第19条 当社は、本サービスの提供に際し、一般財団法人 IT S サービス高度化機構から提供を受ける利用車番号を利用することがあります。その際、登録者等の同意 を得た上で、登録者等に車載器管理番号の提供を依頼することがあります。
路外パーキングサービス利用規約(登録型)
(通則)
第1条 この規約は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する路外パーキングサービス(登録型)(以下「本サービス」といいます。)に関して必要な事項を定めます。
(定義)
第2条 この規約の中で使用する用語は、特段の定めがない限り以下のように定義します。一 ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに
関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められたETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステムをいいます。
二 ETCカード 当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)、首都高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び当社が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカード並びに三会社が契約に基づき発行したETCコーポレートカードをいいます。
三 路外パーキング 阪神高速道路外又は高架下等に立地する一般の駐車場等の施設で本サービスが提供される施設をいいます。
四 路外パーキング事業者 当社と提携して路外パーキングを運営管理する事業者をいいます。
(適用範囲)
第3条 本サービスは、平成27年9月30日までに本サービスを申し込まれる方(以下「申込者」といいます。)が、この規約に定める事項を承諾の上、当社所定の方法で本サービス利用のための登録(以下「ユーザー登録」といいます。)を行い、当社が本サービスの利用を認めた個人又は法人に提供します。
(路外パーキング)
第4条 路外パーキングに関する次の事項は、路外パーキング毎に、当社が別に定めます。一 本サービスを受けることができる路外パーキングの名称、所在地、適用車両及び利用
可能日時等
二 路外パーキングの利用の直前に通行する阪神高速道路出口(以下「指定出口」といいます。)及び路外パーキングの利用の直後に通行する阪神高速道路入口(以下「指定入口」といいます。)
三 指定出口を出て路外パーキングに到着するまでの時間、路外パーキングを出て指定入口に入るまでの時間及び指定出口を出て路外パーキングを利用し指定入口に入るまでの時間(以下「指定時間」といいます。)
四 その他必要事項
(ユーザー登録の方法)
第5条 申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、平成27年9月30日までに所定のWebサイトからユーザー登録を行うものとします。
2 申込者は、本人名義のETCカードを登録するものとします。
3 第2項の規定により登録するETCカード(以下「登録カード」といいます。)の利用の可否は、当該登録カードを発行した者(以下「カード発行者」といいます。)の取扱いによるものとし、この規約に基づくユーザー登録は、阪神高速道路における当該登録カードの利用を保証するものではありません。
(ユーザー登録の完了)
第6条 当社は、前条第1項に規定する申込みの受付後、ユーザー登録を実施します。
2 当社は、前項の規定によりユーザー登録を完了した申込者(以下「登録者」といいます。)に対し、ユーザー登録が完了したことを電子メールにより通知するものとし、登録者の受信状態にかかわらず、当該電子メールの送信をもってユーザー登録が完了したものとします。
3 登録者は、前項の通知を受領したときは、速やかに通知されたユーザー登録の内容を確認し、誤りがある場合には当社に申し出るものとします。
(ユーザー登録の拒否)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ユーザー登録を実施せず、申込者にその旨を電子メールにより通知するものとし、申込者の受信状態にかかわらず、当該電子メールの送信をもって申込者に到達したものとみなします。
一 ユーザー登録において、入力した内容に不備がある場合
二 既にユーザー登録されているETCカードにより新たにユーザー登録をしようとする場合
三 ユーザー登録をしようとするETCカードが使用できないものとしてあらかじめカード発行者から指定されている場合
四 前各号に規定するもののほか、ユーザー登録を拒否すべき特段の理由があると当社が認めた場合
(本サービスの利用)
第8条 本サービスを利用するときは、次の各号に掲げる阪神高速道路の入口及び出口並びに路外パーキング(以下「指定区間」といいます。)を、第1号から順に第5号までを連続して通行及び利用しなければならず、かつ、同一方向に進行しなければならないものとします。
一 指定出口の直前に通行した阪神高速道路入口(以下「高速道路入口」といいます。)二 指定出口
三 路外パーキング
四 指定xx
x 指定入口の直後に通行した阪神高速道路出口(以下「高速道路出口」といいます。)
2 指定区間の通行及び利用のすべてにおいて、登録カードをETC車載器に挿入し、ET Cシステムにより無線通行するものとします。
3 前項の無線通行中は、同一の登録カードを使用する必要があります。
4 本サービスを利用するときは、第4条第3号に規定する指定時間以内である必要があります。
5 本サービスの利用は、第6条の規定によるユーザー登録完了後に、第1項から第4項に定める通行及び利用をされた場合に適用するものとします。
6 路外パーキングの利用に当たっては、路外パーキング事業者が定める利用規則等に従って下さい。
7 路外パーキングの利用によって生じた損害に関しては、路外パーキング事業者が路外パーキングを運営管理しているため、当社は一切の責任を負いません。
(本サービスの適用)
第9条 当社は、登録者が第6条第1項の規定によるユーザー登録を完了した日の0時に遡って本サービスを適用するものとします。
2 ユーザー登録を完了した日の0時以降に、前条第1項から第4項までに定める要件を 満たして通行及び利用した場合は、指定出口及び指定入口を通行することなく高速道路 入口から高速道路出口までを通行したものとします。ただし、通行時におけるETC車 載器の料金等の表示又は音声案内については、高速道路入口から指定出口までの区間及 び指定入口から高速道路出口までの区間毎に料金等の表示又は音声案内が行われますが、請求時には本サービス適用後の通行料金を請求します。なお、当社の事務処理上の都合 により、当該請求が翌月以降に遅れる場合があります。
3 本サービスは、一の指定区間の通行及び利用につき1回適用します。
4 前項の規定にかかわらず、阪神高速道路の利用途中に本サービス及び路外パーキングサービス利用規則(非登録型)第1条に規定する路外パーキングサービス(非登録型)(以下「本サービス等」といいます。)に係る指定区間を合わせて複数回通行及び利用する場合は、最初の指定区間の通行及び利用にのみ本サービス等を1回適用します。
(本サービスを適用しない場合)
第10条 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスを適用しません。
一 第8条第1項に定める順序で指定区間を通行及び利用していない場合又は指定区間を同一方向に進行していない場合
二 本サービスの利用方法に不備があった場合
三 指定区間においてETCシステムによる無線通行をしていない場合四 指定区間の通行及び利用に登録カードを使用していない場合
五 第4条第3号に規定する指定時間を超えている場合
六 前各号に規定するもののほか、登録者がこの規約に従わない場合又は登録者への本サービスの提供を拒絶すべき特段の理由があると当社が認めた場合
(本サービスを提供できない場合)
第11条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者に本サービスを提供できません。また、本サービスを提供できないことにより登録者又は第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
x x外パーキングが休業日又は営業時間外で利用できない場合二 路外パーキングが混雑又は修繕等により利用できない場合
三 災害、事変、事故等若しくは混雑により指定出口から路外パーキングまでの道路、路外パーキングから指定入口までの道路若しくは阪神高速道路の通行ができないとき又は著しく制限される場合
四 災害、事変等又は事故により生じた阪神高速道路又は路外パーキングの障害等により、本サービスの利用が遅延又は不能となった場合
五 前各号に規定するもののほか、運用上又は技術上、本サービスの提供の一時的な中断が必要であると当社が判断した場合
(利用明細の表示)
第12条 登録者は、インターネットを使用して、ETC利用照会サービス(ETC利用照会サービス利用規程第2条第1号に規定するサービスをいいます。)で利用明細を照会することができます。この場合の利用明細には、高速道路入口から指定出口まで及び指定入口から高速道路出口までの区間並びに通行料金が表示(ただし、ETC利用照会サービス(登録型)の場合は、確定時に、高速道路入口から高速道路出口までの区間並びに本サービス適用後の通行料金に変更)されます。
(登録内容の変更)
第13条 登録者は、当社に電話で申し出ることにより、登録内容を変更することができます。この場合において、当社は、本人確認を行った上で登録内容を変更するものとします。
2 登録内容の変更については、第7条各号の規定を準用します。
(ユーザー登録の失効)
第14条 登録者がETCシステム又は本サービスの不正な利用を行った場合、当社は、登録者にユーザー登録の失効を通知することによりユーザー登録を失効させるものとします。
(ユーザー登録の解約)
第15条 登録者は、当社に電話で申し出ることにより、ユーザー登録を解約することができます。
(費用等の負担)
第16条 本サービスの利用に関して必要となる申込者又は登録者(以下「登録者等」といいます。)に生じる一切の通信費用及び郵送費用並びに路外パーキング利用のための一切の費用料金等は、登録者等の負担となります。
(資料等の送付)
第17条 当社は、登録者に対して、阪神高速道路、ETCシステム又は本サービス等の利用に関し、アンケートの依頼又は広報物、利用案内等の資料等を郵送、電子メールその他の方法により送付若しくは配信することがあります。
2 登録者は、前項のアンケートの依頼又は資料等の送付若しくは配信に同意したものとします。
(個人情報の保護)
第18条 当社は、当社ホームページに掲載する「阪神高速道路株式会社の個人情報の保護について」に従い、登録者等の個人情報を適切に取り扱うものとします。
(車載器管理番号の確認)
第19条 当社は、本サービスの提供に際し、一般財団法人 IT S サービス高度化機構から提供を受ける利用車番号を利用することがあります。その際、登録者等の同意を得た上で、登録者等に車載器管理番号の提供を依頼することがあります。
(免責事項)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合、これに起因して生じた登録者等又は第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
一 災害、事変、通信機器、回線、電子計算機及び電話その他の通信手段の障害その他の当社の責に帰することができない事由により、本サービスの利用が遅延又は不能となった場合
二 ユーザー登録において入力された内容の誤りによるユーザー登録の拒否により、本サービスの利用が遅延又は不能となった場合
三 当社の責に帰することができない郵送上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、妨害等がなされたことにより登録者等の住所、氏名及び電話番号その他の個人情報が漏洩又は窃取された場合
四 この規約で定める手続により本人確認を行う場合において、登録者に関する情報に盗用その他の不正行為があった場合
五 当社が阪神高速道路の管理の必要上、ETCシステム又はETCカードの利用を制限し、若しくは停止したことにより、本サービスの利用が遅延又は不能となった場合
六 第7条(第13条第2項の規定において準用する場合を含みます。)の規定によりユーザー登録がなされなかった場合
七 第14条の規定によりユーザー登録が失効した場合
(準拠法)
第21条 この規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第22条 登録者等は、当社との間でこの規約に係る紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(本サービスの終了)
第23条 当社は、本サービスを終了する場合、終了する日の1ヶ月前までに登録者に通知又は当社のホームページに掲載する方法により周知するものとします。
2 前項に規定する本サービスの終了により登録者等又は第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
(規約の変更)
第24条 当社は、この規約を予告なく変更することがあります。
2 前項の変更を行った場合は、当社は、変更の内容を当社のホームページに掲載する方法により周知します。
3 第1項の規定によるこの規約の変更日以降は、変更後の規定が適用されるものとし、変更後の規定の適用により登録者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
附 則
1 この規約は、平成29年6月3日から適用します。
2 この規約の適用日より前に路外パーキングサービス利用規約(最終改正:平成27年3月24日)の規定に基づき行われた申込み及びユーザー登録については、解約の申し出がない限り、この規約の適用日以降はこの規約に基づき行われたものとみなし、この規約を適用します。
3 この規約の適用日より前に、路外パーキングサービスを利用したことよって生じた還元額の取扱いについては、なお従前の例によるものとします。
4 平成27年10月1日をもってユーザー登録の受付は終了します。制定 平成21年2月28日
改訂 平成21年4月24日改訂 平成21年6月26日改訂 平成23年4月 1日改訂 平成24年3月 9日改訂 平成25年5月15日改訂 平成25年9月30日改訂 平成26年3月24日改訂 平成27年3月24日改訂 平成27年9月30日改訂 平成29年3月22日改訂 平成29年5月22日
【※】規約第4条により別に定める事項
1.尼崎テクノランド駐車場
■所在地 尼崎市末広町1丁目2番1号
■適用車両ETCシステムにより無線通行した軽・二輪、普通車
■利用可能日時等
時間 7:00~22:30(ただし、年末年始は短縮営業となるほか、レストランの利用は下記の営業時間による。)
休業日 なし施 設
駐車場:駐車台数 約270台、料金 無料
トイレ:センターハウス内に身障者対応トイレ有りレストラン:センターハウス内
営業時間 平 日 10:00~17:00土日祝 8:00~17:00
■路線 5号湾岸線
■指定出口及び指定入口
上り(大阪方面) xxxx出口 → xxxx入口下り(神戸方面) xxxx出口 → xxxx入口
■指定時間 上下線とも指定出口を出て指定入口に入るまで1時間以内であり、そのうち上下線とも指定出口を出て尼崎テクノランド駐車場に入るまで20分以内で、かつ、尼崎テクノランド駐車場を出て指定入口に入るまで20分以内
■その他
施設管理者の都合により利用できないことがあります。
路外パーキングサービスにおけるスルーウェイカード会員への適用に係る特約
(適用範囲等)
第1条 平成24年3月に阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)からダイレクトメールによって案内を送付したスルーウェイカード会員(以下「会員」といいます。)のうち、期日までに拒否の申出をしなかった会員については、阪神高速サービス株式会社
(以下「阪神高速サービス」といいます。)が保護措置を講じた上で、当社に対し、T HRU
WAY カード会員規約(最終改定:平成 23 年 9 月。以下「TW 会員規約」といいます。)第
8条第4項の規定に基づき、同条第1項に定める個人情報の一部(氏名・フリガナ・性別・生年月日・郵便番号・ETC カード番号)を提供することにより、路外パーキングサービス利用規約に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を適用します。
(利用の開始)
第2条 前条の規定による期日までに拒否の申出をしなかった会員は、本サービスに自動登録するものとします。この場合においては、電子メール等による登録完了通知を行わないものとします。
(申出の期日)
第3条 前2条の期日は、平成24年3月31日とします。
(利用の中止)
第4条 本特約第 1 条に定める個人情報を利用し、当社が本サービスを適用している場合であっても、会員から中止の申出があった場合は、その後の本サービスの利用を中止する措置をとります。中止の申出は下記までご連絡ください。
阪神高速道路株式会社(阪神高速お客さまセンター)
T EL 00-0000-0000 (年中無休)
営業時間 8:30~19:00(平日) 9:00~18:00(土日・祝日・年末年始)
(個人情報の保護)
第5条 当社は、阪神高速サービスから取得した個人情報について、TW 会員規約第 8 条第 1 項による同意を得た範囲内で、当社ホームページに掲載する「阪神高速道路株式会社の個人情報の保護について」に従い、阪神高速サービスから提供された個人情報を適切に取り扱うものとします。
制定 平成24年3月9日