Contract
令和5年度セミナー開催業務委託契約書
一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(以下「甲」という。)と・・・・(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が別に定める「令和 5 年度セミナー開催業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に定める業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(注意義務)
第2条 乙は、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、本契約有効期間中か否かを問わず、書面による相手方の承諾を得ることなしに、本契約その他これに関連または付随して知り得た相手方の営業上、技術上の機密情報(秘密として特定したものに限る)を第三者に開示または漏洩してはならない。
2 ただし、開示を受けた当事者が、次の各号に該当することを証明できるものは、機密情報には含まれないものとする。
(1)開示の時点で、すでに公知公用となっていたもの
(2)開示後、受領当事者の責によることなく公知公用となったもの
(3)開示を受けた当事者が、第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)開示の時点で、すでに開示を受けた当事者が保有していたもの
(5)開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発、取得したもの
(6)管轄官公庁もしくは法律の要求により開示されたもの
(個人情報の保護)
第4条 乙は、委託業務を処理するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(委託期間)
第5条 この委託期間は、契約締結の日から令和6年 3 月 31 日までとする。
(申出義務)
第6条 乙は、甲の定める仕様書の中に不適切な箇所があると認めたとき、又はこの契約締結後の事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に
不利になったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(委託契約額)
第7条 甲は、委託業務を処理するための費用(以下「委託費」という。)として、金****円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額****円)を支払うものとする。
2 前項の消費税は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並び
に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により
算出したもので、委託費に 110 分の 10 を乗じて得た額とする。ただし、消費税法等の改正等により委託費に乗ずる率を変更する場合には、甲乙協議の上、取引に係る消費税及び地方消費税の額及び委託費の変更を行うものとする。
(支払方法)
第8条 乙は、最終セミナー開催の第 14 条第2項の通知を受領した後に委託費を請求するものとし、甲は、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(契約の変更)
第9条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 x xは、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第 11 x xxx乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が第2条から第4条の規定に違反したとき。
(5) 乙が次のアからキに該当した場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」
という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により1月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第 12 条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 前条第2項又は第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前条第2項又は第3項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。
(処理状況の報告等)
第 13 条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
(委託業務成果品の提出)
第 14 条 乙は、セミナー開催業務が終了したごとに、仕様書に定める成果品を、速やかに甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から成果品の提出を受けたときは、速やかに業務の内容を検査し、適合すると認めたときは、乙に対して完了検査合格書を通知するものとする。
(契約解除後の成果品の提出)
第 15 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、契約解除後
5日以内に既履行部分までの成果品を甲に提出しなければならない。
(委託費の処理)
第 16 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができる。
2 甲は、乙が第2条から第4条の規定に違反した場合は、委託費の一部又は全部を返還させる権利を有するものとする。
(著作物の帰属)
第 17 条 この契約に基づき作成された成果物の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。
(合意管轄)
第 18 条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(留意事項)
第 19 条 委託事業の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成 25 年法律第 65 号)第7条第2項で規定されている合理的配慮について留意 すること。
(定めのない事項の処理)
第 20 条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を所持する。
令和 5 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxxx0x 00 x
xxマリンビル 2 階一般財団法人マリンオープンイノベーション機構
代表理事 xx x
(乙) 静岡県**************************
代表取締役 ***************
(別記)
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、委託業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、委託業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、委託業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。第9 取得状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第 10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
令和 5 年度セミナー開催業務委託仕様書
一般財団法人マリンオープンイノベーション機構を甲とし、****を乙として締結した、令和 5 年度 MaOI セミナー開催業務委託契約については、当該契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。
なお、委託業務の内容に変更があったときは、両者別途協議の上、決定する。
1 目的
甲は、大学、研究機関、企業や水産関係等の事業者、金融機関、産業支援機関、行政機関など多様な主体が参画する会員制ネットワーク組織である「マリンオープンイノベーションフォーラム(MaOI フォーラム)」を令和元年 10 月に設置した。
甲は、フォーラム設置後からセミナーを開催しており、本年度(令和 5 年)も同様に開催する。甲のフォーラム活動ならびに連携している機関等を紹介し、会員に幅広く情報発信するとともに新規会員の獲得を図る。
2 業務内容
(1) セミナー開催
開催期間 | 令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月 31 日 |
開催回数 | 開催期間中に 4 回 令和 4 年度実績(第 1 回 R4 年 6 月、第 2 回 R4 年 10 月、第 3 回(成果発表会) R4 年 11 月、第 4 回 R5 年 3 月) |
開催方法 | ハイブリッド型のセミナー |
開催日 | 開催日の 1 ヵ月~2 カ月前に通知する |
開催場所 | 開催会場は静岡県内(中部・西部・東部地域)での開催を予定しているが講師選 定により都内近郊になる可能もある。会場費は甲が負担する。 |
その他 | ・会場で使用するスクリーン、プロジェクター、音響設備(xxx、スピーカー等)、演題垂れ幕等は甲が負担する ・セミナー会場の受付、質疑応答のマイク係は甲のスタッフが行う ・セミナーの講師、発表者は甲が用意する ・参加者の応募受付は甲が行う |
甲は、令和 5 年度 MaOI セミナーを以下の内容で開催する。乙は、年間通してセミナー開催業務を行うものとする。
(2)業務内容
① 全体進行・台本作成
・進行に必要な台本作成を行い、必要なスタッフを配置すること。
② 司会者の配置
・全体の司会進行を行う司会者を配置すること。
③ 準備
・配信に関わる設備、備品は乙で手配すること。
・開場までに準備を終えること。
・問題なく配信できるか事前に会場を確認すること。
④ 会場の設営
・スクリーン、プロジェクターは甲が用意したものを使用すること。
・プロジェクターを使用して講師のスライドを会場スクリーンに投影し、講師のスライドをオンライン配信すること。
⑤ セミナー配信
・ウェビナー等を使用したオンラインのライブ配信を行うこと。
・ウェビナーを使用する場合は、ウェビナーライセンス、アカウントは乙で用意すること。
・会場の様子もオンラインで配信するようにすること。
・通信回線、映像関連、音👉関連のトラブルが起きた際に早急にバックアップできるような体制を用意すること。
・配信時に音👉が途切れた場合に備え、講演を録音しておくこと。
・オンライン聴講者の質問は、チャットで受付けること。
・講演者の氏名、略歴、発表タイトル等をスライドで制作し、講演前に投影すること。
・セミナー開催前の案内スライドを用意し、開催 5 分前から投影すること。
・オンライン参加者へのアンケート調査を行うこと。
⑥ 会場の新型コロナウイルス感染症対策を状況に応じて講じること
⑦ その他
・甲、乙、会場担当者を交えた打合せを行い、会場担当者と連携して運営を進めること。
・新型コロナウイルス感染等の状況によりハイブリッド型からオンラインのみ開催となることを考慮すること。
・会場については、甲が用意し費用を負担するが、静岡県外や都内近郊で開催となる場合は、甲乙で協議し会場場所を選定すること。
3 業務実施
(1) 本委託作業に必要な物品等は、乙が調達及び準備すること。
(2) 本委託作業にて必要な機器環境は、原則として乙が準備すること。
(3) 本委託作業は進度に応じてその先の方針を判断しつつ進めるため、報告及び協議は甲の担当者と必要に応じて行うこと。
4 成果品
次のものを成果品としてセミナー開催毎に 1 部提出すること。(文書は印刷物も含む)
(1) 実績報告書
(2) 参加者アンケートの集計結果
(3) 本業務において作成した資料
(4) セミナーの動画(USB にて提出すること)
(5) その他甲が乙と合意の上、成果品として提出を求めるもの
5 納入場所及び納入期限
(1) 納入場所:一般財団法人マリンオープンイノベーション機構
(2) 納入期限:セミナー終了後から 2 週間以内 ただし第 4 回目の成果品は令和 5 年 3
月 31 日までに甲からの支払いが完了できるように提出すること。
6 支払方法
(1) すべての業務終了後に支払いを行うものとする。
(2) 甲は契約書 8 条の通り、遅滞なく支払いを行う。
7 その他の要件
7-1 秘密保持
乙は、契約期間及び契約終了後も、本作業により知り得た甲の業務上の情報について厳密に保持するとともに、本関係者以外に漏洩してはならない。ただし、公知の事実に関してはその限りではない。
7-2 著作権
(1) 著作権の帰属
本委託作業の成果品等納入物品に係る著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、甲に帰属するものとする。また、当該著作権に関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条に定められる権利)については行使しないこと。
(2) 権利侵害の排除
乙は、本委託作業の実施による納入物品が第三者の知的所有権または営業秘密を侵害していない事を保障すること。
7-3 その他
この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。