ただし、預金者が 30 歳に達した場合、30 歳に達した日の属する月の翌月末日までに、以下の A、B に該当することを明らかにした書類を提出することにより、この特約を継続できるものとします。
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、当金庫とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理したものに適用します。
(2)この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 預金者が口座開設時点において 30 歳未満であること
② 預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当金庫に提示すること
③ 預金者が前号の契約にもとづき平成 25 年 7 月 22 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から 2 か月以内に、預金として預け入れること
④ 教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として 1,500 万円を超える金額が記載されていないこと
⑤ 預金者が教育資金非課税申告書を当金庫の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑥ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること
⑦ 預金者が教育資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出すること
⑧ 預金者が、その贈与を受けた日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額 1,000 万円を超えていないこと。
(3)この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当金庫が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
2.(特約と預金規定との優劣)
この特約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
3.(追加の贈与があった場合の特約の適用)
(1)直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当金庫が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2)教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることとなっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が 1,500 万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について特約は適用しません。
4.(領収書等の提出)
(1)預金者は、教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、学校等への支払分と学校等以外への支払分とに区別して提出するものとします。
(2)教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払戻しを受け
ることとし、払戻しにあたっては、領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日が、払戻し日から1年以内のもの)を提出するものとします。
(3)領収書等のxxxの返還が必要な場合、当金庫は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。
(4)当金庫では、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
(5)領収書等に記載された支払金額が 1 万円(消費税込)以下で、かつ、その年中(暦年: 1 月 1 日から 12 月 31 日)における合計支払金額が 24 万円(消費税込)以下のものについて、領収書に代えて支払年月日、支払金額等を記載した明細書を提出することができます。
5.(書類の追加提示、提出等)
当金庫は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、預金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
6.(入出金の制限等)
(1)当金庫は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ
(2)当金庫は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。
(3)当金庫は、口座開設店舗以外での、この口座の追加預入・払戻し・解約等の諸手続きを制限することができるものとします。
(4)この口座からの払戻し手続きは、窓口に限るものとし、キャッシュカードは発行しないものとします。
(5)この口座については、マル優は適用しないものとします。
7.(教育資金の支払いに充てたものとして記録する金額)
教育資金の支払いに充てられたものとして当金庫が記録する金額(以下「教育資金支出額」という。)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われたものについては 500 万円)を限度とする第 4 条第 2 項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
8.(申告内容に異動があった場合の申告書の提出)
預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出するものとします。
9.(非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出)
預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
10.(禁止行為)
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 預金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 預金を担保に供すること
④ 第 12 条第1項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること
11.(終了事由)
この特約は、普通預金規定にもとづき、当金庫が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了するものとします。
① 預金者が 30 歳に達したこと 預金者が 30 歳に達した日
ただし、預金者が 30 歳に達した場合、30 歳に達した日の属する月の翌月末日までに、以下の A、B に該当することを明らかにした書類を提出することにより、この特約を継続できるものとします。
また、30 歳に達した翌年以降については、以下の A、B に該当することについての届出をしなかった年の 12 月 31 日または預金者が 40 歳に達した日のいずれか早い日に、この特約は終了するものとします。
A:預金者が学校等に在学中の場合
B:預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合
② 預金者が死亡したこと 預金者が死亡した日
③ この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当金庫との間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
12.(終了時の定め)
(1)この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。
(2)この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3)当金庫では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
13.(贈与者が死亡した場合の届出等)
(1)預金者は、この特約の第 11 条等によりこの契約が終了する日までに、贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を当金庫所定の手続により普通預金口を開設した店舗(以下「当店」といいます。)に届出るものとします。
(2)預金者は、当該贈与者が死亡した日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合には、速やかに、当金庫所定の方法により当店に提出するものとします。
(3)当金庫は、この特約の終了日までに当該贈与者が死亡し、かつ、当該贈与者の死亡前に預金者が当該贈与者からの贈与により取得した金銭を預金口座に預入れた場合、適用法令に基づき相続(預金者が当該贈与者の相続人以外のものである場合は遺贈)により取得したとみなされる管理残額(*)および当該贈与者が死亡した日を記録します。
*管理残額とは,非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、一定の期間内に拠出した分に対応する額をいいます。
(4)第 2 項および第 3 項の規定は、第 1 項の当該贈与者の死亡の日において預金者が次の事
由に該当する場合は適用しません。ただし、次の第 2 号または第 3 号に該当する場合は、預金者が第 1 項の届出とあわせて当金庫所定の方法により届出たときに限ります。
① 23 歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(5)預金者は、管理残額の金額を確認する必要がある場合には、当金庫所定の方法により当店に届出るものとします。
(6)第 1 項、第 4 項もしくは第 5 項の届出前に生じた損害等、第 1 項、第 4 項もしくは第 5項の届出が遅延したことにより生じた損害等、または第 2 項の未提出の領収書等の提出が遅延したこともしくは提出がなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負わないものとします。
14.(免責条項)
(1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当金庫は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 預金の預入れが遅延したこと
⑦ 教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 普通預金規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと
⑨ 預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当金庫が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
⑬ 預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当金庫の判断により、当金庫が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 預金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。
15.(調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当金庫は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
16.(特約の変更)
この特約は、法令の変更、その他当金庫が相当の事由があると認める場合には、店頭表示その他の方法で公表することにより、変更することができるものとします。
17.(教育資金非課税措置に係る事務)
この特約に定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当金庫が定めるものとします。
18.(準拠法、裁判管轄)
この特約の契約準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
この他、「普通預金(決済用普通預金を含む)・貯蓄預金・納税準備預金・通知預金」共
通規定」を参照ください。
以 上