第1章 CROW 財団
オランダの標準化機関
―CROWとSTABU-
第1章 CROW 財団
(CROW 財団 契約部長 ジルストラ氏) . -1-
第➘章 STABU 財団
(STABU 財団 専務理事 ファン・へツィック氏) ..... -70-
第3章 Lexicon
(STABU 財団 研究開発部長 xxx氏) ................. -120-
巻末資料 海外標準化組織のレポート(原文)
巻末資料1 CROW 財団(CROW 財団 契約部長 ジルストラ氏)
巻末資料➘ STABU 財団(STABU 財団 専務理事 ファン・へツィック氏)巻末資料3 Lexicon(STABU 財団 研究開発部長 キース氏)
第1章 CROW 財団
(CROW 財団 契約部長 ジルストラ氏)
第➘章 STABU 財団
(STABU 財団 専務理事 ファン・へツィック氏)
第3章 Lexicon
(STABU 財団 研究開発部長 xxx氏)
巻末資料 海外標準化組織のレポート(原文)
巻末資料1 CROW 財団
(CROW 財団 契約部長 ジルストラ氏)
巻末資料➘ STABU 財団
(STABU 財団 専務理事 ファン・へツィック氏)
巻末資料3 Lexicon
(STABU 財団 研究開発部長 xxx氏)
1 .CROWの概要 1
1-1 沿革 1
1-2 組織図と職員 3
1-3 政府と民間部門の役割分担 9
1-4 主な収入と支出 10
2 .標準仕様書の概略 11
2-1 仕様書 11
2-1-1 仕様書から標準仕様書へ 11
2-1-2 標準仕様書とは 11
2-1-3 標準化 12
2-1-4 土木工事標準仕様書 13
2-1-5 RAW仕様書 13
2-1-6 RAW品質証明 13
2-1-7 RAW仕様書の特徴 14
2-1-8 標準レイアウト 14
2-2 標準仕様書レイアウト 14
2-2-1 第 1 部 「共通」 14
2-2-2 第 2 部 「概要」 18
2-2-3 第 3 部 「条件」 21
2-3 RAW成果概要カタログ 23
2-4 工事概要のレイアウト(仕様書の第 2 部) 33
2-4-1 仕様書ポストから成果義務へ 33
2-4-2 仕様書ポストを一つの成果義務にまとめる 37
2-4-3 仕様書内における成果義務の順序 39
2-5 仕様書条件(仕様書の第 3 部) 44
2-6 RAWシステムに準じた入札リスト 46
2-7 特別費 49
2-8 施行費と一般費 52
2-9 RAWシステムに準じた調整可能価格 53
3 .RAWシステムの使用状況 57
4 .ソフトウェア 59
5 .VISI プロジェクト 60
6 .SSK プロジェクト 63
7 .オランダにおける契約の発展(CROW推進部会RAW2000) 64
1.CROWの概要
1-1沿革
1972 年、RAW財団1が、オランダ運輸省とオランダ社会基盤工学協会2のイニシャティブにより、道路工学の標準仕様書をまとめるという趣旨で設立された。
当時、発注者と請負業者が双方にとって望ましい標準仕様書をまとめるという目的か ら協力したことは注目すべきことである。それまでは、標準の設定は、総合発注者であ るオランダ運輸省しかできなかった。ポルダーモデル(関係者全員が完全な合意を形成 するまではあらゆるレベルで交渉を続けるということ)で有名なオランダのような国で は、そのような制約は土木工事の入札施行についてもはや受け入れられなくなっていた。
そこで、RAW財団の最も重要な原則は、土木建設の工事の入札施行に関与する両当事者がともに標準の設定に関わるというものであった。今までのところ、この原則に変わりはない。実際、仕様書作成に参加する関係者は増えてきた。1972 年になると、その適用範囲は、配管、基礎工事、コンクリート工事、造景、沿岸工事、護岸工事などの、土木工事にまで拡大されていった。
設立語 10 年は、財団の資金は運輸省及び請負業者関連協会からの補助金で賄われた。資金は、財団の平等パートナーの原則に従い両者が均等に拠出した。
1979 年には、最初の「暫定RAWシステム」が土木工事に使用できる状態となり発行に至った。この頃、RAWの創設パートナーらは、補助金による資金調達はやめ、RA Wが自ら収益をあげるようにすべきだと言っている。こうして、「RAW拠出金」が準備されていった。
RAW拠出金は、RAWシステムの利用者が同システムの必要な管理保全に対して支払うことを前提としたものである。
発注者、コンサルティングエンジニア、建築家あるいはプロジェクト開発業者など、 工事施行のために仕様書を作成して同システムの利用を希望する者は、RAWシステム の取得ならびに適用についてCROWと契約を結ばなければならない。この契約により、利用者は補助金が利用でき、システムの定期的な更新について常に新しい情報を得られ る。さらに、同システムの新しい展開についても定期的に情報を受け取る。同時に、x
1 RAW:交通工学プロジェクトにおける合理化と自由化
2 同協会は 1972 年には、オランダ道路建設業協会と呼ばれていた。90 年代にその活動内容を広げた。
約をした利用者はシステムを適切に利用するよう期待される。ここで適切な利用とは、利用者が先の前提を配慮し、マニュアルの指示に従うことをいう。土木工事標準仕様書の利用料は実際の利用方法により異なる。1980 年代には、RAW仕様書を使って入札にかけられた工事の契約総額の 0.1%であった。別個の仕様書条件により、請負業者が支払を行う旨規定することができる。利用者も四半期毎の口座引き落としこの料金を支払うことができる。90 年代以降になると、RAW拠出金は契約総額の 0.15%に引き上げられた。
RAW財団の他に、他の2財団が土木工学の研究活動を調整する取組みに関わっていた。一つは道路建設における研究、もう一つは交通工学の研究を専門としていた。3財団の研究と標準化活動が重複していたり、当局や業界が特定の道路や交通施設の設計、建設、管理に関して課題と関心を共有してると認識した結果、1987 年に新たに土木交通工学研究契約標準化センター(CROW)が誕生することとなった。それまでRAW財団が行っていた各種活動がこうしてCROWに統合された。
設立初年度(1988 年)のCROWの出来高は 260 万ユーロ、職員は 25 名だった。
以降、CROWの活動内容は拡大し、それを反映して名称も「運輸社会基盤情報技術センター」に変わった。
1-2組織図と職員
使命:
CROWは、各建設プロセスを対象とした、土木、交通、運輸の技術管理を担う全国センターである。
交通、運輸及び社会基盤は、福祉、安全、アメニティに密接に関連するコンセプトである。これは、欧州の主要河川が北海に流れ出る低地に位置する国オランダにもあてはまる。オランダは、世界でも有数の人口密度の高い国であるばかりでなく、欧州への流通の拠点、玄関口としても非常に重要な役割を果たしている。
こうした状況にあって、福祉、安全、アメニティを維持するには、いっそう専門知識、次々と現れる現実的な問題に対処する答えとなりうる知識に依存せざるを得ない。CR OWは、こうした知識への需要に応えて、交通、運輸、社会基盤の分野における専門知 識を、適所に、目標指向で利用しやすい形で統合し、その問題に積極的に対応している。
情報の実用化、それがCROWが日々取組んでいることだ。既に 40 年以上に渡り、C ROWやその前身組織は知識管理を専門としてきた。CROWは既存の情報を整理し、研究を率先して行いまとめ、こうした各種活動の資金調達を体系化し、獲得された知識の普及に努めている。これを様々な活動の一線であらゆる利害関係者に対して行っている。
モビリティ管理であれアクセシビリティであれ、又、「持続可能な安全」、公共交通機関、サイクリングや駐車方針、交通技術、持続可能な建設、社会基盤の設計や利用、あるいは自動測定システムと、対象が何であれ、CROWは、設計者、研究者、アドバイザー、方針を策定し施行する当事者らの調整の要となっている。こうして、広く適用され、道路建設その他の土木プロジェクトの標準法規をはじめとする、推薦、指令及び規則の基礎となることも多い実用的な解決策が生み出される。
CROWは、政府と産業界の調整を促す役目を果たすことも多い。この点で「協力による品質保証」は重要なモットーである。道路の設計、建設及び管理、その他の交通運輸法規について関係者が集合する必要があるとなればCROWがすぐ様登場する。CR OWは又、理論と実践がひとつになる作業部会を創設して重要な支援役を務めている。作業部会はCROWの要となっている。
作業部会の効率がすぐれているのはそのxxな構成に要因がある。中央政府、州、地方議会、民間企業、研究機関、そして社会基盤利用者代表が専門家や利害関係者として
協力しあっている。CROWのプロジェクトマネージャーが作業部会を補佐し研究プロセスを管理している。
このxxな構成により、研究成果に信認が得られ、市場に広く受け入れられることも利点である。これは、成果や実用的な知識を、すべての対象グループに普及させるための強力な基盤となる。CROWは、この知識移転の管理導入を指揮している。併せて 100 以上もの作業部会があるが、相互に活躍しながらダイナミックな全体を形作っている。作業部会がxxに及ぶネットワークとなり、CROWが社会の声をキャッチし、最新の動向を密接に追うことができる。作業部会の活動を通してCROWはまさに知識の交流点となっている。CROWは、道をならし、適切で実用的な解決策を提供しているのである。
CROWは、政策の立案者や実施者、そして設計者や関係顧問にとっても、そして専門家や独立機関にも、市場や関連機関の間で高く評価されている。
CROWは、協同研究のコーディネーターとして、又RAWシステムの精神的父、保護者として、国内外で広く知られている。
CROWの広めた知識は頻繁に利用され、実際、土木工学や道路建設をはじめとするほとんどのプロジェクトはCROWのRAWシステムの仕様書に準拠している。
CROWの名は、ASVV(「市街地における交通規則に関する勧告」)と呼ばれる CROW標準文書の評判が示すように、交通工学の分野でもよく知られている。CRO Wが公開する情報への需要は世界的なもので、オランダの持つ知識が翻訳して発行されたり輸出されたりしている。
このようにCROWは市場指向のサービス組織となっている。
CROWは、多様性から統一を生み出す組織である。設計や施行に関する明白な推奨や指令に向け活動し、研究成果を仕様書に反映させているからだ。こうした目的から、 CROWは道路建設及びその他の土木プロジェクトの仕様書を作成するための基準となるRAWシステムを管理している。
CROWは又、国内外で各種の標準化委員会に参加している。品質管理は、この点で非常に重視されている問題である。品質に関する動きを確実に追う一つの方法として土木工学部門における認証があるが、CROWもこれに深く関与している。品質保証により、顧客と請負業者は製品やサービスが期待にこたえ、双方がお互いに何を期待しているか理解していることを確認できる。
CROWは、土木工学における情報技術の標準化にも力を入れている。これにより、データ交換の質を高め、組織間のコミュニケーションがより円滑に行なわれるようになるだろう。
CROWは、道路建設と土木工学における仕様書の全国標準であるRAWシステムを維持し更新していくという責務を担っている。実際に、該当するプロジェクト全体の 75%に採用されている。政府、建設請負業者、コンサルタント、公益事業などあらゆる方面で利用されている。CROWは、このシステムを活用して、仕様書、つまり、プロジェクト概要を、関連する規定に準じて標準化していくにあたり重要な先駆者的役割を担っている。概要と規定からなるシステム全体についてはRAWカタログ及びRAW土木建設工事契約標準条件に記載されている。電子形態でも利用できる。こうして、RA Wシステムは、市場関係者間での標準的データ転送の代表例となった。
CROWの特徴:
- 全国的
- 独立性
- 非営利
- 官民両セクターの集合的利害
CROWのパートナー:
- 中央政府
- 州
- 地方当局
- 請負業者
- コンサルタント
- 公共交通機関
- 研究教育機関
CROW理事会の規模は比較的小さく、7名の理事で構成されている。毎年 3,4 回の会合が開かれる。理事会が主な路線を決定する。以下の組織から代表が参加している:
- 運輸省
- 州円卓会議
- オランダ地方自治体協会
- オランダ社会基盤工学協会
- 浚渫護岸工事水工学エンジニア協会/建設請負業者協会
- オランダ建設エンジニア機関
- 公共交通機関協会
CROW組織図
理事会
標準化理事会
執行理事
事務局
財政管理
オフィスオート
メーション
広報・渉外
標準化部
プロジェクト局 SHRP-NL
研究部
作業部会
作業部会
CROWの職員数は約 60 名である
- 執行理事 | 1名 |
- 事務局 | 10 |
- 財務管理 | 5 |
- オフィスオートメーション | 5 |
- コミュニケーション部 | 8 |
- 標準化部 | 18 |
- プロジェクト管理局 SHRP | 4 |
- 研究部 | 12 |
作業部会は 100 以上あり、標準化と研究の各部に分かれている。
標準化理事会は標準化部にとって非常に重要である。土木工事標準仕様書の作成にあたり、発注者と請負業者はCROWの枠組み内で平等に代表参加している。工事は、作業部会と委員会(内)で施行される。これら部会がRAWシステムの形式と内容について合意し、その成果がRAWシステム内に取りこまれ、システム利用者の利用に供される。
特に実際の利用については作業部会を通して表明する。部会メンバーは 2 つの基準により選出される。まず、関連分野における専門知識が不可欠である。次に、対象主題に関して組織が確実に意見を述べられなければならない。
標準仕様書の部分認可は規定の手続に従い施行される。こうした部分別内容は、作業部会で決定され、次いで「仕様書の法的・技術的側面」に関する委員会に提出される。
次に標準化理事会が対象部分の予備版を認可し公開する。公開と同時に、利害関係者は対象主題に関して意見を述べる機会を与えられる。
こうした意見を整理したうえで、対象部分は標準化理事会の全面承認を得ることができる。
この方針にからむ作業は、やはり平等の原則が重視されることから慎重にこの独立理事会の手に委ねられる。
上述の手順では相当な時間と労力がかかるが、これにより品質が保証され高いレベルで認可が下される。
標準化理事会
発注者
・運輸省
・州円卓会議
・オランダ地方自治体協会
・オランダコンサルティングエンジニア機関
・農村省
請負業者
・オランダ社会基盤工学協会
・浚渫護岸工事水工学エンジニア協会
・建築請負業者協会
・オランダ(水力土木)請負業者協会
・アスファルト舗装協会
その他
・オランダ建築資材生産者連盟
・運輸社会基盤情報技術センター土木工学研究法規センター
標準化部の活動はRAWシステムの作成保持だけではない。指針や規則の作成保持も行っている。さらに、この分野における情報技術の標準作成は同部にとって重要な課題となっている。
1-3政府と民間部門の役割分担
オランダの土木工学部門では、プロジェクトの大半は、従来型の組織モデルに従って立ち上げられる。このモデルでは、顧客(ほとんどは公共部門)はプロジェクトの設計に、請負業者は施行に責任を負う。RAWシステムの基本的特徴の一つは、既に述べたように、発注者と請負業者という契約パートナーの平等性であり、各々が責任を分担する。
このシステムの要は、1986 年度統一入札規則(Uniform Tendering Regulations – UAR1986)に記述された現行入札制度である。この入札制度は、数量内訳書を想定している。基本原則が 1989 年工事施行統一運用条件(UAV1989)に規定されている。
RAWシステムの基本的特徴:
- UAR1986 に記述された現行入札制度
- 工事施行統一運用条件(UAV1989)
- 契約パートナーの平等性(発注者と請負業者)と責任分担
- 通常、発注者が設計を、請負業者が施行に責任を持つ、という責任分担を仕様書に明記
- 契約パートナーの権利と義務を明記した、設計、計算、施行、経済条件に関する具体的なデータ
- 仕様書項目に規定された同種の支出や工事作業の形式で工事を記述。同種の支出とは、単価が仕様書に記された数量について多かれ少なかれ均等でなければならないということである。
オランダでは、請負業者が設計と施行の責務に関わるという新しいより柔軟な形態の共同作業へのニーズが高い。そのため、ここ数年、建設の設計に対する責任を顧客から請負業者へさらにシフトさせる可能性を模索する調査が行なわれてきた。このプロジェクトの調整を担当したのがCROWである。特別推進委員会がこの目的で設置された。
1-4主な収入と支出
標準化部の主な収入は、RAWシステムの利用法により異なる。RAW仕様書で入札にかけられた各工事の契約総額の 0.15%がCROWに支払われる。別個の仕様書条件により、請負業者による支払について規定することができるようになった。システム利用者(ほとんどは発注者)かエンジニアリング会社)も四半期毎の口座引き落としでこの総額を支払うことができる。
オランダの土木プロジェクトの約 75%にRAWシステムが採用されている。
収入(単位:ユーロ) | |
一般拠出金 | 1.361 |
プロジェクトファイナンシング | 3.176 |
仕様書収益 | 2.723 |
その他の収益 | 1.815 |
合計 | 9.075 |
支出(単位:ユーロ) | |
人件費 | 3.494 |
住宅施設費 | 272 |
一般運営費 | 408 |
通信 | 136 |
研究 | 3.857 |
知識移転 | 908 |
合計 | 9.075 |
2.標準仕様書の概略
2-1仕様書
1968 年以降、「工事施行統一運用条件」(現行 UAV1989)はほとんどの仕様書に欠かせない要素だった。UAVでは、「仕様書」を次のように定義している:
「プロジェクトの概要、添付図面、プロジェクト適用可能条件、追加情報及び変更の要約、入札前会議議事録」
2-1-1仕様書から標準仕様書へ
仕様書は、多くの重要な機能を遂行するため、高い水準の品質管理と完成度を保持していなければならない。ここに十分な関心を払わないと、プロジェクト施行中に問題が生じることは避けられない。例えば、やむをえない仕様書からの逸脱や施行された工事の質に対する衝突(対立)などとが考えられる。仕様書が適切に練り上げらていればこういった問題に関する紛争は回避できるだろう。
2-1-2標準仕様書とは
オランダ経済問題省の報告では「標準仕様書」という用語を「次の要素で構成されたシステム」と述べている:
・標準仕様書のレイアウト
・一連の明白な標準定義
・プロジェクト概要に関するプロジェクト指向の標準テキストの一覧
・各部の使用マニュアル
2-1-3標準化
なぜ標準仕様書なのか。従来の仕様書も依然作成されており、利用した事務所や施設の確かな品質証明となっている。このため、個々の意見やこれまでの仕様書から得た経験に触れる「学習プロセス」について話しが出るのは当然である。
このような仕様書が各々に独自の存在意義を獲得したことは確かだが、建築業界各分野のあらゆる種類の仕様書を扱う者が何らかの憶測的な解釈をする余地がある。こうなれば解釈上の違いが生じるのはほとんど避けようがない。なぜなら:
・ほとんどあるいは全く統一されていない
・仕様書により責任やリスクに関する規定が異なる場合がある
・通例、予算会計あるいはその他の文書にほとんどあるいは全く関連づけられていない
情報がより合理的に整理交換されることが望まれる時代に制約を設けるのはもはや適当ではない。
次のような仕様書があればこれに対応できる:
・レイアウトと構造が決まっている
・契約パートナーが平等に責任を分担する
・成果指向の標準条件を想定している
・契約の管理実施にあたっての基盤となる
・建築プロセスで扱う他の文書もしくはシステムと明白に関連している
・自動処理に適している
RAW標準条件は技術の進展や見解の変化に影響を受ける。そのため、改訂調整が必 要になり、5 年に一度こうした標準条件の改定を発行することが決められた。こうして、 1995 年には 1995 年度版標準が発行された。
1995 年度版標準
土木建設分野の発展は住宅や公益事業建築部門の展開に対応している。STABU システムと略称される住宅及び公益事業建築部門標準仕様書が、1986 年から相応の対象について利用されるようになった。
2-1-4土木工事標準仕様書
土木工事標準仕様書は標準化関係のCROW製品の中でも中心的な役割を果たしている。この標準仕様書は、確立したシステムと各種テキストで構成されており、他の、おそらくは関連企業のシステムを構築する土台となっている。
土木工事標準仕様書には次の要素が含まれている:
- 土木建設工事RAW標準契約条件(「1995 年度版標準」と略称)
- 工事概要に使用する標準テキストを含むカタログ
- 施行するプロジェクトの種類に応じて仕様書内に含まれる一連の標準条件
- システムの利用マニュアル
2-1-5RAW仕様書
RAWシステムは、仕様書を情報の伝達者とみなし、発注者と請負業者の契約図書とすることを主眼としている。標準仕様書では基本的に、適切な使用に向けて、契約パートナー双方(つまり、発注者と請負業者)の責任、管轄権、リスクをバランスのとれた形でRAW仕様書内に規定できるよう構成されている。
そのため、皆が同じ「仕様言語」を話すわけではないにしても、相手の言っていることは理解できる。このようにまとめられた仕様書にはRAW品質証明が与えられ、「R AW仕様書」と呼ぶことが認められる。
2-1-6RAW品質証明
このような基本をふまえxxに渡り協議してきた結果、RAWシステムが誕生した。妥協が求められることも多かったが、契約はRAWシステムの利点の一つである。こうした合同取組が望ましい成果を達成できるように、システムはRAW品質証明で保護、認証されている。
RAW品質証明の使用は特定の規則に準拠する。CROWは、RAWシステムの入手と適用に関して、こうした規則が規定されているユーザー契約をシステム利用者と結んでいる。例えば、システムの基本の遵守等が規定されている。
応札者は、仕様書にRAW品質証明を受けることで内容の質を保証することができる。
2-1-7RAW仕様書の特徴
こうした基本に加え、RAW仕様書には次のような特徴がある:
- 仕様書の標準レイアウト
- RAW土木工事標準契約条件(UAV 含む)が適用される場合の条件の制限
- 施行工事の積算及び支払の基礎となる数量内訳書
- 工事支払に関する標準規則
- 予算及び積算システムとの互換性を高めるための生産関連費用と非生産関連費用の区別
2-1-8標準レイアウト
RAW仕様書は3部に分かれている。各々、契約前の問題、工事概要、工事施行条件である。入札に加え数量入札もRAW仕様書に入る。数量入札の場合、応札者は提示された価格の仕様書を提出する。
2-2標準仕様書レイアウト
RAW仕様書の標準仕様書レイアウト:
- 第 1 部 共通
- 第 2 部 概要
- 第 3 部 条件
2-2-1第 1 部 「共通」
仕様書の第 1 部には、落札直前期間に重視されるデータが含まれる。又、工事の概略
も記載する。第 1 部は 11 項目に分かれ並んでいる。各項目の配列は論理的なプロセス
順で決まる。第 1 部の配列は以下の通り:
01 発注者、契約当事者
ここには、契約を委託する当事者の氏名を記述する。氏名は正しく完全に記述しなければならない。発注者は常に契約を交わす一方の当事者である。そのため、正式な名称が発注者あるいは契約当事者としての立場として「地方自治体Aの市長及び市議会議員」とすべき場合に「地方自治体A」と書くのは不十分である。
02 マネジメント
マネジメント(関連担当者で構成)名をこの項に記述する。マネジメントの各個人名
が仕様書作成時点でまだわからない場合には、マネジメントに全体責任を持つ機関あるいは組織の名称及び住所を記述すれば十分だろう。
03 情報
この項には、場所、日付、時間だけでなく、誰(局や部署)が情報を提供するかを記 述する。本セクションには他に、検査にあたり情報を入手できる場所と日付を記載する。
04 入札
入札については 1995 年度版標準の 01.01.02 で扱っているので、本項では前述条項を参照する。1995 年度版標準(正式には 1995 年度版RAW標準条件)は、最新の標準運用技術条件をまとめた規範である。1995 年度版標準の 01.01.02 では入札は仕様書に添付した入札用紙あるいは類似の書式で提出しなければならないと規定している。
この条項では又、同封の入札リストに(関して)、入札内に契約価格の完全分析を記述すると規定している。同条項ではさらに、代替案についても規定している。「1995 年度版標準」の 01.01.02 に規定された最後の条件には、契約応札者はすべて個別の密封した封筒内に入札リストを入れなければならないとを義務付けている条項がある。 1986 年の「統一入札規則」(オランダ語。以降 1986 年度版UARと呼ぶ)の原則に従い、この封筒は、入札用紙と供に二つ目の密封した封筒に入れなければならない。以上が契約応札者のオファーとなり、これを入札箱に投函する(1986 年度UARの条項 11と 12)。
05 入札リスト
この項目は 1995 年度版標準の 01.01.03 にあたる。この条項では、応札者が仕様書と併せて同封する入札リストに記入する内容を規定している。ここでも、提出した入札リストに記述する契約価格の完全分析に関して出した最終合計額は入札用紙に記述された契約価格と対応していなければならないと規定されている。他にも、単価で把握すべき費用に関する規定や、雑費は契約価格の分析の該当するポストに含むとの規定がある
(「最終費用」)。この条項には、「特別費(one-off costs)」の仕様書案の詳細を含む。01.01.03 には追加が必要とされないのが普通である。
06 入札者の招請
本項では、入札者の招請を行うべき場所と期間と併せて、出件方法あるいは入札者を招請する方法を記述している。
07 委託
本項では、1995 年度版標準の 01.01.04 に言及すれば概ね十分であろう。同条項では、請負業者の提出した契約価格の分析を税金延払い期間の算出や調整可能価格の確定に使 うと規定されている。
契約価格の分析は、当該応札者を契約で検討すべきかどうか評価する場合に限り使う。これは、調整可能価格を落札の基準として考慮すると仕様書に規定されている場合に限 り変更することができる。そのような場合、契約価格の分析は、落札に先立ち入札者を 招請した当事者が評価する。この評価は、不合理な調整可能価格としてはっきり識別し うる契約総額の分析から認識された詳細に限り行う。個々のケースにおいて「明らかに 不合理な料金」の記載があるかどうかの問題は、個々の(是々非々)で判断しなければな らず、当該状況を最重要視して考慮しなければならない。
08 場所
この項目は工事施行場所について記述する。仕様書ポストと図面で該当する工事部分の工事現場の正確な場所は表わされることから、工事現場の場所全体について地理的な位置を示せば十分である。
09 一般的な記述
施行する工事の特徴が大体つかめるよう、本項目で概説し、工事の該当部分と各工事活動との関連について概略を明記する。明らかに、仕様書に詳述されていない工事活動をここに記すことはできない。
「合計数量」も本項には記述しない(ただし、既に記述された仕様書数量は工事の公告あるいは告示に出す)。
これは仕様書の第 1 部では避けなければならない。仕様書ポスト内に記された数量との間に矛盾が生じるのを防ぐためである。
10 期限に関する規定
工事を完成すべき期間をこの項に記載する。工事の特定部分を完成させる期間を個別に記載することができる。
各期間について異なる日付を記し、こうした日付が相互に関連してない場合には、仕様書の本項に、1989 年度UARの 42 の3に言及のうえ、その旨を記述する。
又、工事の完成が相当に遅れたことにより生じ得る割引額についても記述する。
11 保守期間
1989 年度UARの 11 節を参照して保守期間をここに記述する。保守期間が前もって記述されていない場合には、「なし」と記述すればよい。
仕様書作成者が仕様書の第 1 部に補足データあるいは数字を入れたい場合は、特定の
条件が付記されている。データの特徴は仕様書の第 1 部に既述した情報に対応していなければならない。
契約前段階で特に重要なイベント情報には必ず言及しなければならない。
さらに、そのような情報が上述した 11 項目のどこに記述するのが適当か決める。い
ずれも適当でない場合には、仕様書作成者は、第 1 部に1ないし、必要に応じて複数のセクションを加えることができる。
2-2-2第 2 部 「概要」
仕様書の第 2 部の題目は「概要」であり、次の 2 部に分かれる:
― 2.1 「総則」
― 2.2 「詳細」
2.1 の「一般情報」には施行の技術部分に特に重要な情報を含む。この部分は次の 2
部に分かれる:
- 01 図面
- 02 高低と主な寸法
「01 図面」には、仕様書の一部である図面の数と頁番号を記述する。仕様書に追加された現場調査などの個別のリストや説明は、ここに明記し、各々に番号やコードを記載する。
「高低と主な寸法」に関する情報を次の項目に列記する。このデータが相当大量になる場合には、この(配列)を別の項目に入れることができる。例えば:
- 水位。現地で発生することが分かっている高低水位に関する情報と供に一般的あるいは平均的な水位を記述。
- xxと冬季の水位
- 河川水位
- 潮の干満
- 地下水位
- 土質力学に関するデータ。基礎層の特徴がつかめるように地盤状態に関する調査や試験から導き出された結論を記述する。基礎層の構成(土壌構造)だけでなく土質力学の特徴も含む。
仕様書 ポスト 番号 | カタログ番号 | 概要 | 単位 | 成果義務数量 | 建築資材の数量 | |||
主コード | デファイコード 1 2 3 4 5 6 | |||||||
5 | 2 2 9 1 1 1 | 避難港 | ||||||
現場:州幹線道路xx | ||||||||
hm.12.5 に隣接;図面番号3 | ||||||||
51 | 土木工事 | |||||||
511110 | 220102 | 布掘り | m3 | 90.00 | A | |||
土壌種類: | ||||||||
- 黒色土、層厚さ約 0.15m、約 40m3 | ||||||||
- 砂、層厚さ約 0.20m、約 50m3 | ||||||||
数量決定:理論的掘削プロフィールに基づ | ||||||||
く。 | ||||||||
種類別に土を掘削 | ||||||||
平均掘削高 0.35m | ||||||||
掘削土台幅 0.00~3.75m | ||||||||
勾配:1:0 | ||||||||
許容しうる正の偏差 0.02m | ||||||||
許容しうる負の偏差 0.02m |
2.2 の「詳細」には、施行する工事について総合的に記述する。この記述は、「成果概要RAWカタログ」のテキストを利用してまとめる。ここが仕様書の中心を占めることが多い。工事内容は仕様書ポストに分け、表形式で表す。この表の配列は各RAW仕様書に同じである。
仕様書作成者は仕様書ポストの位置も決める。仕様書ポストの並びに併せて好ましい位置を決め、仕様書作成者が選んだ仕様書ポスト番号で表す。仕様書ポスト番号はプロジェクトに関連したコードであり、これで特定の仕様書ポストを区別する。選んだ番号は、工事の価格設定、施行、及び完成の各段階で、この番号に伴う題目と併せて、仕様書ポストを識別するのに使う。
仕様書ポスト番号と該当する仕様書ポストの題目は、入札リストや(入札、仕様書及び工事)の予算、計画及び仕様書管理に関連する各種の表やリストで、同じく識別に使われる。
仕様書ポスト番号とは違いカタログ番号はプロジェクトに関連していない。仕様書にあるカタログ番号から、関連する仕様書ポストが標準テキストを使って作成されているか推測することができる。この標準テキストはCROWが作成し、「成果概要カタロ
グ」に記載されている。
プロジェクトに関連していないカタログ番号の利点は、会社情報システム(価格設定や標準など)にも使えることである。仕様書内のカタログ番号は、仕様書データと会社情報を結びつける役目をする。この点で、カタログ番号9の仕様書は、標準テキストが全く使用されておらず、あるいは関連する標準テキストがカタログ内に掲載されていないことを示す。これは、成果概要のカタログ(第 3 章)を扱うときにさらに詳述する。その際、カタログ番号を構成する主コードとデファイコードについても考察する。
仕様書ポストのテキストは仕様書の 2.2 の概要の欄に記述する。
単位の欄で言う単位は、仕様書ポストの数量(「成果義務数量」)に関連している。この欄には他に「建築資材数量」に関する単位を記述する。
成果義務数量の欄には、(文切れ)の基礎として利用される数量を記す。
この欄に記す数量は、調整可能、調整不可、今後決定に区分することができる。
これは文字「A」(調整可能)、N(調整不可)、あるいはT(今後決定)で成果義務数量の欄の隣に記す。
建築資材の数量は成果義務数量から出したものであるが、別の欄に記す。こうすれば、工事現場に運搬しなければならない建築資材の数量が分かりやすい。こうした数量を使 って、在庫に必要なリストと併せ発注リストを作成することができる。
仕様書に記述した建築資材の数量は請負業者の便宜を図って用意されたものでもある。こうした数量が「成果義務数量」の欄に挙げたものと異なる場合は、後者の数量に拘束 力がある。そのため、建築資材の各数量について個別に計算されることはない。
これは、請負業者が運搬するか用意すべき建築資材に関連がある。請負業者による運搬は建築資材数量の隣の欄に「D」(運搬)の文字で表し、他の場合は「M」(用意)を入れる。
工事が無形のものである場合には建築資材数量は記述しない。そのような場合、運搬や用意の問題はないからである。
2-2-3第 3 部 「条件」
仕様書の第 3 部には規定や条件を記述する。しかし、条件の大半は 1995 年度版標準
に含まれている。これらは、仕様書の第 3 部に規定する最初の条件から適用していくも
のとみなされる。又、プロジェクト関連の条件はすべて仕様書の第 3 部に入れる。例えば、1995 年度版標準への補足あるいは当該標準からの逸脱などがある。
第 3 部「条件」の構成
RAW仕様書第 3 部は、章、節、条、及び項に分かれる。仕様書の条件は、条、項という順で番号表示する。例えば、21.06.01 の 01 は、第 21 章、06 節、01 条の 01 項の条件ということである。
01 章は「一般/運用条件」、02 章は「試験」、その他の章は技術条件を扱う。技術条件に関する章の番号は成果概要カタログの主な配列に対応させる。例えば、脱水に関して規定した技術条件は仕様書の第 3 部だけでなく、21 章の「1995 年度版標準」の第 3 部にも記載されているということである。同時に、21 という数字は、脱水に関連する節の成果概要カタログに成果記述の記載があるということである(脱水についてはカタログ番号はすべて 21 で始まる)。技術条件のコードと成果概要には、ほとんどあるいは他には関係がない。
仕様書第 3 部の章の配列は、仕様書に条件が記載されておらず章は規定されない場合には、1995 年度版標準のものをとる。これは節の配列についてもあてはまる。
条件は次のようにコード化する:
章 | (例えば、 | 21. | 脱水の技術条件) |
節 | (例えば、 | 06. | 脱水の建築資材) |
条 | (例えば、 | 01. | 脱水 砂) |
‥ ‥ ‥
技術条件を含む章は、節の配列や順序が決まっている。いわゆる「7区分(7- division)」である。これは、節番号の二番目の数字で表される。
1995 年度版標準にあるように、仕様書では以下のように区別する:
1 用語
仕様書内に使用した分かりにくい用語の明記あるいは説明
2 要件と施行
施行制限条件と目的とする成果に関する品質要件
3 情報交換
発注者や請負業者が相互に共有するよう求められている情報と情報交換を行う期間
4 リスクと保証の区別
工事施行中の責務と保証条件の設定
5 関連義務
請負業者の義務に含まれる活動;仕様書ポストでではなく条件として表示して区別する。
6 建築資材
建築資材に関する品質要件
7 評価及び調整方法
工事、関連活動及び建築資材の各部分を評価調整する方法
2-3RAW成果概要カタログ
カタログはCROWが作成し、仕様書ポストの構成や作成にあたり参考にする大量の成果概要が含まれている。成果概要にある標準テキストを使い、必要なプロジェクト関連データを加えれば、仕様書ポストを構成することができる。
仕様書ポストはすべて同じ原則を採用する。成果概要は:
- 数量が測定可能で単位費用について均一である場合、数量化可能な仕様書ポストの基礎となる
- 工事部分、「成果」、必要な建築資材、又、一般条件にまだ設定されていない場合に限り、品質要件を記述する。(1995 年度版標準、標準仕様書式など)
- 工事施行について規定される制限条件と併せ、必要な活動を概説する。
- 施行方法や採用する機器の選択は請負業者の裁量に委ねられ、そのため成果概要には含まれない;
- 記述する該当工事部分を実現するための費用に影響を及ぼす重要な変数(「費用影響要因」)について記述する
- 計算や施行を目的としている
- 明瞭である。テキストはそう簡単には誤解釈され得ない
成果概要カタログは、特定の方法に従い、所定の成果概要を迅速かつ容易に見つけられるようレイアウトする。主な配列は通常のxxxxxxxに従い決める。このようにして、以下の工事カテゴリーで区分する:
11 解体工事
17 汚染土壌及び水
21 脱水
22 土工
23 排水
24 土留め及び土留め排水工
25 配管
26 ケーブル
31 道路舗装
32 交通標識道路標示
33 ガードレール
34 街路灯
36 騒音緩和構造物
38 鉄道及び路面電車工事
41 基礎工
42 コンクリート工
47 小規模工学構造物及びポンプ場
51 造景
52 護岸工事
53 足場、取付け、安全柵
56 保全工事
61 一般工事
62 工事進行中の交通対策
ここに挙げた数字は関連工事カテゴリーの番号である。
特定の工事カテゴリー(例えば、土工)内で各種工事を区別する(例えば、掘削、運搬、処理など)。このため各工事カテゴリーは部分工事カテゴリーに細分される。
例: | ||
22 | 土工 | (工事カテゴリー) |
22.01 | 掘削 | (部分工事カテゴリー) |
22.02 | 輸送 | (同上) |
22.03 | 処理 | (同上) |
22.04 | 地ならし、締固め、プロフィール測定 | (同上) |
22.08 | 吸込み口 | (同上) |
22.11 | 農業土工 | (同上) |
22.21 | xx | (同上) |
22.41 | 軽量充填材 | (同上) |
22.51 | 人工充填材 | (同上) |
例 | ||
22 | 土工 | (工事カテゴリー) |
22.01 | 掘削 | (部分工事カテゴリー) |
22.01.01 | 排水路からの土壌の掘削 | (シークエンス番号) |
22.01.02 | 溝からの土壌の掘削 | (同上) |
22.01.03 | 穴からの土壌の掘削 | (同上) |
22.01.04 | その他 |
シークエンス番号
部分工事カテゴリー番号工事カテゴリー番号
部分工事カテゴリーの施行(内容)に焦点をあてた方が工事カテゴリーに準じて配列した場合よりも分かりやすい。ここでは、具体的な成果についてはまだ記載しない。
土手、溝、堤防などの区別もまだしていない。
分かりやすい基本となるレイアウト配列で、計算に応じて後から決まるものもある。
各部分工事カテゴリーは次にシークエンス番号に細分される。このシークエンス番号はカタログ内の成果概要をさす。
このようにして、各成果概要には6桁の主コードが与えられる。
主コードは成果概要の「ラベル」であり、工事カテゴリー番号、部分工事カテゴリー番号、シークエンス番号で構成されている。
主コード
22.01.02
主コード 22.01.02 は、次頁に取り上げる「布掘り」の成果概要を表している。この成果概要の一部をさらに例示して取り上げる。
成果概要のテキストの第xx目には主文がくる。カタログでは、この主文は主コードに関連した内容である。主文では何が成果概要に関連しているか概説する。
工事カテゴリー 部分工事カテゴリーセクション本文 | :22 :01 : | 土工掘削 布掘り | 95-10 版 | |
主コード 22.01.02 | デファイコード 1 2 3 4 5 6 | 本文 | 単位 | |
布掘り | m3 |
本文
単位を添えた本文が仕様書において仕様書ポストの冒頭にくる。さらに、関連する数量を仕様書に記述することができる。
本文に次いで、以下のように指令を仕様書作成者のためにカタログ内に記述する。
#(3)マニュアルに従い明細を記述した工事の敷地割り(図面番号を記載)
(注意:ここでいう「マニュアル」とは、CROW財団から入手可能な仕様書作成者のためのマニュアルをいう(オランダ語))。
成果概要の一例
工事カテゴリー 部分工事カテゴリーセクション本文 | :22 :01 : | 土工 掘削 95-10 版 布掘り | |||
主コード 22.01.02 | デファイ 1 2 3 | コード 4 5 | 6 | 本文 | 単位 |
布掘り #(3)マニュアルに従い明細を記述した工事の敷地割り(図面番号記載) 土壌種類:#(7)土壌種類の表示に関するマニュアル参照。複数の土壌あるいは地盤層に複数の層がある場合、各層の平均的な厚さを表示する。各土質種類について個別に掘削を行う場合、各々のて掘削量も記述する。 #(6)数量を決定する方法を記述する,例えば: - 理論的プロフィールを使って、あるいは工事積算により (掘削プロフィールあるいは処理プロフィールを表示) - 採用した運搬車上での数量を測定して 種類別に土を掘削しない種類別に土を掘削する 平均掘削高 ****m {0.25m まで} 平均掘削高 ****m [0.25~0.50m まで] 平均掘削高 ****m [0.50~1.00m まで] 平均掘削高 ****m [1.00~2.00m まで] 平均掘削高 ****m [2.00~3.50m まで] 平均掘削高 ****m [3.50~5.00m まで] 平均掘削高 ****m [5.00m 及びそれ以上] 平均掘削(土台幅) ****m [1.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [1.00~2.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [2.00~5.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [5.00~10.00m まで]平均掘削(土台幅) ****m [10.00~25.00m まで]平均掘削(土台幅) ****m [25.00~50.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [50.00m 及びそれ以上] | m3 | ||||
1 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
2 3 4 5
1 6 22.01.02-1
成果概要例(つづき)
工事カテゴリー 部分工事カテゴリセクション本文 | :22 ー :01 : | 土工 掘削 95-10 版 布掘り | ||||
主コード 22.01.02 | 1 | デファイコード 2 3 4 5 | 6 | 本文 | 単位 | |
1 | 勾配:* : * 勾配:* : *[1:2及びそれより緩い] 許容しうる正の偏差 0.02m許容しうる正の偏差 0.03m許容しうる正の偏差 0.05m許容しうる正の偏差 0.10m 許容しうる正の偏差 **** m[0.10m 以上] 許容しうる負の偏差 0.02m許容しうる負の偏差 0.03m許容しうる負の偏差 0.05m許容しうる負の偏差 0.10m 許容しうる負の偏差 **** m [0.10m 以上] | |||||
2 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
2 3 4 5
1 6 22.01.02-2
指令は斜体で記載する。仕様書作成者はプロジェクト関連のデータ(この場合、掘削 する溝の場所と特別な明細)を該当箇所に記載する。ここに挙げた指令は、マニュアル、つまり、特定の工事カテゴリー用に支給されたマニュアルを指す。
この指令から、成果概要の3行をそのようなプロジェクトデータの記述用にとっているようだ。仕様書作成者とは、仕様書ポストからテキストの該当部分を編集する担当者である。
オープンテキストとして提供される情報は明瞭かつ適切なものでなければならない。
「費用均一性」の側面も考慮しなければならない。
オープンテキストに次いで、標準テキストを使用して仕様書ポストに記述する部分をさらに詳述することができ、デファイコードでコード化する。
デファイコードは6つある。仕様書ポストでさらに詳述する成果について最も重要な 変数を6列に連続的に記述し、列毎に一つの側面を記述する。ここで扱う事項は、寸法、建築資材、品質要件、工事施行に関する制限条件である。例示では、「掘削」事項は1列 目に記載されている。ここには考えられる2つの数量を記載する。
各列毎に、仕様書作成者は関連する数量のいずれかを選択する。デファイコードの位
置や数量を表示して所定の標準テキストを記載する。
工事カテゴリー :22 土工 部分工事カテゴリー :01 掘削 95-10 版 セクション本文 : 布掘り | |||
主コード 22.01.02 | デファイコード 1 2 3 4 5 6 | 本文 | 単位 |
1 2 | 種類別に土を掘削しない この場合:1列目、数量1種類別に土を掘削する この場合:1列目、数量2 |
成果概要「布掘り」の2列目の数量にはいわゆるブランクテキストも入る。
このブランクテキストは、仕様書作成者が、数値(この場合、寸法)を記入する箇所に星印の数で表す。記入する数値はテキストに続く括弧内に記述した範囲内でなければならない。
2列目では費用均一性に関連した区分に基づき区別する。例えば、ある仕様書ポストで、掘削高が 0.40m の水(数量2)を掘削高 4.00m の溝(数量6)と併せて記述する場合、この仕様書ポストの詳述する数量はもはや費用均一とはいえない。
1 | 平均掘削高 ****m {0.25m まで} 平均掘削高 ****m [0.25~0.50m まで] 平均掘削高 ****m [0.50~1.00m まで] 平均掘削高 ****m [1.00~2.00m まで] 平均掘削高 ****m [2.00~3.50m まで] 平均掘削高 ****m [3.50~5.00m まで] 平均掘削高 ****m [5.00m 及びそれ以上] | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
2 3 4 5
1 6 22.01.02-1
最初の溝は、より深い溝の場合とは異なる立法メートル当たりの掘削土の素原価となる。この二つの溝が同じ仕様書ポスト内に含まれる場合、掘削総量についての総合平均単価となり、立法メートル当たりの掘削土の費用を適切に表していない。そのため、生産単位支払の基盤が損なわれ、同時に仕様書ポスト数量からの逸脱を適切に計算するための基盤も損なわれる。上述のことから、一つの仕様書ポストを構成する時は列毎に一つの数値のみ記載できるということになる。成果概要の冒頭部分についてはここではまだ扱わない。主コード 22.01.02 の場合は以下の通り:
工事カテゴリー
部分工事カテゴリーセクション本文
:22
:01
:
土工
掘削布掘り
95-10 版
工事と部分工事カテゴリーに続けて、部分工事のセクション本文を記述する。このテキストは成果概要の略記と考えてよい。セクション本文は成果概要を扱う入札書に記述する。版は、該当成果概要がカタログに加えられた日付を示す。
以下は、成果概要を使ってまとめた3つの仕様書ポストの例である:
仕様 書 ポス ト番号 | カタログ番号 | 内容 | 単位 | 成果概要数量 | 建築資材数量 | ||||||
主コード | デファイコード 1 2 3 4 5 | 6 | |||||||||
1 | 3 2 | 3 3 | 1 6 | 5 5 6 | 解体撤去作業 | ||||||
15 | SETT 舗装 | ||||||||||
151 | 舗装粉砕 | ||||||||||
151110 | 315311 | 舗装煉瓦粉砕 | m2 | 1380.00 | A | ||||||
場所:コリジンレーン、スティーブンレ | |||||||||||
ーン及びメルデンストリート | |||||||||||
全体幅3mおよびそれ以上 | |||||||||||
玉石タイプ(普通)の舗装煉瓦 | |||||||||||
隅石(礎石)含む | |||||||||||
仕様書ポスト番号 461010 及び 461210 に | |||||||||||
従い放出された以下の資材を処理:未粉 | |||||||||||
砕の舗装煉瓦と隅石、約 1250m2 | |||||||||||
放出されたその他の資材は発注者には無 | |||||||||||
価値とみなす | |||||||||||
151310 | 315313 | コンクリートの舗装石の粉砕 | m2 | 220.00 | A | ||||||
場所:コリジンレーンとメルデンストリ | |||||||||||
ートの歩行者用道路 | |||||||||||
全体幅 1.50~3.00m | |||||||||||
コンクリート舗装石 300x300x45mm 充 | |||||||||||
填材含む | |||||||||||
舗装石から土を除去 | |||||||||||
仕様書ポスト番号 461410 に従い放出さ | |||||||||||
れた以下の資材を処理:未粉砕のコンク | |||||||||||
リート舗装石,約 175m2 | |||||||||||
放出されたその他の資材は発注者には無 | |||||||||||
価値とみなす | |||||||||||
152 | 縁石の粉砕 | ||||||||||
152410 | 315351 | コンクリート縁石の粉砕 | m | 155.00 | A | ||||||
場所:スティーブンレーンのアイスリン | |||||||||||
ク側舗装部分 | |||||||||||
縁石 120x250mm | |||||||||||
放出された以下の資材を自治体の一時置 | |||||||||||
場に運搬:未粉砕の縁石,約 135m | |||||||||||
放出されたその他の資材は発注者には無 | |||||||||||
価値とみなす |
必要な成果概要についてカタログで規定していない場合もありうる。このような場合、テキストに主コードをつける仕様書作成者が適切にテキストを作成しなければならない
(オープンテキスト)。主コードは、該当するケースでは、仕様書ポストを指す工事カテゴリーと部分工事カテゴリーの数字からなり、99の数字を連番として使う。主コードあるいはデファイコードに使用する数字の9は、個別テキスト(標準テキストではなく)が使用されたことを表す。又、成果概要が記してあるが、そこに記載する数量が記述すべき必要情報と完全には一致していないこともありうる。そのような場合、列に入れる数量は仕様書作成者が編集したテキストで埋める。これは、該当する列に数字の9を入れて示す。
仕様書 ポスト 番号 | カタログ番号 | 内容 | 単位 | 成果概要数量 | 建築資材数量 | |||||||
主 コード | 1 | デファイコード 2 3 4 5 | 6 | |||||||||
3241 | 6 2 2 | 9 | 3 2 1 3 1 3 | 1 | 1 | 連結に備えた布掘りと盛り土 布掘りと盛り土 場所:仕様書ポスト番号 324120 から 324212 まで土壌種類別に掘削しない 舗装あるいは地上(地盤高)の下側まで盛り土し締固め 安定化していない土壌では、ケーブル、配管あるいは樹木の根などによる妨害がかなりある 溝の深さ 0.60 ~ 0.90m 、連結点から下水溝は 1.50m まで 溝深さ 0.50m ケーブルや配管の配列に関する懸念事項 家庭用連結 直径 160mm の PVC 導管を使って家庭用連結の建設 場所:2メルデンストリート PVC 管の敷設 セクション毎の直管、クラス 34 呼び直径 160mm ゴム製リングソケットを使って管を連結 PVC 取付けを使用 取付け具、クラス 34,茶: スリーブキャップ付きロッディングアイ; T ピース、リング 2 とスピゴット(差し口)1、 160-125mm、87 グラム; エンドキャップ 125mm; 収縮リング呼び直径 160mm ゴム製封かんリングを使ってパイプと取付け具を結合 | ||||||
324110 | 240202 | m | 185.0 | A | ||||||||
3242 | ||||||||||||
324210 | 252299 | pc | 1.00 | N | ||||||||
324211 | 252201 | |||||||||||
m | 6.00 | S | ||||||||||
324212 | 252202 | |||||||||||
pc | 1.00 | S | ||||||||||
pc | 1.00 | S | ||||||||||
pc | 1.00 | S | ||||||||||
pc | 1.00 | S |
S=供給
この例には「9テキスト(nine-text)」を記述した。
2-4工事概要のレイアウト(仕様書の第 2 部)
2-4-1仕様書ポストから成果義務へ
RAWカタログに含まれている成果概要は費用均一性を趣旨としているためかなり詳細に記述されている。
又、達成すべき工事部分についての明瞭性も求められる。
カタログを分析的に設計した結果、より詳細な仕様書が作成されるようになった。このため、工事概要を構成する大量の仕様書ポストができた。
価格は各仕様書ポストについて規定することができる。数量が仕様書内の各仕様書ポストについて記載されている場合、又、(それとは別に)応札者が単価を出さなければならない場合には、成果義務を記載する。
各成果義務は工事施行中に運用され、支払決済される。仕様書の 2.2 のレイアウトは成果義務に従った支払決済を目的としたものである。これを支払レベルに準じたレイアウトと呼ぶ。
工事カテゴリー 部分工事カテゴリーセクション本文 | :22 :01 : | 土工 掘削 95-10 版 布掘り | |||
主コード 22.01.02 | デファイ 1 2 3 | コード 4 5 | 6 | 本文 | 単位 |
1 2 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 布掘り #(3)マニュアルに従い明細を記述した工事の敷地割り(図面番号記載) 土壌種類:#(7)土壌種類の表示に関するマニュアル参照。複数の土壌あるいは地盤層に複数の層がある場合、各層の平均的な厚さを表示する。各土質種類について個別に掘削を行う場合、各々のて掘削量も記述する。 #(6)数量を決定する方法を記述する,例えば: - 理論的プロフィールを使って、あるいは工事積算により (掘削プロフィールあるいは処理プロフィールを表示) - 採用した運搬車上での数量を測定して 種類別に土を掘削しない種類別に土を掘削する 平均掘削高 ****m {0.25m まで} 平均掘削高 ****m [0.25~0.50m まで] 平均掘削高 ****m [0.50~1.00m まで] 平均掘削高 ****m [1.00~2.00m まで] 平均掘削高 ****m [2.00~3.50m まで] 平均掘削高 ****m [3.50~5.00m まで] 平均掘削高 ****m [5.00m 及びそれ以上] 平均掘削(土台幅) ****m [1.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [1.00~2.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [2.00~5.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [5.00~10.00m まで]平均掘削(土台幅) ****m [10.00~25.00m まで]平均掘削(土台幅) ****m [25.00~50.00m まで] 平均掘削(土台幅) ****m [50.00m 及びそれ以上] | m3 |
2 3 4 5
1 6 22.01.02-1
A
90.00
m3
避難港
現場:州幹線道路xx hm.12.5 に隣接;図面番号3土木工事
溝の掘削 土壌種類:
- 黒色土、層厚さ約 0.15m、約 40m3
- 砂、層厚さ約 0.20m、約 50m3
数量決定:理論的掘削プロフィールに基づく。
種類別に土を掘削平均掘削高 0.35m
掘削土台幅 0.00~3.75m
勾配:1:0
許容しうる正の偏差 0.02m
許容しうる負の偏差 0.02m
1
1
1
9
2
2
220102
51
511110
5
工事カテゴリー 部分工事カテゴリセクション本文 | :22 ー :01 : | 土工 掘削 95-10 版 布掘り | ||||
主コード 22.01.02 | 1 | デファイコード 2 3 4 5 | 6 | 本文 | 単位 | |
1 | 勾配:* : * 勾配:* : *[1:2及びそれより緩い] 許容しうる正の偏差 0.02m許容しうる正の偏差 0.03m許容しうる正の偏差 0.05m許容しうる正の偏差 0.10m 許容しうる正の偏差 **** m[0.10m 以上] 許容しうる負の偏差 0.02m許容しうる負の偏差 0.03m許容しうる負の偏差 0.05m許容しうる負の偏差 0.10m 許容しうる負の偏差 **** m [0.10m 以上] | |||||
2 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
デファイコード
1 2 3 4 5 6
主コード
建築資材の数量
成果義務数量
単位
概要
カタログ番号
仕様書
ポスト 番号
2 3 4 5
1 6 22.01.02-2
仕様書において前述のレベルは、調整可能、調整不可あるいは決定予定として規定された「成果義務数量」と区別できるのみならず、仕様書ポストがゼロで終わっていることでも区別できる。このため、支払レベルは「ゼロレベル」と参照することもできる。
各仕様書ポストから編纂した個別の成果義務の例(成果概要は一つ)を以下に挙げる。
2-4-2仕様書ポストを一つの成果義務にまとめる
工事内容を仕様書ポストにさらに区分けることにより、共通する支払及び決済の問題上、類似した仕様書ポストが一つの成果義務にまとめられることになる。この場合、各種仕様書ポストは一つの支払レベルとなる。簡単な例でこれを示す。
仕様書ポスト番号 | カタログ番号 | 内容 | 単位 | 成果義務数量 | 建築資材の数量 | |||
主 コード | デファイコード 1 2 3 4 5 6 | |||||||
4 | 舗装 | |||||||
現場:2.0 キロ~5.6 キロ地点の国道 | ||||||||
図面番号3参照 | ||||||||
41 | 予備工事 | |||||||
411110 | 310101 | 舗装前の上面仕上げ | m2 | 97000.00 | A | |||
現場:仕様書ポスト番号 213110 , | ||||||||
213120 及び 213140 参照 | ||||||||
必要に応じて,水で舗装直前に上面締固 | ||||||||
め及び仕上げ | ||||||||
1 | 舗設外.50m まで仕上げ | |||||||
2 | 締固め要件のつく層厚さ:0.50m | |||||||
1 | 締固め:1995 年度版標準の 22.02.06 参 | |||||||
照 | ||||||||
42 | 砂セメント層 | |||||||
421110 | 310601 | 砂セメントの上面仕上げ | m2 | 825000.00 | A | |||
砂セメント安定化 | ||||||||
2 | 全体幅 2.00m ないしそれ以上 | |||||||
1 | 層の最少厚さ 150mm | |||||||
1 | 現場混練 | |||||||
1 | 砂層の砂で | |||||||
1 | 締固め後、0.5kg/k2 のエマルジョン(乳 | kg | 41250.00 | S | ||||
濁)アスファルト塗布 | ||||||||
エマルジョンアスファルト タイプO | ||||||||
421120 | 310604 | サンドセメント混練用セメントの運搬 | ton | 1850.00 | A | |||
ポスト番号 411110 用 | ||||||||
1 | セメント | ton | 1850.00 | S | ||||
1 | 作業現場への運搬 |
S=供給
大規模な工事の場合、カルバート工はどちらかといえば財務上の重要性は二次的なものに過ぎないかもしれない。
このような場合、カルバート工の際の土工や配管についての仕様書ポストを「カルバート工」という単一の仕様書ポストにまとめる方が実用的であろう。支払あるいは決済はその場合、関連する土工をはじめ、カルバート工毎に処理される。
他方、工事が主にカルバート工からなる、あるいはカルバート工がかなり大規模であるような場合、支払あるいは決済の点から、工事は別個の支払あるいは決済の個別の成果義務を記載するものとして施行すると記述した方がよいだろう。
そのような仕様書ポストを一つの成果義務にまとめる条件の一つは、成果義務を表示する数量が測定可能であり、費用均一な単価になりうる、ことである。
つまり、成果義務をまとめるもととなる各仕様書ポストの大きさは、成果義務の全体的な範囲に応じて異なるということだ。
仕様書ポスト番号 | カタログ番号 | 概要 | 単位 | ( 成 果 x x)数量 | 建築資材の数量 | |||
主コー ド | デファイコード 1 2 3 4 5 6 | |||||||
331130 | 252299 | 集水路までの区画連結を含む区画及び配管の建設 | pc | 20.00 | A | |||
331131 | 252613 | コンクリート/鋳鉄混合の区画設置 | ||||||
引入口が曲がった水路下 10mm に収まるように区画 | pc | 20.00 | S | |||||
を敷設する | ||||||||
1 | 街路区画、クラス X60、上部引入口 | |||||||
引入口、300mmx450mm;中空ヒンジグリッド | ||||||||
鋳鉄高欄の付いた下段井戸 | ||||||||
加硫ゴム製封かんリングの固定取付け具 | ||||||||
2 | 全体高 1.00m以上あるいは相当 | |||||||
2 | 2 分割建設 | |||||||
331132 | 252201 | PVC 管敷設 | ||||||
2 | 直管、クラス 34、スピゴット付き充填ブロック、長さ | m | 14.00 | S | ||||
約 0.70m(標準長さ) | ||||||||
1 3 | 呼び直径 160mm | |||||||
1 | カップリングソケットとゴム製封かんリングを使っ | |||||||
て管を連結 | ||||||||
331133 | 252202 | PVC 取付け具設置 | ||||||
2 | 取付け具、クラス 34: | |||||||
ソケットとスピゴットの付いた曲管、87 度 | pc | 20.00 | S | |||||
2 ソケットと1スピゴットの付いたTピース、90 度 | pc | 20.00 | S | |||||
9 9 | 呼び直径 160mm、連結管の呼び直径 200mmと | |||||||
160mm | ||||||||
1 | ゴム製封かんリングを使って管取り付け具を連結 |
S=供給
仕様書ポストをまとめる第二の条件は、こうしたポストに準じた各部分工事の施行に容認し難い時期的なずれがないということである。
そうでないと、生産に応じた支払が妨げられるおそれがある。
個別の仕様書ポストは資材(例えば、掘削、運搬及び処理)あるいは製品(例えば、布掘り、配管、それから盛り土)に従いまとめることができる。
仕様書ポスト 331131、331132 及び 331133 は、仕様書ポスト番号 331130 と供に一つの成果義務にまとめる。
2-4-3仕様書内における成果義務の順序
工事について分かりやすく詳述するには、仕様書内の各成果義務を特定の方法で配列することが望ましい。最終的な順序は、工事の全体像及び詳細を作成した仕様書作成者が、特に、必要な活動、最初の工事部分、及び関連する場所について決定する。作成者は又、考えられる施行方法についても熟知しているだろう。
工事概要の配列、つまり、各種成果義務の順序、は特定の目的あるいは側面をもとに決めることができる。
例えば、仕様書作成、施行に伴う工事監督、予算編制あるいは施行である。各面の優先順位に応じて配列レイアウトを変える場合もあるだろう。ただし、情報の内容は変わらない。
成果概要は以下に従い配列することができる:
- 工事カテゴリー
- 部分工事カテゴリー
- 工事の順序
- 資材
- 建設要素
- 現場/場所など
順序は、仕様書ポスト番号、6つの数字あるいは列の番号で表す。この番号の最後の
2つは、仕様書ポスト(もしくは成果義務)をコード化するために必要であり、それにより最初の4列を主区分及び二次区分用に利用できる。
これは以下の通り説明できる。
例えば、作業が樹木その他の植生の除去、土工、舗装、道路標示及び水道工事といった付随工事(カルバートなど)で構成されている場合、仕様書の 2.2 の配列はすでに決まっている。この場合、以下のように配列することができる:
第 1 レベル:主な配列を選択する
- 1 除去作業
- 2 土工
- 3 舗装
- 4 道路標示
- 5 付随工事
前述のような組合せが選ばれているが、工事及び部分工事カテゴリー(1から4)と
「追加」の5である。
以下、「2 土工」についてさらに詳しく取り上げる。資材関連の区分は第2及び第
3のレベルに関して選ばれており(例えば、21 砂)、各々がさらに場所により細分される(例えば、「2111 デポーAからの砂」)。
最後に、仕様書ポストは工事の順序に従い配列され、場合によっては仕様書ポストが成果義務にまとめられる。
1 2 3 4 レベル
21
デポーA からの砂(場所)
砂の掘削(順序)
砂の運搬
砂の処理締固め砂の処理
砂の締固め
デポーB からの砂
211110 砂の掘削
211120 砂の運搬
211130 砂の処理締固め
22 粘土
溝からの粘土
221110 粘土の掘削
221120 粘土の運搬
221130 粘土の加工
溝からの粘土
デポーでの粘土の掘削,
運搬及び処理粘土の掘削 粘土の運搬
デポーでの粘土の処理
その他
舗装
道路標示付随工事
222110
222111
222112
222113
222120
2221
2221
2121
2111
砂(資材)
除去工事
土工(工事カテゴリー)
3
4
5
1
2
211110
211120
211130
211131
211132
1 2 3 4 レベル
ニーズに応じて、レイアウトの配列に関して中間的なレベルを使用することができる。このため、下水(本管)に関する作業概要の主な配列は次のようになる:
1 | 破砕工事 | 212 | 区画及び家庭連結 |
111 | 舗装破砕 | 3 | 土工 |
2 | 脱水及び下水管渠 | 4 | 舗装 |
201 | 脱水 | 411 | 舗装工 |
211 | 下水管渠 | 412 | (不足時の)舗装資材の供給 |
2111 | コリジンレーン下水管渠 | ||
2112 | スティーブンレーン下水管渠 | 5 | 労働者及び資材を手配 |
2113 | メルドストリート下水管渠 | ||
2114 | 一般下水管渠 |
仕様書の第 2 部について考察を終えるにあたり、RAW仕様書の予算を組む際に個別に印をつける5種類の成果義務について以下簡単に概説する。
各成果義務がそれぞれ独自の特徴を持つ。
A.一つの仕様書ポストで構成され、個別に費用見積もりができる成果義務。 B.次の方法で仕様書ポストに細分される成果義務:
後で併せて費用計算
仕様書ポストA・・・・・個別に費用を見積 もる1仕様書ポストB・・・・・個別に費用を見積もる2
この典型例は砂の処理と締固めだろう。
これにより、処理も締固めも個別に費用計算することができ、後から成果義務のゼロレベルでまとめて入れる。
一つの主体としてまとめたうえで費用計
C.次の方法で仕様書ポストに細分される成果義務:仕様書ポストA・・・・・1
仕様書ポストB・・・・・2仕様書ポストC・・・・・3
ここには、仕様書内では「個別に」と記述されているが一つのものとして予算が組まれる仕様書ポストを含む。
例: 排水仕様書番号・・ | ・0 | 配水管の敷設 |
A ------ | ・・・1 | 布掘り |
B ------ | ・・・2 | 配水管の敷設 |
C ------ | ・・・3 | 盛り土 |
これは、一つの機械を使って同じ工事作業員が施行できる3つの仕様書ポストの例である。
D.プロセスの観点から密接に関連している成果義務。例えば:
いずれも一つのプロセスの一部
成果義務・・・・0成果義務・・・・0
このプロセスは、しかし、密接に関連した各種成果義務の点から定義される。
この工事例としては、ポンプ船を使って砂を浚渫するといった土の掘削や運搬がある。
E.個別に費用計算するポストにさらに細分される成果義務;この場合、仕様書は予算の点から好ましい施行方法の場合ほどには詳細ではなく、あるいは費用均一性の観点から好ましい。
例えば:特定の資材あるいは機器がある限定期間のみ利用可能であるため、他の箇所とは異なる施行方法を成果概要の特定部分について選択する。
この二次区分は又、成果義務の一部を構成する仕様書ポストについても適用できる。成果義務に関連する上記オプションはすべて仕様書の 2.2 に記載されている。
この予算あるいは費用計算は、標準費用分析を使って実施できる、あるいは作業方法に応じて費用計算できる。
2-5仕様書条件(仕様書の第 3 部)
作業は法的な制約の範囲内で実施する。範囲については通例、「1995 年度版標準」を適用し仕様書の第 3 部に規定する。該当するのは:
- 1989 年度「工事施行に関する統一運用条件」(オランダ語。以降 1989 年度UA Vとする)
- 「1995 年度版標準」では 01.01.01 に次の条件を記述している。「本RAW標準条件(1995 年度版標準)に別途記載のない限り、工事施行に関する統一運用条件を適用する(1989 年度UAV)、以下により規定されるところの...云々」
- オランダ国法
1989 年度UAV2の3では「オランダ法を契約に適用する」と記述している。
「1995 年度版標準」に記載されたものとは別の条件が適用可能であることを明記しておくべきだろう。この場合でも、一般に認められた法的制約からの逸脱は認められない。仕様書は、契約図書として、行動規範、推奨、指針、研究報告書あるいは法的に拘束力があると表明されたマニュアルなどといった趣旨のいかなる種類の発行物も認めない。この点では、オランダ標準化研究所(NNI)が発行したオランダ実用指針(NPR)について記載することができる。同じく、発注者と請負業者間以外の法的関係を規制する条件を仕様書内で法的に拘束力があるものと宣言することはできない。
例えば、供給業者のために規定した条件や発注者の助言や設計上の要求の基盤となる条件が挙げられる。
仕様書の第 3 部に記載する条件の多くは、施行予定工事に向けて明らかに調整されているものである。しかし、標準補足条件として区別されるその他の条件が仕様書に含まれている。例えば、1995 年度版標準は適用可能としている仕様書条件がある。この条件はどのRAW仕様書にも含まれており、常に同じ説明がされている。又、1995 年度版標準で仕様書に入れる規則をより詳細にするよう義務付けている場合もあるだろう。例えばリスクを配慮して、契約価格のある一定の割合を賃金要素として記述することが義務付けられている(1995 年度版標準の 01.04.02 の 03)。この場合、仕様書に含まれる標準補足条件は次のように記述される:「1995 年度版標準 01.04.02 の 03 に挙げる賃金要素は契約価格の %である」
最後に、1995 年度版標準の古くなった条件を更新したり、1995 年度版標準で扱われていない特定の工事カテゴリーに関する条件を挿入する同様の補足条件カテゴリーがある。
ここに述べる標準補足条件はすべて、仕様書に入れる前に、個別に作成することができる。RAWに作成されたこのような条件はいわゆる「一般仕様書ファイル」に入る。仕様書にこのような条件を使うのは、特定の法的安定性を与えることで編集の一貫性が確保できるからである。このようにして、仕様書の統一性と明瞭性を確保する。1995 年度版標準の編集に詳細かつxxな協議を取り入れたのは、仕様書作成者が 1995 年度版標準から逸脱せず、あるとしても最小限に抑えることにつながるからである。それとは別に、1995 年度版標準とRAWカタログが相互に補完しあうという問題がある。完全に適用あるいは両方を利用することで一貫性のある仕様書が作成される。仕様書作成者が自分で考え出した仕様書条件を入れると混乱や間違いが生じかねない。
1995 年度版標準には多くの「仮定条件」が含まれている:
こうした問題に関して、仕様書作成者は、仕様書で十分に扱わなかったケースに関する規則を考慮しながら慎重に注意を向けていかなければならない。
例えば、1995 年度版標準の 22.07.06 の 02 がある:
「01 項にいう規定の数量に関してプロフィールを厳守しなければならないとの記述が仕様書にない場合、掘削プロフィールを適用する」
しかし、他に:「調査規定が適用される場合は、関連調査機関を仕様書内に記載しなければならない」(1995 年度標準の 51.03.01 の 03)とある。後者の条件は、請負業者は仕様書内にその旨言及がない場合には調査規定を見込むべきではないことを暗に規定している。
仕様書の言語形態は統一すべきである。基本的に、受動態より能動態がよい。
いずれの形態も可能な場合には、命令形が好ましい(「除去されなければならない」ではなく「除去する」)
二重否定は使用しない。曖昧な表現も使わない。又、特定の作業を行う「主題」は疑わしい問題のある場合に限り名称をつける。
2-6RAWシステムに準じた入札リスト
応札者は延払いの観点から、又、仕様書数量の調整に関して、特定の工事部分について個別の価格もしくは決済の提出を求められる。
入札時には、このような価格を入札招請者が差し込んだ内訳書に入れる。内訳書の形態はほとんど統一していない。時には特定の価格を放棄せねばならず、契約価格を完全に分類するよう求められる場合もある。
契約価格の分類あるいは分析が求められる文書として入札リストがある。入札リストはRAWシステムを採用して編纂された仕様書には欠かせない入札図書である。このリストは、調整可能な価格の決定だけでなく、延払総額の計算にも使われる。
入札リストは応札者が仕様書と供に同封する。
発注者は、入札リストに、関連する単位と総額を添えて各仕様書ポストを記述する。さらに、関連数量が調整可能(A)、調整不可(N)あるいは要決定(T)のいずれかを記す。各仕様書ポストについて1行で十分である(同じ仕様書ポストについて仕様書の記述の項(パート 2)で詳しく扱っている)。
仕様書ポストに概説したら、最終費用のポストを入札リストの小計の項に入れる。
応札企業は各仕様書ポストの末尾に単価と総額を記載する。合計額は単価を仕様書ポスト内の当該金額で乗じて出す。この合計額が「総計」となる。
最終費用は小計に記載し、「特別費」、「施行費」、「一般費」及び「収益リスク」に分ける。
応札者が入札リスト上に契約価格の決済として記載する最終合計額が契約価格である。
入札リストの一例
仕様書 ポスト番号 | 内容 | 単位 | 成果義務の数量 | 単価 (ギルダー) | 総額 (ギルダー) | |
331130 | 連結を含む区画建設及び配管 | pc | 20.00 | T | ||
331140 | 200mmPVC管敷設 | m | 400.00 | A | ||
331150 | プレファブコンクリートを使った点検用ホールの建設 | pc | 4.00 | T | ||
331160 | PVC配水管敷設 | m | 90.00 | T | ||
331170 | 溝の盛り土 | m3 | 355.00 | N | ||
4 | 舗装 | |||||
41 | 予備工事 | |||||
411110 | 上面仕上げ | m2 | 97000.00 | A | ||
411210 | 舗装面のカッティング | m | 25.0 | A | ||
411310 | 平削りによるアスファルト除去 | m2 | 25.0 | A | ||
42 | 基礎層打設 | |||||
421110 | サンドセメント層の打設 | m2 | 82500.00 | A | ||
421120 | サンドセメント混練用セメントの運搬 | ton | 1850.00 | A | ||
43 | 瀝青(ビチューメン)舗装 | |||||
430110 | 仮付けコートの塗布 | m2 | 163000.00 | A | ||
431110 | 浸透性被覆マガダムの打設 | ton | 24450.00 | A | ||
431210 | (高密度)アスファルトコンクリートの打設 | ton | 8030.00 | A | ||
432110 | 表面被覆への砕石の敷設 | m2 | 80300.00 | A | ||
433110 | 単一表面処理 | m2 | 18000.00 | A | ||
433120 | 結合材の運搬 | ton | 18.00 | A | ||
433130 | 表面材の運搬 | ton | 144.00 | A | ||
44 | 舗装工事 | |||||
441110 | 排水路の敷設 | m | 400.00 | T | ||
5 | 街路備品 | |||||
51 | 道路標示 | |||||
511210 | 熱可塑性資材を水平標示 | km | 14.52 | A |
応札者は、入札リストに完全に記入しなければならず、個別の封かんした封筒に入れ契約入札時に届けなければならない。契約が決まった後には、これで発注者と請負業者が仕様書に記載された工事の価格と総額について合意する必要がなくなる。入札リストは仕様書の一部であり、契約図書とみなされる。
一般に、応札者/発注者は入札リストに記述された価格を使うことは認められない。ただし、ある工事部分の契約を締結する基準として、契約価格について提示された額は除く。
入札リストの一例(続き)
仕様書 ポスト番号 | 概要 | 単位 | 成果義務の数量 | 単価 (ギルダー) | 総額 (ギルダー) | |
運搬 小計 | ||||||
91 | 特別費、以下のように特定 | |||||
910010 | 工事現場配置 ƒ············ | |||||
910020 | 工事現場除去 ƒ············ | |||||
910030 | ················ ƒ············ | |||||
910040 | ················ ƒ············ | |||||
910050 | ················ ƒ············ | |||||
918880 | その他の特別費 ƒ············ | |||||
919990 | 特別費合計 | Gld | N | |||
929990 | 施行費 | Gld | N | |||
939990 | 一般費 | Gld | N | |||
949990 | 収益リスク | Gld | N | |||
95 | 仮合計 | |||||
950010 | 仮合計 | Gld | 5000.00 | A | ||
96 | 拠出金 | |||||
960010 | RAW拠出金(0.15%) | Gld | N | |||
960020 | 拠出基金集合研究GWW(0.15%) | Gld | N | |||
―――――― | ||||||
―― | ||||||
出来高税を除く契約価格 | ========= | |||||
=== | ||||||
場所 | ||||||
日付 | ||||||
応札者 |
しかし、場合によっては、応札者/発注者が契約価格の決済について提示された各金額を評価することがあるだろう。つまり、契約を締結する基準として調整可能な価格を使うと仕様書に記述されていない場合である。そのような場合、応札者が提出し、発注者が請負業者を考慮する際に使う契約価格の決済は又、そこから「明らかに不合理な調整可能価格」を引いて評価されるだろう。RAWシステムに挙げられた調整可能価格を提出された単価から直接導き出すことができるというのは不自然でもあろう(第 9 章参照)。「明らかに不合理な調整可能価格」が使われたと思われるかどうかは、該当するケースの状況による。応札者/発注者が、調整可能価格を引く総額に合意できない場合は、応札者に伝え、改訂の機会を与えることができる。
2-7特別費
特別費は、応札者が入札リストに出した単価には含めない。そのような費用は、入札リストの末尾に記述された「特別費」ポストに列記する。これは主に、費用均一性の原則に従うためである。この原則は、生産に応じた定期的な支払と調整可能な金額の超過分の単純調整に関する基礎となっている。
特別費は、工事あるいは工事の一部に直接関連した費用だが、作業規模に左右されない。
この費用は普通、人件費、プラント及び資材の各費用で構成されている。一般に、仕様書ポストに挙げられた額は特別費の大きさにはまったく関係しないと言えるだろう。そのため原則的には、「特別費」のポストへの追加あるいは控除はない。
特別費は、単一の仕様書ポストに直接関連づけることができる。例えば:
- 「掘削穴A、B及びCから砂 m3を掘削する」 現場への運搬及び掘削穴Aから浚渫あるいは掘削した資材を掘削穴BやCに運搬する費用は特別費として区別する。
- 「コンクリート m3を打設する」 請負業者がこの仕様書ポストの実施に向け現場にコンクリート混練施設を設置し、次いで作業終了と供にこの施設を解体撤去しなければならない場合には、施設設置及び解体撤去の費用もすべて「特別費」ポストに入れる。
工事全体に帰属されうるような特別費もある。例えば:
- 工事現場の配置決めと片付け
- 請負業者の境界柵、置場、ポータキャビン及び工事施行に必要な施設の設置解体
- 施設や資材を搬入撤去するためのロジスティクス
- 現場道路の敷設(買い上げ)
- 工事に必要な許可の取得
- 広告看板や掲示板の取付除去
このように、特別費は主に、請負業者が仕様書(数量)実施前後に行う付随工事に関連したものであることが分かる。請負業者の採用する施行方法は特別費の額を決める重要な要因となる。
例えば、請負業者の提供する工事の施行方法だと現場道路の敷設が必要になるとすれ
ば、敷設費用(と買い上げ)は「特別費」のポストに入る。発注者が自己都合で個別の仕様書ポストにそのような現場道路の建設を記述している場合は又別である。
発注者の期待する成果に直接関係がないとしても、発注者は請負業者の行う付随工事の要件を決めることができる。これは、「工事現場の配置と除去」の例を考えてみれば分かる。工事現場の配置には工事の小屋/キャビンの設置も含まれる。これにより発生する費用は「特別費」のポストに入れることができる。発注者は工事施行期間中に発注者側工事担当者用の現場小屋の使用を求めることができる。発注者は又、工事現場に関してその他各種の要求をすることができる(例えば、舗装した駐車場など)。現場小屋の使用により生じた費用は「現場小屋の使用 週間分」と入れて入札リストに記載することができ、これと供に計算と想定する生産に応じた支払について付記する。請負業者はこうした現場小屋の週当たり賃貸費用を入札リストの単価の項に記述する。こうした収容施設やその他の工事現場要件に対する発注者の要求は別の仕様書ポスト、つまり
「工事現場の配置」に入れる。工事現場の配置と発注者の規定した工事の最終成果との間には関係がなく、又、そのような費用は工事の規模に応じて変わらないので、特別費として入札リストに記述する(ただし、単価の形態ではない)。発注者は、後続して発生する費用は「特別費」のポストに該当する旨を当該ポスト内に記述すればよい。
入札リストは、仕様書に「特別費」のポストが入る可能性を見込んでいる。
発注者は、以下に挙げた例「工事現場の配置」及び「工事現場の除去」の場合と同様に仕様書を編纂したら、このポストを個別の構成要素部分に(細分?)することができる。応札者が不可欠と考える場合には、その仕様書の当該部分を拡大することができる。請負業者の考えた施行方法がその原因となるかもしれない。例えば:
入札リストの一例(続き)
仕様書 ポスト番号 | 概要 | 単位 | 成果義務の数量 | 単価 (ギルダー) | 総額 (ギルダー) | ||
運搬 小計 | |||||||
91 | 特別費、以下のように特定 | ||||||
910010 | 工事現場の配置 | ƒ············ | |||||
910020 | 工事現場の除去 | ƒ············ | |||||
910030 | ······················ | ƒ············ | |||||
910040 | ······················ | ƒ············ | |||||
910050 | コーティングプラントの組立 | ƒ············ | |||||
918880 | その他の特別費 | ƒ············ | |||||
919990 | 特別費合計 | Gld | N |
特別費のポストの仕様には、かなり本質的な、そのため重要なポストが含まれることが多い。一般に、こうした個別ポストの支払は関連する工事が終了した後に履行される。こうして、「生産に応じた定期払」という延払いシステムに準拠する。
例えば、応札者が入札リストに特別費の個別部分として提出し、コーティングプラントの組立用とした額は、コーティングプラントの製作準備ができるまでに支払わなければならない。各々重要度が低いことから列記されていないその他の特別費の支払について発注者と請負業者間で合意する。合意に至らなかった場合、こうしたポストの支払はおそらく工事の進捗及び状況に関連づけて行う(小計から出した金額)。
2-8施行費と一般費
単価の均一性を実現するために、特別費だけでなく施行費も入札リスト上の単価とは別に記述しなければならない。施行費は期間に関連している、つまり通例、作業にかかる時間により決まる。工事施行に必要な期間は作業開始前に規定されているのが普通であり、作業の施行費総額はこのため「固定」的ととらえられる。一般に、こうした費用については、当該費用の責任者が、工事進行中に現場に立会い、工事施行期間中に継続的に監視することができる。ただし、彼らは仕様書数量の処理については深く関与しない。
施行費は以下で構成される:
- 建設作業員、測量士、工事監督者、熟練工の人件費
- 請負業者小屋、店舗及び倉庫の賃貸、維持及び管理費
- 水道ガス電気や、電話施設などの諸サービス費用
- 現場実験試験
- 個々の工事部分に帰属不可能なプラントあるいは機器の使用
- 機器や資材の評価
上記の「固定」施行費の特性上、余分な超過支払や控除は例外的な場合に限り施行費のポストに入れることができる。例えば、工事部分の特徴あるいは期間に大きな変更のあった場合などが考えられる。
これは、施行費が仕様書内に含まれた1ないしそれ以上の調整可能な数量の改訂に関連している場合に限り発生する。(その場合、その仕様書内では)調整された価格は 1989 年度UAV39 の2に従い修正する。
「一般費」には、総出来高の比率として計算され、個々の工事部分に帰属する請負業者の間接費(一般経費)が含まれる。例えば、会社側の収容施設、中央管理施設、その他の部署の費用で、施行された作業件数をもとに(内部で)費用計算されていないものがある。
この比率が普通、応札者に対する数字となる。これは必要に応じて毎年後続して発生する費用と併せ調整することができる。別々の工事に違う比率が適用されるのは珍しいことではない。その規模や構成からいって異例と記述されるような工事部分についてはこの比率を適切に調整する。
2-9RAWシステムに準じた調整可能価格
RAW仕様書に添付する入札リストは、単に延払いの計算だけでなく、調整可能価格を決める際にも使う。
この場合、調整可能価格は応札者が入札リストに記述した単価と最終費用総額から出すことができる。最終費用については以下を考慮する。
前述した通り、特別費は工事規模に比例せずそれを根拠にもしていない。施行費も同様である。
調整可能価格が仕様書数量のある一定の不足あるいは超過分だけをカバーする(原則的に±10%の誤差内)ことを考えると、そのような過不足のでた特別費と施行費をそのまま残すのが現実的である。この場合、特別費と施行費は、生産規模にかかわらず固定費とみなすことができる。
一般費、収益リスクのポストの場合は異なる。このポストについては、発生した費用は生産された数量に比例するとみなすのが妥当である。調整可能な数量とは違う場合、一般費、収益リスクのポストの費用も供に過不足するとみなす。
調整可能価格を直接決めずに、生産された数量に対する支払を想定して、仕様書に挙げた数量のずれに対して支払う金額を計算することができる。一例を以下に挙げるが、便宜上、規模が縮小した場合、調整可能価格(1989 年UAV39 の2)に加え請負業者の手数料を修正する可能性は考慮していない(1989 年度UAV35 の 5 に準拠)。
仕様書が、調整可能な 1000 単位の単一の仕様書ポスト(A)で構成されているとす
る。単価は 16.50 ギルダーとする。
1 調整可能な金額と変わらない場合、入札リストの提示額と同じ金額を支払う:単価 × 生産数量:
ƒ 16.50 × 1000 = ƒ 16500 ギルダー
小計 ƒ 16,500
特別費 ƒ 1,000
施行費 ƒ 4,000
一般費、収益リスク ƒ 1,500
支払総額: ƒ 23,000 ギルダー
(この場合の一般費、収益リスクは小計の 9.1%である)
2 1200 単位を生産する場合:単価 × 生産数量:
ƒ 16.50 × 1200 = | ƒ 19800 ギルダー |
小計 | ƒ 19800 |
特別費 | ƒ 1000 |
施行費 | ƒ 4000 |
一般費、収益リスク (19800 の 9.1%) | ƒ 1800 |
支払総額: | ƒ 26600 ギルダー |
800 単位を生産する場合:単価 × 生産数量:
ƒ 16.50 × 800 = ƒ 13200 ギルダー
小計 ƒ 13200
特別費 ƒ 1000
施行費 ƒ 4000
一般費、収益リスク ƒ 1200
(13200 の 9.1%)
支払合計: ƒ 19400 ギルダー
この方法についてはRAW仕様書に次のように規定されている。
前述に基づき、1995 年度版標準の 01.03.03 は次のように規定する:
「1989 年度UAVの 39 の1に言及する調整可能価格は、契約価格の決済に記述する通り、単価であるとみなす。さらに、割合で表された%、つまり「小計」から「一般費」及び「収益リスク」を差し引いた合計だけ増える。
調整可能価格の計算上、割合は小数点第 2 位で四捨五入し、0.5 セントないしそれ以上は 1 セントとして数える」
さらに:
「1989 年度UAV39 の 5 の規定は適用されない」 この例1では、調整可能価格、つまり、この調整可能な数量との違いを以下のように再調整し決定する単価である:
この例で使う割合は:
1500
16500
× 100% =
9.09%
小数点第 2 位で四捨五入すると 9.1%となる。
適用された調整可能価格はこの割合だけ増えた単価である。つまり:
16.50 × 16.50 × 9.1% = 16.50 + 1.5015 = 18.0015
100%
0.5 セントないしそれ以上は 1 セントとして数える。そのため、この場合の調整可能価格は 18.00 ギルダーとなる。
上記のことを公式として表すと:
仕様書ポスト(A)に対する調整可能価格=以下分増えた仕様書ポスト(A)の単価
一般費+収益リスク × 単価仕様書ポスト(A )小計
そこで例2と3は次のようになる: | ||||
2 1200 単位を生産する場合: | ||||
単価 × 仕様書数量 = 16.50 × | 1000 | は | ƒ 16500 ギルダー。 | |
調整可能価格 × 超過分 = 18.00 | × | 200 | は ƒ 3600 ギルダー | |
そこで計算は以下のようになる: | ||||
仕様書数量特別費 施行費 | ƒ 16500 ƒ 1000 ƒ 4000 | 超過工事 | ƒ 3600 | |
一般費と収益リスク ƒ 1500 ƒ 23000 | 超過工事残高支払総額 | ƒ 3600 ƒ 26600 ギルダー | ||
3 800 単位が生産される場合 | ||||
計算は次のようになる: | ||||
仕様書数量 ƒ 16500 一回限り費 ƒ 1000 施行費 ƒ 4000 | 工事縮小 | ƒ 3600 | ||
一般費収益リスク ƒ 1500 ƒ 23000 | 縮小工事残高 | ƒ 3600 | ||
支払総額 | ƒ 19400 ギルダー |
3.RAWシステムの使用状況
同システムを利用して工事施行仕様書を作成しようとする者はRAWシステムの入手と適用についてCROWとユーザー契約を結ばなくてはならない。システム利用にあたっての義務はないが、利用者は当然「ゲームの掟」に従い利用しなければならない。2000 年のユーザー契約件数は約 800 件となっている。次のように利用者は様々である:
中央政府機関 | 3 |
州政府 | 13 |
地方自治体 | 350 |
コンサルティング会社 | 220 |
公益事業会社 | 30 |
請負業者 | 60 |
その他 | 125 |
合計: | 800 |
以上のように、中央政府機関、全州政府、主要地方自治体及び主要コンサルティング会社がRAWシステムの主な利用者である。公益事業会社の伸びが注目される。
国内の土木プロジェクト全体の約 75%でプロジェクト入札施行にRAWシステムが採用されている。
建設会社や研修機関など仕様書作成に同システムを利用していない組織も、一括払いや年間維持拠出金でRAWシステムを申込むことができる。申込者は、その他の仕様書の構成要素に標準仕様書を利用しないことを条件に、契約利用者と同じ権利を享受する。しかし、これはRAW仕様書の理解と施行に非常に役立っている。
CROWは、土木工事標準仕様書の広報、説明及び利用者の監督を重視している。CR OWの標準化部には、8人で構成される支援グループが設置されている。
RAWシステムのユーザー契約件数
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
4.ソフトウェア
CROWはRAWシステムを保管しているが、システム利用ソフトは開発していない。 ソフト作成は商業活動であるため、ソフト会社に委託している。この唯一の例外は CD- ROM 版の CD-RAW の開発である。実際には、仕様書作成に CD-RAW を利用することは できない。CD-RAW は適切な立法過程によりRAWシステムの紙版に代わる予定である。
CROWは、仕様書図書にRAWシステムを採用する発注者が利用しているソフトを開 発するソフトウェア会社にライセンスを供与している。ソフトウェア会社は、CROWが そうしたソフトプログラムを徹底的に試験し認可しなければ、市場に出すことはできない。このような試験を施行することで、RAWシステム及びすべてのデータの要件が適切に利 用されるようにする。まず、仕様書にシステムを利用するためのソフトについて試験を行 った。現時点では、CADアプリケーションその他のソフトウェアについても試験を進め ている。
RAWライセンスを取得したソフトウェアでもCROWの許可がなければ販売することができない。これは「ライセンス契約」に規定されている。
RAWシステムの潜在ユーザーは、ライセンスを取得している会社から必要なソフトウェアを購入することができるが、その前にCROWとユーザー契約を結ばなければならない。
費用見積もり、仕様書運用、プランニングなどを扱うソフトについてはまだCROWが試験しておらずライセンスは与えらていない。
RAWシステム利用ソフトとは別に、RAWシステムを扱っているが、CROWライセンスを取得していないソフトウェアプログラムは沢山ある。このソフトはRAWライセンスを取得しているソフトウェア会社でも他の会社でも入手できる。
こうしたソフトウェアプログラムに組み込まれているのはRSUフォーマットである。これは標準エクスチェンジフォーマットで、他のソフトウェアプログラムで作成されたR AW仕様書が使えるようになる。ソフトウェア会社はフォーマットの記述を申込むことができる。
5.VISI プロジェクト
VISI とは?
VISI は、Voorwaarden scheppen voor invoeren standaardisatie ICT in de GWW- sector ✰頭字語である。英語で「土木工学に情報通信技術✰標準化を導入するため✰条件
✰創出」という意味である。
デジタル通信✰汎用モデルを開発することが目的であり、これにより大規模かつ複雑な社会基盤開発プロジェクトに関わる者が柔軟にコミュニケーションや協力を体系化していくことができる。そ✰成果、開発計画✰費用や施行期間が著しく削減する。
土木工学✰各関係者代表がプロジェクトに参加している、中央及び地方政府、エンジニアリング会社、請負業者、業界団体、研究機関、そして情報技術会社が協力して、土木工学におけるコミュニケーション✰改善に努めている。
着手すべき理由はxxある!
VISI を施行し土木工学で情報技術を標準化する理由は色々ある。開発計画が複雑さを増す一方で、速やかに施行しなければならないからだ:
・空間✰多元的利用
・大量✰エンジニアリング情報
・一つ✰開発計画に多様な関係者が参画している
統合アプローチが強く求められている。情報交換に問題が生じれば効率✰よいコミュニケーションが妨げられるうえ、より柔軟かつ効率よく協力して競争に勝たなければならない。つまり、ICT ✰分野にも革新✰時が訪れた✰である。
VISI ✰枠組み
研究から、コミュニケーションに関する取決めは3つ✰観点にたって行うべきであることが分かった。ど✰時点(プロセス)、誰に(役割)そして何を(情報✰内容)伝達する
✰かということだ。やはり、独立性と協力✰コンセプトが条件となる。さらに柔軟性も重要な課題である。
VISI は、コミュニケーション✰標準化と施行✰枠組みを提案している。こ✰枠組みでは、識別した役割✰範囲に基づきプロセスを記述している。各役割✰責務を所定✰コミュニケーションを含め規定する。情報交換はメッセージで明記する。メッセージ✰内容は共通した情報モデルで表される。
VISI 枠組み✰利点 VISI 枠組み✰利点は:
・明快に意思✰疎通ができるようになり、誤解、建築上✰誤り、工事✰重複やリスクが軽減する
・明瞭で十分な情報交換により、設計、プロジェクト及びプロセス✰理解が深まる
・明快に意思✰疎通ができるようになり、活動についてより適切な合意が形成される
・情報✰統一性が高まりICTそ✰他機器へ✰投資収益率が改善される
・より効率よく協力し意思を伝達しあえる
・デジタルコミュニケーションにより時間✰節約になり、失敗が回避できる
現況
VISI プロジェクト全体は3段階に分かれている。研究段階はコミュニケーションに関してどんな合意事項が適当か判断し支援を体系化することを目的としていた。こ✰段階は 1998 年に施行された。研究段階✰成果は VISI プロジェクトに協力した関係者✰代表と間で討議され外部専門家に✰確認を得ている。
結論はすべて 1999 年 2 月に発行された最終報告書に掲載した。
VISI プロジェクト関係者は、同プロジェクトが成果を挙げているkとから、プロジェクト✰継続を求める旨で確認した。
次✰段階は試験段階である。ここで、合意事項案✰改良と実際✰プロジェクトで✰試行を行う。こ✰段階✰施行期間は約2年である。
こ✰段階が無事終了したら、施行段階に進む。それまでに枠組みを土木工学に使用されている現行規則及び標準と統合していく。
つまり:
・より迅速かつスマートな建築方法
・ビジネスプロセス✰統合強化
・土木工学におけるデジタル協力✰推進
発注者
T1
A2
土地取得
T12 A7
許可取得
T22
T6
助言
A17
T11 建設の資金調達
所定
の監督指示
A22
立地条件の確立
A24
建築に対する助言
A11
設計に対 発注者に対
A12
する助言
する
助言
T7
A23
T23 設計の資金調達
T18
施行
A13 T8
資材運搬
T15
A9
検査
A8
資材供給 T9
A14
労働力調達
T10
A6
部分工事の建設
T5
A4
建設の引渡し
T4
T16
A23
保守
A1
発注者
取得
規則
資金調達
監督
管理
VISI コミュニケーションモデル:
設計 | ||||||
立法 (法律 |
| A5 代替案の | T3 | A3 部分計画 | T17 | A17 総合計画 T2 |
制定) | 作成 | の作成 | の作成 | |||
A15 | ||||||
変形版の | T13 | |||||
作成 | ||||||
A16 | ||||||
最終計画 | T14 | |||||
の作成 |
6.SSK プロジェクト
「土木工学部門における費用見積もり✰標準システム」プロジェクトは、解体、投資モ デル、及び用語✰枠組みで構成されている。こ✰システムは近々、4 番目✰要素である目 的と要素✰区分で完成する。こ✰最終要素✰開発は最近になって着手された。システムは、既に費用見積もりについて各土木工学機関が個々に適用している見積り方法とうまく連結 している。さらに、こ✰システムには重要な均一性✰尺度を導入している。
均一性はこ✰システム✰あらゆる要素✰基本である。解体✰枠組みでは、プロジェクトへ✰従属(プロジェクトをサブプロジェクトに区分)からプロジェクトから✰独立(サブプロジェクトをさらに目的と標準要素に区分)へと、管理可能な要素に分割していく統一方式となる。目的と要素✰区分ができればこ✰方式はさらに強化されるだろう。
投資モデルにより統一した構成✰見積合計が出せるようになる。ここではすべて✰部分が用語で定義され見積もりに該当項が設けられる。枠組みでは又、どこまでが積算者✰責任で、どこからが資金調達者✰責任かを明確に表示している。見積もりと資金調達に関連する用語を明記しただけでなく、統一用語には、各プロジェクトに関連したリスクや不確実性も記述できるよう一連✰定義も含まれている。こ✰ようにして、費用積算者と資金調達者✰意思✰疎通に確固たる基盤ができた。
土木工学部門にこ✰標準システムを採用すれば、ある期間について見積もりに従うことが容易になる。又、見積もりをより適切に比較でき、費用見積もりに関わるあらゆる事項について、より完全で明瞭な全体像が描けるようにもなる。こ✰システムは、土木工学部門内✰コミュニケーションや社会基盤プロジェクト✰管理を著しく改善している。
7.オランダにおける契約の発展(CROW推進部会RAW2000)
今までオランダ✰土木工学プロジェクトはほとんど、顧客が設計に、請負業者が施行に 責任を持つ伝統的な組織モデルに従い進められてきた。しかし、請負業者が設計と施行✰ 両方✰責務に関与できる、より柔軟な新しい形態✰協力体制が強く望まれるようになった。そ✰ため、ここ数年、建設✰設計責任をより多く顧客から請負業者にシフトする可能性を 模索する調査が行われてきた。CROWがこ✰プロジェクト✰調整責任者となっている。 特別推進委員会がこ✰目的で設置された。
可能性に関する評価及び分析から、契約当事者がどう対処すべきかを正確には把握していないが明らかになった。ほとんど✰顧客が契約✰形態及び内容について各自なり✰考えを持っているという✰は大きな問題であった。そ✰ため、新たな協力コンセプトに関して何らか✰規則が必要であると✰結論が出された。
そこで、推進委員会は特別タスクグループに、法的、管理的枠組みを構築するよう依頼 した。こ✰枠組みにおいては、契約当事者✰責務は十分に明瞭にされ、リスクは設計に対 する責任が顧客から請負業者にシフトしたことに見合ったも✰となっている。現時点では、こ✰プロジェクトはまだ進行中だが、一部✰結論は手に入る。
建設業界では、新しい協力体制✰コンセプトに対するニーズはかなり✰ところ、企業内に設計部があるかどうかに左右される。もしなければ、会社は他✰請負業者あるいはコンサルティングエンジニアと提携せざるを得ない。コンサルティング会社は、例えば、ターンキー✰ような契約にはあまり関心を向けていない。一般に、設計活動における役割がなくなる可能性があるからだ。
政府顧客を見ると、責任を保守するよりリスクを請負業者にシフトする方をよしとしているようだ。
しかし、より統合した契約に関心✰ある請負業者でも、社内で✰ 180 度転換✰必要性を認識すべきである。今まで彼らは、できるだけ多く✰リスク負担が顧客側にくるような契約に慣れていた。
契約当事者は、プロセス✰リスクに影響を与え管理できるよう十分に備え、こうしたリスクをカバーすべきだろう。つまり、xxxxxやD&C✰ような状況では、請負業者は増大する可能性や責任に関連したリスクをより多く受け入れなければならないということだ。
しかし、オランダ✰場合、政府顧客(土木部門✰全出来高✰ 85%を扱う)が躊躇して
おり請負業者側がなかなか前に進めないことは否定できない。
こ✰状況を克服することは非常に重要であり、又、そうすべき理由は色々ある。
今でも、良好な協調関係にある顧客と請負業者は新しい契約モデル✰準備を整えているからである。もちろん、こうしたモデルは欧州✰調達指令に適合している。そして、成果はすべて誰でも利用することができる。
そ✰ため、顧客と請負業者間✰良好な協調関係におけるオランダ「ポルダーモデル」に従い、契約✰新しいコンセプトを開発したが、これにはオランダRAWシステムに入る予定✰規則も含まれている。
これからは、収益はお互い✰も✰となる。土木工事プロジェクトはより効率よく効果的に実施されるようになるだろう。請負業者は創造的で革新的な知識と経験を活かすことができる。そして、顧客✰方はそ✰「核事業」により注力できるようになるだろう。
従来の協力コンセプト | (長期)保守コンセプト | 統合協力コンセプト | |||
費用プラス UAV/RAW 建築チーム 間接契約 設計と建設 ターンキー | |||||
顧客 | の責任 | ||||
負業者の責任 | |||||
請 | |||||
URA | URA | URAgc | URAgc | URAgc | URAgc |
UAV | UAV | RVOI/UAV | UAVgc | UAVgc | UAVgc |
建築段階
イニシャティブ
研究定義
顧客要件予備スケッチ
設計詳細/数量内訳書
予備施行
施行保守
枠組み:
入札施行
UAV(工事施行統一運用条件)
RAW(交通工学プロジェクトにおける合理化と自由化) UAR(統一入札規則)
UAV(同上)
1 .STABU の組織概要 1
1-1 沿革 1
1-2 組織図とメンバー 2
1-3 政府と民間部門の規則共有 3
1-4 主な収入と支出、及びその金額 4
2 .標準仕様の概略 6
2-1 概要 6
2-2 シンタックス規則 7
2-3 STABU データベースの仕様例 10
3 .開発中のその他の基準の概略 17
4 .STABU 仕様システムの利用 18
5 .標準に合致するソフトウェア 21
6 .行政部門による標準への対応 22
7 .パブリックオーナーによる電子データ交換の現状 23
8 .建設産業における情報技術(IT)利用の現状 24
9 .規格化に関する今後の計画と方針、特に公共事業について 25
9-1 建設 IT - どこにたどり着き、これからどこへ向かうのか? 25
9-2 製品モデル、製図、仕様書 27
9-3 開発に向けての国内及び国際的な取り組み 29
9-4 新しい協調に向けて 32
9-5 LexiCon の構造 33
9-6 LexiCon の内容 37
9-7 ユーザーのシナリオ 40
9-8 タイプライブラリとしての LexiCon 45
9-9 結び 46
1.STABU の組織概要
1-1沿革
今世紀になって(1970 年頃)、建設産業✰情報✰質を向上させるために、物質を規格化しようとする考えが、オランダで起こった。これは、建築対象物✰品質と価格に関するも✰である。
政府と産業界が集中した討議を行った結果、1975 年、プロジェクト仕様を規格化するために、正式な組織を設立することが決定した。
1976 年 10 月 13 日、住宅建設省(MVROM:Ministry of Housing)、建築家協会
(BNA:the National Architects Association)、技術者協会(ONRI:the National Engineers Association)及び建築業協会(AVBB:the National Building Contractors Association)✰参加✰もと、STABU 財団が設立された。
1976 年から 1986 年にかけて、プロジェクト仕様と契約規則を規格化するために、建築家や技術者✰団体から、多く✰情報が寄せられた。当初 STABU ✰事務所は非常に小規模なも✰で、そ✰予算は政府と産業界から出ていた。
こ✰間にも、STABU 財団は、国防省、電設業協会( UNETO : the National Association of Electric Contractors)、機械建設業協会(the National Association of Mechanical Contractors)、社会住宅建設協会(Aedes:the National Association of Social Housing Organisations)、全コミュニティー委員会、及び建築資材製造者協会(NVTB:the Association of Producers of Building Materials)✰参加を得て、拡大していった。
こ✰ように、建設産業✰あらゆるパートナーが、STABU によるこ✰国家規模✰規格化を支援している。
1986 年 3 月 26 日、STABU システム✰第一版が、ハーグで政府に提出された。こ✰日から、オランダ✰建設産業は STABU システム✰利用を開始した。
1-2組織図とメンバー
後援者協会
統括管理部門
顧問委員会
理事会
STABU 財団の組織
プロジェクトと
ワーキンググループ
製品
メーカーの製品仕様書
サードパー ティーのための開発
訓練
研究と開発
建築仕様書
道具箱
STABU事務局
理事会
政府 :VROM、Defensie
地方自治体 :VNG
住宅建設会社 :Aedes
設計者 :BNA、ONRI
工事請負業者 :AVBB建築資材供給業者 :NVTB
据え付け :VNI、UNETO後援者協会
・ABT/adviesbureau voor bouwtechniek vb
・BAM Bredero Bouw BV
・Bedrijfschap Schildersbedrijf
・BKH Adviesbureau
・DHV Beheer BV
・DURA Bouw Rotterdam BV
・Elsevier Bedrijfsinformatie
・Eurowoningen BV
・GEAM, Gemeente Amsterdam
・Gemeentewerken Rotterdam, Dienst van
・Helmitin BV
・Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten
・LIAG Architekten en Bouwadviseurs
・Nederlandse Glasbond NGB
・SFB Vermogensbeheer (was BPF-Bouw Vastgoed)
・Stork Installatietechniek BV
・Stukadoors- Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf STS, Bedrijfschap
・Tebodin BV, Advies-en Constructiebureau
・Unie van Elektrotechnische Ondernemers UNETO
・Van Hattum en Blankevoort BV
・VKG, Vereniging van Kunststof Gevelelementen Fabrikanten
・VLR
・VNI, Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven
・Witteveen en Bos Raadg. Ingenieurs
1-3政府と民間部門の規則共有
STABU 財団✰沿革を見ると、建築仕様書✰規格化は、政府と民間部門が協力して推進してきたことがわかる。
STABU システム✰開発予算でさえ、政府と民間部門が協力して捻出していた。
現時点で、政府が融資する建築プロジェクト(病院、政府✰建築物、軍用施設など)はすべて、STABU システム✰規定に準拠している。こ✰ことは、STABU システムが国家規格として認められるうえで、大きな助けとなる。
STABU 管理委員会✰会議(1 年に 3 回開催)では、政府と産業界✰代表が、規格化✰方法や、情報技術✰開発と連動させた内容✰新規開発を進めている。
政府と産業界は、STABU ワーキンググループ✰専門家✰任命も行う。
1-4主な収入と支出、及びその金額
STABU 財団は、利益を追求する組織ではなく、政府✰補助金も受け取っていない。つまり、収入と支出は同額でなければならない。特別な収益が上がった場合は、新規開発費用にあてられる。
7,104,000円
17,227,200円
7,192,800円
128,449,200円
6,882,000円
7,326,000円
21,756,000円
STABU 財団主な支出、2000 年
開発費
販売費 人件費 減価償却費
事務所管理費
サービス 家賃
6,748,800円
12,432,000円
13,986,000円
386,724,800円
2,308,800円
2,619,600円
13,630,800円
112,243,200円
STABU 財団主な収入、2000 年
会費収入 新規 ライセンス
規格本
訓練 そ✰他
ソフトウェアライセンス
メーカー
✰仕様書
プロジェクト
196,692,000円
196,692,000円
STABU 財団 2000 年
主な収入 主な支出
2.標準仕様の概略
2-1概要
STABU システムは、リレーショナルデータベース体系、及び仕様書に必要な分類法と総合テキストライブラリで構成される。こ✰システムは、コンピューターと共に利用し、グラフィック、コスト情報、プランニングなど、建設産業で用いられるあらゆる情報や、建築規則、標準、技術承認、製品情報など、一般的な情報をカバーする、幅広いシステム✰一部となるように特別に開発された。
Stichting Standaardestek Burger-en Utiliteitsbouw が出版した STABU 標準建築仕様は、建築物✰建設はカバーするが、土木技術はカバーしていない。土木技術は、土木交通技術研究契約規格化センター(CROW:Centre for Research and Contract Standardisation in Civil and Traffic Engineering)が出版した、土木工事に関する RAW 仕様システムでカバーされている。
2-2シンタックス規則
STABU システムは、リレーショナルデータベース✰構造を持つため、ユーザーは様々な方法でこ✰システムを利用することができる。STABU システムは、ひとつ✰プロジェクトがいくつか✰✲立した部分に分割されるという仮定に基づいて設計された。そ✰ような✲立した部分を、STABU システムでは『建築パーツ』と『空間』と呼ぶ。建築パーツは、壁、床、階段、エレベーター、暖房設備など、建築物✰中で認識することができる物質を指す。STABU システムでは、建築パーツについて詳細にわたるリストが定義されている。各建築パーツは、特殊タイプやサブタイプに相当する、多く✰バリエーションを含む『グループ』を構成する。例えば、壁✰バリエーションには、中空壁、カーテンウォール、風窓、まぐさがある。空間✰リストはまだ開発されていない。
建築パーツは、仕様書で規定されるオブジェクトである。さらにこ✰オブジェクトは、図面上で幾何オブジェクトとして定義され、規制に従う。建築パーツ✰仕様には、機能仕様と規範仕様がある。機能仕様は、オブジェクトそ✰も✰は記述しないが、それに要求される機能について規定する。規範仕様は、オブジェクト✰構造と物理的性質を規定する。
STABU システム✰仕様書は全て、『仕様グループ』でつくられる。主な仕様グループは以下✰通り:
B:製品、資材 F:機能条件 M:設備 R:技量
各主グループは多数✰グループから構成され、そ✰グループは、それぞれ名称やコードで定義される。 例えば、 ある製品✰グループ✰ひとつは『 B211312 SANDLIMESTONE BLOCKS』と定義される。各グループには、グループ✰範囲内で種類が異なる、多数✰バリエーションが含まれる。そしてバリエーションには、それぞれ✲自✰仕様がある。例えば、B211312 SANDLIMESTONE BLOCKS グループ
✰中✰バリエーション✰仕様には、一般仕様、該当するオランダ規格を参照する仕様、 sandlimestone block ✰技術承認文書を参照する仕様などがある。さらに、メーカーが、自社で開発した仕様をシステムに追加することもできる。
建築パーツを完全に記述するために、バリエーション✰仕様に、1 つ、あるいは 2
❜以上✰仕様グループを利用する。STABU システムでは、建築パーツに❜いて細かく記入するため✰、完全な記述ユニットが定義されている。こ✰記述ユニットでは、該当する仕様グループをポインタで指し示す。例えば、記述ユニット『22.32.12 MASONRY WITH MORTAR, SANDLIMESTONE BLOCKS 』 は 、 B211312
SANDLIMESTONE BLOCKS ✰中から、仕様グループをいく❜か指し示す。こ✰記述ユニットを利用すれば、例えば建築パーツ『壁』✰バリエーションに❜いて、明細に記入することができる。
次✰図は構造✰概念を示す。左側✰建築パーツは動作仕様、右側✰建築パーツは規範仕様として記述されている。建築パーツは主グループ『D』で定義される。
建築パーツ
建築パーツ
機能仕様
技術仕様
製品仕様
STABU
仕様書
F仕様書
D仕様書
R仕様書
B仕様書
STABU システム✰分類法は、建築パーツや多数✰仕様グループに対して用いられる。空間✰分類法も開発する予定である。
主グループ✰分類法には、グループレベルとバリエーションレベル✰ 2 ❜✰レベルがある。グループレベルは『ファミリー』を識別し、バリエーションレベルは、ファミリー✰メンバーと、ファミリー✰中✰サブグループ✰メンバーを識別する。
グループレベル✰建築パーツ(主グループ『D』)は、外✰壁、内側✰壁、屋根、床、暖房設備など、最初✰設計スケッチで明確にできる建築パーツを表す。バリエーションは、グループ✰中✰特殊タイプとサブタイプを表す。従って、高レベルでは、建築パーツはエレメントとして利用できる。設計✰段階を追うごとに、こ✰エレメントはパーツに分解されるが、パーツはエレメントファミリー✰一部であり❜づける。そ✰他✰主グループ(上述✰『B』『F』『M』『R』)は、仕様書✰カテゴリーと
なり、建築パーツと同じ方針に従う。
仕様書自体は、こ✰時点で記述となる。現在 STABU は、属性タイプ✰分類✰設定
に利用する、より詳しい定義✰形式化を開発中である。例えば、属性には、遮断、防水、強化といった性能を記述するも✰や、大きさ、形、材質、構造といった、物質的特性を記述するも✰がある。
2-3STABU データベースの仕様例
B332111.000.MO1 コンクリート舗装
バージョン:101 日付:1998 年 6 月 1 日
1 REMARK: DUBO-096 基準 051、116、117…(3 ヘルプ画面)
2 #
\供給者:…..\…..
3 #
\タイプ…..
4 #
\寸法(mm):…..
5 #
\コンクリート強度クラス(NEN 5950-95):…..
6 #
\環境クラス(NEN 5950-95)…..
7 #
\動的負荷…..
8 #
\補強…..
9 #
\事前緊張…..
10 #
\絶縁材…..
11 Rc 値 スラブ(m2.K/W):#
\3,0
\…..
REMARK: DUBO-96 基準 012… (ヘルプ画面)
12 #
\表面…..
13 #
\仕上げ…..
14 セメント(NEN 3550+c95)
15 #
\ポルトランドフライアッシュセメント、CEM II/A-V…..
\ポルトランドフライアッシュセメント、CEM II/B-V…..
\高炉スラグセメント、CEM III/A…..
\高炉セメント、CEM III/B…..
REMARKS: DUBO-96 基準 073… (ヘルプ画面)
16 粗混合材(割合):
17 #
\コンクリート粒状化…..
\混合粒状化…..
REMARK: DUBO-96 基準 074… (ヘルプ画面)
18 #
\…..
19 #
\アクセサリー:
20 #
\サポートアクセサリー…..
21 #
\装飾用接合アクセサリー…..
22 #
\アンカー…..
23 #
\輸送アクセサリー…..
24 #
\組立てアクセサリー…..
説明
こ✰実例は、STABU データベースをコンピューターで利用し、プロジェクト✰コンクリート舗装を定義したも✰である。#では、定義を選択することができる。5 ❜
✰ドットでは、テキストに記入することができる。XXXX は、『Duurzaam Bouwen』
✰略で、『環境を考慮した建築物』を意味する。これは、政府と産業界✰共同プロジェクトである。
特別な品質を意味する「環境を考慮した建築物」
オランダ✰建築物は、高品質だという評判がある。そして、都市開発計画✰プランニングや実施、住居、工場、事務所✰建設や管理、あるいは土木技術プロジェクトなどで、現在まで依然として系統化されていない、特別な品質がある。これは、環境✰品質に関係するも✰で、「環境を考慮した建築物」という名前✰由来ともなっている。
「環境を考慮した建築物」という用語は、設計から管理に至る建築プロセス✰各段
階で、環境に関わる品質に❜いて当然✰こととして考慮する、ということを意味する。それは、世界中で環境を考慮した開発を達成することを目標とし、そ✰コンセプトは、世界✰現居住者が、次✰世代が質✰高い生活を享受できるように、それを利用すべきだという考えに基づいている。こ✰コンセプトを建築分野に適用した一❜✰例として、都市設計者は、新しい住宅団地を計画する場合、エネルギーを最大限節約するように努力しなくてはならない、という考えがある。また、開発者は、利用者が将来的な必要性を満たすために、大幅な改造をせずに、簡単に変更できるように建物を建設しなくてはならない、という考えもある。そして、当然、住宅や商業資産を建設する場合、開発者、建築家、工事請負業者、及び建築資材供給業者は、環境に優しい材質を利用し、水やエネルギー✰消費を最低限におさえるように、最善を尽くさなくてはならない。土木技術プロジェクトに限っていえば、「環境を考慮した建築物」が意味するところは、例えば、新しい建築物は風景を損ねない、原材料を再利用する、ということである。言い換えれば、「環境を考慮した建築物」は、建築後✰環境✰質を意味する。
次第に速度を増す列車
現在、「環境を考慮した建築物」✰様々な側面が、建設✰世界で共通して実践されている。エネルギー消費量に❜いていえば、1973 年✰石油危機以降、暖房設備✰効率
✰向上などによって、そ✰消費量が大幅に削減された。今では建築物✰設計者と管理者✰両方が、暖房設備に❜いて検討するようになった。1990 年以降、環境を考慮した建築物✰コンセプトに基づき、多く✰試みが実践されてきた。管理者側✰そ✰ような試み✰ひと❜として、建設業界✰ため✰環境会議✰設置があげられる。そ✰会議は、政府組織と建設産業✰間✰、仲介役と方針コーディネーター✰役割を果たすも✰である。実用面では、オランダ住宅建設分野で多く✰デモンストレーションプロジェクトが実施されてきた。
こ✰ような試みや活動からはっきりとわかる✰は、「環境を考慮した建築物」が「次第に速度を増す列車」だということである。今や、環境を考慮した建築物✰原則を、建築物✰設計、建設、管理✰プロセスに標準として取り入れる機が熟した。環境を考慮した建築物は、地方機関、建設企業、地所開拓者、住宅建設会社、建築家、建築資材供給業者など、あらゆる団体を巻き込むプロセスとなる。
これは、オランダ建設産業✰全て✰関係者が支援する、「環境を考慮した建築物 ナショナルパッケージ」✰スタートである。
奨励
市場組織も中央政府も、現在では、比較的少ない投資からすぐに多く✰収益を得る
新しい機会があるということを認識している。
アクションプランは、環境を考慮した建築物へ✰切り替えに対し、多く✰奨励措置をとることを目的としている。それは、環境、公共住宅、物質✰プランニング、エネルギー分野✰、現行✰方針を基礎とする。言い換えれば、新しい方針を完全に代表するも✰ではない。これは、環境を考慮した建築物に関する現行✰方針を広く行き渡らせることを奨励するために、ど✰ような行動が必要か❜現実的であるかという問題に焦点をあてているためである。こ✰結果、アクションプラン✰中で「先頭に立❜活動」と呼ばれる、多く✰えり抜き✰活動が提案された。それは、例えば系統立った情報✰収集・保管、政府規則✰確実な変更、組織間協定、財政支援✰申し出などによって、環境を考慮した建築物を奨励することを目指すも✰である。
計画
アクションプランで設定された「先頭に立❜活動」は、著しい進展がもたらされることを保証するだろう。アクションプランは市場組織✰必要性と要望を最大限考慮して計画されている。これは、準備段階で、関係者を代表するあらゆる種類✰組織(以下に示す)と話し合いをもったために実現された。同様✰密接な協力を経て、計画が実行に移された。最終的に、アクションプランは、環境を考慮した建築物を実現する方法に関する正確な規則を策定する、詳細な計画とはならなかったが、中央政府と市場で今後協議を要する詳細✰枠組みとなった。
アクションプランに記載される「先頭に立❜活動」は、環境を考慮した建築物を、
「通常✰」建築・管理プロセス✰一部とすることを目的とする中核部分である。こ✰他にも、政府は環境を考慮した建築物✰コンセプトに関連する様々な活動を奨励しており、それは今後も変わらずに継続されるだろう。それには、建設と解体から発生する廃棄物✰制限、廃棄物再利用✰奨励、環境を考慮した森林管理技術で生産された木材✰証明、重金属✰排出制限、室内環境✰向上などが含まれる。また、運輸・公共事業・水質管理省が主導する、土木技術✰分野に関連する様々な活動も開始された。そして❜いには、財務省も、特にエネルギー✰節約に関連する幅広い活動を開始した。それら✰活動は、アクションプランによる奨励と共に、衰えることなく継続されるだろう。言い換えると、アクションプランが「先頭に立❜活動」による方針✰強化を目指す✰に対して、「環境を考慮した建築物」という用語には、実際には、xxxに広範囲に及ぶ活動が含まれる。
戦略
アクションプランには、市場が「環境を考慮した建築物」に移行することを奨励す
るために、4 ❜✰路線✰戦略が想定されている。第一に、環境を考慮した建築物に関する有効な情報を統一し、利用しやすくすることである。そ✰ため、これは統一化✰問題といえる。次に、環境を考慮した建築物に組み込むコンセプトを実行に移すことである。これは、適用✰側面である。一度これを実行したら、環境を考慮した建築物による貢献が永続的なも✰となるように、保証しなくてはならない。言い換えると、統合✰必要性があるということである。最後に、適切な下準備による、将来的な発展に❜いて考慮しなくてはならない。
こ✰ 4 ❜✰路線が戦略✰枠組みとなる。先頭に立❜活動は建築ブロックとなる。最後に、アクションプランが特別✰注意を払わなければならない主題は、エネルギーと水✰ 2 ❜である。
統一化
「環境を考慮した建築物」という用語には、正確には何が含まれるか、という点に関しては、様々な意見がある。多く✰開発者や地方機関は✲自✰要件を定めて、✲自
✰用語として利用している。こ✰ことは、設計者や工事請負業者に、常に変化する一連✰技術仕様に対応することを要求するなど、好ましくない影響を与える。言い換えると、情報と解釈✰両面をさらに統一化させる必要がある。こ✰ために、2 ❜✰特別な「先頭に立❜活動」が選択された。そ✰ 2 ❜とは、環境を考慮した建築物✰基準を設定すること、及び環境を考慮した建築物に関する全国的な情報センターを開設することである。
適用
我々が利用できる知識は、新しい住宅✰建設、中古住宅✰改築、及び住居以外✰建築プロジェクトで実行しなくてはならない。今日まで、環境を考慮した建築技術は、新しい住宅✰建設に集中して適用され、既存✰住居ストックはこ✰点で大幅に遅れている。新しい住居建設へ✰年間✰総投資額は、約 100 億 US$である。既存✰住居ストック✰メンテナンスには、年間約 125 憶 US$かかる。言い換えると、メンテナンスと改築に環境を考慮した建築技術を適用するには、十分な理由がある。
こ✰特別な路線は、次✰ 4 ❜✰「先頭に立❜活動」で構成される。そ✰ 4 ❜とは、 いわゆる Vinex サイトにおける環境を考慮した建築技術✰適用(「Vinex」は物質✰ プランニングに関する第四方針文書✰付録( Supplement to the Fourth Policy Document on Phusical Planning)✰オランダ語✰略である)、現存する住居ストッ クへ✰環境を考慮した建築物✰方針✰適用、小売業者と消費者に関連する活動、及び、 デモンストレーションプロジェクトと中央政府がそ✰役割として示すべき実例である。
統合
短期的に環境を考慮した建築物を成功させるだけでなく、環境を考慮するというコ ンセプトが建築✰プロセスで永続的な役割を果たすことを保証することが重要である。それが、環境を考慮した建築物✰将来を保証する対策を講じる理由である。政府は、 これを達成するために、✲自✰権限で、土地利用計画、建築規則、税に関する法律制 定という 3 ❜✰手段を講じた。
下準備
環境を考慮した建築物は、革新的なプロセスであり、2、3 年で中止されることはないだろう。今後✰道を開くためには、技術革新、新製品、そして新しい建築技術✰開発が必要である。こ✰ために、3 ❜✰先頭に立❜活動が選ばれた。それは、建築産業における教育と徒弟制度体系、長期的ビジョン✰策定、及び環境評価システムである。
エネルギーと水
エネルギーと水は、環境を考慮した建築物にとって、アクションプラン✰重要な側面である。エネルギー✰利用に関する主な目的は、政府が環境方針計画✰一環として定めた CO2放出✰目標値を達成し、化石燃料✰資源を保護することである。水に関する方針✰目的は、飲料水✰品質を保証し、地上✰水と地下水✰汚染をなくし、水✰枯渇を減らすことである。
オランダにおける環境を考慮した建築物 ナショナルパッケージパート 1
全体的な設計とレイアウトに関する基準合計 39 ✰基準、例えば:
・『ENE 5128 に従ったエネルギー性能率 1.3 レベル✰エネルギー率を達成する』
パート 2
技術基準と実施✰際に適用される基準
建築✰全て✰パーツに関する合計 121 ✰基準、例えば:
・『構造用コンクリート✰ 20%に、砕コンクリートか砂利に置き換えた混合骨材を利用する(サンスキン作業場、基礎構造、枠組み)』
・水保護✰基本パッケージに従って配管工事を実施する(低能力✰シャワーヘッド、
低能力✰水洗トイレ、xx制限器)
ほとんど✰基準は、余分に¥145,000 投資すれば適用できる。
STABU と環境を考慮した建築物
建築仕様に合致する「環境を考慮した建築物ナショナルパッケージ」✰全て✰基準は、STABU データベースに変換される。(実例参照)
現状
方針をみると、オランダは環境を考慮した建築物で世界✰トップだが、日常✰実践をみると、1997 年に調査した 22 国✰中で中間にある。日常✰建築実践では、経験や、環境を考慮した建築物に関する補助金や財政規則に従うよう努力している。政府✰影響によって、社会的な住宅建設がこ✰分野では主導的である。建築に関する法律を改正するには長い時間を要するため、オランダ政府は、志願ベース✰活動を開始し、全て✰建築関係者と協力して、環境を考慮した建築物に関するナショナルパッケージを開発することを決定した。
建築資材✰製造者は、現在では懐疑的でなくなってきており、非常に熱意をもって製品✰新しいチャレンジに取り組むことさえある。今後✰道✰りは果てしなく長い。しかし、関係者が協力し合い、努力を続け、市場や政府がプレッシャーを与え続ければ、最終的な目標を達成することができるだろう。
3.開発中のその他の基準の概略
STABU システムは、製品モデル✰ような、幅広い情報システム✰一部として開発された。STABU システムは、建設プロセス✰全て✰段階✰、あらゆる種類✰仕様書と数量明細書をカバーする。また、製図、設計システム、原価情報システム、計画システム、管理システム、製品情報、建築規則、建築基準にもリンクすることができる。こ✰うちほとんど✰分野に対し、実際にリンクさせるため✰研究が進められている。これまで✰成果は以下✰通り:
・オランダ✰基準と技術承認文書と✰連結
・数社✰ソフトウェア会社が開発した原価計算システムと✰連結
・STABU システムと NBD 製品情報システムと✰連結
・メーカー✲自✰製品仕様と✰連結
・製品モデルと AutoCAD を利用した、設計システム✰試作品(アイントホーヴェン技術大学✰研究課題)
・系統的な要点説明によって STABU システムを拡張する研究
・BAS(Bauw Afspraken Stelsel)と呼ばれる建築モデル(CAD、原価と仕様書と同じ情報と分類法✰構造)作製に関する国家レベル✰合意
STABU は国際建設情報協会( ICIS: International Construction Information Society)✰メンバーである。ICIS ✰メンバーはナショナルマスター✰仕様と原価情報システムを提供する。また STABU は、EPIC ( European Product Information Co-operation)と CIB(Consell International du Batiment pour la recherche、Letude et la documentation)✰メンバーでもある。
これら✰組織による研究✰成果は、STABU システムを拡張するために利用される。現在、STABU と CROW は、電子入札に関して、住宅建設省と協力を始めた(Eurasbo
プロジェクト)。
オランダ✰基準✰ほとんどは、ヨーロッパ✰基準となるだろう。
そ✰ようなヨーロッパ✰基準は、STABU ✰リレーショナルデータベースに変換されるだろう。
4.STABU 仕様システムの利用
建築家、技師、政府機関、工事請負業者は、サービスを含むあらゆる種類✰プロジェクトで STABU システムを利用している。STABU システムは、製図を付けて仕上げなければならないプロジェクト文書✰書面部分をカバーする。
プロジェクト文書を作成する唯一✰方法は、コンピューターを利用することである。 STABU データベースを利用するには、専用✰プログラムが必要となる。専用プログラムは、STABU が承認したソフトウェア会社が開発しており、STABU が定めるベーシックセットが必要となる。専用プログラムは、STABU データベースと✰ユーザーインターフェースを作成する。
プロジェクト文書を作成するには、プログラムによって、いく❜か✰方法がある。そ
✰ひと❜は、STABU データベースから直接選択する方法である。また、STABU データベースから自社✰データベースを編集する方法もある。これは、会社✰ニーズやプロジェクト✰種類に応じて後から調整することができる。3 番目✰方法として、過去✰プロジェクト✰仕様を利用する方法がある。ど✰方法を利用しても、コントロール機構が、 STABU データベース✰最新バージョンで情報✰有効性を検査する。
プロジェクト仕様書は、出発点として建築パーツ(エレメント)か工事セクションを選択して作成を開始する。特定✰順番に従う必要はなく、各記述ユニットを個別に準備し、複数✰段階に分けて詳述することができる。また、建築パーツも工事セクションも使わずに、キーワードによって適切な記述ユニットを選択する方法が最近開発された。こ✰方法を利用すれば、情報✰ある場所や仕様を組み立てる方法がわからなくても、仕様書を作成することができる。
仕様書✰組み立てが終ると、建築パーツ(エレメント)や工事セクション✰分類か、あるいはユーザー✰定義に従うなどして、仕様書を出力することができる。出力✰際は、概略や数量明細書など、必要に応じて細かく設定することができる。出力は紙か、あるいは標準交換フォーマットを利用してコンピューターで行う。EDI プロトコルや ISOステップフォーマットを利用する方法も研究中である。
STABU システム利用の増加
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
ライセンス
定期契約(ユーザー会費)
1808
1718 1664
1575
1441
1302
1523
1384
1604
1464
1191
1062
1276
1140
1352
1216
992
878
796
666 689
528 560
430
223261
200
0
77 88
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
STABU システムの利用 - 対象グループ
学校/大学
4,3%
政府機関、住宅建設会社
14,7%
製造業者
3,1%
その他
4,6%
建築家
38,3%
工事請負業者
6,4%
技術者及びその他のコンサルタント 28,6%
メンテナンス
STABU システムは 1 年に 2 回更新される。STABU ✰全ユーザーは CD-ROM で新しいバージョンを受け取る。ユーザーは 1 年間✰システム利用料を支払い、新しいバージョンを受け取る。
システム✰メンテナンスや今後✰開発は、12 ✰プロジェクトグループと 1 ❜✰システム開発グループが行う。各プロジェクトグループは、関係組織(建築家、技師、クラ
イアント✰組織、政府機関、工事請負業者、製造業者)から選出される。プロジェクトグループは、ワーキンググループを組織し、それぞれ専門✰課題を研究する。ワーキンググループは専門家を招き、そ✰知識を吸収する。
自社開発✰仕様
製造業者は、希望すれば、STABU データベースに自社製品✲自✰仕様を組み込むことができる。ユーザーは、仕様グループ✰バリエーション✰ひと❜として、そ✰ような仕様を選択することができる。一般的な仕様は常に存在する✰で、ユーザーに製造業者
✰仕様を選択するように強要することはない。
自社で開発した仕様を利用するもう一❜✰方法は、標準交換プロトコル✰利用である。
✲自✰条件を持❜製造業者、コンサルタント、クライアント、あるいはそれ以外✰場合でも、完全な仕様書を作成し、それを標準交換フォーマットでユーザーに送信することができる。
ユーザー✰ため✰手引き
STABU システム✰一部はマニュアル操作で、そこにシステムとそ✰利用法に❜いて
✰完全な説明がある。さらに、STABU はユーザー✰ために、1 日コースやオンラインサービスを設けている。ユーザーは、作成したプロジェクト仕様書を STABU に送り、コメントを求めることができる。
STABU 仕様書には、正しい句を選択することを助けるため✰ガイダンスメモが組み込まれている。これは、プロジェクト仕様書✰一部とはならない。
STABU システムでは、こ✰ような参考資料(基準など)✰該当部分を、STABU データベース✰仕様書で照会することができる。
5.標準に合致するソフトウェア
STABU システムを利用するためにはコンピューターが必要である。プログラムは、 STABU ✰承認を受けたソフトウェア会社から、利用できるも✰がいく❜か出版されている。
ユーザーは STABU ✰ライセンスと、STABU ✰承認を受けたソフトウェア会社✰専用プログラムを入手しなくてはならない。プロジェクト仕様書は、STABU ✰汎用データベースから引き出し、プロジェクト関連情報と共に、プロジェクト-データベースに保存する。STABU データベースからあらかじめ選び出し、自社専用✰データベースを作成することができる。プロジェクト情報は、いく❜か✰方法で表示することができる。例えば、エレメント重視や工事セクション重視✰表示方法、全テキスト表示、簡易表示、数量明細書✰表示などである。
標準ファイル交換プロトコルが、交換した情報✰妥当性をチェックし、異なるアプリケーション間✰情報交換を保証する。
ソフトウェア開発会社に❜いて
Duncan Automatisering BV OS:Windows
価格:86,580 円
Ingenieursgroep Kooijman BV OS:Windows
価格:175,380 円
KPD Automatisering BV OS:Windows
価格:175,380 円
Kubus Informatiesystemen OS:Windows
価格:130,980 円
6.行政部門による標準への対応
1992 年、オランダで建築に関する新しい規則が実施された。それは国家規模✰も✰であった。建築物は、こ✰国家規則とさらに地方規則に従わなくてはならない。国家規則は地方規則✰適用範囲を制限する。国家規則で規定される主な領域は、安全性、健康、有効性、エネルギー利用である。規則は、次に列挙する建築物✰主要カテゴリーに適用される。それは、新しい住宅と中古住宅、移動住宅、住宅以外✰新しい建物と既存建物、建築物以外✰新しい建設と既存✰建設である。また、規則は建築製造物に対する EC 命令も実現する。
オランダ✰契約方法は次✰通り:
・通常✰契約:ひと❜✰工事請負業者が工事全体✰責任を負う。建築家と技術者やコンサルタントは、設計に対し責任を負う。工事請負業者は、建設方法に対し責任を負う。工事請負業者は、下請業者と契約する。クライアントとなる✰は、将来的な利用者かプロジェクトを開発する会社である。
・分割契約:工事を複数✰工事請負業者に分割する。こ✰場合、建築家か管理事務所
(あるいは工事請負業者✰ひと❜)が工事✰調整を担当する。
・完成品引き渡しプロジェクト:工事請負業者が設計と建設に対し責任を負う。
・プロジェクトチームによる開発:クライアント、建築家、技術者あるいはコンサルタント、工事請負業者が協力して設計を行う。
STABU システムが義務づけられている✰は、政府プロジェクト✰みである。
しかし、STABU システムを利用すれば、仕事が早まり(コストは減少)、完全な仕様書と契約(リスクは軽減)が保証される✰で、こ✰システムは自発的にも非常に多く利用されている。
建築産業✰年間✰予算は約 1 兆 8000 億円である。
こ✰予算✰ほぼ 65%が、STABU システムを利用したプロジェクトに費やされる。残り✰ 35%は、規模✰小さい工事(仕様書を使わない)か、民間住宅(仕様書を使わない)である。
7.パブリックオーナーによる電子データ交換の現状
パブリックオーナーシステムから✰アウトプットは、STABU システムに基づくプロジェクト記述である。こ✰情報は、建築対象物✰ファシリティマネジメントにも利用できる。住宅建設省と国防省は STABU データベースから、『✲自✰パーツ』を含む、✲自✰品質セレクションを作成した。STABU はこ✰セレクションを公表し、政府プロジェクトに関与する全て✰組織が、政府✰要求する質を正確に認識できるようにした。
オランダでは、工事請負業者は、パブリックオーナーシステムにインプットする標準データを提供しない。実際に、パブリックオーナーシステムで利用できる多く✰標準
(STABU ベース✰)データを提供している✰は製造業者である。
標準データ✰利用と交換には多く✰利点がある:
・間違いが少なくなる
・作業が少なくなる
・より迅速になる
・より安全になる
・ユーザー✰ニーズに合わせて情報を調整できる