【※SPC を設立しない場合,本契約中の「事業者」は,企業グループ又は各業務を担当する主体に置き換えられるものとし,その他必要な調整を行うものとします。】
徳島県警察駐在所整備等PFI事業事業契約書(案)
【修正版】
平成30年4月9日
(平成30年5月24日 修正)
徳 島 県
徳島県警察駐在所整備等PFI事業事業契約書(案)
【※SPC を設立しない場合,本契約中の「事業者」は,企業グループ又は各業務を担当する主体に置き換えられるものとし,その他必要な調整を行うものとします。】
1 | 事業名 | 徳島県警察駐在所整備等PFI事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxx0xx000xxx0 ほか |
3 | 事業期間 | 自 徳島県議会の議決のあった日至 平成61年3月31日 |
4 | 契約金額 | 金●円(消費税及び地方消費税を含む。)に本契約条項別紙6に基づき算定した金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額 |
内訳 (1)建替え整備業務に関する対価
金●円(消費税及び地方消費税を含む。)に本契約条項別紙6に基づき算定した金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額(内訳は別紙6に定める)
(2)維持管理業務に関する対価
金●円(消費税及び地方消費税を含む。)に本契約条項別紙6に基づき算定した物価変動による増減額等を加算した額
5 契約保証金 本契約条項第45条に定めるとおり
上記の事業について,徳島県と●【※SPCを設立しない場合,企業グループ及び各業務を担当する主体を契約当事者とします。】は,各々対等の立場における合意に基づいて,以下に定める条項によってxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定による徳島県議会の議決を経たときに,本契約となるものとする。
本契約の締結日は,徳島県議会における本契約議案の議決日であり,下記年月日は仮契約締結年月日であることを確認する。
この契約締結の証として本書を●通作成し,当事者がそれぞれ記名押印の上,各自1通を保有する。
平成●年●月●日
県 徳島県
徳島県知事 x x x x
事業者 ●
●
徳島県警察駐在所整備等PFI事業
事業契約条項
目 次
第1章 x x 1
第1条 (目的) 1
第2条 (公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (事業日程) 1
第4条 (事業概要) 1
第5条 (善良なる管理者の注意義務) 1
第6条 (事業者の資金調達) 1
第7条 (対象敷地等の使用) 2
第8条 (許認可,届出等) 2
第9条 【(第三者の使用)※SPC を設立しない場合には業務分担の規定に置き換えます。】2第2章 建替え整備業務 3
第1節 設計業務 3
第10条 (建替え整備に係る各種調査) 3
第11条 (設計責任者の設置及び設計計画書の提出) 4
第12条 (対象駐在所の設計) 4
第13条 (設計の完了) 4
第14条 (設計の変更) 5
第15条 (設計図書及び完成図書等の著作権) 5
第16条 (工事監理業務) 6
第2節 建設業務 7
第17条 (対象駐在所の建設等) 7
第18条 (解体施設の解体・撤去) 7
第19条 (解体施設の完了報告) 7
第20条 (解体施設の瑕疵) 8
第21条 (工事記録簿の備置) 8
第22条 (本件各建替え整備に伴う近隣対応・対策) 8
第23条 (建替え整備の中止) 9
第24条 (本件各建替え整備期間の変更) 9
第25条 (本件各建替え整備期間の変更と維持管理期間の関係) 9
第26条 (本件各建替え整備期間の延長等による費用等の負担) 10
第27条 (什器備品の調達設置) 10
第3節 損害の発生等 12
第28条 (建替え整備期間中に第三者に及ぼした損害) 12
第29条 (不可抗力による対象駐在所に生じた損害等) 12
第4節 対象駐在所の完成及び引渡し 12
第30条 (事業者による完成検査等) 12
第31条 (県による対象駐在所の完成確認) 12
第32条 (県による完成確認通知書の交付) 13
第5節 対象駐在所の県への引渡し・所有権移転 13
第33条 (事業者による県への引渡し・所有権移転) 13
第34条 (瑕疵担保) 14
第3章 維持管理業務 14
第35条 (業務責任者) 14
第36条 (業務計画書) 14
第37条 (業務報告書) 15
第38条 (県との調整) 15
第39条 (維持管理業務開始の遅延) 15
第40条 (緊急時の対応) 15
第41条 (施設の使用) 16
第42条 (維持管理) 16
第43条 (維持管理に伴う近隣対応・対策) 17
第44条 (第三者に損害を及ぼした場合の措置) 17
第4章 履行保証 17
第45条 (本事業に関する履行保証) 17
第5章 事業者の収入 18
第1節 サービス対価の支払手続 18
第46条 (支払対象となるサービス) 18
第47条 (サービス対価の支払) 18
第48条 (既払サービス対価の返還) 19
第2節 モニタリング 19
第49条 (モニタリングの実施) 19
第6章 契約期間及び契約の終了 19
第50条 (契約期間) 19
第51条 (本事業の終了手続き) 20
第52条 (施設の状態の検査) 20
第53条 (物件の処置) 20
第54条 (事業者の債務不履行の場合の損害賠償) 21
第55条 (事業者の債務不履行等による契約の解除) 21
第56条 (全対象駐在所引渡期前の解除の効力等) 22
第57条 (全対象駐在所引渡期後の解除の効力等) 24
第58条 (県の債務不履行) 24
第59条 (県による任意の解除) 25
第60条 (第三者に帰責事由がある場合) 25
第61条 (契約が解除された場合の県の債務の支払条件) 26
第7章 法令変更 26
第62条 (通知の付与) 26
第63条 (協議及び追加費用・損害の負担) 26
第64条 (法令変更による契約の終了) 26
第8章 不可抗力 27
第65条 (不可抗力への対応) 27
第66条 (通知の付与) 27
第67条 (協議及び追加費用の負担) 28
第68条 (不可抗力による契約の終了) 28
第9章 その他 28
第69条 (協議) 28
第70条 (県による債務の履行) 28
第71条 (契約上の地位の譲渡) 29
第72条 (秘密保持) 29
第73条 (個人情報の保護) 29
第74条 (情報公開) 30
第75条 (知的所有権) 30
第76条 (著作xxの侵害の防止) 31
第77条 (資料等の取扱い) 31
第78条 【(出資者による保証)※SPC を設立しない場合には削除します。】 31
第79条 (事業者の解散) 31
第80条 (株式の発行及び処分等) 31
第81条 (xxすべき保険) 32
第82条 (融資者との協議) 32
第10章 雑 則 32
第83条 (請求,通知等の様式その他) 32
第84条 (法令遵守等) 32
第85条 (準拠法) 32
第86条 (管轄裁判所) 32
第87条 (定めのない事項) 33
第1章 x x
(目的)
第1条 本契約は,県及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる語句は,本文中において特に明示されているものを除き,別紙1において定められた意味を有する。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は,対象駐在所が,警察施設として高度の公共性を有すること及び県が対象駐在所の管理者の立場にあることを十分理解し,本事業の実施にあたってはその趣旨を尊重しなければならない。
2 県及び事業者は,本事業が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)に基づき,民間事業者によって実施されることを十分理解し,その趣旨を尊重しなければならない。
(事業日程)
第3条 本事業は,別紙2に示す本件日程表に従って実施される。
(事業概要)
第4条 本事業は,別紙3に示す解体業務,設計業務,建設業務,工事監理業務及び維持管理業務並びにこれらに付随し,又は関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は,本事業を本契約,入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。
3 前項において,本契約と入札説明書等及び事業提案書との間に矛盾,齟齬がある場合には,本契約,入札説明書等,事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし,事業提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には,その部分に限り,事業提案書が入札説明書等の規定に優先する。
4 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,本契約の解釈に関して疑義が生じた場合又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾,齟齬がある場合には,県及び事業者は,その都度,誠意をもって協議し,かかる記載内容に関する事項を決定する。
(善良なる管理者の注意義務)
第5条 本事業の実施につき,善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。
(事業者の資金調達)
第6条 本事業の実施に関する一切の費用は,本契約で別段の定めがある場合を除き全て事業者が負担する。また,本事業に関する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行う。
(対象敷地等の使用)
第7条 建替え整備業務は,対象敷地において行う。建替え整備期間中の対象敷地の管理は,事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。事業者は,対象敷地を,本契約上の義務を履行するために必要な範囲において,本契約の期間中に限り無償で使用することができるものとする。県は事業者が対象敷地を当該範囲において無償で使用できるよう必要な措置をとるものとする。
(許認可,届出等)
第8条 本契約上の義務を遂行するために必要な一切の許認可は,事業者がその責任と費用において取得し,及び維持し,また,必要な一切の届出についても事業者がその責任と費用において提出しなければならない。ただし,県が取得し,及び管理すべき許認可並びに県が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は,前項の許認可,届出等の申請に際しては,県に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。また,事業者は,県が必要とした場合には,かかる許認可の取得又は届出の完了後,県に対して,当該許認可を証明する書面の写し又は当該届出の完了を証明する書面の写しを提出して報告を行うものとする。
3 県は,事業者から要請がある場合は,事業者による許認可の取得,維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は,県から要請がある場合は,県による許認可の取得,維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
5 事業者は,許認可の取得又は提出すべき届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合,当該追加費用又は当該損害を負担する。ただし,県が取得し,及び維持すべき許認可又は県が提出すべき届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合については,県が当該追加費用又は当該損害を合理的な範囲で負担する。
6 許認可取得又は提出すべき届出の遅延によって,本件各建替え整備期間の変更を要する場合には,第24条から第26条までの定めに従う。
【(第三者の使用)※SPC を設立しない場合には業務分担の規定に置き換えます。】
第9条 事業者は,解体業務を解体企業に,設計業務を設計企業に,建設業務を建設企業に,工事監理に係る業務を工事監理企業に,維持管理業務を維持管理企業に,(以下,各業務を担当する企業を個別に又は総称して「各担当企業」という。),それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は,本事業の全部又は一部について,各担当企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合には,当該第三者との間で取り交わしを予定している業務委託契約書案その他の文書の写し全てを提出してあらかじめ県の承諾を得なくてはならない。
3 事業者は,前2項に従って本事業の全部又は一部を各担当企業又は第三者に委託し又は請け負わせる場合には,設計計画書,施工計画書又は業務計画書にその旨を明記するとともに,県に対して,各担当企業又は当該第三者との間の当該委託又は請負契約についての業務委託契約書又は請負契約書その他の取り交わした文書の写し全て及び本件各建替え整備に係る施工体制台帳を提出しなくてはならない。
4 事業者は,第1項の各担当企業又は第2項で県の承諾を得た第三者を変更する場合には,委託又は請負に係る契約締結前に,県に対して当該第三者との間で取り交わしを予定している業務委託契約書案その他の文書の写し全てを提出して県の承諾を得なくてはならない。
5 第1項,第2項及び第4項で県の承諾を得た第三者が,さらにその一部を第三者に再委託し,又は再度請け負わせる場合,事前にかかる第三者の商号,住所その他県が求める事項を記載した書面を県に提出して,県の承諾を得なければならない。それ以降の再々委託,再々請負等についても同様とする。
6 事業者が本事業の全部又は一部を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合(再委託,再請負等を含む。)には,当該第三者の業務は全て事業者の責任において行い,当該第三者の責めに帰すべき事由は,全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして,事業者が責任を負う。
第2章 建替え整備業務
第1節 設計業務
(建替え整備に係る各種調査)
第10条 県は,県が実施し,かつ入札説明書公表時に対象敷地に関して公表した資料に不備や誤りがあった場合で,事業者が社会通念上求められる注意を尽くしても事業提案書を県に提出する時点において当該不備や誤りを認識することができず,かつ当該不備や誤りにより事業提案書で想定していない追加費用又は損害の発生が合理的な回避努力を尽くしても通常避けられないと認められる場合は,これに起因して事業者に生じる追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
2 事業者は,県が開示資料において埋蔵文化財包蔵地に近接する駐在所又は埋蔵文化財包蔵地に位置する駐在所として公表した対象駐在所において埋蔵文化財を確認した場合は,入札説明書等に従い必要な措置をとるものとする。県は,当該措置に起因して事業者に生じる追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
3 事業者は,建替え整備業務のために要する測量又は地質調査その他の調査(ただし,既に県が行ったものを除く。)を自らの責任と費用により行わなければならない。
4 事業者は,前項の調査の不備や誤り及び調査を行わなかったことに起因して県又は事業者に生じる追加費用及び損害を自ら負担する。
5 各対象駐在所の整備にかかる各種調査に起因し,本件各建替え整備期間の変更を要する場合には,第24条から第26条までの定めに従う。
6 事業者は,第3項に基づいて調査を実施する場合には,県に事前に通知し,その結果について県に報告しなければならない。ただし,県は,当該通知及び報告が行われたこと等によって,調査の全部又は一部について何らの責任も負担しない。
(設計責任者の設置及び設計計画書の提出)
第11条 事業者は,設計業務を開始するにあたり,設計業務の責任者を設置し,設計業務に関する組織体制を整備した上,速やかに責任者及び組織体制を県に通知する。
2 事業者は,本契約,入札説明書等及び事業提案書に基づき,本件各建替え整備期間の詳細工程表を含む全対象駐在所の設計計画書を作成し,県に提出して県の承諾を得なければならない。
3 前項の設計計画書について,県は事業者に対し,必要に応じて説明を求めること,また,本契約,入札説明書等又は事業提案書に矛盾する場合は書面により是正を求めることができ,事業者はこれに応じなければならない。
(対象駐在所の設計)
第12条 事業者は,前条第2項の県の承諾が得られた後速やかに,本契約,入札説明書等及び事業提案書に基づき,日本国の法令を遵守し県と協議の上,本件日程表に従い,各対象駐在所の基本設計及び実施設計を開始する。
2 事業者は,対象駐在所の設計に関する一切の責任を負担する。
3 事業者は,県に対して,定期的に対象駐在所の設計の進捗状況につき報告しなければならない。県は,必要と認めた場合,対象駐在所の設計の進捗状況に関して適宜事業者に対して報告を求めることができる。
(設計の完了)
第13条 本件日程表に従い,本件各建替え整備期間ごとに,当該期間の本各対象駐在所の基本設計又は実施設計を全て完了した場合には,事業者は,速やかに別紙4又は別紙5に記載する基本設計図書又は実施設計図書を県に対して提出しなければならない。県は,事業者から基本設計図書又は実施設計図書の提出を受けた後,その内容に応じ別途県が定める日までに設計の妥当性について確認を行い,その結果を事業者に通知する。事業者は,県からの通知により基本設計図書又は実施設計図書の確認を受けるまでは,当該対象駐在所について次の工程に進むことはできない。基本設計図書又は実施設計図書と本契約,入札説明書等又は事業提案書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には,県は,基本設計図書又は実施設計図書の提出を受けた後,その内容に応じ別途県が定める日までに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を事業者に対して通知し,相当の期間を定めて是正を要求することができる。
2 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には,事業者は,速やかに当該不一致の是正をし,前項の方法に従い県の確認を得なければならない。県は速やかに確認を行うものとし,それ以外の確認の方法については,前項に従う。なお,当該是正は,事業者の責任及び費用をもって行われるものとし,また,これにより当該対象駐在所の引渡予定日が変更となった場合,事業者の責めに帰すべき事由として第24条から第26条までの規定に従う。
3 事業者は,基本設計図書又は実施設計図書提出後,その内容に応じ別途県が定める日までに県から何らの通知もない場合は,第1項の確認の通知がなされたものとみなし,次の工程に進むことができる。
4 県は,第1項に規定する基本設計図書又は実施設計図書を受領したこと,事業者に対して第
1項に規定する通知を行ったこと,又は第3項の規定に基づき確認の通知が行われたとみなされたこと,設計に関する打ち合わせを行ったこと等を理由として,対象駐在所の設計及び建設について何らの責任も負担しない。
(設計の変更)
第14条 県は,本件日程表に定める各対象駐在所の建替え整備開始前及び建替え整備期間中において必要があると認める場合は,事業者に対して,事業提案書の範囲を逸脱しない限度で変更内容を通知して当該対象駐在所の設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は,県から前項の変更を求められた場合,当該変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討し,県に対して前項の通知受領後14日以内にその結果を通知しなければならない。県は,かかる事業者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し,事業者に通知する。
3 前2項により事業者が県からの求めに応じて設計変更を行う場合において,当該変更により事業者に追加費用(設計費用,工事費及び金融費用を含むがそれに限らない。以下同じ。)若しくは損害が発生した場合又は設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は,県は,当該追加費用又は損害を合理的な範囲で負担し,事業者と協議の上,合理的な期間,当該対象駐在所の引渡予定日を延期する。ただし,設計図書が本契約,入札説明書等及び事業提案書と不一致があるために県が第1項の変更を求めた場合には,事業者が当該追加費用及び損害を負担する。また,法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には,当該追加費用及び損害の負担は第7章又は第8章に従う。
4 事業者は,前3項に基づかない対象駐在所の設計変更を行おうとするときは,事前に県の書面による承諾を得なければならない。
5 事業者が前項による県の事前の承諾を得て対象駐在所の設計変更を行う場合において,当該変更により県又は事業者に追加費用が発生した場合又は損害が発生した場合は,事業者が当該追加費用又は損害を負担する。
6 前5項に基づき事業者が設計変更を行う場合において,当該設計変更により,本契約に基づく事業者の各業務にかかる費用が減少するときは,県は当該減少に応じてサービス対価を減額する。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第15条 県は,設計図書及び完成図書その他本契約,入札説明書等又は事業提案書に基づき本契約に関して作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)並びに対象駐在所について,県の裁量により無償で自由に使用(複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし,その使用の権利及び権限は本契約の終了後も存続する。
2 事業者は,自ら又は著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,あらかじめ県の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し,又は承継させること。
(2)設計図書等又は対象駐在所の内容を公表すること(ただし,既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3)設計図書等の複製,頒布,展示,改変及び翻案をすること。
(4)対象駐在所に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
3 事業者は,設計図書等が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを県に対して表明し保証する。事業者は,県による設計図書等の自由な使用が,第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
4 事業者は,設計図書等が,第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害した場合において,第三者に対してその損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。
(工事監理業務)
第16条 事業者は,本件各建替え整備に着手する前に,自らの責任と費用において,建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項に規定する工事監理者を置き,直ちに県に対してその事実,工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者及び工事監理者は,本契約,入札説明書等,事業提案書,設計計画書,設計図書,施工計画書及び本件日程表等に従い工事監理業務を行い,県に対して,毎月1回工事監理報告書を提出し,建替え整備の進捗状況及び工事監理状況等について報告しなければならない。県は,事業者及び工事監理者に対し,適宜建替え整備の進捗状況及び工事監理状況等について事前説明及び事後報告を求めることができる。
3 事業者は,工事監理者の報告に基づき,県に対して各対象駐在所の完成確認報告を行う。
4 県は,本件各建替え整備期間中,事業者に対する事前の通知を行うことなく,随時,本件各建替え整備に立会うことができる。また,県は,事業者が行う工程会議に立会うことができ,事業者はこれに協力しなければならない。
5 前3項に規定する報告,説明,又は立会いの結果,対象駐在所の整備状況が本契約,入札説明書等,事業提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,県は,事業者に対してその是正を求めることができ,事業者はこれに従わなければならない。この場合の追加費用は全て事業者が負担する。
6 事業者は,本件各建替え整備期間中において事業者が行う,工事監理者が定める各対象駐在所の検査又は試験について,検査又は試験を行う事実,日時及び内容につき,事前に県に対して通知し,県の確認を得ることとする。県は,当該検査又は試験に立会うことができる。
7 県の事業者に対する説明の要求又は県の本件各建替え整備への立会いを理由として,県は,建替え整備業務について何らの責任も負担しない。
第2節 建設業務
(対象駐在所の建設等)
第17条 事業者は,本契約,入札説明書等,事業提案書,設計計画書,設計図書,施工計画書及び本件日程表等に従い,各対象駐在所の建設業務及び解体業務を行う。
2 事業者は,設計図書が県によって確認された後速やかに,本件各建替え整備期間ごとに,当該期間の全ての各対象駐在所の実施工程表及び施工計画書(全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成して県に提出し,その確認を受けなければならない。実施工程表及び施工計画書の確認方法等については,第11条第3項の定めに準じるものとする。
3 事業者は,前項に定める実施工程表及び施工計画書に記載された対象駐在所ごとの各工程の着工前に,施工承諾申請図書について,工事監理者の承認を得た上で,速やかに県に対して提出し,その確認を受けなければならない。施工承諾申請図書の確認方法等については,第11条第3項の定めに準じるものとする。
4 仮設,施工方法その他対象駐在所を完成するために必要な一切の手段については,本契約,入札説明書等及び事業提案書に反しない限りにおいて事業者が自己の責任において定め,建築にあたって必要な関係諸官庁等との協議は事業者が責任をもって行う。
5 事業者は,本施設の引渡し前に,県が行う以下の工事のために,本施設を一時的に県に使用させるものとし,必要に応じて立会等を行うものとする。なお,県が引渡し前に直接行った工事により,施工中の本施設を損傷又は汚損等した場合には,県の責任において修補等を行うものとする。
(1)情報通信機器類の設置工事
(2)県が調達する什器備品の設置工事
(解体施設の解体・撤去)
第18条 事業者は,別紙2記載の事業日程に従って,各解体施設を解体の上撤去するものとする。
2 解体施設の解体業務に係る施工計画書及び施工承諾申請図書の作成及び確認については,前条第2項及び第3項に準じるものとする。
3 事業者は,解体施設の解体業務に伴い生じた廃棄物及び廃材等については,自らの責任と費用において,関係法令に定められたとおり適切に処理又は処分し,再生可能なものについては積極的に再利用を図るものとする。なお,発生する廃棄物の処分先については,あらかじめ県の承諾を受けるものとする。
4 解体施設の解体業務の実施のために必要な一切の手段については,本契約,入札説明書等及び事業提案書に反しない限りにおいて事業者が自己の責任において定め,解体にあたって必要な関係諸官庁等との協議は事業者が責任をもって行う。
(解体施設の完了報告)
第19条 事業者は前条の規定に従い,解体施設の解体,撤去を完了し,対象駐在所の建設工事に着手できるようになったそれぞれの時点で,完了報告書を県に提出し,県の確認を受けるものとする。
2 事業者は,県から前項の確認を受けるまでは,次の工程に進むことはできない。
(解体施設の瑕疵)
第20条 解体施設に人の生命又は身体に対し有害又は危険な物質が存在することや解体施設の構造が開示資料に記載の構造と相違していることが判明し,当該事由により解体業務に支障を来す状態にあることが判明した場合,事業者は直ちに県に報告するとともに,その除去処分方法についてあらかじめ県に提案し確認を得るものとする。当該事由が開示資料の内容からは予測することができず,かつ,程度において開示資料の内容と著しく乖離している場合で,あらかじめ県の確認を得た方法に従った措置がなされた限り,県は,当該措置に起因して事業者に発生した追加費用のうち,合理的な範囲の費用を負担するものとする。この場合に,事業者は,当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
(工事記録簿の備置)
第21条 事業者は,本件各建替え整備期間中,工事記録簿の作成を行い,常に工事現場に設置しておかなければならない。
(本件各建替え整備に伴う近隣対応・対策)
第22条 事業者は,本件各建替え整備に伴う近隣対応及び対策として自らの責任と費用において,次の各業務を行う。
(1)近隣住民に対する本件各建替え整備にかかる施工計画の説明(以下「工事着工前近隣説明」といい,当該説明は基本設計終了後,本件各建替え整備の開始までの間に行うものとする。)
(2)本件各建替え整備に伴い要する近隣住民との折衝
(3)第1号の建替え整備着工前近隣説明時に住民より提示のあった要望並びに騒音,悪臭,建設作業に伴う振動,粉塵発生及び交通渋滞その他対象駐在所の建設が当該対象駐在所近隣住民の生活環境に与える影響の調査検討
(4)前号の調査検討を踏まえた合理的に要求される範囲の近隣対応及び対策の実施
2 県は,事業者が行う前項の各近隣対応及び対策業務の実施に必要な協力を行う。
3 第1項の近隣対応及び対策の実施について,事業者は,県に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 対象駐在所を設置すること自体に対する住民反対運動や訴訟等に対する対応は県の責任と費用で行い,事業者は県の対応のために必要な協力を行う。
5 近隣住民に対し,本件各建替え整備に伴って損害(電波障害に関する損害を含む。)が発生した場合,かかる損害については,事業者が負担する。ただし,通常避けることができない理由により生じた損害(事業者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避けられなかった場合に限る。)又は県の責めに帰すべき事由により発生した損害については,県が負担するものと
する。なお,当該損害について,事業者が保険,保証,補償金等を受領した場合は,当該受領額は県が負担すべき額から控除し,事業者が第三者に当該受領額に相当する損害額を支払う。
6 事業者は,前5項記載の近隣住民との折衝又は対応の不調を理由として,事業提案書の内容を変更することはできない。ただし,事業者が事業提案書の内容を変更しない限り,更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして県に協議を申し入れた場合,県は事業者との協議に応じるものとし,協議の結果,県においてやむを得ないと認める場合には,事業者に対し事業提案書の内容の変更を承諾することができる。
7 事業者は,第1項ないし第5項記載の近隣住民との折衝又は対応の不調を理由として,本件日程表記載の日程を変更することはできない。ただし,県及び事業者が協議の上,県においてやむを得ないと認める場合には,引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
(建替え整備の中止)
第23条 県は,本件各建替え整備を中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって建替え整備目的物等に損害を生じ又は建替え整備現場の状態が変動したため事業者が建替え整備を施工できないと認められる場合及び天候等による場合も含むが,これに限らない。),その理由を事業者に通知した上で,本件各建替え整備の全部又は一部の施工を一時中止させることができ,事業者はこれに従わなければならない。
2 県は,前項により本件各建替え整備の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において,必要があると認める場合は,本件各建替え整備期間を変更することができる。
3 第1項により本件各建替え整備の全部又は一部の施工を中止させた場合において県又は事業者に生じた追加費用又は被った損害の負担については,第26条の定めに従う。
(本件各建替え整備期間の変更)
第24条 本件各建替え整備期間の変更の必要性が生じた場合は,各当事者は相手方に対して建替え整備期間の変更について協議を求めることができる。
2 前項において,県と事業者の間において協議が整わない場合,県が前項の協議の結果を踏まえて合理的な建替え整備期間を定め,事業者はこれに従わなければならない。
(本件各建替え整備期間の変更と維持管理期間の関係)
第25条 前3条によって本件各建替え整備期間が延長された場合で,事業者が県に対して本件日程表記載の各日程の変更を求めた場合,県と事業者は当該変更の要否について協議を行うものとする。
2 前項において,県と事業者の間において協議が整わない場合,県が前項の協議の結果を踏まえて合理的な日程を定めるものとし,事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によっていずれかの対象駐在所の引渡しが全対象駐在所引渡期限より遅れた場合,県は全対象駐在所引渡期限から全ての対象駐在所の実際の供用開始日までの間,サービス対価Bの支払い義務を免れる。この場合,当該業務が行われないこと又はサービス対価が支払われないことに伴って県又は事業者が被る損害の負担については,次条の定めに従う。
(本件各建替え整備期間の延長等による費用等の負担)
第26条 県の責めに帰すべき事由により次の各号のいずれかに該当する場合,県は,当該事由に起因して県又は事業者が負担した合理的な追加費用及び県又は事業者が被った損害を負担する。
(1)本件各建替え整備が一時中止となった場合
(2)本件各建替え整備期間が延長された場合
(3) 対象駐在所の引渡しが全対象駐在所引渡期限より遅れたことにより,全対象駐在所引渡期限以降の維持管理期間が短縮された場合
2 事業者の責めに帰すべき事由により前項各号のいずれかに該当する場合,事業者は,当該事由に起因して県又は事業者が負担した合理的な追加費用及び県又は事業者が被った損害を負担する。
3 前項の場合で,対象駐在所の引渡し又は所有権移転が全対象駐在所引渡期限よりも遅延した場合には,事業者は,県に対して,引渡予定日から現実の引渡日までの期間につき,別紙6記載のサービス対価Aの総額のうち,引渡しの遅延した対象駐在所に対して支払われるべき額に対し,当該事象発生時点の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第37条第1項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において,県は,県に更なる損害があるときは,その超過分につき更に賠償請求することができる。
4 不可抗力又は法令変更により第1項各号のいずれかに該当する場合,当該不可抗力又は法令変更に起因して事業者が負担した追加費用又は事業者が被った損害の負担については,第7章又は第8章に従う。
5 第1項,第2項又は第4項記載の事由が複合して第1項各号のいずれかに該当する場合には,県は事業者と協議の上,当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響度合いを算出し,これ らを按分して追加費用又は損害を負担する。
(什器備品の調達設置)
第27条 事業者は,第13条による県への対象駐在所の実施設計図書の提出と同時に,入札説明書等及び事業提案書に基づき,各対象駐在所に調達設置予定の各什器備品の内容を記載した什器備品計画書を県に提出して,各什器備品につき確認を得るものとする。
2 県は,前項の什器備品計画書を受領してから14日以内に,各対象駐在所の什器備品計画書の内容について検討し,その結果を事業者に通知する。
3 前項により県が通知を行った場合,当該内容にて各什器備品の内容は確定されるものとする。
4 県は,前項により各什器備品の内容の確定がなされる前であれば,什器備品整備にかかる入札価格を逸脱しない限度で,書面により什器備品の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合,14日以内に検討してその結果を県に通知しなければならない。県は事業者の検討結果を踏まえて,什器備品の変更の有無を事業者に通知し,事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は,自らの責任と費用負担において前4項の手続により確定した什器備品を調達し,各対象駐在所の第30条に定める事業者による完成検査後,第31条に定める県による完成確認までに,入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置し,次項に定める確認を受けるものとする。ただし,県が具体的な搬入期限について別途指示し,又は具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合には,かかる指示に従うものとする。また,事業者は,次項に定める県による搬入設置完了確認までに什器備品管理台帳を作成し,県に提出する。
6 前項の搬入設置が完了した旨,事業者から通知を受けた場合,県は,什器備品計画書に規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため,それぞれ搬入設置完了確認(以下「搬入設置完了確認」という。)を行う。
7 前項の搬入設置完了確認の方法は,以下のとおりとする。
(1)県は,事業者又は請負人等立会いのもとで,搬入設置完了確認を実施する。
(2)事業者は,什器備品の取扱いに関する県への説明を実施する。
8 県は,前項の各搬入設置完了確認の結果,什器備品計画書に定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合,事業者に対して是正(補修,改造若しくは交換を含む。)を求めることができる。上記是正に係る費用は,事業者が負担する。
9 県は,本条に基づく搬入設置完了確認の実施によって,什器備品計画書の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく,事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
10 県は,第6項の確認の結果,什器備品計画書の条件を満たすと認めた場合には,搬入設置完了確認通知書を事業者に交付する。
11 事業者は,第33条第1項に定める対象駐在所の所有権移転と併せて,前項の搬入設置完了確認通知書の交付を受けた当該対象駐在所の什器備品について,別途県が定める様式による目的物引渡書を県に提出し,これらの文書の交付及び提出をもって,什器備品計画書に示す什器備品は納入完了とし,その所有権は,本契約で別段の定めのあるものを除き県に移転するものとする。引渡し前の使用については,第33条第3項ないし第5項の規定を準用する。
12 県は,什器備品に瑕疵があるときは,事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の補修,改造若しくは交換を請求し,又は補修,改造若しくは交換に代え又は補修,改造若しくは交換とともに損害の賠償を請求することができる。
13 前項による瑕疵の補修等又は損害賠償の請求は,第11項の所有権の移転の日から1年以内に行わなければならない。ただし,当該請求期間は,什器備品についてのメーカー保証等が本項本文で定める期間を超えてなされている場合においては,当該保証期間までとする。
14 県は,第11項の所有権の移転の際に,什器備品に瑕疵があることを知ったときは,前項の規定にかかわらず,直ちに事業者にその旨を通知しなければ,第12項の請求を行うことができない。ただし,事業者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
15 【事業者は,請負人等を使用する場合,当該請負人等をして,県に対し本条による瑕疵の補修等及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく,別紙13に定める保証書を請負人等から徴求して,県に差し入れるものとする。※SPC を設立しない場合には削除します。】
第3節 損害の発生等
(建替え整備期間中に第三者に及ぼした損害)
第28条 事業者が建替え整備業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある場合には,事業者が当該問題の解決にあたる。
2 前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については,以下の定めに従う。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合は,事業者がその追加費用又は損害を負担する。
(2)県の責めに帰すべき事由による場合は,県がその追加費用又は損害を負担する。
(3)不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要がある場合には,第8章に従う。
(不可抗力による対象駐在所に生じた損害等)
第29条 県が対象駐在所の引渡しを受ける前に,不可抗力により,対象駐在所,仮設物,建替え整備現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合には,事業者は,当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を県に通知しなければならない。
2 県が什器備品の引き渡しを受ける前に,不可抗力により搬入済みの什器備品に損害又は損失が生じた場合には,事業者は,当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を県に通知しなければならない。
3 県は,前2項により事業者から通知を受けた場合には,直ちに調査を行い,前2項の損害又は損失の状況を確認し,その調査結果を事業者に対して通知する。
4 第1項及び第2項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)の負担については,第8章に従う。
第4節 対象駐在所の完成及び引渡し
(事業者による完成検査等)
第30条 事業者は,本件日程表に従って各対象駐在所の建設を完了させなければならない。
2 事業者は,対象駐在所の建設が完了した場合,速やかに自らの責任と費用において対象駐在所の建築基準法第7条に規定される完了検査等必要な検査(以下「完成検査」という。)を行う。
3 県は,事業者の前項の完成検査に立ち会うことができるものとし,事業者は,前項の完成検査の7日前までに,完成検査を行う日時,対象となる施設の名称,検査の方法を県に通知しなければならない。
4 県は,前項の完成検査への立会いの実施を理由として,何らの責任も負担しない。
5 事業者は,県に対して完成検査の結果を第2項の完成検査による検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて速やかに報告する。
(県による対象駐在所の完成確認)
第31条 事業者は,前条の完成検査が完了した場合,速やかに県に通知する。
2 県は,前項の通知を受領した場合,14日以内に,各対象駐在所について完成確認の検査(以下「確認検査」という。)を実施する。
3 県は,前項の確認検査において,事業者,請負人等及び工事監理者の立会いの下で,対象駐在所が本契約,入札説明書等,事業提案書及び設計図書に適合していることを工事記録簿等により確認する。
4 前3項のほか,確認検査の方法その他の詳細については,事業者と協議の上,県が定める。
5 第2項の確認検査の結果,対象駐在所が本契約,入札説明書等,事業提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合,県は,当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに,相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には,事業者は,県が定めた期間内に速やかに当該逸脱箇所の是正をし,県の確認を得なければならない。ただし,事業者が県の通知内容に意見を述べ,県がその意見を合理的と認めた場合はこの限りではない。
7 前項の規定により事業者が是正を行った場合は,是正完了の通知を第1項の通知とみなして,前6項の規定を適用する。県は,是正完了の通知を受領した後,14日以内に確認検査を実施 する。
8 県は,第3項の規定により確認を行ったこと,事業者に対して第5項の是正の通知を行ったこと,又は第6項の規定により事業者の意見を合理的と認めたことを理由として,対象駐在所の建設の全部又は一部について何らの責任も負担しない。
(県による完成確認通知書の交付)
第32条 県は,前条の確認検査を完了し,かつ,事業者が別紙7に定める完成図書を県に提出した場合,事業者に対して7日以内に完成確認通知書を交付する。
2 県による完成確認通知書の交付を理由として,県は対象駐在所の建替え整備について何らの責任も負担しない。
第5節 対象駐在所の県への引渡し・所有権移転
(事業者による県への引渡し・所有権移転)
第33条 事業者は,対象駐在所ごとに,前条第1項に定める完成確認通知書及び第27条第1
0項に定める搬入設置完了確認通知書を受領した時点で,別紙8の様式による目的物引渡書を県に提出し,当該引渡書提出時に対象駐在所につき担保権その他の制限物権等の負担のない,完全な所有権を県に移転するものとする。
2 事業者は,事業者が対象駐在所の所有権を本契約に従い速やかに県に移転できるよう,請負人等との間で,事業者が対象駐在所の所有権を原始的に取得する旨の契約を締結するものとする。
3 県は,対象駐在所の引渡し前においても,事業者の承諾を得て対象駐在所を使用することができる。
4 県は,前項の場合において,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
5 県は,第3項により対象駐在所を使用したことによって,事業者に追加費用が生じた場合には,これを負担する。
(瑕疵担保)
第34条 県は,対象駐在所に瑕疵があるときは,以下に定める条件のもとで,事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,県は修補を要求することができない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,対象駐在所ごとに,当該対象駐在所の所有権移転の日から2年が経過するまでの期間内に行わなければならない。ただし,事業者が当該瑕疵を知っていたとき,その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は,所有権移転の日から10年間とする。
3 県は,対象駐在所の所有権移転の際に対象駐在所に瑕疵があることを知ったときは,前項の規定にかかわらず,直ちに事業者にその旨を通知しなければ,第1項の請求を行うことができない。ただし事業者が当該瑕疵を知っていたときは,この限りではない。
4 県は,対象駐在所が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは,第2項に定める期間内で,かつ,その滅失又は毀損を県が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は,請負人等を使用する場合,当該請負人等をして,県に対し本条による瑕疵の補修等及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく,別紙13に定める保証書を請負人等から徴求し,県に差し入れるものとする。
第3章 維持管理業務
(業務責任者)
第35条 事業者は,対象駐在所(第1期)の維持管理業務を開始する14日前までに,維持管理業務の全体を総合的に把握し,調整を行う責任者(以下「維持管理業務責任者」という。)を定め,県に報告する。維持管理業務責任者を変更した場合も,同様に県に報告する。
(業務計画書)
第36条 事業者は,維持管理業務においては,対象駐在所ごとに,維持管理業務開始に先立ち,当該業務開始の3か月前までに,本契約,入札説明書等及び事業提案書の内容に従った維持管理期間における業務計画書(以下「業務計画書」という。)を,県が別途定める様式により県に提出し,県の承諾を得なければならない。
2 事業者は,維持管理期間の全期間に係る長期修繕計画を作成し,全対象駐在所引渡期限の1か月前に県に提出し,県の承諾を得なければならない。
3 県は,前2項の承諾を行ったことを理由として,維持管理業務について何らの責任も負担しない。
4 業務計画書及び長期修繕計画は,合理的な理由に基づき県又は事業者がその変更を請求した場合には,県と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
5 前項にかかわらず,県は,事業者から提示された業務計画又は長期修繕計画の内容が入札説明書等,事業提案書又は本契約に抵触すると認められる場合には,事業者に是正を求めることができ,この求めを受けた場合,事業者は速やかに当該箇所を是正した業務計画書又は長期修繕計画を県に提出しなければならない。
(業務報告書)
第37条 事業者は,県が別途定める様式に従い,「四半期業務報告書」及び「年間業務報告書」を業務報告書として作成する。なお,業務報告書の内容は,協議の上決定する。
2 事業者は,「四半期業務報告書」については当該四半期の最終月の翌月10日までに,「年間業務報告書」については当該年度の終了後,4月末日までに県に提出する。
3 県は,「四半期業務報告書」及び「年間業務報告書」について,いつでも事業者に説明,提出又は提示することを求めることができる。
4 前3項の報告及び説明を受けたことを理由として,県は維持管理業務に関して何らの責任も負担しない。
(県との調整)
第38条 事業者は,維持管理業務を遂行するにあたり,自らの費用及び責任において,県との間で,対象駐在所の円滑な維持管理実施のために相互に協力関係を維持し,業務計画書の策定や当該業務遂行にあたっては,県と必要な協議を行う。
2 事業者が前項に基づく協議を行うにあたって,県は必要な協力を行う。ただし,県が係る協力を行ったことをもって,県は本契約上の何らの責任も負担しない。
(維持管理業務開始の遅延)
第39条 事業者は,各対象駐在所について,維持管理業務の開始の遅延が見込まれる場合には,遅延が見込まれることが判明し次第,直ちにその旨を県に報告するとともに,その後5日以内に,当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理又は運営の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を県に提出しなければならない。ただし,対象駐在所の整備につき第23条による変更を行う必要から遅延が見込まれる場合はこの限りでない。
(緊急時の対応)
第40条 事業者は,事故その他非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合,直ちに必要な措置を講じるとともに,県に報告する。また,県から業務遂行上必要な報告・書類の提出の要請があった場合には,速やかに対応する。
2 前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。
(施設の使用)
第41条 本契約で別途定める場合を除き,県は,事業者が維持管理業務を実施するにあたり,必要と県が認める施設を事業者に対して無償で使用させるものとする。
2 事業者は,県から提供を受けた前項の施設について,善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また,事業者は本契約終了後速やかに自己の責任と費用において当該施設の原状回復を行い県に返還する。
(維持管理)
第42条 事業者は,本契約,入札説明書等及び事業提案書を遵守して維持管理業務を実施する。
2 事業者は,維持管理期間中,自己の責任と費用において,業務計画書に従って維持管理業務を実施する。
3 県は,要求水準を変更する場合,事前に事業者に対して通知の上,その対応(サービス対価の変更を含む。)について事業者と協議しなければならない。
4 県は,前項に定める要求水準の変更により,事業者の維持管理業務に要する追加費用が発生する場合には,当該追加費用を負担し,当該業務に要する費用が減少する場合には,当該減少費用相当額をサービス対価から減額する。
5 維持管理業務に係る光熱水費は県が負担するものとする。
6 維持管理業務に要する費用及び維持管理業務により県,事業者又は第三者に生じた損害は全て事業者が負担するものとする。ただし,次の場合にはこの限りではない。
(1)県の責めに帰すべき事由により,維持管理業務に関して県又は事業者が負担した追加費用並びに発生した損害については,県が当該追加費用又は当該損害を負担する。
(2)法令の変更又は不可抗力により,維持管理業務に関して事業者が負担した追加費用又は事業者に損害(対象駐在所の損傷も含む。)が発生した場合,当該追加費用又は損害の負担については第7章又は第8章に従う。
7 事業者は,前項に定める損害にかかる事業者の負担に備えるために,維持管理期間中,自らの責任及び費用負担において,自ら又は受託者等をして別紙11記載の保険に加入する。
8 事業者は,維持管理期間満了の3年前に,長期修繕計画(第36条第5項及び第6項に基づき変更された場合は変更後のもの)に基づき,事業期間終了後に必要な工事等について説明を行う。
9 維持管理期間が満了するにあたって,事業者は県に対し,対象駐在所及び什器備品の全てについて,所期性能及び機能を発揮でき,損傷がない状態(ただし,上記性能及び機能を満たす限りにおいて,経年による劣化は除く。)で県に引き継ぐほか,以後県が維持管理業務を行うために必要な説明を行う等,引継ぎをする。
10 県は,第8項及び第9項に基づき事業者から提出された書類及び対象駐在所を確認の上,別紙6に定める最終回のサービス対価Bの支払日までに維持管理業務完了の確認を通知する。
(維持管理に伴う近隣対応・対策)
第43条 事業者は,自己の責任と費用において,維持管理業務に関して合理的に要求される範囲の近隣対応・対策を実施する。
2 事業者は,前項の近隣対応及び,対策の実施について,県に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 県は,第1項の近隣対応・対策の実施のために必要な協力を行う。
4 本事業において,事業者が維持管理業務を行うこと自体に対する反対等への対応は県が行う。
(第三者に損害を及ぼした場合の措置)
第44条 事業者が維持管理業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある場合には,事業者が当該問題の解決にあたる。
2 前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については,以下の定めに従う。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合は,事業者がその追加費用又は損害を負担する。
(2)県の責めに帰すべき事由による場合は,県がその追加費用又は損害を負担する。
(3)不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要がある場合には,第8章に従う。
第4章 履行保証
(本事業に関する履行保証)
第45条 事業者は,建替え整備期間中,県に対して,別紙6記載のサービス対価Aと,当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は,次の各号に揚げるものとする。
(1)国債証券又は地方債証券
(2)銀行が振り出し,又は支払保証をした小切手
(3)銀行又は県が確実と認める金融機関の保証
(4)保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証であって,事業者と建替え整備業務の請負人等との間の請負契約等に関し,当該保証を付し,当該保証に係る保証事業会社への請求権に,第56条第1項に規定する県の事業者に対する違約金請求権を被担保債権として県を質権者とする質権を設定した場合
3 県は,第1項の契約保証金について,県への全ての対象駐在所の引渡しがなされた時点で返還を行う。
4 県は,事業者が対象駐在所の建替え整備業務に関して,県を被保険者とし,建替え整備期間を保険期間とする,別紙6記載のサービス対価Aと,当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する金額以上にあたる額の履行保証保険契約を締結し,その保証証券を県に提出した場合には,第1項に定める契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
5 県は,事業者が,対象駐在所の建替え整備業務に関して,事業者を被保険者とし,建替え整備期間を保険期間とする,別紙6記載のサービス対価Aと,当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する金額以上にあたる額の履行保証保険契約を,設計企業,建設企業,工事監理企業の全部又は一部の者に締結させた場合には,第1項に定める契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし,保険金請求権には,県のために質権を設定し,保険証券及び質権設定証書を県に提出すること。かかる質権の設定の費用は,事業者が負担する。
6 本契約の一部変更により,契約金額に増減があったときは,その増減の割合に応じて,事業者は契約保証金の還付を請求することができ,県は追加納付を請求することができる。
第5章 事業者の収入
第1節 サービス対価の支払手続
(支払対象となるサービス)
第46条 サービス対価の支払対象となるサービスは,別紙3に示した事業概要を総合したものとする。
2 サービス対価の支払額は,別紙6に示すとおりとする。
3 県は,本契約で別途明示する場合を除くほか事業者に対してはサービス対価以外の金員を支払うことはなく,事業者は,本契約で事業者が負担するものとされた費用のほか,本事業に要する一切の費用を自ら負担する。
(サービス対価の支払)
第47条 県は,事業者による建替え整備業務及び維持管理業務が,県によるモニタリングの結果,本契約,入札説明書等,事業提案書,施工計画書及び業務計画書に従っていると確認した場合には,サービス対価として別紙6に従って算定される金額を,同別紙に従って支払う。
2 建替え整備期間が第24条の定めにより延長され,全対象駐在所引渡期限を超過した場合,別紙6のサービス対価の支払期限は,当該超過期間分延期される。
3 前項のサービス対価支払期限の延期によって事業者が損害を被った場合,当該損害の負担については,第26条に従う。
4 別紙6に定めるサービス対価の各支払予定日までに,当該サービス対価に対応して当該予定日までに履行すべき各業務が行われていない場合,県は,当該業務の履行までは第1項の支払をすることを要しない。
5 サービス対価の額は,別紙6に定める算定方法に従って,決定,改定(ただし,サービス対価Bに限る。)されるものとする。
(既払サービス対価の返還)
第48条 事業者が提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業者は,県に対して,当該虚偽記載がなければ県が別紙9に従って減額し得たサービス対価を返還しな ければならない。この場合において,事業者は,さらに,県がサービス対価を支払った日から 返還がなされた日までの日数に応じ,減額し得たサービス対価相当額について国の債権の管理 等に関する法律施行令第37条第1項に基づく利率の割合で計算した利息を県に支払わなけれ ばならない。なお,これにより別途県による損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第2節 モニタリング
(モニタリングの実施)
第49条 事業者及び県は,事業者による本契約,入札説明書等,事業提案書及び業務計画書その他本契約に基づいて作成され県の承諾を得た各文書(以下本条においてこれらすべてを総称して「要求水準等」という。)の内容に適合した本事業の遂行を確保するため,別紙9に基づき,本契約上の各業務についてモニタリングを行う。
2 モニタリングに係る費用のうち,別紙9において事業者の義務とされているものを除く部分は,県の負担とする。
3 事業者は,何らかの事由で本事業に関し,要求水準等の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ,かつ,これを事業者自らが認識した場合,その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告し,説明しなければならない。
4 事業者の業務の状況が要求水準等の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存すると県が認める場合,県は事業者に対して,当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合,県は事業者に対して,事業者の費用で当該疑いのある点についての検査を行うよう求めることができる。
6 前5項のモニタリングの結果,事業者による本事業の遂行が要求水準等の内容を充足せず,又は逸脱していると県が判断した場合には,県は,別紙9に従って,当該業務について改善要求措置を行うものとし,事業者はこの要求に従わなければならない。
7 前項の場合,別紙9に従って,サービス対価の支払を減額し,又は支払を留保する。
第6章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第50条 本契約は,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条に基づく県議会の議決を得た日から効力を生じ,本契約の定めに従い解除又は延長されない限り,平成61年3月31日をもって終了する。
(本事業の終了手続き)
第51条 事業者は,本契約が期間満了により終了したとき,県に対し,設計図書その他建替え整備業務にかかる書類(ただし,契約終了時点で既に県に提出しているものを除く。),維持管理業務のために必要なマニュアル,申し送り事項,その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また,事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 県は,前項に基づき提供を受けた資料を,本事業の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製,頒布,展示,改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有し,事業者は,県によるかかる資料の自由な使用が,第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は,第1項に基づき県に提供する資料が,第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し,第三者に対してその損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。
(施設の状態の検査)
第52条 本契約が期間満了により終了するとき,事業者は,本契約終了日前に対象駐在所の状態について県の検査を受け,承諾を受けなければならない。
2 県は,検査の結果,事業者の責めに帰すべき事由による損傷又は汚損等が見られたときは,当該箇所及びその内容を示すとともに,相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は,前項の通知を受けた場合,自己の負担において県の定めた期間内に速やかに当該箇所を修補し再度県の検査を受けなければならない。ただし,県が承諾する場合には,修補に代えて修補に要する費用を県に支払えば足りるものとする。
4 前項の規定にかかわらず,当該損傷又は汚損等が県の指示に従ったことによる等,県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。)は,修補にかかる事業者の合理的な追加費用は県が負担する。
5 県は,第3項の修補完了後に支払うべきサービス対価及びこれに係る消費税相当額の支払を,第3項の事業者による修補完了を検査により確認し,又は修補費用の支払を確認した後に行え ば足りるものとする。
(物件の処置)
第53条 事業者は,本契約が期間満了により終了したとき,対象敷地及び対象駐在所における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を撤去しなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に撤去しないときは,県は,事業者に代わって当該物件を処分し,修復,片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合において,事業者は,県の処置について異議を申し出ることができず,また,県の処置に要した費用を負担する。
3 前2項にかかわらず,県はその選択により,県と事業者が別途合意した金額で当該物件を事業者から買い取ることができる。
(事業者の債務不履行の場合の損害賠償)
第54条 事業者が本契約の規定に違反する等,事業者の責めに帰すべき事由により県が損害を受けた場合には,県は,事業者に対して当該損害の賠償を請求することができる。
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第55条 全対象駐在所引渡期限前において,次の各号のいずれかに該当する場合には,県は,事業者に対して別段の通知をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)事業者が本件日程表に定める本件各建替え整備期間の建替え整備業務に着手すべき期日を過ぎても対象駐在所の建替え整備業務に着手せず,相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から県に満足すべき合理的な説明がない場合
(2)事業者が提供するサービス又は対象駐在所が要求水準又は事業提案書に規定する条件に合致せず,かつ,県の改善勧告通知及び再改善勧告通知後,定められた期間を経ても改善がなされない場合
(3)事業者の責めに帰すべき事由により,全対象駐在所引渡期限から30日が経過してもいずれかの対象駐在所の供用ができない場合又はその見込みがないことが明らかである場合
(4)前3号に規定する場合のほか,事業者が本契約に違反し,その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
2 全対象駐在所引渡期限後において,次の各号のいずれかに該当する場合には,県は,事業者に対して別段の通知をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)事業者が提供するサービス又は対象駐在所が要求水準又は事業提案書に規定する条件に合致せず,かつ,県の改善勧告通知及び再改善勧告通知後,定められた期間を経ても改善がなされない場合
(2)前号に規定する場合のほか,事業者が本契約に違反し,その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
3 全対象駐在所引渡期限の前後を問わず,次に掲げる場合には,県は,事業者に対して何らの催告を要せず,直ちに本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が,本事業を放棄し,30日間以上にわたりその状態が継続した場合
(2)事業者が,自ら破産,会社更生,民事再生又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合
(3)構成企業又は協力企業の一部が,自ら破産,会社更生,民事再生又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(構成企業又は協力企業の取締役を含む。)によってその
申立てがなされた場合において,これにより事業者が以後,本契約に基づく義務を履行することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(4)事業者が四半期業務報告書又は年間業務報告書に著しい虚偽記載を行った場合
(5)その他事業者が県の信用を失墜せしめるなど,社会的に適当でない行為を行った場合
(6)事業者,構成企業又は協力企業が,次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(事業者,構成企業又は協力企業の役員又はそれらの支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等,直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結していたと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,県が事業者に対して当該契約の解除を求め,事業者がこれに従わなかったとき。
ク 本事業の入札に関して,基本協定書第6条第4項各号に定める事由が生じたとき。
(7)前6号に規定する場合のほか,事業者が本契約に違反し,その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
4 前3項により本契約が解除された場合については,第51条,第52条(ただし,引渡し後の対象駐在所がある場合に限る。)及び第53条の規定を準用する。
(全対象駐在所引渡期前の解除の効力等)
第56条 全対象駐在所引渡期限前に,次の各号のいずれかに該当する場合,事業者は県に対して,別紙6記載のサービス対価Aと,当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の1
00分の10に相当する金額を違約金として県の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条により本契約が解除された場合
(2)事業者が本契約に基づく建替え整備業務の履行を拒否し,又は,事業者の責に帰すべき事由によって事業者の建替え整備業務が履行不能となった場合
2 全対象駐在所引渡期限前に,次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
3 第1項(前条第3項第6号の規定により,本契約が解除された場合を除く。)に関し,事業者が第45条の規定に基づき,履行保証金若しくはそれに代わるものが提供されている場合又は県を被保険者とする履行保証保険が契約されているとき若しくは工事履行保証契約について県が質権者であるときで県が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約にかかる質権に基づいて保険金を受領した場合,これらをもって第1項の違約金支払請求権又は第6項の損害賠償請求権等,県が事業者に対して有する債権の支払に充当することができる。
4 第1項及び第2項の場合において,県は,次の各号に定める額を支払うことにより対象駐在所及び什器備品を取得し,買い受けることができるものとする。
(1)引渡し後の対象駐在所については,別紙6記載のサービス対価Aの金額の内,当該対象駐在所に応じた額
(2)引渡前の対象駐在所については,その出来形部分及び事業者が調達済みの什器備品を検査の上,当該検査に合格した部分の所有権を,別紙6記載のサービス対価Aの内,当該出来形部分の割合及び当該什器備品に応じた額
5 県は,前項に基づく支払いと,第1項の違約金支払請求権又は第6項の損害賠償請求権等,県が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合県は,必要があると認められるときは,その理由を事業者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお,県は相殺後の残額を,県の選択により,割賦支払利息を付した上,解除前の支払スケジュールに従って,又は一括払いにより支払う。
6 第1項の場合において県が被った損害額が同項の違約金の額を超過する場合は,県は,かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
7 第4項第2号の場合において,県が建設業務の進捗状況を考慮して対象敷地を更地とすることが妥当であると判断して事業者にその旨通知した場合,事業者は,自らの費用と責任により,対象敷地を更地にした上で県に引き渡さなければならない。
8 前項の場合,事業者が正当な理由なく県の定める相当な期間内に更地とするための工事を行わないときは,県は事業者に代わり更地にするための工事を行い,これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合,事業者は,県の処分について異議を申し出ることができない。
9 第4項第2号の場合において,県が既に設置済みの什器備品を買い受けないと判断して事業者にその旨通知した場合,事業者は,自らの費用と責任により,設置済み什器備品を速やかに撤去しなければならない。
10 前項の場合,事業者が正当な理由なく県の定める相当な期間内に当該什器備品の撤去を行わないときは,県は事業者に代わり当該什器備品の撤去を行い,これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合,事業者は,県の処分について異議を申し出ることができない。
(全対象駐在所引渡期後の解除の効力等)
第57条 全対象駐在所引渡期限後に,次の各号のいずれかに該当する場合,事業者は,当該解除が生じた事業年度(ただし,初年度についてはその翌事業年度とする)のサービス対価Bの
1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10に相当する違約金を県の指定する期間内に県に対して支払わなければならない。なお,県は,本契約上の履行済みの業務に相当するサービス対価のうちの未払分を,上記違約金と相殺することにより決済した上で,その残額を解除前の支払スケジュールに従った方法により支払う。
(1)対象駐在所の県への所有権移転後に第55条により本契約が解除された場合
(2)事業者が本契約に基づく維持管理の履行を拒否し,又は事業者の責めに帰すべき事由によって本契約に基づく事業者の維持管理が履行不能となった場合
2 対象駐在所の県への所有権移転後に,次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法第2条第2号に規定する再生債務者等
3 県が被った損害の額が第1項の違約金の額を超過する場合は,県は,かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ,県は同項の事業者に支払うべきサービス対価と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
4 第1項の場合,県は既に本契約に基づいて得た対象駐在所(什器備品を含む)の所有権,著作権その他の権利の一切を保持する。
(県の債務不履行)
第58条 県が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合には,当該支払うべき金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 県が本契約上の重要な義務に違反し,かつ,事業者からその旨の通知を受領した後,30日を経過しても当該違反が改善されなかった場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
3 前項によって解除がなされた場合については,第51条,第52条(ただし,引渡し後の対象駐在所がある場合に限る。)及び第53条の規定を準用する。また,県は既に本契約に基づいて得た対象駐在所の所有権,著作権その他の権利の一切を保持するものとする。
4 第2項によって解除がなされた場合で,建替え整備業務,維持管理業務の一部が既に実施された場合,当該実施済み業務について県は,事業者に対し,当該実施済み業務に相当する別紙
6記載のサービス対価の未払額(支払義務のある部分に限る。)を一括又は解除前の支払スケジュール(分割払のスケジュールであった部分については割賦支払利息を含む。)のいずれか県の選択する方法により支払う。
5 第2項によって解除がなされた場合で,引渡し前の駐在所又は出来形部分及び事業者が調達済みの什器備品がある場合,当該対象駐在所又は当該出来形部分及び当該什器備品の所有権については,県がサービス対価Aのうち当該対象駐在所又は当該出来形部分及び当該什器備品の買受代金相当額の支払を完了した時に県に移転するものとする。
6 第2項によって契約が解除された場合には,県は,事業者に対して,本契約解除により事業者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償する。
(県による任意の解除)
第59条 県は,事業者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず,180日以上前に通知を行うことにより,本契約を解除することができる。
2 前項により本契約が解除された場合については,第51条,第52条(ただし,引渡し後の対象駐在所がある場合に限る。)及び第53条の規定を準用する。また,県は,既に本契約に基づいて得た対象駐在所の所有権,著作権その他の権利の一切を保持するものとする。
3 第1項によって解除がなされた場合の債権債務については,前条第4項の規定を準用し県の選択する方法で支払う。この場合において,県は,出来形部分及び事業者が調達済みの什器備品が存在する対象駐在所がある場合,当該出来形及び当該什器備品を検査の上,当該検査に合格した部分の所有権を,別紙6記載のサービス対価Aのうち,当該出来形部分の割合又は当該什器備品に応じた額を支払うものとし,出来形部分及び当該什器備品についての所有権は,県がこれに相当する部分のサービス対価の支払を完了した時に県に移転するものとする。
4 第1項によって契約が解除された場合には,県は,事業者に対して,本契約解除により事業者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償する。
(第三者に帰責事由がある場合)
第60条 事業者は,本契約の締結日後に第三者の責めに帰すべき事由により,対象駐在所を設計図書に従って建設できなくなった場合又は対象駐在所等を本契約,業務計画書等で提示された条件に従って維持管理できなくなった場合には,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県に対して通知する。
2 前項の場合においては,次の区分に従い処理する。
(1)事業者が善良な管理者としての注意義務に従って一切の注意や予防方法を講じても損害を防止できなかった場合には,不可抗力による場合とみなし,第8章の規定に従って処理する。
(2)事業者が善良な管理者としての注意義務に従って注意し,予防方法を講じていれば損害の防止が可能であった場合には,事業者の責めに帰すべき事由による場合とみなす。
(契約が解除された場合の県の債務の支払条件)
第61条 本契約が解除された場合(ただし,第58条又は第59条による解除の場合は除く。)において,県による対象駐在所又はその出来形の譲り受けと県の事業者に対する代金等の支払が行われるべきときには,当該代金等の支払は,引渡しその他所有権を移転するために必要な一切の手続が完了した後に行われるものとする。
第7章 法令変更
(通知の付与)
第62条 事業者は,本契約の締結日後に法令が変更されたことにより,本契約に従って義務の履行をすることが不能となった場合には,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県に対して通知しなければならない。
2 事業者は,本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合には,前項の通知がなされた以降において,履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとし,県は当該業務に対応するサービス対価の支払を行わない。ただし,県及び事業者は,法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用・損害の負担)
第63条 県が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には,県及び事業者は,当該法令変更に対応するために速やかに対象駐在所の設計,引渡予定日,全対象駐在所引渡期限,本契約,業務計画書等の変更その他本事業の継続のために必要な事項について協議する。なおこの場合の追加費用又は損害の負担については別紙12に従うものとする。
2 前項の協議にかかわらず,法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更についての合意が成立しない場合には,県が法令変更への対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は,それに従い本事業を継続する。
3 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において,事業内容の変更により,本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が減少したときは,県は当該減少に応じてサービス対価を減額する。
(法令変更による契約の終了)
第64条 本契約締結後において,法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更又は追加費用の負担についての合意が成立しない場合には,県又は事業者は,相手方に書面による通知をすることにより,本契約を解除することができる。ただし,本条の規定と前条第2項の規定では,県による選択を優先させる。
2 前項により本契約が解除された場合で,引渡し前の対象駐在所がある場合,当該引渡し前の施設について県は,次の各号のいずれかの措置をとることができる。
(1) 引渡し前の対象駐在所について,出来形部分が存在し,県が当該出来形部分を契約解除の後に利用する場合には,県は当該出来形部分を確認の上,別紙6記載のサービス対価Aのうち出来形部分の割合に応じた額によりこれを買い受ける。県の支払方法については,一括払い又は終了前の支払スケジュールに従った分割払(割賦支払利息を含む。)のいずれかを,県が選択する。
(2) 県が引渡し前の対象駐在所の敷地を原状(更地)回復することが妥当と判断し,これを事業者に通知した場合には,事業者は,当該敷地を原状(更地)に回復した上で県に対して引渡す。この場合の費用は県が負担する。また,この場合においても県は前号記載の買い受け額を前号に従って事業者に支払うものとする。
3 第1項により本契約が解除された場合で,対象駐在所が既に県に対して引渡されている場合その他前項以外の建替え整備業務の一部が既に実施された場合,当該実施済み業務について県は,事業者に対し,当該実施済み業務に相当するサービス対価Aの未払額(支払義務のある部分に限る。)を一括払又は終了前の支払スケジュールに従った分割払(割賦支払利息を含む。)のいずれか県の選択する方法により支払う。
4 第1項により本契約が解除された場合で,維持管理業務の一部が既に実施された場合,当該実施済み業務について県は,事業者に対し,当該実施済み業務に相当するサービス対価Bの未払額(支払義務のある部分に限る。)を終了前の支払スケジュールに従った方法により支払う。
5 第1項により本契約が解除された場合については,第53条,第54条(ただし,引渡し後の対象駐在所がある場合に限る。)及び第55条の規定を準用する。
6 第1項に基づき本契約を解除したことにより,第2項から第5項までに定める費用以外で県又は事業者に発生した本事業にかかる費用又は損害の負担については,別紙12に従う。
第8章 不可抗力
(不可抗力への対応)
第65条 不可抗力により本契約に基づく一部又は全部の義務が履行不能となった場合には,事業者は,対象駐在所での活動をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく,本契約及び業務計画書に従った対応を行う。県又は事業者は,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(通知の付与)
第66条 事業者は,本契約の締結日後に不可抗力により,本契約に基づく義務の一部又は全部が履行不能となった場合には,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県に対して通知する。
2 事業者は,本契約に基づく自己の義務が履行不能となった場合には,前項の通知がなされた以降において,以降の期日における当該義務の履行義務を免れるものとし,県は当該業務に対応したサービス対価を支払わない。
(協議及び追加費用の負担)
第67条 県が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には,県及び事業者は,対象駐在所の整備又は対象駐在所での活動をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく,速やかに対象駐在所の設計,所有権移転日,全対象駐在所引渡期限,本契約,業務計画書等の変更その他本事業の継続のために必要な事項について協議する。なお,この場合の追加費用又は損害の負担については別紙12に従うものとする。
2 前項の協議にかかわらず,不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の金額等についての合意が成立しない場合には,県は,不可抗力への対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は,それに従い本事業を継続する。
3 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において,事業内容の変更により,本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が減少したときは,県は当該減少に応じてサービス対価を減額する。
(不可抗力による契約の終了)
第68条 不可抗力により,事業の遂行に支障が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合には,県又は事業者は,相手方に書面による通知をすることにより,本契約を解除することができる。ただし,本条の規定と前条第2項の規定では,県による選択を優先させる。
2 前項により本契約が解除された場合の県及び事業者の債権債務については次項で定める費用又は損害の負担を除き第64条第2項から第6項までの定めに準じるものとする。
3 第1項に基づき本契約を解除したことにより,前項で準用する第64条第2項から第6項ま でに定める費用以外で県又は事業者に発生した本事業にかかる費用又は損害の負担については,別紙12に従う。
第9章 その他
(協議)
第69条 県又は事業者は,必要と認める場合には,適宜,本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき,相手方に対して協議を求めることができる。
(県による債務の履行)
第70条 本契約の締結後に県が本契約の規定に従い新たに債務の負担が生じた場合には,県は,必要な予算措置を講じるものとし,予算の定めるところにより当該債務を履行し,これを支払 う。県が当該債務を履行しない場合には,県の債務不履行として,県は当該支払うべき金額に つき,遅延日数に応じ,当該事象発生時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に 基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
(契約上の地位の譲渡)
第71条 県の事前の承諾がある場合を除き,事業者は,本契約上の地位及び権利義務並びに事業者の有する資産及び第三者に対する事業者の契約上の地位を第三者に対して譲渡し,担保に提供し,又はその他の処分をしてはならない。事業者の株式又は新株予約権を発行し又は譲渡,担保提供その他の処分をしようとする場合も同様とする。なお,県による事前の承諾に際しては,事業者又は契約上の地位若しくは権利又は資産等の譲受人が本事業に支障となる行為を行わず,本事業の円滑な遂行がなされると認められる場合において,譲り受ける第三者からその旨を確約した書面が提出されることを承諾の是非を検討するにあたっての前提条件とする。ただし,県は,本事業に対して事業者が資金調達を行う場合においては,事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく承諾要請については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとする。
2 前項の承諾を求める場合,事業者は当該承諾を求める処分行為を規定した契約書その他の文書の写しを県に提出しなければならない。
(秘密保持)
第72条 県及び事業者は,互いに本事業に関して知り得た相手方の事業に関わる内容(以下本条において「秘密情報」という。)を,自己の役員及び従業員,自己の代理人及びコンサルタント,請負人等又は自己の出資者並びに本事業に関し事業者に融資する金融機関及びその代理人
(以下本条において「自己の役員,代理人,請負人,出資者等」という。)以外の第三者に漏らし,又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし,県又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,県及び事業者は,以下の情報が秘密情報に含まれないことを確認する。
(1)開示された当事者が秘密保持義務を負うことなくあらかじめ保有していた情報
(2)前項の違反によらずに公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
3 事業者は,自己の役員,代理人,請負人,出資者等に秘密情報を開示する場合には,当該被開示者に対し,自らの責任で自己と同等の秘密保持義務を課す。
(個人情報の保護)
第73条 事業者(事業者の従業員も含む。)は,本事業の実施にあたり,個人情報を取り扱う場合は,知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
2 事業者は,本事業の実施にあたり,個人情報を取り扱う場合は,関係法令の規定に従うほか,県の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
3 事業者は,本事業の実施にあたり,個人情報を収集するときは,本契約の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
4 事業者は,県が承諾した場合を除き,個人情報の処理は自ら行い,第三者にその処理を委託してはならない。
5 事業者は,本事業の実施にあたり収集,作成した個人情報を本事業の実施以外の目的に使用し,又は第三者に提供してはならない。
6 事業者は,県が承諾した場合を除き,本事業の実施にあたり,県から提供された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
7 事業者は,個人情報の取扱いの状況について県が随時調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果,県は,事業者の個人情報の取扱いが不適正と認められるときは,必要な勧告を行うことができる。この場合,事業者は,県の勧告に誠実に従うものとする。
9 事業者は,本事業の実施にあたり,県から提供を受け,又は自ら収集,作成した個人情報が記録された資料等を,本契約が終了した後直ちに県に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,県が別に指示をしたときは,その指示に従うものとする。
10 事業者は,本事業の実施にあたり知り得た個人情報の漏えい,滅失又は棄損の防止並びに個人情報の取扱規程等を作成し,公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定める(変更する場合を含む。)にあたっては,事業者は県と協議するものとする。
12 利用者本人からの開示請求に際して,個人情報の記載された資料等の写しの交付を行うにあたって,当該写し等の交付に要する費用の負担を利用者本人に求める場合にあたっては,その旨を第10項の個人情報の取扱規程等に定めなければならない。
(情報公開)
第74条 事業者は,本事業の実施にあたり作成し,又は取得した文書であって,事業者が管理しているものの公開については,情報公開規程等を定め,当該情報公開規程等により行うものとする。
2 前項の情報公開規程等を定める(変更する場合を含む。)にあたっては,事業者は,県と協議をするものとする。
(知的所有権)
第75条 事業者は,本契約に定める義務の履行において,特許権等の知的所有権の対象となっている第三者の技術,資料等を使用し,又は第三者をして使用させるときは,その使用に関する一切の責任を負う。
2 本契約終了後,事業者は,県に対し,無償で設計図書等の使用を認める。なお,本契約終了後においても,事業者は,著作者人格権を県に対して行使しない。
(著作権等の侵害の防止)
第76条 事業者は,その作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び対象駐在所を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを県に対して保証する。
2 事業者は,その作成する成果物及び関係書類が,第三者の有する著作権その他の権利を侵害し,第三者に対してその損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講じる。かかる著作権その他の権利の侵害に関して,県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には,事業者は,県に対し,かかる損害及び費用の全額を補償する。
(資料等の取扱い)
第77条 県は,事業者に対し,必要な資料等の開示,貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は,県から提供された本事業に関する資料等を本事業以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は,県から提供された本事業に関する資料等を本事業の遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
4 県から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本事業遂行上不要となった場合には,事業者は,遅滞なくこれらを県に返還又は県の指示に従った処置を行う。
【(出資者による保証)※SPC を設立しない場合には削除します。】
第78条 事業者は,出資者による別紙10の様式による出資者保証書を,本契約締結と同時に県に提出しなければならない。
(事業者の解散)
第79条 事業者は,本契約に基づく義務をすべて履行した後でなければ,事業期間の終了後も解散することはできない。ただし,県が事前に承諾した場合においては,この限りではない。
(株式の発行及び処分等)
第80条 事業者は,株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には,その旨をあらかじめ県に通知し,承諾を得なければならない。
2 事業者への出資者が事業者の株式について,譲渡,担保設定その他の処分を行う場合には,事業者は,譲受人等を明らかにした上でその旨を県に通知し,承諾を得なければならない。県
は,本事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の株式に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとする。
(付保すべき保険)
第81条 事業者は,別紙11に定める内容の保険を自ら付保し,又は第三者をして付保せしめ,当該保険に係る保険証券の写しを県に提出する。なお,当該保険のうち,同別紙に定める「付保する期間」中において更新する必要があるものは,事業者の責任において更新されなければならず,更新の都度,保険証券の写しを県に提出する。なお,事業者が保険に質権等の私権の設定を行う場合には,事前に県に対してその旨を通知し,承諾を得なければならない。県は,本事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の保険に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとする。
(融資者との協議)
第82条 県は,必要に応じて,本事業に関して,事業者に融資を実行する融資者との間において,県が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し,また,契約を終了させる際の融資者への事前通知,協議等に関する事項につき協議して定めることができる。
第10章 雑 則
(請求,通知等の様式その他)
第83条 本契約に定める請求,通知等は,相手方に対して書面をもって行われなければならない。
2 本契約の履行に関して,県及び事業者間で用いる計算単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 本契約上の期間の定めは,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)に規定するところによる。
(法令遵守等)
第84条 事業者は,本契約に従い,法令,条例,関連要綱等を遵守し,本事業を実施しなければならない。
2 本事業に際しては,県及び事業者ともに信義誠実の原則に従い,双方協力して実施しなければならない。
(準拠法)
第85条 本契約は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第86条 本契約に関する紛争は,第一審について徳島地方裁判所を専属管轄裁判所とし,県及び事業者は,同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第87条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,県及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
別 紙
別紙1 用語の定義
別紙2 日程表
別紙3 事業概要
別紙4 基本設計完了に伴って提出すべき図書別紙5 実施設計完了に伴って提出すべき図書
別紙6 サービス対価の算定,支払い及び改定方法別紙7 完成確認に伴う提出図書
別紙8 目的物引渡書様式
別紙9 モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等別紙10 出資者保証書
別紙11 付保すべき保険
別紙12 不可抗力又は法令変更による追加費用又は損害の負担別紙13 保証書
別紙1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は,本文中に特に定義されているものを除き,次のとおりとする。
1 「維持管理期間」とは,別紙2に記載する各対象駐在所の供用開始日から平成61年3月
31日(本契約に基づいて変更された場合は変更された期間)を個別に又は総称していう。
2 「維持管理企業」とは,事業者から維持管理業務を請け負う●をいう。
3 「維持管理業務」とは,別紙3の4に示した維持管理業務をいう。
4 「請負人等」とは,本事業について事業者との契約により,本事業の一部又は全部を事業者から請け負い,又は受託した者をいう。
5 「解体企業」とは,事業者から解体業務を請け負う●をいう。
6 「解体業務」とは,別紙3の1に示した解体業務をいう。
7 「解体施設」とは,対象敷地に存在する既存の駐在所をいう。
8 「完成図書」とは,本件各建替え整備完了時に,事業者が作成する別紙7に記載する図書をいう。
9 「協力企業」とは,構成企業でない者で,本契約で事業者が実施すべき業務の一部を事業者より直接受託し又は請け負う者をいう。
10 「県」とは,徳島県をいう。
11 「建設企業」とは,事業者から建設業務を請け負う●をいう。
12 「建設業務」とは,別紙3の3に示した業務をいう。
13 「建築設備」とは,電気,機械,衛生設備等,建築物に取り付ける設備をいう。
14 「工事監理企業」とは,事業者から工事監理に係る業務を請け負う●をいう。
15 「工事監理業務」とは,別紙3の2に示した業務をいう。
16 「構成企業」とは,事業者への出資者であり,本契約で事業者が実施すべき業務の一部を事業者より直接受託又は請負う者をいう。
17 「サービス対価」とは,本事業を通じて事業者が提供するサービスに対して,県が行う支払のことをいう。
18 「事業期間」とは,本契約について県議会の議決を得た日から本契約の終了する日までの期間をいう。
19 「事業者」とは,●をいう。
20 「事業提案書」とは,構成企業又は協力企業が入札説明書等の規定に従い,県に対して提出した本事業に関する提案書(当該提案書に対する県からの質問への回答を含む。)をいう。
21 「事業年度」とは,事業期間中の各暦年の4月1日に始まり,翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
22 「四半期業務報告書」とは,事業者が各四半期の最終月の翌月10日までに作成し,県に提出する維持管理業務に関する報告書をいう。
23 「什器備品」とは,第27条に基づいて調達設置される物をいい,建物に固定されない家具,備品等を含む。
24 「出資者」とは,事業者への出資者のことをいう。
25 「施工計画書」とは,第17条に基づいて事業者が県に対して提出する建設業務に関する計画書をいう。
26 「施工承諾申請図書」とは,第17条に基づいて事業者が県に対して提出する各工程に関する以下の書類を総称していう。
(1)施工承諾申請図書一覧表
(2)建築及び設備機器詳細図
(3)施工要領書
(4)検査要領書
(5)計算書,検討書
(6)打合せ議事録
(7)その他必要事項
27 「設計企業」とは,事業者から設計業務を請け負う●をいう。
28 「設計業務」とは,とは,別紙3の2に示した設計業務をいう。
29 「設計計画書」とは,第11条に基づいて事業者が県に対して提出する対象駐在所の設計から施工(什器備品整備を含む)・引渡し・必要な許認可の取得を含む工程を示した計画書をいう。
30 「設計図書」とは,基本設計図書及び実施設計図書を総称していう。
31 「全対象駐在所引渡期限」とは,平成32年3月末日(本契約に基づいて変更された場合は変更された日)をいう。
32 「対象敷地」とは,対象駐在所の敷地を個別に又は総称していう。
33 「対象駐在所」とは,本事業において建替え整備され,維持管理される駐在所を個別に又は総称していい,また,本件日程表に従い,第1期の各対象駐在所を「対象駐在所(第1期)」,第2期の対象駐在所を「対象駐在所(第2期)」,第3期の対象駐在所を「対象駐在所
(第3期)」,第4期の各対象駐在所を「対象駐在所(第4期)」と,それぞれ総称する。
34 「建替え整備期間」とは,本契約の締結日から全対駐在所の引渡日までをいい,本契約の締結日から平成●年●月までを「第1期」,平成●年●月から平成●年●月までを「第2期」,平成●年●月から平成●年●月までを「第3期」,平成●年●月から全対駐在所の引渡日までを「第4期」という。また,第1期,第2期,第3期,及び第4期を個別に又は総称して「本件各建替え整備期間」という。
35 「建替え整備業務」とは,設計業務,解体業務,建設業務及び工事監理業務を総称していう。
36 「入札説明書等」とは,本事業の実施に関して県が作成し,公表又は配布した入札説明書,要求水準書及びその際の公表資料又は配布資料並びに県の質問回答書及びその際の公表資料又は配布資料の総称をいう。
37 「年間業務報告書」とは,事業者が各事業年度に作成し,県に提出する維持管理業務に関する報告書をいう。
38 「引渡予定日」とは,別紙2に記載する各対象駐在所の引渡予定日(本契約に基づいて変更された場合は変更された日)をいう。
39 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,落雷,地滑り,落盤,火災,有毒ガスの発生,騒乱,暴動,戦争,テロその他県及び事業者の責めに帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって,取引上あるいは社会通念上要求される一切の注意や予防方法を講じても,損害を防止できないものをいう。
40 「法令」とは,法律,政令,省令,条例,規則,命令,行政指導,ガイドライン等のうち本事業に関して法的拘束力を有するものをいう。
41 「本契約」とは,本事業の実施について,県と事業者の間で締結する徳島県警察駐在所整備等PFI事業契約をいう。
42 「本件各建替え整備」とは,対象駐在所ごとに行われる建替え整備業務に関連する一切の建替え整備を個別に又は総称していう。
43 「本件日程表」とは,別紙2に記載された日程表をいう。
44 「本事業」とは,徳島県警察駐在所整備等PFI事業をいう。
45 「モニタリング」とは,事業者が本契約に定められた業務内容及びサービス水準を達成しているかどうかを確認することをいう。
46 「要求水準」とは,要求水準書で規定する,事業者が本事業を行うに際して達成することが必要となる水準をいう。
47 「要求水準書」とは,本事業に関し県が作成し,平成30年4月9日付けで公表又は配布した入札説明書に添付された要求水準書(その後の変更を含む。)をいう。
別紙2 日程表
本事業の事業日程は,以下のとおりとする。
※提案に基づき記載する。
本契約の締結 | 平成30年10月 | 対象駐在所 | |
第 1期 | 設計業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | |
解体業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
建設業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
引渡予定日 | 平成●年●月頃 | ||
第 2期 | 設計業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | |
解体業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
建設業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
引渡予定日 | 平成●年●月頃 | ||
第 3期 | 設計業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | |
解体業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
建設業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
引渡予定日 | 平成●年●月頃 | ||
第 4期 | 設計業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | |
解体業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
建設業務 | 平成●年●月頃~平成●年●月頃 | ||
引渡予定日 | 平成●年●月頃 | ||
全対象駐在所引渡期限 | 平成32年3月末日 | ||
維持管理期間 | 対象駐在所引渡日~平成61年3月 |
別紙3 事業概要
(第4条及び第47条関係)
本事業における事業者の業務内容は以下のとおりとする。
1 解体業務
各種調査,申請,届出,協議等解体設計
駐在所の解体業務
2 設計及び工事監理業務
各種調査,申請,届出,協議等
地盤調査,埋蔵文化財調査(県が実施する調査への協力,調査を踏まえた工事管理等)基本設計
実施設計工事監理
3 建設業務
各種調査,申請,届出,協議等建築工事
外構工事
設備工事(電気設備,機械設備,情報通信設備,雑設備)什器備品等調達設置業務
4 維持管理業務
建築物修繕業務
建築設備修繕・更新業務点検業務(定期点検)※外構の修繕業務
※点検業務(定期点検):民間事業者負担により実施する。
別紙4 基本設計完了に伴って提出すべき図書
(第13条関係)
基本設計完了に伴って提出すべき図書は,以下のとおりとする。提出時の体裁,部数等については,別途県が指示する。
※本契約の締結時に要求水準書の該当箇所を記載する
別紙5 実施設計完了に伴って提出すべき図書
(第13条関係)
実施設計完了に伴って提出すべき図書は,以下のとおりとする。提出時の体裁,部数等については,別途県が指示する。
※本契約の締結時に要求水準書の該当箇所を記載する
別紙6 サービス対価の算定,支払い及び改定方法
(第26条,第45条~47条,第56条~第59条及び第64条関係)
※本契約の締結時に「入札説明書 別添資料4」を添付する。
別紙7 完成確認に伴う提出図書
(第32条関係)
完成確認時の提出図書は,以下のとおりとする。提出時の体裁,部数等については,別途県が指示する。
※本契約の締結時に要求水準書の該当箇所を記載する
別紙8 目的物引渡書様式
(第33条関係)
目的物引渡書
平成 年 月 日
徳島県知事 ○○ 殿
事業者 住 所
氏 名代表者
事業者は,以下の施設を,徳島県警察駐在所整備等PFI事業における事業契約書第
33条の規定に基づき,引き渡します。
工 事 名 | ||
工 事 場 所 | ||
施 設 名 称 | ||
引渡 年月 日 | ||
立会人 | 徳島県 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで,上記の物件の引渡しを受けました。
徳島県
徳島県知事 ○○
別紙9 モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等
(第48条及び第49条関係)
※本契約の締結時に「入札説明書 別添資料5」を添付する。
別紙10 出資者保証書
【※SPC を設立しない場合は削除します。】
(第78条関係)
平成 年 月 日
徳島県知事 殿
出資者保証書
徳島県(以下「県」という。)及び[事業者](以下「事業者」という。)との間において,本日付けで締結された徳島県警察駐在所整備等PFI事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に関して,出資者である[ ],[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は,本日付けをもって,県に対して下記の事項を連帯して誓約し,かつ,表明及び保証する。なお,特に明示のない限り,本出資者保証書において用いられる用語の定義は,事業契約に定めるとおりとする。
記
1 事業者が,平成○年○月○日に会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され,本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり,うち,[ ]株を[ ]が,[ ]株を[ ]が,及び[ ]株を[ ]が,それぞれ保有していること。
3 当社らは,県の承諾なく,当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4 事業者が本事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として,当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し,又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合,事前にその旨を県に対して書面により通知し,県の承諾を得た上で行うこと。また,担保権設定契約書及び融資契約書のうちかかる担保に関連する条項部分の写しをその締結後速やかに県に対して提出すること。
5 前2項に規定する場合を除き,当社らは,事業契約の終了までの間,事業者の株式又は出資を保有し,県の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処分
を行わないこと。また,当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても,県の事前の書面による承諾を得て行うこと。
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙11 付保すべき保険
(第42条及び第81条関係)
事業者が付保すべき保険の内容は,提案によるものとするが,最低限,下記基準を満たす保険に加入するものとする。また,その他,リスク対応のために必要である場合は,提案により付保するものとする。
※提案に基づき記載する。
1 工事期間中の保険
2 維持管理期間中の保険前記各保険以外の保険
前記各保険以外に,事業提案書において事業者により付保することとされた保険については,原則として事業提案書に定めるところにより付保するものとし,変更する必要が生じたときは,あらかじめ県と協議しなければならない。なお,当該保険を付保したときは,その証券又はこれに代わるものの写しを,直ちに県に提出しなければならない。
別紙12 不可抗力又は法令変更による追加費用又は損害の負担
(第63条,第64条,第67条及び第68条関係)
1 不可抗力による追加費用又は損害の負担
(1)全対象駐在所引渡期限まで
全対象駐在所引渡期限まで(同日を含む。)に不可抗力が生じた場合,当該期間中の業務に関して県若しくは事業者が負担した追加費用又は県,事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が,別紙6記載のサービス対価Aと,当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額に相当する額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し,100分の1を超える部分については県がこの超過部分を負担する。
(2)全対象駐在所引渡期限後
全対象駐在所引渡期限後(同日を含まない。)に不可抗力が生じた場合,当該期間中の業務に関して県若しくは事業者が負担した追加費用又は県,事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が,一事業年度につき,別紙6記載のサービス対価Bの(ただし,第49条による減額を考慮しない金額とする。)平成32年度における年間の支払総額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し,
100分の1を超える部分については県が負担する。
2 法令変更による追加費用又は損害の負担
(1)負担区分
ア 本事業に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令変更により生じた追加費用及び損害については,県が負担する。なお,本別紙において「本事業に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令」とは,特に対象駐在所及び対象駐在所類似の施設の設計,建設及び維持管理に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし,これに該当しない法人税その他の税制変更(消費税,消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)を除く。)及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
イ アで定める以外の法令変更により生じた追加費用及び損害については,事業者の負担とする。
(2)法令の変更の解釈につき,県と事業者の間で疑義が生じた場合には,両者で協議する。
3 保険との関係
法令変更又は不可抗力により,県,事業者又は第三者に追加費用又は損害が生じたことについて,事業者が保険,保証,補償金等を受領した場合で,当該保険,保証,補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には,当該超過額は県が負担すべき額から控除し,事業者が負担する。
4 複数の事由が発生した場合の措置
不可抗力,法令変更に該当する複数の事由が発生した場合の追加費用及び損害については,それぞれの発生事由ごとに負担金額を算出し,工事期間中においては同期間中の累計で,維持管理期間中においては当該事由が発生した事業年度中の累計で算出する。
別紙13 【保証書※SPC を設立しない場合には削除します。】
(第27条及び第34条関係)
徳島県知事 殿
保証書(案)
請負人等(以下「保証人」という。)は,徳島県徳島県警察駐在所整備等PFI事業(以下「本事業」という。)に関連して,事業者が徳島県(以下「県」という。)との間で,平成●年●月●日付けで締結した徳島県警察駐在所整備等PFI事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて,事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお,本保証書において用いられる用語は,本保証書において特に定義されたものを除き,事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は,事業契約第27条第12項及び第34条第1項に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 県は,工期の変更,延長,工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合,遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は,県による通知の内容に従って,当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は,保証債務の履行を請求しようとするときは,保証人に対して,県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は,前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は,本項に規定する保証債務の履行期限を,別途協議の上決定する。
3 保証人は,金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については,当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に,当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は,事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで,保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより,代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は,本保証を解約することができない。
2 本保証は,事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合,当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については,徳島地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は,日本国法に準拠し,これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し,保証人はこれに記名押印し,1部を県に差し入れ,1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印