GLTD
2021 年 7 月改定
GLTD
普通保険約款・特約
団体長期障害所得補償保険
ご契約者の皆様へ
このたびは、キャピタル損害保険株式会社の団体長期障害所得補償保険にご加入いただきまして、誠にありがとうございます。ご契約内容は普通保険約款と特約により定まります。普通保険約款・特約には、保険契約上大切なことがらが記載されておりま
すので、ご一読の上、保険証券とともに大切に保管してくださいますようお願い申し上げます。
Ⅰ.ご注意
1.ご契約に付帯されている特約について
本約款には、ご契約に付帯できる主な特約を掲載しています。掲載されている特約がすべてのご契約に付帯されているわけではありません。お客さまのご契約に付帯されている特約については、保険証券記載の特約名称をご確認いただくようお願い申し上げます。
※債務返済支援特約付帯団体長期障害所得補償保険(CLTD)にご加入されている方は、「債務返済支援特約(P.9)」をご参照ください。
※学業継続支援特約付帯団体長期障害所得補償保険(TLTD)にご加入されている方は、「学業継続支援特約(P.10)」をご参照ください。
2.保険証券記載事項に変更があった場合
保険契約の締結後、保険証券、申込書あるいは協定書の記載事項に変更があった場合は、すみやかに取扱代理店またはキャピタル損害保険にご連絡ください。ご連絡がない場合、または追加保険料が発生する際にその追加保険料が支払われない場合は、保険金が削減される場合があります。
Ⅱ.お問い合わせ先
【保険契約に関するお問い合わせ先】
営業部門
0000-000-000
[ 受付時間 ] 平日 9:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)
【就業障害が発生した場合の連絡先】
保険金サービス部門
0000-000-000
[ 受付時間 ] 平日 9:00 ~ 17:00(土日祝日を除く)
●団体長期障害所得補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義等に関する条項・・・・・・・ 1第2章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・ 2第3章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・ 3
●特約
精神障害補償特約・・・・・・・・・・・・・・・ 7妊娠に伴う身体障害補償特約・・・・・・・・・・ 8業務上の身体障害等対象外特約・・・・・・・・・ 8共同保険に関する特約・・・・・・・・・・・・・ 8天災危険補償特約・・・・・・・・・・・・・・・ 9債務返済支援特約・・・・・・・・・・・・・・・ 9支払対象外期間の入院就業障害補償特約・・・・・ 10
特定精神障害補償特約・・・・・・・・・・・・・ 10
学業継続支援特約・・・・・・・・・・・・・・・ 10
業務上の危険のみ補償特約・・・・・・・・・・・ 11
業務上の危険対象外特約・・・・・・・・・・・・ 12
入院のみ補償特約・・・・・・・・・・・・・・・ 12
通勤災害補償特約・・・・・・・・・・・・・・・ 12
介護休業補償特約・・・・・・・・・・・・・・・ 12
目 次
天災危険補償特約(介護休業補償特約用) ・・・・ 16
葬祭費用等補償特約・・・・・・・・・・・・・・ 17
天災危険補償特約(葬祭費用等補償特約用)・・・ 19
事業主費用補償特約(主契約同額)・・・・・・・ 19
事業主費用補償特約(主契約2倍)・ ・・・・・・ 21
事業主費用補償特約(主契約3倍)・・・・・・・ 22
支払対象外期間一部復職補償特約(三大疾病)・・ 24
●その他
業種コード一覧表・・・・・・・・・・・・・・・ 26
ご加入者様向けサービスのご案内・・・・・・・・ 27
団体長期障害所得補償保険普通保険約款
第1章 用語の定義等に関する条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
回復所得額 | 支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、支払対象外期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 |
継続契約 | 団体長期障害所得補償保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする団体長期障害所得補償保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了x xx団体長期障害所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合にはその解除時とします。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
最高保険金支払月額 | 1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書記載の金額をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払基礎所得額 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載の所得の額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
支払対象外期間 | 就業障害が継続する協定書記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
就業障害 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として、就業に支障が生じている協定書記載の状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
所得喪失率 | 次の算式によって算出された率をいいます。 支払対象外期間終了日の翌日から起算した 1- 各月における回復所得額 支払対象外期間が開始する直前の、上記期間に対応する 各月における所得の額 ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があったときは、当会社は、所得喪失率の算出につき身体障害の程度、収入の状況等に基づき、xxな調整を行うものとします。 |
初年度契約 | 継続契約以外の団体長期障害所得補償保険契約をいい、団体長期障害所得補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をあわせて身体障害といいます。 (注)傷害 傷害の原因となった事故を含みます。 |
身体障害を被ったx | xの①または②のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(注)の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師(注)の診断により初めて発見された時 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 |
対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
団体長期障害所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 | |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 協定書記載の被保険者をいいます。 |
平均月間所得額 | 就業障害が開始した日の属する月の直前12 か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うものとします。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険証券記載業務 | 保険証券記載の保険契約者となる企業・団体の業種をいいます。 |
約定給付率 | 保険金の算出の基礎となる協定書記載の率をいいます。 |
第2条(保険契約の協定事項)
(1)当会社は、次の①から⑪までの事項については保険契約締結の際、保険契約者と当会社と協議のうえ、協定書を定めます。
① 被保険者の範囲
② 就業障害の定義
③ 保険金の支払方法
④ 支払基礎所得額の算出方法
⑤ 約定給付率
⑥ 最高保険金支払月額
⑦ 支払対象外期間
⑧ 対象期間
⑨ 始期前治療に関する取扱い
⑩ 保険料に関する事項
⑪ 無事故戻しの有無
(2)(1)の規定によって定められた事項については、原則として保険期間の中途において変更できないものとします。
(3)本条の規定によって定められた事項は、契約内容の一部となるものとします。
第2章 補償条項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として就業障害になった場合は、被保険者が被る損失に対してこの普通保険約款および協定書にしたがい保険金を支払います。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、被保険者が保険期間中に就業障害になった場合にかぎり、保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑮までのいずれかに該当する就業障害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業障害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって被った身体障害を原因とした就業障害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって被った身体障害を原因とした就業障害
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害を原因とした就業障害。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑧ ⑥または⑦の身体障害の原因となった事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑩ 頚(けい)部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。)を原因とした就業障害
⑪ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害を原因とした就業障害ア . 法令に定められた運転資格(注7)を持たないで自動車等を運転している間
イ . 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑫ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑬ ⑫の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害を原因とした就業障害
⑭ 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注8)を被り、これを原因として生じた就業障害
⑮ 発熱等の他覚的症状のない感染(注9)を原因とした就業障害
(注1)保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)頚(けい)部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注8)精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号 F00 から F99 に規定された内容に準拠します。
(注9)感染
病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。
第6条(保険金の支払)
(1)当会社は、対象期間中の就業障害である期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
(2)(1)の保険金は、支払基礎所得額をもとに協定書記載の方法により算出した額とします。ただし、対象期間中の就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。
(3)(2)にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(4)当会社は、いかなる場合においても、対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、原因または時を異にして被った身体障害により就業障害期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
第7条(他の身体障害の影響)
(1)保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損害額を決定して保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条
(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業障害期間が延長した場合も、(1)および(2)と同様の方法で支払います。
第8条(就業障害の再発の取扱い)
(1)支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の原因となった身体障害によって就業障害が再発した場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし、後の就業障害については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害になった場合は、後の就業障害は前の就業障害とは異なった就業障害とみなします。この場合において、後の就業障害について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
(3)(1)および(2)の支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規定がある場合には、協定書の規定を適用します。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業障害期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う就業障害期間1か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に定める額を就業障害期間1か月についての保険金額として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から就業障害である期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第3章 基本条項
第 10 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)にかかわらず、当会社の保険責任は、保険期間が始まった後に被保険者の範囲に該当した者については、被保険者の範囲に該当した時から開始します。
(4)当会社は、保険期間が始まった後であっても、協定書に特別の規定のないかぎり、保険料領収前に開始した就業障害に対しては、保険金を支払いません。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第 11 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約またはこの保険契約のその被保険者部分を解除することができます。
(3)この保険契約が継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
(4)(3)にかかわらず、初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については告知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分について(2)と同様に解除することができます。
(5)(2)および(4)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)または(4)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)または(4)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)または(4)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約締結時から5年を経過した場合
(6)(2)または(4)の規定による解除が、対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(7)(6)の規定は、(2)または(4)に規定する事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(8)当会社は、保険契約締結の際に事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注)事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結または代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 12 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険証券記載業務を変更すること。
② 保険証券記載業務に就いていた被保険者がその保険証券記載業務をやめること。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注
1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① (1)の変更の事実が生じた後に被った身体障害による就業障害
② (1)の変更の事実が生じた後に開始した就業障害
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または(1)の変更の事実が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)(2)の規定は、(1)の変更の事実に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(5)(2)の規定にかかわらず、(1)の変更の事実が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)(5)の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害
② (1)の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業障害
(注1)変更後保険料
変更後の業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前保険料
変更前の業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 13 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 14 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した場合は、保険契約は無効とします。
第 15 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、その事実が発生したときに、この保険契約はその効力を失います。
① 死亡した場合
② この保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が保険期間の始まる直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額について、通知するときの直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者が被った身体障害による就業障害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注
4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害(注3)
② (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害(注3)
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的
勢力をいいます。
(注2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)就業障害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った身体障害による就業障害をいいます。
(注4)保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第 21 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1)第 11 条(告知義務)(1)または(4)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第 12 条(通知義務)(1)の変更の事実がある場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、同条(1)の変更の事実が生じた時以降の期間に対し変更前保険料(注1)と変更後保険料(注2)との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、変更前保険料(注1)の変更後保険料(注2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 第 12 条(通知義務)(1)の変更の事実が生じた後に被った身体障害による就業障害
② 第 12 条(通知義務)(1)の変更の事実が生じた後に開始した就業障害
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、次の
①または②のいずれかに該当する就業障害に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款、協定書および付帯された他の特約にしたがい、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業障害
② 追加保険料を領収した時までの期間中に開始した就業障害
(注1)変更前保険料
変更前の保険証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注2)変更後保険料
変更後の保険証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 23 条(保険料の取扱い-無効の場合)
第 14 条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の取扱い-失効の場合)
第 15 条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。
第 25 条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第 26 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額の減額を請求した場合は、当会社は、保険料のうち減額する支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 27 条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1)第 11 条(告知義務)(2)または(4)、第 12 条(通知義務)(5)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対する保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第 19 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、(1)と同様の方法で算出した保険料を返還します。
(4)第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合も、当会社は、(2)と同様の方法で算出した保険料を保険契約者に返還します。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第 28 条(就業障害が開始したときの通知)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の就業障害になった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業障害が開始した日からその日を含めて 30 日以内に身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、就業障害が発生したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 29 条(業務復帰援助のための協議)
(1)被保険者は、就業障害になった場合は、所得の喪失の発生および拡大を防止するため業務復帰に努めなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が就業障害の状態になった場合には、保険契約者または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することがあります。
(3)当会社は、(2)の協議の結果として当会社が認めた被保険者の業務復帰のために有益な費用を支払います。
第 30 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①から③までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業障害が終了した日(②または③のいずれかに該当する場合を除きます。)
② 就業障害の期間が対象期間を超えて継続したときは、対象期間の末日
③ 被保険者が、対象期間の初日から対象期間の末日までの就業障害中に死亡したときは、被保険者が死亡した日
(2)就業障害期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金の請求権は、就業障害期間が1か月に達した日ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(4)(2)の規定により保険金の内払を請求する場合には、(3)に規定する書類のほか、被保険者は就業障害が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(5)当会社は、身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)または(4)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(7)(6)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は保険金を支払いません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(3)から(6)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第 31 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、身体障害発生の有無、就業障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)の①から⑤までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)の①から⑤までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(3)から(5)までの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次の①から④までに掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 28 条(就業障害が開始したときの通知)の通知または第 30 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第 33 条(時効)
保険金請求権は、第 30 条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 34 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2)(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 35 条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第 36 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 37 条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
保険金請求書類
1. 保険金請求書 |
2. 保険証券 |
3. 当会社の定める就業障害状況報告書(原則として事業主の証明を要します。) |
4. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5. 身体障害の内容および就業障害を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6. 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7. 当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8. 所得を証明する書類および公的給付控除対象となる額を証明する書類 |
9. 当会社が被保険者の所得および公的給付控除対象となる額について事業主または公的機関に照会し説明を求めることについての同意書 |
10. 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合) |
11. 被保険者の印鑑証明書 |
12. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
13. その他当会社が第 31 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
特 約
精神障害補償特約
(1)当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款第5条(保険金を支払わない場合)⑭の規定にかかわらず、被保険者の精神障害による就業障害のうち、次の精神障害を原因とするものに対しては保険金を支払います。ただし、この特約による保険金の支払は、対象期間にかかわらず、支払対象外期間終了日の翌日から起算して 24 か月を限度とします。
① 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目(以下「提要分類項目」といいます。)中の分類番号F 04 からF 09 に該当する精神障害
② 提要分類項目中の分類番号F 20 からF 51 に該当する精神障害
③ 提要分類項目中の分類番号F 53 に該当する精神障害
④ 提要分類項目中の分類番号F 59 からF 63 に該当する精神障害
⑤ 提要分類項目中の分類番号F 68 からF 69 に該当する精神障害
⑥ 提要分類項目中の分類番号F 84 からF 89 に該当する精神障害
⑦ 提要分類項目中の分類番号F 91 からF 92 に該当する精神障害
⑧ 提要分類項目中の分類番号F 95 に該当する精神障害
(2)(1)に規定する支払限度については、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うこととします。
妊娠に伴う身体障害補償特約
(1)当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険金を支払わない場合)
⑤の規定にかかわらず、被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた身体障害(「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号 F53 に該当する精神および行動の障害を除きます。)による就業障害に対しても保険金を支払います。ただし、この特約により補償する危険について適用される支払対象外期間は、普通保険約款で補償する危険についての支払対象外期間または 90 日のいずれか長い期間とします。
(2)(1)に規定するこの特約に適用される支払対象外期間については、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うこととします。
業務上の身体障害等対象外特約
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となったときに、被保険者が被る損失に対しては保険金を支払いません。
① 業務上の傷害
(ア)被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
(イ)(ア)の通勤とは、労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他日本国の労働災害補償法令(以下「労災保険法等」といいます。)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 特定疾病
(ア)別表に掲げる疾病
(イ)協定書に定める始期前治療に関する取扱いが適用される場合を除き、別表に掲げる疾病
(以下この項において「原疾患」といいます。)に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患に引き続いて発生した疾病であって原疾患と相当因果関係の認められるものによる身体障害については、原疾患である特定疾病による身体障害として取り扱います。
③ 業務上の疾病
被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの。ただし②の特定疾病を除きます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。別表 対象となる特定疾病
この特約の対象となる特定疾病の範囲は下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および
死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目によるものとします。
疾病の種類 | 分 類 項 目 | 分類表番号 |
虚血性心疾患 | 1.狭心症 | I20 |
2.急性心筋梗塞 | I21 | |
脳血管疾患 | 3.くも膜下出血 | I60 |
(脳卒中) | 4.脳内出血 5.脳梗塞 | I61 I63 |
第1条(独立責任)
共同保険に関する特約
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または払戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他前①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の結果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
天災危険補償特約
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款第5条(保険金を支払わない場合)⑫および⑬の規定にかかわらず、次の
①または②に掲げる身体障害による就業障害に対しても、保険金を支払います。
① 地震、噴火または津波によって被った身体障害
② 地震、噴火もしくは津波に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害
債務返済支援特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者ごとの保険対象期間 | 団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの特約に基づく契約に被保険者が最初に加入した時(注)から、協定書記載の脱退事由に該当する時までの期間をいい、保険期間の終了時において保険対象期間中である被保険者は、特に申し出がないかぎり継続契約の被保険者となります。 (注)加入した時 中途加入の場合は、中途加入時をいいます。 |
平均月間返済予定額 | 返済予定額をもとに計算した次の①または②の額をいいます。 ① 保険金支払開始初年度 支払対象外期間終了日の翌日から起算して将来に向かって12 か月間の返済予定額を12 で除した額。ただし、協定書記載の債務の返済の終了により、残りの返済回数が 12 回に満たない場合には、残りの返済回数で除した額とします。 ② 保険金支払開始後2年度目以降 支払対象外期間終了日の年応当日の翌日から起算して将来に向かって 12 か月間の返済予定額を 12 で除した額。ただし、協定書記載の債務の返済の終了により、残りの返済回数が 12 回に満たない場合には、残りの返済回数で除した額とします。 |
返済予定額 | 被保険者がこの保険契約に加入した時に、あらかじめ信用供与機関と合意した債務の各回返済額をいい、信用供与機関との金銭消費貸借契約等において、返済期間の中途での返済額の変動があらかじめ規定されている場合には、変動後の額をいいます。なお、被保険者が債務の連帯保証人である場合は、被保険者の連帯保証により債務者があらかじめ信用供与機関と合意した債務の各回返済額をいい、信用供与機関との金銭消費貸借契約等において、返済期間の中途での返済額の変動があらかじめ規定されている場合には、変動後の額をいいます。 |
第2条(この特約の趣旨)
この特約は、信用供与機関に対し債務を負う被保険者または債務の連帯保証人である被保険者が就業障害となったときに、被保険者が信用供与機関に対して償還を義務づけられた金額を限度として、被保険者が被る損失に対して保険金を支払うための特約です。
第3条(団体および被保険者)
この特約を付帯する保険契約において「団体」とは、次の①から④までのいずれかに該当する債務者および連帯保証人の全部または一部の集団をいい、被保険者は、協定書記載の「被保険者の範囲」に該当することを要します。
① 信用供与機関(注1)に対し賦払償還債務を負う債務者。ただし、債務者が法人である場合には、当会社の定める要件を満たした連帯保証人
② 信用保証機関(注2)の保証により第三者たる信用供与機関に対し賦払償還債務を負う債務者。ただし、債務者が法人である場合には、当会社の定める要件を満たした連帯保証人
③ ①または②のいずれか一方の機関が他の一方の機関を兼ねる場合には、①および②の債務者。ただし、債務者が法人である場合には、当会社の定める要件を満たした連帯保証人
④ ①の信用供与機関が信託銀行または住宅金融支援機構等に賦払償還債権を信託または譲渡した場合には、その信託銀行または住宅金融支援機構等に賦払償還債務を負う債務者。ただし、①の信用供与機関がその賦払償還債権の管理回収業務を行う場合に限ります。
(注1)信用供与機関
保険契約者が信用供与機関で構成する事業者団体である場合にはその構成員をいいます。
(注2)信用保証機関
保険契約者が信用保証機関で構成する事業者団体である場合にはその構成員をいいます。
第4条(保険金受取人)
この保険の保険金受取人は被保険者とします。
第5条(保険契約の協定事項)
この特約を付帯する保険契約においては、契約締結の際、普通保険約款第2条(保険契約の協定事項)に定める事項のほか、次の①から③までの事項についても、保険契約者と当会社と協議の上、協定書を定めます。
① 被保険者の中途加入日
② 被保険者の脱退
③ 保険契約者からの通知
第6条(保険金の支払額)
(1)この特約を付帯する保険契約における保険金の額は、対象期間中の就業障害である期間に対して、支払基礎所得額をもとに協定書記載の方法により算出した額とします。ただし、対象期間中の就業障害である期間1か月について、平均月間返済予定額を限度とします。
(2)(1)にかかわらず、支払基礎所得額が平均月間所得額を超えた場合には、平均月間所得額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(3)第2条(この特約の趣旨)の規定にかかわらず、被保険者が信用供与機関に対して償還を終了した場合でも、償還が終了した日以前に開始した就業障害に対しては、(1)および(2)の規定に従い、債務返済終了日の属する保険金支払年度の平均月間返済予定額を債務返済終了後の支払基礎所得額として、保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
この特約を付帯する保険契約において保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款別表「保険金請求書類」に定める書類のほか、当会社が必要と認められる期間の所得を証明する書類および債務返済額を証する書類を当会社に提出しなければなりません。
第8条(保険金の支払)
当会社は、この特約を付帯する保険契約においては、第6条(保険金の支払額)(2)、普通保険約款第6条(保険金の支払)(2)ならびに第 31 条(保険金の支払時期)(1)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者の同意を得た上で、内払を行うべき保険金の全部または一部を第7条(保険金の請求)および普通保険約款第 30 条(保険金の請求)の手続を完了した日からその日を含めて 31 日以上経過した時点で支払うことがあります。
第9条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款第 12 条(通知義務)(1)の②の規定は適用しません。
第 10 条(普通保険約款等とこの特約の関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
支払対象外期間の入院就業障害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
支払対象外期間 | 入院が開始した日から起算して、継続して入院している保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
対象期間 | この特約の支払対象外期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、当会社が入院による就業障害保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(用語の定義)における「支払対象外期間」および「対象期間」の規定にかかわらず、普通保険約款が適用される保険契約(以下「主契約」といいます。)の支払対象外期間中であっても、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業障害となり入院しているときにかぎり、被保険者が被る損失に対して保険証券記載の入院による就業障害保険金を支払います。ただし、主契約の支払対象外期間終了日を超えては入院による就業障害保険金を支払いません。
第3条(再入院の取扱い)
(1)支払対象外期間を超える入院が終了した後、その入院の原因となった身体障害によって再び入院したときは、後の入院は前の入院と同一の入院とみなし、後の入院については新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、入院が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び入院したときは、後の入院は前の入院とは異なった入院とみなします。この場合において、後の入院に対して保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および対象期間の規定を適用します。
第4条(入院を開始したときの通知)
被保険者が入院したときの通知については、普通保険約款第 28 条(就業障害が開始したときの通知)の規定における「就業障害」の文言を「入院」に読み替えて適用するものとします。
第5条(始期前治療に関する取扱い)
この特約において普通保険約款第2条(保険契約の協定事項)(1)⑨に規定する始期前治療に関する取扱いは、協定書記載の規定にかかわらず、被保険者の就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の初年度契約および継続契約を通じて初めて被保険者となった日より前であるときは、当会社は保険金を支払いません。
第6条(普通保険約款とこの特約の関係)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
特定精神障害補償特約
(1)当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款第5条(保険金を支払わない場合)⑭の規定にかかわらず、被保険者の精神障害による就業障害のうち、次の精神障害を原因とするものにかぎり保険金を支払います。
ただし、この特約の対象期間は、支払対象外期間の終了日の翌日から起算して 24 か月とします。
① 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に定められた分類項目(以下「提要分類項目」といいます。)中の分類番号 F20 から F29 に該当する精神障害
(精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害等)
② 提要分類項目に定められた分類項目中の分類番号 F30 から F38 に該当する精神障害
(躁病、躁うつ病、うつ病、持続性気分障害等)
(2)(1)に規定する対象期間については、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うものとします。
学業継続支援特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
学費 | 被保険者の扶養する者が在籍する学校に納入する費用で、在籍期間中に毎年必要となる次の(ア)から(エ)までの費用をいいます。 (ア)授業料 (イ)給食費 (ウ)学校が主催する修学旅行等の積立金 (エ)教材費等 |
学校 | 被保険者の扶養する者が在籍する学校教育法に定める次の(ア)から(キ)までのいずれかの学校をいいます。 (ア)私立小学校 (イ)私立中学校 (ウ)私立中等教育学校 (エ)高等学校(高等専門学校を含む。) (オ)大学(大学院、短期大学を含む。) (カ)特別支援学校の高等部 (キ)専修学校および各種学校 |
生活費 | 被保険者の扶養する者が学業を継続するのに必要な学費以外の次の(ア)から(ウ)までの費用をいいます。 (ア)被保険者が扶養する者が、被保険者の居住する住居以外に居住している場合のその借家あるいは借間にかかる家賃あるいは下宿費および水光熱費等 (イ)通学費 (ウ)その他学業を継続するのに必要な費用 |
被保険者ごとの保険対象期間 | 普通保険約款およびこの特約に基づく契約に被保険者が最初に加入した日(中途加入の場合は、中途加入日をいいます。)から、協定書記載の脱退事由に該当する日までの期間をいい、保険期間の終了時において保険対象期間中である被保険者は、特に申し出がないかぎり継続契約の被保険者となります。 |
平均月間学業費用 | 被保険者がこの保険契約に加入した時に、あらかじめ学校と合意した学費の金額をもとに計算した次の(ア)または(イ)の金額および扶養される者の生活費の月額の合計をいいます。 (ア)保険金支払開始初年度 支払対象外期間終了日の翌日から起算して将来に向って 12 か月間の学費の納入予定額を 12 で除した額。ただし、卒業までに必要な学費の一部が既に納入されており、学費の未納期間に対応する月数が 12 回に満たない場合には、未納期間に対応する月数で除した額とします。 (イ)保険金支払開始後2年度目以降 支払対象外期間終了日の年応当日の翌日から起算して将来に向って12 か月間の納入予定額を12 で除した額。ただし、卒業までに必要な学費の一部が既に納入されており、学費の未納期間に対応する月数が 12 回に満たない場合には、未納期間に対応する月数で除した額とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
この特約は、被保険者が団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払う場合)の就業障害となったときに、被保険者が扶養する者の在籍(入学手続を終了している場合は、在籍とみなします。以下同様とします。)する学校に支払う学費および被保険者が扶養する者の生活費に対して、被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款に従い保険金を支払います。
第3条(団体および被保険者)
この特約を付帯する保険契約において「団体」とは、被保険者が扶養する者の在籍する学校に対し、学費を納める債務がある者の全部または一部の集団をいい、被保険者は、協定書記載の「被保険者の範囲」に該当することを要します。
第4条(保険契約の協定事項)
この特約を付帯する保険契約においては、契約締結の際、普通保険約款第2条(保険契約の協定事項)に定める事項のほか、次の事項についても、保険契約者と当会社と協議の上、協定書を定めます。
① 被保険者の中途加入日
② 被保険者の脱退
③ 保険契約者からの通知
第5条(保険金の支払額)
(1)この特約を付帯する保険契約の保険金の額は、対象期間中の就業障害である期間に対して、支払基礎所得額および学費の上昇率をもとに協定書記載の方法により算出した額とします。ただし、対象期間中の就業障害である期間1か月について、平均月間学業費用を限度とします。
(2)(1)にかかわらず、支払基礎所得額が平均月間所得額を超えた場合には、平均月間所得額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(3)被保険者の扶養する者の在籍する学校が、被保険者の就業障害に起因して、学費の全部または一部を免除した場合には、免除された学費に相当する額に対しては保険金を支払いません。
第6条(保険金の請求)
この特約を付帯する保険契約において保険金の支払を受けようとする場合には、普通保険約款別表「保険金請求書類」に定める書類のほか、当会社が必要と認めた期間の所得を証明する書類、納入すべき学費および生活費を証する書類を提出しなければなりません。
第7条(保険金の支払)
当会社は、この特約を付帯する保険契約においては、普通保険約款第 6 条(保険金の支払)(2)ならびに第 31 条(保険金の支払時期)(1)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取る者の同意を得た上で、内払を行うべき保険金の全部または一部を第 6 条(保険金の請求)および普通保険約款第 30 条(保険金の請求)の手続を完了した日からその日を含めて 31 日以上経過した時点で支払うことがあります。
第8条(普通保険約款の不適用および準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
業務上の危険のみ補償特約
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となったときにかぎり、被保険者が被る損失に対して保険金を支払います。
① 業務上の傷害
(ア)被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
(イ)(ア)の通勤とは、労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他日本国の労働災害補償法令(以下「労災保険法等」といいます。)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 業務上の疾病
(ア)被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたも
の。ただし、普通保険約款第5条(保険金を支払わない場合)に掲げる身体障害による就業障害に対しては保険金を支払いません。
(イ)被保険者または保険金を受け取るべき者が、業務上の疾病に関する保険金の支払を受けようとする場合には、普通保険約款別表「保険金請求書類」に定める書類に加えて、労災保険法等の保険給付の支給に関する請求書(写)、支給に関する通知書(写)その他の(ア)の支給決定に関する書類のうち当会社が必要と認めるものを当会社に提出しなければなりません。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
業務上の危険対象外特約
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 3 条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が日本国内または国外において次に定める傷害または疾病を被り、その直接の結果として就業障害となったときに、被保険者が被る損失に対しては保険金を支払いません。
① 業務上の傷害
(ア)被保険者が業務上の事由または通勤により被った傷害
(イ)(ア)の通勤とは、労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他日本国の労働災害補償法令(以下「労災保険法等」といいます。)の通勤災害に対する保険給付または補償に関する規定において通勤として定めるものをいいます。
② 業務上の疾病
被保険者が業務上の事由により被った疾病であってその疾病に関し労災保険法等に定める保険給付または補償の支給決定が行われたもの。この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
入院のみ補償特約
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款第1条(用語の定義)における「就業障害」の定義を次のとおり読み替えて適用します。
・ 就業障害
被保険者が身体障害を被りその身体障害のため入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)していることにより、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。
なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。
通勤災害補償特約
(1)当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払う場合)および業務上の身体障害等対象外特約または業務上の危険対象外特約の規定にかかわらず、被保険者が通勤途上の災害(以下「通勤災害」といいます。)により、身体の障害を被り、その直接の結果として就業障害となったときは、保険金を支払います。
(2)(1)の通勤災害とは労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他の日本国の労働災害補償法令(以下「労災保険法等」といいます。)の通勤災害に対する保険給付または補償の支給決定が行われたものをいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
介護休業補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
育児・介護休業法 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第 76 号)をいいます。 |
介護休業 | 保険契約者が定める介護休業をいい、育児・介護休業法に定める介護休業を含みます。 |
介護休業給付 | 雇用保険の雇用継続給付の一つであり、対象家族を介護するために休業する者に対して支払われるものをいいます。 |
介護休業補償継続契約 | 介護休業補償保険契約の保険期間の終了時(注)を保険期間の開始時とする介護休業補償保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了時 その介護休業補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 |
介護休業補償初年度契約 | 介護休業補償継続契約以外の介護休業補償保険契約をいい、介護休業補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
介護休業補償保険金支払対象外期間 | 協定書記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
介護休業補償保険金支払対象期間 | 介護休業補償保険金支払対象外期間終了後に開始する、協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
介護休業補償保険契約 | 団体長期障害所得補償保険普通保険約款および介護休業補償特約に基づく保険契約をいいます。 |
雇用保険 | 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく保険制度をいいます。 |
所得 | 業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から介護休業を取得することにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、介護休業の取得にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
対象家族 | 育児・介護休業法に定める対象家族をいいます。 |
平均月間所得額 | 介護休業の取得を開始した日の属する月の直前 12 か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、協定書に特別の規定がある場合には協定書の規定に従うものとします。 |
保険金 | 介護休業補償保険金をいいます。 |
第2条(この特約における協定事項)
(1)当会社は、次の①から⑧までの事項については保険契約締結の際、保険契約者と当会社と協議のうえ、協定書を定めます。
① 被保険者の範囲
② 保険金の支払方法
③ 支払基礎所得額の算出方法
④ 約定給付率
⑤ 最高保険金支払月額
⑥ 介護休業補償保険金支払対象外期間
⑦ 介護休業補償保険金支払対象期間
⑧ 保険料に関する事項
(2)(1)の規定によって定められた事項については、原則として保険期間の中途において変更できないものとします。
(3)本条の規定によって定められた事項は、契約内容の一部となるものとします。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下、「普通保険約款」といいます。)第 2 章 補償条項にかかわらず、この特約の支払事由は、被保険者が介護休業を取得したことにより損害を被ったことをいい、当会社は、被保険者が介護休業を取得し、その期間が介護休業補償保険金支払対象外期間を超えた場合に、その損害に対して、この特約、普通保険約款および協定書の規定にしたがい、保険金を支払います。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、この介護休業補償保険契約の保険期間の開始時から、保険料領収までの間に取得を開始した介護休業に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に介護休業の取得を開始した場合にかぎり、保険金を支払います。
(2)(1)にかかわらず、保険金が支払われるのは、介護休業補償初年度契約の保険期間開始後に介護休業給付が支払われる介護休業の取得を開始している場合に限ります。
(3)この保険契約が介護休業補償継続契約の場合は、介護休業補償初年度契約からの保険期間を通算して介護休業補償保険金支払対象外期間および介護休業補償保険金支払対象期間を適用し、保険金を支払います。
第5条(1回の介護休業の取扱い)
(1)介護休業が終了した後、その介護休業の原因となった対象家族の介護のため、再び被保険者が介護休業を取得した場合は、当会社は、後の介護休業は前の介護休業と同一の介護休業とみなします。この場合において、介護休業補償保険金支払対象外期間および介護休業補償保険金支払対象期間については、前の介護休業から通算して適用します。
(2)(1)の規定にかかわらず、介護休業が終了した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降に被保険者が同一の対象家族のために再び介護休業を取得した場合は、後の介護休業は前の介護休業とは異なった介護休業とみなします。この場合においても、介護休業補償保険金支払対象外期間および介護休業補償保険金支払対象期間については、前の介護休業から通算して適用します。
第6条(対象家族と支払責任の関係)
(1)被保険者が、保険期間中に介護休業給付が支払われる介護休業の原因となった対象家族を変更した場合は、新たな対象家族のための介護休業に対し、当会社は保険金を支払います。この場合において、新たに介護休業補償保険金支払対象外期間および介護休業補償保険金支払対象期間を適用します。
(2)(1)にかかわらず、当会社は、被保険者が複数の対象家族を介護することを目的として介護休業を取得した場合であっても、保険契約者に届出を行ったいずれか1名の対象家族を介護するために休業を取得したものとして取り扱い、その重複する期間に対して、重ねて保険金を支払いません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由により介護休業を取得したことによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 対象家族の犯罪行為
④ 対象家族の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 3)
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤または⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 対象家族が次のア.またはイ.のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ ⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
第8条(保険金の支払)
(1)当会社は、対象家族1名につき、それぞれ保険期間を通算し、介護休業補償保険金支払対象期間を限度とした介護休業期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
(2)(1)の保険金は、支払基礎所得額をもとに協定書記載の方法により算出した額とします。ただし、介護休業補償保険金支払対象期間中の介護休業期間1か月について最高保険金支払月額を限度とします。なお、介護休業期間が1か月に満たない場合または介護休業期間に1か月未満の端日数が発生した場合は、1か月を 30 日とした日割り計算により算出します。
(3)(2)にかかわらず、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、平均月間所得額を約定給付率で除した額を支払基礎所得額として支払保険金の額を算出します。
(4)当会社は、いかなる場合においても、介護休業補償保険金支払対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(5)当会社は、就業障害による保険金を受け取る期間と介護休業による保険金を受け取る期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき介護休業期間が重複し、それぞれの保険契約において支払う介護休業期間1か月に相当する支払責任額の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当会社は、次に定める額を介護休業期間1か月についての保険金額として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この介護休業補償保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
平均月間所得額から、他の保険契約等から介護休業期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この介護休業補償保険契約の支払責任額を限度とします。
第 10 条(特約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、その事実が発生したときに、この特約のその被保険者に係る部分はその効力を失います。
① 死亡した場合
② この介護休業補償保険契約に基づき保険金が支払われる事由以外の事由によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または、従事できなくなった場合
第 11 条(介護休業を取得したときの通知)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の介護休業を取得した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、介護休業を取得した日からその日を含めて 30 日以内に介護休業の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは当会社が必要と認めた書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、介護休業を取得したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 12 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①から③までのいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 介護休業が終了した日(②または③のいずれかに該当する場合を除きます。)
② 介護休業の期間が介護休業補償保険金支払対象期間を超えて継続したときは、介護休業補償保険金支払対象期間の末日
③ 被保険者が、介護休業補償保険金支払対象期間の初日から介護休業補償保険金支払対象期間の末日までの介護休業の取得中に死亡したときは、被保険者が死亡した日
(2)介護休業期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金の請求権は、介護休業期間が1か月に達した日ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(4)(2)の規定により保険金の内払を請求する場合には、(3)に規定する書類のほか、被保険者は介護休業が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(5)当会社は、介護休業の内容に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(3)または(4)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする
3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(7)(6)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は保険金を支払いません。
(8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(3)から(6)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害
の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、次の①から⑥までに掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第1章 用語の定義等に関する条項 第2条(保険契約の協定事項)
② 第2章 補償条項
③ 第3章 基本条項 第 15 条(保険契約の失効)
④ 第3章 基本条項 第 28 条(就業障害が開始したときの通知)
⑤ 第3章 基本条項 第 30 条(保険金の請求)
⑥ 第3章 基本条項 別表 保険金請求書類
第 14 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
読替対象条項 | 読替前 | 読替後 |
第 10 条(保険責任の始期および終期)(4) | 就業障害 | 介護休業 |
第 11 条(告知義務)(3)(4) | - | 適用しません。 |
第 11 条(告知義務)(5) | (2)および(4) | (2) |
第 11 条(告知義務)(5)①②④および(6)(7)第 27 条(保険料の取扱い-解除の場合)(1) | (2)または(4) | (2) |
第 11 条(告知義務)(5)③ | 身体障害を被る | 介護休業を取得する |
第 11 条(告知義務)(6)第 12 条(通知義務)(6) 第 19 条(重大事由による解除)(3) | 対象期間 | 介護休業補償保険金支払対象期間 |
第 11 条(告知義務)(7)第 12 条(通知義務)(4) | 被った身体障害 | 取得した介護休業 |
第 12 条(通知義務)(1) | 次の①または②のいずれかに該当する事実が発生した場合 | 保険契約者が協定書記載の介護休業の内容を変更した場合 |
第 12 条(通知義務)(1) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
第 12 条(通知義務)(2) | 次の①または②のいずれかに該当する就業障害 | (1)の変更の事実が生じた後に取得した介護休業 |
第 12 条(通知義務)(2)①② | - | 適用しません。 |
第 12 条(通知義務)(6) | 次の①または②のいずれかに該当する就業障害 | (1)の変更の事実が生じた時から解除がなされた時までに取得した介護休業 |
第 12 条(通知義務)(6)①② | - | 適用しません。 |
第 17 条(保険金額の調整)(1) | その超過部分について、この保険契約を | 介護休業補償特約について、その超過部分を |
第 19 条(重大事由による解除)(1)① | 身体障害を生じさせ、または生じさせようとした | 対象家族を介護が必要な状態にさせ、またはさせようとした |
第 19 条(重大事由による解除)(2)② 第 19 条(重大事由による解除)(注 3)就業障害 | 被った身体障害による就業障害 | 取得した介護休業 |
第 19 条(重大事由による解除)(3) | 次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3) | (1)の①から④までの事由または(2)の ①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに取得した介護休業(注 3) |
第 19 条(重大事由による解除)(3)①② | - | 適用しません。 |
第 19 条(重大事由による解除)(注3)就業障害 | (注3)就業障害 | (注3)介護休業 |
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(1) | (1)または(4) | (1) |
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(5) | 次の①または②のいずれかに該当する就業障害 | 第 12 条(通知義務)(1)の変更の事実が生じた後に取得した介護休業 |
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(5)①② | - | 適用しません。 |
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7) | 次の①または②のいずれかに該当する就業障害 | 追加保険料を領収した時までの期間中に取得した介護休業 |
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7) | 普通保険約款、協定書および付帯された他の特約 | 普通保険約款、介護休業補償特約、協定書および付帯された他の特約 |
第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)①② | - | 適用しません。 |
第 24 条(保険料の取扱い-失効の場合) | 第 15 条(保険契約の失効)の規定 | 介護休業補償特約第 10 条(特約の失効)の規定 |
第 24 条(保険料の取扱い-失効の場合) | この保険契約 | 介護休業補償特約のその被保険者に係る部分 |
第26 条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合) (1) | 保険契約 | 介護休業補償特約の保険金額の超過部分 |
第 29 条(業務復帰援助のための協議)(1) | 就業障害になった | 介護休業を取得した |
第 29 条(業務復帰援助のための協議)(2) | 就業障害の状態になった | 介護休業を取得した |
第 29 条(業務復帰援助のための協議)(3) | ― | 適用しません。 |
第 31 条(保険金の支払時期)(1)① | 事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、身体障害発生の有無、就業障害発生の有無 | 介護休業の内容 |
第 31 条(保険金の支払時期)(1)③ | 身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容 | 介護休業の内容 |
第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1) | 第 28 条(就業障害が開始したときの通知) | 介護休業補償特約第 11 条(介護休業を取得したときの通知) |
第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1) 第 33 条(時効) | 第 30 条(保険金の請求) | 介護休業補償特約第 12 条(保険金の請求) |
第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1) | 身体障害および就業障害の程度の認定 | 介護休業の判定 |
第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1) | 被保険者の診断書 | 対象家族の診断書 |
第 35 条(被保険者が複数の場合の取扱い) | この普通保険約款の規定 | この普通保険約款および介護休業補償特約の規定 |
第 15 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
保険金請求書類
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社の定める介護休業報告書(事業主の証明を要します。) |
(4)所得を証明する書類 |
(5)介護休業の取得および期間を証明する書類(介護休業給付に係る支給決定通知書等を含みます。) |
(6)就業規則その他これに準ずるもの(介護休業の取得の根拠が分かる書類を含みます。) |
(7)当会社が被保険者の所得の額について事業主または公的機関に照会し説明を求めることについての同意書 |
(8)死亡診断書または死体検案書(対象家族または被保険者が死亡した場合) |
(9)被保険者の印鑑証明書 |
(10)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
(11)その他当会社が普通保険約款第 31 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が求めるもの |
天災危険補償特約(介護休業補償特約用)
当会社は、この特約により、介護休業補償特約第7条(保険金を支払わない場合)⑩および⑪の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由による介護休業に対しても、介護休業補償保険金を支払います。
① 地震、噴火または津波
② 地震、噴火もしくは津波に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第1条(用語の定義)
葬祭費用等補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、当会社の同意を得て支出する費用をいいます。 |
保険金 | 葬祭費用等保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において身体障害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、次の①から③までの費用を被保険者の親族または法定相続人が負担することによって被る損害(被保険者が死亡した日からその日を含めて1年以内に発生した損害に限ります。)に対して、保険証券記載の葬祭費用等保険金額を限度としてその費用の負担者に、この特約および団体長期障害所得補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
① 被保険者の親族が負担する葬祭費用
② 被保険者の法定相続人が遺産分割の協議に関して負担する法律相談費用
③ 被保険者の親族が成年後見制度または未成年後見制度を利用することにともない、被保険者の親族が負担する次のア.からエ.までの費用ア.弁護士等(注)に支払う費用(継続的に支払う報酬は含みません。)
イ.被保険者の親族の判断能力を確認するために医師に支払う鑑定料ウ.申立手数料、登記手数料等の諸費用
エ.その他当会社が認める費用
(注)弁護士等
弁護士、行政書士、司法書士、社会福祉士および税理士等をいいます。
第3条(保険期間と支払責任の関係)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場合にかぎり、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、死亡の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、死亡の原因となった身体障害を被った時が初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。ただし、その初年度契約の保険期間の開始時から起算して1年を経過した後に第2条(保険金を支払う場合)に該当した場合を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑫までに掲げる事由のいずれかによる被保険者の死亡に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥または⑦のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 被保険者が次のア . またはイ . のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑫ の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
第5条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日ま
たは遭難した日に、被保険者が死亡したものと推定します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、被保険者の親族または法定相続人が負担した費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
被保険者の親族が負担した費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)に定める金額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(死亡の通知)
(1)被保険者が死亡した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その死亡した日からその日を含めて 30 日以内に死亡の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が死亡したことを知った場合は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者または保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者の親族または法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑬までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 遺産分割の協議に関して弁護士または司法書士に支払う法律相談費用の支出を証明する書類
⑨ 成年後見制度または未成年後見制度を利用するための各種費用の支出を証明する書類
⑩ 保険金を受け取るべき者の印鑑証明書保険金を受け取るべき者の戸籍謄本
⑫ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑬ その他当会社が普通保険約款第 31 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第9条(保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この特約について、保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
第 10 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、次の①から⑫までに掲げる普通保険約款の規定は、適用しません。
① 第3条(保険金を支払う場合)
② 第4条(保険期間と支払責任の関係)
③ 第5条(保険金を支払わない場合)
④ 第6条(保険金の支払)
⑤ 第7条(他の身体障害の影響)
⑥ 第8条(就業障害の再発の取扱い)
⑦ 第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑧ 第 12 条(通知義務)
⑨ 第 28 条(就業障害が開始したときの通知)
⑩ 第 29 条(業務復帰援助のための協議)第 30 条(保険金の請求)
⑫ 別表
第 11 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 10 条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「保険料領収前に開始した就業障害」とあるのは「保険料領収前に被った身体障害に
よる死亡」
② 第 11 条(告知義務)(6)の規定中「対象期間が開始した後」とあるのは「死亡した後」
③ 第 22 条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)の規定中「就業障害」とあるのは「身体障害」
④ 第 31 条(保険金の支払時期)(1)③の規定中「身体障害および就業障害」とあるのは「身体障害」
⑤ 第 31 条(保険金の支払時期)(1)③の規定中「身体障害と就業障害」とあるのは「身体障害と死亡」
⑥ 第 31 条(保険金の支払時期)(1)⑤の規定中「被保険者」とあるのは「保険金を受け取るべき者」
⑦ 第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「第 28 条(就業障害が開始したときの通知)の通知または第 30 条(保険金の請求)」とあるのは「葬祭費用等補償特約第7条(死亡の通知)の通知または同第8条(保険金の請求)」
⑧ 第 32 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「身体障害および就業障害」とあるのは「身体障害」
⑨ 第 33 条(時効)の規定中「第 30 条(保険金の請求)(1)または(2)」とあるのは「葬祭費用等補償特約第8条(保険金の請求)(1)」
⑩ 第 34 条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「保険金を受け取るべき者」
第 12 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が被保険者が死亡した後であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②のいずれかに該当する死亡に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、
(3)の規定は、(1)の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に対する保険金の支払いについては適用しません。
(注2)保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3)保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第 13 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
天災危険補償特約(葬祭費用等補償特約用)
当会社は、この特約により、葬祭費用等補償特約第4条(保険金を支払わない場合) および⑫の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる身体障害による死亡に対しても、葬祭費用等保険金を支払います。
① 地震、噴火または津波によって被った身体障害
② 地震、噴火もしくは津波に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った身体障害
事業主費用補償特約(主契約同額)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事業主 | 保険証券記載の事業主をいいます。 |
事業主費用 | 次の①および②に規定する費用をいいます。 ① 代行者の雇い入れのために要した費用 ② 被保険者が就業障害となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場合において、事業を休止した日から事業を再開(一部再開を含みます。)した日までの間に支出を要した事業主が支払い続ける次に規定する費用をいいます。なお、事業主が事業を廃止した後は、当会社は保険金を支払いません。 ア.就業障害が発生した被保険者以外の者に支払う給与等の費用イ.地代・家賃等の費用 ウ.営業用機器等の賃貸料等の費用 |
事業主費用補償特約用支払対象外期間 | 就業障害が継続する協定書記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
事業主費用補償特約用対象期間 | 事業主費用補償特約用支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
代行者 | 就業障害になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業障害に該当した結果、事業主が事業主費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、いかなる場合も事業を廃止した後は、保険金は支払いません。
第3条(保険金の支払)
(1)当会社は、事業主費用補償特約用対象期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
(2)当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主費用保険金の額は、普通保険約款第6条(保険金の支払)の(2)(3)で規定する保険金の額の同額を限度とします。
(3)当会社は、いかなる場合においても、事業主費用補償特約用対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から就業障害である期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が就業障害に該当したことにより事業主費用補償特約用対象期間における事業主が負担する事業主費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)就業障害期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、事業主の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業障害期間が1か月に達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3)事業主が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑫までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業障害状況報告書
④ 公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書
⑤ 身体障害の内容および就業障害を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者および事業主以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 事業主費用の支出を証明する書類
⑨ 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合)
⑩ 事業主の印鑑証明書
被保険者が在籍していることまたは委任されていることを証明する書類
⑫ その他当会社が普通保険約款第 31 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)(2)の規定により保険金の内払を請求する場合は、(3)に掲げる書類のほか、事業主は就業障害が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(5)当会社は、身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、(3)または(4)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または、(3)から(5)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険金を支払わない場合)③の規定中「被保険者の」とあるのは「保険契約者、事業主または被保険者の」
② 第 31 条(保険金の支払時期)(1)の③の規定中「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、就業障害と事業主費用との関係、治療の経過および内容、事業主費用の額」、同条(1)の⑤の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」、同条(注1)の規定中「前条(3)から(5)までの規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続」
③ 第 33 条(時効)の規定中「第 30 条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時」
④ 第 34 条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」
第8条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)、(注3)および(注4)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3)による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害(注3)
② (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害(注3)
(4)保険契約者等(注4)が(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、
(3)の規定は、(1)の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注4)に生じた損失については適用しません。
(注2) 保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 就業障害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った身体障害による就業障害をいいます。
(注4) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
事業主費用補償特約(主契約2倍)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事業主 | 保険証券記載の事業主をいいます。 |
事業主費用 | 次の①および②に規定する費用をいいます。 ① 代行者の雇い入れのために要した費用 ② 被保険者が就業障害となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場合において、事業を休止した日から事業を再開(一部再開を含みます。)した日までの間に支出を要した事業主が支払い続ける次に規定する費用をいいます。なお、事業主が事業を廃止した後は、当会社は保険金を支払いません。 ア.就業障害が発生した被保険者以外の者に支払う給与等の費用イ.地代・家賃等の費用 ウ.営業用機器等の賃貸料等の費用 |
事業主費用補償特約用支払対象外期間 | 就業障害が継続する協定書記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
事業主費用補償特約用対象期間 | 事業主費用補償特約用支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
代行者 | 就業障害になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業障害に該当した結果、事業主が事業主費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、いかなる場合も事業を廃止した後は、保険金は支払いません。
第3条(保険金の支払)
(1)当会社は、事業主費用補償特約用対象期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
(2)当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主費用保険金の額は、普通保険約款第6条(保険金の支払)の(2)(3)で規定する保険金の額の2倍を限度とします。
(3)当会社は、いかなる場合においても、事業主費用補償特約用対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から就業障害である期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が就業障害に該当したことにより事業主費用補償特約用対象期間における事業主が負担する事業主費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)就業障害期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、事業主の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業障害期間が1か月に達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3)事業主が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑫までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業障害状況報告書
④ 公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書
⑤ 身体障害の内容および就業障害を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者および事業主以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 事業主費用の支出を証明する書類
⑨ 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合)
⑩ 事業主の印鑑証明書
被保険者が在籍していることまたは委任されていることを証明する書類
⑫ その他当会社が普通保険約款第 31 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)(2)の規定により保険金の内払を請求する場合は、(3)に掲げる書類のほか、事業主は就業障害が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(5)当会社は、身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、(3)または(4)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または、(3)から(5)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険金を支払わない場合)③の規定中「被保険者の」とあるのは「保険契約者、事業主または被保険者の」
② 第 31 条(保険金の支払時期)(1)の③の規定中「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、就業障害と事業主費用との関係、治療の経過および内容、事業主費用の額」、同条(1)の⑤の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」、同条(注1)の規定中「前条(3)から(5)までの規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続」
③ 第 33 条(時効)の規定中「第 30 条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時」
④ 第 34 条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」
第8条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)、(注3)および(注4)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3)による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害(注3)
② (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害(注3)
(4)保険契約者等(注4)が(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、
(3)の規定は、(1)の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注4)に生じた損失については適用しません。
(注2) 保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 就業障害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った身体障害による就業障害をいいます。
(注4) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
事業主費用補償特約(主契約3倍)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事業主 | 保険証券記載の事業主をいいます。 |
事業主費用 | 次の①および②に規定する費用をいいます。 ① 代行者の雇い入れのために要した費用 ② 被保険者が就業障害となった結果、事業主が事業を一時的に休止せざるを得ない場合において、事業を休止した日から事業を再開(一部再開を含みます。)した日までの間に支出を要した事業主が支払い続ける次に規定する費用をいいます。なお、事業主が事業を廃止した後は、当会社は保険金を支払いません。 ア.就業障害が発生した被保険者以外の者に支払う給与等の費用イ.地代・家賃等の費用 ウ.営業用機器等の賃貸料等の費用 |
事業主費用補償特約用支払対象外期間 | 就業障害が継続する協定書記載の期間をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 |
事業主費用補償特約用対象期間 | 事業主費用補償特約用支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、当会社が保険金を支払う期間は、この期間をもって限度とします。 |
代行者 | 就業障害になった被保険者の行うべき業務を代行させる者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業障害に該当した結果、事業主が事業主費用を負担することにより被る損失について、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、いかなる場合も事業を廃止した後は、保険金は支払いません。
第3条(保険金の支払)
(1)当会社は、事業主費用補償特約用対象期間内に発生した事業主費用に対して、事業主に保険金を支払います。
(2)当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき事業主費用保険金の額は、普通保険約款第6条(保険金の支払)の(2)(3)で規定する保険金の額の3倍を限度とします。
(3)当会社は、いかなる場合においても、事業主費用補償特約用対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
第4条(雇用、委任等の契約関係の消滅)
当会社は、被保険者と事業主との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、この特約に規定する保険金を支払いません。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から就業障害である期間1か月につき支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が就業障害に該当したことにより事業主費用補償特約用対象期間における事業主が負担する事業主費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)就業障害期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、事業主の申出によって、1か月以上の月単位により保険金の内払を行います。この場合、(1)の規定にかかわらず、保険金請求権は、就業障害期間が1か月に達し、事業主が事業主費用を負担した時ごとに発生し、これを行使することができるものとします。
(3)事業主が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑫までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める就業障害状況報告書
④ 公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書
⑤ 身体障害の内容および就業障害を証明する被保険者および事業主以外の医師の診断書
⑥ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者および事業主以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑧ 事業主費用の支出を証明する書類
⑨ 死亡診断書または死体検案書(被保険者が死亡した場合)
⑩ 事業主の印鑑証明書
被保険者が在籍していることまたは委任されていることを証明する書類
⑫ その他当会社が普通保険約款第 31 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)(2)の規定により保険金の内払を請求する場合は、(3)に掲げる書類のほか、事業主は就業障害が継続していることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
(5)当会社は、身体障害の内容ならびに就業障害の状況および程度等に応じ、保険契約者、被保険者または事業主に対して、(3)または(4)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または事業主が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または、(3)から(5)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約においては、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(保険金を支払わない場合)③の規定中「被保険者の」とあるのは「保険契約者、事業主または被保険者の」
② 第 31 条(保険金の支払時期)(1)の③の規定中「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体障害および就業障害の程度、身体障害と就業障害との関係、就業障害と事業主費用との関係、治療の経過および内容、事業主費用の額」、同条(1)の⑤の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」、同条(注1)の規定中「前条(3)から(5)までの規定による手続」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続」
③ 第 33 条(時効)の規定中「第 30 条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時」
④ 第 34 条(代位)の規定中「被保険者」とあるのは「事業主」第8条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)、(3)、(注2)、(注3)および(注4)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が対象期間が開始した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する就業障害(注3)による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業障害(注3)
② (1)の①から④までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までの期間中に開始した就業障害(注3)
(4)保険契約者等(注4)が(1)の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、
(3)の規定は、(1)の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注4)に生じた損失については適用しません。
(注2) 保険契約
(2)の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、(2)の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 就業障害
(2)の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った身体障害による就業障害をいいます。
(注4) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。」
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
支払対象外期間一部復職補償特約(三大疾病)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
三大疾病 | 別表に掲げる三大疾病をいい、医師によって診断されたものをいいます。 なお、がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により、医師によって診断されることを必要とします。ただし、病理組織学的所見が得られない場合には、当会社は、その他の所見による診断確定も認めることがあります。 |
当会社は、この特約により、団体長期障害所得補償保険普通保険約款第 1 条(用語の定義)における「就業障害」の定義を次のとおり読み替えて適用します。
被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として、就業に支障が生じている協定書記載の状態をいいます。ただし、被保険者が三大疾病を 被り、その直接の結果として就業に支障が生じている場合は、支払対象外期間中の就業障害の定義は「身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができないこと。」とします。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害とはいいません。 |
別表 対象となる三大疾病
この特約の対象となる三大疾病の範囲は平成 27 年 2 月 13 日総務省告示第 35 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
対象疾病 | 分類項目 | 基本分類コード |
がん | 悪性新生物<腫瘍> | C 00 ~C 97 |
上皮内新生物<腫瘍> | D 00 ~D 09 | |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I 21 |
再発性心筋梗塞 | I 22 | |
脳卒中 | くも膜下出血 | I 60 |
脳内出血 | I 61 | |
脳梗塞 | I 63 |
上表における「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁目コードが下表に該当するものをいいます。ただし、上表には該当しないものの、下表のコード3、6または9に該当する場合には、この保険契約において対象となる悪性新生物とします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁目コードによるものをいいます。
新生物の性状(第5桁目)のコード | |
/2 | ・・・上皮内がん |
上皮内 非浸潤性 非浸襲性 | |
/3 | ・・・悪性、原発部位 |
/6 | ・・・悪性、転移部位 |
悪性、続発部位 | |
/9 | ・・・悪性、原発部位、転移の別不詳 |
(注)「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0期に分類されている病変は、含まれません。
●その他
【業種コード一覧表】
コード | 業種 | コード | 業種 |
01A | 農業 | 37H | 通信業 |
01C | 漁業 | 38H | 放送業 |
01G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 39H | 情報サービス業 |
01J | 卸売・小売業 | 40H | インターネット附随サービス業 |
01K | 金融・保険業 | 41H | 映像・音声・文字情報制作業 |
01L | 不動産業 | 42I | 鉄道業 |
01O | 教育、学習支援業 | 43I | 道路旅客運送業 |
01R | 公務 | 44I | 道路貨物運送業 |
02B | 林業 | 45I | 水運業 |
05D | 鉱業(石炭・亜炭鉱業を除く) | 46I | 航空運輸業 |
06D | 石炭・亜炭鉱業 | 47I | 倉庫業 |
06E | 総合工事業 | 48I | 運輸に附帯するサービス業 |
07E | 職別工事業(設備工事業を除く) | 70M | ー般飲食店 |
08E | 設備工事業 | 71M | 遊興飲食店 |
09F | 食料品製造業 | 72M | 宿泊業 |
10F | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 73N | 医療業 |
11F | 織維工業(衣服・その他の繊維製品製造業を含む) | 74N | 保健衛生 |
13F | 木材・木製品製造業(家具・装備品製造業を含む) | 75N | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
15F | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 78P | 郵便局 |
16F | 印刷・同関連業 | 79P | 協同組合 |
17F | 化学工業 | 80Q | 専門サービス業 |
18F | 石油製品・石炭製品製造業 | 81Q | 学術・開発研究機関 |
19F | プラスチック製品製造業 | 82Q | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
20F | ゴム製品製造業 | 83Q | その他の生活関連サービス業 |
21F | なめし皮・同製品・毛皮製造業 | 84Q | 娯楽業 |
22F | 窯業・土石製品製造業 | 85Q | 廃棄物処理業 |
23F | 鉄鋼業 | 86Q | 自動車整備業 |
24F | 非鉄金属製造業 | 87Q | 機械等修理業 |
25F | 金属製品製造業 | 88Q | 物品賃貸業 |
26F | 一般機械器具製造業 | 89Q | 広告業 |
27F | 電気機械器具製造業 | 90Q | その他の事業サービス業 |
28F | 情報通信機械器具製造業 | 91Q | 政治・経済・文化団体 |
29F | 電子部品・デバイス製造業 | 92Q | 宗教 |
30F | 輸送用機械器具製造業 | 93Q | その他のサービス業 |
31F | 精密機械器具製造業 | 94Q | 外国公務 |
32F | その他の製造業 |
保険証券に記載されている業種コードをご確認ください。
業種が変更になった場合には、代理店または弊社取扱店までご通知ください。
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