Contract
第 1 条 (x x)
お客様(以下「甲」という)と、株式会社テンポスバスターズ北陸(以下「⼄」という)との間で第 2条に記載する動産(以下「本件物件」という)について、以下の条項に従って動産賃貸借契約(以下
「本件レンタル契約」という)を締結する。
第 2 条 (⽬的物件)
⼄は甲に対し、以下に記載する本件物件を賃貸し、甲はこれを賃借する。
第 3 条 (設置場所)
甲は物件を申込み時に⼊⼒した住所にて使⽤する。
第 4 条 (契約期間および更新)
⼄が甲に本件物件を賃貸する期間(以下「レンタル期間」という)は、甲が⼄から本件物件の引渡しを受けた⽇から 3 年間とする。
本件レンタル契約は前項に規定する契約期間の満了により終了し、更新しない。
第 5 条 (レンタル料)
(1) 甲は⼄に対し上記に記載のとおり、⽉額レンタル料を⽀払う。
(2) 甲は、翌⽉分のレンタル料を、前⽉ 27 ⽇(⾦融機関が休⽇の場合、翌営業⽇)までに、⼄の指定する⼝座に振り込んで⽀払う。
(3) 消費税について、本件レンタル契約を締結した時点での税率を適⽤する。ただし、消費税が変更された場合には、変更時から変更後の税率を適⽤する。
(4) レンタル料は原則として 1 ヶ⽉単位とし、レンタル期間に 1 ヶ⽉に満たない端数がある場合も⽇割り計算をしないものとする。
第 6 条 (前払レンタル料)
(1) 甲は、⼄に対し、本件レンタル契約に基づく債務の履⾏を担保するため、前払レンタル料として、納品⽇までにレンタル料 3 ヶ⽉分を⽀払う。
(2) ⼄は、前払レンタル料を、最終 3 ヶ⽉分のレンタル料に充当する。
(3) 前払レンタル料は、無利息とする。
(4) 甲は、前払レンタル料をもって、⼄に対する債務の⽀払いを免れることはできない。
第 7 条 (本件物件の引渡しおよび検収)
(1) 甲は、⼄から本件物件の引渡しを受けた後、直ちに本件物件の品質(規格、仕様、性能、機能 等)につき検収を⾏い、瑕疵がないことを確認の上、⼄の所定の本件物件の荷受受取証を⼄に交付する。
(2) 前項の検収の結果、本件物件に瑕疵が存した場合、甲はただちに⼄に通知する。
(3) 甲が⼄に対して荷受受取証を交付した時点で、本件物件の引渡しが完了したものとみなす。
(4) ⼄から甲への本件物件の引渡しに要する運送等の諸経費は⼄の負担とする。
第 8 条 (物件の瑕疵)
(1) ⼄は、本件物件に前条第 1 項に定める検収により発⾒されなかった瑕疵が存した場合、その責任を負わない。
(2) 甲は、前項の場合も、本件契約に基づく債務を約定どおり履⾏しなければならない。
第 9 条 (本件物件の使⽤および保管等)
(1) 甲は本件物件に瑕疵が存すると否とにかかわらず、❹良なる管理者の注意義務をもって本件物件を管理するものとする。
(2) 甲は本件物件をその本来の⽤法に従って使⽤し、その他の⽬的のために⽤いてはならない。
(3) 甲は、本件物件が常に良好な使⽤状態を保つよう甲の責任と負担で点検整備を⾏う。
(4) 甲が、本件物件を設置場所以外に移動する場合には、⼄の書⾯による承諾を得る。
(5) ⼄または⼄の代理⼈は、いつでも本件物件をその使⽤場所で点検できる。
(6) 本件物件の設置、保管、使⽤によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するとともに、直ちに⼄に書⾯により通知しなければならない。
第 10 条 (譲渡・転貸の禁⽌等)
(1) 甲は本件物件について次に掲げる⾏為をしてはならない
1. ⽇本国外に持ち出すこと。
2. 担保に⼊れること。
3. 第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。
(2) 甲は、⼄の書⾯による事前の承諾があった場合を除き、次の⾏為をすることはできない。
1. 本件物件について造作、加⼯等その他⼀切の原状変更をすること。
2. 本件物件を第三者に転貸すること、この契約に基づく権利、地位を第三者に譲渡すること。
第 11 条 (滅失、毀損等)
甲は、本件物件の引渡し後、返還までの間に、本件物件が紛失、盗難、⽕災または⾵⽔害等によって滅失または毀損した場合、本件物件の代価相当額を⼀括して⼄に⽀払い、本件レンタル契約は終了する。
第 12 条 (メンテナンス)
(1) 甲は本件物件が正常に作動するよう、定期メンテナンスを実施するものとする。
(2) ⼄は 3 ヶ⽉毎に機種既定のオイルを無償で甲に送付し、必要に応じて甲が交換を⾏う。
(3) 前項に定める場合のほか、機種既定のオイルの交換が必要な場合は、甲の負担にて交換を実施する。
第 13 条 (修繕義務)
(1) レンタル期間中、甲の責によらない事由により本件物件が正常に動作しない場合は、以下の⼿順
により修理または交換するものとする。
1. 甲は、甲の責によらない事由により本件物件が正常に動作しない旨をすみやかに⼄に対して通知し、⼄の了承を得た後に、⼄が出張修理対応を⾏うか、または引取修理をすることとする。
2. ⼄が本件物件を引き取った場合、⼄は速やかに修理する。
3. ⼄が修理期間について 1 週間を超えると判断した場合は、⼄は甲に無料で同型の真空包装機と交換するものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、本件物件が⽕災、地震、⽔害、落雷、その他の天災地変および光害、
電圧加圧等による故障、損壊、または損傷した場合、⼄は修繕義務を負わない。
第 14 条 (代⾦延滞)
(1) ⼄は、甲がレンタル料の⽀払いを怠ったとき、コンビニエンスストア払込票(以下「払込票」という)にて再請求できる。
(2) 甲は払込票に記載された⽀払期限までに、⼄指定のコンビニエンスストアにて⽀払うものとする。
(3) ⼄は再請求⼿数料として、甲に 300 円(税別)を請求できる。
(4) コンビニエンスストア収納⼿数料は甲が負担するものとする。
第 15 条 (契約解除)
(1) ⼄は、甲が次の各号のいずれかに該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。
1. レンタル料等の⽀払いを怠ったとき。
2. ⽀払いを停⽌し、⼩切⼿または⼿形の不渡りを出したとき。
3. 差押え、仮差押え、仮処分など強制執⾏または保全⼿続の申⽴てがなされたとき。
4. 破産、⺠事再⽣、会社更⽣もしくは会社整理の申⽴てがなされたとき。
5. 営業の廃⽌、解散の決議をし、または官公庁から業務停⽌、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
6. 経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
7. 本件物件について必要な保存⾏為をしないとき。
8. この契約の条項または甲が⼄と締結したその他の契約条項に甲が違反し、⼄が 7 ⽇間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないと
き。
(2) この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに本件物件を原状に回復したうえで、⼄の指定する場所に持参もしくは送付して⼄に返還し、併せて第 4 条 1 項のレンタル期間に相当するレンタル料から甲が既に⼄に⽀払ったレンタル料⾦額を控除した額を⼄に⽀払う。
第 16 条 (通知・報告事項等)
甲は、次の各号の⼀に該当する場合には、その旨書⾯で⼄に通知する。
1.住所を変更するとき。
2.設置を変更するとき。
第 17 条 (期間満了)
(1) 甲は本件レンタル契約の期間満了の 2 ヶ⽉前に、⼄に期間満了の通告を書⾯により⾏うものとする。ただし、レンタル契約締結後 1 年以内に、甲が⼄の責によらない事由により当該契約を解除する場合は、キャンセル料として、12 ヶ⽉分のレンタル料から既に甲が⼄に⽀払ったレンタル料を差し引いた⾦額を⼄に⽀払う。
(2) 期間満了後、甲の責に帰すべき事由により本件物件の甲から⼄への引渡しが遅れた場合、甲は、期間満了⽇から本件物件を⼄に引渡した⽇までの期間について、第 5 条 1 項のレンタル料を 1 暦
⽉ 30 ⽇とする⽇割り計算にて⼄に⽀払うものとする。
第 18 条 (⼄の権利)
(1) ⼄は、この契約による権利の保護もしくは回復のため、または第三者より異議もしくは苦情の申
⽴を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費⽤、弁護⼠報酬等⼀切の費⽤を甲に請求できる。
(2) ⼄は、本件物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。
(3) ⼄または⼄の指定した者が、本件物件の点検、調査これらに関する報告を求めたとき、甲はいつでもこれに応じるものとする。
第 19 条 (⽴ち⼊り権および機密保持)
(1) ⼄は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て⾃由に⽴ち⼊ることができるものとする。
(2) ⼄は前項の⽴ち⼊りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。
(3) 甲は、⼄が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へ漏洩しないものとする。
(4) 甲は、個⼈情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個⼈情報の取扱には⼗分注意するものとする。
第 20 条 (本件物件の返還)
(1) 甲は、レンタル期間が満了し、または本件レンタル契約が解除された場合、甲の負担で本件物件を原状に回復し、⼄の指定する場所へ持参もしくは送付して返還するものとする。
(2) 本件物件の返還に要する運送等の諸経費は、第 17 条の場合を除き、⼄の負担とする。
第 21 条 (情報)
(1) ⼄から甲への期間満了時の本件物件の引渡しに際して、本件物件の内部に記憶されている情報
(以下「情報」という)は甲の負担および甲の責任において消去するものとする。
(2) 甲は⼄に対し、本件レンタル契約の継続中および終了後、本件物件返還の理由の如何を問わず本件物件の内部に記録されているいかなる情報について、返還、修復、削除、賠償などの請求をせ
ず、かつ著作権、xxxx、その他の知的所有権の⾏使をしないものとする。
(3) 甲は、情報に起因して損害が発⽣したときは、⼀切の賠償責任を負い、⼄に何等の負担はかけないものとする。
第 22 条 (費⽤負担等)
この契約の締結に関する費⽤、およびこの契約に基づく甲の債務履⾏に関する⼀切の費⽤は、甲の負担とする。
第 23 条 (連帯保証⼈)
(1) 甲の連帯保証⼈は特に定めないものとする。
(2) ⼄は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証⼈の追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに⼄が適当と認める連帯保証⼈をたてる。
(3) 連帯保証⼈は、この契約に基づく甲の⼄に対する⼀切の債務を保証し、甲と連帯して債務履⾏の責に任じる。
第 24 条 (xx証書)
甲は、本件レンタル契約に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときには、強制執⾏を受けても異議がないことを承諾し、⼄の請求により甲の負担でこの契約をxx証書とすることに同意する。
第 25 条 (第三者による強制執⾏)
甲は、第三者が本件物件に対して差押えまたは仮差押え等の執⾏をしようとする場合、および第三者が本件物件に対する権利を主張する場合、本件レンタル契約に基づくxx証書を第三者に提⽰し、その侵害の防⽌に努めるとともに、直ちに⼄に通知する。
第 26 条 (専属的合意管轄裁判所)
本件レンタル契約に関する紛争については、⾦xx⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
2016 年 02 ⽉ 18 ⽇改定