Contract
「四国八十八カ所支店」ご利用規定
本規定は、お客様と愛媛銀行四国八十八カ所支店(以下「当店」といいます。)との間で、取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項の他、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとします。
第1条 適用範囲
1. お客様は本規定に基づき、インターネット専用口座を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。なお、取扱商品については、当行ホームページにてご確認ください。
(1)普通預金取引
普通預金口座は、当行ホームページに記載の収納企業の電子マネーへのチャージを除き、公共料金・クレジット代金等の自動支払いの口座として利用することはできません。
(2)定期預金取引
(3)投資信託取引
(4)外貨預金取引
(5)その他当行所定の取引
2. 第1条第1項各号の取引は、本規定のほか別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
第2条 取引の開始
1. 当店と取引を行うことができるお客様は、日本国内に居住する満 18 歳以上の個人の方に限らせていただきます。
2. 当店との取引は、お客様が本規定を承認し、当行ホームページより口座開設をお申込みいただき、当行がこれを受領し不備がないことを確認できた場合に、取引を開始することができるものとします。ただし、当店の審査に基づき取引をお断りする場合があります。
3. 当店との取引開始に際しては、第1条に定める普通預金口座を開設のうえ、普通預金に対してI Cキャッシュカードを発行いたします。
4. 前項以外の取引は、当行所定の方法によるお申し込みにより取引を開始するものとします。
5. 普通預金口座の開設は、お客様お一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
6. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することはできません。
7. 取引に関し作成された口座は全て、第4条に定めるWithYouNet(ウィズユーネット)の本人口座として利用登録されます。
第3条 当店との取引方法
1. お客様は本規定に基づき、次の方法で当店と取引を行うことができます、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
(1)WithYouNet(ウィズユーネット)による取引
「WithYouNet」とは、契約者ご本人がコンピュータ端末・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等を用いインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(2)当行本支店の現金自動機(以下「ATM」といいます。)および当行と提携している金融機関等の現金自動機・現金自動支払機(以下「ATM・CD」といいます。)による普通預金取引
(3)その他当行が定めた方法による取引
2. 各取引方法において、当店で取扱う商品・業務等は別途定めるものとし、各取引にかかる規定に従って取扱われるものとします。
第4条 個人情報の取扱
1. 当行は、お客様の個人情報を当行ホームページに掲載している個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)の通り、関係法令を遵守して適切に取り扱います。
2. 当店との取引に際してお客様から得た個人情報は、当行ホームページに掲載している当行所定の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。当行とお取引を開始するにあたっては、必ず、当該利用目的をご確認ください。
第5条 証券類の受入の禁止等
当店は、手形、小切手等の発行はいたしません。また、預金口座には、手形、小切手、配当金領収証、その他の証券類の受入はできません。
第6条 代理人カードの取扱い
当店は、第1条に定める普通預金のICキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
第7条 マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
第8条 通帳・証書・残高証明書等
1. 当店では、通帳・定期預金証書の発行はいたしません。
2. 当行所定のインターネットバンキング画面に取引残高または取引明細を表示しますので、取引残高または取引明細をお取引の都度または一定期間毎に確認してください。
3. 残高証明書を必要とされる場合は、当行所定の方法により手続きが必要となりますので、当店にお申し出ください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
4. 届出の住所に郵送した残高証明書が返戻された場合は、当行は保管責任を負いません。延着した場合や到着しなかった場合等で当行の責に帰すことができない事由により紛争が生じても、当行は責任を負いません。
第9条 諸手数料
1. 諸手数料については、当行の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
2. 当行が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行のホームページに掲示することにより告知します。
第10条 商品・サービス等の変更
1. 当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、お客様に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。また、当該変更のために当行所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。
2. 前項については、原則として、当行所定のホームページに掲示することにより告知します。
3. 当行の任意の変更によって生じた損害について、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任
を負いません。
第11条 届出事項の変更等
1. お届けの住所、氏名、電話番号、Eメールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、当行所定の方法により、当行に届出るものとします。変更の届出は、当行の変更処理が完了した後に有効となります。変更処理が完了するまでの間に、お客様の責めによって変更が行われなかったことにより、お客様に損害が生じても当行は責任を負わないことがあります。また、届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. 届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が、未着として当行に返戻された場合、当行はお客様に事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。
3. 当店以外の当行本支店に取引店を変更することはできません。
第12条 喪失の届出
ICキャッシュカード等を紛失した場合は、直ちに当店(0000-000-000)または「キャッシュカードの事故受付窓口」(0000-00-0000)へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きを行うものとします。 ICキャッシュカード等の紛失を当行へ連絡することを怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負わないことがあります。
第13条 通知および告知方法
1. 当行からお客様への各種通知および告知は、当行所定のホームページへの掲示、届出の住所、氏名への郵送、届出のEメールアドレスへのEメール送信等により行います。
2. 当行が届出の住所、氏名、Eメールアドレス等に各種通知および告知を行った場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
第14条 xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏 名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任を受けている場合にも、前1項および2項と同様に当店に届出てください。
4. 前1項から3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
5. 前1項から4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条の2 取引の制限等
1. 当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」という)を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2.1 年以上利用のないこの預金の口座は、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3.日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に提出してください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、出金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
4.1 の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触のする取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認める場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
5.1 から 4 に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、その事由が合理的に解消されたと当行が認めたときは、当行は当該取引の制限を解除します。
第15条 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、お客様が各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
1. お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2. お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者と当行が判断した場合(以下これらを「暴力団員等」という。)
第16条 解約
1. お客様が、当店の普通預金口座を解約する場合には、当行所定の方法により解約するものとし、同時に当店における全ての取引を解約する必要があります。当行所定の解約払戻請求書に記名して、本人確認書類・振込依頼書・ICキャッシュカードとともに当店へ郵送もしくは営業店窓口にご持参してください。ただし、本条第4項の振込手数料について解約時の返還金等から差し引できない場合、または未払いの手数料等がある場合等は、即時に解約できないことがあります。
2. 当店の普通預金取引を残したまま、ICキャッシュカードのみの解約、WithYouNetのみを解約することはできません。
3. お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はお客様に事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに停止または解約することができるものとします。なお、この停止または解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)お客様が「四国八十八カ所支店」ご利用規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客様との取引を解約する相当の事由が生じたと判断したとき
(2)住所・連絡先変更の届出変更を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により当行にお客様の所在が不明となったとき
(3)支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(4)当行に虚偽の申告をしたとき
(5)預金口座等の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座等の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
(6)預金口座等が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(7)口座開設後、初回入金等が 6 か月間なかったとき
(8)非居住者と判明したとき
(9)ICキャッシュカードまたは「WithYouNet」のログインID・パスワード等の通
知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき
(10) 預金口座がお客様の事業性として利用、またはその恐れがあると認められるとき、および、当店が事業性目的と判断したとき
(11) 当行が法令等で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および第 15 条の 2(取引の制限等)に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが明らかになったとき
(12)第 15 条の 2 第 1 項から 4 項までのいずれかの定めにもとづく取引の制限が 1 年以上にわたって解消されないとき
(13)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(14)次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、お客様はその損害額を支払わなければなりません。
a.第 16 条各号および次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
b.お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 (a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為
(15)前各号のほか、当行が停止または解約を必要とする相当な事由が生じたとき
4. 解約時にお客様への返還金等がある場合は、当行所定の方法により解約を行った上で返還いたします。また、お客様に対する未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただいた後に手続きをいたします。
5. 当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものとします。
第17条 免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負わないことがあります。
1. 当行所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取扱いを行ったにもかかわらず、暗証番号等に盗用または不正使用等があった場合
2. 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを
得ない事由があった場合
3. 当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
4. 当行および金融機関の共同システムの運営体が、相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客様情報が漏洩した場合
5. 当行所定の書類に偽造・変造・その他の事故等があった場合
6. お客様が各種届出事項の変更を怠った場合
第18条 譲渡・質入れの禁止
普通預金、定期預金、その他当店との取引に基づくいっさいのお客様の権利は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定、または第三者に利用させることはできません。
第19条 規定の準用
1. 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、「WithYouNet」ご利用規定、当行が定めた各種預金規定、カード規定、振込規定等当行が定めるすべての規定により取扱います。各種規定につきましては、ホームページに掲載しています。
2. 本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。
第20条 規定の変更
1. 規定の変更
(1) この規定は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
2. 第21条1項の変更によって生じた損害について、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
3. 変更後の規定を必要とする場合は、当店に請求してください。
第21条 準拠法および管轄裁判所
1. 本契約の準拠法は日本法とします。
2. 本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2023 年 2 月 15 日現在)