Contract
家族定期保険特約(子型) 目次
1.総則
9.特約の解約・解約返戻金額
第1条 特約の締結
第2条 特約の被保険者 第3条 特約の責任開始期
第4条 特約の保険期間および保険料払込期間
第23条 特約の解約 第24条 解約返戻金額
第25条 債権者等による解約の効力等
2.特約保険金の支払い・特約保険料の払込免除 | 10.社員配当金 第26条 | |
第5条 | 死亡保険金の支払い | |
第6条 | 高度障害保険金の支払い | 11.請求手続き |
第7条 | 出生後14日以内の死亡または高度障害の場合 の取扱い | 第27条 |
第8条 | 特約保険料の払込免除 | 12.契約内容の登録 |
第9条 戦争その他の変乱の場合の特例
13.主約款の準用
第28条
3.特約保険金を支払わない場合(免責事由)
第10条 死亡保険金を支払わない場合
第11条 高度障害保険金を支払わない場合
第29条
14.特則
4.告知義務・告知義務違反による解除
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
5.重大事由による解除
第14条 告知義務違反による解除を行わない場合
6.特約保険料の払込み・特約の失効および消滅
第15条
第16条 特約保険料の払込み 第17条 特約保険料の立替え 第18条 特約の失効および消滅
第30条 中途付加の場合の特則
第31条 主契約が定期保険等の場合の特則第32条 主契約が終身保険等の場合の特則
第33条 主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険の場合の特則
第34条 主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則第35条 主契約が連生終身保険等の場合の特則
第36条 主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則
第37条 主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則
7.特約の復活 | 第39条 | 主契約が毎期精算配当付自由保険等以外の場 |
第19条 | 第40条 | 合の特則 主契約が無配当定期保険の場合の特則 |
8.特約内容の変更 | 第41条 | 主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場 |
第38条 主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則
第20条 特約保険金の減額第21条 特約の復旧
第22条 保険金の受取人の変更
合の特則
家族定期保険特約(子型)
1.総則
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の被保険者)
この特約の被保険者は、次の条件をすべて満たす者のうち、保険契約者が申し出た者とします。
1.主契約の被保険者と同一戸籍にxxxとして記載されている者
2.この特約の締結日において満20歳未満[1]の者
第3条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
第4条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の被保険者が満20歳[1]に達する日の直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日の前日までの範囲で定めます。
2.特約保険金の支払い・特約保険料の払込免除
第5条(死亡保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、この特約の死亡保険金を主契約の被保険者に支払います。
1.支払理由 | この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。 |
2.支払額 | 死亡保険金額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、この特約の死亡保険金をその法人に支払います。
第6条(高度障害保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、この特約の高度障害保険金を主契約の被保険者に支払います。
1.支払理由 | この特約の被保険者が、この特約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定めるいずれかの高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)になったときに支払います。[2] |
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、この特約の保険期間の満了後にこの特約の被保険者が高度障害状態になった場合でも、この特約の保険期間満了の日におけるその被保険者の状態が次の条件をすべて満たすときは、この特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなして高度障害保険金を支払います。
1.この特約の保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき
2.この特約の保険期間の満了後も引き続きその状態が継続しているとき
3.この特約の保険期間の満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
③ 第1項にかかわらず、この特約の被保険者が、この特約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態になったとき[3]は、次に定めるところによります。
1.この特約の締結の際[4]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、そ
補 則 欄
第2条補則
[1]出生日から起算した満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てるものとします。
第4条補則
[1]出生日から起算した満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てるものとします。
第5条補則
[1]公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。
第6条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始期とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始期とします。
[2]この特約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって高度障害状態に該当したときを含みます。ただし、この特約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]第2項により、この特約の被保険者がこの特約の保険期間満了の日に高度障害状態になったものとみなすときを含みます。 [4]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分について
は、その際とします。
の疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、この特約の被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病に
よる症状について保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ この特約の高度障害保険金を支払った場合には、この特約の被保険者が高度障害状態になった時からこの特約は消滅します。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者ならびに主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人を含めます。)および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
第7条(出生後14日以内の死亡または高度障害の場合の取扱い)
この特約の被保険者が出生した日から起算して14日以内に死亡したときまたは高度障害状態になったときは、第5条(死亡保険金の支払い)および前条にかかわらずこの特約の死亡保険金または高度障害保険金を支払わずに、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に支払います。この場合、この特約は消滅します。
第8条(特約保険料の払込免除)
① 主約款に定める保険料の払込免除の理由が生じたときは、主契約の保険料払込免除の取扱いに準じてこの特約の保険料の払込みを免除します。
② この特約の保険料の払込みを免除した後は、特約保険金の減額の取扱いを行いません。
第9条(戦争その他の変乱の場合の特例)
① この特約の被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態になった場合に、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態になったこの特約の被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、保険金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
② この特約の死亡保険金を支払わない場合、この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を保険契約者に支払います。
3.特約保険金を支払わない場合(免責事由)
第10条(死亡保険金を支払わない場合)
① この特約の被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、この特約の死亡保険金を支払いません。
1.自殺。この場合、この特約の責任開始の日[1]から起算して3年以内の死亡に限ります。
2.保険契約者の故意[2]
3.主契約の被保険者の故意[3]
② この特約の死亡保険金を支払わない場合、この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を保険契約者に支払います。ただし、前項第2号によるときは支払いません。
第11条(高度障害保険金を支払わない場合)
この特約の被保険者が次のいずれかにより高度障害状態になったときは、この特約の高度障害保険金を支払いません。
1.この特約の被保険者、主契約の被保険者または保険契約者の故意
2.この特約の被保険者の犯罪行為
4.告知義務・告知義務違反による解除
第12条(告知義務)
この特約の締結、復活または復旧の際、会社が告知書で質問したこの特約の保険金の支払理由または保険料の払込
補 則 欄
第10条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
[2]第1号に該当する場合を除きます。 [3]第2号に該当する場合を除きます。
免除の理由が発生する可能性に関する重要な事項について、保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第13条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、この特約[1]を将来に向かって解除することができます。
② この特約[1]の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約[1]を解除することができます。この場合には、この特約[1]の保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[2] ただし、この特約[1]の保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、この特約[1]の保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条によるこの特約[1]の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、この特約の被保険者または主契約の被保険者に通知します。
④ 本条によりこの特約[1]を解除した場合、この特約[1]に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条によるこの特約の解除を行いません。
1.この特約の締結、復活または復旧の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して、2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始の日[1]から起算して2年以内に、この特約の高度障害保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生し、その理由について解除の原因となる事実がある場合は、この特約が、この特約の責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
5.重大事由による解除
第15条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故招致 | 保険契約者、この特約の被保険者[1]または主契約の被保険者が、この特約の保険金[2][3]を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致[4]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この特約の保険金[3]の請求に関し、その保険金の受取人[5]が詐欺行為[4]をしたとき |
補 則 欄
第13条補則
[1]この特約が復旧された場合には、その際のこの特約の保険金の増額部分とします。
[2]すでにこの特約の保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第14条補則
[1]この特約が復活または復旧された場合には、最後の復活または復旧の際の責任開始の日とし、復旧の際のこの特約の保険金の増額部分については、その際の責任開始の日とします。
第15条補則
[1]死亡保険金については、この特約の被保険者を除きます。
[2]死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 [3]保険料の払込免除を含みます。
[4]未遂を含みます。
[5]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
3.反社会的勢力 | 保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[6]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[6]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[6]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力[6]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[6]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者、この特約の被保険者または主契約の被保険者に対する会社の信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき |
② この特約の保険金の支払理由[7]が生じた後でも、会社は、前項によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[7]によるこの特約の保険金の支払い[3]を行いません。[8]
③ 本条によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、この特約の被保険者または主契約の被保険者に通知します。
④ 本条によりこの特約を解除した場合、この特約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
6.特約保険料の払込み・特約の失効および消滅
第16条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納および一括払いの場合も同様とします。[1]
② この特約と主契約の保険料払込期間が異なるときは、主契約の保険料払込期間経過後のこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に前納してください。この場合、次に定めるところによります。
1.主契約の保険料払込期間満了の日の翌日から2か月間を猶予期間として、主約款に定める猶予期間中に保険事故等が生じた場合の取扱いに準じて取り扱います。
2.この特約の保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
③ 主契約の保険料が払い込まれこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その猶予期間満了の日の翌日に将来に向かって解約されたものとします。
④ 払込期月に対応する保険料[2]が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までにこの特約の保険金の支払理由が生じたときは、未払込みの保険料[2]をこの特約の保険金から差し引きます。
⑤ 前項の場合に会社の支払う金額が未払込みの保険料[2]に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込みの保険料[2]を払い込んでください。この場合に払込みがないときは、この特約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失ったものとし、この特約の保険金を支払いません。
第17条(特約保険料の立替え)
猶予期間中に主契約およびこの特約の保険料が払い込まれないときは、主契約の保険料の立替えの取扱いに準じて、主契約およびこの特約の保険料の合計額について立替えの取扱いを行います。
第18条(特約の失効および消滅)
① 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。この場合、この特約に解約返戻金があるときは、保険契約者は、主契約の解約返戻金とあわせてこの特約の解約返戻金を請求することができます。
② 次の場合、この特約は同時に消滅します。
補 則 欄
第15条補則
[6]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[7]保険料の払込免除の理由を含みます。
[8]すでにこの特約の保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第16条補則
[1]この特約の保険料を一括して払い込むときは、主約款および主契約に付加されている他の特約の保険料一括払いの規定にかかわらず、会社の定める割合で特約保険料を割り引きます。
[2]主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の保険料の合計額をいいます。
1.主契約の消滅
この場合、次表に定めるところによります。
イ.主契約の解約返戻金または保険料積立金が支払われるとき | この特約に解約返戻金または保険料積立金があるときは、その解約返戻金または保険料積立金を保険契約者に支払います。 |
ロ.主契約の保険金が支払われるとき | この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を主契約の保険金受取人に支払います。 |
2.主契約の払済保険または延長保険への変更
この場合、この特約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を主契約の解約返戻金に加算します。
③ この特約の責任開始期後、この特約の被保険者が主契約の被保険者と同一戸籍上の子に該当しなくなったときは、
この特約は消滅します。この場合、この特約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
④ 前項の場合、保険契約者は会社に通知してください。
7.特約の復活
第19条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活を承諾したときは、主契約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。
8.特約内容の変更
第20条(特約保険金の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約の保険金を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② この特約の保険金が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
第21条(特約の復旧)
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。
第22条(保険金の受取人の変更)
この特約の保険金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。
9.特約の解約・解約返戻金額
第23条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を保険契約者に支払います。
② 前項の適用に際し、主契約の死亡保険金額が会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。この場合、主契約に付加されている他の定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額を主契約の死亡保険金に合計して判定します。
第24条(解約返戻金額)
① この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款に定めるところにより保険契約者に通知します。
② この特約の保険料払込期間が保険期間と同一のときは、この特約の解約返戻金はありません。
③ 主契約において保険料の立替えおよび保険契約者に対する貸付けを行うときは、次に定めるところによります。
1.保険料の立替えを行うとき
この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加算して取り扱います。
2.保険契約者に対する貸付けを行うとき
この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加算しません。
補 則 欄
第23条補則
[1]同様の給付のある特約を含みます。
第25条(債権者等による解約の効力等)
債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款に準じて取り扱います。
10.社員配当金
第26条
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。
② 前項にかかわらず、主契約の保険期間満了前にこの特約の保険期間が満了するときは、次に定めるところによります。
1.この特約の保険期間が満了する事業年度の直前の事業年度末に、主契約の社員配当金の割当てに準じて、この特約に対する社員配当金を割り当てます。
2.前号により割り当てた社員配当金は、主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
11.請求手続き
第27条
① この特約にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.この特約の保険金等の支払金の支払い
2.特約内容の変更等
② 団体[2]が保険契約者および主契約の死亡保険受取人で、かつ、その団体[2]から給与の支払いを受ける従業員が主契約の被保険者の場合、団体[2]がこの特約の保険金の全部またはその相当部分を弔慰金等[3]として主契約の被保険者に支払うときは、その保険金の請求の際、前項の書類に加え、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。
1.主契約の被保険者の請求内容確認書
2.主契約の被保険者に弔慰金等[3]を支払ったことを証する書類
3.受給者本人であることを団体[2]が確認した書類
12.契約内容の登録
第28条
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.特約死亡保険金の金額
3.契約日(復活、復旧または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧または特約の中途付加の日とします。以下第2項において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判
補 則 欄
第27条補則
[1]請求権者であることを証する書類、この特約の保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[2]官公庁、会社、工場、組合等の団体をいい、団体の代表者を含みます。 [3]弔慰金規程等にもとづく弔慰金等をいいます。
断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保
険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録さ
れた内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
13.主約款の準用
第29条
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
14.特則
第30条(中途付加の場合の特則)
① 主契約締結後においても、保険契約者から申出があり会社が承諾したときは、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。
② 中途付加は、次表に定めるところにより取り扱います。
1.責任開始期 | 会社は、中途付加を承諾した場合には、次のいずれか遅い時からこの特約における責任を負います。この場合、この特約の責任開始の日を「中途付加日」とします。 イ.この特約の第1回保険料および会社の定める金額を受け取った時 ロ.告知が行われた時 |
2.保険料の計算 | この特約の保険料は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日[1]におけるこの特約の被保険者の年齢により計算します。 |
第31条(主契約が定期保険等の場合の特則)
① この特約が定期保険または5年ごと利差配当付定期保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.主契約の更新に際しては、この特約は主契約とともに更新されます。ただし、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、この特約は更新されません。
2.この特約が更新されたときは、この特約の高度障害保険金の支払いに際しては、更新前と更新後のこの特約の保険期間は継続されたものとします。
3.第1号ただし書きによりこの特約が更新されないときは、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の特約を更新時に付加します。この場合、高度障害保険金の支払いに際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
4.この特約の保険料が一時払いの場合で、更新時に主契約の保険料の払込みが免除されているときは、次のとおり取り扱います。
イ.この特約の保険料の払込みを要します。
ロ.この特約の保険料は、主契約の更新日の属する払込期月に払い込まれたものとして取り扱う主契約の保険料の猶予期間満了の日までに払い込んでください。
② この特約が5年ごと利差配当付逓増定期保険に付加されているときは、第18条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、「主契約の払済保険または延長保険への変更」を「主契約の払済養老保険への変更」と読み替えます。
第32条(主契約が終身保険等の場合の特則)
① この特約が終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に付加されているときは、主約款にかかわらず、この特約
補 則 欄
第30条補則
[1]中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日とします。
の保険料についてステップ保険料払込方式は取り扱いません。
② この特約が付加されている終身保険、5年ごと利差配当付終身保険または5年ごと利差配当xx終身保険に年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.この特約は同時に消滅します。
2.この特約の保険料積立金を主契約の保険料積立金に充当します。
第33条(主契約が生存給付金付逓増年金収入保障保険の場合の特則)
この特約が生存給付金付逓増年金収入保障保険に付加されている場合、主契約の死亡保険金または高度障害保険金の支払理由が生じたときは、この特約も同時に消滅します。この場合、この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を保険契約者に支払います。
第34条(主契約が個人年金保険(93)等の場合の特則)
この特約が個人年金保険(93)、新個人年金保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険または個人年金保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第18条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「払済年金保険」と読み替えます。
2.年金支払開始日の繰上げまたは繰下げを行ったときは、次表に定めるところによります。
イ.年金支払開始日を繰り上げたとき | 主契約の年金の支払理由が生じたときは、次のとおり取り扱います。 (1) この特約は同時に消滅します。 (2) この特約に解約返戻金があるときは、繰上げ後の年金支払開始日に、その解約返戻金を主契約の保険料積立金に充当して基本年金額を増額します。ただし、年金受取人から請求があったときは、年金受取人に支払います。 |
ロ.年金支払開始日を繰り下げたとき | この特約の保険期間は、保険契約者から別段の申出がない限り、変更しません。 |
3.主契約が個人年金保険(93)または5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険の場合、次に定めるところによります。
イ.第5条(死亡保険金の支払い)および第6条(高度障害保険金の支払い)の適用に際しては、「死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人を含めます。)」を「死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)」と読み替えます。
ロ.第18条(特約の失効および消滅)第2項第1号ロの適用に際しては、次のとおり読み替えます。
この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を主契約の死亡給付金受取人に支払います。
ロ.主契約の死亡給付金が支払われるとき
ハ.第27条(請求手続き)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
第35条(主契約が連生終身保険等の場合の特則)
この特約が連生終身保険または5年ごと利差配当付連生終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.次に定める被保険者を「主たる被保険者」とします。
イ.この特約の被保険者が、主契約の第1被保険者と同一戸籍にxxxとして記載されている場合の主契約の第1被保険者
ロ.前イ以外の場合の主契約の第2被保険者
2.第2条(特約の被保険者)および第18条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、「主契約の被保険者」を
「主契約の第1被保険者または主契約の第2被保険者」と読み替えます。
3.第6条(高度障害保険金の支払い)第3項、第12条(告知義務)および第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、「主契約の被保険者」を「主契約の第1被保険者」と読み替えます。
4.第13条(告知義務違反による解除)および第15条(重大事由による解除)第3項の適用に際しては、「この特約の被保険者または主契約の被保険者」を「この特約の被保険者、主たる被保険者または主契約の第1被保険者」と読み替えます。
5.この特約の定めの適用に際しては、第2号から前号までに定める以外の「主契約の被保険者」を「主たる被保険者」と読み替えます。
6.第18条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、「払済保険または延長保険」を「連生払済保険または連生延長保険」と読み替えます。
7.主契約が終身保険または5年ごと利差配当付終身保険に変更される場合、この特約の被保険者が、終身保険または5年ごと利差配当付終身保険の被保険者と同一戸籍上にxxxとして記載されている者でないときは、この特約は解約されたものとします。
8.主約款に定める保険契約消滅時の特別取扱いを行うときは、この特約の被保険者が保険契約消滅時の特別取扱い
により締結された主契約の被保険者と同一戸籍上にxxxとして記載されている者である場合に限り、主約款に準じて、この特約を保険契約消滅時の特別取扱いにより締結された主契約に付加して締結することがあります。ただし、この取扱時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていないときは、会社が定める同様の特約を締結します。
第36条(主契約が5年ごと利差配当付自由保険等の場合の特則)
この特約が5年ごと利差配当付自由保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、5年ごと利差配当付生存保障重視型個人年金保険、5年ごと利差配当付個人年金保険、5
年ごと利差配当付逓増定期保険または5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときは、第26条(社員配当金)第1項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
① この特約の社員配当金は、主契約の社員配当金の取扱いに準じて支払います。ただし、この特約の中途付加が行われた場合、次のいずれかに該当するときは、主約款にかかわらず、この特約に対する社員配当金の割当てを行いません。
1.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)から起算して1年以内にこの特約が転換以外の事由により消滅するとき
2.この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日から起算して1年以内にこの特約の保険金が減額されるとき
第37条(主契約に保険料払込免除特約等が付加されている場合の特則)
主契約に保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約または保険料払込免除特約(15)が付加されているときは、第8条(特約保険料の払込免除)の適用に際しては、「主約款に定める保険料の払込免除」を「主約款または主契約に付加されている保険料払込免除特約、介護保障保険料払込免除特約、がん保障保険料払込免除特約もしくは保険料払込免除特約(15)に定める保険料の払込免除」と読み替えます。
第38条(主契約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険等の場合の特則)
① この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険または最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第8条(特約保険料の払込免除)にかかわらず、主契約の被保険者が次のいずれかに該当したときは、次の払込期月以後のこの特約の保険料の払込みを免除します。
イ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として高度障害状態[2]になったとき
ロ.主契約の責任開始期[1]以後に発生した主約款に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に、主約款の別表に定めるいずれかの障害状態(以下「障害状態」といいます。)[2]になったとき
2.前号イにかかわらず、主契約の責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として前号イに定める保険料の払込免除の理由に該当したときは、次に定めるところによります。
イ.この特約の締結の際[3]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内でこの特約の保険料の払込みを免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
ロ.その疾病について、この特約の責任開始期[1]前に、主契約の被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、この特約の保険料の払込みを免除します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または主契約の被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった場合に、戦争その他の変乱により高度障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
4.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態[2]になった場合に、これらの理由により障害状態[2]になった被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認めたときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
補 則 欄
第38条補則
[1]主契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]主契約の責任開始期前からの障害に、第1項第1号イまたはロに定める原因による障害が加わって該当した高度障害状態または障害状態を含みます。ただし、主契約の責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
[3]この特約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
5.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が次のいずれかにより高度障害状態[2]になったときは、この特約の保険料の払込みを免除しません。
イ.主契約の被保険者または保険契約者の故意ロ.主契約の被保険者の犯罪行為
6.第1号にかかわらず、主契約の被保険者が次のいずれかにより障害状態[2]になったときは、保険料の払込みを免除しません。
イ.主契約の被保険者または保険契約者の故意または重大な過失ロ.主契約の被保険者の犯罪行為
ハ.主契約の被保険者の精神障害の状態を原因とする事故ニ.主契約の被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
ホ.主契約の被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
ヘ.主契約の被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
7.保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険料の払込免除の
理由が生じたときは、猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[4]を払い込んでください。払込みのないときは、第1号にかかわらず、保険料の払込みを免除しません。
8.第16条(特約保険料の払込み)第3項および第17条(特約保険料の立替え)は適用しません。
9.第18条(特約の失効および消滅)の適用に際しては、「主契約の解約返戻金または保険料積立金」を「主契約の解約返戻金または積立金」と読み替えます。
10.第23条(特約の解約)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 前項の適用に際し、主契約に付加されているこの特約以外の定期保険特約等の死亡保険金のある特約[1]の死亡保険金等の会社の定める金額が、会社の定める金額を下回っているときは、この特約は主契約とともに解約することを要します。
11.主契約に保障一括見直し特約が付加されているときは、次に定めるところによります。
イ.第4条(特約の保険期間および保険料払込期間)、第30条(中途付加の場合の特則)および本条の適用に際しては、「契約日」を「保障一括見xx」と読み替えます。
ロ.第28条(契約内容の登録)の適用に際しては、「または特約の中途付加」を「、特約の中途付加、保障見直しまたは保障一括見直し」と読み替えます。
② この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(死亡保険金の支払い)第2項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
② 前項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、この特約の死亡保険金をその法人に支払います。
2.第6条(高度障害保険金の支払い)第5項の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人を含めます。)が同一法人の場合には、この特約の高度障害保険金をその法人に支払います。
3.第18条(特約の失効および消滅)第2項第1号ロの適用に際しては、次のとおり読み替えます。
この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を主契約の死亡給付金受取人に支払います。
ロ.主契約の給付金が支払われるとき
4.第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
10.社員配当金
第26条
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次のいずれかの要件を満たすこの特約に対して、社員配当金を割り当てます。この場合、第2号ロおよび第3号ハに該当する特約については、第
2号イならびに第3号イおよびロに該当する特約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する特約についてはこれに準じた金額とします。
1.次の事業年度内に、主契約の契約日の3年ごとの年単位の応当日(以下本条において「主契約の3年ごと応当日」といいます。)が到来するとき。ただし、第3号および第4号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に、主契約が転換以外の次の事由により消滅することによりこの特約が消滅するとき
イ.主契約の給付金の支払理由が生じてこの特約が消滅する場合には、契約日(この特約の中途付加が行われたときは、この特約の中途付加日の直前の主契約の契約日の年単位の応当日。ただし、中途付加日と主
補 則 欄
第38条補則
[4]保険料年1回払・年2回払契約の場合には、主約款に定める保険料の払込終了の理由が生じたときの取扱いに準じて計算した金額とします。
契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日。以下本条において同じ。)および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.主契約の給付金の支払い以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
3.前号および主契約の転換以外の次の事由によりこの特約が消滅する場合、次の事業年度内に、その消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその消滅日以後、消滅日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき。ただし、前号による割当てが行われる場合を除きます。
イ.この特約の保険金の支払理由が生じてこの特約の保険金を支払うことにより消滅する場合には、契約日および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
ロ.この特約の保険期間が満了することにより消滅するとき
ハ.前イおよびロ以外の事由によりこの特約が消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過して消滅するとき
4.契約日から起算して2年および直前の主契約の3年ごと応当日から起算して1年を経過してこの特約の保険金が減額される場合、次の事業年度内に、その減額日の直後の主契約の3年ごと応当日が到来するときまたはその減額日以後、減額日の直後の主契約の3年ごと応当日前に主契約が消滅するとき
② 前項により割り当てた社員配当金は、次により支払います。
1.第1号、第3号および第4号により割り当てた社員配当金主契約の社員配当金の支払いに準じて支払います。
2.第2号イにより割り当てた社員配当金
主契約の給付金の支払いの際に支払います。
3.第2号ロにより割り当てた社員配当金
主契約の解約返戻金等の支払いの際に支払います。
5.第27条(請求手続き)の適用に際しては、「死亡保険金受取人」を「死亡給付金受取人」と読み替えます。
③ この特約が最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第5条(死亡保険金の支払い)第2項、第6条(高度障害保険金の支払い)第5項および第18条(特約の失効および消滅)第2項第1号ロの適用に際しては、それぞれ前項第1号から第3号までを準用します。この場合、「死亡給付金受取人」を「死亡保険金受取人」と読み替えます。
2.第26条(社員配当金)の適用に際しては、前項第4号を準用します。この場合、読替規定については、次に定めるところによります。
イ.第1項については、「第3号および第4号」を「第3号から第5号まで」と読み替え、次の号を加えます。
5.次の事業年度内に、主契約の第1保険期間が満了したときロ.第2項については、次の号を加えます。
4.第5号により割り当てた社員配当金
主契約の第1保険期間満了の際に支払います。
3.この特約の保険期間中に主契約の第1保険期間が満了したときは、この特約は解約されたものとします。この場合、この特約に解約返戻金があるときは、その解約返戻金を主契約の積立金に充当します。
④ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険に年金支払移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約のうち年金支払いに移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.この特約の社員配当金は、主契約のうち年金支払いに移行しない部分の社員配当金の取扱いに準じて、その移行しない部分の社員配当金に加えて支払います。
⑤ この特約が付加されている最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険に終身保障移行特約、年金支払移行特約、介護保障移行特約または夫婦年金支払移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.この特約は同時に消滅します。
2.この特約に保険料積立金があるときは、その保険料積立金を主契約の積立金に充当します。
第39条(主契約が毎期精算配当付自由保険等以外の場合の特則)
この特約が毎期精算配当付自由保険、定期保険、終身保険、5年ごと利差配当付自由保険、5年ごと利差配当付定期保険、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付連生終身保険、最低保証利率付3年ごと利率変動型積立終身保険、最低保証利率付3年ごと利率変動型積立保険、無配当定期保険または5年ごと利差配当xx終身保険以外の保険種類に付加されているときは、第23条(特約の解約)第2項は適用しません。
第40条(主契約が無配当定期保険の場合の特則)
この特約が無配当定期保険に付加されているときは、第26条(社員配当金)の適用に際しては、次のとおり読み替
えます。
10.社員配当金
第26条
この特約の社員配当金はありません。
第41条(主契約が5年ごと利差配当xx終身保険の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当xx終身保険に付加されているときは、第23条(特約の解約)の適用に際しては、
「主契約の死亡保険金」を「主契約の基本保険金」と読み替えます。
② この特約が付加されている5年ごと利差配当xx終身保険に介護終身保障特別移行特約または生活障害終身保障特別移行特約が付加されたときは、次に定めるところによります。
1.主契約の全部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
移行部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。
2.主契約の一部を介護終身保障または生活障害終身保障に移行する場合
主契約のうち移行しない部分が効力を失ったときまたは消滅したときは、この特約も同時に効力を失いまたは消滅します。