Contract
公益社団法人 日本地震工学会理事会規則
2012 年 12 月 7 日制定
2014 年 9 月 18 日改定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は公益社団法人日本地震工学会(以下、「この法人」という。)の定款第 46 条に基づき、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
(理事会の種類)
第2条 理事会は通常理事会と臨時理事会とし、通常理事会は年4回以上開催する。
2 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の監事および理事から会長に招集の請求があったとき。ただし、請求は会議の目的である事項を明示して行う。
(3) 前号の請求があったときから 5 日以内に、その日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、定款 30 条第 2 項に基づき、会長に事故があると見なして副会長、理事、監事が招集したとき。
3 前項第2号の臨時理事会の招集の請求は書面または電磁的記録をもって行う。
(理事会の構成)
第3条 理事会はすべての理事をもって組織する。
第2章 理事会の招集
(招集者)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、定款 30 条第 2 項の定めに従い、各理事が招集する場合を除く。
2 会長は第2条第2項第2号に該当する場合は、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事全員改選直後の理事会は各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって、開催日の 1 週間前までに各理事および各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定に係らず、理事会は理事および監事の全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第 3 章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
2 前項に係らず、会長が欠席した場合または会長が第 8 条第 1 項の議決に加われない理事に該当する場合ならびに理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第7条 理事会の定足数は理事の過半数とする。
(理事会の決議方法)
第8条 理事会に付議された事項は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において議長は理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)(メール審議の制限)
第9条 定款第32 条第2 項に基づき理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)(メール審議の利用)
第10条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を書面または電磁的記録により通知した場合においては、その事項を理事会で報告することを要しない。
2 前項の規定は第 19 条第 1 項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第11条 監事は理事会に出席し、必要な場合は意見を述べることができる。
2 やむを得ず監事が理事会を欠席する場合、監事は議事録の写しおよび資料により、議事の経過およびその結果を確認し、必要な場合は意見を書面または電磁的記録により理事および監事の全員に通知することができる。
(オブザーバー)
第12条 会長が必要と認めるときは議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録と署名)
第13条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(議事録の配布)
第14条 議長は欠席した理事および監事に対して、議事録の写しおよび資料を配布して議事の経過およびその結果を遅滞なく報告するものとする。
2 議事録の保管と閲覧は一般規則第 17 条による。第4章 理事会の権限
(権限)
第15条 この理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事の選定および解職
(決議事項)
第16条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。ア法令に定める事項
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 代表理事(会長)および執行理事(副会長、専務理事)の選定・解職
(3) 社員総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(4) 社員総会の招集の決定および臨時総会の開催の決定
(5) 重要な財産の処分および譲受、および多額の借入
(6) 事務局長等の重要な使用人の選任・解任
(7) 従たる事務所、その他重要な組織の設置、変更、および廃止
(8) 特別の利害関係を有する理事に関する事項
(9) 事業計画書および収支予算書等の承認
(10) 事業報告および収支決算ならびに財産目録の承認
(11) 定款の変更およびこの法人の解散
(12) その他法令に定める事項イ定款に定める事項
(1) 規則・規程類の制定、変更、および廃止
①一般規則
②会員規則
③財産管理運用規則
④総会規則
⑤理事会規則
(2) 会長の代行順序の指名
(3) 入会の可否の決定
(4) 会費不納の会員の権利一部停止
(5) その他定款に定める事項
ウその他重要な業務執行に関する事項
(1) 理事会の運営に関する事項
(2) 下記の規程の制定、変更および廃止
①委員会運営規程
②地震災害対応体制に関する諸規程
③特定費用準備資金取扱規程
④情報公開規程
⑤個人情報保護方針
⑥その他本会の運営に必要な規程
(3) 役員等の職務権限の決定
(4) 委員会の設置および廃止ならびに委員の委嘱および解嘱
(5) 会員の資格喪失の決定
(6) 会計に関する事項
①予算の流用および積立金取り崩し
②固定資産の購入と廃却
③一時借入金の借り入れと返済
④その他会計に関する重要な事項
(7) 表彰に関する事項の決定
(8) 国際連携および学際連携に関する事項の決定
(9) 地震災害対応に関する事項の処理
(10) 学会としての対外的意見の表明およびそれに伴う行動
(11) 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
①大会・講演会等の開催企画の承認
②調査研究受託の諾否決定と実施体制の決定
③図書の刊行等の決定
④その他重要な契約等
(12) 重要な事業その他の争訟の処理
(13) その他理事会が必要と認める事項の処理
①各委員会から申し出があった事項
②各理事から申し出があった事項
2 理事会は次の事項を定時総会への付議事項とする。
(1) 本年度事業報告と収支報告
(2) 次期役員の審議
(3) 次年度事業計画と収支予算の報告
(4) 定款の変更提案および規則の変更報告
(5) その他定款および規則・規程に定める事項の報告
(6) その他この法人にとって重要と認められる事項の報告
(理事の取引の承認)
第17条 理事およびその関係者がこの学会と取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1) 取引する理由
(2) 取引の内容
(3) 取引の相手方・金額・時期・場所
(4) 取引が正当であることを示す参考資料
(5) その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(責任の免除)
第18条 理事会は役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には法令に従った手続きを経て賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(報告事項)
第19条 会長および執行理事は毎事業年度に 4 ヶ月を超える間隔で、2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第 17 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 役員の選出
(選挙の実施)
第20条 理事会が第 16 条第 2 項第 2 号に規定する次期役員の提案をするに当たり、会長および監事については事前に総正会員による選挙を行って会員の多数意思を確認するものとし、会長候補者選挙の当選人を理事候補に含め、かつ監事候補者選挙の当選人を監事候補として提案する。ただし、各当選人に事故あるときはこの限りではない。
2 前項の定めに関わらず、監事候補については監事候補者の同意を得なければ、総会の議案とすることができない。
3 選挙権と被選挙権は正会員のみが有するものとし、正会員 1 名に付き 1 個とする。
4 選挙の実施については理事会が別に定める選挙規程に従うものとする。
5 選挙規程の制定および変更ならびに廃止は総会への報告事項とする。
(代表理事)
第21条 理事会は代表理事を選出する。
2 前項の代表理事の選出にあたって、前条の選挙結果を参考にするものとする。
3 代表理事は会長に就任する。
4 理事会は代表理事を解職することができる。後任の代表理事は前 2 項によらず、理事の中から選出する。
(執行理事)
第22条 代表理事は自己を除く理事の中から 1 名から 4 名を執行理事の候補者として指名し、理事会が執行理事として選出する。
2 理事会は執行理事を解職することができる。
(副会長,専務理事,担当理事の指名)
第23条 会長は執行理事の中から2ないし3名を、順位とともに副会長に指名し、理事会で選出する。
2 会長は必要に応じて副会長以外の理事から 1 名を専務理事に指名し、理事会で選出することができる。
3 この法人の各事業を担当する理事の候補者は、理事が推薦し、理事会において選考する。
4 理事会は副会長および専務理事ならびに総務理事および担当理事の職を解くことができる。ただし、第 22 条第 2 項により執行理事が解職された場合は、自動的にその執行理事が就任していた副会長は 解職されるものとする。
(役員任期・任期の開始日・就任日)
第24条 役員任期の開始日は、その役員が選任された総会が終了したときからとする。ただし、役員としての職務を開始する期日は理事会で定める。
2 役員任期の満了は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 役員任期の満了以降も、新たな役員が就任するまで役員の職務を継続する。役員任期途中で辞任した場合は新たな補欠の役員が就任するまでとする。ただし、役員を補充しない場合は理事会で役員職務の終了日を定める。
4 会長以外の理事の重任および監事の再任を認める。ただし、専務理事を除き、連続する就任年数が 4 年を越えないように重任または再任の任期を定めるように理事会は努める。専務理事は連続する就任年数の制限を設けない。
5 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
6 定時社員総会で選出された理事は直ちに臨時理事会を開催して以下を行い、社員に速やかに公表する。
(1) 会長の任期が満了する場合、次期の会長を選出。
(2) 執行理事の任期が満了する場合、次期の執行理事を選出。
(3) 副会長の任期が満了する場合、次期の副会長を選出。
(4) 専務理事の任期が満了し、次期も専務理事を置く場合、次期の専務理事を選出。
(5) 次期の理事が担当する事業の指名。
7 理事、監事または代表理事の変更に伴って 2 週間以内に変更の登記を行う。
(会長業務の代行)
第25条 会長に事故あるとき、または欠けたときは、下記に示す順位により会長業務を代行する。
(1) 第一副会長
(2) 第二副会長
(3) 第三副会長
(4) その他の理事
2前項において、第三副会長が選出されない場合、次位の代行予定者が繰り上がるものとする。
第 6 章 理事および監事の業務
(会長の業務)
第26条 会長の業務は以下の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、この法人の業務の執行を指揮する。
(2) 総会を招集し、総会の議長となる。
(3) 理事会を招集し、理事会の議長となる。
(4) この法人の財産を管理・運用する。
(5) この法人の収支決算を作成する。
(6) 事務局長以外の事務局の重要な使用人を任免する。
(7) 事務局の組織・運営について必要な事項を定める。
(8) 表彰委員会、功績賞選考委員会委員長、功労賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員長となること。
(副会長の業務)
第27条 副会長は、次の職務を行う。
(1) 会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、第 25 条に基づいてその業務を代行する。
(2) 業務執行理事として次の事業を執行する。
① 総務・会計・将来構想・地震被害
② 調査研究・事業
③ 会員・情報・国際対応
④ その他定款第 3 条に示される目的を達成するために必要となる事業
(3) 前項に示す事業を執行するための委員会の委員長もしくは委員となること。
(4) 調査研究・事業を執行する副会長は、研究統括委員会と論文賞選考委員会の委員長となること。
(5) 功績賞選考委員会、功労賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員となること。
(専務理事の業務)
第28条 会長の命を受け、会長および副会長を補佐し、会務全般の運営をつかさどるとともに、理事会から委任された事項の会務を処理すること。
2 会長、副会長、理事、監事からの特別依頼事項を処理すること。
3 事務局長を通じて事務局を統率すること。
4 対外関係機関との関連事項について協議交流をはかること。
(理事の業務)
第29条 会長以外の理事の業務分掌は理事会で定める。
2 会長を含む理事の職務権限は理事会で定める。
3 業務分掌と職務権限は理事が改選された場合、理事会で速やかに定めるものとする。
4 業務分掌と職務権限は必要に応じて理事会の議決により変更できる。
5 理事は、会長の裁決を経て、事務局に自己の業務の一部を代行させ、および自己の権限を委譲する
ことができる。
6 標準的な業務分掌と職務権限を理事会議決により定めておき、実際の業務分掌と職務権限の策定に資するものとする。
7 理事は、第27 条第2 項に示す事業を執行するための委員会の委員長もしくは委員となること。
(個別事項)
第30条 総務理事、会計理事、会員理事、学術理事、情報理事、事業理事、調査研究担当理事は各項に示す業務を行うものとする。
2 総務理事は、諸会議および本学会の企画・運営、諸規程に関する事項、渉外事項、その他の理事の分掌に属さない事項を行う。功績賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員となること。
3 会計理事は、収支予算および決算、財産の管理および処分、出納および会計の管理、この会に対する寄付行為、その他会計に関する一般的事項を行う。論文賞選考委員会の委員となること。
4 会員理事は、会員の身分、入会および退会、スペシャルアドバイザー制度、会員名簿の整備、その他会員に関する事項を行う。功績賞選考委員会、名誉会員選考委員会の委員となること。
5 学術理事は、学術・技術の進歩発展のための施策、学術交流、技術指導、委託研究、研究補助、その他研究に関する事項を行う。論文集を発行する。論文集編集委員会、論文奨励賞選考委員会の委員長、論文賞選考委員会の委員となること。
6 情報理事は、会員に地震工学およびその周辺の学術や技術等に関する情報提供を行ってコミュニケーションを促進させること、本学会の活動を広く一般に公表することを行う。学会誌の発行、JAEE NEWSLETTER の発行、JAEE ニュースの配信、Web の管理を行う。会誌編集委員会、情報コミュニケーション委員会の委員長と副委員長、論文賞選考委員会の委員となること。
7 事業理事は、大会、国際シンポジウム、講習会に関する事項、地震工学の普及のための刊行事業、その他地震工学に関する啓発活動を行う。事業企画委員会、国際研究発表会実施委員会、優秀論文発表賞選考委員会の委員長、大会実行委員会の委員長と副委員長となること。
8 調査研究理事は、地震工学分野の調査・研究を進展させ、調査・研究を広く国内外に還元して社会の地震防災性向上に貢献する事項を行う。研究委員会を設立し、研究委員会が初期の目的を達成できるように活動の評価、助言、指導、研究成果の普及のための刊行事業を行う。研究統括委員会、論文賞選考委員会の委員となること。
9 理事は、定款第 3 条に示される目的を達成するために設置される委員会の委員長や委員となること。
(監事の業務、権限)
第31条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 (2)この法人の業務および財産を監査すること
(3)総会および理事会に出席し、必要に応じて意見を述べること
(4)理事が不正な行為をし、もしくはその恐れがあると認める場合、または法令もしくはこの定款に違反する事実または著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要がある場合は、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から 5 日以内に、2 週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は次に掲げる権限を持つ
(1)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(2)監事の選任等に関する法令上の権限
第7章 雑 則
(電磁的記録)
第32条 この規則において電磁的記録とは法人法第 89 条に定めるものとする。
(改廃)
第33条 この規則の改廃は理事会の議決によるものとし、総会に報告する。
附則
1) この規則は、内閣総理大臣による公益認定を受けた日から施行される。
2) 公益認定を受けた日は、2013 年 5 月 1 日である。