Contract
熱 海 市 修 繕 請 負 契 約 約 款
(令和 6 年 1 月)
(総則)
第1条 発注者及び請負人は、契約書記載の修繕(以下「修繕」という。)の修繕契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款(契約書を含む。以下同じ)に基づき、仕様書等(修繕説明書及び修繕説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする修繕請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもの又は設計図書に疑義がある場合は、事項については、発注者と請負人とが協議のうえ定める。ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。
(契約の保証)
第2条 請負人は、契約の保証を付す場合においては、この契約の締結と同時に、次の各号に掲げる保証のいずれかを付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関(発注者が確実と認めたものに限る。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(請負契約に係る契約保証金の納付に代わる担保としての保証を行う特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、修繕料の10分の
1以上としなければならない。
3 請負人が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第42条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定より、請負人が同項第3号から第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 修繕料の変更があった場合には、保証の額が変更後の修繕料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負人は、保証の額の減額を請求することができる。
(修繕実施計画表)
第3条 請負人は、発注者が求めた場合は、この契約締結後10日以内に、設計図書に基づいて修繕実施計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により修繕実施計画表が提出されたときは、遅滞なく、これを審査し、その内容が不適当であると認めたときは、請負人に修正を求めることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 請負人は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させ、又はその権利を担保に共することはできない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(受任者又は下請負人等の通知)
第5条 請負人は、受任者又は下請負人を定めたときは、遅滞なく、その氏名、名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第6条 請負人は、第35条第1項第9号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 請負人は、その請け負った修繕に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該修繕に係る下請契約を締結させてはならない。
3 請負人が、第 1 項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該修繕に係る下請契約を締結させた場合は、発注者は、請負人に対して、当該契約の解除(請負人が当該契約の当事者でない場合において、請負人が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が請負人に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる請負人の損害及び同項の規定により下請契約が解除されたことによって生じる下請契約の当事者の損害については、請負人が一切の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第7条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象となっている修繕方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(修繕のための引取り)
第8条 請負人は、契約物品の修繕のため、物品の全部又は一部を請負人の工場、事務所等へ引き取るときは、発注者立会いの上、当該物品の検査後、引き取らねばならない。
2 請負人は、前項の規定により発注者から物品を引き取ったときは、当該物品の修繕期限までの預かりを証する書面を発注者に提出しなければならない。
(分解検査)
第9条 請負人は、修繕のため契約物品を分解するときは、発注者の立会いを求めて、これを行うものとする。ただし、発注者が必要でないと認めるときは、この限りではない。
2 分解の結果、修繕内容が設計図書と合致しないときは、発注者に通知し、その指示に従うものとする。ただし、契約代金額又は修繕期限その他契約条件を変更する必要があるときは、第14条の規定を準用する。
(立会い及び修繕記録の整備等)
第10条 請負人は、前条に規定するほか、設計図書に発注者の立会いの上、施行するものと定められた修繕部位については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
2 請負人は、発注者が特に必要があると認めて設計図書に材料又は修繕等の写真及び記録を整備すべきものと指定してあるときは、当該記録を整備し、発注者の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
3 発注者は、請負人から第1項の立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。発注者が正当な理由がなく請負人の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、請負人は書面をもって発注者に通知した上、当該立会いを受けることなく修繕を施行することができる。この場合において、請負人は当該修繕の施行を適切に行ったことを証する写真等の記録を整備し、発注者の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(材料の品質検査等)
第11条 修繕に使用する材料につき、設計図書にその品質が明示されていないものは、中等以上のもので、発注者が認めるものとする。
2 請負人は、設計図書に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された修繕材料については、当該検査に合格したものを
使用しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 発注者から請負人への支給材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する修繕機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書及び工程表によるものとする。
2 発注者は、支給材料又は貸与品を請負人立会いの上検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたとき、請負人は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
3 請負人は、支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負人は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 請負人は、修繕の完了、契約内容の変更若しくは契約解除等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計書に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
6 請負人は、故意または過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を弁償しなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 請負人は、修繕の施行が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。これにより契約代金額の増減又は修繕期限の延長が必要な場合は、次条第2項の規定を準用する。
2 発注者は、請負人が第11条第2項の規定に違反した場合又は修繕の施行が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、修繕の施行部分を分解して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負人の負担とする。
(修繕内容の変更等)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により請負人に通知して、修繕内容を変更し、又は修繕の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。この場合において、修繕料又は修繕期限を変更する必要があるときは、発注者と請負人とが協議のうえ書面をもって定める。
2 前項の場合において、修繕内容の変更又は一部中止に伴う費用の増加を必要とし、又はこれにより請負人が損害を受けたと認められるときは、発注者は、該当増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と請負人とが協議して定める。
(適正な修繕期限の設定)
第15条 発注者は、修繕期限の延長又は短縮を行うときは、この修繕に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により修繕の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(修繕期限の延長)
第16条 請負人は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により修繕期限までに修繕を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により修繕期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と請負人とが協議して書面をもって定める。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第17条 修繕物品の発注者への引渡し前に、修繕物品、修繕材料(支給材料を含む。)、修繕機械器具(貸与品を含む。)について生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 請負人は、この契約に基づく債務の履行につき、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の責めを負う。
(不可抗力等による損害)
第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と請負人のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力等」という。)により、修繕の一部で完了した部分(以下「出来形部分」という。)、仮設物、現場に搬入した修繕材料又は機械器具に損害を生じたときは、請負人は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負人が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等により補てんされるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面により損害額の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により請負人から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(出来形部分又は通常妥当と認められる仮設物、現場に搬入した修繕材料若しくは機械器具であって記録等により確認しうるものに限る。以下この条において「損害額」という。)のうち修繕料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と請負人とが協議して定める。
(1) 出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する修繕料とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 修繕材料に関する損害
損害を受けた修繕材料に相応する修繕料とし、残存価格がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具について、当該修繕で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、損害を受けた仮設物又は機械器具を修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費とする。
6 数次にわたる不可抗力等により損害額が累積した場合における第2次以降の不可抗力等による損害については、第4項中
「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「修繕料の100分の1超える額」とあるのは「修繕料の10分の1超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を摘要する。
7 不可抗力等によって生じた損害の取片付けに要する費用に関しては、発注者と請負人とが協議して定める。
(修繕完了報告)
第19条 請負人は、修繕が完了したときは、遅滞なく書面により発注者に報告しなければならない。
(検査)
第20条 発注者は、前条の規定による報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に請負人の立会いの上、修繕の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
2 請負人は、第1項の検査の結果当該成果品の修補を命ぜられたときは、直ちに修補しては発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を修繕の完了とみなして、前条及び前1項の規定を適用する。
(検査による不合格等)
第21条 検査の結果、当該成果品の補修を命ぜられたときは、請負人は自己の費用をもって遅滞なくこれを補修し、又は再修繕等の必要な処置を執らなければならない。
2 前条及び前項の規定は、請負人が、前項の規定による修補又は再修繕等の処置を執った場合に準用する。
(値引き受領)
第22条 発注者は、第20条又は第21条の規定による検査の結果、当該物品の修繕に軽微なかしはあるが、使用上重大な支
障がないと認め、かつ、期限その他の条件から手直しを行うことが困難と認めたときは、契約代金額を減額して採用することができる。値引き額の算定については、発注者と請負人とが協議の上定める。
(引渡し)
第23条 第20条第1項の検査に合格したとき及び前条の値引き受領を認めたときは、発注者は、当該物品の引渡しを受けるものとする。
(中間検査)
第24条 発注者は、必要がある場合には、修繕の中途において、出来形部分の検査を行うことができる。
(修繕料の支払い)
第25条 請負人は、第23条の規定による引渡し完了後、書面をもって修繕料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に修繕料を支払わなければならない。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第26条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等に従うものとする。
(部分払)
第27条 発注者があらかじめ可分部分として、引渡しを受けるべきことを指定した部分の修繕が完了したときは、請負人は、修繕完了部分に相応する契約代金額を、第20条及び第25条の規定により請求することができる。
2 前項の規定により分割して物品を修繕する場合には、分割して履行する各々の修繕部品について、この約款の各規定を適用する。
(部分引渡し)
第28条 修繕の一部が完了し、かつ、可分のものである場合において、請負人の書面による同意を得たときは、発注者は、当該完了した部分について引渡しを受けることができる。この場合において、請負人は、当該完了した部分に相応する修繕料(以下「修繕料の一部」という。)の支払いを請求することができる。
2 第19条、第20条及び第25条の規定は、前項の規定により修繕の一部の引渡し及び修繕料の一部の支払いをする場合について準用する。
(第三者による代理受領)
第29条 請負人は、発注者の承諾を得て、修繕料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負人が第三者を代理人とした場合において、請負人の提出する支払請求書に当該第三者が請負人の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第25条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(かし担保責任)
第30条 修繕物品にかしがあるときは、発注者は、請負人に対して相当の期間を定めて、そのかしの修補又はその修補に代え、若しくはその修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、そのかしがこの契約により請負人が修繕を行う前に生じたものであることが明らかな場合には、その限りでない。
(契約不適合責任)
第31条 引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負人に対して成果品の修補又代替物は引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、請負人は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法に
よる履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 修繕の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、請負人がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅延の場合における損害金等)
第32条 請負人の責めに帰すべき理由により、この契約の履行を遅延したときは、発注者は、遅延日数に応じ契約代金額(第
22条の規定により値引きしたときは、値引き後の金額)に、年5パーセントを乗じた額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延損害金として請求することができる。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による理由による日数を控除したものとする。
2 前項の場合において、第27条の規定による指定部分で引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約代金相当額を遅延損害金の算定に当たり、契約代金額から控除する。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第25条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合において、請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第33条 この契約に関し、請負人(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、請負人は、発注者の請求権に基づき、この契約の修繕料(本契約締結後、修繕料の変更があった場合には、変更後の修繕料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、請負人又は請負人を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「請負人等」という。)がこの契約について独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、請負人等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定 に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条に2第1項(独占禁止法第8条の3におい て準用する場合も含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した とき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。) (2)前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。次号において同じ。)により、請負人等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反
する行為があったとされたとき。
(3)確定した排除措置命令又は納付命令により、請負人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、請負人(法人にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項において同じ。)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による修繕が完了した後においても同様とする。
(発注者の催告による解除権)
第34条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、修繕に着手すべき時期を過ぎても修繕に着手しないとき。
(2) 履行期間内又は履行期限経過後相当期間内に修繕を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約の履行につき、不正な行為があったとき。
(4) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(5) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき。
(6) 許可、免許、登録又は各種の資格が必要な修繕については、当該許可、免許、登録又は各種の資格が取消し又は抹消されたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められたとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したとき、既に請負人が、修繕を終えた部分がある場合は、履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する契約代金を請負人に支払わなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第35条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して修繕料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 請負人がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、請負人がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に修繕料債権を譲渡したとき。
(8)第34条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 請負人(請負人が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(請負人が個人である場合には当該個人その他経営に実質的に関与している者をいい、請負人が法人である場合にあっては当該法人の役員、その支店又は常時修繕契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与して
いる者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員等であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。カ 請負人が下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該
者と契約を締結したと認められるとき。
キ 請負人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が請負人に対して当該契約の解除を求め、請負人がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第6条第3項の解除を求め、請負人が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第36条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第37条 発注者は、請負人がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負人に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第33条第1項に該当するとき。
(2) 請負人が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(発注者の任意解除権)
第38条 発注者は、修繕が完了するまでの間は、第34条、第35条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負人の催告による解除権)
第39条 請負人は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(解除の効果)
第40条 発注者は、この契約が解除された場合において、請負人が既に修繕を完了した部分(第28条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する修繕料(以下この条及び次条において「既履行部分修繕料」という。)を請負人に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分修繕料は、発注者と請負人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負人に通知する。
(解除に伴う措置)
第41条 請負人は、この契約が修繕の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が請負人の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納
め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 請負人は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に請負人が所有又は管理する修繕の出来形部分(第
28条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条の規定により、請負人から修繕の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、請負人は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取片付けなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は請負人が負担する。
(1) 修繕の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第34条、第35条又は次条第3項によるときは請負人が負担し、第36条によるときは発注者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等請負人が負担する。
4 第2項の場合において、請負人が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負人に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負人は発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する修繕の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項に規定する請負人のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第34条、第35条又は次第3項によるときは発注者が定め、第36条の規定によるときは請負人が発注者の意見を聴いて定めるものする。第2項に規定する請負人のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負人の意見を聴いて定めるものとする。
6 修繕の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負人が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第42条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に修繕を完成することができないとき。
(2) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(3) 第34条又は第35条の規定により、成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負人は、修繕料の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第34条又は第35条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、請負人がその債務の履行を拒否し、又は請負人の責めに帰すべき事由によって請負人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任
された管財人
(3) 請負人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、修繕料から履行部分に相応する修繕料を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第35条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(請負人の損害賠償請求等)
第43条 請負人は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第25条第2項の規定にする修繕料が支払われなかった場合においては、請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率により計算した額を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第44条 発注者は、引き渡された成果品に関し、第23条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負人に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が請負人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負人に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第45条 請負人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から修繕料支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負人から遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第46条 請負人は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 請負人は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(秘密の保持等)
第47条 請負人は、修繕の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 請負人は、修繕の成果品(修繕の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(雑則)
第48条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負人とで協議して定める。