進行順 内容のイメージ 【第一部】全体セッション ・コーディネーターが進行・趣旨説明・山形県内の女性をめぐる現状など基礎情報の説明・参加者の緊張緩和 【第二部】少人数制グループトーク ・ブレイクアウトルーム等を活用した少人数制のグループトークを開催・トークテーマのイメージは、住み続けたい山形県にするために解 決したい課題や改善点、女性から見たやまがた暮らしの魅力、昨年度のオンライン女子会やインターネットアンケートで把握した課題の解決方法の提案などの前向きな意見など...
女性も幸せに暮らし働ける山形県の魅力の創出・発信事業実施業務委託仕様書(企画提案用)
1.業務名
女性も幸せに暮らし働ける山形県の魅力の創出・発信事業実施業務
2.期 間
契約締結の日から令和5年2月 28 日(火)まで
3.事業目的
近年、若年女性の県外転出は男性の1.5倍で推移しており、若年女性の県内定着・回帰促進が大きな課題となっている。
当事者である若年女性が多数参加し、互いに山形での暮らしや仕事について本音で意見交換を行う「オンライン 100 人女子会」を実施することにより、若年女性を取り巻く現状や課題を把握する。
さらに県内女性の多様な生き方・働き方等を県内在住の若年女性に取材してもらい、デジタルロールモデル集や動画等を作成する。加えて、若年女性の県外流出の要因としても挙げられている性別による固定的な役割分担意識の解消を促す多世代向けの啓発媒体(イラストやマンガを用いた動画、パネル等)を作成する。
併せて本事業で作成した多様な啓発媒体を有効に活用し、若年層に向けて山形で暮らし働くことの魅力を発信するとともに、多世代に向けて性別による固定的な役割分担意識の解消を促すxxxxを行う。
当事者(若年女性)の意見の聴取・反映
4.本事業の流れ(イメージ)
(1)オンライン 100 人女子会
(2)ロールモデル集、動画等の作成
(3)多世代向け啓発媒体の作成
活用
(4)女性から見たやまがた暮らしの魅力及び
性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた情報の発信
※山形県(しあわせ子育て応援部女性・若者活躍推進課)(以下「県」という。)と業務内容に関する具体的な打合せ協議を行いながら実施する。
5.委託業務の内容
(1)「オンライン 100 人女子会」(以下「女子会」という。)の企画・実施
①目的
当事者である若年女性が多数参加し、互いに山形での暮らしや仕事について本音で意見交換をすることにより、若年女性を取り巻く現状や課題を把握する。
②開催時期
令和4年9月頃を目途に1回以上開催
③対象
学生を含む県内外の若年女性、若手女性自治体職員等 100 名以上(複数回実施
の場合はその合計が 100 名以上となるように実施すること)
④方法
オンライン(Zооmミーティング等)
※配信会場を別途設置
⑤実施イメージ
進行順 | 内容のイメージ |
【第一部】全体セッション | ・コーディネーターが進行 ・趣旨説明 ・山形県内の女性をめぐる現状など基礎情報の説明 ・参加者の緊張緩和 |
【第二部】少人数制グループトーク | ・ブレイクアウトルーム等を活用した少人数制のグループトークを開催 ・トークテーマのイメージは、住み続けたい山形県にするために解決したい課題や改善点、女性から見たやまがた暮らしの魅力、昨年度のオンライン女子会やインターネットアンケートで把握した課題の解決方法の提案などの前向きな意見など [進行上の留意点] ・グループごとに事前に司会進行役を選定すること ・女性の県外流出の背景には、性別への固定観念や古い価値観など、ジェンダーに起因する課題が指摘されていることから、当事者である若年女性の現状・ニーズを可視化できる内容とすること ・女子会終了後に、女性から見た山形県での暮らし、働く魅力を SNS 等で発信できるよう、リアルな声を把握すること ・参加女性が安心して自由に発言ができるように配慮するとと もに、建設的な発言が行われるような内容とすること |
【第xx】 全体セッション | ・グループトーク内容の共有 ・コーディネーターからのコメント ・総括 |
⑥コーディネーターの選定
女性活躍推進に対して深い知見や実績を有し、女子会全体のコーディネートを行うことができる候補者を提案すること。なお、選定にあたっては、予め県と協議して決定するものとする。
⑦参加者の募集及び確保
参加者を募集するチラシ(A4判 2,000 部)を作成し、400 か所程度に発送するとともに SNS やウェブメディア等へ広告出稿を行い、県内外の女性の参加を広く促し、参加者(100 名以上)を確保すること。
⑧その他
・少人数制グループトークの司会進行役の選定については県と協議の上行い、事前打ち合わせ、研修等を実施すること。
・女子会終了後に参加者に対するアンケートを実施、集計し県に報告すること。アンケート内容は受託者が提案の上、県と協議して作成すること。
・より効果的と思われる内容、若しくは同程度の効果が見込まれる内容であれば、実施イメージ以外の内容で提案することも可とする。
(2)デジタルロールモデル集及び関連動画の企画・作成
①目的
山形での暮らしや仕事に関して若年女性が持っている固定的なイメージ(「山形では活躍の機会が限られる」等)を覆し、若年女性が少し先のxxを前向きにイメージするうえで参考となるような、県内女性の多様な働き方・暮らし方などを県内在住の若年女性が取材し、デジタルロールモデル集(以下「モデル集」という。)や動画等を作成する。
②モデル集及び動画等の規格
〇モデル集
A4判全 28 ページ程度(表紙含む)、フルカラー、PDF 及びデジタル冊子形式で納品
〇デジタルチラシ
A4判全1~2ページ程度、フルカラー、PDF で納品モデル集や動画を周知するもの。
〇動画 制作本数 10 本程度、1本あたり3分程度
〇周知用動画 上記動画のほかに広報用の 10~30 秒程度の動画 1 本
③実施方法
・取材対象については、県内企業で働く女性のほか、女性の活躍を推進する団体等、県内で女性が多様な働き方、暮らし方を実現するヒントとなるような対象を、当事者(若年女性)の意見等も聞き取りながら県と協議し 20 件程度選定すること。動画出演対象はモデル集の取材対象及びインタビュアーとする。
・インタビュアーは県内の若年女性(学生含む)10 名程度を選定することとし、選定にあたっては、予め県と協議して決定するものとする。
・モデル集は原則取材対象1件につき1ページとし、女子会の意見やアンケート結果について掲載するページも設けること。
・モデル集及びチラシは若年層が関心を持つよう効果的なデザイン、ビジュアルとすること。
・動画の内容はインタビュー風景やインタビュアーの感想を主とし、スマートフォンでの視聴も想定し、テロップなど用いて視認性を高めること。
・SNS やウェブメディア等での周知に活用する 10~30 秒程度の広報用動画を1本作成すること。
・取材内容やモデル集及び動画等の構成については受託者が提案を行うが、県と打合せ協議の上進める。
※取材及びデザイン・レイアウトを含む原稿案の作成は受託者が行うものとするが、事前協議により、必要に応じて専門家等への執筆依頼や、再委託することができるものとする。
(3)性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発媒体の企画・作成
①目的
若年女性の県外流出の要因としても挙げられている性別による固定的な役割分担意識について、具体例をイラストやマンガ等で分かりやすく掲載しながらそ
れらの解消を促す多世代向けの啓発媒体(デジタルリーフレット、動画、パネル)を作成する。
②啓発媒体の規格
〇動画 3分以内×4本(4テーマ)
〇デジタルリーフレット
A4版2ページ×4種(4テーマ)、フルカラーPDF で納品
〇パネル
4枚×5セット
③実施方法
・具体的事例4テーマについては、性別による固定的な役割分担意識等から生じる事例を、当事者(若年女性)の意見等も聞き取りながら検討し、県に協議の上決定すること。
・具体的事例をイラストやマンガで分かりやすく提示するとともに、関連統計もあわせて掲載し閲覧者の納得感を得られるようにする等、効果的な構成・体裁を提案すること。
・動画については、イラストやマンガなどの静止画に音声を吹き込んだもので可とする。また、スマートフォンでの視聴も想定し、テロップなど用いて視認性を高めること。
・各媒体で提示する具体的事例(テーマ)は重複して構わない。
※取材及びデザイン・レイアウトを含む原稿案の作成は受託者が行うものとするが、事前協議により、必要に応じて専門家等への執筆依頼や、再委託することができるものとする。
(4)女性から見たやまがた暮らしの魅力及び性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた情報の発信
【女性から見たやまがた暮らしの魅力の発信】
①目的
若年女性の意見を反映し作成したモデル集や動画等を活用し、女性から見たやまがた暮らしの魅力や多様な生き方・働き方について、より多くの若年層に認知してもらう。
②実施方法
・若年層をターゲットとし、SNS やウェブメディア等へ広告出稿を行うとともに、県及び受託事業者の You tube 等で効果的に発信する。
・モデル集や動画等は完成したものから随時発信する方法で構わない(連載形式の発信も可能)。
・広告出稿(インプレッション式広告、リスティング広告など)も含めた効果的な発信手法、スケジュール、頻度を提案すること。
【固定的な役割分担意識の解消にむけた情報発信】
①目的
若年女性の意見を反映し作成したリーフレットや動画等を活用し、女性の県外流出の背景として指摘されている性別による固定的な役割分担意識についてより多くの県民に認知してもらう。
②実施方法
・広く県民全体をターゲットとし、上記(3)で作成した啓発媒体等を活用し、多様で効果的な発信を行う。
・広報媒体は完成したものから随時発信する方法で構わない(連載形式の発信も可能)。
・効果的な発信手法、スケジュール、頻度を提案すること。
6. 業務完了報告書の作成
(1)委託業務が完了したときは、速やかに業務完了報告書を作成し、提出すること。
(2)業務完了報告書には、女子会参加者リスト、アンケート結果報告書、女子会や発信事業の実施状況、実施成果等を含むこと。また、事業効果測定として、本業務の効果を検証し、今後の事業展開の方向性について分析を加えた報告を併せて添付すること。
7.著作xx
(1)この委託業務の成果品に係る著作権は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)の定めるところに従い受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(2)受注者は発注者に対し、次に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受注者は、次に掲げる成果品の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
①成果品を利用して発注者の業務を実施すること。
②前号の業務の目的及び運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を発注者が自ら複製し、若しくは変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは変形、改変その他の修正をさせること。
(3)受注者は、発注者に対し、成果品の内容を自由に公表することを許諾する。
(4)発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又
は第 20 条第1項に規定する権利を行使しないものとする。
(5)受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得なければ、成果品の内容を公表してはならない。
(6)受注者は、成果品に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(7)受注者は、発注者に対して、委託業務の成果品が第三者の著作権を侵害するものでないことを保証する。
8.受託にあたっての留意事項
(1)委託業務の実施にあたっては、労働基準法、最低賃金法、その他関係法令を遵守すること。
(2)本業務の実行にあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に十分に留意し、感染拡大防止に努めることとし、新型コロナウイルス感染症に係る疑義が生じた場合には県と受注者双方が協議して、これを処理すること。
(3)個人情報の取扱いについては、各種法令遵守を徹底するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。また、この業務に関して知り得た個人情報の漏えいの防止等個人情報の適正な管理について、具体的な対応策を記載すること。
(4)事業実施により得た情報(個人情報を含む)等については、すべて県に帰属するものとする。
(5)本業務で使用する画像・映像等の著作権及び肖像権など権利関係の処理及び調整は、本業務の受注者が行うこと。
(6)本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約の仕様書とは異なる場合がある。
(7)本仕様書記載の委託業務の内容については、実施段階において、予算や諸事情によって変更することがある。
(8)本事業は、「地域女性活躍推進交付金」を活用した事業であるため、当該委託事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して委託事業の収入及び支出を記載し、委託料の使途を明らかにしておくこと。
(9)本委託業務の一部を第三者に委託する場合は、再委託先ごとに業務の内容、再委託先の概要及びその体制について、事前に県に協議し承認を得なければならない。
(10)委託事業に係る関係書類は委託事業終了後5年間保存すること。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、 目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、山形県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。