image(ロゴ, 会社名 自動的に生成された説明) removed ..>
<.. image(ロゴ, 会社名 自動的に生成された説明) removed ..>
各当事者は、業務の委託等に関する基本的な事項について、以下のとおりの業務委託契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
委託者
甲 組織名 :
代表者氏名 :
受託者
乙 組織名 :
代表者氏名 :
第1条 (秘密保持)
1. 甲乙の同意のもとに、別紙において契約を締結する場合(以下「別紙契約」という)、別紙契約の内容が本契約の内容と異なる場合には、当該内容に限り、別紙契約の内容が優先的に適用される。
2. 本契約を締結する前に、xxx乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、別紙により秘密保持契約を締結する。
第2条 (目的)
1. 本契約は、甲が本契約に定める業務を乙に委託し、乙が当該業務を受託するに際して、当事者間の権利義務の基本的な事項について定めることを目的とする。
2. 乙は法令を遵守し、xxxxの原則に従い、善良な管理者の注意義務をもって、誠実に本件業務を遂行する。
第3条 (委託業務の内容)
甲が乙に委託することができる本件業務の具体的内容は以下のとおり。
① コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにこれらに関するコンサルティング業務
② インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情報提供サービス並びに情報収集業務
③ コンピュータの操作指導等に関する支援
④ コンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理業務
⑤ 情報の収集、分析、管理及び処理サービス業、情報提供サービス業並びに情報処理に関する研究及び開発支援
⑥ 自然科学及び産業上の諸技術に関する総合的な研究調査業務
⑦ 企業戦略の立案、企業革新、企業情報システムの構築及び M&A に関する支援
⑧ 人材👉成及び能力開発のための教👉
⑨ 前各号に附帯するその他の業務
第4条 (個別契約の成立)
1. 個別契約は、甲が書面・メール・電話等の連絡手段(以下「書面等」という。)をもって乙に本件業務の具体的な内容を伝え、これに乙が書面等をもって承諾することによって、個別の契約が成立するものとする。(以下「個別契約」という。)なお、乙が上記書面等を受領後、合理的期間内に何らの異議を申し述べない場合には、甲の申し込みの内容を乙が承諾したものとみなす。
2. 本契約は、前項に基づき成立する個別契約に共通して適用され、個別契約の内容が本契約の内容と異なる場合には、当該内容に限り、個別契約の内容が優先的に適用される。
3. 乙が個別契約に着手したのちに発生もしくは判明した以下の場合において、依頼中の個別契約をどのように進めるか、甲乙直ちに協議し、決定する。
① 細部に変更の必要が生じた場合
② 不明の事項がある場合
③ 乙が遂行しえない事項が含まれていた場合
④ 甲が業務内容の追加・変更を要求した場合
第5条 (受権及び必要事項の提示及び進捗報告)
1. 甲は、個別契約に基づいて、乙の業務遂行に必要な委任状その他必要書類及び資料等(以下
「必要事項」という。)を遅滞無く乙に提示する。
2. 前項における必要事項の提示が甲からないとき、又は乙が提示を求めたにもかかわらずその提示が著しく遅滞し、本件業務の遂行ができない場合、必要事項の提示があるまで、乙は本件業務の遂行を停止し、その旨を遅滞なく甲に報告する。
3. 甲は乙に対し、必要な範囲内で本件業務の進捗状況について報告を求めることができ、乙は速やかに本件業務の進捗状況について報告を行う。
第6条 (納入及び検収)
1. 乙は、個別契約で定める期日までに、個別契約に基づく納品物を、甲の指定した納入場所に納入する。
2. 甲は、前項に従い納入物の納入がなされた日から、個別契約で定める検収期限までに、検収を実施する。なお、同期限までに甲から乙に対して何らの通知が発せられないときは、同期限が経過したときに検収に合格したものとみなす。
3. 納入された納品物について、個別契約に基づく仕様との不一致又は障害(以下「不具合」という。)が発見された場合、甲は乙に対し、検査方法・検査時の状況及び不具合の内容について遅滞なく書面等をもって通知する。その不具合の措置について甲乙直ちに協議の上決定した期限内に、乙は納入物を無償で修正して再納入し、甲は前項に定める検収を再度行い、以後も同様とする。但し、当該不具合の発生が甲の責めに帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りでない。
4. 納入された納品物について不具合がないときは、検収に合格した旨を書面等により乙に通知する。(以下「検収完了報告」という。)
5. 個別契約に、検収期限、納品期限の記載の無い場合、検収期限は納入から 3 営業日後、納品期限は個別契約締結から 1 ヶ月後までとする。
第7条 (業務委託料)
1. 乙は検収完了報告を受領後、個別契約に基づき、本件業務及びこれに付随する経費を計算した金額を、書面等をもって甲に請求する。(以下「業務委託料」という。)甲は乙に対し、所定の期日までに業務委託料を支払う。振込手数料まはた支払手数料は甲の負担とする。(以下「個別契約完了支払い」という。)
2. 甲が本件業務の円滑な遂行を図るために必要があると認めるとき、乙は個別契約ごとに、前払いによる業務委託料の支払いを請求することができるものとする。この場合においては、前項の業務委託料は「業務委託料からすでに前払いの対象となった請求金額相当額を控除した額」と読み替えるものとする。また、同様に甲が認めるとき、乙は個別契約ごとに、月払いによる業務委託料の支払いを請求することができるものとする。この場合においては、前項の業務委託料は、「業務委託料からすでに月払いの対象となった業務委託料相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
3. 前項において、検収完了報告が行われた時点で業務委託料の請求が発生しない場合、検収完了報告が行われた日をもって、個別契約完了支払い日とする。
4. 乙は、第 2 項の規定による前払いもしくは月払いを受けたとき、甲が求める本件業務の円滑な遂行を誠実に履行しなければならない。
5. 甲は、この個別契約が解除された場合においては、既に業務を完了した部分を検収の上、当該検収に合格しなかった部分に相応する業務委託料相当額を前払いもしくは月払いによる業務委託料(以下「前払金」という。)の額から控除する。この場合において、前払金の額になお剰余があるときは、乙はその剰余の額を甲に返還しなければならない。
第8条 (瑕疵担保責任)
1. 各個別契約において、特別な瑕疵担保期間を設定していない場合の瑕疵担保期間は、個別契約完了支払い後から 1 ヶ月とする。
2. 瑕疵担保期間は、個別契約完了支払い後から発生する。検収完了報告後、納品物について不具合が発見された場合で個別契約完了支払いがされていない場合、乙は不具合について協議を行うことを拒否することができる。
3. 甲は、個別契約に基づく瑕疵担保期間中に納品物について不具合が発見された場合、甲は乙に対し、検査方法・検査時の状況及び不具合の内容について遅滞なく書面等をもって通知する。その不具合の措置について甲乙直ちに協議の上決定した期限内に、乙は納入物を無償で修正して再納入し、甲は第 6 条に定める検収を再度行い、以後も同様とする。但し、当該不具合の発生が甲の責めに帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りでない。
4. 乙は、前項の調査の結果、瑕疵担保期間中に不具合の修正対応が完了しないことがわかった場合、甲に超過分の請求を行うことができる。但し、当該不具合の発生が乙の責めに帰すべき事由に起因して生じた場合はこの限りでない。
5. 甲が乙へ、同一の本件業務に関する別の個別契約を継続して依頼している場合もしくは瑕疵を担保する契約を行っている場合は、前項によらず、乙は納入物を無償で修正して再納入し、甲は第 6 条に定める検収を再度行い、以後も同様とする。
第9条 (納品物の権利)
1. 甲は個別契約完了支払い後、すべての納品物の所有権を得る。
2. 甲及び乙が、本件業務遂行において共同で著作したドキュメントの著作権は、甲乙の共有(持分均等)とする。
3. 甲は、乙が本件業務において納入した納品物のすべてを、著作xx第 47 条の3の規定に基づき複製、翻案することができる。
4. 乙が制作したプログラム(コンテンツ及びデータベースを含む。以下、「プログラム」という。)に結合され、又は組み込まれたもので、乙が従前から有していたプログラム及び、乙が本件業務の実施xxxに作成したプログラムの著作権並びに第三者ソフト及びフリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアの著作権は、乙又は当該第三者に留保されるものとし、その著作権の表記をプログラム内もしくは別途ファイルを追加して、甲に明示する。
第10条 (再委託)
1. 乙は、甲の事前の書面等による承諾なく、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。
2. 乙が前項に定める承諾を得て第三者に本件業務を再委託する場合においても、乙は、当該第三者の選任及び監督その他の一切の行為について、甲に対して責任を負う。
第11条 (有効期間)
本契約の有効期限は、本契約の締結日もしくは最後の個別契約完了支払い日から起算し、満 1 年
間とする。期間満了の 1 ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面等の通知もしくは新たな個別契約がなければ、本契約は継続しない。
第12条 (権利義務の非承継)
甲又は乙は、あらかじめ相手方の書面等による承諾を得なければ、この契約から生じる自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせることはできない。
第13条 (解除及び損害賠償)
当事者の一方がこの契約を履行しないとき、又はこの契約に違反したときは、相手方は、この契約を何らの催告なしに直ちに解除することができ、併せて直接の被害額に相当する損害賠償を請求することができる。
第14条 (合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 (協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
* * *
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。