費目/工種/種別/細別 設計数量 単位 出来高数量 出来高数量比率④/②(%) 摘要 ① ② ③ ④ ⑤ 道路改良 1 式 道路土工 1 〃 掘削工 1 〃 土砂掘削 38,000 m3 38,000 100.0 路床盛土工 1 式 流用土路床 24,000 m3 24,000 100.0 購入土路床 15,000 m3 5,000 33.3 作業残土処理工 14,000 m3 0 0 擁壁工 1 式 作業土工 1 式 床 堀 2,500 m3 2,500 100.0 埋 戻 300 m3 0 0...
賃金等の変動に対する
建設工事請負契約書第25条第6項
(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版)
平成26年2月 令和3年4月改定三重県県土整備部
(三重県公共事業総合推進本部)
はじめに
本資料は、建設工事請負契約書第25条第6項について、「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項の運用について(通知)」(平成26年2月21日付け県土第26
-107号。以下「本通知」という。)に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者における協議などについての運用の考え方を整理したものである。
なお、出来高数量の確認や残工事量の算出等において疑義が生じた場合は、設計積算担当課と必要に応じ相談等を行い、円滑な執行に努められたい。
1.適用対象工事
(1)契約書第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
※賃金水準の変更には、平成26年2月1日適用の設計単価の改訂を含む。
・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い
項目 | 全体スライド (契約書第25条第1項から第4項) | 単品スライド (契約書第25条第5項) | インフレスライド (契約書第25条第6項) ※本通知の措置内容 | |
適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事ただし、残工期が2ヶ月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事) | すべての工事 ( 運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) | すべての工事 ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) | |
請負額変更の方法 | 対象 | 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 | 部分払を行った出来高部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) | 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
受発注者の負担 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) | 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用) | |
再スライド | 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) | なし (部分払を行った出来高部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) | 可能 (本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能) |
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
・請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日とすることを基本とする。また、請求日から14日以内の範囲で定めることも可とする。)から2ヶ月以上必要であることに留意すること。また、本通知発出後から請求が可能となる。
・基準日について
発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。
・残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
・スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(様式1-1又は1-2)により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
・スライド額協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(様式2)により通知する。
・実施フローについて
別紙1「工事請負契約書第25条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
4.請負代金額の変更
(1)賃金水準等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3)減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1× 1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(4)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
・受注者の負担割合
受注者の負担割合については、契約書第29条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
5.残工事量の算定(出来高数量の確認)
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来高数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2)現場搬入材料については、認定したものは出来高数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来高数量として取り扱うことができるものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来高数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来高の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来高数量として取り扱う。
(3)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来高数量の対象とできる。
(4)出来高数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来高数量を算出してもよい。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来高部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来高部分に含めないものとする。
(6)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。
・出来高数量等の確認方法について
基準日における工事の出来高数量の確認については、本通知の記5に基づき実施することを基本とする。
なお、工事の執行にあたっては、広域的な範囲で迅速かつ確実な執行が求められることから、当面、受注者に「工事出来高内訳書」(様式3)の提出を求め、発注者が現地にて出来高数量を確認する。
・「工事出来高内訳書」(様式3)による出来高の確認
「工事出来高内訳書」に記載された出来高数量により、数量総括表に対応した出来高数量を確認する。
・出来高数量等の確認時期について
発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
・積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している県が制定する設計単価等の基準日における価格を基礎とする。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
・精算変更時で行う場合
スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来高数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
8.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1)契約書第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができる。
(2)本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第25条第5項
に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
・契約書第25条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
9.その他
建設工事請負契約書第25条第6項と同様の趣旨の条項がある契約書を適用している場合は、該当する条項に読み替えるものとする。
参考 契約書第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
1 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過 した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 | |
全体 スライド | 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 |
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 | |
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 | |
単品 スライド | 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 |
インフレスライド | 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 |
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 | |
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議x xの日を定め、発注者に通知することができる。 |
工事請負契約書第25条第6項に伴う実施フロー
期限等 手続き項目 様式等 備考
(別紙1)
請 求 日
参考1
様式1-1様式1-2
・工事打合簿(発注者から通知)
・受注者からの請求様式
・発注者からの請求様式
7日以内
スライド額協議開始予定日の通知
様式2 ・発注者から受注者に通知
14日以内
基 準 日
・出来高確認
様式3参考2
・工事出来高内訳書
・工事打合簿(受注者から提出)
スライド額協議開始
14日以内
2ヶ月以上
・残工事費算定
・スライド額(案)
算定
別添1
別添2別添3
スライド変更契約
スライド額確定
様式4-1様式4-2様式5
・スライド゙調書
・増額用請負代金額計算書
・減額用請負代金額計算書
※スライド調書とその計算書は金入り設計書に添付する。
※受発注者間で協議書取り交わし
・協議書
・承諾書
・協議不成立通知書
※精算変更時点で行うことができる
工 期 末
※) 契約書で規定
本マニュアルで規定
様式1-1(第25条第6項関係)
[受注者からの請求]
令和○○年○○月○○日
執行機関の長 あて
受注者住 所
商号又は名称代表者氏名
工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
下記工事について、賃金等の変動により、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.契約締結日
5.請負代金額 円
6.工 期 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
7.希望基準日 令和○○年○○月○○日
様式1-2(第25条第6項関係)
[発注者からの請求]
受注者
商号又は名称
代表者氏名 殿
○ ○ 第 号
令和○○年○○月○○日
執行機関の長 ㊞
工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
下記工事について、賃金等の変動により、工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.契約締結日
5.請負代金額 円
6.工 期 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
7.希望基準日 令和○○年○○月○○日
様式2(第25条第8項関係)
受注者
商号又は名称
代表者氏名 殿
○ ○ 第 号
令和○○年○○月○○日
執行機関の長 ㊞
工事請負契約書第25条第8項に基づく協議の開始の予定日について(通知)
令和○○年○○月○○日付けで請求のあった下記工事について、工事請負契約書第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始予定日を通知します。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド額協議開始予定日 令和○○年○○月○○日
(変更が生じた場合は再度通知します。)
(※スライド額協議開始予定日は、受注者の意見を聴いて、請求日から7日以内に通知する。なお、予定日に変更が生じた場合は、再度当様式にて受注者へ通知すること。)
4.基 準 日 令和○○年○○月○○日
様式3
工 事 出 来 x x 訳 書
工事名:
受注者: 基準日 : 年 月 日
費目/工種/種別/細別 | 設計数量 | 単位 | 出来高数量 | 出来高 数量比率 ④/②(%) | 摘要 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
直接工事費 | |||||
共通仮設費(積上げ) | |||||
①欄は項目・工種・種別・細別、単位は数量総括表の分類を基本とする。
②欄の設計数量には、先行指示(軽微な設計変更)を行った数量を含む。
⑤欄の比率(%)は、少数点以下第2位切り捨てで上限は100%とする。本表の出来高はスライド協議用に作成するものである。
様式3
工 事 出 来 x x 訳 書 [記入例]
工事名:
受注者: 基準日 : 年 月 日
費目/工種/種別/細別 | 設計数量 | 単位 | 出来高数量 | 出来高 数量比率 ④/②(%) | 摘要 | ||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
道路改良 | 1 | 式 | |||||
道路土工 | 1 | 〃 | |||||
掘削工 | 1 | 〃 | |||||
土砂掘削 | 38,000 | m3 | 38,000 | 100.0 | |||
路床盛土工 | 1 | 式 | |||||
流用土路床 | 24,000 | m3 | 24,000 | 100.0 | |||
購入土路床 | 15,000 | m3 | 5,000 | 33.3 | |||
作業残土処理工 | 14,000 | m3 | 0 | 0 | |||
擁壁工 | 1 | 式 | |||||
作業土工 | 1 | 式 | |||||
床 堀 | 2,500 | m3 | 2,500 | 100.0 | |||
埋 戻 | 300 | m3 | 0 | 0 | |||
現場打擁壁工 | 1 | 式 | 出来高数量については、コンクリート数量の出来高を工種の出来高率として算定することを原則とするが、出来高等を勘案し、監督員が認める場合は細別単位で出来高とすることが出来る | ||||
基礎材 | 20 | m3 | 10 | 50.0 | |||
コンクリート | 400 | m3 | 200 | 50.0 | |||
鉄 筋 | 6.5 | t | 3.3 | 50.0 | |||
型 枠 | 860 | m2 | 430 | 50.0 | |||
足 場 | 500 | 掛m2 | 250 | 50.0 | |||
小型水路工 | 1 | 式 | |||||
側溝工 | 1 | 式 | |||||
プレキャストU型側溝 | 200 | m | 0 | 0 | 材料費のみ200m | ||
出来高数量は0であるが、請 | |||||||
直接工事費 | 負者の出来高(実行予算)とし | ||||||
共通仮設費(積上げ) | 0 | 0 | 0 | ては、材料購入費等がある場 | |||
して計上する。 | |||||||
合、摘要欄に記入し、出来高と
①欄は項目・工種・種別・細別、単位は数量総括表を基本とする。
②欄の設計数量には、先行指示(軽微な設計変更)を行った数量を含む。
⑤欄の比率(%)は、少数点以下第2位切り捨てで上限は100%とする。本表の出来高はスライド協議用に作成するものである。
様式4-1(第25条第7項関係)
受注者
商号又は名称
代表者氏名 殿
○ ○ 第 号
令和○○年○○月○○日
執行機関の長 ㊞
工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
令和○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。
なお、異存がなければ、別添承諾書を作成し提出してください。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド変更金額 ¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
基 準 日 令和○○年○○月○○日
様式4-2(第25条第7項関係)
令和○○年○○月○○日
執行機関の長
受注者
商号又は名称代表者氏名
x 諾 書
工事名 ○○工事
令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書第25条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
1.スライド変更金額 ¥
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥
基 準 日 令和○○年○○月○○日
様式5(第25条第7項関係)
受注者
商号又は名称
代表者氏名 殿
○ ○ 第 号
令和○○年○○月○○日
執行機関の長 ㊞
工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)
令和○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.スライド変更適否 スライドの変更は認められない
4.理 由 スライド額が対象工事費の1%を越えないため
様式-9 (参考1)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | ■発注者 | □受注者 | 発議年月日 | ||||||
発議事項 | □指示 □その | □協議 他 ( | ■通知 | □承諾 □報告 | □提出 | ) | |||
工事名 | |||||||||
(内容) 賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約書第25条第6項(※下線部は同様の趣旨の契約条項に置き換えてください)に基づき、スライド協議を請求することができます。 協議の請求にあたっては別紙「様式1-1」を作成し、提出してください。また、別途工事出来高内訳書(様式3)を作成し、提出してください。 ※現契約工期が年度内であるが、繰越手続きを行い契約工期を延期する工事の場合当工事の契約工期は、協議により令和○○年○○月○○日まで(元期限より〇〇日間)延期する予定です。これを考慮し、賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請 負契約書第25条第6項(※下線部は同様の趣旨の契約条項に置き換えてください)に基づき、スライド協議を請求することができます。 協議の請求にあたっては別紙「様式1-1」を作成し、提出してください。また、別途工事出来高内訳書(様式3)を作成し、提出してください。 添付図 葉、その他添付図書 | |||||||||
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について | □指示 □その他 | □承諾 | □協議 | □提出 年月日: | □受理 | します。 | |
受注者 | 上記について | □承諾 □その他 | □協議 | □提出 | □報告 年月日: | □受理 | します。 |
様式-9 (参考2)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | □発注者 | ■受注者 | 発議年月日 | ||||||
発議事項 | □指示 □その | □協議 他 ( | □通知 | □承諾 □報告 | ■提出 | ) | |||
工事名 | |||||||||
(内容) 工事出来高内訳書を提出します。 添付図 葉、その他添付図書 | |||||||||
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について | □指示 | □承諾 □協議 □提出 □受理 します。令和○○年○○月○○日、現地にて確認しました。 年月日: | |||||
■その他 | |||||||||
受注者 | 上記について | □承諾 | □協議 | □提出 | □報告 年月日: | □受理 | します。 | ||
□その他 |
別添1
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名 | |
請負代金額 | 円(消費税含まず) |
0 円(消費税含む) | |
設計書金額 | 円(消費税含まず) |
0 円(消費税含む) | |
工 期 | 自 平成○○年○○月○○日 |
至 平成○○年○○月○○日 | |
基 準 日 | 平成○○年○○月○○x |
x x 高 額 (請負額ベース) | 円(消費税含まず) |
残工事額(P1) (請負額ベース) | 円(消費税含まず) |
変動後残工事額(P2) (請負額ベース) | 円(消費税含まず) |
別添2
※増額スライド用
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
請負代金額 | 出来高額 | P1 | P2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
※消費税除く
スライド額(S) =( | P2 | - | P1 | )- | P1 | ×1/100 |
=( | 0 - | 0 )- | 0 ×1/100 | |||
= | 0 - | 0 | ||||
= | 0 円 |
(但し、P1<P2) P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
スライド額
(税込み) = 0 ×消費税及び地方消費税率
= 0 円
消費税及び地方消費税率 %
別添3
※減額スライド用
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
請負代金額 | 出来高額 | P1 | P2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
※消費税除く
スライド額(S) =( | P2 | - | P1 | )+ | P1 | ×1/100 |
=( | 0 - | 0 )+ | 0 ×1/100 | |||
= | 0 + | 0 | ||||
= | 0 円 |
(但し、P1>P2) P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額
スライド額
(税込み) = 0 ×消費税及び地方消費税率
= 0 円
消費税及び地方消費税率 %