イ 通学の距離が40km 以内であること。ウ 排気量は125cc以下であること。
和歌山工業高等専門学校の車両使用規則
制 定 平成5年2月18日
最近改正 令和3年4月 1日
(目的)
第1条 この規則は、学生が自動車、原動機付自転車及び自転車を使用運転するに当たって、道路交通法等関係法令(以下「法令」という。)を誠実に守り、さらに人命尊重の精神に基づいて、交通道徳の向上及び交通の安全と円滑を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「車両」とは、法令に定める自動車、原動機付自転車及び自転車を、「自動車等」とは、法令に定める自動車、原動機付自転車を、「自動車」とは法令に定める自動車(自動二輪車を除く。)を、「二輪車」とは、法令に定める自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
(自動車等通学の許可)
第3条 通学は、公的交通機関を利用するのを原則とするが、やむを得ない事由により自動車等を使用することを希望する場合は、自動車等使用許可願(様式第1号)を学生主事を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第4条 校長は、前条の願い出に対し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、自動車等通学を許可することができる。ただし、許可する自動車等は学生1名あたり1台に限るものとする。
一 自動車通学の場合は、次のすべての条件を満たす場合ア 保護者の承諾を得ること。
イ 学年は、4学年以上であること。
ウ 通学の距離が学校から50キロメートル以内であること。ただし、専攻科生はこの限りとせず、個別に審議する。
エ 構内駐車場の使用許可又は学外駐車場の使用許可を受けた者であること。オ 対人賠償額保険は5千万円以上の任意自動車保険に加入していること。
二 二輪車通学の場合は、次のすべての条件を満たす場合ア 保護者の承諾を得ること。
イ 通学の距離が学校から40キロメートル以内であること。ウ 排気量は、125cc以下であること。
エ 対人賠償額保険は3千万円以上の任意自動車保険に加入していること。三 その他特別な事情により、特に必要と認めた場合
2 前項第1号エの構内駐車場の使用許可に際して、その通学距離は、学校から10キロメートル以上40キロメートル以内の者を対象とする。
(許可証及びステッカー)
第5条 自動車等による通学を許可された学生のうち、自動車通学の者には自動車通学許可証
(様式第2号)(以下「許可証」という。)を、二輪車通学の者にはステッカー(様式第3号)を交付する。
2 前項で交付された許可証及びステッカーについて、自動車については、許可証をダッシュボードの上に置き、二輪車については、ステッカーを左側面又は後部泥除けに貼らなければならない。
(許可証の再交付)
第6条 許可証及びステッカーを、破損し又は紛失したときは、速やかに再交付願(様式第4号)を学生主事を経て校長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(許可証の有効期間)
第7条 許可証の有効期間は、許可された日から最長でその年度の末日までとし、年度ごとに第3条に規定する許可を受けなければならない。
(自動車等の変更)
第8条 自動車等の許可内容を変更するときは、許可証を返却し、改めて許可を受けなければならない。
(寮生及びxxxの自動車等使用の許可)
第9条 特別な事情により寮、xxxに自動車等を持ち込み使用するに当っては、持ち込み先の承諾書を添えて、自動車等使用許可願(様式第1号)を学生主事を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 自動車等の使用を許可する場合は、第4条を準用する。
3 自動車等の使用を許可された者は、第5条を準用する。
4 自動車等の使用を許可された寮生については、この規則のほか、別に定める寮の規則にも従うものとする。
(臨時自動車等使用の許可)
第10条 特別な事情があるために、臨時に自動車等を使用しなければならない者は、自動車等使用許可願(様式第1号)を学生主事を経て校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 自動車等の使用を許可する場合は、第4条を準用する。
3 自動車等の使用を許可された者は、第5条を準用する。
(自動車等使用時の履行事項)
第11条 自動車等を使用運転する学生は、法令に定めるもののほか、特に次に定める事項を守らなければならない。
一 自動車に乗るときは、乗り合いをしないこと。
二 二輪車の排気量は、125cc以下のものであること。三 二輪車に乗るときは、2人乗りをしないこと。
四 学生間の貸借をしないこと。
五 騒音を立てるなど、他人の迷惑になる行動をしないこと。六 次に掲げる学外路上に駐車しないこと。
ア 津梅橋南詰以北の県道(国道合流点まで)全域イ 正門前坂道全域
ウ xx幼稚園前市道全域エ 学校xx市道全域
七 構内では道路交通標識を守るとともに、構内所定の駐車場(駐輪場)に駐車すること。八 その他学校が定める指示に従うこと。
(自転車通学及び学寮持ち込み使用の届出)
第12条 自転車により通学及び学寮に持ち込み使用をする学生(以下「自転車通学生等」という。)は、自転車通学・持ち込み届(様式第5号)を学生主事を経て校長に提出しなければならない。
2 前項の届出をした者に対しては、ステッカー(様式第3号)を交付する。
3 ステッカーは、車体の後部に貼付すること。
4 ステッカーを、破損又は紛失したときは、速やかに再交付願(様式第4号)を学生主事を経て校長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(自転車通学生等の心得)
第13条 自転車通学生等は、自転車の安全な使用を心掛け、乗車中の事故防止及び歩行者の保護に努めなければならない。
2 自転車のブレーキは、常に整備し、また車体には、橙色又は赤色の反射器材を備えること。
3 自転車は、定められた駐輪場へ駐輪すること。
4 自転車通学生等は、ヘルメットを着用するよう努めること。
5 2人乗りをしないこと。
6 使用する自転車については、防犯登録を受けること。
(交通事故等の措置)
第14条 交通事故又は交通違反を起こしたときは、速やかに適切な処置をするとともに、そ の日から3日以内(休日を含む。)に学級担任又は厚生補導委員に報告しなければならない。
(許可の停止及び取消し)
第15条 第11条の事項を守らないときには、審議の上、許可の停止又は取消しをする。
(許可証の返却)
第16条 車両使用を止めるとき、又は許可の停止若しくは取消しを受けることとなったときは、許可証及びステッカーを返却しなければならない。
(交通安全委員会)
第17条 和歌山工業高等専門学校学生準則第19条に定める学生会に、交通安全委員会を置く。
2 交通安全委員会は、学校と学生会が十分協力し、交通法令を守り、事故発生の防止等本規則の目的を実現するために必要な活動を行う。
(事務)
第18条 本規則に関する事務は、学生課において処理する。
(雑則)
第19条 本規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が定める。
附 則
1 この規則は、平成5年2月18日から施行する。
2 自動車・単車(原動機を有する二輪車)の使用についての規則(昭和53年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成5年6月3日から施行し、平成5年2月18日から適用する。
附 則
この規則は、平成11年1月27日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年2月3日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年6月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成29年2月21日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
学級担任
第1号様式(第3条、第9条、第10条関係)
自 動 車 等 使 用 許 可 願
令和 年 月 日
和歌山工業高等専門学校長 殿
学科 第 学年 学籍番号 住所 (自宅・寮・下宿)氏名(自署) 電話
私は、和歌山工業高等専門学校の車両使用規則に基づき、下記の通り使用したいので、許可くださるようお願いいたします。
なお、許可された以上は、車両使用規則を堅く遵守するとともに、交通規則を守り、常に安全運転に留意し、交通違反及び交通事故の防止に心掛けます。
記
種別 | □ 新規 □ 継続 □ 臨時 □ 変更 |
使用条件 | □ 自宅通学 □ 下宿通学 □ 学寮持込 □ 下宿持込 (事由: ) (事由: )使用期間 令和 年 月 日 〜 令和 年 月 日 最長でその年度の末日までとする。 |
利用区間 | 〜 距離 km 時間 分 自動車の場合は50km以内(構内駐車場を利用する場合は10km以上40km以内)であること。 二輪車の場合は40km以内であること。 |
利用車両 | □ 自動車 □ 自動二輪 □ 原動機付自転車メーカー名 車名 登録番号 排気量 c 色 二輪車の排気量は125cc以下であること。 所有者氏名 本人との続柄 |
任意保険 | 対人賠償額 万円 有効期限 令和 年 月 日 自動車の場合は5千万円以上、二輪車の場合は3千万円以上であること。 |
添付書類(担任のチェックを受けること)
□ 保護者の同意書(本校書式) □ 運転免許証の写し
□ 自動車検査証の写し □ 自動車損害賠償責任保険書の写し
□ 任意保険の証書の写し □ 利用経路を示す地図(全体・自宅から大きな道路までの地図)
□ 駐車場利用契約書等の写し(学外駐車場利用の場合) □ 寮務主事の許可証(学寮持込の場合)
注意 1.この願いは学級担任を経て学生課学生係に提出すること。
2.4月から車両通学等をしようとする者(継続利用者を含む)は指定日までに願い出ること。
3.許可者は、本校の行う交通安全運動に参加すること。
4. 利用経路を示す地図は、全体と自宅から大きな道路までの地図を添付すること。
車両使用同意書
令和 年 月 日
和歌山工業高等専門学校長 殿
保護者 住所
氏名(自署)
私は、(学生氏名) が自動車等許可願(別紙)の通り車両を使用することに同意します。
なお、許可された以上は、車両使用規則を堅く遵守するとともに、交通規則を守り、常に安全運転に留意し、交通違反及び交通事故の防止に心掛けさせます。また、万一事故が発生した場合及び管理上の責任は、すべて本人及び保護者が負うことを誓います。
自動車等通学の許可条件について(車両使用規則 第4条より)
【自動車通学の場合】
ア 保護者の承諾を得ること。
イ 学年は、4学年以上であること。
ウ 通学の距離が学校から50km以内であること。
エ 構内駐車場の使用許可又は学外駐車場の使用許可を受けた者であること。オ 対人賠償額が5千万円以上の任意自動車保険に加入していること。
【二輪車通学の場合】
ア 保護者の承諾を得ること。
イ 通学の距離が40km 以内であること。ウ 排気量は125cc以下であること。
エ 対人賠償補償額が3千万円以上の任意自動車保険に加入していること。
自動車等使用時の履行事項について(車両使用規則 第11条より)
1.自動車に乗るときは、乗り合いをしないこと。
2.二輪車の排気量は125cc以下のものであること。
3.二輪車に乗るときは、2人乗りをしないこと。
4.学生間の貸借をしないこと。
5.騒音を立てるなど、他人の迷惑になる行動をしないこと。
6.学外路上駐車をしないこと。
7.構内では道路標識を守るとともに、構内所定の駐車場(駐輪場)に駐車すること。
8.その他学校が定める指示に従うこと。
■ 兄弟姉妹など親族以外、乗り合いによる通学は認めない。
※ 構内における、正門から所定の駐車場までの経路以外の通行禁止。
※ 学校xx市道の原則通行禁止。
なお、原則として高速道路を利用経路とした使用は認められない。以上の規程は「学寮持込」,「下宿持込」に対しても適用される。
車両を変更する場合は,改めて「許可願(変更)」を提出し,審査を受けること。
(やむを得ない事情で一時的に代車等を使用する場合は事前に学生係へ申し出ること。)
様式第2号〔自動車通学許可証〕(第5条)
1 構内駐車場利用通学許可証(B5判)
※駐車場に駐車する際は、必ず本許可証をダッシュ
ボードの上に提示すること
※学校行事等で、指定した場所が使用できない場合があります(関係者の指示に従うこと)
※入試日は登校禁止です
※兄弟姉妹など親族以外、乗り合いによる通学は認
めない
≪クラス番号≫≪氏名≫
許可者名
学 生 用 駐 車 場 利 用 許 可 証許可番号 R○―□□
登録番号 ★★★△▽▽―▽▽
有効期限 許可証交付日~当該年度3月31日和 歌 山 工 業 高 等 専 x x 校
表面 裏面
2 学外駐車場利用通学許可証(B5判)
※駐車場に駐車する際は、必ず本許可証をダッシュ
ボードの上に提示すること
※入試日は登校禁止です
※兄弟姉妹など親族以外、乗り合いによる通学は認めない
≪クラス番号≫≪氏名≫
許可者名
学 外 駐 車 場 利 用 許 可 証許可番号 R○―□□
登録番号 ★★★△▽▽―▽▽
有効期限 許可証交付日~当該年度3月31日和 歌 山 工 業 高 等 専 x x 校
表面 裏面
3 臨時駐車場許可証(B5判)
※駐車場に駐車する際は、必ず本許可証をダッシュ
ボードの上に提示すること
※学校行事等で、指定した場所が使用できない場合があります(関係者の指示に従うこと)
※入試日は登校禁止です
※兄弟姉妹など親族以外、乗り合いによる通学は認
めない
≪クラス番号≫≪氏名≫
許可者名
(臨時)臨 時 駐 車 場 許 可 証許可番号 R○―□□
登録番号 ★★★△▽▽―▽▽
有効期限 許 可 証 交 付 日 ~ 二 週 xx x 山 工 業 高 等 専 x x 校
表面 裏面
様式第3号〔二輪車通学許可証〕(第5条、第 12 条関係)
□□□
1 通学許可証 2 持込許可証
持
込
○○―□□
3 自転車利用証 ※註
○○―□□年度 番号
○○―□□
様式第4号〔再交付願〕(第6条、第12条関係)
再 交 付 願
令和 年 月 日
和歌山工業高等専門学校長 殿
学科 第 学年 学籍番号氏 名
住 所
下記のとおり 許 可 証 を 破 損 しましたので再交付をお願いいたします。ステッカー 紛 失
記
1 事 x
2 事由の起こった年月日 令和 年 月 日
様式第5号〔自転車通学等届〕(第12条関係)
学 級 担 任
自 転 車
和歌山工業高等専門学校長 殿
通 学
届
持 ち 込 み
令和 年 月 日
学科 第 学年 学籍番号
下記のとおり自転車
通 学
持ち込み
氏名 をしますので、お願いいたします。
記
現 | 住 | 所 | ||||||||
通 | 学 期 | x | ||||||||
x | 学 経 | 路 | 裏面のとおり | 距 | 離 | ㎞ | 時 | 間 | 時間 | 分 |
メ | ー カ ー 車 | 種 | ||||||||
自 | 転 車 の 特 | 徴 | ||||||||
防 | 犯 登 録 番 | 号 |
注意 1 この届けは、学級担任を経て学生課学生係に提出してください。
2 この届けは、毎年度提出してください。
〔裏面〕
通学経路(目印となる建物や交差点を示し、経路を朱記すること。経路の分かる地図を別に添付しても良い。)
※ 次の留意事項を守ること。
1 ブレーキは、常に整備し、また車体には、橙色又は赤色の反射器材を備えること。
2 自転車は、定められた駐輪場へ駐輪すること。
3 自転車通学生をする場合は、ヘルメットを着用するよう努めること。
4 二人乗りをしないこと。
5 使用する自転車については、防犯登録を受けること。
6 車体には、氏名を明記すること。