Contract
[目 次]
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約締結前(時)の交付書面》
―広尾サラブレッド倶楽部会員規約―
発行:広尾サラブレッド倶楽部株式会社(作成年月日:令和 4 年 11 月 1 日)
1. クラブ法人及びxxx法人 P2
2. 顧客から出資された財産の運用形態 P2
3. 商品投資受益権の販売に関する事項
(1) 入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等 P2
(2) 商品投資受益権の名称 P4
(3) 販売予定総額及び口数 P4
(4) 販売単位 P4
(5) 出資申込期間及び取扱場所 P4
(6) 競走馬出資金の倶楽部ポイント制度について P4
4. xxx法人が顧客から徴収する手数料及び追加出資金の徴収方法
(1) 一般会費 P4
(2) 維持費出資金 P4
(3) 保険料出資金 P5
(4) 輸入経費出資金 P6
5. 匿名組合損益の帰属 P6
6. 顧客への利益分配金に対する課税方法並びに税率 P6
7. 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項 P6
8. 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項 P6
9. 匿名組合契約の解除に関する事項 P6
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 P7
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1) 商品投資の内容及び制限 P7
(2) 借入、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無 P7
(3) 運用開始予定日について P7
(4) 運用終了予定日について P7
(5) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 P7
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 P7
(7) 顧客から出資された財産の管理口座 P7
12.商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1) 商品投資販売契約の種類 P7
(2) 顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容 P7
(3) 顧客から出資された財産の所有関係 P7
(4) 顧客の第三者に対する責任の範囲 P7
(5) 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に
関する事項 P7
(6) 顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う
代金の受領権 P8
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料等について
(1) 賞金からの控除 P8
(2) 営業者報酬 P9
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく
利益分配金への区分方法 P9
15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項
(1) 支払金について(※前述「12.(6)①」に記載のとおり) P9
(2) 適用除外 P9
16.運用終了時(引退時)の支払いについて
(1) 精算金額の計算方法 P9
(2) 支払方法及び支払時期 P9
(3) 注意事項 P10
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
(1) 期間運用報告書 P10
(2) 財産運用状況報告書・分配金及び出資金通知書 P10
18.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 P10
19.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表
及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を
受ける予定の有無 P10
20.商品投資契約に係る法令等の概要 P10
21.顧客がxxx法人の営業所において法第47 条の2 に規定する
書面を閲覧できる旨 P10
22.当該出資馬の海外遠征について P10
23.当該出資馬の引退後の再登録について P10
24.当該出資馬が種牡馬となる場合について P11
25.個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について P11
26.運用業者に関する次に掲げる事項 P11
27.運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係 P11
28.金融商品取引法の関連法令に定める契約時書面の記載事項 P11
29.当該商品投資契約に関わる紛議について P11
・ 競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人により日本中央競馬会等の競馬に出走させることで賞金等を取得し、当該賞金等からxxxx営業者報酬等の諸経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)をクラブ法人は一定の基準に従い出資返戻金と利益分配金に区分した上、利益分配金に係る源泉徴収所得税(20.42%)を控除した後にxxx法人に対して支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払額から一定の基準に従い出資返戻金と利益分配金に区分した上、利益分配金に係る源泉徴収所得税(20.42%)を控除した金額を、出資割合に応じて算出した後に顧客に対して支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、顧客が出資した元本の全額は戻りません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく運用終了(引退)してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
・ 本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により商品投資販売契約の締結等をしようとする顧客に対し、契約が成立するまでの間に交付するために作成されたものです。また、本書面は、金融商品取引法第 37 条の 4 の規定により、商品投資販売契約等が成立したときに、顧客に対し、遅滞なく、本書面を交付しなければならないこととされております。本書面を熟読し、競走用馬ファンドの特徴とリスクをよくご理解の上、投資をご検討ください。
・ 競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
・ 金融商品取引法第 47 条の 2 の規定により、顧客は、xxx法人の営業所において、クラブ法人及びxxx法人の事業報告書を当該営業所の営業時間中に閲覧することができます。
1. クラブ法人及びxxx法人
(1) クラブ法人
・ 商号:広尾レース株式会社
・ 住所:xxxxxxxxxx 00 x 0 x
・ 代表者:xxxx
・ 登録番号:関東財務局長(金商)第 1613 号
・ 資本金:1,000 万円
・ 設立年月:昭和 61 年 3 月
・ 事業目的:金融商品取引業(競走用馬)
・ 主要株主:xxxx、広尾サラブレッド倶楽部株式会社
・ 他に行っている事業:なし
(2) xxx法人
・ 商号:広尾サラブレッド倶楽部株式会社
・ 住所:xxxxxxxxxx 00 x 0 x
・ 代表者:xxxx
・ 登録番号:関東財務局長(金商)第 1612 号
・ 加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
・ 資本金:1,000 万円
・ 設立年月:平成 4 年 10 月
・ 事業目的:金融商品取引業(競走用馬)
・ 主要株主:xxxx、広尾レース株式会社
・ 他に行っている事業:なし
2. 顧客から出資された財産の運用形態
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、xxx法人から日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資されます。クラブ法人は、日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費(※後述「12. (6)①」参照)を控除して得た金額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)をxxx法人に対して支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払金額を出資割合に応じて算出して、顧客に対して分配します。獲得賞金分配対象額は、一定の基準(後述 14.記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配金に区分します。
また、当該出資馬の引退後に精算金がある場合には、当該精算金をクラブ法人はxxx法人に対して出資返戻金と利益分配金に区分して支払い、xxx法人は支払いを受けた精算金を出資返戻金と利益分配金に区分した上で、出資割合に応じて算出し、顧客に対して分配します。
3. 商品投資受益権の販売に関する事項
(1) 入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等
① 新規に入会する顧客の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、xxx法人へ入会して頂く必要があります(※但し、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者で復権を得ない者、競馬法施行規則第15条の定め(競馬関与禁(停)止者、禁錮以上の刑に処せられた者等)に該当する者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません)。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約をします。(次項 i を参照)
本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。
ⅰ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
a 顧客は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
・特殊知能暴力集団等
・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
・その他前記に準ずる者
b 顧客は、現在または将来にわたって、前述「a」の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な友好関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次に掲げる事項のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
・反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
・反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなどの目的で、反社会的勢力等を利用している関係
・反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
・役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
c 顧客は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、及び不正、不法取引に利用する行為
・その他前記に準ずる行為
d 顧客は、前述「a」、「b」の各種のいずれかに該当し、もしくは「c」の各種のいずれかに該当する行為をし、または「a」、「b」にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切顧客の責任とします。
ⅱ 出資申込の方法等
出資を希望する募集馬の残口状況を電話又は公式ホームページで確認して出資申込を行ってください。
a 公式ホームページからの出資申込の場合
xxx法人は、顧客から電磁的方法により『電磁的方法による交付等に関する同意書』、『契約締結前交付書面』への同意、『暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約書』への同意、『個人情報取り扱いについて』の同意、必要事項が入力された『入会申込書』、『出資申込書』を受領し、匿名組合契約が成立した場合、『請求明細書』、『口座振替受付サービス(インターネット方式)のご案内』、『本人確認書類(※運転免許証などのコピー)提出方法のご案内』、『契約締結時交付書面』(以下、『交付書面』という)を出資申込(営業時間外に出資申込をした場合は翌営業日扱い)が行われた日をもって電磁的方法によって顧客に交付いたします。なお、契約締結日は、xxx法人が『交付書面』を電磁的方法によって顧客に交付した日となります。
顧客は、出資申込日から 10 日以内に、『本人確認書類(※運転免許証等のコピ-)』を電磁的方法により提出、もしくはxxx法人に送付すると共に、『請求明細書』に記載されている合計請求金額を、xxx法人指定の金融機関口座(※三井住友銀行 浜松町支店<普通口座 0000000 広尾サラブレッド倶楽部株式会社 匿名組合口>)にお振り込み頂くか、コンビニ決済を通じてお支払いください。
(※振込手数料は顧客負担となります)
なお、『本人確認書類』の電磁的方法もしくは郵送による送付がない場合には、当該顧客に対する支払金を留保しますのでご注意願います。 ※後述「15.(2)②」及び「16.(3)②」参照
b 電話等公式ホームページ以外からの出資申込の場合
xxx法人は、顧客からの出資申込(営業時間外に出資申込をした場合は翌営業日扱い)が行われた日をもって『請求明細書』を発行し、『入会申込書(預金口座振替依頼書付)』及び『出資申込書』、『暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約書』(以下『届出書類」という)と共に送付します。
顧客は、出資申込日から 10 日以内に、『届出書類』に必要事項を記入して、『本人確認書類(※運転免許証等のコピ-)』を添えてxxx法人に送付すると共に、『請求明細書』に記載されている合計請求金額を、xxx法人指定の金融機関口座(※三井住友銀行 浜松町支店<普通口座 0000000 広尾サラブレッド倶楽部株式会社 匿名組合口>)にお振り込み頂くか、コンビニ決済を通じてお支払いください。(※振込手数料は顧客負担となります)
なお、『届出書類』及び『本人確認書類』の送付がない場合には、当該顧客に対する支払金を留保しますのでご注意願います。 ※後述「15.(2)」及び「16.(3)②」参照
ⅲ 会員証の発行
xxx法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後に転送不可の簡易書留にて『会員証』等を本人確認書類記載の顧客住所に送付しま す(※新規顧客に限る)。これらは犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する取引時確認作業となります。したがってxxx法人は、顧客指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、顧客となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。なお,顧客が法人の場合は,法人の所在地および代表者の自宅に各1通送付します。
ⅳ 『請求明細書』に記載予定の項目
● 一般会費: 770 円~3,300 円(税込。消費税率変更とともに変更となります)顧客が出資申込をした日の属する月(以下「申込月」という)分 ※後述「4.(1)」参照
[注意事項]
xxx法人が指定する募集馬に出資申込をした顧客は、当該募集馬の出資口数により、一般会費が変動します。
● 競走馬出資金: 一括払いの場合には全額。分割払いの場合には申込月分。1 ヶ月に 1 回のお支払いになります。
[注意事項]
a 分割払いは、競馬番組上 2 歳 6 月に到達する月までの期間内に完了させることが必要です。但し、当該出資馬が 2 歳春以降の輸入を予定している外国産馬の場合もしくは当該出資馬の馬体状況等の理由により、2 歳 7 月以降も分割払いを設定することがありますのでご注意願います。
b 分割払いの完了前に当該出資馬が保険対象事故により引退した場合には、引退以降における競走馬出資金の支払義務は、原則として消滅します。なお、競走用馬保険金については納入済み競走馬出資金相当額に限り受領権が発生するものとします。
● 維持費出資金: ※後述「4.(2)」参照
● 保険料出資金: ※後述「4.(3)」参照
● 輸入経費出資金: ※後述「4.(4)」参照
ⅴ 入会後に顧客からお支払い頂く出資金等及び自動振替等の方法について 入会後に顧客からお支払い頂く出資金等として以下の事項が発生します。
● 分割払い競走馬出資金: 2 回目以降の分割払い金
● 一般会費: 申込月の翌月以降の分 ※後述「4.(1)」参照
● 維持費出資金: ※後述「4.(2)」参照
● 保険料出資金: ※後述「4.(3)」参照
● 輸入経費出資金: ※後述「4.(4)」参照
自動振替については、毎月の 10 日までに口座振替受付サービス(インターネット方式)にてお手続きをしていただくか、別添の「届
出書類」をxxx法人に必着するように送付していただければ、翌月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始させて頂きます。(※11 日以降に届出書類が到着した場合には、翌々月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始させて頂くこととなります)
なお、自動振替の手続きが完了する前に支払義務が生じた費用については、xxx法人指定の金融機関口座にお振り込み願います。(※振込手数料は顧客負担となります)
ⅵ マイナンバー法について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関する作業は、xxx法人の行う顧客の所得税源泉徴収(ただし、年間の支払金額が5万円を超える者に限る)についての官公庁への届出事務に限って使用されます。
② 既に会員になっている顧客の場合
ⅰ 出資申込の方法等
出資を希望する募集馬の残口状況を電話又は公式ホームページで確認してから出資申込を行ってください。
a 公式ホームページからの出資申込の場合
xxx法人は、顧客から電磁的方法により『電磁的方法による交付等に関する同意書(未同意の方のみ)』、『契約締結前交付書面』への同意、必要事項が入力された『出資申込書』を受領し、匿名組合契約が成立した場合、『請求明細書』、『契約締結時交付書面』を出資申込(営業時間外に出資申込をした場合は翌営業日扱い)が行われた日をもって電磁的方法によって顧客に交付いたします。なお、契約締結日は、xxx法人が『請求明細書』、『契約締結時交付書面』を電磁的方法によって顧客に交付した日となります。
顧客は、出資申込日から 10 日以内に、電磁的方法により交付された『請求明細書』に記載されている合計請求金額を、xxx法人指定の金融機関口座(※三井住友銀行 浜松町支店<普通口座 0000000 広尾サラブレッド倶楽部株式会社 匿名組合口>)にお振り込み頂くか、コンビニ決済、預金口座振替を通じてお支払いください。(※振込手数料は顧客負担となります)。預金口座振替につきましては、一般会費、競走馬出資金、保険料出資金及び維持費出資金等並びにそれらに伴う消費税等を各支払期日までに納入しない累積回数が過去 1 年以内に一定数以上の場合や顧客都合による匿名組合契約の解約又は解除回数が一定数以上の場合、支払方法選択時に預金
口座振替が表示されません。予めご了承ください。預金口座振替は原則として、出資申込日が 1 日から 10 日の場合、出資申込日を含む
月の 27 日(金融機関休業日は翌営業日)に、11 日以降の場合は、出資申込日を含む月の翌月 27 日(金融機関休業日は翌営業日)に顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。振替日の前日までに資金をご用意ください。
b 電話等公式ホームページ以外からの出資申込の場合
xxx法人は、顧客からの出資申込(営業時間外に出資申込をした場合は翌営業日扱い)が行われた日をもって『請求明細書』を発行し、『出資申込書』と共に送付します。
顧客は、出資申込日から 10 日以内に、『出資申込書』に必要事項を記入して、xxx法人に送付すると共に、『請求明細書』に記載されている合計請求金額を、xxx法人指定の金融機関口座(※三井住友銀行 浜松町支店<普通口座 0000000 広尾サラブレッド倶楽部株式会社 匿名組合口>)にお振り込み頂くか、コンビニ決済を通じてお支払いください。(※振込手数料は顧客負担となります)なお、
『出資申込書』の送付がない場合には、当該顧客に対する支払金を留保しますのでご注意願います。 ※後述「15.(2)②」及び「16.(3)
②」参照
ⅱ 『請求明細書』に記載予定の項目
● 競走馬出資金: 一括払いの場合には全額。分割払いの場合には申込月分。1 ヶ月に 1 回のお支払いになります。
[注意事項]
a 分割払いは、競馬番組上 2 歳 6 月に到達する月までの期間内に完了させることが必要です。但し、当該出資馬が 2 歳春以降の輸入を予定している外国産馬の場合もしくは当該出資馬の馬体状況等の理由により、2 歳 7 月以降も分割払いを設定することがありますのでご注意願います。
b 分割払いの完了前に当該出資馬が保険対象事故により引退した場合には、引退以降における競走馬出資金の支払義務は消滅することがあります。なお、競走用馬保険金については納入済み競走馬出資金相当額に限り受領権が発生するものとします。
● 維持費出資金: ※後述「4.(2)」参照
● 保険料出資金: ※後述「4.(3)」参照
● 輸入経費出資金: ※後述「4.(4)」参照
ⅲ 当該出資馬に関して顧客からお支払い頂く出資金等及び自動振替等の方法について
初回分のお支払い後にお支払い頂く出資金として以下の事項が発生します。なお、xxxの翌月より支払義務が発生した時期に応じて、自動振替にてお支払い頂きます。また、手続き未了等の理由により自動振替ができない場合には、xxx法人指定の金融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料は顧客負担となります)
● 分割払い競走馬出資金: 2 回目以降の分割払い金
● 維持費出資金: ※後述「4.(2)」参照
● 保険料出資金: ※後述「4.(3)」参照
● 輸入経費出資金: ※後述「4.(4)」参照
③ 会員資格の喪失及び延滞金の支払い等
ⅰ 顧客は、一般会費、競走馬出資金、保険料出資金及び維持費出資金等並びにそれらに伴う消費税等を各支払期日までに納入しない場合には、同期日から納入済に至るまで、当該債務額に対し、年率 14.6%の割合による延滞金を支払うものとします。
ⅱ 顧客が、前項の支払義務を納入期日から 2 ヶ月以上履行しない場合には、xxx法人は、顧客に対し会員の資格を失効し、当該出資馬に対する一切の権利を消滅させることができます。この場合、顧客は、速やかに『会員証』(発行対象者のみ)をxxx法人に返還して頂きます。
ⅲ 顧客は、前述「ⅰ」に該当することとなった場合に、xxx法人に対して年率 14.6%の割合による延滞金を支払うことの他、xxx法人から下記に掲げる制限を受けます。
・ 累積回数が過去 1 年間に 2 回以上あった場合、当該顧客が別途予定している出資申込に対して、申込受付の拒否等の制限を加えることができます。
・ 累積回数が過去 1 年間に 4 回以上あった場合、当該顧客を退会させることができます。
・ 競走馬出資金の一部あるいは全部に相当する金額を滞納し、xxx法人から請求を受けたにも係わらず、当該期日までに支払いがなかった場合には、当該顧客に対し、当該出資馬の出資に係る一切の権利を抹消することができます。
ⅳ 顧客が、本書面の「12.(4) 顧客の第三者に対する責任の範囲」の記載内容に違反する等してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合、あるいは、入会資格を偽って入会した場合、又はxxx法人、クラブ法人及び他の顧客に不利益となる行為を行った場合、xxx法人及びクラブ法人の所有する競走用馬(かつて所有していた競走用馬も含む)の名称、写真等の情報を利用して営利活動を行った場合、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
ⅴ 顧客が、xxx法人、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者、その他の顧客に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インタ-ネット等)及びxxx法人が本会会員を対象とした集い等で、誹謗中傷と取れる内容の発言や、事実に反する発言等を行い、xxx法人あるいはクラブ法人に不利益を及ぼし、又はその可能性を生じさせた場合は、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
ⅵ 顧客が、xxx法人から会員資格に基づいて入手した整理番号(ID)やパスワード等を、xxx法人に無断で漏洩あるいは公開した場合は、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
ⅶ 顧客が、「3.(1)①ⅰa」の各種いずれかに該当し、もしくは「3.(1)①ⅰb」の各種いずれかに該当する行為をし、または「3.(1)①ⅰa」にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
ⅷ 顧客が、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者で復権を得ない者、競馬法施行規則第15条の定め(競馬関与禁(停)止者、禁錮以上の刑に処せられた者等)に該当する者のいずれかであることが判明した場合は、xxx法人は当該顧客を退会させることができます。
(2) 商品投資受益権の名称
各募集馬パンフレットをご覧ください。
(3) 販売予定総額及び口数
1 頭当たりの販売予定総額・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので募集パンフレットをご覧ください。
(4) 販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について 1 口単位で販売しています。
(5) 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
各募集馬へのお申し込みは、xxx法人が定めた募集開始日から受け付けを開始し、募集終了日にて締め切ります。申込期間については各募集馬パンフレット等に明記します。(※各募集により異なりますので必ずご確認願います)
但し、以下の項目のいずれかに該当する場合においては、その該当した時点をもって申し込みを締め切ります。
● 競走馬登録を行うために、xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した時点
● 販売口数が満口になった時点
② 申込取扱場所
お申し込みは、xxx法人の事務所において営業時間内(平日の午前 11 時より午後 1 時まで、午後 2 時より午後 4 時まで)に受け付けています。また、インターネットでは、公式ホームページ上の出資フォームにて随時受け付けていますが、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなりますのでご注意ください。
(6) 募集馬に係る手術歴等の公表について
愛馬会法人は、競走用馬の出資募集の開始前に、各募集馬について下記事由の有無を各提供牧場に確認します。提供牧場よりかかる事由が存在する旨の確認を受けた場合、愛馬会法人は当該募集馬に関する出資募集の開始前に、これを顧客に公表します。
① 悪癖(さく癖、旋回癖、熊癖)
② 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲
③ 上気道疾患に対する外科手術歴
④ 開腹手術歴
⑤ 骨折に起因する外科手術歴
⑥ 関節内骨関節疾患に対する外科手術歴
⑦ 腱及び靭帯(支持靭帯)の切断又は切除手術歴
⑧ 去勢
また、出資募集開始後から終了までの期間中に上記事由が確認された場合には、これについて順次公表します。なお、上記の公表事項は、顧客の出資申込判断の参考に供することを目的としたものです。顧客は出資申込後、かかる公表事項の対象事由を理由として契約の解除をすることはできません。
(7) 競走馬出資金の倶楽部ポイント制度について
競走馬出資金の納入をもって、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することができる「倶楽部ポイント」が顧客に付与されます。倶楽部ポイントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従います。
4. 愛馬会法人が顧客から徴収する手数料及び追加出資金の徴収方法
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて自動振替をします。この場合、該当月の原則 15 日に、顧客に対して『請求明細書』を公式ホームページ上での掲載をもって通知します。
(1) 一般会費
当該経費は、愛馬会法人の運営費等に充てられるもので、申込月から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月 1 名につき 3,300 円(税込。消費税率変更とともに変更となります)の費用をお支払い頂くこととなります。なお、愛馬会法人が指定する募集馬に出資申込をした顧客は、指定募集馬の出資口数に応じて 770 円(税込。消費税率変更とともに変更となります)、1,650 円(税込。消費税率変更とともに変更となります)、2,420 円(税込。消費税率変更とともに変更となります)、3,300 円(税込。消費税率変更とともに変更となります)のいずれかを一般会費としてお支払いいただくこととなります。なお、追加出資による一般会費の変更は申込月より適用となります。また、愛馬の引退などに伴う一般会費の変更をご希望の方は、専用フォームよりお申込いただき、申込月翌月より適用となります。なお、退会の意思を愛馬会法人に通知した場合、退会日は、顧客が退会の意思を愛馬会法人に通知した日の属する月の翌月末日となり、顧客は当該出資馬の有無に関わらず、退会日までの一般会費を完納するものとしているため、一般会費の変更希望申込を行うことはできません。
① 申込月分のお支払い方法(新規入会者のみ対象)
※前述「3.(1)①(ⅱ)」参照
② 申込月の翌月分以降のお支払い方法
発生月の翌月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料は顧客負担となります)
(2) 維持費出資金
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走に優勝した場合に払う祝儀(本賞の 1%)、重賞競走に優勝した場合に払う祝儀(割合は調教師と協議の上決定)など。以下「維持費」という)に充当するためのものであって、1 頭当たり月額 60 万円(「23.当該出資馬の海外遠征について」を除く)と設定し、各販売口数で除したものが 1 口当たりの維持費出資金となります。但し、愛馬会法人が指定する募集馬の維持費出資金については、毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。
当該出資馬の募集開始日が 2 歳 1 月までの場合には、2 歳 1 月に到達した月から顧客の支払義務が発生します。
また、募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月より発生します。
なお、当該出資馬が 2 歳 2 月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。
① 申込月分のお支払い方法
ⅰ 申込月が当該出資馬 1 歳 12 月までの場合
維持費出資金の支払義務はございません。これにより当該出資馬の『請求明細書』には維持費出資金が記載されません。
ⅱ 申込月が当該出資馬 2 歳 1 月以降の場合
維持費出資金の支払義務が生じます。これにより当該出資馬の『請求明細書』には 2 歳 1 月分から申込月分までの維持費出資金が記載されます。お支払方法につきましては、前述「3.(1)①ⅱ」、及び「3.(1)②i」をご参照ください。
② 申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ 申込月が当該出資馬 1 歳 12 月までの場合
当該出資馬が 1 歳 12 月までの間は維持費出資金の支払義務はございません。2 歳 1 月に到達した月から顧客の支払義務が発生し、発
生月の翌月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料は顧客負担となります)
ⅱ 申込月が当該出資馬 2 歳 1 月以降の場合
発生月の翌月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に振り込んで頂くこととなります。
(※振込手数料は顧客負担となります)
(3) 保険料出資金
① 募集開始日が 2 歳 1 月までの場合
当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走用馬保険に、2 歳 1 月 1 日より加入するものとし、保険年度は 1 月 1 日に始まり 12 月 31
日までとします。当該保険金額に係る顧客の支払義務は、2 歳馬保険の場合は申込月(もしくは 1 歳 11 月)に、3 歳馬保険の場合には 2
歳 11 月に、4 歳馬保険の場合には 3 歳 11 月に到達した月に発生します。
保険金額は、2 歳馬は販売総額の 100%、3 歳馬は販売総額の 70%、4 歳馬は販売総額の 50%を保険金額とし、顧客は、保険料を当該出資馬の出資割合に応じて負担して頂くこととなります。ただし、当該出資馬が GⅢ以上の平地重賞競走(海外における GⅢ以上、地方競馬における GⅢ・JpnⅢ・SⅢ以上、及び新設もしくは条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢、時期に関係なく保険金額を増額する場合がありますので、不足金額が生じた場合には月割り計算して顧客にご負担していただく必要があります。また、種牡馬としての価値が本項記載の保険金額を著しく上回ると想定される場合などで、顧客の利益保護を主な目的として保険金額を適宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合の増額に対応する保険料についても顧客の負担となります。
また、2 歳 2 月以降に出資申込する場合であっても、2 歳馬の年間保険料をお支払い頂く必要がありますのでご注意ください。
ⅰ 2 歳馬保険のお支払いについては、「前述「3.(1)①ⅱ」,及び「3.(1)②ⅰ」をご参照ください。
ⅱ 3 歳馬保険及び 4 歳馬保険の支払について
3 歳馬保険については、当該出資馬の 2 歳 11 月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、4 歳馬保険については、当該出資馬
の 3 歳 11 月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、それぞれ顧客指定の金融機関口座から自動振替をします。
ⅲ その他
当該出資馬の保険にあたり、愛馬会法人は保険約款に従って対応します。当該保険約款の内容及び運用等を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意ください。
a 5 歳 1 月 1 日以降は保険の更新を行いません。ただし、当該出資馬が GⅢ以上の平地重賞競走(海外における GⅢ以上、地方競馬における GⅢ・JpnⅢ・SⅢ以上、及び新設もしくは条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢、時期に関係なく保険金額を増額することがありますので、不足金額が生じた場合には月割り計算して顧客にご負担していただく必要があります。また、種牡馬としての価値が本項記載の保険金額を著しく上回ると想定される場合などで、顧客の利益保護を主な目的として保険金額を適宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合の増額に対応する保険料についても顧客の負担となります。
b 年間の保険料は、保険金額の 3.2%(令和 4 年 11 月現在)です。
c 傷害、疾病、火災及び落雷により死亡することが支払条件になります。
d 当該出資馬が障害に転向した場合においても、既に付保された保険は原則として途中解約しません。保険会社と協議の上で、やむなく途中解約した時には、保険会社より支払われる解約返戻金は、当該匿名組合の損益計算において、費用の戻りとして取り扱い、匿名組合終了時に精算します。
e 当該出資馬が引退に伴って競走用馬保険を保険期間中に途中解約した時に保険会社から支払われる解約返戻金があった場合には、当該匿名組合の損益計算において、費用の戻りとして取り扱い、匿名組合終了時に精算します。
f 競走馬保険は死亡保険ですが、特約も付加しています。
下記ⅰ.,ⅱ.,ⅲ.,ⅳ.,ⅴ.,ⅵ.のいずれにおいても、愛馬会法人は、保険金額全額を出資口数に応じて顧客に分配します。(以下、ⅰ.
ⅱ.ⅲ.の重複適用はありません。また、ⅰ.ⅱ.ⅲ.について被保険馬が 1 歳の年の 12 月 31 日以前に被った傷害または疾病である場合には保険金は支払われません。)
ⅰ.「未出走補償特約」として、被保険馬が保険期間中に発生した骨折・脱きゅう・外傷もしくはけん断裂(以下「骨折等」といいます。)により中央競馬または地方競馬で開催される競走(以下「競走」といいます。)の用に供することができなくなり(以下、「競走能力喪失」といいます)、競走に一度も出走できないことが確定した場合、保険金額の 20%が保険金として支払われます。ただし、被保険馬が日本中央競馬会の事故見舞金制度の支給要件に該当しない場合は 50%とします。(例えば未入厩、未出走の状況で競走能力喪失した場合)
ⅱ.「未出走補償特約」として、競走能力喪失とはならなかったものの、競走への出走が困難な状態になったと認められ、かつ、以下のすべてに該当する場合、保険金額の 20%が保険金として支払われます。
ア.競走馬登録の抹消、または競走馬登録が行われないことにより、競走に一度も出走できないことが確定すること。
イ.被保険馬が被った傷害または疾病が、中央競馬3歳未勝利戦の番組終了時までに完治見込がない状態にあることを、保険会社の指定した獣医師が書面をもって証明し、かつ保険会社がその内容を承認したこと。
ⅲ.「出走後競走能力喪失補償特約」として、被保険馬が競走に初めて出走した日以降、骨折等により、競走能力喪失となった場合、保険金額の 20%が保険金として支払われます。
ⅳ.「手術見舞金特約」として、傷病により全身麻酔を伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入額の 3%(300 万円限度)が加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、腫痬摘出手術、関節鏡手術(離断性骨軟骨症については、腫脹や跛行など
臨床症状がある場合に限る)、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術をした場合に給付対象となります(保険期間中1回のみ)。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の
外科手術を受けた場合の 2 回目以降は給付対象となりませんし、保険契約者、被保険者およびこれらの者
の使用人または被保険馬の騎手、調教師、調教助手、厩務員もしくは管理人その他これらに準ずる者が通常行うべき管理その他事故発生の防止を怠っていた場合、契約日以前に発生していた傷害・疾病を直接の原因とする手術に対しては保険金は支払われません。
ⅴ.「屈腱炎補償特約」として、被保険馬が保険期間中に屈腱炎を発症し、かつ、以下のすべてに該当する場合に限り、保険金額の 20%が保険金として支払われます。但し、保険契約者、被保険者およびこれらの者の使用人または被保険馬の騎手、調教師、調教助手、厩務員もしくは管理人その他これらに準ずる者が、通常行うべき管理その他事故発生の防止を怠っていた場合や再発した屈腱炎である場合、保険金は支払われません。
ア.屈腱炎の最大損傷部位損傷率(腱全体の横断面積に対する損傷面積の割合)が 25%以上であることを、保険会社の指定した獣医師が、書面をもって証明すること。
イ.中央競馬または地方競馬で開催される競走に 9 カ月以上出走できなくなること。
ⅵ.保険期間中に一時的に使用目的を「障害馬」とする変更については、保険契約の解除、保険料の返還・追加保険料の請求を行わず、普通保険約款および付帯される他の特約に定める損害が発生した場合、保険金額の 20%または 200 万円のいずれか低い額を限度に保険金は支払われます。
※一時的に使用目的を「障害馬」とする変更
被保険馬の障害レースへの適性を調査するために、被保険馬を障害レースに出走させることをいいます。ただし、レース終了後に、使用目的が保険証券記載の内容に改めて変更されることが明らかな場合をいい、被保険馬の生涯通算での障害レースへの出走回数は3回以内に限ります。
※この特約は、障害レース出走のために当該競馬場に搬入され、レース終了後、そこから搬出された時までの期間を対象とします。
② 募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合について
募集の開始日が 2 歳 2 月以降となる場合には、募集開始日の属する月の 1 日より競走用馬保険に加入します。したがって前述「(3)①」
の事項のうち、保険年度及び当該保険金額に係る顧客の支払義務については、募集開始日の属する月の 1 日を始点にそれぞれ移行するものとします。
例)2 歳 4 月 10 日が募集開始日となる場合は、保険年度は 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日まで、保険金額は販売総額の 100%、支払義務は申
込月となります。また、3 歳 4 月、4 歳 4 月の保険金額はそれぞれ販売総額の 70%、50%とし、保険料の支払いはそれぞれ 3 歳 2 月
27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)、4 歳 2 月 27 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)になります。
但し、募集の開始日が 2 歳 2 月以降であっても、2 歳馬保険について短期率を用いて、2 歳馬保険の保険年度に限り募集開始日の属する月の 1 日から 2 歳 12 月 31 日までとする場合があります。この場合において 3 歳 1 月以降の競走用馬保険に関する要項は前述「(3)
①」が適用されます。
(4) 輸入経費出資金
当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出資割合に応じて負担して頂く場合があります。当該出資金の支払は、当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月 27 日(金融機関休業日は翌営業日)に、1 頭当たり 800 万円を出資口数に応じて顧客指定の金融機関口座から自動振替を行い、支払金額が確定した翌月 27 日(金融機関休業日は翌営業日)に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もしくは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬の『請求明細書』に記載されます。お支払方法につきましては、前述「3.(1)①ⅱ」、及び「3.(1)②i」をご参照ください。
(5) 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という。)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、顧客は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、並びに不足額等を愛馬会法人所定の指示に従って顧客は追加出資します(※詳細については後述「22.当該出資馬の海外遠征」を参照)。
(6) 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が顧客に分配された後に当該返還請求を受ける場合、顧客に返還義務が生じ、顧客は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
5. 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、愛馬会法人を通じて、出資馬に対する出資口数の割合に応じ顧客に帰属します。
6. 顧客への利益分配金に対する課税方法並びに税率
(1) 顧客が個人の場合
個人顧客(愛馬会法人の個人会員)が期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります)
また、運用期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰り越します。したがって、他のファンドから生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。ファンド終了時に生じた損失金は雑所得(公的年金等は除く)内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
(2) 顧客が法人の場合
法人顧客(愛馬会法人の法人会員)が通知を受けた期末における当期損益分配額(利益の場合)は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
ファンド終了時の最終損益分配額において生じた利益金については、益金として通常の法人税により課税されます。一方、ファンド終了時に生じた損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7. 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、顧客からの最終となる維持費出資金等追加出資金の納入,顧客に対して出資割合に応じて精算金等の分配の,双方の支払いが完了した期日を以て解除するものとします。
8. 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として顧客に対して同意を得た上で変更を行います。
また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。ご了承願います。
9. 匿名組合契約の解除に関する事項
(1) 解約の可否及びその条件
顧客は、解約をする日の属する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金及び輸入経費出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。
但し、その際に顧客は、当該出資馬に対する権利を放棄するものとします。
なお、本匿名組合は、日本中央競馬会等の競馬に出走する競走用馬等を投資対象とする競走用馬ファンドのため、顧客から納付のあった一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金及び輸入経費出資金等を返金することはできませんし、顧客に対して当該出資馬の未精算金についても支払うことはできません。
また、解約日は、顧客が解約の意思を記載した書面を送付した日の属する月の翌月末日となります。
(2) 解約の方法
顧客は、解約を希望する日の属する月の前月までに、愛馬会法人に対して解約をする旨を連絡の後、所定の書類に自署、押印の上、愛馬会法人に送付し手続きを完了するものとします。解約を通知する書類の発送については、簡易書留等、引き受けと配達が記録された第一種郵便物に限り効力を有するものとします。(※郵便料金は顧客負担となります)
また、顧客は、退会日までに当該出資馬全ての匿名組合契約を解約した上で、所定の書類に自署、押印の上、『会員証』(発行対象者のみ)と共に愛馬会法人に送付することで任意に本会を退会することができます。なお、退会日は、顧客が退会の意思を愛馬会法人に通知した日の属する月の翌月末日となり、顧客は当該出資馬の有無に関わらず、退会日までの一般会費を完納するものとします。
(3) 解約申込期間
顧客の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
(4) 解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約又は解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。但し、当該出資馬の馬体状況及び競走成績を考慮した上で運用終了する場合があります。
(5) クーリングオフの制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。ただし、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合顧客は、契約成立日(※後述「28.(4)」参照)から 5 日以内にあらかじめ愛馬会法人に電話連絡をして確認した後、書面にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該顧客に対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。(※解約を通知する書類の発送については、簡易書留等、引き受けと配達が記録された第一種郵便物に限り効力を有するものとします。)(※郵便料金は顧客負担となります)
(6) 顧客の破産
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法542条に基づき,愛馬会法人は当該時点における出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期は、他の顧客への出資の返還時期と同時期となります。
10. 商品投資受益権の譲渡に関する事項
顧客は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、顧客が愛馬会法人への事前の通知による相続、遺贈、破産、その他これらに
準ずる譲渡をする場合もしくは愛馬会法人に譲渡(無償放棄となり、前述「9.(1)解約の可否及びその条件」が適用となりますのでご了承願います)する場合を除き、第三者(3(1)の入会の条件に該当する者に限る)に譲渡することはできません。
また、顧客は、愛馬会法人の事前の書面による承諾がない場合には、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定の処分はできません。
11. 顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1) 商品投資の内容及び制限
顧客から出資された財産は、商品投資による運用の対象としての競走用馬(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第五条に規定するもので、競馬法第 14 条に基づき、日本中央競馬会が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2) 借入、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入について
当該出資馬の運用に伴う預託料等の飼養管理費用は、顧客から出資される維持費出資金で充当します。顧客から出資される維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて顧客に帰属します。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資を一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配金、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資を一切行いません。
よって、利益分配金、出資返戻金については、顧客に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、内閣府令に基づく分別管理を行う等、適切な資金管理を行います。
(3) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳 1 月 1 日到達時とします。但し、募集の開始日が 2 歳 2 月以降となる場合には、募集開始日の属する月
の 1 日を運用開始予定日とします。
(4) 運用終了予定日について
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬については、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、日本中央競馬会の競走用馬としての登録の抹消並びに同会に競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行いますので、運用終了予定日は未定です。当該出資馬の引退後は、愛馬会法人に返還して、愛馬会法人が当該出資馬の所有権に基づいて第三者へ処分します。
また、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という)を行い、その後、第三者へ処分を行うこととなりますので、運用終了予定年月日は未定です。
但し、当該出資馬が牝馬の場合には原則として 6 歳 3 月末をもって運用終了としますが、馬体状況及び競走成績を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、6 歳 4 月以降も運用を続行する場合は、愛馬会法人はクラブ法人の決定を受けて、顧客に対し事前にその旨を通知します。
また、後述「24.」のとおり、牡馬については競走馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該商品投資契約は、前述「7.」に記載のとおり、「出資・分配の双方の支払いが完了した期日」をもって終了します。
(5) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
愛馬会法人における当該出資馬の計算期間は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終了するものとし、毎年 3 月 31 日を決算日とします。
クラブ法人における当該出資馬の計算期間は、毎年 11 月 1 日に始まり 10 月 31 日に終了するものとし、毎年 10 月 31 日を決算日とします。
(7) 顧客から出資された財産の管理口座
金融商品取引法第 40 条の 3 及び内閣府令第 125 条の規定に基づき、クラブ法人及び愛馬会法人は、事業者の財産と顧客から出資された財産を分別管理し、下記の口座にて適切に資金管理します。
【クラブ法人における出資財産の管理口座】三井住友銀行 浜松町支店 普通 7786754広尾レース株式会社 匿名組合口
【愛馬会法人における出資財産の管理口座】三井住友銀行 浜松町支店 普通 7786732
広尾サラブレッド倶楽部株式会社 匿名組合口
12. 商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1) 商品投資販売契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む)第三篇第四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という)に分配することを約束する契約です。
(2) 事業報告書の縦覧について
顧客は、金融商品取引法第 47 条の 2 の規定により金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出
する事業報告書を、事業年度終了 4 ヶ月後から 1 年の間縦覧することができます。この情報の縦覧に関して顧客(顧客に限らず広く社会一般
の人々が対象となる)は、愛馬会法人に対して、 5 営業日前に通知(又は連絡)して頂いた上で、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店・営業所にて縦覧を行えます。
(3) 顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法第 536 条の規定に基づき愛馬会
法人に帰属します。当該愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第 535 条の規定に基づき日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、日本中央競馬会に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続を行います。また、引退後は愛馬会法人へ返還し、愛馬会法人が当該出資馬の所有権に基づいての第三者への処分を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への処分については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
(4) 顧客の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及び日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入ることはできません。顧客の当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項
競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることによって賞金等を取得させ、当該賞金等から諸経費を控除した額(獲得賞金分配対象額)をクラブ法人は愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額から利益分配金にかかる源泉所得税(※利益分配金の 20.42%)を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して支払うというファンドスキームです。獲得賞金分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合もあり、この場合、顧客が出資した元本の全額は戻りません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する顧客の損失負担は 2 歳 1 月 1 日(※但し、募集の開始日が 2 歳 2 月以降となる場合には、募集開始日の属する月の
1 日)の到達時より発生します。従って、2 歳の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金、使用した割引権利(2010 年以前に販売を開始した募集馬において生じたもの)及び保険料出資金は、顧客に対して全額返還されます。
他方、2 歳 1 月 1 日(※但し、募集の開始日が 2 歳 2 月以降となる場合には、募集開始日の属する月の 1 日)の到達後においては、顧客は、当該出資馬の出走の有無ないし競走成績の如何を問わず、またいかなる場合(天災事変、疫病等の不可抗力、第三者の帰責事由その他の理由により競馬開催もしくは個別の競走が中止となった場合を含む)であっても、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等の納入義務を免れず、また当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失等により運用できなくなった場合であっても、当該出資馬について納入済みの競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他一切の金額は会員に対して返金されません。
(6) 顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された顧客又は分割払いを完納した顧客は、出資割合に応じて以下に定める受領権を有します。
但し、当該出資馬の競走馬出資金を分割払いしている顧客であって、分割払いの完了前に当該出資馬が保険対象事故により引退した場合には、競走用馬保険金については納入済み出資金相当額に限り受領権が発生するものとします。
① 賞金等に係る受領権
顧客が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞及び出走奨励金の合計額(本書面において「賞金」という)から、日本中央競馬会からの賞金交付時に係る源泉所得税
(本書面において「JRA源泉税」という)並びに、進上金、消費税、営業者報酬の各項目の合計額(本書面において「諸経費」という)並びに、クラブ法人が愛馬会法人に利益の分配を行う際の源泉所得税(本書面において「法人間源泉税」という)並びに、愛馬会法人が顧客に利益の分配を行う際の源泉所得税(本書面において「会員源泉税」という)を控除した金額(本書面において「支払金」という)にあります。
② その他の受領権
顧客が所有する前述①以外の受領権は、当該出資馬の引退時において、維持費精算金(※後述「③ⅰ」参照)、特別出走手当、競走取り止め交付金、事故見舞金・抹消給付金・付加金(※後述「③ⅱ」参照)、診療費補助金、装蹄費補助金、売却代金(※後述「③ⅲ」参照)、 JRA源泉税精算金(※後述「③ⅳ」参照)、法人間源泉税精算金(※後述「③ⅴ」参照)、消費税精算金(※後述「③ⅵ」参照)及び保険金(保険事故により支給された額又は解約返戻金)の各項目の合計額(本書面において「精算金」という)から、精算金に含まれる利益分配金に係る会員源泉税を控除した金額にあります。
また、愛馬会法人が指定する募集馬については、特別出走手当、競走取り止め交付金、事故見舞金、診療費補助金及び装蹄費補助金は、当該出資馬の引退時ではなく、クラブ法人が受領した日の属する月の翌月 27 日に顧客に支払います。
③ 注意事項
ⅰ 維持費精算金の計算
維持費の精算金は、顧客から預託されている維持費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合には顧客に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より充当するものとします。
但し、愛馬会法人が指定する募集馬の維持費出資金については、毎月一定ではなく月々の維持費によって変動しているため、原則として維持費精算金は発生いたしません。
ⅱ 事故見舞金・抹消給付金・付加金について
事故で一定期間出走できない場合又は日本中央競馬会の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金がすでに顧客に分配済みの場合は、事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は顧客に返還を求めます。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬については、売却ができた場合には、原則としてその売却代金となります。但し、第三者を介して売却を行った場合には売却手数料(売却代金の 5%)を控除した金額となる場合があります。また、ネットオークションで売却できた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料(金額については、オークションの都度、落札が決定した後に顧客へ通知します。)および消費税を控除した金額となります。
なお、種牡馬となる場合には、その売却代金の 60%相当額となります。(後述「24.」参照)
b 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝馬となる場合には、販売総額の 5%で買い戻した代金(本書面において「5%ルール代金」という)となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定 3 号及び 4 号)の支給対象となる場合にあっては、5%ルール代金から、当該事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が 5%ルール代金を超過する場合には売却代金の適用はありませんのでご了承願います。また、ネットオークションで売却できた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料(金額については、オークションの都度、落札が決定した後に顧客へ通知します。)および消費税を控除した金額となります。
※ 顧客が当該出資馬(牝馬)の出資に際して、一括払い、又は先行受付期間内や早期特典等での出資申込、倶楽部ポイント使用による値引制度の適用を受けた場合には、当該値引相当額(定価の競走馬出資金-実際に金銭を以て支払った競走馬出資金)に 5%を乗じて得た額を 5%ルール代金から控除して、当該控除後の金額を顧客指定の金融機関口座へ振り込みますのでご了承願います。(※後述「16.(3)①」参照)
※ 下記の募集馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝馬となる場合には、5%ルール代金を適用せず、無償での買い戻しとなります。
募集馬名:ベネディーレ’19、ウインアルエット’20、アスカビレン’20、ジアナズドリーム’20、デプロマトウショウ’21、サンドクイーン’21、クエストフォーワンダー’21、ベネディーレ’21、ヴェイパー’22
ⅳ JRA源泉税精算金
日本中央競馬会が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。当該精算金は還付後に年次分配としてクラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、顧客に支払います。なお、運用終了時に精算の済んでいない所得税額については、クラブ法人が立て替えて、愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人が顧客に支払います。
ⅴ 法人間源泉税精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配金に係る源泉徴収所得税は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。当該精算金は還付後に年次分配として愛馬会法人が顧客に支払います。なお、運用終了時に精算の済んでいない所得税額については、愛馬会法人が立て替えて顧客に支払います。
ⅵ 消費税精算金
厩舎預託料等にかかる消費税はクラブ法人の決算において精算され、運用終了時にクラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は顧客に支払います。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告において、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除できなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 顧客にはない受領権
以下に定めるものの受領権は愛馬会法人にあり、顧客に受領権はありません。 a クラブ法人が馬主として取得した賞品(カップ、盾、レイ、メダルなど)
b クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受けたもの。
13. 競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料等について
(1) 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち(1)及び(2)に掲げる額(管理報酬及び手数料)を日本中央競
馬会等により控除されて支払いを受けます。
また、クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた金額から、以下の項目のうち③、④、⑤に掲げる額を控除して、当該控除後の額(獲得賞金分配対象額)を愛馬会法人に支払います。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち ⑥に掲げる額を控除して顧客の出資割合に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(但し、付加賞を除いた額)の 20%に、付加賞の 5%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞を除いた額)の 22%に、付加賞の 7%を加算した額が支払われます。
但し、騎手に関わる身上金のうち、外国人騎手(JRA 又は NAR の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については以下のとおりです。すなわち、消費税法改正により 2016 年4月1日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について,いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の身上金(ここでは「国外事業者身上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、日本中央競馬会等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、本項記載の分配作業並びに顧客が受領する消費税精算金の計算など、愛馬会法人が顧客に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。
② 日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金と特別出走手当を合算した額(以下、「総賞金」という)が 75 万円を超えた場合に所得税が課税されるものであって、日本中央競馬会等が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
{総賞金-(総賞金×0.2+60 万円)}×0.1021
※総賞金=賞金+特別出走手当
※東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金)×10/110
※1 円未満は切り捨て。
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配金に係る源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人が愛馬会法人に利益分配金を支払う場合に賦課される所得税であり、クラブ法人が利益分配金から源泉徴収所得税として控除するものです。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配金)×0.2042
※東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます。
⑤ 営業者報酬
クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の 5%の額を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥ 愛馬会法人が顧客に分配する際の匿名組合の利益分配金に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が顧客に利益分配金を支払う場合に賦課される所得税であり、愛馬会法人が利益分配金から源泉徴収所得税として控除するものです。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(愛馬会法人が顧客に支払う利益分配金)×0.2042
※東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます。
(2) 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「(1)⑤」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]の 5%)
ⅱ 種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の 40%)
ⅲ 顧客の受領権(前述「12.(6)」)以外の全ての受領権に係るもの
② 愛馬会法人の営業者報酬
ⅰ 一般会費(前述「4.(1)」参照)
ⅱ 種牡馬賃貸契約の場合の手数料(後述「24.」参照)
14. 獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配金への区分方法
獲得賞金分配対象額(※前述「13.」記載のとおり)のうち、14.(1)の金額から 14.(2)の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
(1) 賞金獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金及び保険料出資金並びに輸入経費出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
(2) 競走馬の賞金分配月の前月末簿価計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・減価償却累計額の算出
競走馬の販売総額÷48×2 歳 4 月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の算出
競走馬の販売総額-減価償却累計額
※1 円未満は切り捨て
獲得賞金分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配金となります。
15. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項
(1) 支払金について(※前述「12.(6)①」に記載のとおり)
愛馬会法人は、支払金がある場合には、当該支払金を出資割合に応じて算出し、利益分配金(※前述「14」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して顧客に支払います。
顧客に対しては、原則として、同月 15 日に公式ホームページ上での掲載をもって支払金額を通知したうえで、当該出資馬が出走して得た賞
金をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、当該月の出資金等と相殺のうえ顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。ただし、海外遠征の場合、遠征費用の全てを把握することに時間を要するので、収入及び費用が全て確定してからの支払いとなります。
(2) 支払金の留保
顧客が、納入期限の到来した一般会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金が未納になっている場合、及び「届出書類」並びに「本人確認書類」が未返送になっている場合には、当該顧客に対する支払金は留保されます。なお、留保した支払金を以て未納金額に充てることはできません。
16. 運用終了時(引退時)の支払いについて
(1) 精算金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に当該出資馬に係る精算金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配金に区分して、当該算出額から利益分配金に対する源泉徴収所得税(20.42%)を控除し、出資割合に応じて算出したうえで、顧客に支払います。
(2) 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、精算金を受領した日の属する月の翌月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。なお、当該出資馬が引退した日の属する月
から 3 ヶ月以内が目安となります)に、顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
なお、顧客に対して事前に書面、もしくは電磁的方法にて『精算通知書』を送付します。
(3) 注意事項
① 精算金の計算の特例
顧客が当該出資馬(牝馬)の出資に際して、一括払い、又は先行受付期間内や早期特典等での出資申込による値引制度の適用を受けた顧客の場合には、当該値引相当額(定価の競走馬出資金-実際に金銭を以て支払った競走馬出資金)に5%を乗じて得た額を精算金額から控除して、当該控除後の金額を顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
② 精算金の留保
顧客が、納入期限の到来した一般会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金が未納になっている場合、及び「届出書類」並びに「本人確認書類」が未返送になっている場合には、当該顧客に対する精算金は留保されます。なお、留保した精算金を以て未納金額に充てることはできません。
17. 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
(1) 期間運用報告書
愛馬会法人は、顧客に対し、当該出資馬の獲得した賞金に関わる支払金額を、支払月の原則 15 日に公式ホームページ上での掲載をもって通知します。
(2) 財産運用状況報告書・分配金及び出資金通知書
当該出資馬の運用状況については、『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を毎年 3 月末日の決算終了時から 4 ヶ月以内に顧客に対し書面、もしくは電磁的方法にて送付します。
なお、内容については下記のとおりになります。
・販売総額
・一口当たりの出資額
・当該報告書の作成日及び前回の報告書の作成日
・計算期間末の純資産総額及び一口当たりの純資産額
・計算期間中における運用の経過
・計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表、損益計算書及び純資産変動計算書
・前記に掲げる書面に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無
・運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数
・計算期間中の配当の総額及び計算期間中における一口当たりの配当の金額
18. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
19. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
20. 商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
なお、顧客に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
顧客の入会については、3(1)①ⅲ、ⅵに記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。
21. 顧客が愛馬会法人の営業所において法第 47 条の 2 に規定する書面を縦覧できる旨
前述「12.(2)」記載のとおり、顧客は、事業報告書を縦覧することができます。
22. 当該出資馬の海外遠征について
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させる場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会法人は顧客に対してその旨を通知します。
海外遠征の場合、進上金の取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂きます。
23. 当該出資馬の引退後の再登録について
愛馬会法人は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(米山尚輝)に売却します。これを予定している場合には、愛馬会法人は、その旨を記載した書面を当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。
当該出資馬の匿名組合を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定めた条件を、当該出資馬が満たした場合には、愛馬会法人が当該出資馬の所有権を再取得して、再出資の募集(以下、「再ファンド」という)をします。但し、再登録する意思を取り下げる場合には、速やかに従前の匿名組合の顧客に対して書面にて通知します。
なお、従前の匿名組合の顧客に再出資の権利があり、従前の匿名組合の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。また、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
(1) 地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等
① 地方在籍時の地方馬主は、米山尚輝とします。
② 地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わる金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主にあります。
(2) 当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登録するまでの期間
当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、愛馬会法人は、その日から 3 ヶ月以内に再ファンド及び再登録の手続きをとるものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きをとることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機させます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、地方競馬での競走成績を鑑み再登録する意思を保留する場合、故障、疾病を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。
(3) 再ファンドの対象者
当該出資馬の再ファンドを行う時点において本会会員であることを条件とします。
(4) 再ファンドにおける当該出資馬に関する事項
① 販売総額
一律 10 万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数(従前の匿名組合の販売口数と同数)で除したものになります。
② 出資口数
当該出資馬を従前所有していた口数を上限とします。
③ 維持費出資金
1 頭当たり月額 60 万円と設定し、各販売口数で除したものが一口当たりの維持費出資金となります。なお、顧客の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。但し、愛馬会法人が指定する募集馬の維持費出資金については、毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。
④ 競走用馬保険
年齢に関わらず加入しません。ただし、当該出資馬が GⅢ以上の平地重賞競走(海外における GⅢ以上、地方競馬における GⅢ・JpnⅢ・SⅢ以上、及び新設もしくは条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢、時期に関係なく保険金額を増額することがありますので、不足金額が生じた場合には月割り計算して顧客にご負担していただく必要がありま
す。また、種牡馬としての価値が本項記載の保険金額を著しく上回ると想定される場合などで、顧客の利益保護を主な目的として保険金額を適宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合の増額に対応する保険料についても顧客の負担となります。
⑤ 顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払いについて 本書面の「12.(6)」、「15.」及び「16.」が適用されます。
⑥ 牝馬の引退時期
本書面の「11.(4)」が適用されます。
⑦ 牝馬の売却
5%ルール代金(「12.(6)③ⅲb」参照)を適用します。
24. 当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1)転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等はクラブ法人が決定します。ただし種牡馬としての価格が比較的高額となる場合には売却する方法ではなく「24.(3)」に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法をとることがあります。この場合クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
(2)繋養先ならびに売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃貸)実例などを参考にして売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場 合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金についてはその売却代金(税込)の 40%を営業者報酬とし(前述「13.(2)営業者の報酬」を参照)、当該営業者報酬を除いた残額の 60%相当額(消費税控除後)が顧客に分配されます。繋養先については種付業務全般に関わる実績等を考慮のうえ、適宜判断します。
(3)種牡馬賃貸契約
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は契約開始から複数年(最長 5 年)に渡り当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を除いた純利益のうち 60%(消費税控除後)が顧客に対する獲得賞金等分配対象額となります。愛馬会法人は獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(20.42%)を控除の上、各年度の種付けシーズン終了後に出資口数に応じて顧客宛てに分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付け頭数減少、受胎率の低下、および種付け不能など不測の事態については一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入が顧客に分配される内容が基本となります。賃貸期間終了後は残存簿価相当額(残存簿価が 10 万円以下の場合は 10 万円とします)で繋養先に譲渡されます。
25. 個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、顧客と匿名組合契約を締結する等にあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。但し、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承願います。なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面にてお知らせします。
(1) 顧客に対し、募集パンフレット、請求明細書、精算通知書、会員証、イベントの案内等、各種送付物を発送すること。
(2) 顧客に対し、一般会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金、競走馬出資金等の自動振替及び支払金等の振り込みを行うこと。
(3) 顧客に対し、各種問い合わせの回答、募集馬やイベントの紹介、必要事項の連絡等を行うこと。
(4) 顧客に対し、会員番号、ID、パスワード等を付与すること。
(5) 顧客に対し、当該出資馬(「23. 当該出資馬の引退後の再登録について」の対象馬を含む)に関する情報提供サービス、メールマガジン、商品案内等を配信すること。
(6) 顧客が含まれている映像、画像等を愛馬会法人ホームページ、会報等に掲載すること。
(7) 自動振替を行う金融機関、収納企業に対し、口座登録の手続きとして、預金口座振替依頼書を送付すること。
(8) 牧場に対し、牧場見学の手続きとして、見学者の氏名、出資状況等の情報を提供すること。(※顧客からの求めがあれば直ちに、当該顧客分の個人情報の提供を停止します)
(9) 旅行代理店等に対し、牧場見学ツアー等の開催の手続きとして、参加者の氏名、電話番号等の情報を通知すること。
(10) 優勝写真、DVD等の製作業者に対し、代理発注の手続きとして、購入希望者、氏名、住所等の情報を通知すること。
(11) 発送代行業者等に対し、業務委託の手続きとして、顧客の氏名、住所等の情報を通知すること。
(12) その他、当該顧客より許可を得て個人情報を利用すること。
26. 運用業者に関する次に掲げる事項
(1) 定款上の事業目的
前述「1.クラブ法人及び愛馬会法人」を参照してください。
(2) 設立経緯
前述「1.クラブ法人及び愛馬会法人」を参照してください。
(3) 商号の変更
該当する事項はございません。
(4) 運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否
クラブ法人及び愛馬会法人の役員の変更については株主総会決議事項となります。
(5) 主要な出資又は拠出の状況
前述「1.クラブ法人及び愛馬会法人」を参照してください。
(6) 訴訟事件その他の重要事項
該当する事項はございません。
27. 運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係
前述「1.クラブ法人及び愛馬会法人」を参照してください。
28. 金融商品取引法の関連法令に定める契約時書面の記載事項
(1) 商号、名称、登録番号
前述「1.クラブ法人及び愛馬会法人」を参照してください。
(2) 当該契約の営業所又は事務所名
広尾サラブレッド倶楽部株式会社 本店
〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目 10 番 9 号
(3) 当該契約の概要
前述「2.顧客から出資された財産の運用形態」を参照してください。
(4) 当該契約成立の年月日
契約時に送付する『請求明細書』に記載します。
(5) 租税に関する事項
前述「6.顧客への利益分配金に対する課税方法並びに税率」を参照してください。
(6) 顧客の氏名又は名称
契約時に送付する『請求明細書』に記載しています。
(7) 顧客が業者に連絡する方法
① 書面による連絡
前述「25.(2)」を参照してください。また、『請求明細書』にも業者名、住所の記載があります。
② 電話による連絡
03-6434-1002(代表) ※営業時間(平日の午前 11 時より午後 1 時まで、午後 2 時より午後 4 時まで)
③ 電子メールによる連絡
④ メールフォームでのお問い合わせ
https://www.hirootc.jp/userforms/form/contact/
(8) 自己又は委託の別(取引の種別)
「自己取引」に該当します。
(9) 売付け等又は買付け等の別
「売付け等」に該当します。
(10) 銘柄
契約時に送付する『請求明細書』に記載しています。
(11) 約定数量
契約時に送付する『請求明細書』に記載しています。
(12) 単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値
契約時に送付する『請求明細書』及び募集馬パンフレットに記載しています。
(13) 顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
前述「3.商品投資受益権の販売に関する事項」及び「4.愛馬会法人が顧客から徴収する手数料及び追加出資金の徴収方法」を参照してください。また、当該契約について支払うこととなる金銭の額は契約時に送付する『請求明細書』に記載しています。
(14) 取引の種類
前述「12.商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲」を参照してください。
(15) 当該有価証券の譲渡制限の有無とその内容
前述「10.商品投資受益権の譲渡に関する事項」を参照してください。
(16) 当該契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する事項
前述「12.商品投資販売契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲」を参照してください。
(17) 当該商品投資受益権に係る契約期間に関する事項
前述「7.匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項」を参照してください。
(18) 当該契約の解約に関する事項
前述「9.匿名組合契約の解除に関する事項」を参照してください。
(19) 商品ファンドの収益の分配の方法
前述「13.競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料等について」、「14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配金への区分方法」並びに「15.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金に関する事項」を参照してください。
(20) 満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合における当該償還金の支払方法前述「16.運用終了時(引退時)の支払いについて」を参照してください。
(21) 配当及び償還金に対する課税方法及び税率
前述「6.顧客への利益分配金に対する課税方法並びに税率」を参照してください。
(22) 当該契約における競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項募集馬パンフレットに記載しています。
29. 当該商品投資契約に関わる紛議について
(1) 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
(2) 当該商品投資契約に関わる訴訟について専属管轄裁判所の名称及び住所東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞ヶ関 1 丁目 1 番 4 号東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1 丁目 1 番 2 号