Contract
令 和 6 年 4 月
愛 知 県 福 祉 局
第1 趣旨
この「社会福祉施設整備に係る契約事務の基準」(以下、「基準」という。)は、社会福祉法人等(市町村を除く。以下、「法人」という。)が行う社会福祉施設の整備に係る契約事務に関する遵守事項を定めたものである。
社会福祉施設の整備事業(補助事業)は、国及び愛知県等の公費により多額の補助金を受けて行うものであり、その執行の適正化が強く求められていることから、入札・契約に当たっては、愛知県の公共建築工事における入札・契約手続きに準拠した取扱いをすることとし、この基準の定め(この基準に定めの無い事項については法人の定款及び経理規程)に従って事業を執行しなければならない。
ただし、この基準によりがたい特別の事情がある場合は、各種法令等の範囲内で、その理由及び契約事務の公正性及び妥当性が十分に担保できる他の方法について理事会において十分審議し、その記録を詳細に残した場合に限り、その方法を採ることができる。
なお、社会福祉施設の整備事業に係る契約事務がこの基準の定めによらず不正に行われていた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されることがある。
第2 契約までの手続き
1 契約方法
(1) 施設の創設、改築工事に係る入札・契約手続きは次表の区分に基づき実施すること。
設計金額 | 建築工事及び建築設備等工事 |
1,000 万円以下 | 随意契約、制限付き一般競争入札又は指名競争入札 |
1,000 万円超 5,000 万円未満 | 制限付き一般競争入札、指名競争入札又は総合評価落札方式 一般競争入札 |
5,000 万円以上 | 制限付き一般競争入札又は総合評価落札方式一般競争入札 |
(注)金額については税込みとすること。以降の金額も全て同じく税込みとすること。
(参考)
「制限付き一般競争入札」
公告により、一定の資格(最小限の条件設定)を有する不特定多数の者を競争に参加させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方式。
「指名競争入札」
資力・信用その他について適当である特定多数の競争参加者を選んで競争に参加させ、最も有利な条件を提供した者との間に契約を締結する方式。
「総合評価落札方式一般競争入札」
価格と価格以外の要素を総合的に評価して最も有利な者を落札者として決定する方式。
総合評価落札方式を行う場合は「愛知県建設局・都市・交通局・建築局総合評価落札方式(建設工事)試行要領」及び「愛知県建設局・都市・交通局・建築局総合評価落札方式(建設工事)の運用ガイドライン」を参考に法人において適切な評価基準を設けること。
等級 | 一 般 建 築 工 事 | 建築設備等工事 | ||
発注基準 | 入札参加可能者数 | 発注基準 | 入札参加可能者数 | |
A | 1 億 5,000 万円以上 | 概ね 20 者以上 | 5,000 万円以上 | 概ね 20 者以上 |
B | 2,000 万円以上 3 億円未満 | 7,000 万円未満 | ||
C | 1 億円未満 | 2,500 万円未満 | ||
D | 2,000 万円未満 | - |
(2) 制限付き一般競争入札及び総合評価落札方式一般競争入札を行う場合の、工事1件当たりの入札参加可能者数等は、次表の区分によること。
(注)「等級」とは愛知県建設局が設定した工事発注等級
(3) 指名競争入札を行う場合の、工事1件当たりの指名業者数等は、次表の区分によること。
等級 | 一 般 建 築 工 事 | 建築設備等工事 | ||
発注基準 | 指名業者数 | 発注基準 | 指名業者数 | |
A | 3 億円以上 | 18 者以上 | 7,000 万円以上 | 12 者以上 |
B | 1 億円以上 3 億円未満 | 13 者以上 | 2,500 万円以上7000 万円未満 | 9 者以上 |
C | 2,000 万円以上1 億円未満 | 10 者以上 | 1,000 万円以上2500 万円未満 | 8 者以上 |
D | 2,000 万円未満 | 8 者以上 | 1,000 万円未満 | 7 者以上 |
(注 1)「等級」とは愛知県建設局が設定した工事発注等級
(注 2)必要がある場合は、1等級上位若しくは1等級下位の業者の中から選定できる。
(注 3)次の各号に該当するときは、2等級以上上位の等級の業者を選定できる。ア 災害復旧工事等で緊急又は短期間で完了する必要があるとき。
イ 地理的条件を勘案して業者を選定する必要があるとき。ウ 特定の機械又は技術を必要とするとき。
エ 特異な工事のとき。
(4) 設計・監理業務委託については、下記のとおりとすること。
ア 法人における過去の実績のみで決定することのないようにすること。
イ 契約方法が随意契約の場合の委託業者は、理事会において決定すること。
ウ 原則として愛知県建設局の「入札参加資格者名簿」に登載されている者から選定すること。エ 設計業者が決定した時は、理事会の議事録等を添えて県に届出すること。(様式1)
オ 内示前に行われた契約は補助対象にならないので、補助対象外業務(内示前)と補助対象業務(内示後)に分けて契約をすること。
2 契約事務
(1) 工事費の積算
工事費の積算は、公共建築工事費積算基準に基づき積算することとし、積算単価は、「建設物価」「積算資料」等の刊行物単価を採用し、これによりがたい場合には、3者以上から参考見積を徴した上で決定すること。また、積算内訳書には積算の根拠を明示すること。
(2) 入札参加資格の決定
ア 入札に参加する業者に必要な資格は、理事会で決定すること。
なお、法人の理事長又は理事若しくはこれらの者の親族(6親等以内の血族、配偶者又は3親等以内の姻族)が役員に就いている業者などが入札に参加等する場合における理事会等については、関係する理事は議決に参加しないようにすること。
イ 入札・契約事務の公正を確保するため、設計業者と請負業者の分離を徹底し、設計業者と資本・人事面で関係のある請負業者を原則入札参加業者として選定しないものとする。
○入札参加資格として設定すべき要件
・当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
・建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有すること。
・愛知県建設局の「入札参加資格者名簿」に登載されており、入札参加業者募集の公告の日から入札を実施する日までの期間において、建設業法に基づく営業停止、「愛知県建設工事請負業者選定要領」に基づく指名停止又は「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。
○ 入札参加資格として設定することが適当な要件の例
・過去に、社会福祉施設等の建設に伴う不正又はこれらに類する行為等に関与しておらず、入札参加業者として適当であると認められる者であること
・入札参加業者の実績や従業者数、資本の額その他の経営規模及び状況に関する要件
(例 資本金○○円以上、従業者数○○名以上 等)
・入札参加業者の事業所の所在地に関する要件
(例 ○○県事務所管内に主たる事務所(支店)を有している 等。ただし、1市町村の区域内に限るなど、狭すぎる範囲を設定することは好ましくない。)
・入札参加業者の社会福祉施設の整備に係る工事についての経験及び工事を完工できる能力の有無に関する条件
(例 過去○年以内において同規模の社会福祉施設の建築工事を受注し、完全に履行した経歴を有する者、建築一式工事に係る経営事項審査の結果の総合評点○○点以上の者 等)
(3) 入札参加業者の募集・公告
ア 制限付き一般競争入札を行うに当たっては、公告事項を定めて、入札に参加する業者を募集するための公告を行うとともに、当該入札において低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を実施する旨を周知すること。
イ 公告事項及び公告の方法は、理事会において決定すること。
ウ 決定した公告事項等は、理事会の議事録を添えて県に届け出ること。(様式 2)
○公告事項
・入札に付する事項(工事名、工事場所、工事の概要、予定価格等)
・入札者に必要な資格に関する事項
・契約条項を示す場所及び日時
・入札執行の場所及び日時
・入札保証金に関する事項
・契約書の作成の要否
・入札の無効に関する事項
・当該入札が電子入札である場合はその旨
・その他必要な事項(一括下請の禁止等)
○公告方法
・新聞紙面、法人の事務所玄関前への掲示、インターネットの利用(他の方法と併用する場合に限る)その他適当な方法により入札の公告を行い、できるだけ多数の入札参加者を得るよう配意すること。
○公告時期及び公告期間
・入札期日(入札参加が可能な最終日)の前日から起算して少なくとも 10 日前までに入札の公告を行うこと。
(4) 入札参加資格の審査・決定
ア 入札参加業者を決定する前に、「入札参加予定業者名簿(案)」(様式3)を県に届出すること。(ファクシミリで可)
提出された入札参加予定業者について、不適切な点があれば県は法人に助言を行う。イ 入札参加業者は、資格審査を行った上で、理事会で決定すること。
ウ 制限付き一般競争入札参加申込業者のうち入札参加資格に適合する者は、すべて入札参加業者として決定すること。
ただし、2者以上を入札参加者として選定できない場合は、資格要件又は設計内容を変更し、再募集を行うこと。
エ 決定した入札参加業者については、理事会の議事録を添えて県に届け出ること。(様式4)
(5) 予定価格等の決定
ア 予定価格及び基準価格(失格判断基準となる価格等)又は最低制限価格は法人において決定すること。イ 基準価格(失格判断基準となる価格等)又は最低制限価格は、入札までの間、公表しないこと。
○低入札価格調査制度(最低制限価格制度の対象工事以外の工事の入札に適用する。)
・申込みに係る価格が、予定価格に次項に基づき算定された割合を乗じて得た額(以下「基準価格」という。)に満たない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるため、低入札価格調査制度を実施する。
○基準価格の算定
・予定価格算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の 9.2 を超える場合にあっては 10 分の 9.2 とし、10 分の 7.5
に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 とする。
一 直接工事費の額に 10 分の9を乗じて得た額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額二 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額
三 直接工事費の額に 10 分の1を乗じて得た額と現場管理費の合計額に 10 分の9を乗じて得た額
四 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額
○低入札価格調査制度における失格判断基準(総合評価落札方式の場合は金額に関わらず低入札価格調査制度を実施する)
・失格判断基準は、基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される基準を言うものとし、次に掲げるいずれかに該当する入札は失格とする。
低入札価格調査制度を適用する全ての工事に実施するものとする。
一 入札価格の積算内訳である直接工事費の額に 10 分の9を乗じて得た額が、予定価格算定の基礎となった直接工事費の額に 10 分の9を乗じて得た額に 10 分の9を乗じて得た額未満である場合
二 入札価格の積算内訳である共通仮設費の額が、予定価格算定の基礎となった共通仮設費の額に 10分の8を乗じて得た額未満である場合
三 入札価格の積算内訳である直接工事費の額に 10 分の1を乗じて得た額と現場管理費の合計額が、予定価格算定の基礎となった直接工事費の額に 10 分の1を乗じて得た額と現場管理費の合計額に 10分の8を乗じて得た額未満である場合
四 入札価格の積算内訳である一般管理費等の額が、予定価格算定の基礎となった一般管理費等の額に 10 分の3を乗じて得た額未満である場合
○最低制限価格(予定価格が2億円未満の工事を対象に実施する。)
・ 低入札価格調査制度を実施しない請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設ける。最低制限価格は、低入札価格調査制度における基準価格の算出と同様とし、最低制限価格を下回った入札は失格とする。
○予定価格の事前公表
・予定価格の事前公表は競争入札に付する全ての建設工事に適用する。
・入札回数は1回とし、再入札は行わない。また第1回目の入札が不調であった場合は、指名替えをするか廃案にするものとし、随意契約は行わない。なお、一般競争入札においては、再度、入札参加希望者を募集するものとする。
(6) 入札参加業者に対する通知
ア 理事会の議決をもって入札参加業者を決定した後、各入札参加業者に対し、入札参加業者に決定した旨を書面により通知すること。
イ アの通知にあわせ、各入札参加業者に予定価格及び低入札価格調査制度(失格判断基準の設定)又は最低制限価格制度を実施する旨を通知するともに、法人の事務所において閲覧に供すること。
(7) 入札参加業者への説明
ア 談合を防止するため、各入札参加者を一堂に集めての現場説明会は行わず、個別に「設計図書」(金額を除いたもの)等を交付し、工事概要等を説明すること。
イ 入札参加業者に対する工事概要等の説明事項は、理事会の議決をもって決定すること。
○説明事項
・工事の名称、場所、概要、工期等
・設計図書
・入札を実施する日時及び場所
・入札に関する条件
※ 入札の当日に、入札参加業者から入札書のほか、入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書(別紙様式例)を提出させる旨指示しておくこと。
・契約の内容
・契約保証金(設けることとした場合には、契約による債務不履行により生ずる損害金保証のため以下の方法のうち、いずれかを契約の相手方に求めること。また、入札公告(入札説明書)に記載すること)
※設けない場合には、施設整備工事が確実に完成するよう図ること。
ⅰ契約保証金の納付(基準となる金額 例:契約金額の10%以上)
ⅱ契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
ⅲこの契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
ⅳこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
ⅴこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
・その他必要な事項
補助事業の概要(公費により建設されること)請負業者等からの寄付金の受領禁止
工事費積算に算入してはならない項目(別に契約すべき工事に係るもの)等の指示
ウ 入札参加業者からの質疑等は、書面で受け付けることとし、それに対する回答はすべての入札参加業者に周知すること。
エ 下表に基づいて見積期間(設計図書の交付等から開札日まで)を設けること。
工事 1 件あたりの予定価格 | 見積期間 | 備考 |
500 万円未満 | 1日以上 | |
500 万円以上 5,000 万円未満 | 10 日以上(※) | 土曜・日曜・祝日を除くことが望ましい。 |
5,000 万円以上 | 15 日以上(※) |
※やむをえない事情があるときは、5日以内に限り期間を短縮することができる。
(8) 入札の実施
ア 入札を行う場合には、監事や、複数の理事(理事長を除く)及び評議員(理事長の6親等以内の血族、配偶者等租税特別措置法施行令の規定による「特殊の関係のある者」を除く。)を立ち会わせること。
イ 当該市町村の職員の立会いを求めることが適当である。
なお、県が必要と認めるときは、県の職員が立ち会うものとする。
ウ 設計委託業者等建築設計業務に精通した技術者の立会いを依頼すること。
エ あらかじめ作成された予定価格及び基準価格又は最低制限価格(失格判断基準を設定する場合にあって
はその基準となる価格等)に関する調書を契約担当者が入札場所に持参すること。
オ 入札参加業者から入札参加通知書(写し)の提出を受けるとともに、代理人による入札の場合には委任状の提出を受け、入札参加業者の確認をしたうえ、入札に関する注意事項を説明し、次の手順により入札を行うこと。
(ア) 各入札参加業者から入札書及び入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書(別紙様式例)の提出を受け、開札と同時に内容をチェックする。
(イ) すべての入札参加業者による入札が終了した後、直ちに当該入札場所において、すべての入札参加業者の立会いの下で開札し、法人の入札執行担当職員が入札金額を読み上げる。
(ウ) 予め準備した予定価格等調書に記載された予定価格等との照合を行う。 (エ) 落札業者の決定等
a 予定価格と基準価格又は最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した業者を決定し、発表する。 b 落札となるべき同価の入札をした業者が複数ある場合には、直ちに当該入札業者にくじを引かせて落札者を決定する。何らかの理由により、当該入札業者がくじを引くことが出来ない場合には、
当該入札事務に利害関係のない法人理事等が引くものとする。
c ただし、入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、落札の決定を保留し、基準価格を下回る価格で入札を行った者によりその価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。
d 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされると判断した場合にあっては、理事会等で落札業者の決定後すみやかに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、その他の入札参加者全員に対しその旨を通知するものとする。
○調査項目
・失格判断基準による判断
・その価格により入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳書を徴収)
・手持工事の状況
・手持資材の状況
・資材購入先及び購入先と入札者との関係
・労務者の具体的供給見通し
・過去に施工した公共工事名等及び工事成績
・経営状況(必要に応じ、取引金融機関や保証会社等へ照会)
・信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況等)
・その他必要な事項
また、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断した場合にあっては、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者と決定する。
(オ) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2)所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3)所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4)入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5)同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6)他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
(7)委任状を持参しない代理人のした入札
(8)記名のない入札
(9)入札書の記載事項が確認できない入札
(10)入札の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11)入札書に添付して提出することが求められる工事費等の内訳書を提出しない者又は不備のある工事費等の内訳書を提出した者のした入札
(12)その他の契約担当があらかじめ指示した事項に違反した入札
(9) 入札結果の報告・公表
ア 入札を実施した後、速やかに入札が適切に行われた旨の立会人全員の自筆の署名とともに、入札結果を県に報告すること。(様式5、様式 5-2)
イ 法人において、入札結果を一般の閲覧に供すること。(様式 5-2 県においても一般の閲覧に供する。)
(10) 契約の締結
ア 工事請負契約の締結は、理事会の議決後速やかに行うこと。イ 請負業者に、一括下請は承諾しない旨通知すること。
ウ 請負業者に役員名簿及び下請業者名簿を提出させること。
エ 建築業者の決定届(様式6)、契約書の写し、工程表、請負業者の役員名簿(様式自由)及び下請業者名簿(様式7)を県に届出すること。(下請業者名簿はそのつど届出すること。)
(11) 談合情報への対応
法人が、入札についての談合情報に係る通報を受けた場合には、別に定める「社会福祉施設整備に係る談合情報対応マニュアル」に基づき対応をすること。
3 適正な工事監理の実施
建設工事の適正な実施を確保するため、法人は、工事監理者に対し適切な工事監理を行うよう指導しなければならない。
(1) 工事内容に応じた適正な設計変更を行うこと。
(2) 施設整備の全工程において、適切に工事関係書類(特に工事写真)を整備すること。
4 中間検査・完了検査の実施
県は、工期の中間時点及び竣工時点において実地検査を実施する。
中間検査では入札関係書類、工事請負契約書や設計図書の内容及び設計図書どおりの施工が行われていること等を、完了検査では実績報告どおりの施工が行われていること及び建築基準法や消防法等他法令による許可の状況等を確認する。
5 理事会の議決と県への報告を必要とする事務(まとめ)
事務 | 理事会の議決 | 県への報告 | |
1(4) | 設計業者の決定 | ○ | ○ 様式 1 |
2(2) | 入札参加資格の決定 | ○ | - |
2(3)ウ | 入札参加業者の募集公告 | ○ | ○ 様式 2 |
2(4)ア | 入札参加業者名簿(案) | - | ○ 様式 3 |
2(4)イ | 入札参加資格の審査 | ○ | - |
2(4)エ | 入札参加業者の決定 | ○ | ○ 様式 4 |
2(7) | 入札参加業者への説明 | ○ | - |
2(8) | 入札の実施 | - | - |
2(9) | 入札結果の報告・公表 | - | ○ 様式 5 |
2(10) | 契約の締結 | ○ | ○ 様式 6、7 |
2(11) 談合情報への対応 | - | ○ 談合マニュアルによる |
附 則
この基準は、平成 18 年 4 月 1 日以後に整備を行う事業から適用する。
附 則
1 この基準は、平成 20 年 4 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、平成 24 年4月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、平成 25 年 8 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
この基準は、平成 26 年 4 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
附 則
1 この基準は、平成 28 年 6 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、平成 28 年 8 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、平成 29 年 7 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、平成 31 年 4 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、令和元年 8 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、令和 2 年 5 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、令和 3 年 4 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、令和 4 年 3 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附 則
1 この基準は、令和 4 年 5 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。附 則
1 この基準は、令和 6 年 4 月 1 日以後に施設整備を行う事業から適用する。
2 この基準の施行の際、既に着手済みの事業にあっては、なお従前の例によることができるものとする。