Contract
第1条(規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社南都銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第4条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様からのお申し出または当行からの申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当行への届出事項)
「振替決済口座設定申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名または名称等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称等とします。
第6条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。) ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日の翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当行が定める一定日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびの直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示してください。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 当行に対して、振替の申請をされるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している支店名・口座番号・口座名等、担保の設定の場合は加えて保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。
第7条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替のお申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
3 第1項により、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、当行所定の手数料を申し受けることがあります。
4 前項の手数料は、お客様ご指定の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)から、普通預金・総合貯蓄口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、払戻しの上充当するものとします。
第8条(質権の設定)
お客様の投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第10 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受け取り、指定預金口座に入金します。
第11 条(お客様への連絡事項)
当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行毎年XX月末日及びXX月末日付けで、その翌月中の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書記載の当行管理部門に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34
条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じです。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第12 条(届出事項の変更手続き)
お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑登録証明書」「戸籍謄(抄)本」「住民票の写し」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名または名称等をもってお届出の印鑑・住所・氏名または名称等とします。
第13 条(xx後見人等の届け出)
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
4 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様にお届けください。また、預金者のxx後見人等または任意後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人の選任がされて場合にも同様にお届けください。
5 前四項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14 条(口座管理料)
当行は、この規定で定める口座管理について所定の手数料を申し受けることがあります。
2 前項の手数料は、当行所定の料率と計算方法により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当行毎年4月の最終営業日に、指定預金口座から、普通預金・総合貯蓄口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、払戻し
(自動引落し)の上充当するものとします。
なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1ヶ月としてその月から月割計算によりお支払いいただくものとします。
3 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
4 契約期間中に振替決済口座の解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。
5 当行は、指定預金口座に手数料に相当する残高がない場合は、当行が受け取る投資信託の償還金、解約金、収益の分配金から手数料に充当することができるものとします。また、手数料のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金の支払いのご請求に応じないことがあります。
第15 条(当行の連帯保証義務)
機構またはxx信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯し保証いたします。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構またはxx信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又はxx信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第16 条(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第17 条(反社会的勢力との取引拒絶)
振替決済口座は、お客様、お客様の代理人またはお客様が法人・団体の場合にはその役員等が、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項各号の一にでも該当する場合、当行は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
第18 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金または振込みによりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
③ 口座残高がない場合
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、お客様、お客様の代理人またはお客様が法人・団体の場合にはその役員等が、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断した場合には、当行はお客様に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。この契約を解約した場合においては、前項後段の規定を準用します。なお、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること二 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ホ 役員又
は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合 イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 ホ その他前各号に準ずる行為
3 第1項又は第2項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第14 条第5項に基づく償還金、解約金、収益の分配金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、 直ちにお支払いください。
第19 条(解約時の取扱い)
前条第1項の規定に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を解約し、現金によりお返しする場合には、当行所定の手続きにより、お客様のご指示によって行います。
第20 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第21 条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項、並びに第13 条第1項から第4項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 18 条第2項の規定により、この契約を解約したことにより生じた損害
⑦ 第 20 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第22 条(規定の変更)
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第23 条(合意管轄)
この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
付則
第1 条
この規定は、2020年4月1日から施行します。
以 上