Contract
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務基本協定書(案)
那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務(以下「本事業」という。)に関して、発注者としての那須塩原市(以下「市」という。)は、【 】(以下
「代表企業」という。)、【 】及び【 】らで構成される【 】グループ(以下代表企業以外の者を「構成員」、代表企業及び構成員を個別に又は総称して「落札者」という。)との間で、次のとおり基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、本事業に関し【 】グループを落札者として決定したことを確認し、本事業に係る次の各号の契約(以下総称して「事業契約」という。)の締結に関し、市及び落札者の双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(1)市及び落札者の間で締結される那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 基本契約(以下「基本契約」という。)
(2)市及び【 】(以下「建設事業者」という。)の間で締結される那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 設計・建設工事請負契約(以下「設計・建設工事請負契約」という。)
(3)市及び【 】(以下「運営事業者」という。)の間で締結される那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)
(入札説明書等の内容の尊重)
第2条 落札者は、事業契約締結のための協議においては、本事業の総合評価落札方式一般競争入札手続に係る市の入札説明書等の内容を尊重する。
(事業契約の締結)
第3条 市及び落札者は、事業契約を、入札説明書(市が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した令和4年5月16日付の入札説明書(市が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)をいう。以下同じ。)に添付の事業契約書案の形式及び内容にて、令和4年
●月を目処にこれを仮契約として締結するべく最大限努力する。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約の締結前に、落札者に、本基本協定第6条第1項各号のいずれかの事由が生じた場合(第1号乃至第4号については、本事業の入札又は本事業に関する場合に限る。)は、市は事業契約を締結しないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、事業契約の締結前に、落札者が、入札説明書において提示さ
れた落札者の要件の全部又は一部を喪失した場合には、市は、事業契約を締結しないことができる。
4 市及び落札者は、事業契約締結後も、本事業の遂行のため互いに協力しなければならない。
(準備行為)
第4条 落札者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
(事業契約の不成立)
第5条 事由の如何を問わず、市と落札者との間で事業契約の締結に至らなかった場合(市議会において否決されたことにより事業契約が本契約とならなかった場合を含む。)、市及び落札者が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に基づき落札者と事業契約の締結に至らなかった場合又は落札者が正当な理由なく事業契約を締結しない場合には、落札者は、違約金として入札金額の10分の1に相当する額を、市が指定する期日までに市に連帯して支払わなければならない。
(談合その他の不正行為に係る損害賠償)
第6条 事業契約締結後において、落札者に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合(第1号乃至第4号については、本事業の入札又は本事業に関する場合に限る。)、事業契約が解除されるか否かにかかわらず、落札者は、違約金として、入札金額の10分の2に相当する額を、市が指定する期日までに市に連帯して支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3)落札者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)落札者(落札者が法人であるときは、その役員及び使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項の罪を犯し、刑が確定したとき。
(5)役員等(落札者が個人である場合にはその者を、落札者が法人である場合にはその役員
又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号乃至第10号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本号乃至第10号において同じ。)であると認められるとき。
(6)暴力団(暴力団員に不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2項に規定する暴力団をいう。以下本号乃至第10号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が第6号乃至第
9号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11)落札者が、第5号から第10号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定は、事業契約による履行が完了した後においても適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、市は、その超過分につき、落札者に対して損害賠償を請求することができ、落札者は、連帯してこれを支払う義務を負う。
(本基本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第7条 市及び落札者は、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本基本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(有効期間)
第8条 本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から事業契約終了の日までとする。ただし、その性質xx基本協定の終了後も効力を有することが明らかな規定については、本基本協定が有効期間の満了又は解除により終了した場合であっても、将来にわたり効力を有する。
(秘密保持義務)
第9条 市及び落札者は、本基本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本協定の履行及び本事業の実施以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公
知となった情報
(4)市及び落札者が、本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び落札者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市及び落札者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する落札者の下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5)市が本件施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(準拠法)
第10条 本基本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(合意管轄)
第11条 本基本協定に起因する紛争に関しては、xxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第12条 本基本協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、市及び落札者が誠実に協議してこれを解決する。
(以下余白)
以上を証するため、本基本協定書を2通作成し、当事者記名押印の上、市及び落札者が各1通を保有する。
令和4年7月 日
発注者 xxxxxxxx000xx2那須塩原市
那須塩原市長 xx xxxx
落札者
代表企業
構成員
構成員