Contract
収入印紙
( 2 部のうち
1部のみ)
令 和 3 年 度第 2 2 2 2 2 号
賃貸借契約書
x | 約 | 件 | 名 | |
契 | 約 | 金 | 額 | ¥ 円也 (うち消費税及び地方消費税額 ¥-) |
設 | 置 | 場 | 所 | 仕様書のとおり |
設 | 置 | 期 | 限 | 令和○○年○○月○○日 |
借 | 入 | 期 | x | xx○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで |
契 | 約 保 証 | 金 | 免除 |
特 約 条 項 ―
上記契約を履行するにつき、
国立研究開発法人情報通信研究機構契約担当 ◯◯ ◯◯ を甲とし
を乙として、次のとおり上記に係る賃貸借契約(以下、「本契約」という)を締結する。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
xxx小金井市xx北町4-2-1甲 国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当〇〇 〇〇 〇〇
乙
(総則)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の賃貸借を誠実に履行しなければならない。
2 乙は、本契約締結後速やかに仕様書に基づく内訳書等及び工程表を作成し、甲に提出する。
3 仕様書に明示されていない事項又は仕様書に疑義があるときは、甲乙協議して定める。ただし、軽微なものについては、甲又は第8条の規定による監督職員の指示に従うものとする。
(権利義務の譲渡禁止等)
第2条 乙は、本契約の地位を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に承継させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(物品の運送等に関わる諸経費)
第3条 物品を甲に搬入し、又は乙に返送するために要する保険料、運送料及び物品の据付調整等に関わる諸経費はすべて乙の負担とする。
(納入)
第4条 乙は、物品を設置場所へ持ち込む場合は、あらかじめその旨を甲に通知したのち、乙所定の「物件借受証」を添えて納入するものとする。
(納入検査)
第5条 乙が前条の規定により納入の届出を行ったときは、甲が定める検査職員による検査を受けなければならない(以下、「納入検査」という。)。
2 物品が納入されたとき、xは直ちに検査を行い、乙所定の「物件借受証」を乙宛て交付するものとし、「物件借受証」記載の借受日をもって甲に物件が引渡されたものとする。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき相当の範囲内で協力しなければならない。
4 乙は納入検査に立ち会うものとする。検査に立ち会わない場合は、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に関する費用は、代金に含まれるものとする。
(再検査)
第6条 乙は、納入検査の結果、物品が不合格となった場合は、甲の指示するところに従い、当該物品について数量の追加、異常品の修補又は代品による補充を行い、甲の再検査を受けなければならない。この場合において履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができない。
2 乙は、甲から要求のあった場合は、不合格となった物品を設置場所から引き取らなければならない。
3 前項の場合において、乙が相当期間内に当該物品を引き取らないときは、甲は、乙の費用において当該物品を返送し、他に保管を託し、又は廃棄することができる。
4 前各項に定めるもののほか、再検査の手続き、再検査にかかる物品の納入等については、第4条及び前条の定めを準用する。
(物品の管理)
第7条 乙は、甲に対して物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行なわなければならない。
2 甲は、物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理しなければならない。
(監督職員)
第8条 甲は、乙の契約の履行について、自己に代わって監督又は指示する監督職員を選定することができる。
2 監督職員は、この契約書又は仕様書に定められた事項の範囲内において、乙の契約の履行に関し必要な監督又は指示を行うものとする。
(不可抗力による損害)
第9条 天災地変等やむを得ない事由により、物品が滅失し、又はき損した場合の損害は乙の負担とする。
(賃貸借料)
第10条 賃貸借料の年額及び月額は、別紙内訳書の金額とする。
2 月の途中において契約し、又は解約した場合の賃貸借料は、1ヶ月を30日として1日あたりの料金を計算し、これを当月の賃貸借日数を乗じて算出するものとし、その金額に
1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(物品の維持補修)
第11条 乙は、乙の負担において、甲が物品を常時正常な状態で使用できるように、保守を行なわなければならない。
2 物品が故障した場合は、乙は甲の請求により乙の負担において、直ちに修理に着手、又は物品の交換等を行ない、速やかに物品を正常な状態に回復させなければならない。ただし、物品の修理、交換等の事由が甲の責に帰すべき事由による場合は、甲の負担とする。
3 維持補修の実施は、原則として乙の営業時間内に行なうものとする。
(賃貸借料の減額)
第12条 前条に規定する場合において、乙の事情により物品の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間の賃貸借料は、1ヶ月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りではない。
(物品の取替又は改造)
第13条 甲は、自己の都合により物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行なうものとする。この場合に要する費用は甲の負担とする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本契約に関する業務遂行の過程において相手方より提供を受けた営業上又は技術上その他の業務上の情報のうち、次の各号に該当するもの及び本契約・仕様書等に関する情報(以下、まとめて「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的達成以外の目的に使用してはならない。
(1)開示者が書面その他の有形的方法(CD-R等の媒体、電子メール及びファクシミリを含むが、これらに限られない。)により開示する情報であって、開示者により秘密である旨が表示されたもの。
(2)開示者が口頭、プロジェクタその他の無形的方法により開示する情報であって、かかる開示時に秘密である旨を受領者に通知し、その後10日以内にその内容を書面にて受領者に通知したもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取扱わない。
(1)開示時に既に公知であった情報又は開示者から取得した後受領者の責によらず公知となった情報。
(2)開示者から取得したとき受領者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報。
(3)受領者が第三者から適法に取得した情報。
(4)受領者が秘密情報に依拠することなく開発した情報。
(5)開示者が秘密情報から除外することに書面により同意した情報。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、第1項の「第三者」に該当しないものとする。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、xxx等法律上秘密保持義務を負担する者
(以下、「アドバイザー」という。)に相談する必要がある場合における、当該アドバイザー。
(2)法律上の根拠に基づき官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合における、当該公的機関。
4 甲及び乙は、本契約の終了後30日以内に、開示者から受領した相手方の秘密情報及びそれらの複製物を、当該開示者の指示に従い、廃棄又は返却しなければならない。
5 本条の規定は、本契約の終了後であっても、相手方から秘密情報を入手した日から5年間なお有効に存続するものとする。
6 甲は、本契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(代金の支払)
第15条 乙は、検査に合格したときは、適法な支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、当月末締め翌月末(以下、「約定期間」という。)に代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第16条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、約定期間に算入せず、又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の定めにより計算した金額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(納期の猶予及び遅延損害金)
第17条 乙は、納期までに義務を履行することができないときは、あらかじめ、その理由及び予定日を甲に申し出て、納期の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納期を猶予しても、契約の目的の達成に支障がなく、納期の猶予を認めることが相当であると認めるときは、これを承認することができる。
2 乙は、前項の規定により納期の猶予を認められたか否かを問わず、納期の翌日から起算して、物品が納入検査に合格した日までの日数に応じて、代金に第16条第1項に定める率を乗じて得た遅延損害金を、甲の指定する期間内に、甲に支払うものとする。ただし、履行遅滞が天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由が継続する期間は、遅延損害金を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の遅滞損害金の金額が 100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(仕様書の変更)
第18条 甲は、仕様書等の変更が必要であるときは、甲乙協議のうえ、書面により仕様書等の変更を行うものとする。仕様書等の変更に伴い、契約金額、納期、その他本契約に定める諸条件を変更する場合には、甲乙協議のうえ、書面により契約条件の変更を行うものとする。
(契約金額の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、次の各号に掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合は、協議の上、この契約の定める契約金額、その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)仕様書等その他本契約条件の変更。
(2)税法その他法令の制定又は改廃。
(3)天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他甲がやむを得ないと認めた理由に基づく条件の変更。
(契約の解除)
第20条 甲又は乙は、この契約を解除することができない。
(属性要件に基づく契約解除)
第20条の2 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、前条の関わらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合はその者、法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらの準じる者)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下、この号において)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ)、暴力団関係企業、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)若しくはそれに準じる者であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団、暴力団関係企業、暴力団員若しくはそれに準じる者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)乙が下請契約又は再委託その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(違約金)
第21条 甲は、乙が契約上の業務を履行しないときは、第20条に関わらず、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、乙は、解約部分に対する代金の100分の2
0に相当する金額を違約金として甲に対して支払わなければならない。ただし、その額が
100円未満であるとき又は契約上の業務を履行しないことが乙の責に帰しがたい事由があるときは、これを収得しない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第22条 乙が、次号に掲げる場合のいずれかに該当したとき(以下、「談合等不正行為があった場合」という。)は、乙は、甲の請求に基づき、代金(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の代金)の10分の1に相当する額を違約金として前条の違約金とは別に、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号、同条第2号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条第
1号、第95条第1項第1号、同項第3号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、第16条第1項に定める率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(支払代金の相殺)
第23条 この契約により、甲が乙から収得する金額があるときは、甲は、この金額と乙に支払う代金と相殺することができるものとする。
(調査)
第24条 甲は、本契約について、その原価を確認する必要がある場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金、その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、調査することができる。
2 甲が前項の調査を行う場合には、あらかじめ乙に通知するものとする。また、乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
3 甲は乙に第20条の2の各号に該当する事情があるかどうかの判断のために、調査する必要があると認める場合にも、本条第 1 項、第 2 項の例によるものとする。
(虚偽の資料提出に対する違約金)
第25x xが甲に対して虚偽の内訳書等を提出し、それによって契約履行後甲に過払いが生じた時点で、乙は、内訳書等作成時点の適正な情報に基づき計算される金額と契約金額との差額の二倍の額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、乙による虚偽の資料の提出が乙の故意又は重過失に基づくものでない場合は、この限りでない。
2 前項の違約金の支払いは、 損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
3 乙が故意又は重過失により虚偽の資料を提出した場合、甲は、乙をその後の契約相手方としないことができる。
(紛争の解決)
第26条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判管轄)
第27条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙
支払内訳書
年度 | 年月 | 金額 | 備考 |
○年度 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
○年度 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
令和○年○月 | |||
合計 |