地理的表示(Geographical Indication:GI)制度は、酒類や農産物・農産加工品において、ある特定の産地ならではの特性(品質、社会的評価等)が確立されている場合に、当該産地内
「GI長野」発信事業実施業務委託仕様書(案)
この業務仕様書は、xx県知事 xxxx(以下「委託者」という。)が行う「GI長野」発信事業に係る業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 目的
長野県原産地呼称管理制度の趣旨を継承した「GI長野」制度の認知度を飛躍的に向上するとともに、xx県の新たなブランド化を進めるため、高品質で信用性の高い「GI長野」の認定を受けた日本酒・ワインの魅力と価値を県内外の酒販・飲食事業者、消費者等を対象に発信する。
2 関係法令
本業務の実施に関しては、本仕様書によるほか、下記の関係法令等を遵守して行う。
(1)xx県財務規則及び諸規則
(2)委託契約書
(3)その他関連法令及び通達
3 委託期間
委託契約の締結日から令和5年2月 28 日まで
4 業務等の報告
(1)実施計画報告等
受託者は、着手届、事業計画及び情報取扱者名簿について、契約の日から 20 日以内に委託者に提出するものとする。
(2)進捗状況等報告
受託者は、委託者から要求のあった場合には、速やかに進捗状況を報告するものとする。
(3)完了報告
受託者は、委託業務完了時に事業の成果を取りまとめた委託業務完了報告書及び成果品を、委託業務完了後 20 日以内に委託者に提出しなければならない。
5 完了検査
(1)受託者は、本業務の完了後、本業務の総括責任者の立ち会いの上、委託者の検査を受けるものとする。
(2)成果品について委託者から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い、再検査の合格をもって完了とする。
(3)完了検査終了後、成果品に受託者の誤りによる欠陥・欠点が発見された場合は、委託者の指示に従い受託者の責任で補正を行わなければならない。
6 業務の内容
[基本的事項]
地理的表示(Geographical Indication:GI)制度は、酒類や農産物・農産加工品において、ある特定の産地ならではの特性(品質、社会的評価等)が確立されている場合に、当該産地内
で生産され、生産基準を満たした商品だけが、その産地名(地域ブランド)を独占的に名乗ることができる制度である。
県産日本酒とワインは、これまで取り組んできたxx県原産地呼称管理制度の趣旨を受け継ぐブランドとして、令和3年6月 30 日付けで地理的表示「長野」として国税庁から指定され、
「GI長野」としての管理・運営をxx県原産地呼称管理委員会が行っている。
酒蔵、ワイナリーからの申請により、xx県原産地呼称管理委員会が品質・官能審査を行う認定を、それぞれ年4回実施するものである。
日本酒 | ・県内で収穫された一定の品質以上の米及び県内で採取された水を用い、県 内で精米から醸造、瓶詰まで全ての工程を行うもの |
ワイン | ・県内で収穫された一定の品質以上のぶどうを用い、県内で醸造、熟成、瓶詰までの全ての工程を行うもの ・官能的要素や化学的要素により、「GI長野ワイン」「GI長野ワインプレ ミアム」の2段階認定を行う |
(1)「GI長野」を解説する動画の作成・発信
県産日本酒とワインの味覚や価値などの官能評価に精通したソムリエなどが「GI長野」制度とその認定酒についてトークする動画の作成・発信
① xx県原産地呼称管理委員やソムリエ、3人の有識者によるトークとすること。なお、出演者の選定に当たっては、委託者と協議すること
② YouTube チャンネルなどを活用した配信(発信)
「しあわせ信州」YouTube チャンネル用に1回の再生時間 10 分程度に分割編集
③ トークのシナリオを作成すること。なお、内容については出演者を交えて委託者と協議すること
(2)雑誌・情報誌等を活用した発信
① (1)のトーク動画を文字化(文章、写真等を組合せ)すること
② 酒類関係で県内外に認知されている雑誌等への記事を掲載すること。なお、掲載先の雑誌等の選定にあたっては、提案を基本として委託者と協議すること
③ 掲載記事には、(1)の配信しているトーク動画への誘導として、2次元コードを表記するなどすること
(3)「GI長野」PR用カードの作成
酒蔵・ワイナリーが「GI長野」の認定を受けた日本酒・ワインをPRするため、酒販店や飲食店等に配布するカードの作成
① ポストカード・はがきサイズ(148×100mm)の厚紙(コート紙又はマット紙)
② デザインは、日本酒・ワインとも共通
③ 片面に、GI長野の認定マーク、説明文、2次元コード(xx県原産地呼称管理制度公式サイトへリンク)の刷り込み(「GI長野」認定マークは委託者から提供) フルカラー
④ 片面に、酒蔵、ワイナリーが自社の認定を受けた日本酒・ワインを紹介するための紹介文や画像を印刷することができる面とする(インクジェット又はレーザーで印刷可能)
⑤ 本印刷する前に校正及び色校正をすること
⑥ 作成枚数 8,000 枚
(4)「GI長野」認定酒の利き酒実践講座の開催
GI長野の認定酒の素晴らしxx価値を、日本酒とワインに精通しているソムリエなどが講師となって、消費者または酒販店や飲食事業者を対象にテイスティング(きき酒)の実践講座
① 対面によるリアル開催を基本とし、新型コロナウイルス感染症拡大時などにおいてはオンラインでの開催ができる方式
② 開催場所は県内とし、開催時期、規模などは委託者と協議すること
(会場(部屋)は、日本酒とワインを別に開催)
④ 受講者の講座の感想や「GI長野」認定の日本酒・ワインに対する率直な評価、認知度向上を図るための提案などのアンケートを実施し、集約した意見等の考察をすること
7 打合せ等
事業実施期間中の打合せを適宜実施する場合、受託者は産業技術課日本酒・ワイン振興室の求めに適時、適切に対応するものとする。
8 成果品
契約書第7条の本業務の成果品は、以下のとおりとする。
(1)「GI長野」を解説する動画の作成・発信
・ シナリオ原稿(Word、PowerPoint、Excel などのアプリケーション活用)[紙、データ]
・ 動画を保存したDVDなどの記憶媒体[データ]
(保存動画は、分割編集したものとフルタイム編集のものにする)
・ 撮影状況の分かる画像[Word などに貼付した紙、データ(JPEG 等)]
(2)雑誌・情報誌等を活用した発信
・ 掲載した雑誌 10 部[紙、原稿はデータ]
(3)「GI長野」PR用カードの作成
・ 完成したPR用カード 8,000 枚[紙]
・ 印刷用データを保存したCD等[データ]
(4)「GI長野」認定酒の利き酒実践講座の開催
・ 開催状況の分かる画像[Word などに貼付した紙、データ(JPEG 等)]
・ シナリオ原稿(Word、PowerPoint、Excel などのアプリケーション活用)[紙、データ]
・ 受講者等のアンケート集計結果・考察[紙、データ]
(5)(1)~(4)の資料等については、別に定める委託業務完了報告書に付して2部提出すること。
提出にあたっては、紙媒体の他にデータをCD-R等に保存したものを提出すること。
9 知的財産xxの取扱い
本契約により新たに作成される成果物に関する知的財産xxの取扱いは、以下によるものとする。
(1)契約に関する開示情報等の取扱い
受託者は、本契約に関して産業技術課日本酒・ワイン振興室が公開した情報等及び契約履行過程で生じた成果物等に関する情報(公知の情報を除く。)を契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。
ただし、当該情報等を契約以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場合は、事前
に産業技術課日本酒・ワイン振興室の承認を得るものとする。
(2)本契約により新たに作成される成果物の著作権の取扱いは、次のとおりとする。
ア 受託者は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条、第 26 条の2、第 26 条の3、第 27
条及び第 28 条に規定する権利を産業技術課日本酒・ワイン振興室に無償で譲渡するものとする。受託者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
イ 産業技術課日本酒・ワイン振興室は、著作xx第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、及び任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
ウ 受託者は、産業技術課日本酒・ワイン振興室の書面による事前の同意が得なければ、著作xx第 18 条及び第 19 条に規定する権利を行使できないものとする。
(3)本契約にあたり、生じる特許xxの産業財産権を受ける権利については、次のとおりとする。ア 産業財産権を受ける権利の対象となる発明又は考案(以下「発明等」という。)が主として産業技術課日本酒・ワイン振興室の技術指導によるものである場合については、その産業財産権
を受ける権利は産業技術課日本酒・ワイン振興室に帰属する。
イ 発明等が、主として受託者の創意研究によるものである場合については、その産業財産権を受ける権利は受託者に帰属する。
ウ 前記の場合において、その帰属の判定が困難な場合については、産業技術課日本酒・ワイン振興室及び受託者の共有とする。
エ 本契約にあたり、第三者の著作権及び産業財産xxに抵触するものについては、受託者の責任と費用をもって処理すること。
オ 使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分に配慮し、これを行わないこと。
カ すべてのライセンス契約について、産業技術課日本酒・ワイン振興室に代わり必要な登録作業を行うこと。
10 個人情報の取得・保護・管理等
(1)受託者は、本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。
(2)受託者は、個人情報の保護には十分に注意し、流出・損失を生じないこと。
(3)受託者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
11 その他
(1)受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ産業技術課日本酒・ワイン振興室と協議の上、承認を得なければならない。
(2)受託者は、本仕様書に記載されていない事項については、産業技術課日本酒・ワイン振興室の指示に従わなければならない。
(3)委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。
(4)受託者は、本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、産業技術課日本酒・ワイン振興室と協議しなければならない。