株式会社NexTone
管理委託契約約款 |
2024 年 1 月 15 日届出 |
株式会社NexTone
第 1 条 (目的)
本約款は、音楽の著作物の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、株式会社 NexTone
(以下「NexTone」といいます。)と音楽出版社その他著作権を有する者(以下「委託者」といいます。)が音楽著作権の利用許諾等について締結する、著作xx管理事業法
(平成 12 年法律第 131 号)第 2 条第 1 項第 2 号の管理委託契約(以下「管理委託契約」といいます。)の内容を定めることを目的とします。
第 2 条 (管理委託契約)
委託者は NexTone に対して、委託者が管理委託契約で指定した音楽著作物(委託者が NexTone に作品届を提出した著作物。以下「委託著作物」といいます。)の、次の各号に掲げるいずれかの利用許諾(委託者が管理委託契約で指定するところによります。)について、NexTone が自己の名において、委託者の計算で取次による管理業務(利用許諾契約に関する交渉および契約の締結、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務)を行うこと並びに補償金の受領および分配を行うことを委任し、NexTone はこれを受任します。
(1) オーディオに関する利用許諾
蓄音機用音盤、録音テープ、コンパクト・ディスク(CD)、その他の記録媒体など音を固定するもの(オルゴールを含みます。)に著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作xx第 104 条の 2 に定める指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとします。
(2) ビデオグラムに関する利用許諾
ビデオテープ、ビデオディスク(DVD、Blu-ray Disc および HD DVD を含みます。)など音を専ら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(3) 映画録音に関する利用許諾
映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記録媒体に連続した影像とともに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(4) ゲーム録音に関する利用許諾
ゲーム(パチンコ遊技機、パチスロ遊技機を含みますがこれらに限られません。)に供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記録媒体などに著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(5) 広告目的で行う複製に関する利用許諾
広告に利用することを目的として、著作物を固定し、またはそれらの固定物を増製し、またはそれらの固定物により譲渡ないし頒布することの許諾をいいます。
(6) 出版に関する利用許諾
印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、またはそれらの複製物により譲渡することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作xxに定める教科用図書等への掲載等にかかる補償金の受領の委任を含むものとします。
(7) 貸与に関する利用許諾
商業用レコードを公衆に貸与することの許諾をいいます。
(8) 放送・有線放送に関する利用許諾
放送または有線放送、当該放送用または有線放送用の録音、その他放送または有線放送に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。
(9) インタラクティブ配信に関する利用許諾
著作物を、放送および有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、または公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいいます。なお、本号の委任には、著作xxに定める授業目的公衆送信補償金の受領の委任を含むものとします。
(10) 業務用通信カラオケに関する利用許諾
著作物をカラオケ施設等の事業所において歌唱させるため、カラオケ用データベース に固定し、当該事業所に設置された端末機械等に公衆送信することの許諾をいいます。
(11) 演奏会・演奏会以外の催物における演奏に関する利用許諾
演奏会(コンサート、ライブ、音楽発表会等、音楽の提供を主たる目的とする催物)において演奏すること、その他の態様で著作物を演奏すること(本条 12 号および第
13 号に定める態様で演奏することを除きます。)の許諾をいいます。
(12) 上映・BGM に関する利用許諾
以下の利用行為に関する許諾をいいます。
① 映画、ビデオグラム等により著作物を上映等すること(本条第 13 号に定めるものを除きます。)
② 著作物を背景音楽(BGM)として利用するために、有線放送等の受信装置を用いて公に伝達し、または録音物により演奏すること(本条第 8 号に定めるものを除きます。)
(13) 社交場・カラオケ施設における演奏等に関する利用許諾
以下の利用行為に関する許諾をいいます。
① ライブハウス、キャバレー、ディスコ、バー、スナック、旅館その他設備を設け客に飲食またはダンスをさせる営業を行う施設(いわゆる「社交場」をいいます。)の事業のために著作物を演奏または伝達すること(本条第 12 号に定めるものを除きます。)
② カラオケ伴奏のためにカラオケ機器を用いて行われる著作物の演奏、上映または伝達およびカラオケ伴奏による歌唱をすること
第 3 条 (外国地域における管理)
1. 委託者は、管理委託契約で指定することにより、NexTone が定める範囲において、外国地域(NexTone が外国著作権管理団体等との間で管理契約を締結した国または地域を単位とします。)における著作権を、管理委託の対象とすることができます。
2. NexTone が、外国地域において第 2 条に定める管理業務を行うときは、これを外国著作権管理団体等に再委託することができるものとします。この場合においては、利用の許諾の方法、その対価の額の決定、その他の業務執行方法は、当該外国地域の法令および当該外国著作権管理団体等の規程に従うものとします。
第 4 条 (管理委託契約の締結方法)
NexTone および委託者は、委託者が NexTone に対して、管理委託契約申込書その他 NexTone が定める資料を提出し、NexTone が委託者に対して管理委託契約承諾書を交付する方法、その他 NexTone が定める方法によって、管理委託契約を締結するものとします。
第 5 条 (管理委託契約の承継)
1. 相続または営業譲渡、合併もしくは分割その他の理由によって、委託者の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとします。
2. 委託者の地位を承継した者は、速やかにその旨をNexTone に届け出なければならないものとします。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとします。
第 6 条 (管理委託契約の有効期間)
1. 管理委託契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年を経過した後最初に到来する 3 月 31 日までとします。ただし、契約期間満了の 3 か月前までに、NexTone または委託者が、相手方に対して書面をもって反対の意思を表示しないときは、管理委託契約は同一の条件で更に 1 年間更新され、その後の取扱いについても同様とします。
2. 委託者は、契約の更新時において、管理委託の範囲を変更することができるものとします。この場合、委託者は、NexTone に対して、契約期間満了の 3 か月前までに、書面によりその旨を通知しなければならないものとします。
3. NexTone および委託者は、本約款に定めがある場合の他、相手方の事前の承諾を得なければ、管理委託契約の有効期間内において、管理委託契約を解約することができないものとします。
第 7 条 (委託著作物に関する保証)
1. 委託者はNexTone に対し、すべての委託著作物について、当該委託をする完全な権限を有しており、かつ、いかなる第三者の著作権その他の権利も侵害していないことを保証します。
2. NexTone が必要と判断するときは、委託者に対して、前項の保証にかかる権利に関する資料の提出を求めることができ、委託者は、NexTone に対して速やかに資料を提出しなければならないものとします。
第 8 条 (管理手数料)
1. 委託者は NexTone に対して、管理手数料として、NexTone が利用者から徴収した使用料および補償金(以下「使用料等」といいます。)に NexTone が別途「管理手数料実施料率」に定める料率を上限とする料率を乗じて算出された額を支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、NexTone が管理業務の一部を外国著作権管理団体等に再委託したときは、NexTone は、外国著作権管理団体等との間で定めた料率に、NexToneが定める料率を加算した料率を用いて、管理手数料の額を算出することができるものとします。
第 9 条 (利用許諾契約の締結等)
1. NexTone は、別途定める「使用料規程」に基づき、利用者と著作物利用許諾契約を締結し、使用料を徴収します。
2. 前項の規定にかかわらず、NexTone は、著作物利用許諾契約の締結の促進または管理の効率化を図るため、必要に応じ合理的な範囲で、「使用料規程」に定める使用料の額の一部ないし全部を免除ないし減額することができるものとします。
3. NexTone は、前項に定める他、天災地変、政府または政府機関の行為、法律・規則・命令の遵守、火災、嵐、洪水、地震、戦争、暴動その他不可抗力により、「使用料規程」に定める使用料その他利用者と合意した使用料を徴収することが適切でないと NexTone が判断する場合は、その一部ないし全部を免除ないし減額することができるものとします。
4. XxxXxxx は、法令その他の定めに従い分配された補償金を受領します。
5. 次の各号に掲げる利用許諾について委託者が指定したときは、「使用料規程」に定めるとおり、委託者がその使用料の額を定めるものとします。
(1) 商品化に利用することを目的とするオーディオに関する利用許諾
(2) 商品化に利用することを目的とするビデオグラムに関する利用許諾
(3) 上映を目的とするビデオグラム(ただし、結婚式等のビデオグラム(「使用料規程」
第 6 条第 4 項第 11 号に定めます。)を除きます。)に関する利用許諾
(4) インタラクティブ配信に関する利用許諾のうち、一般ゲーム(「使用料規程」8.2.8に定める特定ゲーム以外のゲームをいいます。)の配信に関する利用許諾
(5) 映画録音に関する利用許諾
(6) ゲーム録音に関する利用許諾
(7) 広告目的で行う複製に関する利用許諾
(8) 商品化に利用することを目的とする出版に関する利用許諾
第 10 条 (使用料等の分配)
1. NexTone は、委託者または委託者の指定した者に対して、第 8 条に定める管理手数料を控除したうえで、使用料等を分配することができるものとします。
2. NexTone は、委託著作物の管理等によって得た使用料等を、四半期毎(3 月、6 月、9月、12 月)に、委託者に分配します。ただし、別途定める「著作物使用料分配規程」
「私的録音補償金分配規程」「授業目的公衆送信補償金分配規程」その他の規程に異なる分配期が規定されている場合は、その定めによるものとします。
3. NexTone は、前項に定める分配に際して、使用料等の明細を記載した計算書を作成し、
NexTone が定める方法により委託者に通知します。
4. 使用料等の分配に関する事項は、本約款に定めるほか、「著作物使用料分配規程」等に定めるものとします。
5. 本条に定める使用料等の分配請求権は、委託者が権利を行使しうるときから 5 年を経過することにより消滅します。
第 11 条 (請求または分配の保留)
1. NexTone は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、委託著作物にかかる使用料等の請求または分配を、必要な範囲および期間にわたり保留することができるものとします。
(1) 関係権利者(「著作物使用料分配規程」第 2 条 1 号に定義する関係権利者をいいます。以下同じ。)、適用すべき分配率、その他委託著作物に係る使用料等の分配を適切に行うために必要な事項を確定することができない場合、またはこれらの事項のいずれかに疑義のある場合
(2) 著作権の存否または帰属等に関して疑義が生じた場合
(3) 委託者が第 7 条に定める保証義務に違反した場合またはその疑義のある場合
(4) 委託者より届け出のある連絡先に宛てた通知が連続して 2 回以上到達しない場合
(5) 委託者より届け出のある送金先に宛てた送金が到達しない場合
2. NexTone は、前項の規定を適用し請求または分配の保留を行った場合は、委託者に対し、その旨を通知するものとします。
3. NexTone は、本条第 1 項の規定を適用し請求または分配の保留を行った場合は、委託者から受領した資料の内容を確認するため、委託者の関係書類、会計帳簿その他を閲覧、謄写および調査できるものとし、委託者はこれに協力するものとします。
第 12 条 (管理の停止)
1. NexTone は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合、委託著作物にかかる権利の管理を停止することができるものとします。
(1) 第 11 条第 1 項の規定により分配の保留を行った場合であって、分配の保留事由の解消が困難である場合
(2) 委託者がNexTone の事業運営・管理業務等に重大な支障を及ぼす行為をした場合
(3) 前各号の他、委託者が本約款に定める委託者の義務を履行しない場合
2. NexTone は、前項の規定を適用し委託著作物にかかる権利の管理を停止した場合は、委託者に対し、その旨を通知するものとします。
第 13 条 (管理委託契約の解除等)
1. NexTone および委託者は、相手方において、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、催告することなく管理委託契約を解除することができるものとします。
(1) 委託者が委託著作物にかかる権利の全部を失ったとき
(2) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(3) 第三者から仮差押、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(5) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(6) 解散または他の会社と合併したとき
(7) その他、管理委託契約を継続することが不可能または著しく困難な事情が生じたとき
2. NexTone は、NexTone が第 11 条の規定を適用し、委託著作物にかかる権利の管理を停止した場合で、NexTone が書面にて管理停止事由の是正を求めたにもかかわらず、当該書面による通知後 2 週間以内に委託者がその是正を行わない場合は、催告することなく管理委託契約を解除することができるものとします。ただし、本項に基づく解除は、NexTone による当該委託者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
3. 連続した 4 以上の分配期(第 10 条第 2 項に定める分配期をいいます。)において、 NexTone から委託者に対する使用料等の分配額が 3,000 円(税別)に満たない場合、 NexTone は委託者に対して通知を行うことにより、通知到達後最初に到来する、別途
「著作物使用料分配規程」において定める関係権利者の確定基準日をもって、管理委託契約を終了させることができるものとします。
4. 本条または第15 条の定めにより管理委託契約が解除された場合であっても、NexToneは、当該解除前になされた利用許諾に関して、使用料の徴収および分配、その他これらに付随する業務を行うことができるものとします。
第 14 条 (委託契約終了後の使用料等の分配に関する特例)
管理委託契約が終了するにあたり、委託者である音楽出版者が所在不明などの理由で NexTone が委託者に対して使用料等を分配することができない場合は、当該使用料等にかかる分配対象著作物(「著作物使用料分配規程」第 2 条第 4 号に定める分配対象著作物をいいます。)の著作者が、自らが当該分配対象著作物の著作者であることを疎明できた場合、XxxXxxx は当該著作者に対して当該使用料等を分配することができるものとします。
第 15 条 (反社会的勢力の排除)
1. 委託者は、自らまたは自らの役員もしくは従業員が、現在次の各号のいずれにも該当していないこと、および将来も該当しないことを、NexTone に対して誓約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 委託者は、自らが現在次の各号のいずれにも該当していないこと、および将来も該当しないことを、NexTone に対して誓約します。
(1) 反社会的勢力によって経営を支配されていること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 委託者は、自らまたは第三者をして、次の各号の行為を行わないことを、NexTone に対して誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 委託者が本条第 1 項から第 3 項のいずれかに違反した場合、NexTone は催告等を要することなく書面にて通知することにより、直ちに管理委託契約を解除することがで き、当該違反により生じた損害全額の賠償を請求することができるものとします。
第 16 条 (通知・送金等)
1. 本約款、管理委託契約、その他 NexTone が定める規程等に基づく NexTone の委託者に対する通知は、委託者が届け出た住所地またはメールアドレス宛に行われるものとし、送金については委託者が届け出た送金先宛に対して行われるものとします。本約款等に定める通知が委託者に到達しない場合は、NexTone が当該通知を発した時に到達したものとみなされます。
2. 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかにNexTone にその旨を通知し、かつ、所定の手続をとらなければならないものとします。
(1) 転居等により、連絡先として届け出た住所に変更があった場合
(2) 送金先の名称、口座番号、口座名義等に変更があった場合
(3) 改姓または改名をした場合
(4) 委託者が、法人その他の団体である場合において、合併し、解散し、またはその組織、名称等を変更した場合
(5) 代表者、代理人または著作物使用料の代理受領者に変更があった場合
(6) 委託著作物にかかる権利の帰属について、何らかの変更を生じた場合
(7) その他、NexTone が委託著作物にかかる権利の帰属状況の解明等のため、あらかじめ委託者からNexTone に対して告知することを求めた事項について変更があった場合
3. 委託者は、委託者または分配金受領者が外国に居住するときは、送金、通知の日本国内における代理受領者を定めなければならないものとし、その住所および氏名を NexTone に対して通知しなければならないものとします。
4. 委託者が本条第 2 項および第 3 項に定める義務を怠ったことに起因する損害については、委託者は自己の責任と負担においてこれに対応するものとし、XxxXxxx は一切その責めを負わないものとします。
第 17 条 (財務諸表等の作成等)
NexTone は、毎事業年度経過後 3 か月以内に、著作xx管理事業法施行規則(平成 13
年 6 月 15 日文部科学省令第 73 号)第 19 条に定める財務諸表等を作成し、これを
NexTone の事務所に備え付け、委託者の申し出により閲覧、謄写させるものとします。
第 18 条 (権利義務の譲渡禁止)
委託者は、NexTone の事前の書面による同意なしに、本約款ないし管理委託契約に基づく権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供することができないものとします。
第 19 条 (本約款の変更)
1. NexTone は、本約款を変更した場合は、NexTone のウェブサイト( www.nex- xxxx.xx.xx)に掲載する方法により遅滞なく公示するとともに、委託者に通知します。
2. 本約款の変更の内容に異議のある委託者は、前項に定める通知の到達した日から 1 か月以内に、NexTone に対し書面により申し出ることにより、管理委託契約を解除することができるものとします。
3. 本条第1項に定める公示の日から 3 か月を経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は本約款の変更について承諾したものとみなされます。
第 20 条 (準拠法)
本約款および管理委託契約は、日本法に準拠するものとします。
第 21 条 (合意管轄)
本約款ないし管理委託契約に関して紛争が生じたときは、事物管轄に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則 本約款は、2024 年 2 月 1 日より改訂します。
以上