本月極駐車場一時使用契約約款(以下、「本一時使用約款」という。)は、賃貸人(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)との間で締結される、本駐車場 (以下定義する)関する一時使用契約(以下、「本契約」という。)適用される。 本契約おいて、「本駐車場」とは、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「丙」という。)の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「丙サ...
ご契約者様へ
◇月極駐車場一時使用契約約款
◇保証委託契約約款
◇個人情報の取得・利用・提供等に関する条項
◇駐車場一時使用契約約款・保証委託契約約款 付則
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月極駐車場一時使用契約約款
本月極駐車場一時使用契約約款(以下、「本一時使用約款」という。)は、賃貸人(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)との間で締結される、本駐車場(以下定義する)関する一時使用契約(以下、「本契約」という。)適用される。 本契約おいて、「本駐車場」とは、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「丙」という。)の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「丙サービス」という。)上の「お申込みフォーム」(以下、「お申込みフォーム」という。)及び丙サービス上の「マイページ」(以下、「マイページ」という。乙は、契約締結後はマイページ上で契約物件詳細を含む契約条件つき確認できる。)内の契約物件詳細(以下、「契約物件詳細」という。)の区画情報欄記載の駐車場をいう。
第1条(目的)
甲は、乙対し、本駐車場を、お申込みフォーム及び契約物件詳細の車両情報欄記載の車両(以下、「駐車車両」という。)用の駐車場としての目的で、本一時使用約款並びお申込みフォーム及びマイページ定める条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(保証委託契約の締結)
乙は、本契約基づく甲対する債務つき、甲の認める保証会社(以下、「保証会社」という。)との間で保証委託契約(以下、「本保証委託契約」という。)を締結しなければならず、乙が保証会社との間で本保証委託契約を締結しない場合、又は、乙が保証会社の実施する審査合格しない場合、甲は本契約を締結せず、又は、解除することができる。
第3条(再委託)
1. 甲は、本契約定める賃貸人としての業務の一部を、丙再委託する。
2. 丙は、甲から受託した本契約定める業務の全部又は一部を、丙が任意選定する第三者再委託することができるものとする。
第4条(契約期間)
1. 本契約基づく契約期間はお申込みフォーム及び契約物件詳細の利用開始日欄記載の日より 1 年間とする。ただし、期間満了まで甲又は乙おいてマイページから丙の定める方法より解約をしないときは、本契約は同一条件てさら1年間更新されるものとし、以後も同様とする。なお、解約ついては第13条定めるとおりとする。
2. お申込みフォーム及び契約物件詳細の支払情報欄更新料(以下、「更新料」という。)の記載がある場合、前項ただし書より本契約が更新される際は、乙は甲対して更新料を支払う義務を負う。更新料の支払方法は、次条定めるとおりとする。
第5条(使用料等)
1. 毎月の使用料(以下、「使用料」という。)、その他の費用(以下、使用料とあわせて「固定費用」という。)、初期費用、更新料及びその他の費用(以下、固定費用、初期費用、更新料及びその他の費用をあわせて「使用料等」という。)並び使用料等の支払方法(口座振替又は振込)は、お申込みフォーム及び契約物件詳細の支払情報欄並び本一時使用約款記載のとおりとする。
2. 乙は、本一時使用約款定める方法より、使用料等を支払い、丙はかかる使用料等を、甲代わって受領する。
3. 前項の使用料等の受領を行うため、甲は、丙対して、乙から支払われる使用料等を代理受領する権限を付与する。
4. 甲及び乙は、前二項基づき、乙が、丙対して使用料等を支払った時点で、乙が甲対して負う当該使用料等支払債務は履行完了より消滅し、以後甲は乙対して当該使用料等の支払いを請求しないこと同意する。
5. 口座振替よる支払いの場合
(1) 収納代行手数料:金 150 円(税別)は、乙の負担とする。
(2) 乙は、各月の固定費用を、前月 27 日乙の指定する口座からの口座振替の方法より支払うものとする。乙は、甲及び丙対して丙の定める方法より当該口座の通知を行うものとする。
(3) 乙の預金残高不足より口座振替ができなかったとき、乙は、直ち甲又は丙の指示より、丙対し、予定額
(口座振替ができなかった使用料等と収納代行手数料の合計額)、及び丙の請求手数料として金 500 円(税別)を支払う。
6. 振込よる支払の場合
(1) 振込手数料は実費すべてを乙の負担とする。
(2) 乙は、各月の固定費用を、前月 27 日まで甲又は丙の指定する支払先口座振込む方法より支払うものとする。甲又は丙は、乙対して電子メールその他丙の定める方法より当該支払先口座の通知を行うものとする。
(3) 乙の振込よる支払いがなかった場合、乙は、直ち甲又は丙の指示より、丙対し、コンビニ決済よる方法で予定額を支払う。この場合、支払時 丙の請求手数料として金 500 円(税別)を乙は負担する。
7. 第 4 条第2項該当する場合、乙は、更新料を、第 4 条第 1 項ただし書より本契約が更新された月の固定費用とあわせて支払うものとする。支払方法が口座振替よる支払いの場合、乙はあらかじめ本契約が更新された月の固定費用と更新料があわせて口座振替されることつき同意するものとする。
8. 甲及び丙は、乙対し、使用料等及び前二項定める手数料領収書及び請求書は発行しないものとする。
9. 1 ヶ月未満の月の使用料は当該月の日数の日割計算とする(単位金1円未満は切り捨て)。
10. 使用料等敷金が含まれる場合
(1) 敷金は無利息とし、甲は、本契約終了よる本駐車場の明け渡しとひきかえ敷金を乙返還する。ただし、使用料等の滞納分又は乙の責帰すべき損害金があるときはこれを控除して残額を返還することができる(振込手数料は乙の負担とする。)。
(2) 乙は、本契約期間中は敷金をもって使用料等その他の債務の弁済充てることはできない。
11. 甲は公租公課の増額、物価の変動等社会情勢及び経済事情より、使用料等を変更することができる。
12. 消費税率が変更した場合、乙は当該消費税率基づく消費税相当額を支払う。
13. 丙から甲への使用料等の引渡しは、丙から甲へ支払う方法のほか、丙が任意選定する第三者再委託する方法より支払うことができるものとする。
第6条(遵守事項)
乙は本駐車場おいては次の事項を守らなければならない。
(1) 引火性物件その他危険物を持ち込まないこと。
(2) 火気の取り扱い等をしないこと。
(3) 車両の出入りの際は駐車位置、交通規制等の駐車場内の秩序ついて、管理者の指示従うこと。
(4) 車両の運転当たっては安全運転をすること。
(5) 甲又は丙の許可を得たもの以外、物品の販売、自動車の修理(簡易な修理を除く)その他秩序を乱す行為は一切行わないこと。
(6) 駐車場おいて物件を損傷し又は事故を起こしたときは直ち甲又は丙届け出ること。
(7) 駐車場内空き缶・タバコの吸殻等を廃棄しないこと。
(8) 他の車両の駐車位置を侵さないこと。
(9) 予め駐車場の取扱説明書その他駐車場の使用あたっての注意事項等が記載された書類(配置図注意事項等が記載されている場合を含むが、これら限られない)を確認し、その記載事項従うこと。
(10) その他甲又は丙の定める一般的な指示従うこと。第7条(駐車車両の変更等)
1. 乙は、駐車車両を変更する場合は、あらかじめ丙の定める方法より甲又は丙通知しなければならない。
2. 乙は、駐車車両以外の車両を本駐車場駐車することはできない。ただし、あらかじめ甲又は丙の承諾を得た場合はこの限りでない。
第8条(登録事項の変更)
乙は、現住所の変更又は、連絡先の変更があった場合は、速やか丙の定める方法より甲又は丙通知し、甲又は丙の確認を得なければならない。また乙は、契約名義を変更する際は、新規契約となり、契約名義人が契約事務手 数料を負担しなければならないことを承諾する。
第9条(保管場所使用承諾証明書等の発行)
1. 乙からの依頼より、各種書類を発行する場合、甲は乙対し、その費用を請求することができる。保管場所使用承諾証明書発行手数料は金 5,500 円(税別)とする。その他の書類ついての発行手数料は、別途甲の定める金額とする。
2. 甲は乙からの費用の入金を確認した後、各種書類を発行する。
3. 保管場所使用承諾証明書発行後、乙が本契約を解除するときは、乙は所管の警察署保管場所変更届を提出しなければならない。
第10条(本駐車場の変更)
1. 甲は、乙対して、本駐車場代えて、駐車場施設内おける他の区画を指定して、駐車場所の変更を命じることができ、乙はこれ異議なく従わなくてはならない。ただし、乙は、当該申し入れを受けた場合、直ち本契約を解約することができる。この解約申し入れの場合は、第13条の規定は適用しない。
2. 甲は、駐車場施設の修理保全及び防犯、防災等のため必要があるときは、乙よる本駐車場の使用を一時的停止し、又は車両を本駐車場外移動することを求めることができる。この場合、乙は遅滞なく甲の指示従わなければならない。
3. 乙が前項の指示従わない場合、甲は、乙の駐車車両を移動させて、本駐車場外で保管することができる。この場合、乙は甲対して、車両損壊の場合を除いて、車両移動よって生じた損害の賠償を求めることができない。
第11条(解除)
1. 乙が次の各号のいずれか該当したときは、甲は催告なく、乙書面て通知し本契約を解除することができる。この場合、乙は直ち本駐車場の使用をやめなければならない。
(1) 乙が使用料の支払を2ヶ月分以上滞納したとき(乙の委託を受けた保証会社が乙代わって甲代位弁済し、当該保証会社から求償されたもかかわらず、乙が求償債務を弁済しない場合は使用料金を遅滞したものとみなす)。
(2) 近隣若しくは他の者迷惑となるような行為があったとき。
(3) 他の車両を駐車させたとき。
(4) その他本契約の条項のいずれか違反したとき。
2. 前項よる契約解除が行われた場合、甲及び丙は乙対し、既受領した固定費用その他の金銭を返還しない。第12条(反社会的勢力の排除)
1. 乙は、自己又はその代表者、役員又は実質的経営権を有する者が、現在、(1)暴力団等の反社会的勢力、(2) 反社会的勢力でなくなったときから 5 年を経過しない者、又は(3)反社会的勢力対する資金提供、便宜の供給、その他密接な関わりを有する者該当しないことを表明し、かつ、将来わたっても該当しないことを確約する。
2. 甲は、乙が前項定める表明又は確約違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。甲は、かかる解除よって乙生じた損害を賠償する責任を負わず、乙対し、甲又は丙生じた損害の賠償を請求できる。
第13条(解約)
1. 甲又は乙が相手方対しマイページより丙の定める方法より本契約の解約の申入れをした場合、本契約は解約の申入れの日から1ヶ月を経過した日の属する月の末日をもって終了するものとし、相手方当事者は、その申し出を拒むことはできないものとする。
2. 前項の規定かかわらず、乙は解約の申入れの日から 1 ヶ月を経過した日の属する月の末日までの使用料相当額を甲支払うことより、ただち本契約を解約することができる。
第14条(明け渡し)
1. 本契約期間の満了、契約解除その他の事由より本契約が終了した場合は、乙は直ち本駐車場を甲明け渡さなければならない。
2. 乙が本契約終了まで本駐車場を明け渡さない場合は、乙は、甲対し、本契約終了日の翌日から明渡し完了xxxまでの固定費用相当額の倍額を支払い、かつ明渡し遅延より甲が蒙った損害を賠償するものとする。
3. 乙が本契約終了日から 7 日が経過しても明渡しを完了しない場合、甲は、乙代わって以下の事項を行い本駐車場の明渡しを行う権限を甲又は丙授与する。また、乙は、この場合、本駐車場残置された動産の所有権を放棄し、甲又は丙がかかる動産を搬出、運搬、保管、処分すること何らの異議を申し出ないものとする。
(1) 駐車車両及び乙の関与よって駐車されている車両(以下、「駐車車両等」という。)を甲又は丙の指定する箇所 移動し保管すること
(2) 本駐車場内の動産類の搬出運搬。
(3) 搬出した動産類の廃棄保管及び乙への引渡。
(4) その他本駐車場明渡し必要な一切の事項。
4. 本契約終了後も、本駐車場内乙又は乙の関係人の残置物がある場合、その処理は前項準じるものとする。
5. 乙は移転料その他名目の如何を問わず、甲対し金品等一切の請求をしないものとする。
6. 乙が固定費用の支払いを遅延したときは、乙は、遅延金額対して年利14.6%(年365日の日割計算)の割合よる損害金を甲支払うものとする。ただし、乙は、当該損害金の支払いより第11条定める甲の契約解除権の行使を免れるものではない。
第15条(駐車車両の移動及び保管)
1. 前条3項(1)の規定より、甲又は丙が駐車車両等を移動する場合及びその保管をする場合おいて、車両損傷或いは故障が生じたときといえども、乙は異議を述べない。
2. 前条3項(1)の規定より甲又は丙が保管する駐車車両等の保管期間は最長 1 ヶ月とする。この期間内乙が甲又は丙の保管かかる車両を引き取らない場合、以後甲又は丙がいかなる処分をしても乙は異議を述べない。
3. 甲又は丙が保管する車両内の動産の一部又は全部 紛失・毀損等の損害が生じた場合といえども、甲及び丙は一切
の責任を負わない。
第16条(本駐車場のサイズ制限等)
1. 甲は、本駐車場を現況有姿で乙引渡すものとし、本駐車場のサイズ制限(長さ、幅、高さ、リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高を含むが、これら限らない。以下同じ。)を含む状況(以下「本駐車場のサイズ制限等」という。)ついては、お申込みフォーム及び契約物件詳細の区画情報欄記載の情報かかわらず、実際の状況が優先されるものとする。
2. 乙は、本駐車場のサイズ制限等が、お申込みフォーム及び契約物件詳細の区画情報欄記載の情報と異なる場合があることつきあらかじめ同意するものとし、本駐車場のサイズ制限等及び駐車車両を本駐車場駐車することが可能かどうかついては、自身の責任で確認するものとする。
3. 本駐車場おいて、本駐車場のサイズ制限等起因して、駐車車両の損傷その他いかなる事故が発生しても、甲及び丙は一切の責任を負わないものとする。当該事故より、本駐車場の諸施設を損壊等が生じた場合、乙は、直ち当該損壊等の損害を甲又は本駐車場の諸施設の所有者等賠償しなければならない。
第17条(免責)
1. 本駐車場おいて乙の車両等の盗難、損傷、滅失等の第三者の行為、不可抗その他甲及び丙の責帰すべからざる事由よりいかなる事故が発生しても、甲及び丙は一切その責任を負わない。
2. 本駐車場又はこれ至る経路等、他の車両が無断もしくは違反駐車したため、乙の使用が妨げられた場合、甲及び丙は乙対して何ら補償、損害賠償等の義務を負わない。
第18条(乙の賠償責任)
乙又はその関係者(同乗者を含む)が故意又は過失より、本駐車場の諸施設(土壌汚染原因物質を浸透させた場合を含む)、第三者、又は第三者の財産損害を与えたときは、乙は直ちその損害を甲若しくはその所有者等賠償しなければならない。
第19条(譲渡禁止)
乙は、本契約基づく乙の権利及び義務又は契約上の地位を他の第三者譲渡その他の処分又は転貸することはできない。
第20条(本一時使用約款及び本契約の変更)
1. 丙は、本一時使用約款を必要応じていつでも変更することができるものとする。
2. 丙は、本一時使用約款を変更する場合は、1ヶ月間以上の予告期間をおいて、変更後の本一時使用約款の内容を乙通知又は丙サービス上若しくは丙のウェブサイト上掲載する。当該予告期間経過後、乙が本駐車場の利用を継続した場合又は当該予告期間内解約の手続をとらなかった場合は、乙は本一時使用約款の変更同意したものとみなし、本契約もあわせて変更される。
第21条(協議)
この契約定めのない事項、ならびこの契約定める各条項の解釈疑義が生じたときは、xxxxをもって協議し、その解決あたる。
第22条(本一時使用約款の保管)
甲及び乙並び丙は、自己の責任と負担おいて、本一時使用契約約款を保管するものとする。第23条(管轄裁判所)
本契約関して甲乙間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(防犯カメラの映像の開示請求)
1. 乙からの依頼より映像の開示を行う場合、甲は乙対しその費用を請求できるものとする。映像の開示手数料は金 12,000 円(税抜)とする。
2. 防犯カメラの映像関して、個人情報保護法の観点より、警察署等の権限ある官公署から開示の要求があった場合、裁判所が発する令状基づく場合、弁護士会からの照会の場合限り乙から甲対し開示請求をできるものとする。
制定 2020年2月1日改定 2020年7月1日
保証委託契約約款
本保証委託契約約款(以下、「本保証委託約款」という。)は、賃借人(以下、「乙」という。)と株式会社ハッチ・ワーク(以下、
「丙」という。)との間で締結される、賃貸人(以下、「甲」という。)と乙との間の本駐車場(以下定義する)関する一時使用契約(以下、「原契約」という。)基づく乙の債務ついての保証委託契約(以下、「本契約」という。)適用される。
本契約おいて、「本駐車場」とは、丙の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「丙サービス」という。)上の
「お申込みフォーム」(以下、「お申込みフォーム」という。)及び丙サービス上の「マイページ」(以下、「マイページ」という。乙は、契約締結後はマイページ上で契約物件詳細を含む契約条件つき確認できる。)内の契約物件詳細(以下、「契約物件詳細」という。)の区画情報欄記載の駐車場をいう。
第 1 条(保証委託契約)
乙は丙対し、第 3 条第1項各号記載の金銭の支払債務関し、次条以下定める内容従い原契約の保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。
第 2 条(契約承認の取消・解除)
xは、本契約ついて承認した後、申込みの際の乙の届出情報虚偽があることが判明した場合は、本契約締結前であれば契約承認の取消ができ、契約締結後であれば本契約の解除をできるものとする。
第 3 条(保証対象債務の範囲及び保証履行要件)
1. 丙は乙対し、第 5 条の保証委託期間(以下、「保証委託期間」という。)内発生する乙が甲対して負担する債務のうち、以下の債務(以下、「保証対象債務」という。)ついて保証することを約し、乙はこれを承諾した。尚、本契約は原契約が更新される合せて継続するものとする。
(1) 原契約基づいて乙が負担するお申込みフォーム及び契約物件詳細の支払情報欄記載の月額使用料等合計
(以下、「固定費用」という。)の滞納分(以下、「滞納固定費用」という)及びそれかかる消費税額相当額。
(2) 原契約が解除された場合生じる、解除後 1 ヵ月以内の乙の本駐車場明け渡しまで発生する固定費用相当額(使用料等相当損害金)
2. 丙は、乙が甲対して負担する前項の債務の 3 ヵ月分(前項第1号及び第2号の合計額)相当する金額を上限として保証する。
3. xが使用料等の集金事務をその代理人委託している場合は、丙は第1項第1号定める保証債務基づく支払を当該代理人対して行うことができる。この場合、当該代理人対する当該使用料等の支払がなされた時点をもって、甲対する債務の履行があったものとする。
4. 丙は、次の債務ついては、特約なき限りその責を負わない。
(1) 固定費用等ついての遅延損害金及び遅延損害相当金。
(2) 約定使用相当損害金のうち、違約金部分。
(3) 違約金(早期解約、原契約の解除等違約の原因を問わない。)
(4) 乙の善良なる管理者の注意義務違反よって生じた損害。
(5) 戦争、地震、火災、風水害、天変地異等不可抗力よって生じた損害。
(6) 火災、ガス爆発、自殺等乙の故意・過失行為よって生じた損害。
(7) 原状回復費及び車両撤去費用。
(8) 訴訟費用。
(9) 駐車場施設破損等の物損保証。
(10) その他、第1項含まない債務。第 4 条(保証委託料)
1. 乙は丙対し、第 5 条所定の保証期間の間、お申込みフォーム及び契約物件詳細の支払情報欄記載された月額保証委託料(固定費用及びこれ対する消費税相当額を加算した合計額の 5%として算出する。以下、「保証委託料」という。)を乙丙間で別途合意する銀行口座からの口座振替又は丙の指定する方法従い、契約開始月を含めて毎月、保証委託料として支払うものとする。ただし、固定費用が甲乙間の合意より増減額した場合は、増減額した固定費用基づき算出された金額乙が支払うべき保証委託料が変更されることを乙は承諾する。
2. 乙は丙対し、第 5 条所定の保証委託期間の間、お申込みフォーム及び契約物件詳細記載された利用開始日を含む月より保証委託料を支払うものとする。尚、保証委託料は利用開始日及び利用終了日が月の途中であっても日割り計算はしないものとする。
3. 原契約が月の途中で、終了した場合、又は固定費用が甲乙間の合意より減額した場合、若しくは固定費用が全部或いは一部免除された場合であっても、乙は丙対して、第1項より支払った保証委託料の返還は請求しないものとする。
第 5 条(保証委託期間)
1. 本契約基づき委託される保証の期間は、お申込みフォーム及び契約物件詳細記載の利用開始日より、乙が原契約の終了基づき本駐車場の明渡しを完了するまでとする。ただし、甲、乙、丙の三者間おける合意が成立した場合はこの限りではない。
2. 前項かかわらず、以下定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約は終了するものとする。ただし、当該事由つき丙の書面よる承諾があった場合はこの限りではない。
(1) 本駐車場の用途が変更された場合。
(2) 乙の原契約上の地位が第三者移転された場合。
(3) 原契約基づく使用権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本駐車場の占有者追加変更等があった場合。
(4) 原契約の内容重大な変更があった場合。
(5) 乙が甲対して固定費用を支払っているもかかわらず、第4条の保証委託費を支払わない場合。第 6 条(保証債務の履行)
1. 乙が原契約基づき負担する債務の履行の全部又は一部を遅滞したときは、丙は、乙対して事前の通知をすることなく、甲保証債務の履行をすることができる。
2. 丙が保証債務を履行したときは、乙は丙対し、以下各号定める金額を速やか支払わなければならない。
(1) 丙の甲対する保証履行額
(2) 丙が甲対して保証履行した日から支払済みまで年利14.6%の割合よる約定遅延損害金
(3) 丙の甲対する保証履行のための費用
(4) 丙の乙対する求償権実行又は保全のため要した費用
3. 乙が原契約基づき甲対して負担する債務を履行しないことつき正当な事由がある場合は、乙は丙対し、使用料等の支払日の前日までその事由の存在すること及びその内容を連絡しなければならない。
4. 乙は、前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由丙の求償請求を拒むことはできない。第 7 条(事前求償)
1. 乙ついて、次の各号のいずれか該当する事由が生じたときは、丙は保証債務の履行前であっても、乙対し事前 求償権を行使することができる。
(1) 原契約又は本契約の各条項一つでも違反したとき。
(2) 滞納処分、仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき。
(3) 破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、又は会社更生手続開始の申立があったとき。
(4) 丙の責帰すことのできない事由より丙おいて乙の所在が不明となったとき。
(5) 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 丙が前項より乙対して求償権を行使する場合、乙は、民法第 461 条(主債務者の免責請求)基づく抗弁権を主張できないことを予め承諾する。
第 8 条(遅滞情報等の通知)
乙は、保証委託料その他契約基づく債務の丙対する支払いを遅延した場合、丙が乙連絡を取ること等を目的として、お申込みフォーム及びマイページ内の会員情報の緊急連絡先欄又は身元保証人欄記載の連絡先へ連絡をすること、並び支払い遅滞の事実その他別記「個人情報の取得・利用・提供等関する条項」第 1 条定める個人情報を甲(代理人を含む、移行通知の受発信業務おいて同様)及び前記の連絡先等通知する場合があることを予め承諾する。
第 9 条(個人情報の取り扱い)
丙は、乙の個人情報を、別紙「個人情報の取得・利用・提供等関する条項」従って適切取り扱う。乙は、丙が同条項従って乙の個人情報を取扱うことついてあらかじめ同意する。
第 10 条(遵守事項)
1. 乙は、原契約の各条項を誠実遵守しなければならない。
2. 原契約が債務不履行解除、合意解約又は期間満了より終了した場合、乙は甲対し、本駐車場から速やか退去して本駐車場を明渡さなければならない。
第 11 条(督促)
1. 乙 固定費用の不払いが生じた場合、丙は乙 対し、電報、電話、訪問、文書の掲示・差し置き、封書、電子メール
よる通知等相当の手段より支払を行うよう督促することができる。
2. 原契約が解除、解約、期間満了その他事由の如何を問わず終了した場合、丙は乙の退去手続立会うことができる。また、乙は、原契約終了日から 7 日が経過しても明渡しを完了しない場合は、乙代わって下記の事項を行い本駐車場の明渡しを行う権限を丙授与する。また、乙は、この場合、本駐車場残置された動産の所有権を放棄し、丙がかかる動産を搬出、運搬、保管、処分すること何らの異議を申し出ないものとする。
(1) 乙が原契約基づいて駐車している契約車両及び乙の関与よって駐車されている車両を丙の指定する箇所移動し保管すること
(2) 本駐車場内の動産類の搬出運搬。
(3) 搬出した動産類の廃棄。
(4) その他本駐車場明渡し必要な一切の事項。
3. 乙は、本条基づく丙対する権限授与を、丙の事前の書面よる承諾がない限り撤回できないものとし、また、丙はそれぞれ単独で、乙から授与された権限を行使することができるものとする。
4. 本条基づく丙の行為関する一切の費用は、乙が負担するものとし、乙は丙対し速やかこれを支払うものとする。第 12 条(搬出車両の保管等)
1. 第 11 条第2項第1号の規定より、丙が契約車両等を移動する場合及びその保管をする場合おいて、車両損傷或いは故障が生じたときといえども、乙は異議を述べない。
2. 第 11 条第2項第1号の規定より丙が保管する車両の保管期間は最長 1 ヶ月とする。この期間内乙が丙の保管 かかる車両を引き取らない場合、以後丙がいかなる処分をしても乙は異議を述べない。
3. 丙が保管する車両内の動産の一部又は全部紛失・毀損等の損害が生じた場合といえども、丙は一切の責任を負わない。
第 13 条(譲渡担保)
1. 乙は本契約基づく丙対する一切の債務を担保するため、原契約基づく甲対する敷金・保証金がある場合は、その返還請求権を丙譲り渡し、丙はこれを譲り受けた。
2. 乙は、原契約基づく敷金・保証金返還請求権ついて、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第 14 条(信用調査情報への登録)
1. 使用料等の不払いより原契約が解除された場合は、丙は速やか乙ついてのその事実を信用調査情報登録することが出来るものとする。
2. 乙は、前項関し甲及び丙対し一切異議申し立てをしないものとする。第 15 条(再委託)
丙は、本契約定める事務の全部又は一部を、xが任意選定する第三者再委託することができるものとする。第 16 条(保証委託契約申込及び原契約の変更)
本契約締結後、マイページの記載内容を変更する場合、(ただし、使用料等の減額の場合を除く。)又は原契約が終了 したときは、乙は、丙対して、丙の定める方法より速やかその旨及びかかわる変更の内容を届出なければならない。また原契約の変更は、丙の書面その他丙の定める方法より承諾を取得するものとし、上記の承諾がない限り丙対し て効力が生じないものとする。当該通知基づき乙丙間の合意が成立したときは、新たな契約を締結することなく当該変更応じた本契約関する変更契約が成立するものとする。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1. 乙は、暴力団の構成員もしくは準構成員、これらの者もしくは暴力団関係企業・団体の関係者・協力者、又は総会屋その他反社会勢力及びこれら準じる者(以下、「反社会的勢力等」という。)でないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約する。
2. 乙は、自ら、子会社及びそれらの役員が、自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を棄損し又は他人の業務を妨害する行為をしないことを確約する。
3. 丙は、乙が第2項違反したと丙が判断した場合は、催告なく本契約を解除することができる。この場合、丙は乙対し何らの損害賠償義務を負わないものとする。
第 18 条(追加的措置)
乙は、本契約の目的を達するため丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やか作成、調印して丙交付するものとする。
第 19 条(譲渡禁止)
乙は、本契約基づく乙の権利義務又は契約上の地位を第三者譲渡その他の処分又は転貸することはできない。第 20 条(管轄裁判所)
本契約関する一切の紛争ついては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 21 条(協議事項)
本契約定めのない事項ついては、乙及び丙は関係法規及び慣習等従い誠意をもって協議の上処理するものとする。
第 22 条(本保証委託約款の変更)
1. 丙は、本保証委託約款を必要応じていつでも変更することができるものとする。
2. 丙は、本保証委託約款を変更する場合は、1ヶ月間以上の予告期間をおいて、変更後の本保証委託約款の内容を乙通知又は丙サービス上若しくは丙のウェブサイト上掲載するものとする。当該予告期間経過後、乙が本駐車場の利用を継続した場合又は当該予告期間内解約の手続をとらなかった場合は、乙は本保証委託約款の変更同意したものとみなし、本契約もあわせて変更されるものとする。
制定 2020年2月1日改定 2020年7月1日
【個人情報の取得・利用・提供等関する条項】
株式会社ハッチ・ワーク(以下、「当社」といいます。)は、事業を通じてお客様からご提供いただきました個人情報の一つ一つがお客様のプライバシーを構成する重要な情報である事を深く認識し、業務おいて個人情報を取り扱う場合は、確実・大切 扱うことはもちろん様々な情報対し尊敬の念を持って取り扱うと共、個人情報関する法律、当社の事業を通じて関係する全ての関係法令及び個人情報保護のため定めた社内規定を、全ての役員、全ての社員が遵守することより、お客様を尊重し、お客様からの当社対する信頼お応えしていきます。
本個人情報の取得・利用・提供等関する条項(全体を通じて、「本条項」といいます。)は、保証委託契約及び関連する契約
(以下、「本契約」といいます。)あたっての、当社よる本契約の申込者(契約者も含みます。以下、「申込者」といいます。)及び申込者の緊急連絡先又は身元保証人(以下、「第二連絡先」といいます。)の個人情報の取り扱いついて定めたものです。申込者及び第二連絡先は、当社が、本条項従い、個人情報を取り扱うこと同意した上で、本契約の申込み等を行ってください。なお、当社が要求する個人情報の提供は任意ですが、申込者及び第二連絡先おいて当社が必要とする個人情報の提供を行わない場合、本契約を締結することが出来ない場合があることを予めご了承下さい。
第 1 条(個人情報)
「個人情報」とは、以下記載されている情報のことをいいます。
(1) 当社の提供するオンラインサービス「at PARKING online」(以下、「当社サービス」といいます。)上の「お申込みフォーム」(以下、「お申込みフォーム」といいます。)及び当社サービス上の「マイページ」(以下、「マイページ」といいます。)おいて提供され、記載された氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、本籍地、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、月収、家族構成等の「属性情報」(本契約締結後当社が通知を受ける等して知り得た変更情報を含みます。)
(2) 本契約関する申込日、保証開始日、賃貸借申込物件詳細等の「契約情報」
(3) 本契約関する契約締結後の使用料使用料支払状況等の「取引情報」(本契約締結後通知を受ける等して知り得た変更情報を含みます。)
第 2 条(利用目的)
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を取得・利用致します。
(1) 「保証委託申込」関する与信判断のため
(2) 「保証委託契約」の履行のため
(3) 保証契約の履行係る債権の求償又は事前求償のため
(4) 支払い委託業務を行うため
(5) サービスを利用して頂くための基礎情報の登録のため
(6) サービス運営上のご連絡のため
(7) お知らせなど、当社からの営業のご連絡のため
(8) お問い合わせ頂いた案件ついてのご回答、ご連絡のため
(9) ご請求頂いた資料等の送付のため
(10) 各種料金、費用等の支払の決済のため
(11) その他上記業務附随する業務を遂行するため第 3 条(センシティブ情報)
申込者及び第二連絡先は、当社が本契約を締結しようとする者又は申込者の第二連絡先となる者が申込者又は第二連絡先であること相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポート等の個人を証明する書類の提出をすることを同意します。
第 4 条(個人情報の第三者への提供の同意)
1. 当社は取得した個人情報を次掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者提供することはありません。
(1) 法令基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特必要がある場合であって本人の同意を得ることよって当該事務の遂行支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令定める事務を遂行すること対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることより当該事務の遂行支障を及ぼすおそれがあるとき。
2. 申込者及び第二連絡先は、以下の定め従い、当社が個人情報を第三者(当社が任意選定する第三者本契約 定める事務の全部又は一部を再委託した場合の、当該第三者を含みます。)と相互利用すること同意します。
(第三者提供する目的)
ⅰ 賃貸借契約の更新・管理
ⅱ 本契約の履行・管理
ⅲ 本契約の対象となる賃貸物件が証券化等されている場合は、当該証券化業務の遂行のため
ⅳ その他上記目的附随する業務を遂行するため
(提供を受けるもの)
賃貸物件の所有者(信託銀行など)、新貸主(特別目的会社)、管理会社(プロパティーマネージャー)、資産運用会社(アセットマネージャー)、収納代行会社、事務の再受託者
(提供される情報)
第1条定める個人情報
(提供する手段)
i 配達記録付の郵便、宅配便
ii 暗号化された伝送
iii FAX
第 5 条(委託)
当社は、第2条定める利用目的の達成必要な範囲内おいて個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、当社は、個人情報が安全管理されるよう、委託先対する必要かつ適切な監督を行います。
第 6 条(個人情報の保護対策)
1. 当社は、個人情報の保護のため、従業員対し定期的教育を行い、個人情報の取扱いを厳重管理します。
2. 当社の保有するデータベースシステムついても、アクセスの制限・管理を行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
3. 申込者及び第二連絡先の同意基づき、個人情報を第三者提供する場合は、個人情報の漏えい等がないよう、必要かつ適切な監督を行います。
第 7 条(開示対象個人情報の対応ついて)
1. 申込者及び第二連絡先は、当社が保有する開示対象個人情報ついて当社の所定の方法より利用目的の通知・開示・利用の停止・消去・第三者への提供の停止を請求することができます。
2. 開示の結果、当社が保有する開示対象個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合は、当社は速やか最新の情報へ訂正・追加又は削除いたします。
3. 当社は、不法個人情報が取得されたものである場合又は不法第三者個人情報を提供した場合は、申込者又は第二連絡先の求め応じて当該個人情報の利用もしくは第三者への提供(以下、「利用停止等」といいます。)を停止します。ただし、利用停止等を行うことが困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を講じた場合はその限りではありません。
4. 当社は、申込者及び第二連絡先との取引終了後(契約至らなかった場合は審査結果日から)5 年経過後、申込者及び第二連絡先の事前の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全消去します。
第 8 条(本条項不同意の場合の処置)
申込者及び第二連絡先が、本契約おいて必要な記載事項(お申込みフォーム又はマイページで記載すべき事項)の提供及び記載を希望しない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合は、当社は本契約を拒否することができるものとします。
第 9 条(審査結果の連絡・有効期限)
申込者及び第二連絡先は、当社が申込者及び第二連絡先からの申込み基づき、当社が審査した時点の審査結果を管理会社又は仲介会社へ通知すること同意します。なお、審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者及び第二連絡先著しい情報の変動や、申込内容の変更等がある場合は、契約できない場合があっても異議を申し立てません。
第 10 条(本条項の変更)
当社は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者及び第二連絡先重大な影響を及ぼす恐れがある場合は、申込者及び第二連絡先通知もしくは適切な方法で告知するものとします。
第 11 条(問合せ窓口)
個人情報ついて、丙の各々の担当窓口は、下記のとおりとなります。個人情報の開示・訂正・削除関する請求窓口、個人情報関してお問い合わせください。
担当部署:株式会社ハッチ・ワーク
個人情報保護管理責任者 管理部責任者
電話番号:03-5772-3621(10:00~17:00 土日祝日休み)
E‐mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
制定 2020年2月1日改定 2020年7月1日
駐車場一時使用契約約款・保証委託契約約款 付則
本書は、株式会社ハッチ・ワークが、駐車場一時使用契約約款の条件従い締結される駐車場一時使用契約(以下、「駐車場一時使用契約」という。)及び保証委託契約約款の条件従い締結される保証委託契約(以下、「保証委託契約」という。)その他の関連契約基づき、賃貸人対して負う使用料等の引渡債務ついて、xxx信託銀行株式会社が重畳的債務引受を行い、その債務を履行する旨規定するものです。駐車場一時使用契約・保証委託契約その他の関連契約の規定優先しますので、これらの契約の当事者である賃借人、賃貸人及び賃貸人が選任した代理人は、本書を必ずご確認ください。
1. xxx信託銀行株式会社(以下「xxx信託銀行」という)は、駐車場一時使用契約・保証委託契約成立時点おいて、株式会社ハッチ・ワーク(以下、「ハッチ・ワーク」という)が貸主対して負う駐車場一時使用契約約款第 5 条第 13項定める使用料等の引渡しを行います。
2. xxx信託銀行は、原則、毎月月初 5 営業日後の日、貸主引き渡す使用料等相当額の金銭として、ハッチ・ワーク及びxxx信託銀行の間で締結された使用料分別管理信託契約(契約番号:180163)(以下「当該信託」という)及び信託法(平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含む。)従い、当該信託帰属する資産(以下「信託財産」という)を限度引渡します。ただし、xxx信託銀行よる引渡しが不能となる事由(貸主起因する場合、ハッチ・ワークよる貸主の使用料等受領口座の指定誤りがあった場合を含む)が発生した場合は、当該使用料等はハッチ・ワークから引渡すものとし、xxx信託銀行は再度送金を行う義務を負いません。この場合、xxx信託銀行は、ハッチ・ワークへ信託財産を交付することで当該引受債務は消滅し、貸主生じた損害つき一切責任を負わないものとします。
3. ハッチ・ワークおいて支払の停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これ類似する法的整理開始の申立およびやむを得ない事由より引渡しが困難、不可能又は不適切となった場合は、xxx信託銀行よる引渡しが行われず、当該信託が停止・終了する可能性があります。この場合、xxx信託銀行は、ハッチ・ワークへ信託財産を交付することで当該引受債務は消滅し、引渡しおよび当該信託の停止・終了起因して貸主生じた損害つき一切責任を負わないものとします。
4. 前項基づきxxx信託銀行が引渡しを行わず当該信託が停止・終了した場合、ハッチ・ワークは、駐車場一時使用契約約款・保証委託契約約款定める方法よって引渡しを行います。
5. 使用料等の送金関するお問合せはハッチ・ワークご連絡ください。
以 上
制定 2020年2月1日改定 2020年7月1日