Contract
(案)
業務委託契約書
1 | 業務名 | 省エネ機器導入支援業務 |
2 | 履行場所 | xxxxxxx 00 x 00 x 広島県環境県民局環境政策課 |
3 | 履行期間 | 契約締結日から令和6年2月 29 日まで |
4 | 委託料額 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
5 | 契約保証金 |
|
6 特約事項
・受注者は、別紙業務委託契約約款第 30 条第1項に基づき、委託業務完了後 10 日以内に発注者に対して業務完了報告書を提出することとする。
・委託料の支払いは、原則、業務完了後の一括払いとする。ただし、受託事業者が希望する場合には、概算払いを認める。その詳細については、別途協議することとする。
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、約款の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年 月 日
発注者 広島県
代表者 広島県知事 x x x x
受注者
(余白)
業 務 委 託 契 約 約 款
( 総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この約款( 業務委託契約書( 以下「 契約書」という。)を含む。以下同じ 。) に基づき、 仕様書等( 別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。 以下同じ 。) に従い、 日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び仕様書等を内容とする業務( 以下「 業務」という。) の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、 業務を契約書記載の履行期間
( 以下「 履行期間」 という 。) 内に完了し、 契約の目的物( 以下「 成果物」 という 。) がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、 発注者は、 委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指 示を受注者に対して行うことができる。この場 合において、受注者は、当該指示に従い業務を 行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
7 この契約の履行に関して 発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 こ の契約に係 る訴訟の提 起又は調停( 第 51 条第1 項の規定に基づき 、発注者 と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く 。) の申立てについては、 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2 条 この約款に定める催告、 指示、 請求、通知、報告、申出、承諾、 質問、 回答及び解除
( 以下「 指示等」 という 。) は、 書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、 発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる 。この場 合において 、発注 者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第3 条 受注者は、 この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数) 以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「 この契約締結後」 とあるのは「 当該請求があった日から」と読み替えて、 前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1 項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。
( 契約保証金)
第4 条 受注者は、 この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利
又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者は 、成果物( 未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者 に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目 的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 秘密の保持)
第6 条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物( 未完成の成果物を含む 。) 及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
( 個人情報の保護及び情報セキュリティ)
第7 条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「 個人情報取扱特記事項」 を守らなければならない。
2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「 情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
( 実地調査など)
第8 条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(1) 最低賃金法( 昭和 34 年法律第 137 号) 第4 条第1 項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3 条に規定する最低賃金額( 同法第7 条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金( 労働基準法( 昭和 22 年法律第 49 号)第 11 条に規定する賃金をいう。) の支払をすること。
(2) 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号)第 48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(3) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
( 昭和 44 年法律第 84 号) 第4 条の2 第1 項の規定による保険関係の成立に係る届出( 労働者災害補償保険法( 昭和 22 年法律第 50 号) の規定に係るものに限る。) をすること。
(5) 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号)第
7 条の規定による雇用する労働者が 適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、 発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 受注者は、 前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5 年間は、同様とする。
( 実施場所)
第9 条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。
3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前
2 項の規定は適用しない。
( 著作権の譲渡等)
第 10 条 受注者は、 成果物が著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」 という 。) に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 同法第 27条及び第 28 条の権利を含む。 以下この条から第 12 条までにおいて「 著作xx」という。) のうち受注者に帰属するもの( 同法第2 章第3 節第2 款に規定する著作者人格権を除く 。) を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
( 著作者人格権の制限)
第 11 条 受注者は、 発注者に対し、 次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。
(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形 、改変そ の他の修正をさせること。 (4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。
2 受注者は、 著作者人格権( 著作xx第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条) を行使して
はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。
( 著作権の侵害防止)
第 12 条 受注者は、 その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、 発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
( 再委託等の禁止)
第 13 条 受注者は、 業務の全部又は一部を第 三者に委託( 二以上の段階にわたる委託及び受 注者の子会社( 会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう 。)への委託を含む。 以下「 再委託等」 という 。) し、又は請け負わせてはならない。ただし、 法 令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
( 特許xxの使用)
第 14 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下この条において「 特許xx」 という 。) の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許xxを指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 貸与品等)
第 15 条 発注者が受注者に貸与し、 又は支給する業務に必要な物品等( 以下「 貸与品等」という 。) の品名、 数量等、 引渡場所及び引渡時期は、 仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用と なった貸与品等を発注者に返還しなければな らない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を 賠償しなければならない。
( 仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 16 条 受注者は、 業務の内容が仕様書等又
は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、 合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第 17 条 受注者は、 業務を行うに当たり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
( 1 ) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。 (2) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含む 。) をとりまとめ、 調査の終了後 14 日以内に、 その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲 げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変
更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
( 仕様書等の変更)
第 18 条 発注者は、 必要があると認めるときは、 仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため 、又は暴風、豪雨、洪水 、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 第 28 条第1項において「 天災等」 という 。) であって、 受注 者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、 必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る受注者の提案)
第 20 条 受注者は、 仕様書等について、 技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めると
きは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第 21 条 受注者は、 その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった 場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければな らない。発注者は、その履行期間の延長が発注 者の責めに帰すべき事由による場合において は、合理的な範囲で、委託料について必要と認 められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼ したときは必要な費用を負担しなければなら ない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 22 条 発注者は、 特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第 23 条 履行期間の変更については、 発注者と受注者とが協議 し て 定 め る 。 た だ し 、 協議 開始 の日から 14 日( 発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 委託料の変更方法等)
第 24 条 委託料の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日( 発注者があらかじめ定める場
合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 臨機の措置)
第 25 条 受注者は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、 必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、 発注者がこれを負担する。
( 一般的損害)
第 26 条 業務の完了 前( 成果物がある場合は、当該成果物の引渡前) に、業務を行うにつき生じた損害( 成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1 項から第3 項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。) については、受注 者がその費用を負担する 。ただし 、その損害( 仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する
賠償額( 仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害( 仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。) について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 28 条 業務の完了 前( 成果物がある場合は、 当該成果物の引渡前) に、天災等( 仕様書等で 基準を定めたものにあっては、当該基準を超え るものに限る 。) で発注者と受注者のいずれの 責めにも帰すことができないもの( 第6 項にお いて「 不可抗力」という。)により 、成果物( 未 完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の 用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者 に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ 。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 成果物又は仮設物若しくは業務の
実施場所に搬入した業務の用に供する機器 であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当 該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「 損害合計額」 という 。) のうち、 委託料の額を上限として、委託料の 100 分の1 を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」 と 、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「 損害の取片付けに要する費用の額の累計」と 、「委託料の 100 分の 1 を 超 える 額 」と あ る の は「 委 託 料 の 100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第 29 条 発注者 は、第 14 条 、第 16 条から第 20 条まで、 第 22 条、 第 25 条、 第 26 条、 前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数) 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には 、受注者は 、協議 開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 30 条 受注者は、 業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けた ときは、 通知を受けた日から 10 日以内に受注 者の立会いの上、仕様書等に定めるところによ り、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければな らない。
3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
( 委託料の支払)
第 31 条 受注者は、 前条第2 項( 同条第5 項において準用する場合を含む。第3 項及び第 48条第3 項において同じ 。) の検査に合格したときは、 委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により 前条第2 項の期間内に検査をしないときは、そ の期限を経過した日から検査をした日までの 期間の日数は、前項の期間( 以下この項におい て「 約定期間」 という 。) の日数から差し引く ものとする。この場合において、その遅延日数 が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日におい て満了したものとみなす。
( 引渡し前における成果物の使用)
第 32 条 発注者は、第 30 条第3 項又は第4 項
の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第 33 条 発注者は、 成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」 という 。) であるときは、 受注者に 対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第 34 条 発注者は、 業務が完了するまでの間は、 次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除し
たことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第 35 条 発注者は、 受注者が次の各号のいず れかに該当するときは相当の期間を定めてそ の履行の催告をし、その期間内に履行がないと きはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行 がこの契約及び取引上の社会通念に照らして 軽微であるときは、 この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、 第 33 条第1 項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。
(4) 正当な理由なく第8 条第1 項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。
(5) 第8 条第1 項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、 当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第 36 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、 その不適合が成果物を棄却 した上で再び作成しなければ、 契約の目的 を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を
経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「 独占禁止法」 という。) 第 49 条に規定する排除措置命令( 以下この号及び次項において単に「 排除措置命令」という。) を受け、 当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、 独占禁止法第 62 条第1 項に規定する納付命令( 以下この号及び次項において単に「 納付命令」という。) を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) が、 刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 若しくは第 198条又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95条第1 項第1 号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第 45 条第2 項及び第6 項の規定は、 前2 項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第 38 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時業務の委託契約を締結する事務所をいう 。) を代表する者をいう。 以下同じ 。) が、 集団的に、 又は 常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織( 以下「 暴力団」 という 。) の関係者( 以下「 暴力団関係者」 という 。) であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団
関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3 号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1 号から第5 号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( 前号に該当する場合を除く 。) に、 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第 45 条第2項及び第6 項の規定は、 前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
( 暴力団等からの不当介入の排除)
第 39 条 受注者は、 契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める
場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、 発注者は、 第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第 41 条 受注者は、 発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第 42 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履 行期間の 10 分の5 ( 履行期間の 10 分の5 が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただ し、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を 経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が
受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第 44 条 発注者は、 この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分( 以下この項及び第4 項において「 既履行部分」 という 。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる 。この場合に おいて 、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料( 次項において「 既履行部分委託料」 という。) を受注者に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、 貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損した
ときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物( 未完成のものを含み、第1 項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の 用に供する機器、 仮設物その他の物件( 第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又 は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ 。) があるときは、 受注 者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用( 以下この項及び次項において「 撤去費用等」 という 。) は、 次の各 号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、 第 34 条、 第 41 条又は第 42条の規定によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4 項の場合において、受注者が正当な理 由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作 業現場の原状回復若しくは取片付けを行わな いときは、発注者は、受注者に代わって当該物 件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取 片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは 取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者が支出した撤去費用等( 前項 第1 号の規定により発注者が負担する業務の 成果物に係るものを除く 。) を負担しなければ ならない。
7 第3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、 方法 等について は 、 契約の解 除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、 第 34 条、 第 41 条又は第 42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定
めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第 45 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の 10分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除し た場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合
( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、発注者が損害の賠 償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料と
して定める額につき年 14.5 パーセント( ただし、各年の延滞金特例基準割合( 平均貸付割合
( 租税特別措置法( 昭和 32 年法律第 26 号) 第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう 。)に年1 パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。) が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする 。) の割合で算定した額とする。
6 第2 項の場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
( 受注者の損害賠償請求等)
第 46 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 31 条第2 項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント( 算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第8 条第1 項の規定によって財務大臣が決定した率( 以下「 支払遅延防止法の率」という 。) がこの率と異なる場合は、 支払遅延 防止法の率) の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第 47 条 発注者は、 引き渡された成果物に関し、 第 30 条第3 項又は第4 項の規定による引渡し( 以下この条において単に「 引渡し」という 。) を受けた日から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
( 以下この条において「 請求等」 という 。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問
う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に 係る請求等が可能な期間( 以下この項において
「 契約不適合責任期間」 という 。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民 法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要 と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、 民法の定めるところによる。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない 。ただし 、受注者 がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 損害金の予定)
第 48 条 発注者は、第 37 条第1 項及び第2 項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、 委託料の 10 分の2 に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、 発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2 項の規定は、第 30 条第2 項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。
( 保険)
第 49 条 受注者は、 仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付 しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるもの
を直ちに発注者に提示しなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第 50 条 発注者は、 この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。
( 紛争の解決)
第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第 109 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26 年法律第
222 号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 契約外の事項)
第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
( 関係書類の整備)
第 53 条 受注者は、 業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5 年間、 保存するものとする。
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)
第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)
第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)
第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)
第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)
第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(漏えい等の発生時における報告)
第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(契約解除)
第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。