Contract
全自動貸金庫規定
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、当行がこれを承諾したときに、当該取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(格納品の範囲)
(1)全自動貸金庫(以下「貸金庫」という。)には、次に掲げるものを格納することができます。
① 公社債券、株券その他の有価証券
② 預金通帳・証書、契約証書、権利書、その他の重要書類
③ 貴金属、宝石その他の貴重品
④ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2)当行は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をお断りすることがあります。
2(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
3(使用料)
(1)この全自動貸金庫の使用料は、当行所定の料金表により1年分を前払いするものとし、毎年1月20日(休日の場合は翌営業日)に、借主が指定した預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算(円未満切捨て)により支払ってください。
(2)使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
(3)契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
4(鍵、カードの保管)
(1)貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当行立会いのうえ借主が届出の印章により封印し当行が保管します。
(2)当行は借主に貸金庫カード(以下「カード」といいます。)1枚を発行します。カードは、借主自身が保管して下さい。借主があらかじめ届出た代理人による貸金庫の開閉を行う場合には、代理人にカードを発行しますので代理人が保管して下さい。
5(貸金庫の開閉等)
(1)貸金庫の開閉は、借主または代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2)開扉にあたっては、借主または代理人がカードを操作機に挿入し、届出の暗証番号を入力して下さい。なお、閉扉にあたっては、貸金庫の施錠を確認してください。
(3)格納品の出し入れは、当行所定の場所で行って下さい。
(4)停電、故障等により、カードによる貸金庫開閉ができないときは、当行所定の貸金庫開閉票に借主又は代理人の氏名および暗証番号を記入してカードととも に提出して下さい。
6(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出て下さい。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。カードまたは正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2)前項の届出の前に、印章、カードまたは正鍵を失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。電話による通知の受付時間は、貸金庫の当行所定の利用時間内とします。なお、この場合にもすみやかに書面によって当店に届け出てください。
(3)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
7(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、当行所定の必要書類を添えて、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約が発効した場合には、当行所定の必要書類を添えて、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
8(印章、カード、鍵の喪失時等の取扱い)
(1)印章、カードもしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は当行所定の手続きをした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
(2)正鍵またはカードを失った場合、またはき損した場合は、錠前等の取替え、鍵、カードの再発行等に要する費用を支払ってください。なお、当行が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
9(暗証照合等)
(1)当行の操作機により、カードを確認し、開扉の為の操作の際に使用された暗証番号と当行に届出の暗証番号との一致を確認して貸金庫の開扉の取扱いをしま したうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、第5条第4項の場合に当行の窓口においてカードを確認し貸金庫開・閉票に記載の暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いました場合にも同様とします。
(2)諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損
害については、当行は責任を負いません。なお貸金庫の開閉に使用される鍵について当行は確認する義務を負いません。
10(損害の負担等)
(1)災害、事変その他の不可抗力の事由または当行の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開閉に応じられないことがあります。このために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)前項の事由による格納品の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当行は責任を負いません。
(3)借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
11(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第 12 条第3項各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、第 12 条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの貸金庫の使用申込をお断りするものとします。
12(解約等)
(1)この契約は借主の申出により、いつでも解約することができます。この場合、カード、正鍵および届出の印章を持参し、当行所定の手続きをしたうえ貸金庫を直ちに明け渡してください。なお、カード、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第8条に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明け渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
① 借主が使用料を支払わないとき
② 借主について相続の開始があったとき
③ 借主もしくは、代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当行もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当
の事由が生じたとき
④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき
⑥ カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めたとき
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続きをしたうえ貸金庫を明渡してください。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4)本条第2項、第3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期聞の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料 相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3条第3項にもとづく
返戻金は、遅延損害金に充当します。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当行はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(5)第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当行は副鍵を使用し て貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理もしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、また処分が困難な場合には廃棄することができるも のとします。なお、当行は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めること ができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6)使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当行からの請求がありしだい支払ってください。
13(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当行が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
14(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開扉を求められたとき、または店舗の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当行は副鍵を使用して貸金庫を開扉し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
15(譲渡、転貸等の禁止)
(1)貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
(2)カードは譲渡、質入することはできません。
16(保証人)
保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
17(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
18(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または全自動貸金庫のある支店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(貸金11:2024年 2 月 1 日現在)