給水施設 1式 本庄市 本庄市 成立 ・φ〇〇mm× 〇〇 m 汚水 施設 1式 本庄市 本庄市 成立 ・〇〇mm× 〇〇 m ・〇号人孔〇ヶ所 ・取付管まで 消火栓 本庄市 本庄市 成立 ・地下式φ〇〇mm〇基 給水施設 1式 本庄市 本庄市 成立 ・φ〇〇mm× 〇〇 m 汚水 施設 1式 本庄市 本庄市 成立 ・〇〇mm× 〇〇 m ・〇号人孔〇ヶ所 ・取付管まで 消火栓 本庄市 本庄市 成立 ・地下式φ〇〇mm〇基
都市計画法第32条の規定による協議
事業主は、あらかじめ、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければなりません。協議書には、位置図、案内図、土地利用計画図、公図の写し、公共施設の新旧対照図、公共施設の求積図、造成計画平面図・断面図、給排水施設計画平面図・縦断面図、道路横断面図・縦断面図、各種構造物詳細図等、協議の結果帰属することになる公共施設に関係する図面を添付していただきます。
提出にあたっては、各公共施設の管理者としっかり協議した上で補正のないように図面を添付するようにしてください。
協議書は3通(xx・副本・控え)作成してください。副本については、協議成立後にお渡しします。
※不要な種別や文章は削除し、必要に応じて番号を繰り上げてください。
公共施設の管理に関する協議書
年 月 日
管理者 xx市xx3丁目5番3号
xx市長 印
申請者 印
申請者 株式会社代表取締役 と管理者本庄市長 は、都市計画法に基づく開発行為により設置される公共施設の管理帰属に関して、同法第32条の規定により、次のとおり協議した。
記
開発区域内の公共施設については、都市計画法第33条(開発許可の基準)の規定に適合したものであり、良好な都市環境の形成に努めなければならない。
1.開発行為等区域の名称等について
開発行為等区域の名称 |
xx市 |
||||
開発行為等面積 |
用途地域 |
区画数・戸数 |
予定建築物等の用途 |
摘 要 |
|
㎡ |
|
区画・ 戸 |
|
|
2.新たに設置される公共施設について
種 別 |
番 号 |
概 要 |
管理者 |
土地及 び施設 の帰属 |
協議
結果 |
摘 要 |
||
幅 員 |
延 長 |
x x |
||||||
道路 |
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m |
m |
㎡ |
xx市 |
xx市 |
成立 |
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給水施設 |
1式 |
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xx市 |
xx市 |
成立 |
・φ〇〇mm× 〇〇 m |
汚水 施設 |
1式 |
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|
|
xx市 |
xx市 |
成立 |
・〇〇mm× 〇〇 m ・〇号人孔〇ヶ所 ・取付管まで |
公園 |
|
|
|
㎡ |
xx市 |
xx市 |
成立 |
|
防火 水槽 |
|
|
|
|
xx市 |
xx市 |
成立 |
・〇〇㎥ 〇 基 |
消火栓 |
|
|
|
|
xx市 |
xx市 |
成立 |
・地下式φ〇〇mm〇基 |
ごみ 収集所 |
|
|
|
㎡ |
xx市 |
xx市 |
成立 |
|
3.既存の公共施設について
種 別 |
番 号 |
概 要 |
管理者 |
土地及 び施設 の帰属 |
協議
結果 |
摘 要 |
||
幅 員 |
延 長 |
x x |
||||||
道路 |
|
m |
m |
㎡ |
|
|
成立 |
|
4.設計・施工方法について
(1)道路について
ア.道路構造については、道路構造令による設計とし、施工にあたっては道路整備課の指示を受けるものとする。
イ.交差点、舗装面の取り合わせについては、事前に打ち合わせを行ったうえで施工する。
(2)上水道について
施工については、市指定給水装置工事事業者で行うものとし、帰属については、他の公共施
設と同様とする。
(3)下水道について
施工については、下水道法第24条第1項の許可を受けるものとし、帰属については、他の
公共施設と同様とする。
(4)公園について
施工については、申請者が行うものとし、帰属については、他の公共施設と同様とする。
(5)防火水槽について
施工については、申請者が行うものとし、帰属については、他の公共施設と同様とする。設
置後、消防署へ設置届を提出する。
(6)消火栓について
施工にあたっては上水道担当課と事前に打ち合わせを行ったうえで施工し、帰属については、
他の公共施設と同様とする。
(7)ごみ収集所について
施工については、申請者が行うものとし、帰属については、他の公共施設と同様とする。
(8)公共施設の工事について
使用材料及び施工について関係課と事前に打ち合わせを行うものとする。
公共施設の工事に関し、必要に応じ管理者は、その工事がこの協議書で定めているとおり行われているか否かについて、確認を求めることができるものとする。
5.帰属について
(1)申請者が管理者に対して公共施設を引き渡す場合においては、xx市が行う工事完了検査に合格した後に行うものとする。
そのとき申請者は管理者に対して、公共施設の出来形図を提出するものとする。
(2)申請者は管理者が指定する日までに帰属に関する必要書類を提出し、管理者はxx市の工事完了公告後、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
6.瑕疵担保期間について
公共施設の瑕疵担保期間は公告の日の翌日から2年とし、施設に瑕疵による欠陥が生じた場合は、申請者が責任をもって復旧するものとする。
7.公共施設の中間検査について
道路、上水道、下水道、公園、防火水槽、消火栓、ごみ収集所の工事については、工事中必要に応じ、管理者の検査を受けるものとする。また、工程ごとの工事写真を撮り、必要書類と一緒に検査時に提出するものとする。
8.その他
(1)この協議書及び協議によって決定したことが後に変更になった場合は、速やかに管理者に計画変更の届けを提出し、協議するものとする。
(2)この協議書に定めない事項については、両者が誠意をもって随時協議するものとする。
(3)工事を廃止した場合、公共施設の復元は事業者が責任をもって行うものとする。
上記各協議事項及び計画書のとおり事業を施行する証として、本書2通を作成し、申請者、管理者各1通これを保有する。
公共施設の管理に関する協議書(変更)
年 月 日
管理者 xx市xx3丁目5番3号
xx市長 印
申請者 印
申請者 株式会社代表取締役 と管理者本庄市長 は、都市計画法に基づく開発行為により設置される公共施設の管理帰属に関して、同法第32条の規定により、 年 月 日協議したが、計画変更に伴い従前の協議を次のとおり変更することを協議した。
記
開発区域内の公共施設については、都市計画法第33条(開発許可の基準)の規定に適合したものであり、良好な都市環境の形成に努めなければならない。
1.開発行為等区域の名称等について
開発行為等区域の名称 |
xx市 |
||||
開発行為等面積 |
用途地域 |
区画数・戸数 |
予定建築物等の用途 |
摘 要 |
|
㎡ |
|
区画・ 戸 |
|
|
2.新たに設置される公共施設について
種 別 |
番 号 |
概 要 |
管理者 |
土地及 び施設 の帰属 |
協議
結果 |
摘 要 |
||
幅 員 |
延 長 |
x x |
||||||
道路 |
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m |
m |
㎡ |
xx市 |
xx市 |
成立 |
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給水施設 |
1式 |
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xx市 |
xx市 |
成立 |
・φ〇〇mm× 〇〇 m |
汚水 施設 |
1式 |
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xx市 |
xx市 |
成立 |
・〇〇mm× 〇〇 m ・〇号人孔〇ヶ所 ・取付管まで |
公園 |
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㎡ |
xx市 |
xx市 |
成立 |
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防火 水槽 |
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xx市 |
xx市 |
成立 |
・〇〇㎥ 〇 基 |
消火栓 |
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xx市 |
xx市 |
成立 |
・地下式φ〇〇mm〇基 |
ごみ 収集所 |
|
|
|
㎡ |
xx市 |
xx市 |
成立 |
|
3.既存の公共施設について
種 別 |
番 号 |
概 要 |
管理者 |
土地及 び施設 の帰属 |
協議
結果 |
摘 要 |
||
幅 員 |
延 長 |
x x |
||||||
道路 |
|
m |
m |
㎡ |
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成立 |
|
4.設計・施工方法について
(1)道路について
ア.道路構造については、道路構造令による設計とし、施工にあたっては道路整備課の指示を受けるものとする。
イ.交差点、舗装面の取り合わせについては、事前に打ち合わせを行ったうえで施工する。
(2)上水道について
施工については、市指定給水装置工事事業者で行うものとし、帰属については、他の公共施
設と同様とする。
(3)下水道について
施工については、下水道法第24条第1項の許可を受けるものとし、帰属については、他の
公共施設と同様とする。
(4)公園について
施工については、申請者が行うものとし、帰属については、他の公共施設と同様とする。
(5)防火水槽について
施工については、申請者が行うものとし、帰属については、他の公共施設と同様とする。設
置後、消防署へ設置届を提出する。
(6)消火栓について
施工にあたっては上水道担当課と事前に打ち合わせを行ったうえで施工し、帰属については、
他の公共施設と同様とする。
(7)ごみ収集所について
施工については、申請者が行うものとし、帰属については、他の公共施設と同様とする。
(8)公共施設の工事について
使用材料及び施工について関係課と事前に打ち合わせを行うものとする。
公共施設の工事に関し、必要に応じ管理者は、その工事がこの協議書で定めているとおり行われているか否かについて、確認を求めることができるものとする。
5.帰属について
(1)申請者が管理者に対して公共施設を引き渡す場合においては、xx市が行う工事完了検査に合格した後に行うものとする。
そのとき申請者は管理者に対して、公共施設の出来形図を提出するものとする。
(2)申請者は管理者が指定する日までに帰属に関する必要書類を提出し、管理者はxx市の工事完了公告後、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
6.瑕疵担保期間について
公共施設の瑕疵担保期間は公告の日の翌日から2年とし、施設に瑕疵による欠陥が生じた場合は、申請者が責任をもって復旧するものとする。
7.公共施設の中間検査について
道路、上水道、下水道、公園、防火水槽、消火栓、ごみ収集所の工事については、工事中必要に応じ、管理者の検査を受けるものとする。また、工程ごとの工事写真を撮り、必要書類と一緒に検査時に提出するものとする。
8.その他
(1)この協議書及び協議によって決定したことが後に変更になった場合は、速やかに管理者に計画変更の届けを提出し、協議するものとする。
(2)この協議書に定めない事項については、両者が誠意をもって随時協議するものとする。
(3)工事を廃止した場合、公共施設の復元は事業者が責任をもって行うものとする。
上記各協議事項及び計画書のとおり事業を施行する証として、本書2通を作成し、申請者、管理者各1通これを保有する。