Contract
役務提供契約基準
平成25年4月1日改正
この基準は、国立大学法人室蘭工業大学(以下「本学」という。)が締結する役務提供に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内において請負うものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め る。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第2 発注者は、この契約に基づき実施する受注者の業務(以下「業務」という。)が、発注者の発注に係る第三者の実施する業務と密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳明細書等の提出)
第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、経費内訳明細書及び業務実施計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が経費内訳明細書及び業務実施計画表の提出を必要としないときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は、業務の全部又は一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務の履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務の履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要があるときは、監督職員を置き、業務を実施する場所へ派遣して業務の実施について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、この契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議、及び業務の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第10 発注者が受注者に支給する業務を実施するための材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(施設を含む。以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたとき は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更 し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認められるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書不適合の場合の改善義務)
第11 受注者は、業務が仕様書に適合しない場合において、発注者がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められる履行期限若しくは請負代金額
を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第12 発注者は、必要があると認められるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第13 発注者は、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第14 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく業務の調整への協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限までに業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第15 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により業務履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する業務履行期間について、通常必要とされる業務履行期間に満たない業務履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更するとともに受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第16 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第14の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第15の場合にあっては、受注者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第17 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(作業員の管理)
第18 受注者は、業務を履行する者(以下「作業員」という。)の身分、衛生、風紀及び規律の維持に一切の責任を負うものとし、業務を履行するうえで発注者が適当でないと認めた作業員は、業務の履行を行わせないものとする。
(契約履行に伴う損害の賠償)
第19 作業員が業務の履行において、建物、器物等に損害を与えたときは、受注者は発注者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならな い。ただし、発注者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 業務の実施に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査)
第20 受注者は、業務が完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けた日から14日以内に、仕様書に定めるところにより、当該業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、改めて仕様書に定める業務を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第21 受注者は、第20第2項の検査に合格したときは、請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第22 受注者は、業務の完了前に、性質上可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額についてそれぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのうえ、仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合において発注者は、適法な請求書を受理した日の翌月末までに部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完了部分については第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合において は、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第23 発注者は、業務に瑕疵があると認められるときは、受注者に対して業務の検査完了の日から1年以内にその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、業務の検査の際に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 第1項の規定は、業務の瑕疵が発注者の支給材料若しくは貸与品の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその支給材料若しくは貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第24 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から履行済み業務に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第21第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第25 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1項の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、受注者が同法19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでな い。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者が超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者はこの契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第26 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をしたとき は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎてもこの契約の業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期限又は履行期限経過後相当の期間内にこの契約の業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第29第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第28 発注者は、業務が完了するまでの間は、第27第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の履行済部分を検査のう え、当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし、当該通知を受け
たときは、当該通知を受けた業務の履行済み部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第29 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることのできない事由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第28第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第30 発注者は、この契約が解除された場合においては、履行済み部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし、当該通知を受けたときは、当該通知を受けた履行済み部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料及び貸与品があるときは、当該支給材料及び貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料及び貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第27の規定によるときは発注者が定め、第28又は第29の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第31 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足がある場合は追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第 32 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。