合同会社 YSK2022(以下「営業者」という。)と出資者(本契約の申込書に署名した者を「出資者」という。以下同じ。)との間で締結される匿名組合契約の内容は以 下のとおりである。
匿名組合契約約款
【出資者の契約の相手先となる営業者について】
商号 | : | 合同会社 YSK2022 |
匿名組合名 | : | 事業承継xxファンド 2022-3 |
住所 | : | xxxxxxxxx 0-0-0 XXX xxxx0x |
連絡先住所 | : | xxxxxxxxx 0-0-0 XXX xxxx0x |
代表者 | : | 代表社員 一般社団法人 Xxxxxx xxxx事業承継機構 |
事業内容 | : | 優先株への投資事業 |
資本金 | : | 1 万円(2022 年 9 月末日現在) |
設立 | : | 2022 年 3 月 11 日 |
【本匿名組合契約の私募の取扱者について】
商号 | : | 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 |
住所 | : | xxxxxxxxx 0-0-0 XXX xxxx0x |
代表者 | : | 代表取締役 xx x |
登録番号 | : | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3276 号 |
加入協会 | : | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
業務内容 | : | 第二種金融商品取引業(匿名組合の組成・私募の取扱い) |
資本金 | : | 1 億円(2022 年 9 月末日現在) |
設立 | : | 2018 年 11 月 6 日 |
電話番号 | : | 03−6261−4560 |
合同会社 YSK2022(以下「営業者」という。)と出資者(本契約の申込書に署名した者を「出資者」という。以下同じ。)との間で締結される匿名組合契約の内容は以下のとおりである。
第 1 条(定 義)
本契約において用いられる用語は、以下の意味を有するものとする。
(1) 「本匿名組合」とは、事業承継xxファンド 2022-3 匿名組合をいい、本契約及び「他の匿名組合契約」(第 5 条において定義される。以下同じ。)を個別に又は総称していう。
(2) 「私募の取扱者」とは、本約款の冒頭に本匿名組合契約の私募の取扱者として記載された第二種金融商品取引業者である、株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構をいう。
(3) 「本事業」とは、第 2 条第 1 項各号に記載する事業をいい、第 5 号において規定される本プロジェクトの一部をなすものである。
(4) 「事業承継 SPC」とは、匿名組合の組合財産となる優先株の発行体となる株式会社を総称していう。
(5) 「本プロジェクト」とは、我が国の中小企業が抱える後継者難の解決のために、事業承継 SPC
が事業承継の必要な中小企業(以下「承継対象法人」という。)の株式取得あるいは事業譲受
(以下「株式取得等」という。)を通じて、承継対象法人の事業の継続及び成長を目指すことをいう。事業承継 SPC による承継対象法人の株式取得等に必要な資金は、優先株の発行、及び、金融機関からの借入等により調達することを予定しており、営業者は、本匿名組合に係る出資金(第 11 号に規定される)にて調達した金銭等を、事業承継 SPC が発行する優先株の引受又は取得に充てることとなる。なお、本プロジェクトにおいては、営業者は複数の事業承継 SPC が発行した優先株の引受又は取得をすることを想定しているが、募集金額の状況等により、単一優先株の引受または取得になることもある。
(6) 「本財産」とは、本事業の遂行のために、及び本事業の遂行によって、営業者により取得、保有される優先株を含むすべての財産(積極財産に限られないものとし、出資者及び「他の出資者」(第 5 条において定義される。以下同じ。)により本匿名組合に払い込まれた出資金等を含むが、これらに限らない。)を総称していう。
(7) 「本優先株」とは、事業承継 SPC が発行する本財産である単一もしくは複数の優先株を総称していう。
(8) 「匿名組合口座」とは、営業者が、出資者からの申込証拠金の払込を受け付け、及び、本匿名組合に帰属する資金を営業者に固有に帰属する財産と区別して管理するために開設する銀行口座で、第8条に記載する口座をいう。
(9) 「指定口座」とは出資者が指定する匿名組合契約申込書記載の振込先口座をいう。
(10)「計算期間」とは、毎年 2 月 1 日から翌年 1 月末日までの期間をいう。但し、最後の計算期間は本契約終了日までとする。
(11)「出資金」とは、本契約に基づき出資者が出資している金銭をいう。但し、出資者に当該出資金の一部が償還された場合は、償還後の残額をいう。
(12)「当初出資金」とは、本契約に基づき本契約成立日に出資者より拠出された出資金をいい、当初出資金の金額を「当初出資金額」という。
(13)「出資金総額」とは、出資者及び他の出資者により本匿名組合に払い込まれた出資金の総額を
いう。但し、当該出資金の一部が償還された場合は、償還後の残額の総額をいう。
(14)「休日」とは、日本国における土曜日、日曜日、祝・祭日(本契約締結以後、祝・祭日が新設、変更又は廃止された場合は、それに従う。)及び毎年 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの日をいう。
(15)「営業日」とは休日以外の日をいう。
(16)「申込期間」とは、2022 年 10 月 1 日から 2022 年 12 月 12 日までをいう。但し、合理的な期間において営業者が延長することができる。
(17)「本契約成立日」とは、出資申込成立及び出資金払込の後の 2022 年 12 月 22 日をいう。但し、合理的な期間において営業者が延長することができる。
なお、本契約の成立及び効力発生は、営業者又は私募の取扱者にて法令諸規則上求められる、本匿名組合出資にかかる適合性の判断、取引時確認、反社会的勢力に関する審査その他取引を開始するために必要な判断、確認、審査等の完了、及び出資金が払込み済みであることが契約成立日に確認されたことを条件とする。
第 2 条(本事業)
1. 営業者は、本契約に従い、以下の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 本契約及び他の匿名組合契約の締結並びに本契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金の受入れその他の権利の行使及び義務の履行
(2) 本優先株の引受又は取得、及び、保有、管理及び運用・処分(償還を含む)
(3) 本優先株の株主としての権利の行使及び義務の履行
(4) その他上記各号に関連又は付随する一切の取引
2. 営業者は、本事業以外の事業を行うことはできない。
3. 営業者は、本事業の遂行につき、本契約に別途明確に定める場合を除き、出資者の同意を要しない。
第 3 条(匿名組合契約)
1. 営業者及び出資者は、出資者が営業者の営む本事業のために本契約に従って出資をなし、営業者が本事業から生じる利益又は損失を本契約に従って出資者に分配し又は負担させることに合意する。
2. 営業者及び出資者は、本契約が商法(明治 32 年法律第 48 号)第 535 条に規定される匿名組合契約であり、また、本契約上の営業者と出資者の間の関係は、同法第 2 編第 4 章に規定される営業者と匿名組合員との関係であることを確認する。
3. 営業者は、出資者に対し、本事業から生じる利益、本事業の成功、出資金の償還又はその他本事業のいかなる結果をも保証するものではなく、出資金の損失を補填するものではない。出資者は、このことを了承しており、自己の責任及び投資判断に基づき本契約を締結するものである。
4. 営業者は、法域を問わず、本事業の結果について、もしくは出資者の本契約に基づく出資が経済的、法的、税務的その他、いかなる結果をもたらすかについて、明示、黙示を問わず何らの保証を行うものではなく、また保証をしたとみなされてはならない。
5. 出資者は、営業者が本事業を遂行する上で必要な資金を調達する目的で運用資産を担保提供する場合があることに合意する。
第 4 条(出資者の権利義務)
1. 出資者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業を執行する権利、本事業に関して意思決定をする権利、営業者を代理する権利及びその他本事業の遂行に関するいかなる権限も有さないものとする。
2. 本財産はすべて営業者に帰属し、出資者は、これに関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておらず、本契約に規定された方法に基づいて利益及び損失の分配がなされるものとする。
3. 出資者は、営業者が故意又は重過失なくして行った業務の内容、方法等について、結果の如何を問わず、その法的責任を追及しない。
4. 出資者は、商法第 539 条第 1 項に定める財産等の調査を行うことができる。営業者は、各計算期間に会計報告書作成し、各計算期間終了後 3 ヶ月以内にこれらを出資者に開示する。出資者は、営業者に対し、自己の費用負担にて、財務上の報告および租税申告に使用するものとするための計算書の作成を要請することができる。尚、商法第 540 条第 2 項に定める匿名組合契約の解除権は行使しないものとする。
5. 営業者は、出資者に出資金の償還を保証する義務を負わない。
6. 出資者の損失負担額は、本契約に基づき出資した出資金の合計額を限度とする。
7. 出資者は、他の出資者との間で本事業にかかる出資者間の協定又はそれに類するものを締結してはならない。
第 5 条(他の出資者)
出資者は、営業者が本事業のために必要と判断したときは、営業者と一又は複数の第三者(以下
「他の出資者」という。)との間で、本契約と同一の条件で、他の出資者が本事業に出資する匿名 組合契約(但し、出資金の額は各匿名組合契約により異なる場合がある。以下「他の匿名組合契約」という。)を締結して、営業者が本事業のために必要と判断する額の出資を募ることができること を、予め承認する。
第 6 条(当初出資金)
1. 出資者の本契約における当初出資金の額は、1 口あたりの金額に本契約の申込書に記載した口数を乗じた金額とする。
2. 出資者は、申込期間内に、申込証拠金として当初出資金の全額に相当する額を、第8条にて指定する匿名組合口座に振り込むものとする。なお、匿名組合口座への振込みに要する費用は、出資者が負担するものとする。
3. 前項に定める申込証拠金には、利息を付さないものとし、本契約成立日に本契約の出資金として振替充当するものとする。
4. 出資者は、他の出資者が、他の匿名組合契約の条項に従って出資を実行していないことを理由として、自らの出資を拒絶することはできないものとする。
5. 出資者は、この契約の申込み一回毎に、申込手数料として 5,500 円(税込)を、営業者を通じて私募の取扱者に支払うものとする。
第 7 条(追加出資の可能性)
本営業者が本プロジェクトを遂行するにあたり必要と判断した時は、同目的に則って締結された、他の匿名組合契約からの優先株投資を受け入れることを予め承認する。営業者は、既往出資者の利 益を第 1 条第 6 号「本財産」の毀損とならないことを確認する。
第 8 条(分別管理)
営業者は、金融商品取引法第 40 条の 3 の規定に基づき、出資者からの出資金、その他本匿名組合に帰属する資金について、営業者に固有に帰属する財産と区別して匿名組合口座であることが示された以下の銀行口座において管理するものとする。
(匿名組合口座)
銀行名・支店名 :三井住友銀行 麹町支店預金種目・口座番号:普通口座 0000000
口座名義 :合同会社YSK2022 事業承継xxファンド 2022-3 口
第 9 条(追加出資・出資比率の変動)
1. 本事業に対する追加出資が必要であると営業者が判断した場合は、営業者は、その裁量により、出資者及び他の出資者に追加出資を勧誘することができる。但し、出資者及び他の出資者は追 加出資義務を負うものではない。
2. 出資者は、第 5 条に基づく他の出資者による匿名組合出資又は前項に基づく他の出資者による追加出資がなされる場合に、出資者の全体に占める出資比率が低下することがあること、他の匿名組合契約の解除その他の事由により出資者の出資比率が上がることがあることを、予め承認する。
第 10 条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約成立日に開始し、第 22 条の定めに従い終了するものとする。
第 11 条(営業者の義務)
1. 営業者は、❹良な管理者の注意義務をもって誠実かつxxに本事業を遂行するものとする。
2. 営業者は、出資金を、本事業を遂行する目的にのみに使用するものとする。
第 12 条(第三者からの借入)
営業者は、本事業に関連して、営業者が適当であると判断する額及び方法により、第三者からの借入を行うことができるものとする。
第 13 条(利益相反取引)
営業者は、他の出資者の利益を図るために、出資者の利益を害することとなる取引を行ってはな
らないものとする。
第 14 条(営業者の報酬)
1. 営業者は本事業遂行の役務に対する報酬として、各計算期間に金4万円を本財産から収受するものとする。なお、初回の計算期間、及び、第22条(本契約の終了・解除)に基づき本契約が終了する計算期間についても、日割計算は行わない。
2. なお、営業者報酬の金額は、法人税等の税制その他の規制の変更があったことにより匿名組合の営業者としての維持費用が増額する場合には、変更できるものとする。
第 15 条(匿名組合損益の計算)
「本匿名組合利益」及び「本匿名組合損失」とは、日本において一般にxx妥当と認められた企業会計原則(ただし、日本の税法が別途規定する場合には当該税法の規定に従うものとする。)に従って決定される営業者による本事業の遂行により生じる純利益又は純損失(税引前当期純損益)を意味し、主として営業者に生じる以下に掲げる会計上の収益又は費用若しくは損失項目から構成される(ただし、これらに限られない。)。
(1) 本優先株に係る配当収入
(2) 本優先株の売却収益又は償還益
(3) 営業者の本財産に係る運用益
(4) 本事業に帰属するその他の収益
2. 費用・損失
(1) 本優先株の売却損又は償還損
(2) 第二種金融商品取引業者へ支払う私募の取扱手数料
(3) 投資一任業者へ支払う報酬
(4) 第14条に規定する費用(営業者報酬、公租公課及び事務委任・代行に係る委託料、費用を含む が、これらに限られない。)及び本事業の運営のために要する費用(会計、税務報酬を含むが、これらに限られない。)
(5) 本事業の運営のために要する繰延資産の償却費
(6) 本事業に帰属するその他の費用
第 16 条(利益及び損失の分配)
1. 営業者は、各計算期間中に生じた損益を、本条に定める方法及び順序にて分配するものとする。
2. 各計算期間決算において利益が生じた場合には、出資者に対して、各計算期間末に、次に定める順序で分配する。
(1) 当該各計算期間において生じた本匿名組合利益(以下「当期利益」という。)から、当該計算期間より前の計算期間(以下「過年度計算期間」という。)において、第 4 項に基づき営業者に分配された(営業者の負担とされた)損失の額のうち、過年度計算期間に生じた本匿名組合利益により填補されていない金額がある場合には、まず、その填補されていない金額に対して当期利益を分配する。
(2) 当期利益の金額から、第1号の分配金額を控除した残額(もしあれば)について、出資者の間で、それぞれの各計算期間開始日における出資比率に応じて按分した金額を分配するものとする。ただし、当該計算期間、及び、過年度計算期間の累積の利益分配額は、出資者又はその他の出資者の当初出資金額に 4/100 を乗じた金額に、当該計算期間、及び、過年度計算期間の実日数を乗じて 365 で除した金額(以下「利益分配限度額」という。)を限度とする。なお、第 17 条第 1 項第 2 項及び第 4 号により、当初出資金額の一部の返還が行われた場合の返還された出資金額については、返還された日の翌日以後、当初出資金額から除かれ、利益分配限度額の計算を行うものとする。
3. 当期利益の金額から第2項第1号及び第2号の金額を控除したのちに残額があれば、第14条の営業者報酬とは別に、営業者へ分配する。
4. 各計算期間決算において損失が生じた場合には、各計算期間末に次に定める方法にて分配する。
(1) 各計算期間(本匿名組合の終了する計算期間を除く)に生じた損失については、営業者の負担とする。
(2) 本匿名組合が終了する計算期間において損失が生じる場合、または、第 2 項第 1 号に基づく填補後に填補されていない金額がある場合、本匿名組合が終了する計算期間の損失、及び、過年度計算期間において生じた損失の累積額(第 2 項第 1 号において匿名組合利益により填補された金額を除く)を、出資者の匿名組合出資金残高に係る匿名組合出資金残高に充つるまで、出資者との間で、当該計算期間開始日における出資比率に応じて按分した金額を分配するものとする。
5. 営業者は、各計算期間の末日から3か月以内(同日が営業日でない場合は翌営業日とする。) に、本条に従って各出資者に分配された損益を、各出資者に対して通知するものとする。なお、通知の到来期限にかかわらず、各計算期間の利益又は損失の分配は、出資者に対して、その各 計算期間末日において行われるものとする。
第 17 条(金銭の支払)
1. 金銭の支払
(1) 営業者は、本契約の契約期間中、各計算期間の末日における匿名組合口座の残高から、匿名組合に帰属する経費(営業者報酬、その他維持管理費)又は納付すべき源泉税に充てるべき合理的な金額として匿名組合口座に留保すべき金額(もしあれば)を控除した残額(以下「現金配当可能額」という。)について、出資者に対して、各計算期間の末日から3か月以内(同日が営業日でない場合は翌営業日とする。)に、それぞれの各計算期間開始日における出資比率に応じて金銭の支払を行うことができるものとする。
(2) 本財産の換金(優先株の売却や償還)が行われた場合、営業者は出資者に対し、出資比率に応じて按分した金銭の支払を行うものとする。なお、本財産の換金に際して課された源泉税があり、計算期間の終了後に営業者が還付等を受ける場合の当該金額を原資とする金銭の支払については営業者による源泉税の還付後速やかに行うものとする。
(3) 過年度計算期間に生じた利益の分配のうち、金銭の支払日より以前に第1号と第2号に基づく 金銭の支払いがなされていない額に対応する部分の金額に対して、税法に従い、所得税(将来、所得税以外の税金が課されることとなった場合は、当該税金を含む。)の源泉徴収を行うもの
とする。
(4) 利益の分配を超える部分については、出資の返還又は払戻しとして支払われる。
2. 営業者は、前条の金銭の支払い及び出資金の償還額から所定の所得税等を差し引いた額を、本契約終了日に、出資者の指定口座に振り込む方法により送金するものとする。
3. 営業者は、各計算期間の末日から3か月以内(同日が営業日でない場合は翌営業日とする。)に、本条に従って本匿名組合員に分配された金銭の報告書を本匿名組合員に対して通知するものとする。
第 18 条(ディスクロージャー)
1. 営業者は、本事業に関するすべての取引に関し、法令の定めるところにより、会計帳簿及び取引記録を作成し、保管するものとする。
2. 営業者は、各計算期間終了後に、当該事業年度の財務諸表を含む会計報告書を作成し、当該計算期間の末日から3ヶ月以内に、出資者に対して提出するものとする。
第 19 条(公租公課)
本契約の各当事者は、本契約により企図される取引に関し各当事者に課される租税のすべて(第 17 条に基づき出資者に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担するものとする。
第 20 条(源泉徴収)
営業者は、出資者に対する金銭の支払額のうち、利益の分配について所定の所得税を源泉徴収
(将来、所得税以外の税金が課されることとなった場合は、当該税金を含む。以下同じ。)するものとする。
第 21 条(出資金の償還)
第 17 条により出資金の償還がなされる場合を除いて、出資者が払い込んだ出資金は、本契約が終了するまでの間は、いかなる事由によっても出資者に対し償還されないものとする。
第 22 条(本契約の終了・解除)
1. 本契約は、以下のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの手続を要することなく以下に定める日に終了するものとする。
(1) 本財産のすべてが換価処分されたとき、その翌営業日
(2) 営業者につき、破産手続開始決定があったとき、その決定日
(3) 営業者が解散の決議をしたとき、その決議日
2. 本契約は、本事業の継続が不能となった場合、営業者が出資者にその旨の通知をすることにより、その通知日に終了するものとする。
3. 出資者の本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がある場合には、営業者は、出資者に催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
4. 営業者の本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がある場合には、書面にて催告することにより、出資者は本契約を解除することができるものとする。
5. 出資者は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本契約の契約期間中において、本契約を中途解約することはできないものとする。
6. 出資者及び営業者は本契約について商法第 540 条第 2 項の適用がないことを確認する。
7. 出資者に破産、民事再生等の申立があったときは、出資者が指定する者に、当該匿名組合員の地位の譲渡があったものとみなす。この場合、第 25 条の規定を準用する。
第 23 条(本契約の終了による精算)
1. 第 22 条に基づき本契約が終了又は解除された場合、営業者は本財産の換金、及び、出資金の早期返還に向けて努力するものとする。
2. 第 22 条に基づき本契約が終了又は解除されたにもかかわらず、本財産の換金が行えない場合には、私募の取扱者は本優先株の時価(承継対象法人の時価純資産等の合理的な計算方法に従って算定した金額でありゼロを下限とする。)を開示して営業者から時価にて本優先株の買取を行い、本契約の終了による出資金の返還精算を行うものとする。
3. 第1項及び第2項にかかわらず、第 22 条第 3 項の定めによる解除がなされる場合の出資金等の返還精算については、営業者は早期返還に向けて努力するものとするが、その返還を留保することが可能とする。この出資金等の返還留保期間ついては利息を付さないものとする。
第 24 条(秘密保持)
出資者及び営業者は、本契約に基づき知り得た相手方当事者の業務上の情報その他の本事業に関する一切の情報を第三者(ただし、x条と同様の守秘義務を負う者を除く。)に開示又は漏洩してはならず、また自らそれを本事業以外の目的のために利用してはならないものとする。但し、法令に基づき権限ある当局に対して開示が要求される場合はこの限りでない。
第 25 条(譲 渡)
1. 営業者は、本契約上のいかなる権利及び義務も第三者に譲渡してはならないものとする。但し、合併、会社分割、事業譲渡その他の手法により本事業にかかる資産の全部を移転又は譲渡する 場合はこの限りではない。
2. 出資者は、原則として、本契約上の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は第三者のために担保に供することができないものとする。但し、やむを得ない事由のある場合において営業者が譲渡を承諾した場合であって、本契約上の出資者の権利が一括して譲渡される場合は、この限りではない。
3. 出資者は、本契約上の権利及び義務を第三者に譲渡しようとする場合、譲渡を予定する日(以下「譲渡予定日」という。)の 1 ヶ月前までに、営業者に対して承諾を求める書面(以下「譲渡承諾依頼書」という。)を営業者に提出し、当該譲渡の承諾を求めなければならないものとする。
4. 営業者は、やむを得ない事由があると認めた場合、譲渡の承諾をすることができる。営業者が
譲渡の承諾をする場合、営業者は、譲渡承諾依頼書を受け取った日から1ヶ月以内に承諾の通 知を発信するものとする。譲渡の承諾は、承諾の通知を受け取った出資者が、譲渡日、譲渡予 定日のいずれか先に到来する日から1ヶ月以内に、譲渡契約書(譲渡人、譲受人の双方につき、押印があるもの)を営業者に提出するとともに、譲渡手数料として 5,500 円(税込)を営業者 に支払うことを停止条件とする。本停止条件が成就しない場合は、譲渡の承諾は無効になるも のとする。
5. 出資者は、第4項のほか、譲渡にかかる費用(振込手数料等を含むが、これに限られない。)を負担するものとし、かかる費用を別途支払うものとする。
第 26 条(死亡出資者の地位の承継及び相続)
1. 自然人である出資者たる地位の承継について死因贈与の合意がある場合で、出資者が死亡した場合、その承継人は、出資者の死亡の事実を速やかに営業者に通知するとともに、営業者の求めに従い、戸籍謄本、印鑑登録証明書その他必要な書類を提出するものとする。
2. 第1項のほか、自然人である出資者が死亡した場合、その法定相続人は、相続の事実を営業者 に対し書面にて通知した後でなければ、出資者の地位の承継を理由として、営業者に対しxx 約上の権利を行使することができないものとする。なお、当該通知には、営業者の求めに従い、戸籍謄本その他、当該通知者が出資者の法定相続人であり他に相続人がないことを証明するた めに必要な資料等を添付するものとする。
3. 第2項の場合において、相続人が複数いる場合には、共同相続人は、出資者たる地位に基づく権利を行使すべき者一人を定めて、第2項の通知をするものとする。出資者たる地位の承継について、共同相続は不可とする。
4. 遺産分割により出資者たる地位を取得した者は、営業者に対し、これを証する共同相続人全員の署名捺印がある営業者所定の様式による確認書を、営業者の求めに従い、署名者全員の印鑑登録証明書その他必要な書類(第2項及び第3項の通知及び資料も含む)を添付して提出するものとする。
第 27 条(通 知)
1. 本契約に基づくすべての通知その他の連絡(以下「通知等」という。)は、別段の定めがある場合を除き、書面又は電子メールにより行う。出資者宛の場合には出資者が営業者に届け出た連絡先に、営業者宛の場合には営業者の連絡先宛に行うものとする。
2. 第1項に従った通知等は、相手方当事者に届けられた日に到達したものとする。
3. 出資者は、その住所又は所在地及びメールアドレスに変更が生じた場合は営業者に届出なければならない。変更に際しては、出資者は、営業者所定の様式による書面に変更事項を記入のうえ署名し、営業者の指定する住所宛に郵便にて送付するものとする。
4. 出資者が第3項の届出を怠ったために、本契約に基づき出資者に対して行われた通知が遅延した場合又は到達しなかった場合には送付の日から 5 日後に到達したとみなす。
5. 第3項の届出を怠ったことにより、出資者の連絡先が不明である場合、又は指定口座に振り込むことができない場合は、第 17 条に基づく金銭の支払及び第 23 条に基づく精算を停止することができるものとする。
第 28 条(休日の取扱い)
本契約に規定する各期日について、該当日が休日である場合については、本契約に特段の定めがない限り、その翌営業日を各期日とするものとする。
第 29 条(反社会的勢力の排除)
1. 出資者は、本人、代表者、責任者、及び実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれにも現在該当しないこと、並びに将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。出資者がこれに反することが明らかになった場合、営業者は何らの催告なく本契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたこと
2. 営業者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、相手方に損害が生じたとしても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとする。
第 30 条(責任限定契約)
1. 出資者の営業者に対して有する一切の債権は、営業者が本事業に基づき受け入れた財産(以下
「責任財産」という。)のみを引当てとし、出資者は、営業者のその他の財産に対してその責任を追及しない。
2. 出資者は、自己の債権の満足のために営業者の財産について強制執行又は保全処分を行わず、且つ、かかる強制執行及び保全処分を申立てる権利を予め放棄する。
3. 出資者は、責任財産が全て処分又は換価され、本契約に従い出資者その他債権者に分配された場合には、本契約に基づく未払債務が残存する場合でも、当該債務にかかる請求権を放棄する。
4. 出資者は、営業者に対し、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、又はこれらに類する倒産手続開始の申立を行わないことを約する。
第 31 条(他ファンド運用に関する確認)
出資者は、本契約締結にあたり、以下の事項につき確認し、承諾する。
(1) 本契約に係る投資運用業務を営業者から受託する株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構は、本匿名組合以外のファンドの投資運用の委託を受けており、また、今後も受ける可能性がある
こと。
(2) 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構は、投資先候補又は投資先候補の紹介者の意向により、本匿名組合以外の株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構が運用するその他のファンドによる投資を、本匿名組合による投資に優先して行うことがあること。
(3) 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構は、本匿名組合による投資を行うか否かの完全な裁量を有するものとし、株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構は、本匿名組合以外のファンドによる投資を、本匿名組合による投資に優先して行うことがあること。
第 32 条(不可抗力)
出資者及び営業者は、自らの意思によらない事態(自然火災、停電、地震、洪水等を含むが、これらに限られない。)により、本契約上の義務(支払期限にある金融債務は除く。)の履行が遅延した場合には、その状態が継続する期間中においては相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第 33 条(準拠法及び管轄)
本匿名組合契約は日本法に準拠し、東京簡易裁判所 又 は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上