ハノイ日本人学校PTA規約
ハノイ日本人学校PTA規約
第1章 x x
[名称、所在地]
第1条 本会は、ハノイ日本人学校PTAと称し、事務所をハノイ日本人学校(以下、学校という)校内におく。 [目的]
第2条 本会は、保護者と教職員が協力し、家庭、学校及び地域社会における児童生徒の心身の健やかな成長を願い、その幸福を増進し、よりよい環境のもとで教育の進展に努めることを目的とする。
[事業]
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 家庭と学校との緊密な連携を図るために必要な事業
2 家庭と学校における児童生徒の生活指導及び文化活動に必要な事業
3 教育環境の充実に必要な事業
4 児童生徒の通学に関する事業
5 会員相互の研修及び親睦に必要な事業
6 国際親善及び国際交流に必要な事業
7 その他、本会の目的を達成するために必要な事業 [運営方針]
第4条 本会は、教育を本旨とする任意団体として、営利的な活動を営むことなく、いかなる政党や宗派団体からも支援や干渉を受けず、また、これに関与しない。
第5条 本会は、児童生徒の教育のために活動する他の社会的団体や機関と協力する。
第2章 会 員
[会員資格]
第6条 本会の会員は、ハノイ日本人学校に在籍する児童生徒の保護者並びに常勤教職員(日本国籍非常勤教員を含む)とし、現地職員はこれに含めない。
第3章 組 織
[組織図]
第7条 本会の組織は、以下に掲げる役員・委員にて構成し、審議・決議また活動を行う総会・代表委員会及び各委員会の関連は、別添組織図による。
第4章 役 員
[役員]
第8条 本会の目的達成及び諸事業の推進のため役員をおく。 [役員構成]
第9条 本会の役員は、次の通りとする。
1 会 長 1名
2 副会長 2名(1名はスクールバス委員長 兼任)
3 書 記 1名
4 会 計 2名
5 学校長 1名
6 学校役員2名 [役員の任務]
第10条 役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は、本会を代表し会務を統括するとともに、総会、代表委員会を招集する。会長は学校理事会の理事となる。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じ会長の任務を代行する。
また、副会長のうち1名は、スクールバス委員長を兼任し、兼任副会長は学校理事会の理事となる。
3 会計は、総会で承認された予算に基づき、本会の一切の会計事務を処理し、次期定期総会にて決算報告を行う。
4 書記は、総会・代表委員会の他、会長が召集する全ての会議の議事に関する事項を記録し、保管する。
5 学校役員は、教頭・事務長とする。 [役員の選出]
第11条 役員の選出は別に定める細則による。 [役員任期]
第12条 役員の任期は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 委員長及び委員
[委員長及びクラス委員兼各委員]
第13条 委員長及びクラス委員兼各委員は、次の通りとする。
1 各委員会には委員長を置き、委員会を統括する。
2 クラス委員は、PTAのクラス窓口としてクラス担任教員と保護者間の連絡調整を担うと同時に、広報委員 会、企画委員会、文化体育委員会いずれかの委員を兼務し各委員会の構成メンバーとなる。但し、代表委員会において決定する各委員会の構成メンバー数によっては、他の委員との兼務を要しない場合もある。なお、中学部3年のクラス委員は、他の委員との兼務はしないものとする。
[スクールバス委員]
第14条 スクールバス委員は、本規約細則第2章「スクールバス運営規則」に則り、スクールバスの運営を管理する。
[学校庶務委員]
第15条 学校庶務委員は、学校教職員より選び保護者会員と学校との連絡・調整にあたる。 [委員長及び委員の選出]
第16条 委員長及び委員の選出は別に定める細則による。 [委員長及び委員の任期]
第17条 委員長及び委員の任期は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6章 委員会
[各委員会活動]
第18条 本会規則第1章第3条に関る事業を推進する為、下記の委員会を設置し、次の業務を所轄する。
1 企画委員会:学級・学年相互の連携を図る業務。保護者意見・要望を取り纏め代表委員会に諮る業務。総会開催のほか、本会の運営に必要な資料や文書の作成及び事務処理業務。その他、本会発展の為の企画業務等。
2 文化体育委員会:会員相互の研修及び親睦を図り、学校行事やイベントに協力する業務。その他、本会の文化体育に関連する事業を取り纏める業務等。
3 広報委員会:「PTA便り」の発行及び本会活動のxxな広報業務等。
4 スクールバス委員会:学校及びスクールバス運行委託者と協同し、スクールバスの円滑な運行を図る業務。
第7章 会計監査
[会計監査]
第19条 会計監査は、次の通りとする。
1 会計監査委員は、当該年度の会計監査を行い、監査結果を次期定期総会で報告する。
2 会計監査委員の選出は別に定める細則による。
3 会計監査委員の任期は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとし、役員、委員長及び委員を含む2期連続以外の再任を妨げない。
第8章 会 議
[会議]
第20条 本会は、次の会議をもつ。
1 総会(定期総会、臨時総会及び紙面による臨時総会)
2 代表委員会
3 スクールバス委員会 [総会]
第21条 総会は次により行われる。
1 総会は、本会の最高議決機関であり、年度初めに開催する。
2 臨時総会は、会員の2分の1以上の要請があった場合、または代表委員会で必要と認めた場合、会長は1カ月以内にこれを召集しなければならない。
3 総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。賛否同数の場合は、議長が決定する。
4 議長は、会員の中から選出する。
5 総会での審議及び議決事項は次の通りとする。
① 規約の制定、改正及び廃止に関する事項。ただし、決議については、第28条による。
②事業報告及び決算報告の承認に関する事項。
③事業計画及び予算の承認に関する事項。
④役員・企画委員長・文化体育委員長・広報委員長・スクールバス委員会副委員長及び会計監査委員の選出報告と承認に関する事項。
⑤その他、会費関連事項、寄付行為等の本会運営に関する重要事項。 [代表委員会]
第22条 代表委員会は、本会の最高執行機関として原則月1回開催し、本会運営に関する事項を審議する。本会の構成メンバーは、役員及び企画委員長・文化体育委員長・広報委員長・スクールバス委員会副委員長(以 下、代表委員会メンバーと言う)とするが、必要に応じて関係委員の出席も可能とする。 また、スクールバス委員長兼任副会長は、代表委員会メンバーの同意のもと、出席を任意とすることを可能とする。
[スクールバス委員会]
第23条 スクールバス委員会は、原則月1回開催し、学校及びスクールバス運行委託者と協同し、バスの円滑なる運行を推進する為のあらゆる事項につき審議する。
第9章 会 計
[経費]
第24条 本会の活動に要する費用は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 [会費]
第25条 本会の会費は、第2章第6条に定める会員より徴収する。但し、教職員会員且つ保護者会員より重複して徴収はしない。
[使途制限]
第26条 本会の金銭及び財産は、第1章第2条(目的)及び第3条(事業)のため以外には、支出または使用してはならない。
[会計年度]
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 規約の制定及び改廃
第28条 本規約は、総会出席者の3分の2以上の賛同により制定、改正及び廃止することができる。
付 x
x規約は、平成8年6月10日より施行する。
平成9年4月11日一部改正 平成10年4月17日一部改正平成12年4月17日一部改正 平成14年4月21日一部改正平成18年3月6日一部改正 平成18年4月23日一部改正平成19年4月22日一部改正 平成19年11月14日一部改正平成21年2月9日一部改正 平成22年3月18日一部改正 平成29年4月23日一部改正
ハノイ日本人学校PTA細則
第1章 役員・委員の選出
第1条 規約第8章第22条規定の代表委員会メンバー(学校長・学校役員は除く)、第5章第13条規定のクラス委員、第14条規定のスクールバス委員及び第7章第19条規定の会計監査委員の選出方法は、次の通りとする。
[代表委員会メンバー及びスクールバス委員]
① 代表委員会メンバー及びスクールバス委員の選出は、全会員への公募による立候補を原則とし、代表委員会メンバー及びスクールバス委員選出会(以下、選出会という)を開催し、出席会員の選挙により選出する。この選出会はPTA臨時総会を兼ねる。
尚、PTA規約第21条に従い、選出会は会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)で成立する。また、立候補者が1名の場合は、選出会出席会員の過半数の信任をもって当選とする。
② 会員への公募によっても立候補者がない場合、代表委員会は、代表委員会メンバー及びスクールバス委員に就任可能な会員と協議し推薦候補の同意を得た上で、選出会にて推薦候補者として過半数の信任を得ることにより選出される。
③ 代表委員会メンバーに欠員が生じた場合は、クラス委員の中より、代表委員会にて推薦のうえ被推薦者の同意をもって欠員となった役職に就任し、当該クラスには、補欠として選出しておいたクラス委員が就任す る。尚、代表委員会メンバーの欠員による交代にあたっては、総会による承認を要しないものとする。
但しスクールバス委員長及び副委員長は④による。
④ スクールバス委員会に欠員が生じた場合は、スクールバス委員会にて交代委員を推薦し、被推薦者の同意をもって就任する。尚、スクールバス委員の交代は代表委員会への報告事項とする。
[会計監査委員]
① 会計監査委員の選出は、原則として、当該年度代表委員が、会計監査委員に就任可能な、過年度PTA役員及び委員を経験した会員と協議し推薦立候補の同意を得た上で、選出会にて推薦候補者として過半数の信任を得ることにより選出される。
② 会計監査委員に欠員が生じた場合は、代表委員会にて①と同様に過年度PTA役員及び委員を経験した会員から推薦のうえ被推薦者の同意をもって欠員となった役職に就任する。尚、会計監査委員の欠員による交代にあたっては、総会による承認を要しないものとする。
[クラス委員及び専門委員]
①クラス委員の選出は、新年度のクラス編成発表後の4月に、各クラスにて互選の上、選出する。但し、互選にあたり既に新年度の代表委員会メンバー・会計監査委員及びスクールバス委員に選出された者は除外す る。
尚、クラス委員の互選にあたっては、欠員に備え補欠委員も同時に選出する。
②選出されたクラス委員は、中学部3年クラス委員を除き、互選にて各委員会の構成委員を選出し、新年度代
表委員会の同意を得る。
[運行目的]第2条
第2章 スクールバス運営規則
(1) PTAは「児童生徒の登下校の送迎は保護者の責任で行う」の理念に基づき、利用可能な地域に居住する児童生徒のためにスクールバス(以下、「バス」)を運行する。
[運行用途]第3条
(1) 児童生徒の通学のために運行する。尚、通学の用に供するバス運行回数は通学ルート毎に登校時1回、下校時3回を限度とする。
(2) 修学旅行、社会見学、野外視察、その他学校の授業のために運行する。
(3) その他、ハノイ日本人学校長及びスクールバス委員会(以下、「バス委員会」)が必要と認める、児童生徒のための緊急的な措置(緊急避難等を含む)のために運行する。
(4) 児童生徒の学習活動に支障ない範囲内において、PTA 活動並びに校務車として活用することができる。
[運営主体]第4条
(1) バスの管理運営については、バス委員会が所轄する。
(2) 第3条(2)及び(3)に該当するバスの運行については、バス委員会の事前の包括的同意に基づき学校長が実施する。
[バス運行会計]第5条
(1) バス運行会計は、ハノイ日本人学校(以下、「学校」)に委託する。
(2) 学校は、スクールバス会計報告をPTA総会にて行う。
(3) バス委員会は、スクールバス会計について、学校と連携してその活動にあたる。
[バス委員会の組織と役割]第6条
(1) バス委員会はスクールバス委員長(以下、「バス委員長」)1名、スクールバス副委員長(以下、「バス副委員長」)1名及びスクールバス委員(以下、「バス委員」)で組織される。
(2) バス委員の人数はバスの運行状況を踏まえ、バス委員会が決定する。
(3) バス委員長はPTA副会長が兼務する。
(4) バス委員長、バス副委員長及びバス委員(以下、「バス委員xx」)の任期は4月から翌年3月末までの
1年間とする。また、年度途中で就任したバス委員xxの任期も3月末日までとする。
(5) バス委員xxは前年度の選出会を兼ねる臨時総会における承認を経て就任する。
(6) 3学期は新旧バス委員xxの引継期間とする。
(7) 任期途中でのバス委員xxの退任可否及びその後任はバス委員会で決定する。
(8) バス委員会の会合は必要に応じてバス委員長が招集する。
(9) バス委員会の会合には学校代表者として、学校役員が参加する。
(10) バス委員会には、バス運行委託者(以下、「運行委託者」)もオブザーバーとして参加する。
(11) バス委員会は、運行委託者の協力を得て次の作業を行う。但し、下記⑤については独自に実施する。
① バスの運行を円滑に行うための調査、連絡。
② バスの運行計画表の作成と配布。
③ バス運行時の安全管理及び乗車中の児童生徒に対する指導監督。
④ その他、バス運行に関する調整。
⑤ 運行委託者選定業務。 (12)スクールバス利用者総会
① スクールバス利用者総会(以下、「バス利用者総会」)は、バス運営の最高議決機関として、「バス運行に重大な影響を不える事項」としてバス委員会のみの判断では決定できない事項を決定する。
② バス利用者総会の会員は、バスを利用するPTA会員とする。
③ 会員の2分の1以上の要請で委員会が必要と認めた場合、委員長はバス利用者総会を招集しなければならない。
④ 総会は会員の3分の1を超えた出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は、議長が決定する。
⑤ 議長は利用者の中から選出する。
[運行規定]第7条
(1)運行委託者は、バスの安全運行に最大限配慮し、危険性の認められる場所(急坂、狭道、Uターン困難等)の路線運行を行わない。
(2)通学バスの路線は、バス委員会で決定し、利用者に通知する。
(3)バスで登下校する児童生徒はバス運行の都合上、下校時のバス出発の時間まで学校で待機する場合がある。 (4)運行委託者は、当国内法規に基づく車両点検をはじめ、運行委託者が別途定めている定期点検、整備を実施し、バス運行に支障を生じさせない様最大限の努力を行う。また、運行委託者はバス点検・整備状況をバス委員会に定期的に報告する。
[非常時の措置]第8条
(1) バス利用者は、バスが何らかの理由により予定された時間より20分経過しても到着しない場合は、バス委員へ連絡し、指示に従うこと。
(2) 学校長又はバス委員会は、天災、その他の理由により通学バス運行の中止を決定することができる。
(3) バス運行中に発生した事故は、定められた緊急連絡網に則り速やかにバス利用者に伝達する。
(4) バス運行中に児童生徒の急な体調丌良や怪我等の緊急事態に対応するため、停車可能な場所で一時停車する場合がある。
[学校への要請事項]第9条
学校は、バス委員会の要請に基づき以下の用務を行う。
(1) 児童生徒に対する交通安全指導。
(2) バス運行状況の把握。
(3) バス運行開始後における非常時の運行変更・中止の決定。
(4) 運行変更・中止時の運行委託者およびバス委員会への連絡。
(5) バス運行中の事故発生における、運行委託者の初期対応の確認と支援及びバス委員会への連絡。
(6) バス利用代金の出納業務。
(7) バス委員会及び運行委託者に対する、転入転出及び転居等、利用者の最新情報の提供。
[保護者の遵守事項]第10条
(1) 保護者は、バス運行により発生した事故、傷害等について、バス委員会、学校、添乗者は一切責任を負うものでないことを承諾し、利用時に免責に関する同意書をバス委員会に提出する。
(2) 保護者は、登下校の時間の変更や欠席が判明している場合は、定められた連絡、経路で事前に学校及び運行委託者に届け出る。また、転居及び転出の際は速やかに学校及びバス委員に報告する。
(3) バスの乗り降りは保護者が見届け、原則として、途中下車、乗り越し下車、及び指定された乗車バスの変更は認められない。
(4) 保護者は、児童生徒に対しバス利用時のマナーを指導する。
(集合時間厳守、安全な乗車態度、乗り降り時の安全確認等)
この細則は平成8年6月10日より施行する。
平成12年4月17日一部改正 平成18年4月23日一部改正 平成19年11月14日一部改正 平成20年4月27日第2章適用 平成 21 年 2 月 9 日一部改正 平成 22 年 3 月 18 日一部改正
平成 23 年 4 月 24 日一部改正