償しなければならない。
(事業契約の終了に伴う措置)
第13条 長崎大学文教町2キャンパス国際学生宿舎整備等事業事業契約が終了したときは,本契約は終了するものとする。
(契約等の失効)
第14条 天変地異,公用徴収等,甲乙いずれの責にも帰し得ない事由により,本件土地が使用できなくなったときは,本契約は失効するものとする。
2 前項の場合,甲乙は,互いに損害賠償の請求を一切しないものとする。
(中途解約権)
第15条 乙は,本件建物(再築建物を含む)が滅失し,建物を再築しない場合には本契約を解約することができる。本契約は解約申し入れの日から3ヶ月を経過することにより終了する。
2 前項により本契約が終了する場合,甲及び乙は立退料その他名目の如何を問わず, 相
互に金銭請求をしない。
(xxxx等の義務)
第16条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(管轄裁判所)
第17条 本件借地契約に関する紛争については,本件土地所在地を管轄する長崎地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
(その他)
第18条 この契約に疑義ある事項及びこの契約に定めのない事項については,甲乙双方協議の上定める。
以上,本契約の成立を証するため,本書2通を作成し,記名押印の上,甲乙各1通を保有する。
平成 年 月 日
賃貸人(甲) 長崎県長崎市文教町1番14号
国立大学法人長崎大学
学 長 x x x
賃借人(乙) ■■■■■■■■■■■
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別 紙
【土地目録】
・長崎市文教町1番14号
・事業用地面積 〇〇〇〇㎡(敷地総面積は 〇〇〇〇㎡)
※別図のとおり
【建物目録】
用途:国際学生宿舎
(※詳細は,事業者の提案に基づき記載する。)